市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【高専過剰不開示体質是正訴訟】第二次訴訟控訴審で曰く付き白石裁判長が案の定・問答無用の全面棄却判決!

2021-04-29 23:38:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専アカハラ犯・雑賀洋平の沼津逃亡時、その予定期間がなぜか徹底秘匿されてきた問題について、当会ではここに争点を絞った訴訟を2019年10月に東京地裁に提起していました(第二次訴訟)。第二次訴訟において当会は、1年間をかけて被告高専機構のデタラメ極まる言い分をひとつひとつ丹念に潰していき、誰の目にも高専機構の敗色が濃厚になりつつありました。ところが、そうして時間稼ぎしている間に雑賀本人の群馬帰還と担任就任強行を成功させて「目的達成」と考えたのか、高専機構側は問題とされた処分ごと突如消滅させてハシゴを外す「訴訟おじゃん作戦」を発動してきました。この事態に、当会では緊急で訴えの変更を申し立てましたが、地裁審を担当した清水知恵子裁判長はそれを問答無用で却下し、一方で被告高専機構の卑怯極まる作戦を素通しで認め、「請求に理由なし」として原告当会の全面敗訴判決を出してしまいました。オマケに、なぜか理由の記載も一切ないまま訴訟費用もすべて原告負担にされていました。

 当会としては、この稀代のトンデモ判決を断じて認容するわけにいかないとの結論に達し、2020年12月に東京高裁へと控訴を行いました。しかし凶報は続き、高裁審を担当することになったのは、理に適わぬ不当判決量産により連日裁判所前で名指し抗議を受けている、なんとも悪名高い白石史子裁判長でした。この状況に圧倒的優勢を確信した高専機構側は、悠々とトンデモ控訴答弁書を提出してきました。そして案の定、開廷早々に白石裁判長は即座に結審しようとしましたが、なんとか当会から緊急準備書面を陳述し、その上で判決日が4月23日に定められました。

○2020年11月25日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟98%敗訴・第二次訴訟全面敗訴のダブル不当判決に仰天!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3244.html
○2020年12月10日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】隠蔽体質追認のダブル不当判決に抗うべく東京高裁に両件控訴!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3252.html
○2021年2月1日:【高専過剰不開示体質是正訴訟】控訴理由書を提出し初回弁論日3/9決定の第二次訴訟控訴審…早速の暗雲?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3275.html
○2021年3月23日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・第二次訴訟控訴審】機構側控訴答弁書と 3/9高裁弁論(即日結審)の一部始終
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3287.html

 そして、運命の判決言い渡し日である4月23日を迎えました。

■当会の活動モットーとして、基本的には判決言渡を現に聴取するようにしているのですが、4月23日(金)の13時20分から東京高裁822号法廷で行われた判決言い渡しの場に、残念ながら当会担当者はいませんでした。というのも、当会の取り組む深刻な地域マターのひとつである渋川残土問題につき前橋地裁で目下係争中であるところ、その裁判の第9回口頭弁論が同時刻に設定されたことから、当会担当者はそちらに原告として出頭せざるを得ず、本件の判決言い渡し聴取を断念したためです。

 なので、判決文の送達を待っていたところ、東京高裁から4月26日に送達された判決文が翌27日に当会事務局へと届けられてきました。さっそく内容を確認してみると、案の定というべきか、当会の主張のすべてを問答無用で切り捨てた全面棄却判決でした。

*****第二次訴訟控訴審判決文*****ZIP ⇒ 030423.zip
令和3年4月23日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和2年(行コ)第259号 法人文書不開示処分取消請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所令和元年(行ウ)第549号)
口頭弁論終結日・令和3年3月9日

            判    決

   前橋市文京町1丁目15-10
      控   訴   人    市民オンブズマン群馬
      同 代 表 者 代 表     小  川     賢
   東京都八王子市東浅川町701番2
      被  控  訴  人     独立行政法人
                   国立高等専門学校機構
      同代表者理事長      谷  口     功
      同訴訟代理人弁護士    木  村  美  隆
      同            藍  澤  幸  弘

            主    文
     1 本件控訴を棄却する。
     2 控訴費用は控訴人の負担とする。


            事実及び理由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。
 3 訴訟費用は,第1審,第2審とも被控訴人の負担とする。

