市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

群馬県知事・大澤正明の公舎ラブホテル化合法判決により拍車がかかる地方公務員の福利厚生の向上

2013-02-28 23:32:00 | オンブズマン活動
■勤務中に暇つぶしの余り長時間にわたりAV画像を見ていた群馬県企業局の幹部や、勤務時間中に多数の職員らがソフトボール大会に興じたりできる群馬県の手厚い福利厚生はこれまでにも話題になりましたが、今度は、公舎管理規則により、公舎に住む職員は、家計を一にしない者として、同居とみなすことができないことから、愛人を宿泊させてもよいことになりました。民間企業の社宅の利用規則の常識では到底考えられない公務員の破格の待遇。しかも、その公舎は私たちの血税で作られたもので、使用料も格安です。

判決のあった2月27日の午後4時ごろ、知事・大澤が不倫のため目的外使用していた知事公舎の向かい側にある桃井小学校の校門を入った目の前にある元内閣総理大臣・鈴木貫太郎の遺訓を刻した石碑を訪れた。


140年の歴史を刻んだ校門。

 昨日の前橋地裁の、群馬県知事・大沢正明による不倫相手を知事公舎に頻繁に宿泊させていた目的外の無断使用問題について、違法ではないという画期的な判決は、群馬県の職員への福音判決となりました。これで群馬県は、全国的にも非常に稀有な、公務員天国の自治体として名実ともに評価されることでしょう。

■市民オンブズマン群馬のメンバー2名が原告として、群馬県知事に提起していた住民訴訟である知事公舎妾宅化損害賠償請求事件に対する、昨日の前橋地裁の判決について、今日の朝刊で、東京新聞を除く各紙は次のように報じました。

