市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

信越線廃線区間での電線盗難から6年…再び銅線6トン強を窃盗団に蹂躙されても無策を続ける岡田市長の怠慢

2013-07-01 23:27:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■世界的な銅の価格高騰を背景に、芯部分に純度の高い銅が使われている電線の盗難が多発しています。そのような最中、旧信越線の横川-軽井沢駅間のトンネル内の電線がごっそり盗まれてしまうと言う事件が発覚しました。旧信越線はJRから安中市(旧松井田町)が譲渡を受けており、復活にむけた計画も関係者や鉄道ファンにも根強いため、このような悪質な盗難事件は本当に遺憾であり残念です。

 オリンピックのメダルの色でも知られる銅(純度99.9935%以上)の価格はロンドンのLME(ロンドン金属取引所)で取引されるスポット価格で世界的な価格の基準が決まります。この取引価格の年平均を見ると、2004年より前は、およそ1トン当たり1000米ドルから高いときでもせいぜい3000米ドル未満でした。ところが、中国経済が活発化した2004年以降から急激に高騰し一気に7000米ドルに迫りました。2009年のリーマンショックで5000米ドルに一時的に価格がさがったものの、2011年には9000ドルになり、2012年も8000米ドルの水準にあります。昨今の円安傾向で、円ベースでもリーマンショック直前のトン当たり90万円には及ばないものの現在75万円の水準にあります。

 今回盗難に遭ったのは、架線(トロリ線のことか)、信号ケーブル及びレールボンド等でした。鉄道に電気を供給する「トロリ線」は精錬された電気銅(純度99.99%)を原材料として、「シャフト炉」と呼ばれる連続溶解炉を用いて製造されます。したがって、スクラップ原料としては最も高品質の銅線であり、窃盗団は高値で売りさばくことが出来たに違いありません。

 鉄道に電気を供給する「トロリ線」は、公称断面積110平方ミリメートルの溝付トロリ線の場合、直径が12.34mmとなっています。これはちょうど1mあたりの質量が1kgとなります。

 信号ケーブルは、通信用に用いられるもので難燃性のプラスチックで絶縁されている多芯タイプの電線です。

 また、レールボンドとは、電気鉄道で,隣りあうレールの継目を電気的に接続するため両レール端に溶接される軟銅撚線(よりせん)のことです。レールは車両の電動機を通った電流の帰路になりますが,その際の抵抗を小さくするために取り付けられているものです。

 もう一つ現在の鉄道路線のレールには信号用の電流が流れていますので、このための電流をしっかり接続させる働きもあります。ですから非電化区間にもレールボンドはつけられています。レールボンドは軟銅線をより合わせ、両端にレール取り付け用の端子を付けたものです。レールボンドには、レールの種類や取り付ける場所などによって、断面積や長さ、端子の形状などが異なったいくつかの種類があります。主な品形としては断面積70mm2、長さ1200mmなどです。

■当会では、盗難に関する5月29日の新聞記事をもとに、次の内容で安中市長に対して行政文書開示請求書を5月31日付で提出しておりました。この経緯については当会の次のブログを参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1043.html

<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
2013年5月29日(木)の新聞によれば、「旧JR信越線:電線11キロ窃盗 安中市が被害届提出 /群馬」の見出しで「安中市所有の旧JR信越線横川-軽井沢駅間(上下計約22キロ)の電線が、長さ計11キロにわたり切断され何者かに持ち去られた事件で、同市は5月28日、安中署へ被害届を提出したと発表した。同署は同日被害届を受理し、窃盗事件として調べを進めていく方針。同署によると、被害品は銅製の電線約6トンやレール間の継ぎ目に取り付けられているレールボンドと呼ばれる導線540セットなどで、被害額は計約236万円に上るという。」と報じられた、ついてはこの事件に関する一切の情報。但し、次の情報を含む。マスコミへの発表内容、警察への被害届、市の被害調査報告書の類、被害額算定根拠の類、被害品物量リスト一覧、管理委託財団からの被害に係る連絡・報告書及び財団との対策協議内容、管理委託財団と交わした契約等の内容がわかるもの、6年前の2007年10月17日の類似事件の警察への被害届、その際の再発防止対策を協議した過程と内容が分かるもの、を含む。」

■この結果6月17日に行政文書開示決定通知書及び行政文書不存在通知書が安中市長から送られてきました。

 不存在とされた行政文書は、「警察への被害届、管理委託財団からの被害に係る連絡・報告等及び財団との対策協議内容、6年前の2007年10月17日の類似事件の警察への被害届、その際の再発防止策を協議した過程と内容」であり、不存在の理由は次のとおりでした。

<行政文書が存在しない理由>
 「警察への被害届」については、警察で記入し、コピーはできないとのことで市には存在しません。
 「管理委託財団からの被害に係る連絡・報告等及び財団との対策協議内容」については、文書では存在しません。
 「6年前の2007年10月17日の類似事件の警察への被害届」については、上記と同様の理由により、市には存在しません。
 「その際の再発防止策を協議した過程と内容」については、文書では存在しません。

■そして、残る行政文書は、平成25年6月25日に開示されました。事務担当課は商工観光課(電話027-382-1111内線2622)です。

 開示された文書は次のとおりです。

(1)マスコミへの発表内容
 報道機関への通知文書は次の2通です。
 ・JR信越線横川―軽井沢間廃線区間の銅線盗難について(H25.5.8)
 ・JR信越線横川―軽井沢間廃線区間の銅線盗難の被害届について(H25.5.28)
(2)市の被害調査報告書の類、被害額算定根拠の類、被害品物品リスト一覧
 これについては、盗難が発覚した経緯及び被害額の算定、被害届の提出伺いとして「旧信越線の施設の盗難被害状況について(H25.5.28)」が開示されました。
(3)管理委託財団と交わした契約等の内容がわかるもの
 これについては、安中市と碓氷峠交流記念財団との管理及び運営に関する基本協定書「碓氷峠の森講演の管理運営に関する仮基本契約書」が開示されました。
(4)6年前の2007年10月17日の類似事件の警察への被害届
 これについては、盗難が発覚した経緯及び被害額の算定、被害届の提出伺いとして「旧信越線施設の盗難被害状況について(H19.19.18)」が開示されました。

■それでは、開示された上記の資料を見てみましょう。

**********
【平成25年5月28日市商工観光課のマスコミ発表FAX送信伺い】

下記内容で報道機関へFAXしてよろしいか伺います(堀米)
部長・内堀 課長・小林 係長・堀米 係・- 供覧・-
  JR信越線横川―軽井沢間廃止区間銅線盗難の被害届について
 平成25年4月23日に発見された銅線の盗難について、安中市は、平成25年5月28日に安中警察署・被害届を提出した。
 被害額は、被害距離11、4kmの区間で、架線、信号ケーブル及びレールポンドを含め総額2、365、200円相当である。

