■平成24年の正月にサイボウ処分場のフェンス外側にある残土置き場に大量の得体の知れない土砂が置きっぱなしになっているのを発見した当会は、直ちに1月4日の仕事始めの日に県庁を訪れ、担当部署である群馬県環境森林部の担当部署に通報し、調査を打診しました。県ではさっそくその日の夕方に現地を訪れて調査し、1月5日(木)14:14-15:28にかけて環境森林部廃棄物・リサイクル課一般廃棄物係の飯塚係長から結果報告を受けました。、
調査結果の内容は、昨年夏に処分場内に入れた土砂については「7月29日(月)、8月2日(金)、8月12日(月)の3回に亘り、合計76台のトラックによって搬入された。サイボウ側の説明では、この土砂の由来は、高崎市菊池町からの高崎市の水道工事で生じた工事残土」というものでした。
同じく、昨年末に処分場に持ち込んだ土砂については「12月23日(金)と24日(土)にも、高崎市の倉賀野町の操車場跡地における企業出店に伴う工事残土で23日に36台、24日に30台のトラックにより持ち込まれたが、23日は祝日の為、処分場が閉まっており、23日搬入分は残土置き場として確保されていたスペースに仮置きされた」ということでした。
■そこで、サイボウが県の担当者に説明した内容の事実確認をするため、当会は1月26日(木)午前11時半に高崎市役所の関連部署を訪れて、群馬県の調査結果を電話で聞いたメモを見せて説明し、サイボウの残土の出所を確かめました。そして、高崎市役所の担当部署からヒヤリングした内容を報告書にまとめて、1月28日に群馬県一般廃棄物係に提出しました。
**********
件名:サイボウ環境一般廃棄物処分場周辺の高放射線量の原因及び持込み物質の由来について(報告)
年月日:2012年1月28日
報告者:群馬県安中市野殿980番地 小川賢
調査の背景:
2012年1月4日(水)午後2時ごろ、群馬県庁の環境森林部・リサイクル課一般廃棄物係を訪れ、サイボウ処分場における高放射線量の実態と、残土置き場にある大量の出所不明の土砂の存在について報告し、現地調査を要請した結果、1月5日(木)午後3時過ぎに、環境森林部・リサイクル課一般廃棄物長の飯塚哲也氏(Tel 027-226-2853)から電話で報告があった。その内容は、サイボウの説明によると、昨年7月末から8月前半にサイボウ処分場内に入れた土砂は7月29日(月)、8月2日(金)、8月12日(月)の3日に亘り、合計76台のトラックによって搬入され、この土砂の由来は、高崎市菊池町からの高崎市の水道工事で生じた工事残土であること、また、12月23日(金)に36台、24日(土)に30台のトラックにより持ち込まれた土砂は高崎市の倉賀野町の操車場跡地における企業出店に伴う工事残土であるという。これ以上については、報告者が調べるように、との指示があったため、1月26日(木)午前11時半から正午にかけて、高崎市役所で関係部署から本件について聴取した。
調査の結果:
(1) 昨年7月末から8月前半にかけて持ち込まれたトラック76台分の土砂について
県の調査結果によると、サイボウの説明は「この土砂は高崎市菊池町の水道工事で生じた工事残土である」というので、高崎市役所の19階の水道局工務課を訪れ、中沢担当と面談し、説明を受けた。その結果次のことが判明した。
①昨年、高崎市菊池町では水道工事はしていない。
②水道工事で掘削する土砂量は最大でも300㎥である。
③そのうち半分以上は埋め戻しに使われる為、残土発生量は最大でも150㎥である。
④サイボウに持ち込まれた水道工事由来の残土はトラック76台分というが、それはありえない。
⑤また、通常、水道工事で発生した残土を搬出する場合には、2t車程度のサイズのトラックが主体であり、大きくてもせいぜい10t車である。
(2) 昨年12月下旬に持ち込まれたトラック66台分の土砂について
県の調査結果によると、サイボウの説明では「この土砂は高崎市倉賀野町操車場跡地における企業出典に伴う工事残土である」というので、高崎市役所の10階の市街地整備課(TEL027-321-1273)を訪れ、中陦(なかじま)担当及び飯島担当と面談し、説明を受けた。その結果次のことが判明した。
①現在、高崎市倉賀野町の操車場跡地で高崎都市計画事業高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業が行われているのは事実である。
②高崎市では平成10年以降、市街地の場合、工事で100㎥以上の残土が発生し、それを他市に持っていくときは情報提供が必要であり、届出をするように指導している。
③昨年12月下旬の残土発生にともなう届出のリストを調べたが、そのような届出は見当たらない。
