市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

市長選まであと107日…岡田市長の後援会名義の「新年互礼会のお知らせ」掲示物の問題性を選管が認定

2013-12-27 23:31:00 | 政治とカネ
■平成25年4月13日投開票の安中市長選挙への出馬表明が来週金曜日に取りざたされていますが、この出馬宣言の機会となる岡田義弘後援会名義で開催される「新年互礼会」の開催予告のための立札が、安中市土木事務所から南へ150mほど離れた柳瀬川近くの県道脇にある岡田市長の牧草小屋兼選挙事務所前の広大な駐車場と歩道の間の官地に、今週初めから立っています。たまたま安中市選挙管理委員会から平成25年12月3日付で、公選法に基づく政治活動用の事務所刑事立札・看板類表示の為の証票の更新等通知が安中市の候補者等及び後援団体宛に送られてきたのを契機に、公選法で定めた立札・看板類の定義や規格に照らして、岡田市長の後援会名義の予告立札をチェックしたところ、疑義が生じたため、当会ではさっそく安中市選管に確認を求めていたところ、12月27日の午後、回答がありました。

 この件について、当会は安中市選管に対して、次の質問メールを発信しました。

-----元のメッセージ-----
差出人: ogawakenpg ogawakenpg@aol.com
宛先: senkan senkan@city.annaka.gunma.jp
送信日時: 2013/12/26, 木, 17:21
件名: 岡田よしひろ後援会の立札・看板の取り扱いについて(ご質問)
安中市選挙管理委員会御中
毎々お世話になります。
表記について、次の質問があります。また、参考までに、現場写真を添付します。
(1) 写真に示す看板は、公職選挙法その他関係法令に照らして、問題はありませんか。
(2) 問題がない場合はその根拠を教えてください。
弊員としては、今回いただいた個人・後援会の立札や看板の掲示に関する注意書きの書類を参考にして、どこに該当して、どのような許可がなされているのか、判断することができませんでした。いずれにしても下記の参考情報にある、「立札・看板の類」「ポスターの掲示」もしくは「演説会等の開催中」のどれかに該当する行為だと思われますので、わかりやすくご教示いただければ幸いです。
年末の忙しいときに誠に恐縮ですが、折り返しご返事をたまわれれば幸いです。
安中市野殿980
小川 賢
電話 027-382-0468
ファクシミリ 027-381-0364

■その結果、選管から次の回答がありました。

-----元のメッセージ-----
差出人: 安中市選挙管理
委員会 senkan@city.annaka.gunma.jp
宛先: ogawakenpg ogawakenpg@aol.com
送信日時: 2013/12/27, 金, 15:39
件名: Re: 【安中市】岡田よしひろ後援会の立札・看板の取り扱いについて(ご回答)
小川 様

公明かつ適正な選挙の推進に対しまして、御協力をいただき感謝いたします。

さて、ご指摘のあった事項ですが、現地調査を行い、掲示物の記載内容、大きさ、使用の態様等からみて公職選挙法上問題があると判断いたしましたので、本人を通じ後援会に早急に対応するよう要請をいたしました。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

************************************
安中市選挙管理委員会
(安中市総務部法制課内)
書記   田中 秀行
TEL 027-382-1111(内線1045)
FAX 027-381-0503
e-mail senkan@city.annaka.gunma.jp
************************************

■このように、市選管では、当該立札について問題性を認識しており、岡田市長を通じて後援会責任者(後援会証ら幹部の具体的氏名は今度の新年互礼会で確認する必要あり)になんらかの対応指示をしたようです。

 ただし、上記のメール回答を見る限り「掲示物の記載内容、大きさ、使用の態様等」についての問題性を指摘していますが、具体的な問題点や対応の指示内容は判然としません。が、肝心なのは、選管の対応指示を受けた岡田義弘氏及びその後援会がきちんと、どのような形で、いつ実施されるのかどうか、です。