【平成25年5月28日市秘書課からマスコミ向けFAX】

      ファクシミリ発信のご通知
                    平成25年5月28日
宛名:安中記者クラブ会員様 (FAX:326-8273)
発信者:安中市役所総務部秘書課広報広聴係 反町
    FAX:381-0503
    TEL:382-1111(内線I014)
件名:JR信越線横川―軽井沢間廃線区間銅線盗難の被害届けについて
枚数:2枚(この発信通知書を含みます。)
(通知文)
いつもお世話様になります。
標記のことにつきまして、別紙のとおりお知らせいたします。
なお、詳細につきましては、産業部商工観光課(電話027-382-1111 線2620)へお問い合わせください。
(別紙)
 JR信越線梶川―軽井沢間廃止区間銅線盗難の被害届について
 平成25年4月23日に発見された銅線の盗難について、安中市は、平成25年5月28日に安中警察署へ被害届を提出した。
 被害額は、被害距離11、4㎞の区間で、架線、信号ケーブル及びレールポンドを含め総額2、365、200円相当である。

【平成25年5月8日市商工観光課のマスコミ発表FAX送信伺い】

下記内容で報道機関へFAXしてよろしいか伺います(堀米)
部長・内堀 課長・小林 係長・堀米 係・- 供覧・-
   JR信越越線横川―軽井沢間廃線区間の銅線盗難について
 平成25年4月23日、廃線区間となっているJRイ言越線の横川一軽井沢間のトンネル内を中心に、銅線が切断されていることを、除草作業に訪れた碓氷峠交流記念財団の職員が発見した。
 同23、24、25日と被害伏況の調査を行った結果、被害は、上下線全体にわたっており被害距離は、約1 1 kmである。
 現在、施設所有者の安中市は、安中警察署へ被害の状況について報告中であり、今後、被害額が確定次第、被宮居を提出する。

【平成25年5月8日市秘書課からマスコミ向けFAX】

      ファクシミリ発信のご通知
                    平成25年5月8日

宛名:安中記者クラブ会員様 (FAX:326-8273)
発信者:安中市役所総務部秘書課広報広聴係 反町
    FAX:381-0503
    TEL:382-1111(内線1014)
件名:JR信捲線横川―軽井沢間廃線区間の銅線盗難について
枚数:2枚(この発信通知書を含みます。)
(通知文)
いつもお世話様になります。
標記のことにつきまして、別紙のとおりお知らせいたします。
なお、詳細につきましては、産業部商工観光課(電話027-382-1111 内線2620)へお問い合わせください。
(別紙)
   JR信越線横川―軽井沢間廃線区間の銅線盗難について
 平成25年4月23日、廃線区間となっているJR信越線の横川―軽井沢間のトンネル内を中心に、銅線が切断されていることを、除草作業に訪れた碓氷峠交流記念財団の職員が発見した。
 同23、24、25日と被害伏況の調査を行った結果、被害は、上下線全体にわたっており被害距離は、約1 1 kmである。
 現在、施設所有者の安中市は、安中警察署へ被害の状況について報告中であり、今後、被害額が確定次第、被害届を提出する。

【平成25年5月28日付起案用紙】
起案用紙
年度    平成25年度
文書種類
文書番号  安商第438号
保存年限  5年
受付年月日 平成  年 月 日
保存期限  平成31年6月1日
起案年月日 平成25年5月28日
廃棄年度  平成31年度
決裁年月日 平成25年5月28日
分類番号  大6 中3 小1 簿冊番号2 分冊番号7
施行年月日 平成  年  月   日
完・未完別              
簿冊名称  施設整備関係書類
完結年月日 平成  年 月 日
分冊名称  碓氷峠信越線の綴
公開    ○開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者   産業部商工観光課観光係 職名 課長補佐 氏名 堀米純 内線(  )
決裁区分  部長
決裁    部長・内堀 課長・小林 係長・堀米 係・- 公印・-
関係部署合議
課内供覧
宛先
差出人
件名 旧信越線施設の盗難被害状況について
 旧信越線の線路敷について、本年4月23日に碓氷峠交流記念財団の職員が管理のための除草作業を実施したところ、施設内の架線、通信ケーブル等が切断され不明になっていることを発見しました。経過については別紙のとおりです。
 つきましては、盗難の疑いが高いため被害届けを安中警察署に提出してよろしいか伺います。
            記
場所:安中市松井田町坂本旧JR信越線上り下り線内(11.4キロ)
届出物件:1銅線 重量6,084kg
      被害推計額:1,825,200円
     2レールポンド 540セット
      被害推計額:540,000円
被害推計総額:2,365,200円
(別紙)
          碓氷峠銅線盗難の経過
場 所:安中市松井田町坂本地内旧JR信越線上り線下り線内(11.4キロ)
状 況:平成25年4月23日(火)に廃線となった旧JR信越線の線路の除草作業を碓氷峠交流記念財団の職員が行っていたところ、同線下り線の第二階道入り口手前付近から架線がないことに気がつきました。さらに、レールとレールの電流を流すレールポンドがなくなっていました。すぐ、担当課である商工観光環に連絡が入りました。15時頃。
 現場にいる財団の職員に警察に報告するよう指示を行い、現場より安中警察署に連絡を入れました。15時10分頃
 その後、警察署員3名が到着し碓氷峠交流記念財団職員と現場検証を行いました。18時50分まで行い、現場が暗くなってきたため、翌日に現場検証を続けることになりました。
 平成25年4月24日(水)、25日(木)市職員、碓氷峠交流記念財団職員、警察署員で、熊ノ平から軽井沢方面、熊ノ平から横川方面の上下線の調査を行いました。その結果、トンネル内を中心に上下線とも架線、通信ケーブル等のほとんどがなくなっていました。
          碓氷峠銅線盗難の件
 被害額の算出について
被害総額:2,365,200円
(内訳)
(1)架線及び信号ケーブルを切断したもの、長さ延べ約11.4km、重量約6,084kg。
 銅の現在の取引価格を参考に、被膜がついたケーブル(値段が下がることを考慮)、kg300円として計算した。
 6,084kg×300円≒1,825,200円
(2)レールポンド 540セット
 長さ28cm、重量240gのものと、長さ50cm、重量350gの銅線がセットになっているもの
 取引価格を参考にして、1セットの価格を1,000円として計算した。
 540セット×1,000円≒540,000円
                    総額2,365,200円
算出根拠
平成19年10月に算出した被害額より推計
理由:前回と被害状況が酷似しているため
○前回の概要(平成19年10月)
・被害距離 : 約5キロメートル
・被害ケーブルの銅の重量 : 2.6688t
・銅の単価 : 400円/kg
・被害推計額 : 1,067,000円
○今回(平成25年4月)
・被害距離 : 約11.4キロメートル
・被害ケーブルの銅の重量 : 11.4km×2.6699t÷5km≒6.084t
・銅の単価 : 300円/kg
・被害推計額 : 1,825,200円
(被害状況画像)