④また、当該土地区画整理事業では、現在、操車場跡地の南西側で、住宅地の整備等にかかる道路工事が行われているが、この際、道路の路盤整備のため、道路幅12mと、地下1mまでの土砂を掘り取る作業を実施している。別紙の事業図にも示してあるが、全部で200m以上にわたって残土が出る計画である。しかし、現時点ではまだ工事区間がたくさん残っており、残土がトラック66台分も出るようなことはないと思われる。また、掘削土は事業区域内の空き地に積んであり、外部には出していないと思われる。
⑤当該事業では、操車場跡地の北側では、まだ事業は手付かずの状態。
結果の分析とお願い:
以上のことから、県がサイボウから聴取した情報は、事実無根である可能性が極めて高く、サイボウ環境が虚偽の説明をしたと思料される。また、サイボウ処分場の許可条件として外部から覆土は持ち込まないことが原則であった筈であり、この観点からも違法不当行為の可能性が高い。
以上
**********
↑倉賀野の操車場跡地再開発に伴う下水道工事の標識。いずれも2月8日撮影。
↑下水道工事の掘削残土。
↑倉賀野の操車場跡地再開発に伴う舗装工事の標識。いずれも2月8日撮影。
↑舗装工事の路盤掘削残土か。
■上記の通り、県民として高崎市役所で1月26日に調査した結果を1月28日に群馬県に報告書を提出したにもかかわらず、群馬県からは一向に返事がありません。明らかにサイボウの説明には事実を証する根拠がないのに、群馬県の腰は実に重かったのでした。
<1月28日(土)14:30>**********
件名: サイボウ処分場/放射線量と搬入残土に関する弊調査報告について
群馬県環境森林部 廃棄物・リサイクル課 一般廃棄物係長 飯塚様
毎々お世話になります。
表記処分場の残土問題につきましては、縷々ご支援を賜りありがとうございます。
その後、搬入土砂の件で、高崎市役所で関係部署に聴取をしました。
添付報告書をご覧ください。
やはり、サイボウ処分場には問題があると思います。
至急、事実関係をあらためて調査いただき、操業中止命令等の措置をおとりくださいますようよろしくお願い申し上げます。
以上、取り急ぎ。
小川 賢 〒379-0114群馬県安中市野殿980
<4月13日(金)18:28>**********
件名: 土砂の件
小川 様
いつもお世話になっております。
小川様の指摘を受け、再度確認を行いました。
当該土砂は、菊地町と操車場跡地周辺の土砂置場からの搬入とのことでした。
当該土砂は、浄化槽工事などの際に生じた土砂を集めたものとのことでした。
土砂は廃棄物でないため
本件土砂の搬出元調査はこれをもって終了させていただきますが、
疑義が残る場合は、サイボウ環境に直接聞いていただければと思います。
飯塚哲也
群馬県 廃棄物・リサイクル課 一般廃棄物係
郵便番号 371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
■驚きました。群馬県が、当会の指摘に基づき、サイボウに再確認をしたら「当該土砂は、菊地町と操車場跡地周辺の土砂置場からの搬入で、当該土砂は、浄化槽工事などの際に生じた土砂だったことが判明したので、これ以上調査はせず打ち切るので、疑義があれば直接サイボウに聞いてくれ」というのです。
そこでやむなく、次のお願いを県に申し上げました。
<4月13日(金)20:20>**********
件名: Re: 土砂の件
群馬県廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係
飯塚様
毎々お世話になります。
サイボウ環境からの事情聴取結果についてご連絡をいただきました。
ついては、下記について確認させてください。
(1)お手元のファイルに残されているかと思いますが、サイボウ環境の施設計画の手続では、覆土用の残土は、処分場建設時に掘削工事で出た残土を隣接地に確保しておき、それを覆土として利用することで、外部から一切覆土は持ち込まない方針であるとされていたはずです。これについては、どのような見解でしょうか。
(2)処分場施設の立ち入り調査や業者への調査権は、廃掃法により、貴殿のような行政担当者にしかありません。
しかし、貴殿は「土砂は廃棄物でないため」という理由で、本件土砂の搬出元調査を打ち切ることを宣言されました。そして、貴殿は弊職に「疑義が残る場合は、サイボウ環境に直接聞いていただければと思います。」と宣言されました。このことは、貴殿らの有する調査権を弊職に付与したと看做してよろしいのでしょうか。
