■安中カドミウム公害で悪名を馳せ、いまだに周辺の重金属汚染土壌を放置したままの東邦亜鉛安中製錬所が、鉱山保安法の改正のドサクサにまぎれて、今後20年間の操業を見越して排出される産業廃棄物の捨て場所として、地元住民の先祖を葬る墓地の直ぐ近くの構内にサンパイ場を造成し、後出しジャンケンで、サンパイ最終処分場の設置許可権限を有する群馬県の廃棄物リサイクル課から昨年6月8日付で設置許可が出されましたが、驚くべきことに、アスベスト(石綿)含有の産業廃棄物も投棄できる条件が付けられていました。
東邦亜鉛安中製錬所のサンパイ場は、カドミウム公害から実に30数年ぶりに、平成22年12月18日に、地元岩野谷地区の住民を対象とした地元説明会が開催され、住民から設置反対の意見が次々に述べられました。
しかし、東邦亜鉛にとって、住民説明会は単なる形式的なものであったらしく、住民の意見は全く反映されないまま、東邦亜鉛は平成23年4月26日に群馬県知事に対して、サンパイ最終処分場の設置許可申請を行いました。
その後、群馬県では平成23年12月27日~平成24年1月26日に設置計画書の縦覧を行いました。その計画書を見た地元住民らは、東邦亜鉛の住民説明会では、一言も説明のなかった「アスベスト(石綿)」を含むサンパイが堂々と捨てられる計画になっているのに仰天し、絶対反対の意見書を出しました。また、地元区長からは、人体に有害なアスベストの投棄について情報を住民らにオープンし被害が出た場合に責任を持つよう災害防止協定の締結などを東邦亜鉛に求めるよう、県に意見書が出されました。
しかし、群馬県と東邦亜鉛は、こうした地元住民からの意見書には一瞥もくれず、群馬県は平成24年6月8日に東邦亜鉛に対して、アスベスト含有のサンパイ投棄を前提とした処分場設置許可を与えたのでした。
サンパイ場は東邦亜鉛により、平成19年4月に旧鉱山保安法で経済産業省に残土置場と称して計画届出をして、平成20年2月に造成工事を完了していましたが、実はそれをサンパイ場として使用することを目論んでおり、出来上がってから、今後は群馬県に対してサンパイ場としての設置許可申請をするという、公害企業らしい狡賢い手口です。
■勿論、公害問題のころから、東邦亜鉛の肩を持ってきた行政側として、群馬県が東邦亜鉛の要請に応えたのは容易に想像できましたが、なんとアスベスト含有物質まで捨ててもいいように、大サービスをしたことは、全国でも最も業者と癒着度の高い群馬県の環境行政ならではと言えるでしょう。
その後、平成24年7月2日に形式的にサンパイ場施設が竣工したとして、同年7月12日~9月5日の電力料金対策のための夏季操業停止を挟んで、東邦亜鉛は、同年10月24日にサンパイ場の使用前の検査申請を群馬県に行いました。そして、11月15日に県による検査が実施され、平成24年11月27日付で群馬県知事から東邦亜鉛社長宛に検査合格通知が発行されたのでした。
この結果、東邦亜鉛は、アスベスト含有のサンパイを堂々と処分場に捨てることができ、群馬県による抜き打ち検査で(そのようなことを群馬県がやるとは到底思えませんが)、アスベストの投棄が発覚しても、東邦亜鉛にはなんらペナルティーがかからないことが、保証されることになりました。
■ここで重要なことは、現在、アスベスト(石綿)含有産業廃棄物の最終処分(埋立て処分)は廃棄物処理法第15条第1項に基づき都道府県知事等の許可を受けた安定型又は管理型最終処分場で行わなければならないと、定めてあることです。
群馬県においても、「平成19年5月1日以降に処分業の許可申請(更新及び変更許可を含む。)をし、許可を受けた処分業者は、許可証に「石綿含有産業廃棄物を含む」旨の表示がない場合には石綿含有産業廃棄物の埋め立てをすることができませんのでご注意ください。」「石綿含有産業廃棄物の埋立てを行う場合は、最終処分場のうち一定の場所において、石綿含有産業廃棄物が分散しないよう行うことや埋立地の外へ飛散・流出しないようその表面を土砂等で覆うことなどが定められています。」などと、廃棄物・リサイクル課のホームページに記載しています。http://www.gunma-sanpai.jp/gp08/006.htm
■東邦亜鉛では、「当初は住民説明会のとおり、アスベスト含有サンパイはきちんとい仕分けて、専門業者に安全な処理を委託しているため、アスベスト入りのサンパイを投棄することなど想定していなかった。ところが、群馬県からアスベスト含有についても申請しておかないと、もし立入り検査でアスベストが発見された場合には、やっかいになる、と言われたので、それなら、そのようにお願いしたい、ということで、設置許可申請では、県の言うとおり、石綿含有サンパイを含むとして記載した」と地元住民に説明していました。
一方、群馬県は「東邦亜鉛がきちんとアスベスト含有サンパイを事前に仕分けして除去し、アスベストを一切投棄しないというのであれば、そのように変更申請を上げてもらえれば、迅速に対応したい」などと地元住民の不安に対して説明していました。
■ところが、東邦亜鉛も群馬県も、実際には相互に示し合わせており、アスベスト含有サンパイの投棄を前提として許認可手続をシレっと行っていたのでした。一方、住民に対しては、東邦亜鉛も群馬県も、デタラメを言い続け、最終的に使用前許可が出てから、「手続は法律に基づき、きちんと行われた」と居直っています。
東邦亜鉛は、戸田建設・西松建設のジョイントベンチャーの中央環境資源開発㈱により安中市との境界に近い富岡市桑原地区で計画されているアスベスト無害化のための中間処理施設設置を巡る地元富岡市と安中市の住民の反発を考慮して、自社のサンパイ場にアスベストを投棄することについては絶対に行わない、などと当会に向かって説明をしていましたが、全部ウソッパチでした。
当会の指摘に対して、東邦亜鉛では「設置許可から言えば、アスベスト入りのサンパイも捨てられるが、社内のサンパイ廃棄マニュアルで、アスベスト含有ゴミは、事前にきちんと仕分けて、絶対にサンパイ場には持ち込まないようにしたい。アスベストを心配する地元から災害防止協定の締結を求められているが、それに応じるつもりはない。そのかわりに、どんなサンパイを処分場に捨てたのかは、都度ホームページ上で明らかにしたい」と釈明していますが、信用なりません。
■こうして、公害企業の東邦亜鉛と、それを擁護してきた全国でもワースト3に入る環境行政を展開する群馬県とのコラボレーションで、東邦亜鉛はめでたくアスベストを廃棄できるサンパイ最終処分施設を手に入れたのです。
こうなると、富岡市に計画されている戸田・西松のJVである中央環境資源開発㈱のアスベスト無害化施設の意義は全くありません。戸田・西松がアスベスト無害化処理施設と称して、大量のアスベスト含有サンパイを持ち込んで、結局、それを周辺のサンパイ場に持ち込めるように、群馬県が東邦亜鉛サンパイ場と同様にアスベスト含有サンパイを持ち込めるように許可を与えれば、戸田・西松もコストをかけて処理する手間が省け、大きな利益を上げることが出来ることになるからです。
■アスベストは、これまで大量に我が国の産業界で製品として製造され使用されてきました。さらに、中国など他国でもアスベスト入りの製品が製造され、それを日本企業が輸入して利用してきました。これらのアスベスト入り製品が、きちんと捕捉されているかというと、実際にはそうではないようです。
というのは、そうしたアスベスト入りの製品を製造してきた日本のメーカーは、CSRの観点から、製品別に含有・非含有を公表していますが、中には中国など海外で生産した製品を輸入して国内で販売しているメーカーや商社等もあります。そうした製品について含有・非含有を当該メーカーや商社等に聴取しても、本当のところは分からないのです。