【平成24年2月22日付安中市と財団法人碓氷峠交流記念財団との碓氷峠の森公園の管理運営基本契約書】
       碓氷峠の森公園の管理運営に関する仮基本協定書
 安中市(以下「甲」という。)と財団法人碓氷峠交流記念財団(以下「乙」という。)とは、碓氷峠の森公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)について、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則(規則第48号)第6条の規定により、次のとおり、基本協定を締結する。
 なお、この協定に基づく本協定の締結について、安中市議会の議決があったときは、この協定書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約書とみなす。
 (趣旨)
第1条 この協定は、碓氷峠の森公園条例(平成18年安中市条例第175号。以下「条例」という。)第5条(指定管理者による管理)の規定により指定管理者に指定された乙が行う公園の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理業務)
第2条 甲は、条例第6条の規定に基づき、次に掲げる管理業務を乙に行わせる。
(1)公園の施設及び施設に係る設備の維持管理に関する業務
(2)条例第3条に掲げる業務
(3)施設の利用の承認及び承認の取消しに関する業務
(4)施設の利用料金の収受及び利用料金の減免、利用料金の返還に関する業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、別紙「管理業務仕様書」(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第3条 次の業務については、甲が自らの責任と費用において実施するものとする。
(1)施設の目的外使用許可
(2)管理物件の大規模の修繕業務
(管理物件)
第4条 乙が管理する施設、設備及び物品等(以下「管理物件」という。)の対象は、別紙 碓氷峠の森公園「管理仕様書」で定める「管理物件日録」のとおりとする。
2 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(指定管理者の責務)
第5条 乙は、地方自治法その他の関係法令及び条例その他の関係規程等並びにこの協定の定めるところに従い信義に沿って誠実にこれを履行し、公園が円滑に運営されるように管理しなければならない。
2 乙は、施設使用者の被災に対する第一次責任を有し、施設又は施設使用者に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
3 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
4 乙は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(指定期間及び公開日、公開時間)
第6条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31FIまでとする。
2 管理業務を終了する又は変更する旨の通知は、前項の期間満了の3か月前までに相手方に対し書面により通知する。
3 公開日及び公開時間は条例第4条別表第2のとおりとする。
4 前項の規定にかかわらず、乙は、必要があると認めるときは甲の許可を得て、公開日及び公開時間を変更することができる。
(委託料)
第7条 管理業務に対する委託料は、本施設の利用料金収入をもって充てるものとする。
2 不足金がでた場合は、甲乙協議のうえ別に締結する年度ごとの年度協定に従い、乙の請求に基づき、甲が支払うものとする。
3 当期利益があった場合の甲への納付割合及び詳細事項については、甲乙協議のうえ年度協定によるものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第8条 乙は、本施設に係る利用料金を乙の収入として、収受するものとする。
(利用料金の決定)
第9条 利用料金は、乙が、条例第12条別表第3で規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承認を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
(管理の基準)
第10条 乙が行う公園の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)施設及び設備は、定期的な保守点検を行い、その記録を作成すること。
(2)管理物件の維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行うこと。
(3)管理物件を滅失し、又は管理物件の重要な個所をき損したときは、速やかに甲に報告すること。
(4)建物の改築、構造物の新設等又は機械装置の新設等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲と協議し、承認を受けること。
(5)自動販売機及び公衆電話等の設置に当たっては、あらかじめ甲と協議し、承認を受けること。
(6)防災,防犯その他不測の事態への対応等に関するマニュアルを作成し、職員に周知徹底すること。
(7)指定管理業務に係る会計処理は、他の事業から区分して経理すること。
(事業計画等の提出)
第11条 乙は、各年度の2月末日までに、当該年度の翌年度に係る次に掲げる内容を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。
(1)管理運営の体制
(2)事業の概要及び実施する時期
(3)管理運営に要する経費の総額及び内訳
(4)その他甲が必要と認める事項
2 甲は、前項の計画書が提出されたときは、内容を審査し、必要な指示をすることができる。
(業務報告)
第12条 乙は、毎月終了後10日以内に次に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1)施設の管理業務の実施状況
(2)施設の利用者及び利用料金等収入の実績
(3)管理に係る経費の収支状況
2 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、前項に掲げるもののほか管理業務及び経理の状況に関し必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告)
第13条 乙は、毎事業年度終了後60日以内に、管理業務に係る事業報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。
2 前項の事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)施設の管理業務の実施状況
(2)施設の利用状況
(3)利用料金等収入の実績
(4)管理経費の収支決算
(5)その他甲が必要と認める事項
3 乙は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
(指定の取消し等)
第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部又は一部を停止させることができる。
(1)業務に際し、不正行為があったとき。
(2)甲に対し虚偽の報告をし、または正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3)乙が本協定を履行せず、又はこれに違反したとき。
(4)前3号の他、乙が公園の指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。
2 乙が、この協定を指定期間内に解除しようとするときは、その3ケ月前までに甲の承認を得なければならない。
3 甲は、第1項に定める場合の他、必要があるときは、業務の全部または一部を廃止することができる。この場合においては、甲は、廃止しようとする日の30日前までに乙に通知しなければならない。
4 前2項により、指定管理者の指定が取り消された場合における損害の賠償については、甲乙協議して定める。
(原状回復義務)
第15条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった管理物件を連々かに原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第16条 乙は、管理物件の管理業務の履行にあたり、乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲は乙に対して求債権を有するものとする。
(権利譲渡禁止)
第17条 乙は、基本協定を締結したことにより生じる権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(再委託の禁止)
第18条 乙は、管理業務を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(個人情報の保護)
第19条 乙は、管理運営業務を実施するに当たっての個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(管理物件の改修等)
第20条 管理施設の修繕、改造、増築、移設については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理物件の改修については、1件につき見積額100万円以下のものについては、乙が自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき見積額100万円以上のものについては、その費用と実施について甲乙が協議の上決定するものとする。
(損害保険)
第21条 施設全体に対する火災・地震等の保険は甲が契約し、その他の損害保険は乙が必要に応じ契約を行う。保険料は契約した当事者がそれぞれ負担する。施設の利用者、及び従業員等に損害が発生した場合の処理は乙が行い、状況と内容によって甲が乙を支援する。
2 原則として、甲は、火災事故等により、甲が受け取った保険金は、施設の復旧に使用するものとする。
(備品の利用)
第22条 乙は、施設内の既存の備品等は、本契約の目的範囲内で、自由に使用できるものとし、使用による破損、劣化については甲に補填しない。ただし、破損、廃棄等により不足した備品等の補充は、乙の費用で行う。
(管理物件の使用等)
第23条 乙は、管理物件を目的以外に使用してはならない。ただし、甲の許可を得た場合にはこの限りでない。
(管理物件以外の使用)
第24条 乙は、管理物件を除く公園の施設、設備及び物品を使用するときは、甲の承認を得なければならない。
(連絡調整会議)
第25条 甲と乙は、本業務を円滑に実施するため、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議を設置する。
2 甲と乙は、協議の上、前項の連絡調整会議に、関連する企業、団体、外部有識者、市民等を参加させることができるものとする。
(自主事業)
第26条 乙は、公園施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができる。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲と乙は、自主事業を実施するに当たって、別途に自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(協定の改定)
第27条 公園の管理業務に関し、事情が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、この協定を改定することができる。
(協議)
第28条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。