 なぜなら、2008年4月の安中市合併市長選挙期間中に、立札・看板類の設置場所について、当会の事務局長が選管から至急対応の指摘を受けたことがあります。その際、当会の事務局長はその日のうちに対応しました。ところが、岡田候補の場合、同様に選管から子宮対応の指摘を受けてにもかかわらず、岡田義弘候補及びその後援会は、選挙の投開票が終わっても、問題性のある立札・看板類を放置し、結局選挙後1カ月も経過してからようやく対応したことがあます。

このように岡田市長本人及びその後援会は、選管の指摘を軽視した経緯があるため、今回も、直ぐに対応するのかどうか、また、どのような対応措置を講ずるのかどうか、慎重に監視をしてゆく必要があります。

 もし、選管の指摘をないがしろにするようなことがあれば、あらためて選管に通報することも検討したいと思います。

【ひらく会情報部・・公正な選挙を実現するための監視班】



※参考情報:
平成25年12月3日付で安中市選挙管理委員会から、市内の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)に通知された文書のうち当会関係のもの

【市選管から候補者等あて通知書】

                    安選発第1390号
                    平成25年12月3日
小川 賢  様
                 安中市選挙管理委員会
                 委員長  恩 田  登 ㊞
 政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類を表示するための証票の更新等について(通知)
 政治活動のために使用する事務所に掲示することができる立札・看板等には、公職選挙法第1 4 3条第17項の規定に基づき証票による表示が必要とされておりますが、候補者等(現職、候補者、立候補予定者)及び後援団体において現在使用されている証票は、平成25年12月31日限りで失効します。
 このため、平成26年1月1日以降も継続して当該立札・看板等を使用される場合、あるいは、新規に証票を必要とする場合には、下記の要領に従い、別添申請書に必要事項を記入押印の上、申請してください。
 なお、更新手続きを行わない場合は、平成26年以降の立札・看板等の掲示はできなくなることを念のため申し添えます。
          記
1.日  時   平成25年12月27日(金)までの間(土曜日、日曜日及び祝日は除きます。)
2.受付時間   午前9時から午後5時まで
3.場  所   安中市役所総務部法制課内 安中市選挙管理委員会事務局
4.対 象 者   次の選挙に係る公職の候補者等及びその後援団体
         ・安中市長選挙
         ・安中市議会議員選挙
5.そ の 他   候補者当夜その他後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚以内です。
 ※不明な点がありましたら下記までご連絡ください。
  安中市選挙管理委員会事務局
  (法制課行政係 T E L:382-1111 内線1045)

【市選管から後援団体あて通知書】

                    安選発第1390号
                    平成25年12月3日
小川賢後援会
代表者 小川賢  様
                 安中市選挙管理委員会
                 委員長  恩 田  登 ㊞
 政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類を表示するための証票の更新等について(通知)
 政治活動のために使用する事務所に掲示することができる立札・看板等には、公職選挙法第1 4 3条第17項の規定に基づき証票による表示が必要とされておりますが、候補者等及び後援団体において現在使用されている証票は、平成25年12月31日限りで失効します。
 このため、平成26年1月1日以降も継続して当該立札・看板等を使用される場合、あるいは、新規に証票を必要とする場合には、下記の要領に従い、別添申請書に必要事項を記入押印の上、申請してください。
 なお、更新手続きを行わない場合は、平成26年以降の立札・看板等の掲示はできなくなることを念のため申し添えます。
          記
1.日  時   平成25年12月27日(金)までの間(土曜日、日曜日及び祝日は除きます。)
2.受付時間   午前9時から午後5時まで
3.場  所   安中市役所総務部法制課内 安中市選挙管理委員会事務局
4.対 象 者   次の選挙に係る公職の候補者等及びその後援団体
         ・安中市長選挙
         ・安中市議会議員選挙
5.そ の 他   候補者当夜その他後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚以内です。
 ※不明な点がありましたら下記までご連絡ください。
  安中市選挙管理委員会事務局
  (法制課行政係 T E L:382-1111 内線1045)

