市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…2月5日前橋バイオマス裁判ダブルヘッダーの補助金返還第7回弁論準備

2018-02-07 01:51:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、昨年末迄に事実上竣工し、本年2月から本格運転が開始されるものと見られます。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。先日2月5日(月)にその第7回弁論準備が前橋地裁本館3階31号法廷(ラウンド法廷)で受命裁判官の指揮のもとに当事者である我々原告らと被告群馬県との間で午後4時から約18分間にわたり開かれました。

2月5日午後4時から第7回弁論準備が開かれた前橋地裁。


低温が続くためまだ雪が残る前橋地裁入口。

 この前橋バイオマス発電施設は、東電グループの関電工が、群馬県安中市のバイオマス発電計画に挫折していたトーセンに目を付け、東電が放射能汚染木材の処理に頭を悩ませている東電の意向を受けて、放射能汚染木材を毎年8万4千トン(ただし含水率が不明)も集めて燃焼させるべく計画し、併せて発電した電力をFIT制度に便乗して自ら高額で買い取るうえ、高コストの事業費をできる限り低減するために多額の補助金を投入するという、手の込んだ策略を巡らせたものです。

 しかし、群馬県のシンボルである赤城山の南麓に、このような放射能汚染木材焼却施設を造られてしまうと、群馬県の県民及び県土に重大な環境負荷を及ぼすことになることから、施設建設予定地に近接して生活している住民はもとより、ひろく県内や下流域の住民の間からは放射能二次汚染に伴う懸念や不安の声が起きています。

 ところが肝心の群馬県や前橋市の行政は、関電工ら事業者らと癒着して、きれいなぐんまちゃんのシンボルである赤城山麓に放射能を巻き散らすこの亡国事業に対して、呆れたことに環境アセスメントを免除したうえに多額の補助金までつけてやるという、とんでもない非常識な「忖度」を平然と行っています。そうした背景のもとで、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起して、現在係争中です。

 提訴後、裁判所から補助金の一部は既に支払われていることから、支払の有無で峻別してはどうか、と訴訟指揮があり、結局、2016年12月26日に、新たな住民訴訟の訴状を裁判所に提出したところ、今度は、同じ事件で2つの訴状が出ていると被告からイチャモンがつきました。そのため、2017年3月10日の第4回口頭弁論で、最初の訴状を取り下げる羽目になりました。

 そして、2017年3月15日に、出直し裁判の第1回口頭弁論が開かれ、同5月10日に第2回口頭弁論が行われましたが、また裁判所からイチャモンがつけられてしまい、法定外の受任裁判の形で、同5月22日に第1回弁論準備、6月15日に第2回弁論準備、7月18日に第3回弁論準備、9月7日に第4回弁論準備、10月23日に第5回弁論準備、そして12月25日に第6回弁論準備が前橋地裁3階31号法廷で開かれました。これまでの裁判の経緯は次のブログをご覧ください。
〇2017年6月11日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟6.15弁論準備に向け原告準備書面(2)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2341.html#readmore
〇2017年6月18日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…6月15日に第2回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2345.html#readmore
〇2017年7月7日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟で7月7日に原告が差止⇒返還に訴えの変更申立
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2360.html#readmore
〇2017年7月25日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…7月18日に第3回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2373.html#readmore
〇2017年9月10日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…9月7日に第4回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2414.html#readmore
○2017年10月25日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…10.23補助金訴訟第5回弁準で判明した前橋バイオ燃料の訴訟参加!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2446.html#readmore
○2017年11月28日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…バイオマス補助金返還履行請求訴訟であらためて原告準備書面(4)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2481.html
〇2017年12月2日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…10.23補助金訴訟第5回弁準の訴訟指揮で被告が乙4号証を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2485.html#readmore
〇2017年12月29日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…クリスマス返上で開かれた前橋バイオマス補助金第6回弁論準備
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2543.html#readmore

■それでは第7回弁論準備の模様をレポートします。午後4時に地裁3階31号ラウンドテーブル法廷で、原告と被告が待機する中、受命裁判官の佐藤裁判官が入室してきて、さっそく弁論準備が始まりました。

 なお、弁論準備に先立ち、書記官から「本事案担当左陪席の佐藤裁判官が次回以降、裁判官が交替となるため、新任の判事補のかたが参考として同席します」との説明があり、新任の浅田判事補の紹介がありました。

*****第7回弁論準備の模様*****
裁判官:よろしくお願いします。私の後任ですけれども、浅田と申します。

原告:浅田さん、よろしくお願いします。

裁判官:それでは前回期日以降ですけれども、原告のほうから平成30年1月29日原告の準備書面(5)が提出されました。これを陳述ということでよろしいですかね?