 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
 平成24年2月22日
               甲   安中市安中1丁目23番.1、3、号二万
                   安中市
                   代表者 市長 岡田 義弘
               乙   安中市松井田町横川407番地16
                   財団法人碓氷峠交流記念財団
                   理事長 上原 有一
(別記1)
          個人情報取扱特記事項
  (基本的事項)
第1条 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この協定による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
  (秘密の保持)
第2条 乙は、この協定による業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
  (収集の制限)
第3条 乙は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
  (適正管理)
第4条 乙は、この協定による業務の実施により知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
  (利用及び提供の制限)
第5条 乙は、甲の指示がある場合を除き、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
  (複写又は複製の禁止)
第6条 乙は、この協定による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
  (再委託の禁止)
第7条 乙は、この協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
  (資料等の返還等)
第8条 乙は、この協定による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
  (従事者への周知)
第9条 乙は、この協定による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は協定の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
  (実地調査)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの協定による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
  (事故報告)
第11条 乙は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、連々かに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

          碓氷峠の森公園「管理仕様書」
1.管理運営基本方針
(1)設置の目的
 碓氷峠の森公園は、碓氷峠の地域資源や鉄道等の歴史資料を保存活用して、都市農村交流等の地域間交流を促進し、併せて住民の文化の向上と福祉の増進を図り、利用者に健全な休養施設等を提供することを目的とする。
(2)管理運営
 設置目的を効果的に達成するための利用者サービスの提供に努め、利用者に対して親しみやすく、利用しやすい管理運営を行うこと。利用者の安全性・利便性を確保するために必要な人員を配置するとともに、専門的な知識や経験を要するところには、必要な人員を配置すること。その中で季節等による利用者の増減に伴う管理業務量の変動に留意しながら各施設を一体的に管理する事を考慮し、より効率的な組織と体制での運営を心がけるとともに、運営コストに注意を払いながら経費の縮減に努めること。
(3)維持管理
 施設の機能を十分に発揮するとともに、利用者が安全かつ快適に利用できるよう適切に管理するとともに、施設の美観や機能の維持と経済損失を最小限にとどめるための点検・補修及び清掃等を適切に行うこと。また、歴史・文化的価値の商い施設等については、安中市(以下、市という。)及び専門家と協議の上で適切に管理すること。その他飲食、衛生に関する施設については、常日頃より衛生管理に努めるとともに各種法令を遵守し、適切な管理を心がけること。
(4)利用者等への対応
 施設利用の承認にあたっては、正当な理由がない限り利用を拒んではならず。施設利用において不当な差別的扱いをしてはならない。また、地域住民や利用者からの要望・苦情等に対しては、迅速かつ適切に処理し、施設管理に最善の反映を心がけること。また、その内容及び対応については、連々かに市に報告すること。
(5)利用の促進
 定期・季節でのイベントの企画等、施設の利用促進につながるような活動の継続実施と開発を行うとともに、広報活動を通して利用者に必要な情報を提供すること。また、適宜利用者等に対して施設に関するアンケート調査等による利用者ニーズの把握を行い、管理運営に反映させるとともに、結果について市に報告を行うこと。
2.管理運営に係る施設概要
 碓氷峠の森公園条例別表第1(第2条関係)のうち、「農園」「峠の横丁」を除くものとする。
(1)碓氷峠の森公園
(2)碓氷峠の森公園交流館
(3)碓氷峠の森公園屋外公衆トイレ2棟
(4)体験実習館
(5)宿泊滞在施設(コテージ)4人用2棟、6人用3棟、8人用2棟、あずまや
(6)屋内交流広場ならびに屋外交流広場
(7)碓氷峠鉄道文化むら
 ・鉄道資料館ならびに付帯施設
 ・鉄道展示館ならびに付帯施設
 ・鉄道車両の屋外展示場
 ・トロッコ列車・ミニSL・ 2ft蒸気機関車の設備及び運行
 ・利用者駐車場
3.公開日と公開時間
(1)公間日と公開時間
 碓氷峠の森公園条例別表第2(第4条関係)のとおりとする。
(2)公開時間等の変更
 公開時間等の変更が必要な場合は、事前に市長の承認を得ること。
4.利用料金等
(1)利用料金
 碓氷峠の森公園条例別表第3(第12条関係)に定める範囲内で、事前に市長の承認を得ること。
(2)利用料金の減免
 条例第15条の別に定める基準は、次の各号に掲げる条件に応じ、それぞれ次の各号に掲げる減免額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は施設管理者と協議の上、コテージ及び体験遊具施設の利用料金を除き、これによらず全部又は一部を免除することができる。
 ①市の主催又は共催による施設利用の場合、全額を免除する。
 ②市の後援による施設利用の場合、半額を免除する。
 ③公共等利用の場合、半額を免除する。
5.施設の主な業務
(1)施設の一般維持管理業務
 ①建物
  建物(付帯施設を含む。)の保守管理を行うものとする。
 ②設備
  機械設備等が常時正常に稼動するよう保守、点検を行うものとする。
 ③故障時の措置
  施設等において、破損・故障等の事故が発生した場合は、原因・状況の調査を行い、適切な措置を講ずると共に、市に連やかに報告し、指示を仰ぐこと。
 ④緊急時の措置
  災害等の緊急時には、連切な措置を講ずると共に、市に速やかに報告し、指示を仰ぐこと。
(2)特殊施設の付加維持管理業務
 ①温浴施設等
  大浴場、露天風呂、サウナ、家族風呂の温浴施設及び関連する休憩施設等が常時正常に利用でき、利用者に不便のないように保守、点検、清掃を行うと共に、清潔で安心安全な運営を行うものとする。
 ②宿泊滞在施設
  宿泊施設が常時正常に利用でき、利用者に不便のないように保守、点検、清掃を行うと共に、清潔で安心安全な施設提供と公平な利用予約体制で管理を行うものとする。
 ③体験実習館・屋内交流広場
  利用者に不便のないように保守、点検、清掃を行うと共に、清潔で安心安全な施設提供を行う。また、都市農村交流施設としての設置日的に従い、地域内活動での使用を積極的に受入れながら地域外との交流を進め、施設利用の促進を図る。
 ④鉄道展示館
  電気機関車等の観覧が自由にできるとともに、アプト式電気機関車「ED42」・EF63型電気機関車を活用してアプト式の仕組み、電気機関車の仕組みが学習できるように展示等配慮すること。また、シミュレーター体験コーナーの適切な保守と点検、管理を行うこと。
 ⑤鉄道資料館
  鉄道模型「碓氷峠ジオラマ」の演出運転をおこない、運転に支障のないように適切な保守・点検と管理を行うこと。また、鉄道資料等の観覧が自由に出来るように配慮するとともに、展示替えや新しい企画展示等を自主事業として行うこと。
 ⑥鉄道車両の屋外展示等
  屋外に静態保存している鉄道車両が自由に観覧できるよう点検と管理を行うとともに、鉄道車両について学ぶことができるように配慮すること。また、車両の状況に応じ車両の塗装・修繕について、市と協議し自主事業として実施することができる。
 ⑦その他の鉄道関連施設
  体験用整備施設とそれに付随する車両・遊具については、利用者の安全確保を第一とし、必要な保守・点検と管理及び修繕を行うこと。
 ⑧売店等の飲食関連施設
  土産物等の販売、地域振興のための地域特産物の販売を行うと共に、食品の販売に当たっては衛生管理に心がけること。
(3)その他管理に付随する業務
 ①付帯施設
  公園及び施設に付帯する公衆トイレ、駐車場及び県道からの進入道路等に関して、清掃・除草等の管理を行うこと。また施設運営に支障のない場合においては、市及び関連団体からの要請による付帯施設の貸出しを行うこと。
6.報告業務
 管理業務の実施状況及び利用状況に関して記載した月毎の事業報告書を作成し、翌月の10日までに報告すると共に、当該年度のまとめたものを年度終了後60日以内に提出すること。
7.備品等
 別紙管理物件目録に記載した建物(付帯施設を含む)及び備品について適切な点検及び保守管理を行うこと。