**********毎日新聞2013年2月28日(木)11時56分配信
大沢知事:女性宿泊問題 公舎訴訟、市民オンブズの返還要求を棄却 /群馬
 大沢正明知事が、知人女性を知事公舎に宿泊させたのは目的外使用で規則に反するなどとして、市民オンブズマン群馬のメンバーが大沢知事に対し約1957万円を県に返還するように求めた訴訟で、前橋地裁(大野和明裁判長)は2月27日、原告の訴えをいずれも棄却、却下した。
 判決では、知人や友人を公舎に招いて接遇することは当然想定され、「知人を宿泊させたことで直ちに目的外に使用したとはいえない」などと退けた。
 市民オンブズマン群馬の小川賢代表は判決後の会見で「判決内容には納得がいかない」とコメント。控訴については検討中という。県は「主張の正当性が認められたと認識している」と話した。【角田直哉】
**********産経新聞2013年2月28日02:06
女性宿泊「違法でない」 知事公舎訴訟 市民団体の訴え却下 群馬
 大沢正明知事が私用で知事公舎に知人女性を宿泊させた問題で、女性の宿泊や公舎改修は県規則と地方自治法などに違反しているとして、市民団体「市民オンブズマン群馬」(前橋市)の鈴木庸事務局長らが大沢知事を相手取り、計約1956万円を県に返還するよう求めた訴訟の判決が2月27日、前橋地裁であった。
 公舎管理規則では「他人を同居させること」は禁じられており、知人女性を宿泊させたことが公舎管理規則上の違反にあたるかなどが争点となったが、大野和明裁判長は「一定期間の居住を意味する『同居』とはいえない」などとして、訴えを退けた。
 また、大野裁判長は「婚姻外の交際相手を宿泊させたことは道義的に不適切であったとの批判は免れないが、今回の公舎の使用が目的外で違法であるとはいえない」と指摘した。
 鈴木事務局長らは判決後、県庁で記者会見を開き、「今回の判決では、不倫相手との同居はだめでも、宿泊はOKということになる。今後、控訴も視野に入れて検討する」と話した。
**********朝日新聞2013年2月28日
知事公舎訴訟で地裁 大半棄却 一部を却下
 大沢真章知事が公舎に女性を泊めたのは目的外使用などとして、市民オンブズマン群馬の小川賢代表(60)らが知事を相手取り、約2千万円を県に支払うよう求めた訴訟の判決が2月27日、前橋地裁であり、大野和明裁判長は訴えの大半を棄却し、一部を却下した。
 女性宿泊問題が表面化したのは2011年7月。原告側は、知事が女性を泊めたのは県の規則違反の目的外使用だとして民間宿泊施設の利用相当額に支払いを求めたほか、現ス設置などの改修工事費や光熱水費が不正支出だとして相当額の支払いも求めていた。
 県公舎管理規則は、職員と生計が同じ人以外との同居を禁じているが、大野裁判長は、女性の宿泊が規則が指す同居には当らないと判断。女性を泊めたことについて「道義的に不適切であったとの批判は免れないとしても、公舎の使用が目的外で違法ということは出来ない」と述べた。
 また、改修工事費や光熱水費などの支出も「いずれも適法」などと述べて訴えを退け、その一部は住民監査請求の期間が過ぎていたことを理由に却下した。
 大沢知事は判決後、「主張が司法の場で認められたと認識している」と話した。一方、原告の小川代表は「不満が残る判決。控訴を検討したい」と話した。
 大沢知事は問題の発覚後、知事公舎を退去。県管財課によると、現在は自宅から通っている。知事公舎は、前橋市に譲渡する方針だという。
**********読売新聞2013年2月28日
知事公舎に女性宿泊 地裁が請求却下棄却
 大沢知事が知人女性を知事公舎に宿泊させる目的外利用をしたうえ、この行為を隠すためにフェンスを設置したことなどは違法などとして、市民オンブズマン群馬の小川賢代表らが知事を相手取り、改修費など約1956万円を県に返還するよう求めた訴訟の判決が2月27日、前橋地裁であった。大野和明裁判長は「知人を宿泊させたことをもって、直ちに公舎を目的外に使用したとは言えない」などとして請求を却下・棄却した。
**********上毛新聞2013年2月28日
原告側の請求退ける 知事公舎問題訴訟
 大沢正明知事が知事公舎に知人女性を宿泊させた問題で、公舎を目的外に使用したなどとして市民オンブズマン群馬が県に損害賠償約1960万円の支払いを求めた民事訴訟の破滅が2月27日、前橋地裁であった。大野和明裁判長は原告側の請求を退けた。
 判決理由で大野裁判長は、知人を宿泊させたことについて「道義的に不適切との批判は免れないとしても、公舎の目的外使用とは言えない」と指摘した。
**********

■オンブズマンは、群馬県知事・大沢が愛人を週末に頻繁に公舎に連れ込み宿泊をともにしていて、ラブホテル代わりに使っていたことから、当初はこの事件のことを知事公舎ラブホテル化損害賠償請求事件として、訴状や準備書面に記載していました。ところが、大野裁判長は、口頭弁論のなかで、「同居しているというのであれば、“ラブホテル化”というよりも“妾宅化”という言葉を用いたほうが、適切なのではないか」と訴訟指揮を行いました。

 たしかに、ラブホテルではせいぜい月に1回くらい、不定期的に使用する場合が多いのであり、知事・大澤正明の場合には、正妻が太田市にいるにもかかわらず、頻繁に公舎に愛人を宿泊させていて、中で飲酒を伴う食事や入浴まで一緒にしており、同居同然だったことから、“妾宅化”のほうが、より実態に近い表現だと判断して、事件名を知事公舎妾宅化損害賠償請求事件に変更した経緯があります。

■しかし大野裁判長は、きのうの判決で、知人女性=愛人を宿泊させたことをもって、直ちに公舎管理規則で禁じている目的外使用には違反するとはいえない、と判断しました。

 もともと、知事・大澤は自ら「知事公舎は週に1、2回しか使っていない」とか「知事公舎は大きすぎる」などと発言していました。ところが、その週に1、2回しか使わない公舎に入る時、頻繁に愛人を車に乗せて一緒に宿泊をしていました。おそらく殆どの場合、愛人を引き入れていたものと想像されますが、玄関の防犯カメラの映像は、群馬県管財課が公開しようとしません。

 今回の判決で、大野和明裁判長は「仮に週刊誌が報じたように年に30回以上愛人と公舎に宿泊したとしても、一定期間の居住を意味する『同居』とはいえない」などとして、オンブズマンのメンバーらの訴えを退けました。

 知事・大澤の愛人の場合、知事が経営する老人施設に勤務をして、報酬を得ていましたが、いわゆる家計が知事と同一にはなっていないと見るべきでしょう。その愛人と週末頻繁に太田市内の知事・大澤の自宅ではなく、太田市の自宅からずいぶん遠い前橋市内の小学校とキリスト教会の挟まれた場所にある知事公舎で、過ごしていたのですから、いくら一定期間の居住を意味する「同居」はしていない、といっても、知事・大澤が公舎使用願を知事に提出しており、知事が週末に公舎を使用するときには、愛人も一緒に宿泊や飲食、入浴をともにしているわけです。

 知事・大澤自らが、もともと一定期間の居住をしていない状況で公舎を使用しており、その際に、非常に高い確率で愛人が一緒に宿泊、飲食、入浴をしているのですから、これは「愛人と一緒に居住している」=「同居」といえるのではないでしょうか。にもかかわらず、「一定期間の居住を意味する『同居』ではない」と判断した前橋地裁の判決には、誰しも首を傾げるのではないでしょうか。

 新聞報道によれば、今回の住民敗訴判決について、「県は『主張の正当性が認められたと認識している』と話した」(毎日新聞)、「大沢知事は判決後、『主張が司法の場で認められたと認識している』と話した」(朝日新聞)と報じています。裁判所が画期的な判決を出したことで、愛人連れ込み等の公舎不倫用ラブホテル化の懸念があるにもかかわらず、公舎管理規則を見直すつもりはなさそうです。この意味でも、控訴が必要かもしれません。

校舎から公舎を見る。住民訴訟で、原告住民のオンブズマン側が敗訴したことから、県管財課は公舎の解体・撤去・更地化に向けて一目散に走り出す可能性がある。そのため、今のうちに知事公舎の様子を記録しておく必要があると考えて訪れてみた。

■前橋地裁での判決の瞬間、傍聴席にいた群馬県管財課の訴訟指定代理人の職員らの表情が緩みました。新聞記事もあるように、「県管財課によると、現在は自宅から通っている。知事公舎は、前橋市に譲渡する方針だという」ことから、既に知事・大澤の不倫場所を公費で整備してきた群馬県管財課の証拠隠滅のために、公舎の解体・撤去・更地化のための工事費用の見積を取っている可能性があります。そこで、オンブズマンでは裁判の判決の後、記者会見の直前に、群馬県知事に対して次の公文書開示請求を行いました。

<開示を請求する公文書の内容又は件名>
 大沢知事が一時知事公舎として使用していた大手町1号館の解体、撤去、更地化に関して、知事が作成、受領、発行、保有している全ての情報(事前準備、検討段階のものも含む。ただし、昨年8月ごろまでに兼官財貨と前橋市との間で協議したやり取りで既に請求人に開示した文書は除く)

 管財課が素直に対応すれば、2週間後に開示される可能性があります。

 それにしても、群馬県知事・大澤正明に、きちんとコンプライアンスを指導する役目の副知事や総務部長はいったい何をしているのでしょうか。そもそも、知事の首に鈴をつけられる幹部がいないことが、県民の血税を、知事の不倫場所の整備に費消されてしまう原因だと思われます。

 自分の目の前で、違法不当な行為を行われたら、司直に告発するのが地方公務員法に定めた役人の義務ですが、群馬県の総務部では、これが全く機能していません。だから、水増し請求や架空出張、不正経理がいつまでたっても撲滅できないのです。、

 こんな不道徳知事のもとで働かされている多くの全うな職員にとっては、さぞやりきれないことでしょう。

【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】


群馬県が輩出した最初の総理大臣の鈴木貫太郎。だが山口県生まれのためか、なぜか群馬出身総理にカウントされない。そうした事情を気にせず母校の偉人生誕145周年と桃井小学校創立140周年の記念横断幕と校舎。
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