断熱材のロックウールやケイ酸カルシウムについて、一般的な理解では非アスベスト製品となっていますが、ケイ酸カルシウムは1990年代前半までは1%~10%のアスベスト含有品があり、ロックウールについても、1995年までは5%以下でも非アスベストと銘打って販売されていた経緯があり、ある時代までは混入されていた可能性が否定できません。
この他、意図的な混入以外にも、かつてアスベスト製品を製造していたラインを使って製造したことよる混入や、一部の材料に玄武岩を使っているがその玄武岩に自然にアスベストが含まれていたための混入などもあるからです。
■こうして、とうとう安中市岩野谷地区は、北に東邦亜鉛のアスベスト入りサンパイ処分場、南に戸田・西松のJVによるアスベスト中間処理施設という2つの生活環境上の脅威に晒される羽目になりそうです。
群馬県は戸田・西松のJVのアスベスト中間処理施設に対して改善案を含む意見書を提出しましたが、それは戸田・西松が群馬県に対してまだ馴染みが少ない為であると考えられます。東邦亜鉛のように、1930年代から行政と癒着の歴史を重ねてきた企業の場合、上記のように破格の便宜を図ってもらえるわけで、戸田・西松もこうした実態を知れば、東邦亜鉛と群馬県の関係を見習うに違いありません。
【ひらく会情報部】
※当会が平成25年1月21日付で群馬県知事に開示請求し、同2月7日に開示された情報
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【群馬県の決定通知にかかる起案書】
総務事務システム
回議用紙
ファイル基準 S-103
保存期間 長(30)・長( )10・5・3・2・1・1未
書目名 産業廃棄物処理施設設置許可申請書等(登録番号1103-11)
決裁区分 所長決裁
起案年月日 平成24年11月26日
起案者 西部環境森林事務所
主幹
松本 裕之 (電話番号 )
所長・蜂須賀 副所長・飯野 次長・小澤 廃棄物係長・松本 係員・- 赤石
合議 ―
(件名)産業廃棄物処理施設使用前検査結果について
(伺い)このことについて、次のとおり決定したい。
(東邦亜鉛㈱【産業廃棄物安定型最終処分場】)
協議の状況 -
協議者名:―
協議年月日:―
決裁年月日 24.11.26
公印押印 24.11.27 松本
施行年月日 24.11.27
県報登載 □要搭載(例規番号 第 号)
公印区分 ①普通 2印影印刷 3事前押印 4公印省略
施行区分 ①普通 2ファクシミリ 3電子メール 4電子掲示板 5その他( )
群 馬 県
http://s-sj2web.gcni.pref.gunma.jp:8082/eBunsyo/common/kianreport.do?act=previe… 2012/11/26
○決定内容
1 以下の申請者に使用前検査の結果(適合)を通知する。
2 使用前検査結果を廃棄物・リサイクル課長あて報告する。
申請者
東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
設置場所
群馬県安中市野殿宇北浦444番、444番2、445番、446番1、449番1、450番1、45 1番1及び454番1
施設の種類
産業廃棄物安定型最終処分場
廃棄物処理施設設置許可の年月日及び番号
平成24年6月8日 群馬県 第359-0号
○施行案
案1により申請者あて通知する。
案2により廃棄物・リサイクル課長あて報告する。
○起案説明
平成24年10月24日付けで上記の者から申請された下記施設に係る廃棄物処理施設使用前検査申請書に基づき、同年11月15日に使用前検査を行った結果、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められるため、その旨申請者あて通知及び廃棄物・リサイクル課長あて報告を行うものである。
※使用前検査日が使用開始予定年月日(H24.11.12)より遅くなった理由
受付後の書類審査において、図面の補正を指示(H24.10.24)→H24.10.26補正
補正したことにより、別の図面(設置許可申請書にも添付の図面)にも補正が必要となり補正を指示(補正図面持参時)→H24.11.2補正
使用前検査日を東邦亜鉛㈱、測量業者、当所で調整した結果、11月15日(木)となった。(測量業者については東邦亜鉛㈱が確認)
なお、使用前検査時においても指摘事項(別添産業廃棄物処理施設チェックリストに記載)があり、その対応はH24.11.21に確認済み。
<参考>
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律 抜粋
(産業廃棄物処理施設)
第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項
を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人におっては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
五 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、災害防止のための計画
九 その他環境省令で定める事項
3~6 略
(許可の基準等)
第15条の2 1~4 略
5 前条第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
**********
<案1>
西環森第1103-11号
平成24年11月 日
東邦亜鉛株式会社
代表取締役 手島達也 あて
西部環境森林事務所長
蜂須賀之夫
産業廃棄物処理施設使用前検査結果について(通知)
このことについて、平成24年10月24日付けで申請された下記施設に係る産業廃棄物処理施設使用前検査申請書に基づき、同年11月15日に検査を行った結果、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められるので通知します。
記
1 廃棄物処理施設設置許可の年月日及び番号
平成24年6月8日 群馬県 第359-0号
2 設置場所
群馬県安中市野殿宇牝浦444番、444番2、445番、446番1、449番1、450番1、451番1及び454番1
3 施設の種類
産業廃棄物安定型最終処分場
担当 廃棄物係 松本
電話 027-323-5530
**********
<案2>
西環森第1103-11号
平成24年11月 日
廃棄物・リサイクル課長 あて
西部環境森林事務所長
蜂須賀之夫
産業廃棄物処理施設使用前検査結果について(報告)
このことについて、平成24年10月24日付けで申請された下記施設に係る産業廃棄物処理施設使用前検査申請書に基づき、同年11月15日に検査を行った結果、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められたため、別紙のとおり申請者あて通知したので報告します。
記
1 廃棄物処理施設設置許可の年月日及び番号
平成24年6月8日 群馬県 第359-0号
2 設置場所
群馬県安中市野殿宇北浦444番、444番2、445番、446番1、449番1、450番1、451番1及び454番1
3 施設の種類
産業廃棄物安定型最終処分場
※申請者あて通知の写し、チェックリスト、実測結果、写真、申請書を添付
担当 廃棄物係 松本
電話027-323-5530
**********
【産業廃棄物処理施設チェックリスト(安定型最終処分場)】
検査年月日 平成24年11月15日
検査者職氏名 係 長 松本潔志
主 幹 松本浩之
検査の種別 ■使用前・完成・更新時検査
事業所名 東邦亜鉛株式会社
立会者職氏名 ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
施設所在地 安中市野殿字北浦444番外7筆
[記入上の注意]