【証票取扱説明】
    政治活動用事務所の立札・看板等を表示する証票の取扱について
 公職選挙法第143条第17項の規定により交付した標記の証票については、下記事項に留意の上、取り扱われますようお願いいたします。
          記
1.証票は、立札・看板等の上部左の見やすい箇所に貼りつけて下さい。
2.証票は、有効期間中、はがれたり紛失したりしないように十分注意して下さい。
3.証票は、立札・看板等を掲示する事務所ごとに指定された番号のものを貼るようにして下さい。
4.現在交付している証票の有効期限は、平成25年12月31日までであり、引き続き立札・看板等を掲示する場合は、新たな表示が必要となるので、交付更新申請書を提出することにより、更新手続きをして下さい。
(更新をしない場合は、平成26年1月1目以降立札・看板等を掲示することは違法となるので注意して下さい。)
5.三角柱、四角柱のものは、構造上広告塔であり立札・看板等とは認められないので、証票を貼っても掲示できません。
6.立札・看板等については、証票を貼ったもの以外は一切掲示できないものであること。(立札・看板等は、縦150 cm、横40cmを超えないものであること。)

立札・看板等の一般的使用(例)

1 候補者の事務所  「○○○○事務所」
  後援団体の事務所 「○○後援会事務所」
(注)選挙にわたる記載内容は違法
 例「市議会議員選挙立候補予定○○」
  「△△党公認○○選挙……………」
2 両面使用は、証票を両面に貼る。
  (2枚として計算する。)
3 三角柱、四角柱は、証票をそれぞれ面に貼っても違反となる。
4 足が付いている時は、足を含む。
5 一箇所の事務所に掲示できる数は、通じて2枚以内であること。
6 その他別紙使用例を参考にして下さい。
               平成25年11月
               安中市選挙管理委員会

【別紙 使用例】

(1)立札,看板の定義に関するもの

(例1)× 中に電気を通じたもの等、あんどん、ちょうちんの類と認められるものは使用できない。
(例2)× 板を3枚組み合わせて、三角柱状にしたものは、広告塔と認められ使用できない。

(例3)○ 扉に直接記載したものでも、看板として-の区分が明確であれば使用できる。

(2)立礼・看板の数及び掲示場所に関するもの

(例1)○ 表裏両面を使用する場合は、2枚と,計算される。したがって、表示(証票)はそれぞれ貼付しなければならない。
(例2)○ 異なる後援団体が、1'枚の看板を共同使用した場合は、それぞれの団体について1枚の看板を使用しているものとする。

(例3)○ 同一の場所に2以上の事務所がある場合は、それぞれ事務所としての実態を有する限り、各2枚の立札・看板の類を掲示することができる。
(例4)× 立札・看板の類は、「事務所ごとに、その場において」使用するものであり、いわゆる野立て看板は認められない。

(3)立札・看板の規格に関するもの

(例1)× 立札・看板の寸法は、立札等と一体となった全体の寸法で計る。立札に足を付けた場合は、この足の部分も算入される。

(例2)× 2枚の看板を合わせて使用する場合でも、これが一体となって一枚の看板の実態を有するときは、たとえ、証票を2枚貼付したものであっても、規格の制限に違反することとなる。

(例3)× 窓ガラスに紙、テープ等で表示したものは、これが窓ガラスと一体となる場合は、看板に関する規定の適用をうける。

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安中市は大丈夫か?中国製日本語入力ソフトが文字情報を全て外部送信していたパクリ国家のスパイ行為

2013-12-27 14:24:00 | 国内外からのトピックス
■百度(バイドゥ)は中華人民共和国のBaidu, Inc.が運営する検索エンジン大手で2001年1月に創業し、本社は北京市にあります。世界の検索エンジン市場で、Baiduはグーグルに次ぎ第2位のシェで、中国国内ではグーグルをはるかに上回りダントツのシェアを持っています。筆者はこれまで一度も使っていませんが、百度(バイドゥ)という中国系の検索会社が無料の日本語入力ソフトをネット上で配布していて、それをインストールしたパソコンから、入力情報が本人のしらないうちに、バイドゥ社など外部に送信されており、個人情報や秘密情報が中国側にわたっていた可能性が指摘されています。




 事件を報じたマスコミの報道を見てみましょう。

**********読売新聞2013年12月26日09時50分
百度ソフト、便利で人気だが「まるでウイルス」
 「まるでウイルス」――。
 パソコンに入力した文字列を全て外部に送信してしまう中国社製の日本語入力ソフト「バイドゥIME」。国民の大切な情報を扱う役所や大学(注:インストールが確認された大学は筑波大、東京大、お茶の水女子大、東京工業大、信州大、名古屋大、滋賀医科大、京都大、大阪大、奈良女子大、九州大、宮崎大)でも気づかないまま使われていたことに、関係者はショックを受ける。便利なソフトなだけに人気も高く、推定利用者は200万人以上。専門家は「便利なITサービスでも、利用者に仕組みを正しく伝えなければ、悪性のウイルスと同じになってしまう」と指摘する。
 「市民の個人情報は漏れていないと信じたいが……」
 愛知県豊田市の太田勝彦・情報システム課長はうなだれた。同市では25日午前、バイドゥ側のサーバーとの通信記録を調べ、2時間に数十回の通信が行われていたことを確認。通信記録をたどると、14台のパソコンにバイドゥIMEがインストールされていることが分かった。
 14台は、市民福祉部や企画政策部など計8部局で使用しているパソコン。職員から聞き取ったが、いずれも「そんなソフトがインストールされているとは知らない」と驚いていたという。
 情報セキュリティーの専門家によると、バイドゥIMEは、無料ソフトの配布サイトなどで、表計算や文書編集のソフトと「抱き合わせ」で配布されていることが多いという。利用者は別のソフトをインストールしているつもりで、バイドゥIMEも入れてしまった可能性がある。
 市では、このソフトを削除したうえで、バイドゥのサーバーに接続できないよう対策を講じた。「今後も調査を重ね、仮に市民にかかわる情報漏えいがあればしっかり対応したい」と太田課長は話す。
 外部ソフトのインストールが原則禁止となっている中央省庁でも発覚した。公用パソコン5台にインストールされていた外務省では、職員が届け出て、情報通信課が「業務に必要」と認めれば許可される仕組みという。担当者は「バイドゥIMEを許可した記録はない」としており、他のソフトをインストールする際に、入ってしまった可能性もある。
 先端技術など知的財産を扱う教育研究機関でもソフトが見つかったが、「自由な気風を大切にする大学では、ソフトの規制は難しい」とある大学関係者は漏らす。職員など事務系の端末計約600台中16台から発覚した東工大のセキュリティー担当者も「事務系端末はまだ把握できるが、研究者や学生の持ち込んだパソコンまで管理できず、全体像はつかめない」と打ち明ける。
 バイドゥIMEは、数年前から登場した「クラウド変換」という機能が導入された便利なソフトでもある。変換機能を向上させるため、サーバーに利用者の入力情報を送り、学習させているとみられる。東工大の担当者は、「利用者の便宜を考えた機能だとは理解できる」としながらも、キーボードで入力した内容を監視する「キーロガー」というウイルスと「まるで同じだ」と批判する。