第2 事案の概要
 1 本件は,法人格のない社団である控訴人が,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)4条に基づき被控訴人の保有する法人文書の開示を請求したところ,被控訴人(処分行政庁)から,その一部について不開示とする決定(以下「本件一部不開示決定」という。)を受けたことから,その不開示部分の一部を不服として,被控訴人に対し,本件一部不開示決定のうち当該不服に係る部分の取消しを求めた事案である。
 2 控訴人は,原審において,行政事件訴訟法7条で準用する民訴法143条1項本文に基づき,本件訴えに係る請求の全部を交換的に変更する旨の申立てをしたが,原審は,その変更を許さないこととした上,変更前の請求について,取消しを求める訴えの利益を失っており,不適法であるとして,本件訴えを却下したところ,控訴人が,原判決を不服として本件控訴を提起した。
 3 関係法令の定め,前提事実,争点及び当事者の主張は,次の点を改め,後記4のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2の2から4までに記載のとおりであるから,これを引用する。
  (1) 原判決2頁18行目の「(以下「機構法」という。)」及び20行目の「(機構法3条)」をいずれも削る。
  (2) 原判決3頁4行目から5行目にかけての「その一部につき開示し,その余を不開示とする」を「各文書について,その一部を不開示とし,当該不開示部分を除いて開示する」に改める。
  (3) 原判決3頁16行目の「の4名の教員」を「と題する表に掲げる4名の教員」に改める。
  (4) 原判決4頁7行目の「 他教員不開示部分に係る部分」を「他教員不開示部分を不開示とする部分」に改める。
  (5) 原判決4頁13行目から14行目にかけての「違法である」を「違法であり,これにより精神的苦痛を被った」に,15行目の「損害金」を「慰謝料」にそれぞれ改める。
  (6) 原判決4頁19行目冒頭に「本件訴えの変更申立てによる変更前の請求に係る」を加える。
 4 当審における当事者の主張
  (1) 本件訴えの変更申立てを許さなかった原審判断の当否
   (控訴人の主張)
    控訴人は,被控訴人の応訴により約1年間にわたり不要かつ多大な訴訟手続の負担を強いられている。原審は,訴えの利益を確保するよう配慮すべきであるのに,不意打ち的な本件再決定により即座に裁判をするのに熟したとして控訴人の訴えを却下することは,控訴人のこれまでの負担を無に帰し,新たな訴訟を提起してーから主張立証を積み重ねることを強いるものであって,著しく信義則にもとり,職権濫用である。
    本件訴えの変更申立ては,請求の基礎に変更のない訴えの交換的変更であり,従来の争点と性質を異にする新たな争点が生じるとは考えにくく,著しく訴訟手続を遅滞させるものではない。少なくとも本件新請求2は,本件再決定に至るまでの原審の訴訟手続の過程に密接に関連し,原審の審理を継続して被控訴人の過失責任の有無を審理するのが合理的であり,同種の事案で訴えの変更を認めた事例もある。訴えの変更を認めない原判決は,公正かつ迅速な訴訟の実現を定める民訴法2条に背くものである。
    原審において,被控訴人は本件訴えの変更申立ての不許を申し立てておらず,原判決は,当事者の申し立てていない事項について判決したものであり,民訴法246条に違反する。
    したがって,原判決を取り消し,本件を原審に差し戻すべきである。
   (被控訴人の主張)
    被控訴人が本件各不開示部分を開示した理由は,本件開示請求に係る特定の教員の派遣期間が満了し,派遣元校に復帰していることが明らかであったという個別事情を踏まえ,原審の訴訟手続を早期に終了させるためである。本件訴えの変更申立てが認められると,被控訴人の教員交流制度に係る派遣期間が法5条の不開示情報に該当するかという争点について,主張整理の手続が引き続き行われることとなり,原審の訴訟手続を著しく遅滞させることとなることは明らかである。
    また,本件再決定の前に,控訴人が訴えの変更申立てをすることができなかったという事情はない。本件訴えの変更申立ては,訴えの利益を確保するために争点の範囲を拡大させようとするものであり,これを認めないことは,何ら信義則に反するものではなく,職権濫用にも当たらない。
  (2) 訴訟費用の負担
   (控訴人の主張)
    本件では,提訴後に被控訴人が取消請求の対象となる決定を自ら取り消したために,訴えの利益が消滅したのであるから,単純に訴訟費用を敗訴者負担とすることはできない。控訴人が本件訴えを提起したことは,その時点では権利の伸張に必要な行為であるから,民訴法62条を適用して訴訟費用を被控訴人の負担とすべきである。
    原判決は,裁判所の判断理由が記載されるべき箇所において,訴訟費用に関する判断を一切記載しておらず,訴訟費用の負担の裁判を脱漏しているから,民訴法258条2項,4項に基づき,訴訟費用を全て被控訴人の負担とする判決を求める。
   (被控訴人の主張)
    訴訟費用の裁判に対しては独立して上訴することができないことから,本案の裁判に対する上訴に理由がなく,本案の裁判が変更されないときは,訴訟費用の裁判も変更すべきではない。