(3)また、本件の経緯については、弊員のブログに発表したいという意向を当初の段階からお願いしており、そのブログの案文まで提出して添削をしていただいた経緯があります。貴殿は、今後、本件の調査をうちきると宣言されましたが、それは、弊員に委ねた調査権とともに、これまでの弊員が調査した内容、また、弊員がこれまでの高崎市役所等における調査結果について、その内容及びその調査結果をもとに、弊員が弊員の判断のもとに推測するあらゆる意見について、もはや関知しないということになるのでしょうか。念のため、ご確認ください。
以上、取り急ぎ。
群馬県安中市野殿980
小川 賢
■ところが、当会のこのメールに対しても一向に回答が来ませんでした。そして、5月12日に当会のロシア取材班が帰国した際、携帯電話に同日15:10付で留守伝言が入っているのを確認しました。「まだ連絡します」という言葉が残されていました。
しかし、その後も何も返事がない為、先日5月23日(水)に県庁を別件で訪問した際、一般廃棄物係を訪れて、担当者に面談を申し入れました。その際に、県の担当者らからは口頭で、「寄せられた報告書や、サイボウ環境への調査権を住民に権限付与する要請については、環境森林部内で情報を共有させてもらっている。住民への調査権付与は困難だと思う。また、そもそも残土は廃棄物でないので、これ以上の調査はしないつもりだ」というコメントがありました。
1月4日に緊急通報してから、既に4ヵ月半が経過しています。当会はサイボウ処分場の周辺住民として、ありのままを情報提供し、さらには高崎市役所で聴取した情報もまとめて県に通知をしました。
しかし、群馬県は廃棄物処理法で定められた調査権を存分に行使するどころか、業者のいうことだけをそのまま鵜呑みにして、サイボウの回答内容に疑義は無いと、勝手に判断しているのです。
当会は、「サイボウが虚偽公文書の作成及び行使を平気で行う不誠実な業者である」と、長年に亘るサイボウの廃棄物処分場設置計画の手続中、証拠を示して再三再四にわたり群馬県や安中市に伝えて来ました。しかし、行政は一貫して廃棄物処理業者の側に立って、住民の指摘をことごとく無視したり、排除してきました。今回、担当者が以前と異なることから、ちょっぴりまともな対応を期待したのですが、やはり、行政の体質は相変わらず廃棄物業者側を擁護する立場にあることを痛感させられました。
■いずれにしても、これまで5カ月近く待たされた当会としては、行政の見解を口頭ではなく、きちんと書面で貰わない限り、納得がいきません。当会の要請に対して県からきちんと県の考えを書きもので示した返事を送ってもらえるように、再度、県に依頼しているので、まもなく返事が来ることを期待したいと思います。
【ひらく会・情報部】
調査結果の内容は、昨年夏に処分場内に入れた土砂については「7月29日(月)、8月2日(金)、8月12日(月)の3回に亘り、合計76台のトラックによって搬入された。サイボウ側の説明では、この土砂の由来は、高崎市菊池町からの高崎市の水道工事で生じた工事残土」というものでした。
同じく、昨年末に処分場に持ち込んだ土砂については「12月23日(金)と24日(土)にも、高崎市の倉賀野町の操車場跡地における企業出店に伴う工事残土で23日に36台、24日に30台のトラックにより持ち込まれたが、23日は祝日の為、処分場が閉まっており、23日搬入分は残土置き場として確保されていたスペースに仮置きされた」ということでした。
■そこで、サイボウが県の担当者に説明した内容の事実確認をするため、当会は1月26日(木)午前11時半に高崎市役所の関連部署を訪れて、群馬県の調査結果を電話で聞いたメモを見せて説明し、サイボウの残土の出所を確かめました。そして、高崎市役所の担当部署からヒヤリングした内容を報告書にまとめて、1月28日に群馬県一般廃棄物係に提出しました。
**********
件名:サイボウ環境一般廃棄物処分場周辺の高放射線量の原因及び持込み物質の由来について(報告)
年月日:2012年1月28日
報告者:群馬県安中市野殿980番地 小川賢
調査の背景:
2012年1月4日(水)午後2時ごろ、群馬県庁の環境森林部・リサイクル課一般廃棄物係を訪れ、サイボウ処分場における高放射線量の実態と、残土置き場にある大量の出所不明の土砂の存在について報告し、現地調査を要請した結果、1月5日(木)午後3時過ぎに、環境森林部・リサイクル課一般廃棄物長の飯塚哲也氏(Tel 027-226-2853)から電話で報告があった。その内容は、サイボウの説明によると、昨年7月末から8月前半にサイボウ処分場内に入れた土砂は7月29日(月)、8月2日(金)、8月12日(月)の3日に亘り、合計76台のトラックによって搬入され、この土砂の由来は、高崎市菊池町からの高崎市の水道工事で生じた工事残土であること、また、12月23日(金)に36台、24日(土)に30台のトラックにより持ち込まれた土砂は高崎市の倉賀野町の操車場跡地における企業出店に伴う工事残土であるという。これ以上については、報告者が調べるように、との指示があったため、1月26日(木)午前11時半から正午にかけて、高崎市役所で関係部署から本件について聴取した。
