■不適切会計がまかり通る大間々町13区で、自ら不適切会計を裁判所の法廷で認めた人物が、依然として区長の座に就き続けている問題について、同区の民主化を実現すべく当会の桐生広域ネットみどり市支部の会員が粘り強く追及しております。この問題で、みどり市長に対して7月22日付で公開質問状を提出したところ、7月29日付でみどり市長から「問題なし」という回答がありましたので、あらためて8月20日付で第2回目の公開質問状を同市長に提出しました。そして、9月17日付で同市長から回答が届きました。
なお、この問題に関して、当会の次のブログを参照ください。
○2012年10月15日:大間々町13区の公民館建設不正経理を巡る区長と住民らとの訴訟結果に頬かむりを決め込むみどり市市長↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/871.html
○2015年8月2日:不適切会計を裁判で認めた人物を区長に委嘱し続けるみどり市長が地元オンブズマンの公開質問に問題ないと回答↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1682.html
■当会のみどり市支部代表がみどり市長宛に提出した公開質問状(その2)は次のとおりです。
**********
平成27年8月20日
〒379-2313 みどり市笠懸町鹿2952
みどり市長 石原 条 様
〒376-0101
群馬県みどり市大間々町大間々2081-10
市民オンブズマン群馬
桐生広域ネット みどり市支部
代表 岡田 三郎
公 開 質 問 状(その2)
拝啓、貴殿ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
平成27年7月22日付の当会の公開質問状に対して、同7月29日付総第92号の回答書をお送りいただき、ありがとうございました。
ついては、貴回答内容について、再度確認しておきたいことがあるため、あらためて、次の質問があります。
<質問>
質問2で当会が指摘した「和解の前提としての不適切会計の存在を原告区長が認識している」ことに関して、貴殿は「当該会計処理につきましては、司法に判断を委ね和解となっておりますので、疑義は解消された」とする見解を示しています。
また同様に質問3で指摘した「不適切会計の存在を認めた者が厳正かつ公平な職務遂行義務の要件に抵触する」ことに関して、貴殿は「当該会計処理につきましては、司法に判断を委ね和解となっておりますので疑義は解消された」とする見解を示しています。
さらに、質問4で指摘した、区長設置規則第9条「市長は、区の組織及び運営に関し必要がある時は、適切な助言又は勧告をすることができる」に照らして、「不適切会計の存在が裁判所で認められ、不適切会計があったことを認識して原告区長を含む当事者が和解した」ことに関して、貴殿は「大間々町第13区に限らず、行政区の組織の運営につきましては、必要に応じ助言等を行っております。ただし、本件は区の住民自治の範囲内の問題であると考えます」として、不適切会計の存在と、運営の助言の必要性と関連について、まともに回答していません。
このことについて、改めて次の質問がありますのでご確認をお願いします。
(1) 司法の場で、「当事者ら双方は、群馬県みどり市大間々町第13区の過去の会計において一部適切ではない慣行及び会計処理があったことを共通の前提として」当事者が和解をしているのですから、疑義は解消されていないと考えるのが世間の常識のはずです。貴殿の常識は世間の常識と一致していると思いますか?
(2) 貴殿のいう「疑義の解消」とは、「大間々町第13区の過去の会計において不適切会計があったこと」、つまり、その不適切会計の存在の有無について、疑義が解消され、はっきりと不適切会計があったことを市としても認める、ということなのでしょうか?
(3) それとも、不適切会計があったことを当事者同士が認めてそれを前提に和解をしたのだから、不適切会計そのものの存在が雲散霧消したことで、不適正会計行為という疑惑=疑義が解消され、13区の会計処理には何ら問題がなかった、ということなのでしょうか?
(4) そのどちらでもない場合には、貴殿の言う「疑義」と「解消」の定義や意味について、住民にも分かりやすい表現できちんと説明してくださいませんか?
(5) 裁判所のこの和解調書の解釈と法的有効性について、貴殿からみどり市の顧問弁護士或いは相当の法的知識を持つ関係者のかたのコメントをもらうことはできませんか?
当会は、本質問状について貴職に提出前に公表し、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかった時に、再度、回答の有無及び内容を公表してまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。
つきましては、平成27年8月28日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
以上
***********
■みどり市からの回答は次のとおりです。
**********
s9171.pdf
総第124号
平成27年9月17日
市民オンブズマン群馬
桐生広域ネット みどり市支部
代表 岡田 三郎 様
みどり市長 石 原 条
公開質問状(その2)について(回答)
このことについて、平成27年9月10日付で提出のありました御質問につきまして、下記のとおり回答します。
なお、質問事項については、原文のまま記載しております。
記
質問(1) 司法の場で、「当事者ら双方は、群馬県みどり市大間々町第13区の過去の会計において一部適切ではない慣行及び会計処理があったことを共通の前提として」当事者が和解をしているのですから、疑義は解消されていないと考えるのが世間の常識のはずです。貴殿の常識は世間の常識と一致していると思いますか?
質問(2) 貴殿のいう「疑義の解消」とは、「大間々町第13区の過去の会計において不適切会計があったこと」、つまり、その不適切会計の存在の有無について、疑義が解消され、はっきりと不適切会計があったことを市としても認める、ということなのでしょうか?
(質問(1)及び質問(2)に対する回答)
公開質問状(1回目)の質問1に対する回答のとおりですが、区長の委嘱につきましては、みどり市区制設置規則(平成18年みどり市規則第7号)第3条第3項の規定(当会注:20060327suk.pdf)により大間々町第13区の住民の方が推薦した者を市長が委嘱することとなっております。
したがいまして、同区が民主的な運営のもとにおいて、区長を推薦していただいていると考えていますので、「疑義の解消」と考えております。
質問(3) それとも、不適切会計があったことを当事者同士が認めてそれを前提に和解をしたのだから、不適切会計そのものの存在が雲散霧消したことで、不適正会計行為という疑惑=疑義が解消され、13区の会計処理には何ら問題がなかった、ということなのでしょうか?
(回答) 区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます。
質問(4) そのどちらでもない場合には、貴殿の言う「疑義」と「解消」の定義や意味について、住民にも分かりやすい表現できちんと説明してくださいませんか?
(回答)上記の回答のとおりとなりますが、大間々町第13区が民主的な運営のもとにおいて、区長を推薦していただいていると考えていますので、「疑義の解消」と考えております。
質問(5) 裁判所のこの和解調書の解釈と法的有効性について、貴殿からみどり市の顧問弁護士或いは相当の法的知識を持つ関係者のかたのコメントをもらうことはできませんか?
(回答) 和解調書につきましては、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第267条の規定によるものと理解しており、当方から回答すべき事項でないと考えております。
【この件に関するお問合せ先】
総務部総務課行政係
電話:0277-76-0961(直通)
**********
(当会注:民事訴訟法第267条(和解調書等の効力)和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。)
■このように、みどり市にはコンプライアンスという概念が欠如しています。これを打破するには、現在、不適切会計を長年繰り返していて、取り巻きの幹部とともに、独裁体制を築いている大間々町13区の自治会の現状を、住民が良くわきまえて、現状打開を図るために一致団結する必要があります。
ただし、そのためには、大間々町13区の多くの住民が、表向き人当たりの良い区長の本質を認識することが必要であり、粘り強い広報活動が必要になるかもしれません。
みどり市長は、大間々町13区の集会場が建設された当時は地元の県議会議員でした。そのため、13区区長とは相当付き合いが深かったためか、不適切会計事件が起きたとしても、引き続き、区長の委嘱場を交付し続けなければならない必然性があるものとみられます。
■みどり市がこの体たらくですので、当会会員は不適切会計をしてきた区長本人にも、民事裁判の和解条項を尊重して、民主的な13区の運営のために、自ら行動することを促すべく、次の勧告及び公開質問書を8月20日付で出しました。
**********
勧告及び公開質問書
みどり市大間々町13区
区長 川島 孝 様
区長にお尋ねしたいことがございます。
平成27年4月1日、13区集会所での役員総会において、新班長のM氏が、「区長より裁判後、何円か入金があつたか?」と会計監査のN氏にお尋ねをしました。
すると、N氏から「区民より何の話だ?」と言われたので、M氏は「川島区長は、裁判で適切でない会計処理があったことを認めた」という事を役員総会の場で発表しました。場内で大きな反響を呼びました。
このことを知った私は、この会計処理のことが非常に気になったため、後日、M氏宅を訪ね、M氏本人に「13区役員はじめ参加住民250名くらいの席での発表内容は、真実なのか?」と事情をうかがいました。
するとM氏は、「27回口頭弁論調書(和解)」を私に見せました。その調書には「過去の会計において一部適切でない慣行及び会計処理があつたことを共通の前提として」と書かれていました。
この意味するところを正確に把握するため、私はM氏と一緒に、またこの問題について以前から関心を寄せている市民オンブズマン群馬の代表と計3名で、高崎合同法律事務所(高崎市東町172-16 共済会館ビル 3F)の弁護士・広田繁雄氏に面談し、同氏から直接説明を聞きました。
広田弁護士は、「川島区長が不適切会計を認めたので、和解を受け入れましょうと、又、不適切会計を認めた区長は責任を取りやめるでしょうとからと、常識的に考えて、被告の森嶋氏らを説得したところ、弁護士がそういうのであれば、としてM氏らが説得に応じたものだ」と説明しました。こうして、和解に至った経緯が判明致しました。
現在、私は陳情書提出の為に100人の署名を集めてあります。この陳情書を議会に提出する前に、川島孝区長の判断をお伺いいたします。
なお、私としては、当時の会計監査のN氏なども、不適正会計を防げなかったことから重大責任は免れないと考えておりますが、川島区長も同様にお考えのことと思います。
私からのお伺いは次のとおりです。
質問1
13区の住民に対して、原告・被告とも互いに出席の上、裁判終了報告会を、速やかに開催し、和解に至った経緯を説明してくださいますか?
質問2
不適切会計の存在を前提として和解したのですから、常識的にみても、川島孝区長が即刻退任するのが一番良い方法であり、他の関係者のかたがたにも迷惑が掛からないと思うのですが、いかがなものでしょうか?
上記の2つの質問これらにつき、この文書受領後10日以内に書面で回答を実行してください。
もし、回答をいただけない場合には、不適切会計の責任をとるつもりがないものと判断して行動をおこします。
最後に付けくわえさせてください。
裁判の被告だったM氏は、話をすると大変相手の事を考えてくれる温厚な人だと思います。川島孝区長もきちんと不適切会計の存在を認めたのですから、その責任をとる度量は十分お持ちのことと思います。
裁判の和解調書にも述べられているように、不適切な会計を巡る13区の住民の皆さんの疑心暗鬼を取り除き、原告・被告ともに力を合わせて、明朗な明るい13区にしましよう。そのためにも、原告・被告ともに真実の和解をすることを強く望む次第です。
平成27年8月20日
市民オンブズマン群馬 桐生広域ネット
みどり市支部長 岡田三郎
回答書の送り先:〒371-0801 前橋市文京町1-15-10
市民オンブズマン群馬
事務局長 鈴木 庸
**********
■しかし結局、現在に至るまで回答はもらえていません
そのため引き続き、当会会員はこの問題に取り組む決意をあらたにしています。
■群馬県内では、みどり市大間々町13区のように区の住民が千人を遥かに超える自治会が相当数あります。そのため、区長や区に対して、自治体から多額の補助金や報酬が支出されると共に、区の行事や事業を通じていろいろな利権が派生するため、長期間、区長職に就くケースが目立ち、中には前橋市広瀬町三丁目自治会や桐生市第11区のように、区長ら幹部による不正の温床になることもあります。
その結果、一種の独裁組織が形成され、一般住民と区長ら区幹部との間の風通しが悪くなりがちです。その兆候として、区の会計処理が不明朗となり区民にきちんと開示されなくなることが挙げられます。