原告:ちょっと遅くなってすいません。陳述します。

裁判官:はい。で、証拠ですけれども、甲62号証から66号証迄。いずれも写しと言うことで、これも提出ということでよろしいですね?

原告:はい、お願いします。

裁判官:で、この準備書面の中で言うと、・・・最後の方ですね。排ガス量の算定に関して、48頁ですけれども、原告が専門家に排ガス量を掲載してもらったが、というところで、そのなんか試算結果が出ているわけですか?

原告:えーとですね、専門家がエクセルでその(試算のための)公式を、数字を打ち込むと、こういう数字が出ますよ、というのはやってもらったんですよ。だけどその数字を打ち込むときのネタというのが、本当にそれが実態に即しているのか、ちょっと確信が持てないので、まあ、お出ししてもいいんですけれども、そういう意味では、ほんとに、関電工のほうが、(排ガス量の試算条件について我々が)出せといっても出さないし、被告の方の皆さんも出してくれないんですけれども。それは(関電工から)聞いていないという主張なのかもしれませんけれども、あのう、どうしましょうか?一応専門家のかたの作成したフォーマットにのっとって打ち込んでみたものはあります。

裁判官:ああ、あのう、提出はいずれでも構いませんけれども、予想される数値に基づいて作ったと、いうものですね?

原告:ええ、(そのように数字を)弾いたもので。もちろん(アセスメント条例の排ガス量基準の毎時4万㎥は)オーバーしていますけれど、遥かに超えていますけれども。

裁判官:こちらにあったので、そういう資料があるのかなというふうに思ったんですけども。じゃあ、提出はどうしますか?

原告:提出していなかったようですので、すいません。で、あるんですよ。そういうふうに頼んでフォーマットを送ってもらって、入れてみてもらったことがあるんです。

裁判官:提出するかどうかについても、ちょっと検討していただくことにしますか?

原告:一応、試算結果だと7万前後と、7万㎥だと。

裁判官:7万㎥くらいになると。いうことですね?

原告:はい

裁判官:なるほどね。はい。それではですね、いちおう原告の方で反論を今回主張してもらったと言うことで、この後、被告のほうでは何か反論のご予定等はございますか?

被告代理人:まだ受け取ったばかりの状態なので、どうするか協議が出来てない状態なんですが、何かしらの反論は、したいとは思っておりますけども。なにかしらの。

裁判官:まあ、この後、引継ぎの事も少しございまして、今まで私の方で、争点整理というかたちでちょっとさせていただきましたので、これから一応、私の方で認識しております現在のところの争点、主たる争点ですけれども、これをお話させていただきまして、で、その争点で、じゃあこれからお話しする争点で、例えば落ちている争点があるだとか、また別の構成の仕方が違うですとか、そういったことがございましたら、次回、今度はとりあえず合議体に戻しての審理となるかと思いますけれども、その時になにかご指摘等ございましたら、主張していただきたい。主張等お願いしたい。その時までに被告の方でなにか、今回の準備書面に対して反論することがあれば、そちらも併せてしていただくと、そういうことでよろしいでしょうか?

被告代理人:はい。

裁判官:わかりました。

被告職員:あと、すいません、ひとつ1点よろしいでしょうか?訴訟告知のことについて・・・

裁判官:ええ、そうですね。前橋バイオマス・・・はい。

被告職員:それなんですが、いちおう訴えの変更が終わって争点整理の段階ですので、まあ、あのう、延び延びになってしまったんですが、そろそろ考えて、ということで。

裁判官:まあ、もう訴訟物自体は、請求自体は、もう前橋バイオマス燃料に対する不当利得の義務付けと、あとは違法確認。こちらは、変更する予定はないということでよろしいですかね?

原告:はい、ありません。

裁判官:まあ、前橋バイオマス燃料に対する訴訟告知ということになるでしょうけれども、それのほうも準備していただくと言うことでよろしいでしょうか?

被告職員:はい、わかりました。

裁判官:わかりました。

原告:それから、あのう、別件の方では却下されてしまったんですけれども、今のお話しにもあったように、その、関電工が、どのような、その燃焼施設をつくるのかと。さっきのアセスメントにかかわるんですけれども、これが全く見えてこないで、で、かれら自分自身で、勝手に群馬県の指導によって、アセスメント条例に引っかからないんだということになっているんですけれどもね。

裁判官:前橋バイオマス燃料ですかね?