調査の結果:
(1) 昨年7月末から8月前半にかけて持ち込まれたトラック76台分の土砂について
県の調査結果によると、サイボウの説明は「この土砂は高崎市菊池町の水道工事で生じた工事残土である」というので、高崎市役所の19階の水道局工務課を訪れ、中沢担当と面談し、説明を受けた。その結果次のことが判明した。
①昨年、高崎市菊池町では水道工事はしていない。
②水道工事で掘削する土砂量は最大でも300㎥である。
③そのうち半分以上は埋め戻しに使われる為、残土発生量は最大でも150㎥である。
④サイボウに持ち込まれた水道工事由来の残土はトラック76台分というが、それはありえない。
⑤また、通常、水道工事で発生した残土を搬出する場合には、2t車程度のサイズのトラックが主体であり、大きくてもせいぜい10t車である。
(2) 昨年12月下旬に持ち込まれたトラック66台分の土砂について
県の調査結果によると、サイボウの説明では「この土砂は高崎市倉賀野町操車場跡地における企業出典に伴う工事残土である」というので、高崎市役所の10階の市街地整備課(TEL027-321-1273)を訪れ、中陦(なかじま)担当及び飯島担当と面談し、説明を受けた。その結果次のことが判明した。
①現在、高崎市倉賀野町の操車場跡地で高崎都市計画事業高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業が行われているのは事実である。
②高崎市では平成10年以降、市街地の場合、工事で100㎥以上の残土が発生し、それを他市に持っていくときは情報提供が必要であり、届出をするように指導している。
③昨年12月下旬の残土発生にともなう届出のリストを調べたが、そのような届出は見当たらない。
④また、当該土地区画整理事業では、現在、操車場跡地の南西側で、住宅地の整備等にかかる道路工事が行われているが、この際、道路の路盤整備のため、道路幅12mと、地下1mまでの土砂を掘り取る作業を実施している。別紙の事業図にも示してあるが、全部で200m以上にわたって残土が出る計画である。しかし、現時点ではまだ工事区間がたくさん残っており、残土がトラック66台分も出るようなことはないと思われる。また、掘削土は事業区域内の空き地に積んであり、外部には出していないと思われる。
⑤当該事業では、操車場跡地の北側では、まだ事業は手付かずの状態。
結果の分析とお願い:
以上のことから、県がサイボウから聴取した情報は、事実無根である可能性が極めて高く、サイボウ環境が虚偽の説明をしたと思料される。また、サイボウ処分場の許可条件として外部から覆土は持ち込まないことが原則であった筈であり、この観点からも違法不当行為の可能性が高い。
以上
**********
↑倉賀野の操車場跡地再開発に伴う下水道工事の標識。いずれも2月8日撮影。
↑下水道工事の掘削残土。
↑倉賀野の操車場跡地再開発に伴う舗装工事の標識。いずれも2月8日撮影。
↑舗装工事の路盤掘削残土か。
■上記の通り、県民として高崎市役所で1月26日に調査した結果を1月28日に群馬県に報告書を提出したにもかかわらず、群馬県からは一向に返事がありません。明らかにサイボウの説明には事実を証する根拠がないのに、群馬県の腰は実に重かったのでした。
<1月28日(土)14:30>**********
件名: サイボウ処分場/放射線量と搬入残土に関する弊調査報告について
群馬県環境森林部 廃棄物・リサイクル課 一般廃棄物係長 飯塚様
毎々お世話になります。
表記処分場の残土問題につきましては、縷々ご支援を賜りありがとうございます。
その後、搬入土砂の件で、高崎市役所で関係部署に聴取をしました。
添付報告書をご覧ください。
やはり、サイボウ処分場には問題があると思います。
至急、事実関係をあらためて調査いただき、操業中止命令等の措置をおとりくださいますようよろしくお願い申し上げます。
以上、取り急ぎ。
小川 賢 〒379-0114群馬県安中市野殿980
<4月13日(金)18:28>**********
件名: 土砂の件
小川 様
いつもお世話になっております。
小川様の指摘を受け、再度確認を行いました。
当該土砂は、菊地町と操車場跡地周辺の土砂置場からの搬入とのことでした。
当該土砂は、浄化槽工事などの際に生じた土砂を集めたものとのことでした。
土砂は廃棄物でないため
本件土砂の搬出元調査はこれをもって終了させていただきますが、
