■平成25年4月13日投開票の安中市長選挙への出馬表明が来週金曜日に取りざたされていますが、この出馬宣言の機会となる岡田義弘後援会名義で開催される「新年互礼会」の開催予告のための立札が、安中市土木事務所から南へ150mほど離れた柳瀬川近くの県道脇にある岡田市長の牧草小屋兼選挙事務所前の広大な駐車場と歩道の間の官地に、今週初めから立っています。たまたま安中市選挙管理委員会から平成25年12月3日付で、公選法に基づく政治活動用の事務所刑事立札・看板類表示の為の証票の更新等通知が安中市の候補者等及び後援団体宛に送られてきたのを契機に、公選法で定めた立札・看板類の定義や規格に照らして、岡田市長の後援会名義の予告立札をチェックしたところ、疑義が生じたため、当会ではさっそく安中市選管に確認を求めていたところ、12月27日の午後、回答がありました。
この件について、当会は安中市選管に対して、次の質問メールを発信しました。
-----元のメッセージ-----
差出人: ogawakenpg ogawakenpg@aol.com
宛先: senkan senkan@city.annaka.gunma.jp
送信日時: 2013/12/26, 木, 17:21
件名: 岡田よしひろ後援会の立札・看板の取り扱いについて(ご質問)
安中市選挙管理委員会御中
毎々お世話になります。
表記について、次の質問があります。また、参考までに、現場写真を添付します。
(1) 写真に示す看板は、公職選挙法その他関係法令に照らして、問題はありませんか。
(2) 問題がない場合はその根拠を教えてください。
弊員としては、今回いただいた個人・後援会の立札や看板の掲示に関する注意書きの書類を参考にして、どこに該当して、どのような許可がなされているのか、判断することができませんでした。いずれにしても下記の参考情報にある、「立札・看板の類」「ポスターの掲示」もしくは「演説会等の開催中」のどれかに該当する行為だと思われますので、わかりやすくご教示いただければ幸いです。
年末の忙しいときに誠に恐縮ですが、折り返しご返事をたまわれれば幸いです。
安中市野殿980
小川 賢
電話 027-382-0468
ファクシミリ 027-381-0364
■その結果、選管から次の回答がありました。
-----元のメッセージ-----
差出人: 安中市選挙管理
委員会 senkan@city.annaka.gunma.jp
宛先: ogawakenpg ogawakenpg@aol.com
送信日時: 2013/12/27, 金, 15:39
件名: Re: 【安中市】岡田よしひろ後援会の立札・看板の取り扱いについて(ご回答)
小川 様
公明かつ適正な選挙の推進に対しまして、御協力をいただき感謝いたします。
さて、ご指摘のあった事項ですが、現地調査を行い、掲示物の記載内容、大きさ、使用の態様等からみて公職選挙法上問題があると判断いたしましたので、本人を通じ後援会に早急に対応するよう要請をいたしました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
************************************
安中市選挙管理委員会
(安中市総務部法制課内)
書記 田中 秀行
TEL 027-382-1111(内線1045)
FAX 027-381-0503
e-mail senkan@city.annaka.gunma.jp
************************************
■このように、市選管では、当該立札について問題性を認識しており、岡田市長を通じて後援会責任者(後援会証ら幹部の具体的氏名は今度の新年互礼会で確認する必要あり)になんらかの対応指示をしたようです。
ただし、上記のメール回答を見る限り「掲示物の記載内容、大きさ、使用の態様等」についての問題性を指摘していますが、具体的な問題点や対応の指示内容は判然としません。が、肝心なのは、選管の対応指示を受けた岡田義弘氏及びその後援会がきちんと、どのような形で、いつ実施されるのかどうか、です。
なぜなら、2008年4月の安中市合併市長選挙期間中に、立札・看板類の設置場所について、当会の事務局長が選管から至急対応の指摘を受けたことがあります。その際、当会の事務局長はその日のうちに対応しました。ところが、岡田候補の場合、同様に選管から子宮対応の指摘を受けてにもかかわらず、岡田義弘候補及びその後援会は、選挙の投開票が終わっても、問題性のある立札・看板類を放置し、結局選挙後1カ月も経過してからようやく対応したことがあます。
このように岡田市長本人及びその後援会は、選管の指摘を軽視した経緯があるため、今回も、直ぐに対応するのかどうか、また、どのような対応措置を講ずるのかどうか、慎重に監視をしてゆく必要があります。
もし、選管の指摘をないがしろにするようなことがあれば、あらためて選管に通報することも検討したいと思います。
【ひらく会情報部・・公正な選挙を実現するための監視班】
※参考情報:
平成25年12月3日付で安中市選挙管理委員会から、市内の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)に通知された文書のうち当会関係のもの
【市選管から候補者等あて通知書】
安選発第1390号
平成25年12月3日
小川 賢 様
安中市選挙管理委員会
委員長 恩 田 登 ㊞
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類を表示するための証票の更新等について(通知)
政治活動のために使用する事務所に掲示することができる立札・看板等には、公職選挙法第1 4 3条第17項の規定に基づき証票による表示が必要とされておりますが、候補者等(現職、候補者、立候補予定者)及び後援団体において現在使用されている証票は、平成25年12月31日限りで失効します。
このため、平成26年1月1日以降も継続して当該立札・看板等を使用される場合、あるいは、新規に証票を必要とする場合には、下記の要領に従い、別添申請書に必要事項を記入押印の上、申請してください。
なお、更新手続きを行わない場合は、平成26年以降の立札・看板等の掲示はできなくなることを念のため申し添えます。
記
1.日 時 平成25年12月27日(金)までの間(土曜日、日曜日及び祝日は除きます。)
2.受付時間 午前9時から午後5時まで
3.場 所 安中市役所総務部法制課内 安中市選挙管理委員会事務局
4.対 象 者 次の選挙に係る公職の候補者等及びその後援団体
・安中市長選挙
・安中市議会議員選挙
5.そ の 他 候補者当夜その他後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚以内です。
※不明な点がありましたら下記までご連絡ください。
安中市選挙管理委員会事務局
(法制課行政係 T E L:382-1111 内線1045)
【市選管から後援団体あて通知書】
安選発第1390号
平成25年12月3日
小川賢後援会
代表者 小川賢 様
安中市選挙管理委員会
委員長 恩 田 登 ㊞
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類を表示するための証票の更新等について(通知)
政治活動のために使用する事務所に掲示することができる立札・看板等には、公職選挙法第1 4 3条第17項の規定に基づき証票による表示が必要とされておりますが、候補者等及び後援団体において現在使用されている証票は、平成25年12月31日限りで失効します。
このため、平成26年1月1日以降も継続して当該立札・看板等を使用される場合、あるいは、新規に証票を必要とする場合には、下記の要領に従い、別添申請書に必要事項を記入押印の上、申請してください。
なお、更新手続きを行わない場合は、平成26年以降の立札・看板等の掲示はできなくなることを念のため申し添えます。
記
1.日 時 平成25年12月27日(金)までの間(土曜日、日曜日及び祝日は除きます。)
2.受付時間 午前9時から午後5時まで
3.場 所 安中市役所総務部法制課内 安中市選挙管理委員会事務局
4.対 象 者 次の選挙に係る公職の候補者等及びその後援団体
・安中市長選挙
・安中市議会議員選挙
5.そ の 他 候補者当夜その他後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚以内です。
※不明な点がありましたら下記までご連絡ください。
安中市選挙管理委員会事務局
(法制課行政係 T E L:382-1111 内線1045)
【証票取扱説明】
政治活動用事務所の立札・看板等を表示する証票の取扱について
公職選挙法第143条第17項の規定により交付した標記の証票については、下記事項に留意の上、取り扱われますようお願いいたします。
記
1.証票は、立札・看板等の上部左の見やすい箇所に貼りつけて下さい。
2.証票は、有効期間中、はがれたり紛失したりしないように十分注意して下さい。
3.証票は、立札・看板等を掲示する事務所ごとに指定された番号のものを貼るようにして下さい。