みどり市大間々町13区の場合、みどり市長と区長との癒着関係が、区の民主化を拒んでいる最大の原因だと見られます。みどり市支部の当会会員には、今後とも粘り強い活動が求められますが、自分の住む自治会の民主化に向けてぜひ尽力いただきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局及び桐生広域ネットみどり市支部からの報告】
なお、この問題に関して、当会の次のブログを参照ください。
○2012年10月15日:大間々町13区の公民館建設不正経理を巡る区長と住民らとの訴訟結果に頬かむりを決め込むみどり市市長↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/871.html
○2015年8月2日:不適切会計を裁判で認めた人物を区長に委嘱し続けるみどり市長が地元オンブズマンの公開質問に問題ないと回答↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1682.html
■当会のみどり市支部代表がみどり市長宛に提出した公開質問状(その2)は次のとおりです。
**********
平成27年8月20日
〒379-2313 みどり市笠懸町鹿2952
みどり市長 石原 条 様
〒376-0101
群馬県みどり市大間々町大間々2081-10
市民オンブズマン群馬
桐生広域ネット みどり市支部
代表 岡田 三郎
公 開 質 問 状(その2)
拝啓、貴殿ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
平成27年7月22日付の当会の公開質問状に対して、同7月29日付総第92号の回答書をお送りいただき、ありがとうございました。
ついては、貴回答内容について、再度確認しておきたいことがあるため、あらためて、次の質問があります。
<質問>
質問2で当会が指摘した「和解の前提としての不適切会計の存在を原告区長が認識している」ことに関して、貴殿は「当該会計処理につきましては、司法に判断を委ね和解となっておりますので、疑義は解消された」とする見解を示しています。
また同様に質問3で指摘した「不適切会計の存在を認めた者が厳正かつ公平な職務遂行義務の要件に抵触する」ことに関して、貴殿は「当該会計処理につきましては、司法に判断を委ね和解となっておりますので疑義は解消された」とする見解を示しています。
さらに、質問4で指摘した、区長設置規則第9条「市長は、区の組織及び運営に関し必要がある時は、適切な助言又は勧告をすることができる」に照らして、「不適切会計の存在が裁判所で認められ、不適切会計があったことを認識して原告区長を含む当事者が和解した」ことに関して、貴殿は「大間々町第13区に限らず、行政区の組織の運営につきましては、必要に応じ助言等を行っております。ただし、本件は区の住民自治の範囲内の問題であると考えます」として、不適切会計の存在と、運営の助言の必要性と関連について、まともに回答していません。
このことについて、改めて次の質問がありますのでご確認をお願いします。
(1) 司法の場で、「当事者ら双方は、群馬県みどり市大間々町第13区の過去の会計において一部適切ではない慣行及び会計処理があったことを共通の前提として」当事者が和解をしているのですから、疑義は解消されていないと考えるのが世間の常識のはずです。貴殿の常識は世間の常識と一致していると思いますか?
(2) 貴殿のいう「疑義の解消」とは、「大間々町第13区の過去の会計において不適切会計があったこと」、つまり、その不適切会計の存在の有無について、疑義が解消され、はっきりと不適切会計があったことを市としても認める、ということなのでしょうか?
(3) それとも、不適切会計があったことを当事者同士が認めてそれを前提に和解をしたのだから、不適切会計そのものの存在が雲散霧消したことで、不適正会計行為という疑惑=疑義が解消され、13区の会計処理には何ら問題がなかった、ということなのでしょうか?
(4) そのどちらでもない場合には、貴殿の言う「疑義」と「解消」の定義や意味について、住民にも分かりやすい表現できちんと説明してくださいませんか?
(5) 裁判所のこの和解調書の解釈と法的有効性について、貴殿からみどり市の顧問弁護士或いは相当の法的知識を持つ関係者のかたのコメントをもらうことはできませんか?