疑義が残る場合は、サイボウ環境に直接聞いていただければと思います。
飯塚哲也
群馬県 廃棄物・リサイクル課 一般廃棄物係
郵便番号 371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
■驚きました。群馬県が、当会の指摘に基づき、サイボウに再確認をしたら「当該土砂は、菊地町と操車場跡地周辺の土砂置場からの搬入で、当該土砂は、浄化槽工事などの際に生じた土砂だったことが判明したので、これ以上調査はせず打ち切るので、疑義があれば直接サイボウに聞いてくれ」というのです。
そこでやむなく、次のお願いを県に申し上げました。
<4月13日(金)20:20>**********
件名: Re: 土砂の件
群馬県廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係
飯塚様
毎々お世話になります。
サイボウ環境からの事情聴取結果についてご連絡をいただきました。
ついては、下記について確認させてください。
(1)お手元のファイルに残されているかと思いますが、サイボウ環境の施設計画の手続では、覆土用の残土は、処分場建設時に掘削工事で出た残土を隣接地に確保しておき、それを覆土として利用することで、外部から一切覆土は持ち込まない方針であるとされていたはずです。これについては、どのような見解でしょうか。
(2)処分場施設の立ち入り調査や業者への調査権は、廃掃法により、貴殿のような行政担当者にしかありません。
しかし、貴殿は「土砂は廃棄物でないため」という理由で、本件土砂の搬出元調査を打ち切ることを宣言されました。そして、貴殿は弊職に「疑義が残る場合は、サイボウ環境に直接聞いていただければと思います。」と宣言されました。このことは、貴殿らの有する調査権を弊職に付与したと看做してよろしいのでしょうか。
(3)また、本件の経緯については、弊員のブログに発表したいという意向を当初の段階からお願いしており、そのブログの案文まで提出して添削をしていただいた経緯があります。貴殿は、今後、本件の調査をうちきると宣言されましたが、それは、弊員に委ねた調査権とともに、これまでの弊員が調査した内容、また、弊員がこれまでの高崎市役所等における調査結果について、その内容及びその調査結果をもとに、弊員が弊員の判断のもとに推測するあらゆる意見について、もはや関知しないということになるのでしょうか。念のため、ご確認ください。
以上、取り急ぎ。
群馬県安中市野殿980
小川 賢
■ところが、当会のこのメールに対しても一向に回答が来ませんでした。そして、5月12日に当会のロシア取材班が帰国した際、携帯電話に同日15:10付で留守伝言が入っているのを確認しました。「まだ連絡します」という言葉が残されていました。
しかし、その後も何も返事がない為、先日5月23日(水)に県庁を別件で訪問した際、一般廃棄物係を訪れて、担当者に面談を申し入れました。その際に、県の担当者らからは口頭で、「寄せられた報告書や、サイボウ環境への調査権を住民に権限付与する要請については、環境森林部内で情報を共有させてもらっている。住民への調査権付与は困難だと思う。また、そもそも残土は廃棄物でないので、これ以上の調査はしないつもりだ」というコメントがありました。
1月4日に緊急通報してから、既に4ヵ月半が経過しています。当会はサイボウ処分場の周辺住民として、ありのままを情報提供し、さらには高崎市役所で聴取した情報もまとめて県に通知をしました。
しかし、群馬県は廃棄物処理法で定められた調査権を存分に行使するどころか、業者のいうことだけをそのまま鵜呑みにして、サイボウの回答内容に疑義は無いと、勝手に判断しているのです。
当会は、「サイボウが虚偽公文書の作成及び行使を平気で行う不誠実な業者である」と、長年に亘るサイボウの廃棄物処分場設置計画の手続中、証拠を示して再三再四にわたり群馬県や安中市に伝えて来ました。しかし、行政は一貫して廃棄物処理業者の側に立って、住民の指摘をことごとく無視したり、排除してきました。今回、担当者が以前と異なることから、ちょっぴりまともな対応を期待したのですが、やはり、行政の体質は相変わらず廃棄物業者側を擁護する立場にあることを痛感させられました。
■いずれにしても、これまで5カ月近く待たされた当会としては、行政の見解を口頭ではなく、きちんと書面で貰わない限り、納得がいきません。当会の要請に対して県からきちんと県の考えを書きもので示した返事を送ってもらえるように、再度、県に依頼しているので、まもなく返事が来ることを期待したいと思います。
【ひらく会・情報部】
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます