市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

みどり市大間々町13区を巡る不正会計問題に関するオンブズマンの6回目公開質問に対するみどり市長の回答

2013-03-17 22:24:00 | オンブズマン活動
■市民オンブズマン群馬には、これまでにも前橋市広瀬町三丁目の2000世帯にも及ぶマンモス自治会に長年君臨してきた区長が独裁体制を敷いていた問題について取り組んできましたが、みどり市大間々町13区に住む会員らからも同様な問題が寄せられており、マンモス自治区の運営の利権を巡って繰り広げられるさまざまなトラブルの実態には共通性のあることが判明してきています。

 今回のみどり市の大間々町13区の場合も、人口が5000人を超えるマンモス自治区ですが、平成19年に同区の川島孝区長と前任の区長が、区の民主的な運営を願って是正を求める住民を相手取り、損害賠償請求蘇張を提起しました。3年近くの係争の結果、川島区長や前任区長が行ってきた不正会計が明るみに出たため、区長側から和解を申し入れ、2010年5月に民主的な区の運営を区長と区民が一緒なって実現するよう和解条項が締結され、新体制で区が運営されるかと思いきや、不正会計を行った区長が再度、区長のシンパらで構成される区長選出会議で推薦され、みどり市長が委嘱状を交付して、引き続き非民主的な区の運営が継続され、裁判で被告とされた住民らは区費の徴収もされず(一時は、市の広報も配布拒否されていた)、いわゆる「村八分」とされている状況が続いています。この背景には、公民館の建設を巡る区長とそのシンパの建設会社、そして当時県議だった現市長らによる確執が取り沙汰されています。

■不正会計の事実が裁判で認められたにもかかわらず、なぜ再びみどり市は区長に委嘱状を出せるのか?この問題について、同区の住民である会員らから平成24年8月例会で現地の実態報告と要請があったため、市民オンブズマン群馬が住民らと協力して、みどり市と協議を続けています。その経緯当については、平成24年10月15日付http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/871.html及び平成25年2月4日付http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/956.htmlの当会のブログで報告済みです。

 前回2月4日付の報告のとおり、市民オンブズマン群馬ではみどり市長に対して、平成24年12月4日付第3回目の公開質問状への回答と、あらたに平成25年2月1日付第4、5回目の公開質問状を提出してそれらへの回答を求めていました。

 その結果、平成25年2月20日付で、みどり市長から次の内容の回答が到来しました。

**********
                    総第190号
                    平成25年2月20日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
                 みどり市長 石 原   条
     公開質問状について(回答)
 このことについて、2012年12月4日付け及び2013年2月1日付けで提出のありましたご質問(3回目、4回目及び5回目)につきまして、下記のとおり回答します。
 また、回答期限の延長につきまして、快諾をいただきましたことにつきまして、御礼申しあげます。
 なお、公開質問状のご質問の内容にあっては、住民自治の範囲内の問題に対するものが含まれているため、当方からの回答は差し控えさせていただきたく、ご質問の要旨を以下の3点に整理し、回答させていただきますことをご了承願います。
          記
要旨1 補助金支出の違法性について
     公開質問状(3回目)質問1から4 公開質問状(4回目)質問4、5
     公開質問状(5回目)質問1から4
回答1 公開質問状(2回目)の質問2に対する回答のとおりですが、公民館を新築した場合の補助率は、本体工事費の3分の2以内(補助金の額は、1,800万円を限度とする。)」と規定されておりますので、この範囲内において適正に処理されていたものと考えております。また、当市が保存すべき書類については、適正に保存されていたものと考えられます,
 なお、情報公側により当市が保存すべき書類については、公開している状況にあります。

周旨2 区長委嘱の是非について
     公開質問状(1回目)質問1から3
回答2 公開質問状(1回回)の質問1に対する回答のとおりですが、区長の委嘱につきましては、みどり市区制設置規則(平成18年みどり市規則第7号)第3条第3項の規定により大間々町第13区の住民の方が推薦した者を市長が委嘱することとなっております。また、背任の疑義がある等のことですが、13区が民主的な運営のもとにおいて、区長を推薦していただいていると考えています。