**********NHK2013年12月26日 4時17分
中国製の日本語入力ソフト 入力情報を無断送信
中国最大手の検索サイト「百度(バイドゥ)」が提供する日本語の入力ソフトが、パソコンに打ち込まれたほぼすべての情報を、利用者に無断で外部に送信していたことが分かりました。
セキュリティー会社は、機密情報が漏えいするおそれもあるとして、利用には注意が必要だと指摘しています。
アメリカのグーグルに次いで世界2位の検索サイト、中国の「百度」は、4年前から「Baidu IME(バイドゥ・アイエムイー)」という日本語の入力ソフトを無償で提供していて、おととしまでに180万回ダウンロードされるなど、利用が広がっています。
このソフトは、初期設定ではパソコンの情報を外部に送信しないと表示していますが、セキュリティー会社のネットエージェントなどが分析したところ、実際には国内にある百度のサーバーに情報を送信していることが分かりました。送っている内容は、利用者がパソコンで打ち込んだほぼすべての情報と、パソコン固有のID、メールや文書作成ソフトなど利用しているソフトの名前です。
 また、百度がスマートフォン向けに提供している「Simeji(シメジ)」という人気の日本語入力ソフトも、情報の送信を行っていることが確認されました。
こうした入力ソフトは、グーグルや日本のジャストシステムなども提供していますが、情報を外部に送るのは利用者が許可した場合だけで、具体的な内容は分からないようにしています。
 これについて百度の日本法人は、情報を送信し、一定期間保存していることを認めたうえで、「ネットを使って変換の候補を表示したり、変換の精度を向上させるために利用している。説明が不十分な点は、利用者が安心できるよう分かりやすく改善していきたい」と話しています。
調査に当たったセキュリティー会社、ネットエージェントの杉浦隆幸社長は、「入力情報とパソコンのIDを一緒に送信していることから、利用者のことを詳しく分析することができてしまう。企業の機密情報などが漏れるおそれもあり、利用する際には注意が必要だ」と話しています。
他社は利用者の同意で一部の情報送信
日本語入力ソフトのIMEは、パソコンやスマートフォンなどで入力したひらがなを、漢字やカタカナなどに変換するものです。
よく利用することばを学習して、変換を予測する機能も搭載されていて、例えば「いつも」と入力するだけで「いつもお世話になっています」と表示するなど、効率的な入力を実現します。
こうした日本語の入力ソフトは、大手IT企業のマイクロソフトやグーグルなど多くの企業が提供していて、国内ではジャストシステムの「ATOK(エイトック)」も人気があります。
ソフトを利用して入力された情報について、グーグルは、初期設定のままでは送信しないようにしていて、利用者から同意が得られた場合でも、具体的な入力内容が分からない、文字数などの情報だけを送信しているということです。また、ジャストシステムも、初期設定では入力情報を送信しない仕組みで、ネットを使って変換するサービスなどを利用者が同意して利用した場合、入力情報の一部を送信するということです。
ただ、企業の利用者にはこうしたサービスを提供しておらず、入力情報は一切送信していないということです。
これらに対して、百度が提供する「Baidu IME」と「Simeji」は、初期設定で、ほぼすべての入力情報を送信する仕組みになっています。
「Baidu IME」はインターネット上で、別のフリーソフトとセットで提供されているほか、一部のパソコンには初めからインストールされているということです。        
**********

■このため、この中国製の日本語入力ソフトを使っていた外務省は、百度(バイドゥ)が無償提供している日本語の入力ソフト(IME)を本省内の端末から削除しました。外交機密文書を作成している同省としては当然のことです。

同省の情報通信課首席事務官によると、百度のIMEがインストールされた端末が本省内で5台確認され、「確認できた時点で百度IMEを削除」し、今はジャストシステム製のATOKとマイクロソフト製のマイクロソフトIME使用しているとのことです。

政府機関の情報セキュリティー対策を管理・実行している内閣官房情報セキュリティーセンター(NISC)は12月19日、全ての中央省庁に対し、機密文書作成にあたり入力内容が外部に送信される日本語入力ソフトについては外部送信されない設定にするか、それができない場合は使わないよう注意喚起していました。

■この問題を指摘したネットエージェントのブログによると、Baidu IMEもSimejiも変換済みの全角文字をSSL(Secure Sockets Layer:インターネット上で通信を暗号化する技術)で暗号化し、サーバーに送信しているのが確認できたということです。

パスワードなどに使われる半角英数字など、変換を経ていない文字は送信の対象外ですが、変換処理をクラウド上で行う機能をOFF、ログ情報送信の設定をOFFにしていても、文字列を送信していたというのです。