4.現在交付している証票の有効期限は、平成25年12月31日までであり、引き続き立札・看板等を掲示する場合は、新たな表示が必要となるので、交付更新申請書を提出することにより、更新手続きをして下さい。
(更新をしない場合は、平成26年1月1目以降立札・看板等を掲示することは違法となるので注意して下さい。)
5.三角柱、四角柱のものは、構造上広告塔であり立札・看板等とは認められないので、証票を貼っても掲示できません。
6.立札・看板等については、証票を貼ったもの以外は一切掲示できないものであること。(立札・看板等は、縦150 cm、横40cmを超えないものであること。)
立札・看板等の一般的使用(例)
1 候補者の事務所 「○○○○事務所」
後援団体の事務所 「○○後援会事務所」
(注)選挙にわたる記載内容は違法
例「市議会議員選挙立候補予定○○」
「△△党公認○○選挙……………」
2 両面使用は、証票を両面に貼る。
(2枚として計算する。)
3 三角柱、四角柱は、証票をそれぞれ面に貼っても違反となる。
4 足が付いている時は、足を含む。
5 一箇所の事務所に掲示できる数は、通じて2枚以内であること。
6 その他別紙使用例を参考にして下さい。
平成25年11月
安中市選挙管理委員会
【別紙 使用例】
(1)立札,看板の定義に関するもの
(例1)× 中に電気を通じたもの等、あんどん、ちょうちんの類と認められるものは使用できない。
(例2)× 板を3枚組み合わせて、三角柱状にしたものは、広告塔と認められ使用できない。
(例3)○ 扉に直接記載したものでも、看板として-の区分が明確であれば使用できる。
(2)立礼・看板の数及び掲示場所に関するもの
(例1)○ 表裏両面を使用する場合は、2枚と,計算される。したがって、表示(証票)はそれぞれ貼付しなければならない。
(例2)○ 異なる後援団体が、1'枚の看板を共同使用した場合は、それぞれの団体について1枚の看板を使用しているものとする。
(例3)○ 同一の場所に2以上の事務所がある場合は、それぞれ事務所としての実態を有する限り、各2枚の立札・看板の類を掲示することができる。
(例4)× 立札・看板の類は、「事務所ごとに、その場において」使用するものであり、いわゆる野立て看板は認められない。
(3)立札・看板の規格に関するもの
(例1)× 立札・看板の寸法は、立札等と一体となった全体の寸法で計る。立札に足を付けた場合は、この足の部分も算入される。
(例2)× 2枚の看板を合わせて使用する場合でも、これが一体となって一枚の看板の実態を有するときは、たとえ、証票を2枚貼付したものであっても、規格の制限に違反することとなる。
(例3)× 窓ガラスに紙、テープ等で表示したものは、これが窓ガラスと一体となる場合は、看板に関する規定の適用をうける。
この件について、当会は安中市選管に対して、次の質問メールを発信しました。
-----元のメッセージ-----
差出人: ogawakenpg ogawakenpg@aol.com
宛先: senkan senkan@city.annaka.gunma.jp
送信日時: 2013/12/26, 木, 17:21
件名: 岡田よしひろ後援会の立札・看板の取り扱いについて(ご質問)
安中市選挙管理委員会御中
毎々お世話になります。
表記について、次の質問があります。また、参考までに、現場写真を添付します。
(1) 写真に示す看板は、公職選挙法その他関係法令に照らして、問題はありませんか。
(2) 問題がない場合はその根拠を教えてください。
弊員としては、今回いただいた個人・後援会の立札や看板の掲示に関する注意書きの書類を参考にして、どこに該当して、どのような許可がなされているのか、判断することができませんでした。いずれにしても下記の参考情報にある、「立札・看板の類」「ポスターの掲示」もしくは「演説会等の開催中」のどれかに該当する行為だと思われますので、わかりやすくご教示いただければ幸いです。
年末の忙しいときに誠に恐縮ですが、折り返しご返事をたまわれれば幸いです。
安中市野殿980
小川 賢
電話 027-382-0468
ファクシミリ 027-381-0364
■その結果、選管から次の回答がありました。
-----元のメッセージ-----
差出人: 安中市選挙管理
委員会 senkan@city.annaka.gunma.jp
宛先: ogawakenpg ogawakenpg@aol.com
送信日時: 2013/12/27, 金, 15:39
件名: Re: 【安中市】岡田よしひろ後援会の立札・看板の取り扱いについて(ご回答)
小川 様
公明かつ適正な選挙の推進に対しまして、御協力をいただき感謝いたします。