要旨3 大間々第13区の運営について
     公開質問状(4回目)質問6、7  公開質問状(5回目)質問4
回答3 公開質問状(1回目)の質問に対する回答のとおりですが、適正な運営規模については、検討すべき余地はあると考えますが、原則としてはで住民自治の視点から区民の意見を尊重し、更に行政の迅返、公平な運営などの大局的視点から態の行政組幟などを含めて検討すべきものであり、本書で回答できる内容ではないと考えます。
 なお、行政区の運営につきましては、必要により助言等を行っている状況ではありますが、公開質問状(5向日)の質問4にありますように和解調書の内容が「13区が民主的な運営をする」ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます。
                    【この件に関するお問合せ先】
                     総務部総務課行政係
                     電話;0277-76-0961(直通)
**********

■みどり市のこの回答内容を見ると、区長への委嘱状発行は、あくまでも区から推薦状があがってきたので区制設置規則の第3条第3項の規定「区長及び副区長は、その区域内の住民が推薦したものを市長が委嘱する」に基づいたものであり、区長が不正会計をはたらいて背任行為をしていても、同規則第9条に定める「市長は、区の組織及び運営に監視必要があるときは、適切な助言又は勧告をすることができる」という権限は行使するつもりがないようです。

 そこで、会員と協議の上、平成25年2月27日付で第6回目の公開質問状をみどり市長に提出しました。

**********
                    2013年2月27日
〒376-0192群馬県みどり市笠懸町鹿2952
みどり市長 石原 条 様
                    市民オンブズマン群馬
                    代表 小川  賢
          公 開 質 問 状(6回目)
 貴殿におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
 さて、貴殿に対して平成24年12月4日付で3回目の公開質問状、平成25年2月1日付で4回目と5回目の公開質問状を提出し、同2月1日には貴市笠懸庁舎の会議室で、当会メンバーが貴市総務課行政係のご担当者らに面談し、貴市大間々町13区の民主的な運営のための課題と対策について説明をし、速やかに対応策を講ずるように要請しました。
 このたび、平成25年2月20日付で上記公開質問状に対する貴回答書を頂きました。貴殿の本件に対する考え方の基本を示唆するものとして、重く受け止めたいと思いますが、一部、当会の公開質問状で回答を求めているにもかかわらず、お答えいただいていない部分があります。貴殿はこの理由について“住民自治の範囲内の問題に対するもの”としているように感じられますが、貴殿自身にもかかわることも含まれて折、ぜひ、このことについても、貴殿の考え方をお聞かせいただく必要があり、さらに追加として、次の質問をさせていただきます。

質問1 補助金支出の違法性について
(1) 貴殿は回答書で「公民館を新築した場合の補助率は『本体工事費の3分の2以内(補助金の額は1,800万円を限度とする。)』と規程されており、この範囲内で適正に処理されている問題ない」と述べていますが、補助金には公民館の登記料も含まれていたはずですが、この登記料についても適正に処理されていたのでしょうか?あるいは、登記料は公金から支出されたのではなかったのでしょうか?
(2) また、貴殿は「当市が保存すべき書類については、適正に保存されていて、情報公開により当市が保存すべき書類については、公開している状況にあります」と述べていますが、区民からの公開請求にもかかわらず、貴市役所立会いのもとで帳簿の公開を行った際にも平成14年度、平成15年度の情報は開示されませんでした。そのことについても、「適正に保存されていて、情報公開により公開している状況だった」と言えるのでしょうか?

質問2 区長委嘱の是非について
(1) 貴殿は回答書で「みどり市区制設置規則第3条第3項の規定により大間々町第13区の住民の方が推薦したものを市長が委嘱することになっている」として、背任行為を行った人物に対しても、「区民より推薦がある」ことを理由に委嘱状の交付という、行政による事務事業を行ったことについて問題視していないようですが、地方自治法にもそのような規定があるのでしょうか?
(2) 区長らの背任行為についても、貴殿は「背任の疑義が有る等のことですが」と述べていますが、貴殿は地元の新聞記事を読んでないのでしょうか?当会では、貴市役所の会議室で、平成25年2月1日に、総務課行政係の深沢係長と、常見係員との面談の際に、区長らの不正行為について詳しく説明し、新聞記事の存在についても説明しました。さらにそのときに、「他県では、不正行為を行ったものに対して自治体が委嘱をすることはありえない」と一様に判断していたことも、貴職員らに伝えました。しかし、その際に、貴職員らは「他県ではどうあれ、他県との違いがある」旨の発言がありましたが、貴市では、今回の判断を前例として、今後も不正行為をしたものに対しても、委嘱状の交付は問題ないという判断を行うのでしょうか?