原告:それはね、まあ関電工・・・・勿論、前橋バイオマス燃料に何パーセントか知らないが、出資はしているんですけどもね。チップを燃やすところのアセスメントの計算式。我々専門家に(排ガス量の試算の仕方を)頼んだんですけれども、これやっぱり調査嘱託で、なんとかして彼らに説明させないといけないんじゃないかと思うんですよね。(今の状態では)判断のしようがないわけですよ。我々も被告の皆さんも。これ、なんとか、(調査嘱託申立書を)出したいんですけれども、もう今のタイミングしかないのではないかと思うんですよね。これ、今回ちょっと準備しなかったんですけれども、いつでも出す用意はあるんですけどね。前回、別件のやつは却下されてしまったんですけども。直接情報公開条例とは関係ないんだと言うことですけれども。これ、ぜひご検討をお願いしたんんですけれどもね。まあ、ご検討というか、次回に出したいと思っているんですけれども。合議体に戻す際にね。これがなければ、だって全然話が進まないと思うんですよね。我々はこう、だけど、本当にこれがアセスメントにかかわるのか、かかわらないのか。

裁判官:はい。

原告:憶測でしか我々、ものを言っていないわけで。今回訴訟参加するのは(前橋バイオマス発電と前橋バイオマス燃料のうち)燃料のほうらしいですけれども、燃料のなかでも関電工は出資しているはずですからね。トーセンが一番出資しているようですけれども。すいません、こちらとしてはそういうのを考えています。

裁判官:はい。

原告:どうぞ(話を続けてください)。

裁判官:はい。では、争点の方ですね少し確認させていただきます。あの、書面でも確認しようとは思います。

原告:ありがとうございます。

裁判官:はい、まず、争点ですけれども、争点(1)として、請求の趣旨の1番目に対する、前橋バイオマス燃料に対する不当利得返還請求を怠る事実とする義務付けの訴え。地方自治法242条1項4号の訴えですね。これを争点として、まず1つ目が、渋川森林事務所長が前橋バイオマス燃料に対して行った平成28年7月4日付のバイオマス燃料製造施設等整備事業。まあ本件事業ですけれども、そのための補助金4億8000万円の交付が、法律上の原因を欠くか、というのがまず大きな争点。その中でご主張されいつものとして、今のところは大きく分けて3つだと理解しております。まず1つ目につきまして、その本件の発電事業ですね。これが放射能汚染された廃材などを間伐材に使用する可能性があり、また、そうであるにもかわらず、放射性物質の拡散防止、土壌及び地下水の汚染防止のための対策等が不十分である点で、補助対象事業としての適格性を欠いているかどうかというところですね。で、2つ目としまして、本件の発電事業というものが、環境影響評価条例所定のアセスメントを実施していない違法があるかどうか。で、この中でさらに2つのポイントがございまして、その発電施設の排ガス量の算定に当たって、含水率を20パ-セントと計算できるものとする旨の平成27年3月31日付の運用。これが有効がどうか。で、まあ仮に有効であるとして、という話だと思いますけれども、発電施設の排ガス量が毎時4万立米、ノルマルですかね、以上に当たり、環境影響評価条例が定める第1種事業に該当し、同条例に基づくアセスメントを要するか否か。で、法律上の原因を欠く理由として3つ目、大きいものとして3つめですね。前橋バイオマス燃料が、バイオマス燃料の乾燥方式として、一般的でなく、また実績もない大型プレス機による脱水方式を採用し、意図的に過剰な事業費を見積り、過大な補助金を不正に取得したかどうか。この辺が法律上の原因を欠く理由として主張されている、こういうふうに理解しております。で、義務付けの訴えということになりますので、被告が前橋バイオマス燃料に対して不当利得返還請求権を行使しないことは、違法かどうか。ということですね。で、請求の趣旨の2つ目、違法確認の訴えになりますけれども、こちらは前橋バイオマス燃料に対する不当利得返還請求権を怠る事実とする違法確認の訴え。それは地方自治法242条1項3号の訴えになります。で、こちらについては、本件補助金の交付決定に取消事由があるかということで、取消事由としては先ほど申し上げた、違法原因と重なるという理解でおります。で、さらに、本件補助金の交付決定を取り消さないことが、違法かどうかというのがやっぱり問題だと。今のところはこういった争点の整理をしております。で、足りないところですとか、ちょっと理解が、構成のしかたが揃わない等ございましたら次回までに書面で補足していただきたく、ということにしたいと思います。
えーとあとちょっと、被告の方で主張、反論を考えるというところですけれども、今回の原告の、準備書面のところでも指摘がございますけれども、含水率の、アンケート結果ですね。これに関して、ちょっと、まあ含水率についての近隣都道府県の、例えば運用ですとか、そういったところについて、その今回のアンケートにどういう形で表れているのか、あとは、他になにか調査等が有ったというのであれば、それを裏付けるような資料も含めた主張を、というものをちょっと、もしあればというところですけれども、ご主張していただきたいと思います。で、よろしいでしょうか?