(1)検査結果欄:「適」以外の場合はその具体的な内容を( )内に記入すること。なお、当該設備等が不要な場合は( )内に「不要」と記入すること。
(2)検査は、設置許可申請書、実施計画書等と比較して確認すること。
(3)「更」は、更新時検査における留意事項等を示す。
(4)記入欄が不足する場合は適宜別紙を使用すること。
検査項目/検査結果/備考
管理事務所/適( )/-
囲い/適( )/更:破損状況に注意
出入口の扉/適( )/更:破損状況に注意
出入口の錠/適( )/更:破損状況に注意
表示/適( )/記載内容の確認
最終処分場の境界表示/適( )/-
保安距離/-/-
周辺雨水の流入防止用開渠等/適( )/更:破損状況に注意
開渠等の清掃状況/適( )/-
開渠等の流末の流量調整池/-/-
流量調整池の維持管理状況/-/-
水質監視用井戸/適( )/-
機能を発揮しているか/適( )/-
消火設備/適( )/-
維持管理状況は適切か/適( )/稼働を確認すること
火気禁止の表示/適( )/-
貯水槽への立入防止の囲い/適( )/-
消火用ポンプ操作人員の配置/適(自営消防団 )/-
火気取締責任者の設置は/適( )/-
埋立地内での焼却行為の有無/適( )/-
地滑り防止工(段切りの状況)/-/更:未埋立部分を確認
各種設備の沈下防止工/-/更:沈下の有無を確認
擁壁、えん堤/-/実測すること
腐食、亀裂、損壊の状況/-/目視できる部分を確認
擁壁背後の土砂の埋戻し状況/-/実測すること
埋立地内の集水設備/-/更:未埋立部分を確認
浸出水処理設備/適( )/-
処理設備の維持管理状況/適( )/-
埋立地内の切取り法面勾配/適( )/実測すること
埋立地内の掘削深さ/適( )/実測すること
盛土の法面勾配/-/実測すること
盛土の高さ/-/実測すること
犬走りの状況/適( )/実測すること
丁張り等による確認/-/-
埋立方法(埋立厚さ、中間覆土)/-/-
埋立てた廃棄物の掘り起こし/-/-
覆土用土砂の確保状況/適( )/-
埋立後も露出する法面の保護/-/侵食等の有無を検査
埋立終了部分の侵食防止措置/-/侵食等の有無を検査
法尻の雨水排除設備/-/-
廃棄物の飛散、流出/適( )/-
悪臭の発散/適( )/-
害虫の発生/適( )/-
カラス等の飛来/適( )/-
搬入道路の交通安全対策/適( )/-
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入防止措置(展開検査場所等)/適( )/積込み前に確認
水質検査の実施(地下水)/-/H24.11.20実施(結果は後日)
〃 (浸出液)/-/-
〃 (放流水)/-/-
〃 (浸透水)/-/-
検査計画書の県への提出/-/毎年度当初に提出
検査結果の県への報告/-/検査終了後10日以内
処分実績の県への報告/-/処理業者のみ(毎年)
技術管理者の選任/適( )/設置許可対象施設のみ
産業廃棄物処理責任者の選任/-/排出事業者設置の施設
施設の維持管理に関する点検検査の記録及び保存/適( 無し )/-
廃棄物の処理に関する帳簿の作成及び保存/-/-
その他の指摘事項:横横断図に水平距離を記載すること。
縦横断図の切り土法面勾配を正しく記載すること。
<指摘事項に対する設置者の対応状況等/確認年月日>
施設の維持管理に関する点検簿等を作成した。/H24.11.21
縦横断図の差し換えを行った。/H24.11.21
**********
【最終処分場維持管理記録票】
平成 年 月分
施設の名称 最終処分場
施設の種類 産業廃棄物最終処分場
施設の設置場所 安中市野殿宇北浦445番他7筆
施設の概要 面積2,083㎡ 埋立容積 12,747㎥
埋立処分量(t) 廃プラスチック類 ―
ゴムくず ―
金属くず ―
がれき類 ―
ガラス・コンクリート・陶磁器くず ―
覆土量月計 ―
月 合 計 ―
残余埋立容量 平成24年度末時点(㎥) ―
掲示板点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
側溝点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
フェンス点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
ロープ点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
保護マット点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
搬入路点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
採水井戸点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
集水マス点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
浸出水処理施設確認 年 月 日
覆土残量(㎥) -
放流水 水質 (1回/年) 地下水検討項目保水日 年 月 日
(1回/月) BOD採水日 年 月 日
地下水(南)水質(1回/年)地下水検討項目採水日 年 月 日
地下水(西)水質(1回/年)地下水検討項目採水日 年 月 日
地下水(北東)(2回/年)地下水検討項目保水日 年 月 日
**********【廃棄物発生・搬入報告書】
発生職場 職場名
発生理由
職場担当
職場担当
搬入担当 職場・会社名
処理指示職場
保全担当
保全担当
い つ 年 月 日( 曜日) 時頃
何 を 廃プラ類・ゴムくず・金属くず・がれき類・ガラスず・コンクリートくず・陶磁器くず・木くず(汚れ あり なし)・その他( )
質量 kg
どこへ搬入 廃プラ置場
木くず置場
最終処分場
ゴムくず置場
達絡事項
<承認印>
環境管理室
平成 年 月 日
<注意事項>
1. 計量を必ず実施すること。
2. 置場搬入は許可を受けてから行うこと。
3.置場指定の誤りについては、発生職場の責任で移動してもらいます。
4.分別の判断で迷ったら、環境管理室に問い合わせて下さい。
**********
【現場写真】2012/11/21
**********
【参考:設置許可申請書添付書類】
<(別紙13) 施設の構造基準適合状況(最終処分場)>
(1)共通事項
構造基準(共通事項)/当該計画における施設の概要
■埋立地の周囲の囲い/埋立場は製錬所敷地内にあり、工場敷地境界線には高さ2mの鋼板製目かくしフェンスがある。埋立地周囲をロープで囲う。
■表示/埋立場入口に「産業廃棄物の最終処分場」の立札を設置する。表示 産業廃棄物の種類,埋立処分の期間,管理者名,連絡先
■地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられている設備の沈下を防止する必要がある場合は、適当な地滑り防止工又は沈下防止工/地質調査の結果、地滑りや沈下の恐れはない。
■次の要件を備えた廃棄物の流出防止のための擁壁、堰堤その他の設備 イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 ロ 廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。/切土法面の勾配は、1.0:1.5~2.0で「地山の土質―切土高―勾配」に上げられている勾配以下となっているので廃棄物流出のおそれはない。盛土法面の勾配は1.0:2.0としており勾配が緩く、埋立場が小規模であるため廃棄物流出のおそれはない。掘削した法面には、10mm保護シートに挟んだ1.5mmの遮水シートを設置している。
■最終処分場の周縁の地下水採取設備(2ケ所以上)/埋立場の南と西及び北東に地下水採水井戸を設置している.
(2)安定型最終処分場
構造基準/当該計画における施設の概要
■擁壁等の安定を保持するための必要と認められる場合は埋立地内の雨水等を排出する設備/埋立地底部にプレスト管を埋設し雨水等を排出する。プレスト管(本管)φ300mm×43m プレスト管(集水管) φ200mm×75m 埋立地周囲には、300mm×300mmの開渠を設置している。
■水質検査を行うための浸透水採取設備/埋立場北東に浸出水採取マスを設置している。
■廃棄物の展開検査を行うための施設/処分場敷地内に展開箇所を設置しない。廃棄物は製錬所内の工程で発生するもので、運搬車両に載せる前に最終処分場管理担当者が立会で展開検査を行った後、運搬する。埋立場搬入時に製錬所内計量器で計量し、廃棄物の種類と量を記録する。
(3)管理型最終処分場
構造基準/当該計画における施設の概要
■埋立地からの浸出を防止することができる遮水工/-
■地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠その他の集排水設備/-
■保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠等その他の保有水等集排水設備/-
■保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池/-
■保有水等を排水基準等に適合させることができる浸出液処理設備/-
■埋立地の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠等その他の設備/-
**********
<(別紙14) 施設の維持管理に関する計画書(最終処分場)>
(1)共通事項
■飛散防止措置:重機により土砂を混ぜて転圧を行うことで締め固めを行う。粉じん発生の恐れのあるときは、散水等により飛散防止を図る。
■流出防止措置:廃棄物が流出しないように敷きならしたあと転圧及び締め固めを行う。
■悪臭飛散の防止措置:埋め立てる廃棄物は安定5品目であり、悪臭の恐れはないが、廃棄物がむき出しにならないよう覆土する。
■火災の発生防止措置:埋立場北20mに消火器が設置されている。埋立場西に500㎥の貯水槽が設置されている。製錬所には消防ポンプ自動車が設置されている。
■害虫の発生防止措置:害虫等の発生の恐れはないが、害虫等が発生した場合は、薬剤散布を行う。
■囲いの維持管理方法:定期的に保守・点検を行う。
■表示の維持管理方法:定期的に保守・点検を行う。
■維持管理に関する点検、検査等の記録の保存方法及び保存期間:点検・検査等の記録は、総合事務所で最終処分場廃止まで保存する。
■最終処分場周縁地下水の定期水質検査の方法:年1回、採水井戸から地下水を採取し水質検査を行い結果を保管する。
■擁壁等の点検方法:定期的に保守・点検を行う。
(2)安定型最終処分場
■廃棄物の展開検査の方法及びその結果の記録の方法:処分場敷地内に展開箇所を設置しない。廃棄物は製錬所内の工程で発生ずるもので、運搬車両に載せる前に最終処分場管理担当者が立会で展開検査を行った後、運搬する。埋立場搬入時に製錬所内計量器で計量し、廃棄物の種類と量を記録する。記録は5年間保存する。
■浸透水の定期水質検査の方法:地下水等検査項目については年1回、生物化学的酸素要求量については月1回の測定を自社または外部委託により検査を実施する。
(3)管理型最終処分場
■遮水工の損傷防止方法:-
■遮水工の点検方法及び遮水効果の低下のおそれがある場合の措置/-
■埋立地への雨水流入防止措置(保有水等集排水設備が不要な場合)/-
■調整池の点検方法及び損壊のおそれがある場合の措置/-
■浸出液処理設備の維持管理方法/-
■浸出液処理設備の点検方法及び異常時の措置/-
■放流水の定期水質の検査の方法/-
■埋立地への地表水の流入防止設備の維持管理方法/-
■埋立地から発生するガスの排除方法/-
**********
<(別紙15) 最終処分場の災害防止計画書>
■産業廃棄物の飛散防止に関する事項:廃棄物搬入時に重機により転圧を行い粉じん飛散を防止する。粉じん飛散の恐れがあるときは、散水により飛散防止を図る。
■産業廃棄物の流出防止に関する事項:廃棄物が流出しないように敷きならしたあと転圧及び締め固めを行う。埋立終了時は、覆土による表面処理を行う。
■公共の水域及び地下水の汚染防止に関する事項:埋立場から発生する排水は、製錬所の排水処理施設に導入して処理する。
■火災の発生防止に関する事項:埋立場北20mに消火器が設置されている。埋立場面に500㎥の貯水槽が設置されている。製錬所には消防ポンプ自動車が設置されている。
■その他最終処分場に係る災害防止に関する事項:重機運転時作業範囲立入禁止。搬入時の交通事故防止。安全運転励行。
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<(別紙16) 埋立処分の計画>
■処理能力:最終処分場の面積 6,266.17㎡
埋立処分の用に供される場所の面積 2,083.59㎡
■処理能力:埋立容量:廃棄物量 8,610.07㎥
覆土量 4,137.58㎥
合計 12,747.66㎥
■埋立予定期間:2012年3月1日~2032年2月29日(20年)
■操業予定時間:8時間/日(8時~17時)
■1日の搬入予定量:5㎥/日(搬入車両5台/日)
■埋立方式:サンドイッチ方式
■埋立順序:廃棄物の厚さ3m以下ごとに厚さ500mm以上の覆土を行う。埋立終了時には厚さ1m以上の覆土を行う。
■埋立法面の形状:掘削部勾配1:1.52(4.24m-6.45m)、1:1.97(5.00m-9.83m)。積み上げ部勾配1.0:2.0
■埋立高さ:10m(掘削:5m,積上:5m)
■覆土材確保の状況:(確保量)現在は0㎥であるが、最終的には4,138㎥を計画している。(確保方法)最終覆土―購入,中間覆土―購入及び製錬所内土砂(製錬所内の土建工事等により発生する土砂)。(保管場所)最終処分場東側保管場所
■埋立処分終了後に行う維持管理の内容:法面の崩落防止のため種子散布する。地下水の水質検査を行う。
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【別記様式 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書】
平成24年6月21日
高崎市等広域消防局
安中消防署長 殿
届出者
住 所 群馬県安中市中宿1443番地
東邦亜鉛㈱ 安中製錬所
氏 名 常務執行役員所長 沼崎孝則
電話番号 027-382-1551
下記のとおり消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。
記
■防火対象物:所在地:群馬県安中市中宿1443
名称 :東邦亜鉛株式会社安中製錬所
用途 :令別表第一(12)項 イ 工場
構造・規模:鉄骨及び木造スレート 造地上 7階地下 0階
床面積-㎡ 延べ面積97,535㎡
■点検期間: 年 月から平成 24年 6月まで( 年 月から 年 月まで)
■消防用設備等(特殊消防用設備等)の種類等:消防ポンプ(化学消防自動車班用)
■点検票:別添のとおり
■点検者:住所:群馬県高崎市矢中町821
氏名:■■■■■
点検資格:消防設備士:種類等 甲種1類
交付知事 東京都
交付年月日 平成23年8月22日
交付番号 第■■■■■号
講習受講状況 受講地 都道府県
受講年月 年 日
消防設備点検資格者:種類 第1種
交付年月日 平成16年7月15日
交付番号 第■■■■■■■号
再講習受講状況・受講年月 平成21年6月
※ 受付欄