質問3 大間々第13区の運営について
(1) 政治家とは、行政に不備が有れば、改革するのが当然のはずです。貴殿が回答書で「和解調書の内容が『大間々13区が民主的な運営をする』ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内であると考えられる」と述べています。民主主義とは、自分で犯してしまったことを自分で責任を取ると言うことをおっしゃりたいのだと思われます。今回、当会の質問で「13区金銭出納簿に県議謝礼」と明記されている事実に関する事項に対する貴殿からの回答が示されておりません。この件について、貴殿の回答をお示し願いますでしょうか?
(2) 大間々13区の区民のかたがたからは「正常な区に戻すことができれば,それで十分なのです、それで終了です。しかし、このような非民主的な状況が続くのであれば、これまでの貴市からの回答並びに証拠書類を広く、全国のオンブズマンはもとより、全国の自治体、政党、マスコミ、他の市民団体等に広報して、それぞれ各分野の関係者の皆様方のご意見を聴取していきたいと考えます。その件について、とくにご意見があれば、お聞かせ願いえますか?

 なお、本質問状は、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、その経過を含めて回答の内容を、記者会見を通じて、あるいはまた、当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし、大間々町13区の区民はもとより、みどり市の市民をはじめ、広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成25年3月15日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
          記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801群馬県前橋市文京町1-15-10 電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

■これに対して、みどり市長から平成25年3月14日付で、次の回答書が送られてきました。やはり、まともにこの問題に取り組む気持ちはなさそうです。

**********
                         総第208号
                     平成25年3月14日
市民オンブズマン群馬
代表  小 川  賢 様
                    みどり市長  石 原  条
          公開質問状について(回答)
 このことについて、2013年2月27日付けで提出のありましたご質問につきまして、下記のとおり回答します。また、貴会におかれましては、地方公共団体等における不正・不当な行為を監視し、これを是正することを目的とするご活動に対しまして、敬意を表します。
 なお、当方といたしましては、第三者も関係することから慎重な対応を行い、ご質問に対し真摯に対応させていただいております。今回ご質問いただいた質問3(2)の後段(「しかし」以下)につきましては、真意を図りかねますので当該部分についての意見等は差し控えさせていただきます。
 ※ゴシック体括弧書きの部分につきましては、当方の解釈による部分です。
          記

質問1 補助金支出の違法性について
(1)貴殿は回答書で「公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は1,800万円を限度とする。)』と規程(規定)されており、この範囲内で適正に処理されている問題ない」と述べていますが、補助金には公民館の登記料も含まれていたはずですが、この登記料についても適正に処理されていたのでしょうか?あるいは、登記料は公金から支出されたのではなかったのでしょうか?
(2)また、貴殿は「当市が保存すべき書類については、適正に保存されていて、情報公開により当市が保存すべき書類については、公開している状況にあります」と述べていますが、区民からの公開請求にもかかわらず、貴市役所立会いのもとで帳簿の公開を行った際にも平成14年度、平成15年度の情報は開示されませんでした。そのことについても、「適正に保存されていて、情報公開により公開している状況だった」と言えるのでしょうか?
回答1-(1)公開質問状(2回目)の質問2に対する回答のとおりですが、公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は、1、800万円を限度とする。)」と規定されておりますので、この範囲内において適正に処理されていたものと考えております。
回答1-(2)「当市が保存すべき書類」ということで回答を差し上げた次第であります。なお、当時、市役所立会いのもとで帳簿の公開を行った書類は、区が保有していたもので、区が管理していた書類を公開したものと認識しています。

質問2 区長委嘱の是非について
(1)貴殿は回答書で「みどり市区制設置規則第3条第3項の規定により大間々町第13区の住民の方が推薦したものを委嘱することになっている」として、背任行為を行った人物に対しても、 ̄区民より推薦がある」ことを理由に委嘱状の交付という、行政による事務事業を行ったことについて問題視していないようですが、地方自治法にもそのような規定があるのでしょうか?
(2)区長らの背任行為についても、貴殿は「背任の疑義が有る等のことですが」と述べていますが、貴殿は地元の新聞記事を読んでないのでしょうか?当会では、貴市役所の会議室で、平成25年2月1日に、総務課行敏保の深沢保長と、常見係員との面談の際に、区長らの不正行為について詳しく説明し、新聞記事の存在についても説明しました。さらにそのときに、「他県では、不正行為を行ったものに対して自治体が委嘱をすることはありえない」と一様に判断したことも、貴職員らに伝えました。しかし、その際に、貴職員らは「他県ではどうあれ、他県との違いがある」旨の発言がありましたが、貴市では、今回の判断を前例として、今後も不正行為をしたものに対しても、委嘱状の交付は問題ないという判断を行うのでしょうか?
回答2-(1)当該区長の委嘱につきましては、地方自治法の規定ではなく、みどり市区制設置規則の規定により行っております。
回答2-(2)区長及び副区長の任命に当たっては、みどり市区政設置規則の規定によりその区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱することとしており、それ以外の資格要件については、特段の定めはない状況です。
 なお、区の住民の方が区長及び副区長の候補者を決定するに当たっては、区の民主的な運営のもと、区の構成員から適任者として一定の支持が得られた者を選任しているものと考えています。


質問3 大間々第13区の運営について
(1)政治家とは、行政に不備が有れば、改革するのが当然のはずです。貴殿が回答書で「和解調書の内容が『大間々13区が民主的な運営をする』ということですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内であると考えられる」と述べています。民主主義とは、自分で犯してしまったことを自分で責任を取ると言うことをおっしやりたいのだと思われます。今回、当会の質問で「13区金銭出納簿に県議謝礼」と明記されている事実に関する事項に対する貴殿からの回答が示されておりません。この件について、貴殿の回答をお示し願いますでしょうか?
(2)大間々13区の区民のかたがたからは「正常な区に戻すことができれば,それで十分なのです、それで終了です。()しかし、このような非民主的な状況が続くのであれば、これまでの貴市からの回答並びに証拠書類を広く、全国のオンブズマンはもとより、全国の自治体、政党、マスコミ、他の市民団体等に広報して、それぞれ各分野の関係者の皆様方のご意見を聴取していきたいと考えます。その件について、とくにご意見があれば、お聞かせ願いえ(願い)ますか?
回答3-(1)平成25年2月20日付けの回答のとおりですが、今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますので、回答は差し控えさせていただきます。
回答3-(2)当該ご質問の前段部分(「しかし」以前)の回答になりますが、和解調書の内容が「13区が民主的な運営をする」ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考元られます。
 なお、当方といたしましては、直接的に介入することはできないまでも、行政区の運営につきましては、必要により助言等を行っている状況ではありますが、大間々町第13区の区民の方からは、和解後において同区の運営に対する問合せ等は受けていない状況です。

                   【この伴に間するお問合せ先】
                    総務部総務課行政係
                    電話:0277-76-0961(直通)



**********

■不正経理をはたらいていた張本人が、なぜ再度推薦されるのか、その背景についてみどり市長は調査をして、問題点を把握した上で区制設置規則に基づき、委嘱状の交付を検討しなければならないところですが、そのことについては全く触れていません。もっとも、みどり市長が県議当時、区長の意向を受けて群馬県に公民館建設促進の働きかけをした際に、謝礼を受け取っていた事実を指摘されても、あいかわらず「今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますので、回答は差し控えさせていただきます」としていることから、そうした違法行為について自ら認識していることがうかがえます。

 みどり市長に対しては、再度、きちんと回答をしていただくために、市民オンブズマン群馬では第7回目の公開質問状の作成準備に入っています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料
【みどり市区制設置規則】
http://www1.g-reiki.net/midori/reiki_honbun/r326RG00000017.html
○みどり市区制設置規則 平成18年3月27日 規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする。
(区の名称及び区域)
第2条 本市を32区に画し、区の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
(平20規則2・一部改正)
(区長及び副区長の設置等)
第3条 前条の区に区長及び副区長を置く。
2 前項の区長及び副区長の定数は、別表第2に定めるとおりとする。
3 区長及び副区長は、その区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱する。
(職務)
第4条 区長は、市長及びその他の行政機関の委嘱による行政事務及びその区域内の自主的行政事務を処理する。
2 副区長は、区長を補佐し、区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 区長及び副区長の任期は、原則2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選ばれた者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 区長及び副区長は、その任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(班又は組の設置)
第6条 区の区域を分かち、班又は組を置き、その区域は、別に定める。
(班又は組の区域等の変更)
第7条 班又は組を分離し、又は合併し、区域等を変更する場合は、区内関係住民の協議に基づき市長の承認を受けなければならない。
(守秘義務)
第8条 区長及び副区長は、厳正かつ公平に職務を遂行し、職務上知り得た事実で市及び市民が不利益になるような事柄については、他に漏らしてはならない。
(助言又は勧告)
第9条 市長は、区の組織及び運営に関し必要があるときは、適切な助言又は勧告をすることができる。
(報酬)
第10条 区長、副区長に対し、みどり市報酬費用弁償支給条例(平成18年みどり市条例第47号)に定めるところにより報酬を支給する。
(平19規則29・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町区長設置規程(昭和34年笠懸村訓令第7号)、大間々町区制設置規則(昭和28年大間々町規則第3号)、東村区設置条例(昭和44年東村条例第4号)又は東村区制設置規則(昭和61年東村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月8日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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汚染状況重点調査地域なのに0.23μSv/h以上の場所は無いと県内で唯一汚染実施計画を策定しない安中市

2013-03-17 09:36:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■環境省によれば、「汚染状況重点調査地域」とは、放射性物質汚染対処特措法に基づき、1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域について重点的に調査測定が必要な地域として指定されている地域のことを指します。
http://josen.env.go.jp/zone/summary/list.html
 これは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う、原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)に基づいて、汚染状況重点調査地域として指定された地域で、群馬県では、当初、桐生市、沼田市、渋川市、安中市、みどり市、下仁田町、中之条町、みなかみ町、高山村、東吾妻町、川場村及び片品村の12市町村でしたが、その後、平成24年24年12月14日にみなかみ町と片品村が、空間線量の測定の結果、空間線量率が減少して、解除をされ、同12月27日に告示が交付されたため、現在では、桐生市、沼田市、渋川市、安中市、みどり市、下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻町及び川場村の10市町村が指定となっています。また、他県も含めた汚染状況重点調査地域に指定されている市町村は、101市町村あります。

 「汚染状況重点調査地域」として指定を受けた市町村は、汚染の状況について調査測定を実施し、除染を実施する区域や除染の実施者、手法などを定めた除染実施計画を策定します。市町村、県、国等は、この計画に基づき除染を実施していますが、平成25年1月829日現在で、除染実施計画を策定済みの市町村は、合計93市町村に上っています。

**********
除染実施計画策定済み市町村(計93市町村)(平成25年1月29日現在の計画策定状況)
岩手県(3):一関市、奥州市、平泉町
宮城県(8):白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大河原町、丸森町、亘理町、山元町
福島県(35):福島市、桑折町、鏡石町、天栄村、湯川村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、広野町、新地町、田村市、須賀川市、伊達市、鮫川村、相馬市、大玉村、川俣町、小野町、二本松市、会津坂下町、川内村、国見町、本宮市、白河市、石川町、三春町、郡山市、南相馬市
茨城県(19):日立市、土浦市、龍ケ崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、稲敷市、つくばみらい市、東海村、美浦村、阿見町、利根町、つくば市
栃木県(8):佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町
群馬県(9):桐生市、沼田市、渋川市、みどり市、下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻町、川場村
埼玉県(2):三郷市、吉川市
千葉県(9):松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市