原告:はい

被告職員:1点だけよろしいでしょうか?

裁判官:はい、

被告職員;ちょっと細かいことなんですが、提出済みの第4準備書面、被告側第4準備書面。

裁判官:被告の第4準備書面?はい。

被告職員;29年の12月15日付のもので、ちょっと誤記が、小さな誤差がございまして、3頁なんですが、3頁の真ん中よりちょっと下、です。ローマ数字の4というところで、第6段落というところの、本文6行目、群馬県環境基本条例というところなんですが、この「基本条例」ではなくで、「環境影響評価の誤記ですので、すいません。

原告:すいません、頁数をもう一回お願いします

被告職員:3頁、3頁の・・・

裁判官:12月15日付の・・第4準備書面です。

原告:この間の直近のやつね。29年12月15日か?

被告職員:この3頁の、下から8行目。

原告:まあ、いいや、あとでね。3ページ目ね。はい。ちょっとメモしておきます。上から?

裁判官:下から。

被告職員;標題を合わせて下から8行目の「環境基本条例」と書かれているところ、「環境影響評価条例」の間違い。

裁判官:それはまあ、そのような誤記ということで、とくにそれで書証として主張するということではないと。

原告:はい

裁判官:えーと、次回期日は特にご希望は、被告の方はもし、なんだったら、反論の検討も含めてですけれども、とくに時間は?ご希望はございますか?日程についてご希望はございますかね?合議体が変わるといことになると4月下旬くらいで入れさせていただければというところではございますが?

被告代理人:はい。よろしいかね?(と脇にいる被告職員らに問いただすと、職員らが頷く)

裁判官:原告のほうはよろしいでしょうかね?

原告:4月の下旬のほうがいいです。その前、ちょっと日本にいないので。

裁判官:では、4月25日の水曜日の、本日と同じ4時半ですとか、あるいは4月の26日の木曜日、例えば午前中の遅い時間ですとか、あと4月25日の4時半はどうですか?

原告:とくに問題ないですけれども、どちらかと言えば1日でも遅いほうが、日本に居られる可能性が高いので、多分いると思いますので。できれば・・・、いいですよ。あのう25日でも多分、アフリカから帰ってきているから。

裁判官:では、4月の25日の午後4時半で。

原告:はい。

被告代理人:それは弁論と言うことですか?

裁判官:弁論準備とさせて頂いて、受命は解除、取り消すということになろうかと思います。

被告代理人:はい

裁判官:弁論準備手続で、また、この場所で、ということになります。書面につきましては、ですので、できれば4月の14日までにもらえればありがたい。

被告代理人:はい、じゃあそのようにやってみます。

裁判官:金曜日までに出るとありがたい。

被告;13日ですね。

裁判官:はい、それでは13日ということで。原告の方はよろしいですね?

原告:大丈夫です。ありがとうございます。

裁判官:ではご準備のほうをお願いします。

原告・被告:はい。

裁判官:争点の整理案は後程お送りさせていただきます。

原告:ではもうお目にかかれなくってしまうわけですか?次回、佐藤さんとはね?

裁判官:はい、そういうことになります。

原告:いろいろありがとうございました。また新天地でご活躍を。

裁判官:はい、じゃあ、これで。

原告・被告:どうもありがとうございました。
******
(当会注:上記のやり取りは、当会メンバーのメモや記憶をもとにイメージとして再現していますが、正式には裁判所が作成している調書によるものといたします)

■こうして、前橋バイオマス発電施設向け補助金不正交付事件の住民訴訟は、次回4月25日(水)も弁論準備の形にはなるものの、合議体に戻し、トーセンや関電工が資本参加している前橋バイオマス燃料が訴訟参加する見通しとなりました。

 原告としては、引き続き環境アセスメントに関して木質燃料の水分量20パーセントの運用による排ガス量との関連性、および補助金申請の際の虚偽見積などの問題について、更なる情報を集めて分析し、4月を待たずに、早めに書面にまとめて提出していきたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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