当会は、本質問状について貴職に提出前に公表し、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかった時に、再度、回答の有無及び内容を公表してまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。
つきましては、平成27年8月28日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
以上
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■みどり市からの回答は次のとおりです。
**********
s9171.pdf
総第124号
平成27年9月17日
市民オンブズマン群馬
桐生広域ネット みどり市支部
代表 岡田 三郎 様
みどり市長 石 原 条
公開質問状(その2)について(回答)
このことについて、平成27年9月10日付で提出のありました御質問につきまして、下記のとおり回答します。
なお、質問事項については、原文のまま記載しております。
記
質問(1) 司法の場で、「当事者ら双方は、群馬県みどり市大間々町第13区の過去の会計において一部適切ではない慣行及び会計処理があったことを共通の前提として」当事者が和解をしているのですから、疑義は解消されていないと考えるのが世間の常識のはずです。貴殿の常識は世間の常識と一致していると思いますか?
質問(2) 貴殿のいう「疑義の解消」とは、「大間々町第13区の過去の会計において不適切会計があったこと」、つまり、その不適切会計の存在の有無について、疑義が解消され、はっきりと不適切会計があったことを市としても認める、ということなのでしょうか?
(質問(1)及び質問(2)に対する回答)
公開質問状(1回目)の質問1に対する回答のとおりですが、区長の委嘱につきましては、みどり市区制設置規則(平成18年みどり市規則第7号)第3条第3項の規定(当会注:20060327suk.pdf)により大間々町第13区の住民の方が推薦した者を市長が委嘱することとなっております。
したがいまして、同区が民主的な運営のもとにおいて、区長を推薦していただいていると考えていますので、「疑義の解消」と考えております。
質問(3) それとも、不適切会計があったことを当事者同士が認めてそれを前提に和解をしたのだから、不適切会計そのものの存在が雲散霧消したことで、不適正会計行為という疑惑=疑義が解消され、13区の会計処理には何ら問題がなかった、ということなのでしょうか?
(回答) 区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます。
質問(4) そのどちらでもない場合には、貴殿の言う「疑義」と「解消」の定義や意味について、住民にも分かりやすい表現できちんと説明してくださいませんか?
(回答)上記の回答のとおりとなりますが、大間々町第13区が民主的な運営のもとにおいて、区長を推薦していただいていると考えていますので、「疑義の解消」と考えております。
質問(5) 裁判所のこの和解調書の解釈と法的有効性について、貴殿からみどり市の顧問弁護士或いは相当の法的知識を持つ関係者のかたのコメントをもらうことはできませんか?
(回答) 和解調書につきましては、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第267条の規定によるものと理解しており、当方から回答すべき事項でないと考えております。
【この件に関するお問合せ先】
総務部総務課行政係
電話:0277-76-0961(直通)
**********
(当会注:民事訴訟法第267条(和解調書等の効力)和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。)
■このように、みどり市にはコンプライアンスという概念が欠如しています。これを打破するには、現在、不適切会計を長年繰り返していて、取り巻きの幹部とともに、独裁体制を築いている大間々町13区の自治会の現状を、住民が良くわきまえて、現状打開を図るために一致団結する必要があります。
ただし、そのためには、大間々町13区の多くの住民が、表向き人当たりの良い区長の本質を認識することが必要であり、粘り強い広報活動が必要になるかもしれません。
みどり市長は、大間々町13区の集会場が建設された当時は地元の県議会議員でした。そのため、13区区長とは相当付き合いが深かったためか、不適切会計事件が起きたとしても、引き続き、区長の委嘱場を交付し続けなければならない必然性があるものとみられます。
■みどり市がこの体たらくですので、当会会員は不適切会計をしてきた区長本人にも、民事裁判の和解条項を尊重して、民主的な13区の運営のために、自ら行動することを促すべく、次の勧告及び公開質問書を8月20日付で出しました。