■このように、群馬県内で、汚染状況重点調査地域に指定された10市町村のうち、未だに除染実施計画を策定していないのは安中市のみとなっています。

 安中市では、最初のうちは、除染実施計画を検討したようですが、その後、平成24年1月から2月にかけて安中市内の山林を除く地域を1km四方のメッシュで区切って、その中の1箇所を計測し、高線量を検出した41メッシュを再計測したところ、「面的」に除染が必要な毎時0.23マイクロシーベルトを超える箇所がなかったとして、また、小中学校の校庭についても平成24年1月に測定したら0.23マイクロシーベルトを超えた学校が4校あったが、同2月の測定ではどの学校も超えなかったとして、除染対策を施さずにこのまま時間や自然現象による減衰に委ねる、つまり、何も対策を採らないという方針を打ち出しています。
http://www.city.annaka.gunma.jp/news/taisaku.pdf
■一方、安中市内の市民団体の「放射能から子どもを守ろう安中の会」の会報No.5(2013.2.14発行)によれば、平成24年10月21日に、安中市内の保育園における土壌調査測定を実施したところ、次の表1の結果が得られています。
<表1 安中市内保育園の土墳銅壷測定結果と健康への影響>
       測定結果[ベクレル/kg] 過剰死※[人/1,000人]
保育園A ①  234          0.28
     ② 2,127          2.57
     ③ 1,149          1.38
     ④ 3,280          3.43
保育園B ①  743          0.88
     ②  858          0.83
     ③  730          0.98
     ④  499          0.61
※表中の過剰死とは、放射締の影響で1000人のうち何人がガンで死亡するのかを表した数値。

 同会では、安中市での除染が全く進まない現状の中、せめて子どもたちの集まる場所だけでも除染を実施するには、目に見えない放射能を数値で「見える化」し、日常的に子どもたちが被曝をしているという現状を現場の方ノマに伝えるしかない、との思いから、安中市内の2か所の保育園園庭の土壌測定調査(土そのものに放射性物質がどのくらい含まれているかを測定する調査)を、各園4か所ずつ、合計8か所行ったものです。測定結果から、園庭で子どもたちが過ごすことで、どの位の健康被害が出るのかという試算評価は、群馬県立県民健康科学大学診療放射線学部の倉石政彦氏が行いました。

 安中市のホームページを確認すると上記の2園とも、除染をするか否かの基準値である空間放射線量:毎時0.23マイクロシーベルトを超えている場所はないと結論付けられています。しかし、同会では、「上記の土壌測定結果から、基準値を超えていない=身体への影響が全くないというわけではない」と判断しています。

 その判断の理由として、同会では「この毎時0.23マイクロシーベルトという基準値は、教育現場においてももちろん、“これを超えなければ問題ない値”という認識をされています。しかし、私たちは①この数値は大人も含めた基準値であり、放射線の感受性が高い子どもにもそのまま適用してもよいのか②“子ども”と一口に言っても0歳児と12歳児が同じ基準値でいいのか③そもそも空間放射線量のみの測定で、子どもたちにとって安心な場所といえるのか④科学的に解明されていない低綾里の恒常的な被曝についてはどのように考えるのか、など疑問も多々あります」と述べています。

■同会では、平成24年12月13日に、上記の土壌測定調査を行った2つの保育園で、主に両保育園の保護者を対象に「放射能対策を考える会」を開いたところ、参加者20名のうち保育園保護者は5名(対象家庭は約80家庭)しか来ませんでした。

 同会では、この「考える会」を企画した当初は、案内用チラシに両保育園名を明記し、プログラムの中にも両保育園園長の挨拶を予定していましたが、チラシに保育園名が出ることで「ここの保育園だけが汚染されているように思われると困る」などの懸念が保育園側から出されたため、保育園名の明記や園長挨拶を取りやめざるを得ませんでした。保育園の園長は、安中市行政との係わり合いが深いことから、安中市の意向が影響を及ぼしていたことは想像に難くありません。