          管理物件目録
1 碓氷峠鉄道文化むら
 1 施設
  ①建物
No.        物件名       棟数  面積㎡   備考
1 鉄道資料館             1  1,156.94 鉄筋コンクリート造3階建
2 事務所(ゲート)          1    23.38 鉄筋コンクリート造平屋建
3 便所A               1    35.35 鉄骨造平屋建
4 便所B               1    35.35 鉄骨造平屋建
5 機関車庫(2ftゲージ機関車保管庫) 1   168.50 鉄骨造平屋建
6 機関車保管庫(ミニSL保管庫)   1    31.00 鉄骨造平屋建
7 倉庫                1    27.24 鉄骨造平屋建・
8 待合室A              1    20.00 鉄骨造平屋建
9 鉄道展示館             1  1.139.58 鉄骨造一部RC造平屋建
10 四阿(当会注:しあ=あずまや)   1    31.84 木造平屋建
11 プラットホーム上屋         1   443.00 鉄骨造平屋建
12 モニュメント広場上屋        1    36.00 鉄骨造平屋建
13 仮設売店              6    59.40 プレハブ造平屋建
14 券売機室              1    9.00
15 待合室B              1    9.03 プレハブ造平屋建
16 鉄道文化むら駅(トロッコ列車保管庫)1   160.00 鉄骨造平屋建
17 とうげのゆ駅プラットホーム上屋   1    54.00 鉄骨造平屋建
  ②施設
No.        物件名         数量   備考
1 鉄道歴史ジオラマ(HOゲージ)     1式
2 鉄道歴史ジオラマ(Nゲージ)      1式
3 「歴史を知るコーナー」パソコン設備   3台 H19、故障、老朽化により廃棄
4 運転体験シミュレーター         1式 H19、故障、老朽化により廃棄
5 入場券乗車券券売機(ETV-3011) 2台
6 ジオラマ説明映像機 液晶ディスプレー  1台 H19、故障、老朽化により廃棄
7 ジオラマ説明映像機 LDプレーヤー   1台 H19、故障、老朽化により廃棄
8 EF63型機関車シミュレーター     1式
9 189系電車シミュレーター       1式
  ③物品
No.        物件名         数量   備考
1 ショーケース(内売店用)        1
2 資料館展示用ショーケース       20
3 二人乗標準型人力車           1両
  ④車両
No. 物件名                数量   備考
1 SLあぷとくん             1両 遊具
2 DLあぷとくん             1両 道具
3 2ft客車                3両 遊具
4 トロッコ列車シェルパくん(軌道モーターカーTMC500A) 1両 遊具
5 トロッコ客車(オープンタイプ)UTBT01 1両 遊具
6 トロッコ客車(普通型)UTBT02     1両 遊具
7 電気機関車EF53-2         1両 展示用
8 電気機関車EF59-1         1両 展示用
9 電気機関車EF58-172       1両 展示用
10 電気機関車EF15-165       1両 展示用
11 電気機関車EF62-1         1両 展示用:
12 電気機関車EF63-1         1両 展示用
13 電気機関車EF60-501       1両 展示用
14 電気機関車EF70-1001      1両 展示用
15 電気機関車EF80-63        1両 展示用
16 電気機関車EF30-20        1両 展示用
17 ディーゼル機関車DD51-1      1両 展示用
18 ディーゼル機関車DD53-1      1両 展示用
19 気動車キハ20-467         1両 展示用
20 気動車キハ35-901         1両 展示用
21 気動車キニ58-1           1両 展示用
22 客車オハユニ61-107        1両 展示用
23 客車ナハフ11-1           1両 展示用
24 客車オハネ12-29          1両 展示用
25 荷物車スニ30-8           1両 展示用
26 1等寝台車マイネ40-11       1両 展示用
27 食堂車オシ17-2055        1両 展示用
28 電気機関車EF63-10        1両 展示用
29 電気機関車EF63-11        1両 動態保存用
30 電気機関車EF63-24        1両 動態保存用
31 電気機関車EF63-24        1両 動態保存用
32 電気機関車EF63-25        1両 動態保存用
33 電気機関車ED42-1         1両 霊示用(JRからの賃与)
34 お座敷客車(12系)スロフ12-822(赤城) 1両 休憩用
35 お座敷客車(12系)オロ12-841(榛名)  1両 休憩用

36 事業用貨車ヨ3500-822      1両 体験運転用
37 電気機関車EF62-54        1両 展示用
38 直流電車189系(あさま)       3両 展示用
39 蒸気機関車D51-96         1両 晨示用(JRからの貸与)
40 軌道モーターカーTMC-200B    1両 運転
41 軌道モーターカーTMC-200C    1両
42 操縦車ソ300             1両 展示用
43 電気機関車EF65-520       1両 展示用
44 ミニSLD-51型           1両 展示用
45 ミニSLS-6型            1両 展示用
46 ミニSL9600型           1両 展示用
47 ミニSL客車              5両 展示用
48 シミュレーターEC189系       1両 体験用
49 シミュレーターEF63-18      1両 体験用
50 新幹線用軌道確認車GA100      1両 展示用