※ 経過欄
※ 備考
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。
5 点検期間のうち、消防用設備等と同時に特殊消防用設備等を点検する場合、その点検期間を( )へ記入すること。
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【別記様式第2 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表】
(その1)
名称 東邦亜鉛株式会社 安中製錬所
防火管理者 ■■■■ ■
所在地 群馬県安中市中宿1443
点検実施責任者 ■■■■
点検種別 ■機器点検・■総合点検(設備等設置維持計画による点検)
点検年月日 年 月 日~ 24年6月4日
設備名/点検結果(判定・不良内容)/措置内容/立合者
動力消防ポンプ/良・-/―/■■■■ ■
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
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【別記様式第10 動力消防ポンプ設備点検票】
名称:東邦亜鉛株式会社 安中製錬所
防火管理者:■■■■ ■
所在:群馬県安中市中宿1443
立会者:■■■■ ■
点検種別:■機器・■総合
点検年月日: 年 月 日~平成24年6月4日
点検者:資格 甲1類 番号 ■■■
氏名 ■■■■ ■
点検者所属会社:社名 温井自動車工業株式会社 TEL 027-347-2211
住所 群馬県高崎市矢中町821番地
点検設備名:本体 製造者名 株式会社モリタ
型式等 動第50~3~55号 検定番号284号 A-2級
点検項目/点検結果(種別容量等の内容・判定・不良内容)/措置内容
・・・・・機器点検・・・・・
■周囲の状況等/専用車庫/○
■水源 貯水槽/積載タンク、地上式/○
水量/2.20×5.40×2.60×1㎥/○
水状/-/○
給水装置/採水口、水道給水栓/○
■吸管投入孔・採水口 周囲の状況/-/○
吸管投入口/-/○
採水口 本体/75φ単口型2/○
開閉弁/バルブ式/○
標識/-/○
■内燃機関 燃料/軽油120リットル/○
潤滑油/エンジンオイル13L/○
蓄電池 外形/130F51 2個/○
電解液/希硫酸 比重 /○
端子電圧/ V/○
起動装置/セル式/○
動力伝達装置/クラッチ式/○
冷却装置 ラジエータ等/水冷式/○
冷却ファン/-/○
給排気装置/マフラー/○
■ポンプ 本体/2段タービン/○
真空ポンプ 潤滑剤/モビール油10W-30/○
自動停止スイッチ/-/○
計器類/連成計2 圧力計2/○
■車台装置・搬送装置/消防ポンプ自動車/○
■積載器具 装備/-/○
吸管・ストレーナー/75A×10m 2本/○
ホース・ノズル形 外形/ホース20m×5本 ノズル替口/○
ホースの耐圧性能/2010年製/○
はしご/-/○
破壊器具その他の器具/-/○
・・・・・総合点検・・・・・
■運転状況/000rpm/○
■吸水性能/-0.085MPa/30sec/○
■放水性能 放水圧力/16.5MPa(26m)/○
放水量/1810/min/○
■走行性能/-/○
■備考
・ポンプ冷却水、ウオータージャッケト 水漏れ有り(2ケ所)
放水時冷却装置に問題なし。
・左側 冷却水ランプ不良
(ソケット部故障、部品が無い為、修理不能)
■測定機器
機器名/型式/校正年月日/製造者名
ピトーゲージ/BC-6/-/横井製作所
真空計/BG-2/-/横井製作所
回路計/M3030-10/-/日置電機㈱
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
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【様式第十九号(第十二条の四関係) 産業廃棄物処理施設使用前検査申請書】
平成24年10月24日
群馬県知事 殿
申請者
ふりがな とうきょうとちゅうおうくにほんばしほんちょう1-6-l
住所 東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号
ふりがな とうほうあえんかぶしきかいしゃ
氏名 東邦亜鉛株式会社
だいひょうとりしまりやく てじまたつや
代表取締役 手島 達也
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号(03)3272-5611
郵便番号103-8437
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により、産業廃棄物処理施設の使用前検査を受けたいので、関係図面等を添えて申請します。
■許可の年月日及び許可番号:平成24年6月8日 群馬県 第359-o号
■設置場所:群馬県安中市野殿字北浦444番、444番2、445番、446番1、449番1、450番1、451番1及び454番1
■竣工の年月日:平成24年7月2日
■使用開始予定年月日:平成24年11月12日
■受付欄:西部環境森林事務所24.10.24第 号収受
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東邦亜鉛安中製錬所のサンパイ場は、カドミウム公害から実に30数年ぶりに、平成22年12月18日に、地元岩野谷地区の住民を対象とした地元説明会が開催され、住民から設置反対の意見が次々に述べられました。
しかし、東邦亜鉛にとって、住民説明会は単なる形式的なものであったらしく、住民の意見は全く反映されないまま、東邦亜鉛は平成23年4月26日に群馬県知事に対して、サンパイ最終処分場の設置許可申請を行いました。
その後、群馬県では平成23年12月27日~平成24年1月26日に設置計画書の縦覧を行いました。その計画書を見た地元住民らは、東邦亜鉛の住民説明会では、一言も説明のなかった「アスベスト(石綿)」を含むサンパイが堂々と捨てられる計画になっているのに仰天し、絶対反対の意見書を出しました。また、地元区長からは、人体に有害なアスベストの投棄について情報を住民らにオープンし被害が出た場合に責任を持つよう災害防止協定の締結などを東邦亜鉛に求めるよう、県に意見書が出されました。
しかし、群馬県と東邦亜鉛は、こうした地元住民からの意見書には一瞥もくれず、群馬県は平成24年6月8日に東邦亜鉛に対して、アスベスト含有のサンパイ投棄を前提とした処分場設置許可を与えたのでした。
サンパイ場は東邦亜鉛により、平成19年4月に旧鉱山保安法で経済産業省に残土置場と称して計画届出をして、平成20年2月に造成工事を完了していましたが、実はそれをサンパイ場として使用することを目論んでおり、出来上がってから、今後は群馬県に対してサンパイ場としての設置許可申請をするという、公害企業らしい狡賢い手口です。
■勿論、公害問題のころから、東邦亜鉛の肩を持ってきた行政側として、群馬県が東邦亜鉛の要請に応えたのは容易に想像できましたが、なんとアスベスト含有物質まで捨ててもいいように、大サービスをしたことは、全国でも最も業者と癒着度の高い群馬県の環境行政ならではと言えるでしょう。
その後、平成24年7月2日に形式的にサンパイ場施設が竣工したとして、同年7月12日~9月5日の電力料金対策のための夏季操業停止を挟んで、東邦亜鉛は、同年10月24日にサンパイ場の使用前の検査申請を群馬県に行いました。そして、11月15日に県による検査が実施され、平成24年11月27日付で群馬県知事から東邦亜鉛社長宛に検査合格通知が発行されたのでした。