第3 当裁判所の判断
 1 当裁判所も,本件訴えは不適法であるから,これを却下すべきものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の第3の2に記載のとおりであるから,これを引用する。
 2 本件訴えの変更申立ての許否について
  (1) 前記引用に係る原判決第2の3(6)のとおり,本件訴えの変更申立ては,当初の請求を本件新請求1及び本件新請求2に交換的に変更するものである。本件新請求1は,本件再決定のうち本件法人文書2について他教員不開示部分を不開示とした部分の取消しを求めるものであるが,引用に係る原判決第2の3(3)によれば,他教員不開示部分は,本件一部不開示決定において,本件各不開示部分とともに不開示とされた部分であることが認められるところ,控訴人は,本件訴訟において,本件一部不開示決定のうち本件各不開示部分に係る部分の取消しを求めるにとどまり,他教員不開示部分に係る部分については取消しを求めていなかったことからすると,本案前に本件新請求1に係る訴えの適法性が問題となることが想定される。また,被控訴人は,本件開示請求に係る特定の教員に関する個別事情を踏まえて本件各不開示部分を開示した旨主張しているところ,本件新請求1が本案の審理の対象となれば,他教員不開示部分が法5条の不開示情報に該当するかについて,個別事情を含めて更なる主張立証が必要になると認められる。
さらに,本件新請求2について想定される国家賠償法上の違法性の有無等の争点に関する主張立証の必要性を併せ考慮すると,原審が,本件訴えの変更申立てについて,著しく訴訟手続を遅滞させることとなるものと認めてこれを許さないとしたことが,合理性を欠くとはいえない。
  (2) 控訴人は,本件訴えの変更申立てを許さないことは,控訴人の訴訟手続の負担を無に帰し,新たな訴訟を提起してーから主張立証を積み重ねることを強いるものであって,著しく信義則にもとり,職権濫用である旨主張し,また,少なくとも本件新請求2については,原審の訴訟手続の過程に密接に関連し,原審の審理を継続して被控訴人の過失責任の有無を審理するのが合理的であるなどとして,公正かつ迅速な訴訟の実現を定める民訴法2条に背くものである旨主張する。
    しかし,前記(1)のとおり,他教員不開示部分は,本件一部不開示決定において,本件各不開示部分とともに不開示とされた部分であるところ,控訴人は,本件訴訟において,本件一部不開示決定のうち本件各不開示部分に係る部分の取消しを求めるにとどまり,他教員不開示部分に係る部分については取消しを求めていなかったことからして,本件新請求1について,別訴を提起するよう求められたとしても,直ちに不合理であるとは解されず,本件訴えの変更申立てを許さないことが信義則にもとり,職権濫用であると認めることはできない。
    また,本件訴えの変更申立ては,当初の請求を本件新請求1及びその関連請求である本件新請求2に交換的に変更するものであるから,その許否は,本件新請求1及び本件新請求2を総合して判断されるべきであり,本件新請求2について,その請求原因が原審の訴訟手続の過程に密接に関連するといった事情が認められるとしても,そのことから直ちに,本件訴えの変更申立てを許さないことが不合理であるとはいえず,民訴法2条に背くものであるとは解されない。なお,控訴人は,少なくとも本件新請求2については,訴えの変更を認めるべきである旨主張しているとも解される。しかし,本件新請求2は当初の請求とは訴訟手続を異にするので,本件新請求2のみでは民訴法143条による訴えの変更はできないのであるから,本件新請求2についてのみ訴えの変更を認めることは相当ではないというべきである。したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
  (3) 控訴人は,原審において,被控訴人は本件訴えの変更申立ての不許を申し立てていないとして,原判決は,当事者の申し立てていない事項について判決したものであり,民訴法246条に違反する旨主張する。
    しかし,裁判所は,訴えの変更を不当であると認めるときは,職権によりこれを許さないことができるのであり(民訴法143条4項),本件訴えの変更申立ての不許が処分権主義(民訴法246条)に反するものでないことは明らかである。控訴人の上記主張は失当である。
  (4) 他に控訴人が種々主張する点を考慮しても,原審が本件訴えの変更申立てを不許としたことが,違法,不当であるとは認められない。
 3 訴訟費用の負担について
   控訴人は,民訴法62条を適用して訴訟費用を被控訴人の負担とすべきであるとした上,原判決は,訴訟費用の負担の裁判を脱漏しているとして,民訴法258条2項,4項に基づき,訴訟費用を全て被控訴人の負担とする判決を求める旨主張する。
    しかし,原判決は,主文において訴訟費用を控訴人の負担とする旨宣言しており,訴訟費用の負担の裁判を脱漏したものでないことは明らかであるから,控訴人の上記主張は,前提において失当である。