さて、ご指摘のあった事項ですが、現地調査を行い、掲示物の記載内容、大きさ、使用の態様等からみて公職選挙法上問題があると判断いたしましたので、本人を通じ後援会に早急に対応するよう要請をいたしました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
************************************
安中市選挙管理委員会
(安中市総務部法制課内)
書記 田中 秀行
TEL 027-382-1111(内線1045)
FAX 027-381-0503
e-mail senkan@city.annaka.gunma.jp
************************************
■このように、市選管では、当該立札について問題性を認識しており、岡田市長を通じて後援会責任者(後援会証ら幹部の具体的氏名は今度の新年互礼会で確認する必要あり)になんらかの対応指示をしたようです。
ただし、上記のメール回答を見る限り「掲示物の記載内容、大きさ、使用の態様等」についての問題性を指摘していますが、具体的な問題点や対応の指示内容は判然としません。が、肝心なのは、選管の対応指示を受けた岡田義弘氏及びその後援会がきちんと、どのような形で、いつ実施されるのかどうか、です。
なぜなら、2008年4月の安中市合併市長選挙期間中に、立札・看板類の設置場所について、当会の事務局長が選管から至急対応の指摘を受けたことがあります。その際、当会の事務局長はその日のうちに対応しました。ところが、岡田候補の場合、同様に選管から子宮対応の指摘を受けてにもかかわらず、岡田義弘候補及びその後援会は、選挙の投開票が終わっても、問題性のある立札・看板類を放置し、結局選挙後1カ月も経過してからようやく対応したことがあます。
このように岡田市長本人及びその後援会は、選管の指摘を軽視した経緯があるため、今回も、直ぐに対応するのかどうか、また、どのような対応措置を講ずるのかどうか、慎重に監視をしてゆく必要があります。
もし、選管の指摘をないがしろにするようなことがあれば、あらためて選管に通報することも検討したいと思います。
【ひらく会情報部・・公正な選挙を実現するための監視班】
※参考情報:
平成25年12月3日付で安中市選挙管理委員会から、市内の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)に通知された文書のうち当会関係のもの
【市選管から候補者等あて通知書】
安選発第1390号
平成25年12月3日
小川 賢 様
安中市選挙管理委員会
委員長 恩 田 登 ㊞
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類を表示するための証票の更新等について(通知)
政治活動のために使用する事務所に掲示することができる立札・看板等には、公職選挙法第1 4 3条第17項の規定に基づき証票による表示が必要とされておりますが、候補者等(現職、候補者、立候補予定者)及び後援団体において現在使用されている証票は、平成25年12月31日限りで失効します。
このため、平成26年1月1日以降も継続して当該立札・看板等を使用される場合、あるいは、新規に証票を必要とする場合には、下記の要領に従い、別添申請書に必要事項を記入押印の上、申請してください。
なお、更新手続きを行わない場合は、平成26年以降の立札・看板等の掲示はできなくなることを念のため申し添えます。
記
1.日 時 平成25年12月27日(金)までの間(土曜日、日曜日及び祝日は除きます。)
2.受付時間 午前9時から午後5時まで
3.場 所 安中市役所総務部法制課内 安中市選挙管理委員会事務局
4.対 象 者 次の選挙に係る公職の候補者等及びその後援団体
・安中市長選挙
・安中市議会議員選挙
5.そ の 他 候補者当夜その他後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚以内です。
※不明な点がありましたら下記までご連絡ください。
安中市選挙管理委員会事務局
(法制課行政係 T E L:382-1111 内線1045)
【市選管から後援団体あて通知書】
安選発第1390号
平成25年12月3日
小川賢後援会
代表者 小川賢 様
安中市選挙管理委員会
委員長 恩 田 登 ㊞
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類を表示するための証票の更新等について(通知)