この結果、東邦亜鉛は、アスベスト含有のサンパイを堂々と処分場に捨てることができ、群馬県による抜き打ち検査で(そのようなことを群馬県がやるとは到底思えませんが)、アスベストの投棄が発覚しても、東邦亜鉛にはなんらペナルティーがかからないことが、保証されることになりました。
■ここで重要なことは、現在、アスベスト(石綿)含有産業廃棄物の最終処分(埋立て処分)は廃棄物処理法第15条第1項に基づき都道府県知事等の許可を受けた安定型又は管理型最終処分場で行わなければならないと、定めてあることです。
群馬県においても、「平成19年5月1日以降に処分業の許可申請(更新及び変更許可を含む。)をし、許可を受けた処分業者は、許可証に「石綿含有産業廃棄物を含む」旨の表示がない場合には石綿含有産業廃棄物の埋め立てをすることができませんのでご注意ください。」「石綿含有産業廃棄物の埋立てを行う場合は、最終処分場のうち一定の場所において、石綿含有産業廃棄物が分散しないよう行うことや埋立地の外へ飛散・流出しないようその表面を土砂等で覆うことなどが定められています。」などと、廃棄物・リサイクル課のホームページに記載しています。http://www.gunma-sanpai.jp/gp08/006.htm
■東邦亜鉛では、「当初は住民説明会のとおり、アスベスト含有サンパイはきちんとい仕分けて、専門業者に安全な処理を委託しているため、アスベスト入りのサンパイを投棄することなど想定していなかった。ところが、群馬県からアスベスト含有についても申請しておかないと、もし立入り検査でアスベストが発見された場合には、やっかいになる、と言われたので、それなら、そのようにお願いしたい、ということで、設置許可申請では、県の言うとおり、石綿含有サンパイを含むとして記載した」と地元住民に説明していました。
一方、群馬県は「東邦亜鉛がきちんとアスベスト含有サンパイを事前に仕分けして除去し、アスベストを一切投棄しないというのであれば、そのように変更申請を上げてもらえれば、迅速に対応したい」などと地元住民の不安に対して説明していました。
■ところが、東邦亜鉛も群馬県も、実際には相互に示し合わせており、アスベスト含有サンパイの投棄を前提として許認可手続をシレっと行っていたのでした。一方、住民に対しては、東邦亜鉛も群馬県も、デタラメを言い続け、最終的に使用前許可が出てから、「手続は法律に基づき、きちんと行われた」と居直っています。
東邦亜鉛は、戸田建設・西松建設のジョイントベンチャーの中央環境資源開発㈱により安中市との境界に近い富岡市桑原地区で計画されているアスベスト無害化のための中間処理施設設置を巡る地元富岡市と安中市の住民の反発を考慮して、自社のサンパイ場にアスベストを投棄することについては絶対に行わない、などと当会に向かって説明をしていましたが、全部ウソッパチでした。
当会の指摘に対して、東邦亜鉛では「設置許可から言えば、アスベスト入りのサンパイも捨てられるが、社内のサンパイ廃棄マニュアルで、アスベスト含有ゴミは、事前にきちんと仕分けて、絶対にサンパイ場には持ち込まないようにしたい。アスベストを心配する地元から災害防止協定の締結を求められているが、それに応じるつもりはない。そのかわりに、どんなサンパイを処分場に捨てたのかは、都度ホームページ上で明らかにしたい」と釈明していますが、信用なりません。
■こうして、公害企業の東邦亜鉛と、それを擁護してきた全国でもワースト3に入る環境行政を展開する群馬県とのコラボレーションで、東邦亜鉛はめでたくアスベストを廃棄できるサンパイ最終処分施設を手に入れたのです。
こうなると、富岡市に計画されている戸田・西松のJVである中央環境資源開発㈱のアスベスト無害化施設の意義は全くありません。戸田・西松がアスベスト無害化処理施設と称して、大量のアスベスト含有サンパイを持ち込んで、結局、それを周辺のサンパイ場に持ち込めるように、群馬県が東邦亜鉛サンパイ場と同様にアスベスト含有サンパイを持ち込めるように許可を与えれば、戸田・西松もコストをかけて処理する手間が省け、大きな利益を上げることが出来ることになるからです。
■アスベストは、これまで大量に我が国の産業界で製品として製造され使用されてきました。さらに、中国など他国でもアスベスト入りの製品が製造され、それを日本企業が輸入して利用してきました。これらのアスベスト入り製品が、きちんと捕捉されているかというと、実際にはそうではないようです。
というのは、そうしたアスベスト入りの製品を製造してきた日本のメーカーは、CSRの観点から、製品別に含有・非含有を公表していますが、中には中国など海外で生産した製品を輸入して国内で販売しているメーカーや商社等もあります。そうした製品について含有・非含有を当該メーカーや商社等に聴取しても、本当のところは分からないのです。
断熱材のロックウールやケイ酸カルシウムについて、一般的な理解では非アスベスト製品となっていますが、ケイ酸カルシウムは1990年代前半までは1%~10%のアスベスト含有品があり、ロックウールについても、1995年までは5%以下でも非アスベストと銘打って販売されていた経緯があり、ある時代までは混入されていた可能性が否定できません。
この他、意図的な混入以外にも、かつてアスベスト製品を製造していたラインを使って製造したことよる混入や、一部の材料に玄武岩を使っているがその玄武岩に自然にアスベストが含まれていたための混入などもあるからです。
■こうして、とうとう安中市岩野谷地区は、北に東邦亜鉛のアスベスト入りサンパイ処分場、南に戸田・西松のJVによるアスベスト中間処理施設という2つの生活環境上の脅威に晒される羽目になりそうです。
群馬県は戸田・西松のJVのアスベスト中間処理施設に対して改善案を含む意見書を提出しましたが、それは戸田・西松が群馬県に対してまだ馴染みが少ない為であると考えられます。東邦亜鉛のように、1930年代から行政と癒着の歴史を重ねてきた企業の場合、上記のように破格の便宜を図ってもらえるわけで、戸田・西松もこうした実態を知れば、東邦亜鉛と群馬県の関係を見習うに違いありません。
【ひらく会情報部】
※当会が平成25年1月21日付で群馬県知事に開示請求し、同2月7日に開示された情報
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【群馬県の決定通知にかかる起案書】
総務事務システム
回議用紙
ファイル基準 S-103
保存期間 長(30)・長( )10・5・3・2・1・1未
書目名 産業廃棄物処理施設設置許可申請書等(登録番号1103-11)
決裁区分 所長決裁
起案年月日 平成24年11月26日
起案者 西部環境森林事務所
主幹
松本 裕之 (電話番号 )
所長・蜂須賀 副所長・飯野 次長・小澤 廃棄物係長・松本 係員・- 赤石
合議 ―
(件名)産業廃棄物処理施設使用前検査結果について
(伺い)このことについて、次のとおり決定したい。
(東邦亜鉛㈱【産業廃棄物安定型最終処分場】)
協議の状況 -
協議者名:―
協議年月日:―
決裁年月日 24.11.26
公印押印 24.11.27 松本
施行年月日 24.11.27
県報登載 □要搭載(例規番号 第 号)
公印区分 ①普通 2印影印刷 3事前押印 4公印省略
施行区分 ①普通 2ファクシミリ 3電子メール 4電子掲示板 5その他( )
群 馬 県
http://s-sj2web.gcni.pref.gunma.jp:8082/eBunsyo/common/kianreport.do?act=previe… 2012/11/26
○決定内容
1 以下の申請者に使用前検査の結果(適合)を通知する。
2 使用前検査結果を廃棄物・リサイクル課長あて報告する。