第4 結論
   よって,本件訴えを却下した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。

   東京高等裁判所第2民事部
       裁判長裁判官   白石史子
          裁判官   湯川克彦
          裁判官   澤田久文

これは正本である。
 令和3年4月23日
  東京高等裁判所第2民事部
   裁判所書記官 岡 松 眞 理

=====予納郵便切手返還書=====
          事件番号 令和年(行コ)第259号
                      令和3年4月26日
 予納者  控訴人  殿
   東京高等裁判所第2民事部
       裁判所書記官 岡 松 眞 理

        返  還  書
予納を受けた郵便切手について,使用残額 4771 円分

 内訳
  500円6枚 100円9枚 84円4枚 50円4枚 20円8枚 10円10枚 5円9枚  2円10枚 1円10枚

を返還します。

(注) 所要の事項を記載した上で,発送する。
**********


■このように、控訴人当会による必死の釘指しと抵抗も空しく、白石裁判長は有無を言わさず徹底的に高専機構側に立った全面敗訴判決を出してきました。担当裁判官決定時から半ば予期されていたこととはいえ、いざ札付きの札付きたる所以を目の当たりにすると、やはり相当な脱力感が漂います。これが我が国の司法の現実です。

 同様事例で賠償請求への訴え変更を認めた事例が現にあると当会が指摘し、実際に判決内「当事者の主張」中でも言及しているにも関わらず、「当初の請求とは訴訟手続を異にするので,本件新請求2のみでは民訴法143条による訴えの変更はできない」などと滅茶苦茶な認定をしてくる有様には、閉口せざるを得ません。

 判決本体も酷いものですが、極めつけには、添付されてきた岡松眞理書記官による「予納郵便切手返還書」を見ると、冒頭から「令和年(行コ)第259号」などと致命的な事件番号ミスを犯しています。昨年度に本件控訴審を担当していた風間新書記官も信じられないミスを犯してくれましたが、今年度になって引き継いだ岡松眞理書記官までこれでは、東京高裁第2民事部自体が杜撰体質に覆われていると断じざるを得ません。当然、このような「ベルトコンベア」審理で負かされた方にとってみれば、司法の現状に反感を抱きこそすれ納得などできないでしょう。

■今回の第二次訴訟の経緯をめぐり、まったく看過できないのは、裁判所が高専機構側の「訴訟おじゃん作戦」を一切不問にしたあげく、理由や根拠を示さず訴訟費用まで全額当会負担としてきた、あまりにも理不尽でムチャクチャな判断です。これは、たんに当会が不条理な被害を受けただけという局所的な話に留まりません。

 今回の一件で高専機構と東京地裁・高裁が見せたやり口が前例になってしまえば、今後の我が国において、情報開示を受ける国民の権利を「合法的に」侵害する以下のようなメソッドが確立されてしまうことが強く危惧されます。

① 国民が、法律・条例に基づき、公機関に文書開示請求をする。
② それに対し、文書保有機関が「(短期的に)都合の悪い情報」を無理やり不開示にする。
③ 開示請求者が泣き寝入りしてくれればそれでよく、開示請求者が審査請求や裁判に訴えてきた場合はそれ自体が時間稼ぎになる。
④ 裁判の場合、公金で弁護士を使ってしばらく適当に応戦し、いよいよ負けそうな直前で自ら不開示の取り消しを行い、「請求に理由なし」の主張を始める(訴訟おじゃん作戦)。
⑤ 裁判に訴えた側の国民はいきなり敗訴させられる上、公機関の責任も問われず、極めつけには訴訟費用まで全額負担させられて、膨大な金銭と時間だけ丸損した形にされる。


 イノベーションを日々模索し続ける高専機構により発明された、このとんでもない「高専式メソッド」が、いわゆる情報公開法とその同種法・同種条例の意義を根底から揺るがす代物であることは言を俟ちません。

 オンブズマンの根本的な活動基軸が損なわれるのみならず、基本的な国民の権利が危機に晒されているわけですから、事態は深刻です。なぜなら、この「高専式メソッド」は、高専機構のみならず、省庁から町役場に至るどんな公機関でも、原理上やる気になればできてしまうからです。このようなふざけた手口を全国に蔓延させてはいけません。