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勧告及び公開質問書
みどり市大間々町13区
区長 川島 孝 様
区長にお尋ねしたいことがございます。
平成27年4月1日、13区集会所での役員総会において、新班長のM氏が、「区長より裁判後、何円か入金があつたか?」と会計監査のN氏にお尋ねをしました。
すると、N氏から「区民より何の話だ?」と言われたので、M氏は「川島区長は、裁判で適切でない会計処理があったことを認めた」という事を役員総会の場で発表しました。場内で大きな反響を呼びました。
このことを知った私は、この会計処理のことが非常に気になったため、後日、M氏宅を訪ね、M氏本人に「13区役員はじめ参加住民250名くらいの席での発表内容は、真実なのか?」と事情をうかがいました。
するとM氏は、「27回口頭弁論調書(和解)」を私に見せました。その調書には「過去の会計において一部適切でない慣行及び会計処理があつたことを共通の前提として」と書かれていました。
この意味するところを正確に把握するため、私はM氏と一緒に、またこの問題について以前から関心を寄せている市民オンブズマン群馬の代表と計3名で、高崎合同法律事務所(高崎市東町172-16 共済会館ビル 3F)の弁護士・広田繁雄氏に面談し、同氏から直接説明を聞きました。
広田弁護士は、「川島区長が不適切会計を認めたので、和解を受け入れましょうと、又、不適切会計を認めた区長は責任を取りやめるでしょうとからと、常識的に考えて、被告の森嶋氏らを説得したところ、弁護士がそういうのであれば、としてM氏らが説得に応じたものだ」と説明しました。こうして、和解に至った経緯が判明致しました。
現在、私は陳情書提出の為に100人の署名を集めてあります。この陳情書を議会に提出する前に、川島孝区長の判断をお伺いいたします。
なお、私としては、当時の会計監査のN氏なども、不適正会計を防げなかったことから重大責任は免れないと考えておりますが、川島区長も同様にお考えのことと思います。
私からのお伺いは次のとおりです。
質問1
13区の住民に対して、原告・被告とも互いに出席の上、裁判終了報告会を、速やかに開催し、和解に至った経緯を説明してくださいますか?
質問2
不適切会計の存在を前提として和解したのですから、常識的にみても、川島孝区長が即刻退任するのが一番良い方法であり、他の関係者のかたがたにも迷惑が掛からないと思うのですが、いかがなものでしょうか?
上記の2つの質問これらにつき、この文書受領後10日以内に書面で回答を実行してください。
もし、回答をいただけない場合には、不適切会計の責任をとるつもりがないものと判断して行動をおこします。
最後に付けくわえさせてください。
裁判の被告だったM氏は、話をすると大変相手の事を考えてくれる温厚な人だと思います。川島孝区長もきちんと不適切会計の存在を認めたのですから、その責任をとる度量は十分お持ちのことと思います。
裁判の和解調書にも述べられているように、不適切な会計を巡る13区の住民の皆さんの疑心暗鬼を取り除き、原告・被告ともに力を合わせて、明朗な明るい13区にしましよう。そのためにも、原告・被告ともに真実の和解をすることを強く望む次第です。
平成27年8月20日
市民オンブズマン群馬 桐生広域ネット
みどり市支部長 岡田三郎
回答書の送り先:〒371-0801 前橋市文京町1-15-10
市民オンブズマン群馬
事務局長 鈴木 庸
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■しかし結局、現在に至るまで回答はもらえていません
そのため引き続き、当会会員はこの問題に取り組む決意をあらたにしています。
■群馬県内では、みどり市大間々町13区のように区の住民が千人を遥かに超える自治会が相当数あります。そのため、区長や区に対して、自治体から多額の補助金や報酬が支出されると共に、区の行事や事業を通じていろいろな利権が派生するため、長期間、区長職に就くケースが目立ち、中には前橋市広瀬町三丁目自治会や桐生市第11区のように、区長ら幹部による不正の温床になることもあります。
その結果、一種の独裁組織が形成され、一般住民と区長ら区幹部との間の風通しが悪くなりがちです。その兆候として、区の会計処理が不明朗となり区民にきちんと開示されなくなることが挙げられます。
みどり市大間々町13区の場合、みどり市長と区長との癒着関係が、区の民主化を拒んでいる最大の原因だと見られます。みどり市支部の当会会員には、今後とも粘り強い活動が求められますが、自分の住む自治会の民主化に向けてぜひ尽力いただきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局及び桐生広域ネットみどり市支部からの報告】
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