申請者
東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
設置場所
群馬県安中市野殿宇北浦444番、444番2、445番、446番1、449番1、450番1、45 1番1及び454番1
施設の種類
産業廃棄物安定型最終処分場
廃棄物処理施設設置許可の年月日及び番号
平成24年6月8日 群馬県 第359-0号
○施行案
案1により申請者あて通知する。
案2により廃棄物・リサイクル課長あて報告する。
○起案説明
平成24年10月24日付けで上記の者から申請された下記施設に係る廃棄物処理施設使用前検査申請書に基づき、同年11月15日に使用前検査を行った結果、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められるため、その旨申請者あて通知及び廃棄物・リサイクル課長あて報告を行うものである。
※使用前検査日が使用開始予定年月日(H24.11.12)より遅くなった理由
受付後の書類審査において、図面の補正を指示(H24.10.24)→H24.10.26補正
補正したことにより、別の図面(設置許可申請書にも添付の図面)にも補正が必要となり補正を指示(補正図面持参時)→H24.11.2補正
使用前検査日を東邦亜鉛㈱、測量業者、当所で調整した結果、11月15日(木)となった。(測量業者については東邦亜鉛㈱が確認)
なお、使用前検査時においても指摘事項(別添産業廃棄物処理施設チェックリストに記載)があり、その対応はH24.11.21に確認済み。
<参考>
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律 抜粋
(産業廃棄物処理施設)
第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項
を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人におっては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
五 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、災害防止のための計画
九 その他環境省令で定める事項
3~6 略
(許可の基準等)
第15条の2 1~4 略
5 前条第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
**********
<案1>
西環森第1103-11号
平成24年11月 日
東邦亜鉛株式会社
代表取締役 手島達也 あて
西部環境森林事務所長
蜂須賀之夫
産業廃棄物処理施設使用前検査結果について(通知)
このことについて、平成24年10月24日付けで申請された下記施設に係る産業廃棄物処理施設使用前検査申請書に基づき、同年11月15日に検査を行った結果、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められるので通知します。
記
1 廃棄物処理施設設置許可の年月日及び番号
平成24年6月8日 群馬県 第359-0号
2 設置場所
群馬県安中市野殿宇牝浦444番、444番2、445番、446番1、449番1、450番1、451番1及び454番1
3 施設の種類
産業廃棄物安定型最終処分場
担当 廃棄物係 松本
電話 027-323-5530
**********
<案2>
西環森第1103-11号
平成24年11月 日
廃棄物・リサイクル課長 あて
西部環境森林事務所長
蜂須賀之夫
産業廃棄物処理施設使用前検査結果について(報告)
このことについて、平成24年10月24日付けで申請された下記施設に係る産業廃棄物処理施設使用前検査申請書に基づき、同年11月15日に検査を行った結果、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められたため、別紙のとおり申請者あて通知したので報告します。
記
1 廃棄物処理施設設置許可の年月日及び番号
平成24年6月8日 群馬県 第359-0号
2 設置場所
群馬県安中市野殿宇北浦444番、444番2、445番、446番1、449番1、450番1、451番1及び454番1
3 施設の種類
産業廃棄物安定型最終処分場
※申請者あて通知の写し、チェックリスト、実測結果、写真、申請書を添付
担当 廃棄物係 松本
電話027-323-5530
**********
【産業廃棄物処理施設チェックリスト(安定型最終処分場)】
検査年月日 平成24年11月15日
検査者職氏名 係 長 松本潔志
主 幹 松本浩之
検査の種別 ■使用前・完成・更新時検査
事業所名 東邦亜鉛株式会社
立会者職氏名 ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
施設所在地 安中市野殿字北浦444番外7筆
[記入上の注意]
(1)検査結果欄:「適」以外の場合はその具体的な内容を( )内に記入すること。なお、当該設備等が不要な場合は( )内に「不要」と記入すること。
(2)検査は、設置許可申請書、実施計画書等と比較して確認すること。
(3)「更」は、更新時検査における留意事項等を示す。
(4)記入欄が不足する場合は適宜別紙を使用すること。
検査項目/検査結果/備考
管理事務所/適( )/-
囲い/適( )/更:破損状況に注意
出入口の扉/適( )/更:破損状況に注意
出入口の錠/適( )/更:破損状況に注意
表示/適( )/記載内容の確認
最終処分場の境界表示/適( )/-
保安距離/-/-
周辺雨水の流入防止用開渠等/適( )/更:破損状況に注意
開渠等の清掃状況/適( )/-
開渠等の流末の流量調整池/-/-
流量調整池の維持管理状況/-/-
水質監視用井戸/適( )/-
機能を発揮しているか/適( )/-
消火設備/適( )/-
維持管理状況は適切か/適( )/稼働を確認すること
火気禁止の表示/適( )/-
貯水槽への立入防止の囲い/適( )/-
消火用ポンプ操作人員の配置/適(自営消防団 )/-
火気取締責任者の設置は/適( )/-
埋立地内での焼却行為の有無/適( )/-
地滑り防止工(段切りの状況)/-/更:未埋立部分を確認
各種設備の沈下防止工/-/更:沈下の有無を確認
擁壁、えん堤/-/実測すること
腐食、亀裂、損壊の状況/-/目視できる部分を確認
擁壁背後の土砂の埋戻し状況/-/実測すること
埋立地内の集水設備/-/更:未埋立部分を確認
浸出水処理設備/適( )/-
処理設備の維持管理状況/適( )/-
埋立地内の切取り法面勾配/適( )/実測すること
埋立地内の掘削深さ/適( )/実測すること
盛土の法面勾配/-/実測すること
盛土の高さ/-/実測すること
犬走りの状況/適( )/実測すること
丁張り等による確認/-/-
埋立方法(埋立厚さ、中間覆土)/-/-
埋立てた廃棄物の掘り起こし/-/-
覆土用土砂の確保状況/適( )/-
埋立後も露出する法面の保護/-/侵食等の有無を検査
埋立終了部分の侵食防止措置/-/侵食等の有無を検査
法尻の雨水排除設備/-/-
廃棄物の飛散、流出/適( )/-
悪臭の発散/適( )/-
害虫の発生/適( )/-
カラス等の飛来/適( )/-
搬入道路の交通安全対策/適( )/-
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入防止措置(展開検査場所等)/適( )/積込み前に確認
水質検査の実施(地下水)/-/H24.11.20実施(結果は後日)