2 碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」
 1 施設
  ①建物
No.        物件名       棟数  面積㎡   備考
1 峠の湯               1  2,449.23 鉄筋コンクリート造(一部鉄筋)2階建
2 公衆便所A             1    37.54 鉄筋コンクリート造平屋建
3 公衆便所B(峠の湯駅前トイレ)   1    22.50 木造平屋建
4 倉庫                1    33.64 鉄筋コンクリート造平屋建
5 プレハプ倉庫            2       プレハプ造平屋建
  ②施設
No. 件名               数量   備考
1 喫煙ルーム             1  排煙装置付
  ③物品
No.        物件名       数量   備考
1 入温館システム           1式 H23老朽化により廃棄
2 テレビジョン            1台 H24老朽化により廃棄
3 日立カラーテレビ          1台
4 東芝カラーテレビ          0台 なし
5 ナショナル平面テレビ        2台
6 コンピューター用プリンター     1台 エプソンプリンターMJ8000C
7 ドミノベンチ            5脚
8 ハイスタンドテープル        2脚
9 ハイスツール            6脚
10 安楽椅子片肘付          18脚
11 安楽スツール            2脚
12 サイドテーブル           6
13 ラタンア一ムチェアクッション付  12
14 ラタンテープル           3
15 ラタンラック            1
16 ベンチベッド            2
17 洋室ダイニングセット        1
18 RN-アルトナチュラル3点セット   1
19 サービスワゴン           3
20 ステンレス物品棚          3
21 ラタンベンテ            4
22 ダイアパースタンド(オムツ交換台) 2
23 シングルソファ          12
24 コーナーソファ           2
25 テーブルW720*D720*H350      2
26 テーブルW7900ネD600*H350     2
27 スクリーン             2
28 座卓W1200*D750*H330      50
29 座卓諏訪W1200*D750ナチュラル   1
30 座卓W1200*D900*H350白河     1
31 片袖デスク             5
32 一般PC用デスク           1
33 収納庫型金庫            1
34 ミーティングテープル        1
35 クリスタルトレイコンビ型      1
36 両開き扉書庫            3
37 更衣ロッカー            6
38 シューズポックス          1
39 傘立て               2
40 スリッパラック           1
41 下足箱               2
42 演台                1
43 花台                1
44 パンフレットスタンド        1
45 ブックトラック           1
46 多目的展示パネル(ポール)     8
47 多目的展示パネル(パネル)     6
48 図書                1式
49 扇風機               2台 ナショナル2台
50 空気清浄機             1台 象印
51 液晶カラーテレビ32型東芝32AIS   2台

3 くつろぎの郷
 1 施設
  ①建物
No.        物件名       棟数  面積㎡   備考
  屋内交流広場            1   904.18 鉄骨造2階建
1 コテージA             1    51.00 木造2階建
2 コテージB             1    59.55 木造2階建
3 コテージC             1    67.22 木造2階建
4 コテージD             1    44.16 木造2階建
5 コテージE             1    73.26 木造2階建
6 コテージF             1    57.57 木造2階建
7 コテージG             1    76.00 木造2階建
8 体験実習館             1   270.90 木造平屋建
9 四阿(当会注:しあ=あずまや)   1    33.64 木造平屋建

  ②物品
No.        物件名       数量  備考
 (記載事項なし)


【平成19年10月18日付起案用紙】
起案用紙
年度    平成19年度
文書種類  内部
文書番号  第13596号
保存年限  5年
受付年月日 平成19年10月16日
保存期限  平成25年6月1日
起案年月日 平成19年10月18日
廃棄年度  平成25年度
決裁年月日 平成19年10月18日
分類番号  大6 中3 小1 簿冊番号2 分冊番号3
施行年月日 平成  年  月   日
完・未完別 完結
簿冊名称  施設整備関係書類
完結年月日 平成20年5月31日
分冊名称  碓氷峠信越線の綴
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者   松井田支所産業建設課商工観光係 職名 課長補佐 氏名 新井潤 内線(2131)
決裁区分  市長
決裁    市長:岡田 部長・原田 課長・荒川 係長・新井 係・- 公印・-
関係部署合議 商工観光課長・? 商工観光課観光係・? 財政課長・田島 財政課管財係長・富田 産業部長・土屋
課内供覧  -
宛先    -
差出人   -
件名 旧信越線施設の盗難被害状況について
 上記のことについて、別紙のように報告してよろしいか伺います(別紙 枚)
 旧信越線施設の熊の平駅から軽井沢間の線路敷について、本年9月18日に管理のための除草作業を実施したところ、施設の電線(銅線)が切断され不明になっているのを発見したため、10月4日に改めて被害状況を確認したところ、別紙のとおりでした。
 つきましては、盗難の疑いが高いため被害届を松井田警察署に提出してよろしいかお伺いします。
         記
場 所   旧信越線(熊の平~軽井沢間 第6トンネル~第16トンネル間)
届出物件  電線(銅線)
      重さ 2668.8kg
推定被害額 1,067,000円(1kg=約400円)

(別紙)
          旧信越線施設の被害状況について
          (熊ノ平~軽井沢間の下り線)
                    平成19年10月4日現在
【経過】
 旧信越線(新線)は平成10年9月に東日本旅客鉄道から安中市(旧松井田町)が譲渡(横川16号踏切~しなの鉄道境界地点)を受け市財産となっています。
 現在の管理状況は、毎年、主に下り線を中心に除草等実施していますが、今年9月18日(火)に除草作業を実施したところ、第10トンネルで電線(銅線)が切断され、不明となっているのを発見しました。なお、前回に現地を確認したのは、平成18年7月18日の除草作業時です。
 そこで、10月4日(木)に改めてその状況を調査した結果は下記のとおりです。
【不明物件】
NO  所   在       物  件      延長  重 さ   その他
1 第6トンネル前     電線φ20mm× 8本   5m  45.4kg
2 第6~第7トンネル間  電線φ15mm× 2本   31m  20.5kg  熊ノ平から3つ目
3 第7トンネル内       φ10mm× 5本  162m  172.5kg
4 第8トンネル内       φ10mm× 2本  173m  73.6kg
                φ 5mm× 3本  173m  90.3kg
                φ 3mm× 4本  173m  49、1kg
5 第9トンネル手前      φ20mm×16本   6m  108.9kg
6 第9トンネル内       φ10mm× 2本  250m  106.4kg
                φ 5mm× 3本  250m  130.5kg
                φ 3mm× 4本  560m  159.2kg
                φ20mm× 2本  220m  499.4kg  右側
7 第9~第10トンネル間   φ15mm× 2本   46m  30.4kg
                φ20mm×16本   10m  181.6kg  上り線
8 第10トンネル内      φ10mm× 2本      30.2kg
                φ 5mm× 3本   71m  37.2kg
                φ 3mm× 4本      20.0kg
9 第11トンネル内      φ10mm× 2本      123.4kg
                φ 5mm× 3本  290m  151.5kg
10 第11~第12トンネル間  φ20mm×16本   5m  91.2kg
11 第12トンネル内      φ10mm× 2本      84.7kg
                φ 5mm× 3本  175m  91.3kg
12 第13トンネル内      φ10mm× 2本      85.2kg  生活の
                φ 5mm× 3本  199m  103.8kg  形跡あ
                φ 3mm× 2本      28.2kg  り 
13 第16トンネル前      φ20mm×16本  8.5m  154.3kg
 合計 2,668.8kg≒1,067,000円(1kg400円) 1kg単価300~600円
※ 調査者 原田支所長、商工観光係 新井、財団 白石理事長、大野課長
※ 実地検分 10月16日、松井田警察署捜査課と実施した。立会者 荒川産業建設課長、商工観光係 新井、管財係 大野。