 同会によれば、保護者以外の参加者から次のコメントがあったということです。
●学校関係者の方:「放射能の影響を受けやすい小さな子どもほど、早い対策をとった方がいい」
●安中市市議会議員:「安中市の空間放射線量は、生活実態に則った測り方をしていない。妙義児童館では、グランドの土を5cm剥いで土を入れ替えて徐染している。市議会でも保育園の除染を要望しているので、是非当事者からも声をあげて欲しい」
●近隣の除染業の方:「まずきちんと測り、危険を知る事が大事。私たちは3.11以前に戻すために命がけで除染している。」
●地域の方:「現在でも0.15ある。安心できるレベルでない。事故前に戻すことが私たちにとって当然の権利ではないか。しかし、測ろうとすると地域で怒られたりもする。だからこそ、早く署名などして私たち自身が動いていかないと、声を上げていかないと。」
●保護者:「将来息子に『放射能の危険が解ってたのに、なぜお母さんは何もしてくれなかったjと言われないように、今自分ができることを頑張ってやっていきたい。』

■平成24年6月に原発事故子ども・被災者支援法(支援法)が成立しましたが、この第一条(目的)には、「放射性物質による放射線か人の健康に及ぼす危険について科学的に解明されていない」と明記されています。そして、「特に子どもへの配慮」が必要であり、この法律がその者たちの「不安解消及び安定した生活の実現に寄与することを目的とする」とあります。そこで同会では、この支援法対象地域に群馬県も指定されるよう、関係省庁への働きかけを行うように、群馬県と安中市に要望書を提出しました。

 同会では、支援法対象地域になるメリットとして、次の点を挙げています。
 ①支援対象地域になれば、もしも健康被害が出た場合、被曝と病気の因果関係の立証責任を被告である国が負う。逆に支援対象地域外では、その立証責任は被害者が負うことになってしまう。
 ②また安中市のように除染が進んでいない地域でも、支援法では子どもたちの被曝線董を下げるための除染も網羅しており、遅々として進まない現状を打開できる手段になりうる。
 ③除染となると、風評被害を心配する声も出るが、この支援法は子どもたちの“もしも”のためのセーフティネットを今から構築しておこう、という前向きな法律の性質上、風評被害の声をかわすことができる手段となりうる。

■同会では、平成25年1月28日に安中市保育園園長会に出席し、「空間線量が基準値以下でも土壌自体には明らかに放射性物質は存在し、子どもたちは恒常的に外部被曝に加えて内部被曝している」ということを、土壌調査結果をもとに報告しました。また、「放射性プルームが安中市に到達した時点では子ども達は無防備に相当量の被曝をしており、このような初期被曝を考えると、今現在基準値以下だから何もしなくてもいいのだろうか」と問題提起をしました。

 しかし、安中市では、ひたすら、時間の経過による放射線量率の減衰を待ち、その間、何の対策も採らずに、この子どもたちに重大な影響を及ぼしかねない問題を乗り切ろうとしているようです。

■当会のこれまでの測定記録を見ても、とりわけ、松井田地区では、0.23マイクロシーベルトを超える場所も依然としてかなり存在することは間違いありません。

 にもかかわらず、安中市の除染対策は、ごく限られた範囲に留まっており、このままでは、せっかく汚染状況重点調査地域に指定されたのも関わらず、みすみす除染対策を講ずる機会を見過ごしかねません。

 安中市は、東邦亜鉛安中製錬所によるカドミウムをはじめとする重金属汚染土壌の除染作業にもきわめて消極的です。そうした臭いものには蓋をするという体質が、ふるさとの将来を背負う子どもたちの将来に影を落とす放射能汚染に対して、消極的にさせているのかもしれません。

■こうした将来へのビジョンに乏しい安中市政を憂い、「放射能から子どもを守ろう安中の会」では、群馬県内で汚染状況重点調査地域に指定された市町村のうち、安中市だけが「除染計画」を策定していないことから「このままでは、除染の意思がないということで、県や環境相から指定取り消しを促されかねない」と危機感を強め、自ら「除染計画」を策定することを決意しています。

 こうした中、群馬県が平成25年3月13日に、県内各地の放射線量をまとめた県放射線マップを作成して、群馬県のHP上で公開を始めました。このことを報じた平成25年3月14日付の上毛新聞の見出しは、あたかも放射能の不安がかき消されつつあることをイメージさせます。