 さらにIMEの機能と関連性の薄い内部情報の送信も確認されたそうです。Baidu IMEの場合は、IMEの文字入力機能を使っているアプリケーションのパス名、Windowsのログインユーザーを識別できるセキュリティ識別子(SID)を送信しており、Simejiでは、端末を識別するUUID、Android端末の機種名、文字入力を使っているアプリケーションのパッケージ名が送信対象だったということです。

■菅義偉官房長官は12月26日の会見で、この問題について、「政府としてもその危険性については承知している」とし、「ソフトの利用を通じて機密性を有する情報を外部に送信することは情報セキュリティー政策会議決定である統一管理基準上、禁止されている」と指摘しました。そして、日本政府の対応に関する質問に、百度の広報担当のMr.カイザー・クオ氏(北京在勤)からはまだ返信が来ていないとのことです。

 読売新聞やNHKの報道内容をそのまま鵜呑みにすることは問題がありますが、それよりも、中国由来のものにはいろいろなトラップ(罠)が仕掛けられている、ということに私たちはもっと気を付けなければならないと思います。

■特定機密保護法の制定のタイミングを計ったかのように報じられた今回の百度のスパイウエア・ソフト問題ですが、日本国民には特定秘密として罰則を伴う強い規制をかけながら、裏では中国製の怪しげなソフトを使っていたというのは、あまりにもお粗末です。

とくに外務省では、チャイナ・スクールとよばれる外務省入省時に中国語を研修後として外交官らを主体にする親中派の勢力があるといわれています。それだけに中国製ソフトに対しても抵抗感が少ないのかもしれません。

 また、2004年には上海総領事館員自殺事件が起きています。これは上海市にある日本総領事館に勤務していた事務官が自殺した事件を巡り、中国当局の脅迫が背景にあったもので、中国の策略の前にいかに日本の外交官が無力かを示す事件でした。

 日本には数多くの大陸中国人が入り込み、大陸に進出した日本企業も残留か撤退か検討しなければならない事態に追い込まれ、逆に世界に誇る技術を持つ日本企業が中国資本に買収されています。

■その一例が、群馬県太田市にあった金型大手のオギハラです。オギハラは、1960年代からフォードとの取引を開始し、積極的な海外展開で業界最大手に成長しました。熟練した技術と高い精度で美しい自動車ボディーを生産し、「オギハラがなければ米国も車を作れない」とさえ言われ、世界で評価された名門企業です。

 ところが、1990年代から円高と内需の低迷で経営が悪化し、2002年には米投資会社リップルウッドとの買収交渉が表面化しましたが、結局決裂しました。その背景として「海外に機密が漏えいするのを恐れる国内自動車メーカーの反対があった」と言われています。

 その後、オギハラは2003年に大和証券SMBCグループと資本業務提携を結び自主再建を目指しましたが、2009年に外資のタイサミット傘下に入りました。そして事業の効率化を急ぐ新経営陣は2010年4月、館林工場を中国の電池・自動車メーカー、比亜迪汽車(BYDオート)が、館林工場を買収しました。

 BYDとオギハラは以前から取引があり、技術力向上を目指すBYDと、過剰な生産能力を縮小して収益力改善を目指すオギハラの利害が一致した結果でした。BYDは館林工場で生産するドアやフェンダーなどの金型を中国に持ち込み、生産ラインで活用するとともに、中国人社員への技術継承も図って国際的な競争力を高めるのが狙いです。

■こうした中国のヒトとカネの日本進出と合わせて、中国による尖閣列島への触手や海洋進出による周辺国との軋轢が日常化しています。

 今回の事件は、国家や教育界、産業界レベルのみではなく、私たちの住む自治体のもつ情報管理まで中国のコントロール下に置かれかねないという懸念が現実のものであることを示しました。

 安中市ではこの事件について、どのような被害や影響があるのかないのか、岡田市長の迅速な説明が望まれます。

【ひらく会情報部】

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