<現場写真>

9号トンネル内


10号トンネル横川方入口(上)と9号トンネル軽井沢方出口(下)


11号トンネル軽井沢方出口
**********

■驚くべきことに、6年前にも今回と全く同じ手口で銅線2,668.8kgが盗まれていたのに、「その際の再発防止策を協議した過程と内容」に関する公文書が存在していないのです。

 また、「6年前の2007年10月17日の類似事件の警察への被害届」も、今回の「警察への被害届」も警察で記入し、コピーはできないという理由で安中市には存在していないのです。

 さらに、「管理委託財団からの被害に係る連絡・報告等及び財団との対策協議内容」についても、文書が存在しないというのです。

 それでも不幸中の幸いと言うか、6年前の被害届に関する起案用紙は保存期間満了寸前だったため、廃棄されるのを免れていました。

 銅線の価格は、JR東日本から旧松井田町(現・安中市)に2002年9月に旧信越線が譲渡された当時は、トン当たり10万円前後でした。この傾向は1998年~2003年まで続いていました。
http://ecodb.net/pcp/imf_usd_pcopp.html

 ところが、中国経済の拡大により世界的な金属需要の増加により非鉄金属として需要の高い同の地金の単価が2004年から急上昇を始めました。そして、2007年にはトン当たり年間平均85万円という事態になり、2008年5月にはスポット的に90万円を超えることもありました。

 6年前の2007年10月18日に松井田署に提出された被害届には、同年9月18日に除草作業中に第10トンネルで銅線切断が発見され盗難に気付いたとあり、それ以前に現地確認をしたのは2007年7月18日の助走作業時だったことから、1年余りの間の犯行ということになります。

 前述のとおり、この当時は2008年9月15日のリーマンショック直前で、同相場は高止まりをしており、窃盗団は碓氷峠の信越線の廃線区間の監視が夏場の除草作業時以外には為されないことを知っていて、悠々と犯行に及んでいたことが想像できます。

 松井田町は、2006年(平成18年)3月18日に安中市と対等合併しましたが、2006年の銅の価格はトン当たり80万円前後でした。2005年は40万円でした。したがって、銅価格がピークになったのを見計らっての犯行と見られますが、少なくとも、2007年3月12日までは、桜井正一氏が碓氷峠交流祈念財団理事長に就いており、信越線復活に向けて精力的な活動をしていたことから、JRから受け継いだ鉄道財産の維持には注意が払われていたことが想像されます。

■ところが、2007年3月12日に開かれた碓氷峠交流記念財団の理事会と評議員会では、岡田市長の事前根回しで評議員会が桜井正一理事長の理事再任案を否決し、同財団は評議員会のみが理事を選任できることから、桜井氏は理事長を事実上解任されてしまい、その後の理事会で白石敏行氏が選任されたのでした。ちなみに、同財団が正会員として加盟している日本鉄道保存協会(Railway Preservation Society of Japan:RPSJ)の2008年総会の模様は次のURLを参照ください。
http://www.rpsj.jp/081002.html
http://www.rpsj.jp/081002/IMG_0072.jpg

 当時の新聞報道によると、評議員会でほかの理事は再任されたが、桜井理事長の理事再任案のみが無記名投票となり、二対四で否決されたということです。当時、信越線復活計画をめぐって、進め方で桜井氏と安中市の岡田義弘市長が対立していて、安中市関係者は「市が復活計画の実現を目指す方針は変わらない」と述べ、桜井理事長の解任劇の背景に、市の主導で計画を推進する狙いがあるとの見方を示唆していました。

■その後、同財団で信越線の復活計画が真剣に審議された様子はなく、現在に至っていることから、合併後の初代市長になった岡田市長が、信越線復活に熱意をもっているはずがありません。

 窃盗団は、こうした流れを察知していたからこそ、安心してトンネル内に寝泊りしながら、長距離の銅線をじっくりと切り刻み、取り外して、熊ノ平付近の国道18号旧道からアクセスの近い第10トンネル近辺で、作業員を装ってトラックに積み込み、持ち去ったものと見られます。

 うがった見方をすれば、合併後の安中市は、譲渡された鉄道財産に無関心であることを知っている連中が、こうした蛮行に及んだという可能性も指摘できます。

■それでも、6年前の被害届の際の「旧信越線施設の被害状況について(熊ノ平~軽井沢間の下り線)平成19年10月4日現在」を見ても分かるとおり、トンネルごとに割合詳しく被害調査を行っています。その結果、電線重量を詳しく算出して、「合計 2,668.8kg≒1,067,000円(1kg400円) 1kg単価300~600円」として被害届を安中署に出していました。

 それに比べると、今回の電線盗難事件では、安中市はさらにいい加減な対応に終始しています。いわく、「算出根拠 平成19年10月に算出した被害額より推計 理由:前回と被害状況が酷似しているため」などとして、盗まれた電線サイズや長さを詳しく調べないまま「長さ延べ約11.4km、重量約6,084kg」として「6,084kg×300円≒1,825,200円」など大雑把に試算して被害届を安中署に出しました。

 前述のように、鉄道に電気を供給する「トロリ線」は、公称断面積110平方ミリメートルの溝付トロリ線の場合、直径が12.34mmとなっています。これはちょうど1mあたりの質量が1kgとなります。今回盗難に遭ったトロリ線と信号ケーブルのサイズと長さが不明な為、確かのことは分かりませんが、盗難に遭った11.4kmの電線がすべて直径トロリ線と仮定すれば総重量は単純計算で11,400m×@1kg/m=11,400kg=11.4トンになります。

 また、電線の被害額も、前回はキロ当たり単価を400円としていたのに、今回は300円としています。その理由は「“被膜付き”なので単価が下がる」というのです。

 被膜をはがすのには手間が若干かかりますが、燃やしたりすれば簡単に除去できます。円安のせいもあって現在トン当たり約75万円するのですから、原料として溶かすだけで、品質の良い銅が得られる廃電線はkgあたり600円程度は見ておくべきでしょう。

 となると、今回の被害額は少なくとも、500万円はくだらないと思われます。

■さらに驚かされたのは、6年前の電線盗難事件のときは、現場調査に松井田支所長と商工観光係のほかに、財団から白石理事長と課長が参加していました。にもかかわらず、なにも再発防止対策が講じられていないのです。