**********上毛新聞2013年3月14日一面
県 放射線マップ公開
最大4割低減 不安払拭へ1115地点測定
 県と35市町村でつくる放射線対策会議は13日、県内1115地点の放射線量(2012年9月末時点)を地図上で閲覧できる県放射線マップを作成、県ホームページで公開を始めた。継続調査している679地点は1年前との比較が可能。毎時0.3マイクロシーベルト以上の比較的高線量だった5地点がゼロになるなど、「場所によっては約4割の線量低減」(県環境保全課)を視覚的に確認できる。同会議は今後、年2回ずつ更新し、県民の不安払拭に役立てていく。[17面にc票差結果一覧]
 調査は地表から高さ1mでの線量を測定。市町村が選んだ学校や公園、公共施設などの「生活圏」を測定地点とした。マップは0.1ミリシーベルト未満から0.4マイクロシーベルト以上まで、0.1ミリシーベルト刻みで段階に色分けして表示。線量の高い赤色やだいだい色から、黄色、水色、紺色へと低くなる。
 全県マップを見ると、11年9月末に県北部に5地点あっただいだい色(0.3以上0.4未満)は、12年はゼロに。逆に、紺色(0.1未満)や水色(0.1以上0.2未満)の割合が4.8ポイント増の98.5%を占め、線量低下が見て取れる。
 除染の目安になる0.23マイクロシーベルトを含む黄色(0.2以上0.3未満)は北毛に17地点あるが、前年の38地点から半減した。
 マップは縮尺2500分の1まで拡大でき、測定値のほかに測定場所の名称や住所、地面の状態など詳しい情報を調べることができる。このほか、文部科学省が北関東3県と東北の被災3県で11年9月と12年12月に実施した航空機によるモニタリング調査結果も掲載している。
 県は8ページの小冊子にしたマップ概要版を1千部作成し、市町村や公的機関に配布して住民や利用者が閲監できるようにする。
 本県では現在、半減期が約2年の「セシウム134」と約30年の「セシウム137」が影響している。県内の線量が1年間で4割前後も低減した理由として、県はセシウム134の減衰に加え、市町村が取り組んでいる除染の効果、通常の清掃か都合や雨などで洗い流された可能性を挙げる。
 県内全域で放射線量の推移を詳細に比較できるマップは他県でも例がない。同会議は県内全域で安全宣言を発表できるまで更新を続けていく考え。
http://www.pref.gunma.jp/05/e0900088.html


群馬県放射線マップ(2011年9月30日現在)

群馬県放射線マップ(2012年9月30日現在
**********

■放射線や放射能が目に見えないことをいいことに、実際には健康に被害を及ぼす状況であっても「風評被害」などという都合のよい言葉を使いたがり、放射線や放射能に対して「正しく恐れる」ことをさせたがらない行政やマスコミのやり方には注意しなければなりません。あくまでも放射能汚染の原因者は東京電力であり、原子力の安全神話をでっちあげてきた責任は政府自民党であることを常に認識しておかなければならないのです。

【ひらく会情報部】

※参考情報
【群馬県放射線マップ測定値別の放射線量】(マイクロシーベルト/時。2012年9月30日時点)
<測定期間・前橋市>
測定地点・名称          測定価
第二保育所            0.06
元総社保育所           0.07
清里保育所            0.08
細井保育所            0.09
富士見保育所           0.06
下川淵小学校           0.08
永明小学校            0.07
駒形小学校            0.08
大室小学校            0.07
滝窪小学校金丸分校        0.09
月田小学校            0.05
大胡中学校            0.08
富士見総合グランド        0.08
王山運動場            0.06
粕川西部運動場          0.1
総合運動公園           0.08
六供清掃工場南東(出入口)    0.06
亀泉清掃工場北東(出入口)    0.06
大胡クリーンセンター北西(角地) 0.06
前橋市最終処分場南(出入口)   0.06
富士見最終処分場西(出口)    0.07
水質浄化センター東境界(東門)  0.07
六供西公園            0.09
六供町南部公園          0.05
前橋市道路補修センター      0.05
薬師公園             0.05
雷電公園             0.05
河原添公園            0.06
上新田地下ポンプ場        0.05
六供生川公園           0.06
六供天神公園           0.11
前橋工科大グランド        0.07
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