■もちろん、今回の「裁判所による無法公認」に味を占めた当の高専機構側は、今後さらに、都合の悪い情報の不開示を徹底させてくることが見込まれます。

 情報隠蔽と国民の権利侵害を全力で肯定した「白石判決」には、もはや清々しさすら覚えますが、これによって諦めたり黙したりしていると、更に状況は悪化していきます。当会では、情報隠蔽と腐敗を極める高専機構、ひいては行政と司法の現実にクサビを打ち込むべく、手を尽くして抗戦していく構えです。

【7/3追記】
 ヒラメ裁判官ほど出世する。4月23日に当会が高専機構を相手取った第二次訴訟控訴審で全面敗訴判決を出した裁判官が、我が国政府により、なんと札幌高裁長官に抜擢されることになったのです。この国の司法はいったいどこにゆくのでしょうか。

東京新聞2012年7月3日
**********北海道新聞2021年7月2日16:00
札幌高裁長官 白石氏就任へ

白石史子氏(しらいし・あやこ)東大卒。84年判事補。東京地裁部総括判事、京都家裁所長などを経て16年7月から東京高裁部総括判事。62歳。愛媛県出身。
 政府は2日の閣議で、合田悦三札幌高裁長官が8月1日付で定年退官するのに伴い、白石史子東京高裁部総括判事を高裁長官職に任命すると決めた。これを受け、最高裁は白石氏を札幌高裁長官に充てる人事を決定した。発令は8月2日以降。
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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4 コメント

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Unknown (りんごの県)
2021-05-02 12:20:47
予想通りの敗訴判決かもしれませんが、流石評判高い札付き白石裁判官です。前回みたいに地裁で機構敗訴になって控訴してきたとき、札付き白石裁判官は無理やりひっくり返すのか気になります。担当裁判官は運で決まってしまうのかここも気になります。
返信する
Unknown (通りすがり)
2021-05-04 14:26:31
パワハラ・アカハラは証拠をつかまえるのが困難で、高専を攻めるには難易度が高いです。
むしろ、労基違反の残業代未払いならほとんどの高専が管理がざる(ボランティア残業は無賃でも合法、と教職員をだましているから証拠隠しを指示できない)なので、証拠だらけです。
教職員の労働時間をタイムカードなどで客観的証拠とともに把握することが労働法で義務なのに、時間管理していないので完全な違法状態です。
高専を攻めるならここかも。
返信する
Unknown (通行人)
2021-05-05 14:40:56
うちの高専も残業代未払いは恒常的で、悪質な部課長に当たると残業をつけるなと言われて寝入りです。休日出勤しても代休も取れなくて、仕方なく書類上代休にして授業をしている教員がザラにいます。違法状態を放置してる高専機構も同罪てす。
返信する
Unknown (ひらく会情報部)
2021-05-08 06:16:51
>>「りんごの県」さんへ
 群馬高専J科アカハラ情報不開示取消裁判の時の高裁裁判官も、だいぶ高専機構寄りの判断をしていましたが、それでも判決を全てひっくり返すことはありませんでした。
 それを思うと、あの時に白石裁判官が担当しなかったのは幸運といえます。
 事件に対してどの裁判官を担当させるかは、どうも裁判所の裁量のようです。
 裁判所にとって特に都合の悪いような事案でなければ、適当に割り振るので実質的に「ランダム」(=運)となると思われますが、一方で「特定の性質」の事案については、何らかの意図が介在して、恣意的に裁判官を割り振っている可能性もゼロではありません。
 このあたりは結構なブラックボックスなので不明瞭です。

>>「通りすがり」さん、「通行人」さんへ
 高専組織の労働管理体制の違法状態も実に深刻なようですね。
 群馬高専J科アカハラ犯の雑賀洋平が沼津高専にバカンス逃亡していた際などは、高専組織のそうした労働時間把握のザルさを逆手に取って、高給を貰いながら高専内ニートをしていたわけですから、ミクロで見てもマクロで見ても重大な問題です。
 惜しむらくは、当会が労働問題特化型の団体ではないことで、必ずしもご期待に沿った満足な斬り込み方はできないかもしれないということです。
 労働基準監督署・労働局・厚生労働省などに投げ込むのが有効かもしれませんので、検討してみます。
 (ただ、実態をよく知り不利益を被っている高専教職員本人が直接投げ込んだ方が早いかもしれません)

  市民オンブズマン群馬事務局より
返信する

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