 今回の開示に際して、市商工観光課の担当者の話によれば、JRから譲渡を受けた際には、トンネルの入口には有刺鉄線が張られていたということですが、その後、放置しているうちに何者かに破られて、自由にトンネル内に出入りできるようになっていたそうです。

 防犯カメラの設置にはコストがかかるかもしれませんが、侵入者を検地するセンサーなどの設置等、なんらかの対策を講じる余地は十分あったはずです。

 6年前と異なり、今回盗難にあった電線は切断面をみると、新旧さまざまで、相当長期間にわたり犯行が行われていたことがうかがえるのだそうです。

 従って、施設保有者の安中市も、除草作業を委託されている財団も、殆ど廃線区間の見回りはやってこなかったことがうかがえます。

■当会は、鉄道施設の管理について、安中市とその指定管理者の同財団がどのような業務委託契約を締結していて、責任の所掌範囲はどうなっているのかを検証すべく、契約書の類を情報開示請求しました。すると、前述の平成24年2月22日付「碓氷峠の森公園の管理運営に関する仮基本協定書」が開示されました。

 これを読むと、3年ごとに協定書が更新されていますが、碓氷峠の森公園として管理委託対象となっている施設は、次の7箇所となっています。
(1)碓氷峠の森公園
(2)碓氷峠の森公園交流館(当会注:「峠の湯」のこと)
(3)碓氷峠の森公園屋外公衆トイレ2棟
(4)体験実習館
(5)宿泊滞在施設(コテージ)4人用2棟、6人用3棟、8人用2棟、あずまや
(6)屋内交流広場ならびに屋外交流広場
(7)碓氷峠鉄道文化むら

 驚くべきことに、ここには信越線の廃線部分はもとより、トロッコ列車による旧碓氷線の下り線を使った「鉄道文化むら」と碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」(約2.6km)の区間も含まれていません。また、旧上り本線を利用したアプトの道も見当たりません。なお、このアプトの道はアスファルトで舗装されていますが、急勾配のレールの重さによるずれにより、所々にアスファルトにひびが入っていて、現在でも年間数ミリのレールのずれが起きています。

■ということは、JRから譲り受けた信越線廃線区間の維持管理は安中市の所掌であることが分かってきます。となると、この盗難は安中市の管理体制に問題があって、それが原因で発生したということになります。

 では碓氷峠交流記念財団に責任はないのでしょうか。

 同財団が加盟する日本鉄道保存協会の2012年総会の冒頭で同協会の理事長 菅建彦理事長による次のメッセージが述べられています。
 「昨年の大震災・津波・原発事故が残した大きな傷がまだ癒えず、欧州の経済危機に発する世界的不況と異常な円高の中で、日本経済も長い不振にあえいでいます。このことは、鉄道遺産保存の運動にも深刻な影響を与えていますが、同時にいまの日本人の心は、騒々しい成長とうわべだけの経済的繁栄よりも、もっと奥深い精神と文化の豊かさを求めていると言えましょう。日本の近代化を牽引した鉄道遺産を保存し、その価値を後世に伝える私たちの活動は、現代の日本人の心の底にある欲求に添うものであり、現在の鉄道ブームを単なる流行に終わらせないよう、理解者と支援者を増やす努力を続けたいと思います。」

 鉄道遺産を保存するのが同財団の存在の主旨と思われますが、実際にはどうなのでしょうか。

 昨年7月に発生した修理したばかりの虎の子の電気機関車EF63の脱線事故で、再び修理費を安中市の公金から投入したことは市民の記憶に新しいところです。

■さらには、財団の実態についての次のような巷間情報が相変わらず当会に次々と寄せられています。

[1] 文化村の古くからいる職員が悪い、仕事はバイト任せ職場虐め暴言無視。気に入らなければ虐めて辞めさせる様しむける。係長・主任くらすがグルになって職場いじめや同和差別をしている。
[2] 古株の職員の職場で流行るものとして、通販ショップ、新人虐め、無視、仲間はずれ、自主退社のしむけ。文化村の係長・主任が、退職しても、辞めずに仕事にきて金を貰っている。
[3] 覆面調査で判明した呆れる文化村職員ら。毎日古株達のお茶会での悪口大会、職場放棄、新人虐め差別、仕事中の仲間外れ、スマホゲーム、特定の人を虐めて楽しんでいる職員達にも、ボーナスが支給されている実態。給料もらう価値があるの。

 こうした巷間情報の真意は確かめようがありませんが、財団に、鉄道財産を守り抜き、将来の鉄道復活のために備えるという熱意が薄いことだけは確かなようです。

 よもや「トロッコ列車はディーゼル駆動だから、架線は必要ないので、盗難というか、無償で撤去作業をしてもらったから、感謝しなくちゃ」などと考えているのでは、と勘ぐられないように、早めに安中市と協議をして、暇な職員を定期的に巡回指導させるなど対策を講じたほうがよいかもしれません。“時既に遅し”かも知れませんが…。

■当会では、今回の2度にわたる盗難事件を奇貨として、安中市と財団は、同様に廃線路線を保有管理している他の自治体があれば、どのような管理体制を敷いているのか、情報交換に努め、同時に、今回の盗難事件の実態を詳しく調べて、他の自治体に類似事件の発生を抑止するため、積極的に情報発信をするように、市商工観光課の担当者らにお願いをしました。

 しかし、わずか6年足らずのうちに2度も市有財産施設から電線をごっそり盗まれた責任は、やはり岡田市政にあると当会では考えています。なぜなら、本当に信越線の復活を見据えているのであれば、積極的に行動していた財団の桜井理事長のやり方を支援していたはずです。

 ズサンな管理体制の組織ではロクな施設管理もできません。動態保存というカネのかかる鉄道テーマパークとして、他の類似施設と伍して運営していくには、余りにもお粗末な現状です。

■地方自治法第242条第1項によれば、地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理もしくは処分、契約の締結もしくは履行もしくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課もしくは徴収もしくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、もしくは是正し、もしくは当該怠る事実を改め、又は当該行為もしくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができると規定しているからです。

 他方で、史上空前の51億円巨額横領事件を起こしても、誰も責任を取らない安中市ですので、土地開発公社の理事・監事を勤めたこともある岡田市長が、たかが数百万円の窃盗事件についてどの程度関心があるのか、はなはだ心もとないのも事実です。

 当会では、市有財産の管理懈怠で市への損害を招いた今回の電線盗難事件について、地方自治法242条第1項で定めた住民監査請求に馴染むかどうか、目下、分析中です。

■最後に、市商工観光課の担当者らに、平成25年5月28日に安中署に「被害届」を提出した後、警察から何か捜査情報の進展について連絡があったのかどうか、質問しました。担当者らによれば、「これまで何も連絡はありません」とのことでした。

【ひらく会情報部】

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