政治活動のために使用する事務所に掲示することができる立札・看板等には、公職選挙法第1 4 3条第17項の規定に基づき証票による表示が必要とされておりますが、候補者等及び後援団体において現在使用されている証票は、平成25年12月31日限りで失効します。
このため、平成26年1月1日以降も継続して当該立札・看板等を使用される場合、あるいは、新規に証票を必要とする場合には、下記の要領に従い、別添申請書に必要事項を記入押印の上、申請してください。
なお、更新手続きを行わない場合は、平成26年以降の立札・看板等の掲示はできなくなることを念のため申し添えます。
記
1.日 時 平成25年12月27日(金)までの間(土曜日、日曜日及び祝日は除きます。)
2.受付時間 午前9時から午後5時まで
3.場 所 安中市役所総務部法制課内 安中市選挙管理委員会事務局
4.対 象 者 次の選挙に係る公職の候補者等及びその後援団体
・安中市長選挙
・安中市議会議員選挙
5.そ の 他 候補者当夜その他後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚以内です。
※不明な点がありましたら下記までご連絡ください。
安中市選挙管理委員会事務局
(法制課行政係 T E L:382-1111 内線1045)
【証票取扱説明】
政治活動用事務所の立札・看板等を表示する証票の取扱について
公職選挙法第143条第17項の規定により交付した標記の証票については、下記事項に留意の上、取り扱われますようお願いいたします。
記
1.証票は、立札・看板等の上部左の見やすい箇所に貼りつけて下さい。
2.証票は、有効期間中、はがれたり紛失したりしないように十分注意して下さい。
3.証票は、立札・看板等を掲示する事務所ごとに指定された番号のものを貼るようにして下さい。
4.現在交付している証票の有効期限は、平成25年12月31日までであり、引き続き立札・看板等を掲示する場合は、新たな表示が必要となるので、交付更新申請書を提出することにより、更新手続きをして下さい。
(更新をしない場合は、平成26年1月1目以降立札・看板等を掲示することは違法となるので注意して下さい。)
5.三角柱、四角柱のものは、構造上広告塔であり立札・看板等とは認められないので、証票を貼っても掲示できません。
6.立札・看板等については、証票を貼ったもの以外は一切掲示できないものであること。(立札・看板等は、縦150 cm、横40cmを超えないものであること。)
立札・看板等の一般的使用(例)
1 候補者の事務所 「○○○○事務所」
後援団体の事務所 「○○後援会事務所」
(注)選挙にわたる記載内容は違法
例「市議会議員選挙立候補予定○○」
「△△党公認○○選挙……………」
2 両面使用は、証票を両面に貼る。
(2枚として計算する。)
3 三角柱、四角柱は、証票をそれぞれ面に貼っても違反となる。
4 足が付いている時は、足を含む。
5 一箇所の事務所に掲示できる数は、通じて2枚以内であること。
6 その他別紙使用例を参考にして下さい。
平成25年11月
安中市選挙管理委員会
【別紙 使用例】
(1)立札,看板の定義に関するもの
(例1)× 中に電気を通じたもの等、あんどん、ちょうちんの類と認められるものは使用できない。
(例2)× 板を3枚組み合わせて、三角柱状にしたものは、広告塔と認められ使用できない。
(例3)○ 扉に直接記載したものでも、看板として-の区分が明確であれば使用できる。
(2)立礼・看板の数及び掲示場所に関するもの
(例1)○ 表裏両面を使用する場合は、2枚と,計算される。したがって、表示(証票)はそれぞれ貼付しなければならない。
(例2)○ 異なる後援団体が、1'枚の看板を共同使用した場合は、それぞれの団体について1枚の看板を使用しているものとする。
(例3)○ 同一の場所に2以上の事務所がある場合は、それぞれ事務所としての実態を有する限り、各2枚の立札・看板の類を掲示することができる。
(例4)× 立札・看板の類は、「事務所ごとに、その場において」使用するものであり、いわゆる野立て看板は認められない。
(3)立札・看板の規格に関するもの
(例1)× 立札・看板の寸法は、立札等と一体となった全体の寸法で計る。立札に足を付けた場合は、この足の部分も算入される。
(例2)× 2枚の看板を合わせて使用する場合でも、これが一体となって一枚の看板の実態を有するときは、たとえ、証票を2枚貼付したものであっても、規格の制限に違反することとなる。
(例3)× 窓ガラスに紙、テープ等で表示したものは、これが窓ガラスと一体となる場合は、看板に関する規定の適用をうける。