〃 (浸出液)/-/-
〃 (放流水)/-/-
〃 (浸透水)/-/-
検査計画書の県への提出/-/毎年度当初に提出
検査結果の県への報告/-/検査終了後10日以内
処分実績の県への報告/-/処理業者のみ(毎年)
技術管理者の選任/適( )/設置許可対象施設のみ
産業廃棄物処理責任者の選任/-/排出事業者設置の施設
施設の維持管理に関する点検検査の記録及び保存/適( 無し )/-
廃棄物の処理に関する帳簿の作成及び保存/-/-
その他の指摘事項:横横断図に水平距離を記載すること。
縦横断図の切り土法面勾配を正しく記載すること。
<指摘事項に対する設置者の対応状況等/確認年月日>
施設の維持管理に関する点検簿等を作成した。/H24.11.21
縦横断図の差し換えを行った。/H24.11.21
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【最終処分場維持管理記録票】
平成 年 月分
施設の名称 最終処分場
施設の種類 産業廃棄物最終処分場
施設の設置場所 安中市野殿宇北浦445番他7筆
施設の概要 面積2,083㎡ 埋立容積 12,747㎥
埋立処分量(t) 廃プラスチック類 ―
ゴムくず ―
金属くず ―
がれき類 ―
ガラス・コンクリート・陶磁器くず ―
覆土量月計 ―
月 合 計 ―
残余埋立容量 平成24年度末時点(㎥) ―
掲示板点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
側溝点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
フェンス点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
ロープ点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
保護マット点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
搬入路点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
採水井戸点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
集水マス点検 点検日 年 月 日 結果
措置日 年 月 日 内容
浸出水処理施設確認 年 月 日
覆土残量(㎥) -
放流水 水質 (1回/年) 地下水検討項目保水日 年 月 日
(1回/月) BOD採水日 年 月 日
地下水(南)水質(1回/年)地下水検討項目採水日 年 月 日
地下水(西)水質(1回/年)地下水検討項目採水日 年 月 日
地下水(北東)(2回/年)地下水検討項目保水日 年 月 日
**********【廃棄物発生・搬入報告書】
発生職場 職場名
発生理由
職場担当
職場担当
搬入担当 職場・会社名
処理指示職場
保全担当
保全担当
い つ 年 月 日( 曜日) 時頃
何 を 廃プラ類・ゴムくず・金属くず・がれき類・ガラスず・コンクリートくず・陶磁器くず・木くず(汚れ あり なし)・その他( )
質量 kg
どこへ搬入 廃プラ置場
木くず置場
最終処分場
ゴムくず置場
達絡事項
<承認印>
環境管理室
平成 年 月 日
<注意事項>
1. 計量を必ず実施すること。
2. 置場搬入は許可を受けてから行うこと。
3.置場指定の誤りについては、発生職場の責任で移動してもらいます。
4.分別の判断で迷ったら、環境管理室に問い合わせて下さい。
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【現場写真】2012/11/21
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【参考:設置許可申請書添付書類】
<(別紙13) 施設の構造基準適合状況(最終処分場)>
(1)共通事項
構造基準(共通事項)/当該計画における施設の概要
■埋立地の周囲の囲い/埋立場は製錬所敷地内にあり、工場敷地境界線には高さ2mの鋼板製目かくしフェンスがある。埋立地周囲をロープで囲う。
■表示/埋立場入口に「産業廃棄物の最終処分場」の立札を設置する。表示 産業廃棄物の種類,埋立処分の期間,管理者名,連絡先
■地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられている設備の沈下を防止する必要がある場合は、適当な地滑り防止工又は沈下防止工/地質調査の結果、地滑りや沈下の恐れはない。
■次の要件を備えた廃棄物の流出防止のための擁壁、堰堤その他の設備 イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 ロ 廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。/切土法面の勾配は、1.0:1.5~2.0で「地山の土質―切土高―勾配」に上げられている勾配以下となっているので廃棄物流出のおそれはない。盛土法面の勾配は1.0:2.0としており勾配が緩く、埋立場が小規模であるため廃棄物流出のおそれはない。掘削した法面には、10mm保護シートに挟んだ1.5mmの遮水シートを設置している。
■最終処分場の周縁の地下水採取設備(2ケ所以上)/埋立場の南と西及び北東に地下水採水井戸を設置している.
(2)安定型最終処分場
構造基準/当該計画における施設の概要
■擁壁等の安定を保持するための必要と認められる場合は埋立地内の雨水等を排出する設備/埋立地底部にプレスト管を埋設し雨水等を排出する。プレスト管(本管)φ300mm×43m プレスト管(集水管) φ200mm×75m 埋立地周囲には、300mm×300mmの開渠を設置している。
■水質検査を行うための浸透水採取設備/埋立場北東に浸出水採取マスを設置している。
■廃棄物の展開検査を行うための施設/処分場敷地内に展開箇所を設置しない。廃棄物は製錬所内の工程で発生するもので、運搬車両に載せる前に最終処分場管理担当者が立会で展開検査を行った後、運搬する。埋立場搬入時に製錬所内計量器で計量し、廃棄物の種類と量を記録する。
(3)管理型最終処分場
構造基準/当該計画における施設の概要
■埋立地からの浸出を防止することができる遮水工/-
■地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠その他の集排水設備/-
■保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠等その他の保有水等集排水設備/-
■保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池/-
■保有水等を排水基準等に適合させることができる浸出液処理設備/-
■埋立地の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠等その他の設備/-
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<(別紙14) 施設の維持管理に関する計画書(最終処分場)>
(1)共通事項
■飛散防止措置:重機により土砂を混ぜて転圧を行うことで締め固めを行う。粉じん発生の恐れのあるときは、散水等により飛散防止を図る。
■流出防止措置:廃棄物が流出しないように敷きならしたあと転圧及び締め固めを行う。
■悪臭飛散の防止措置:埋め立てる廃棄物は安定5品目であり、悪臭の恐れはないが、廃棄物がむき出しにならないよう覆土する。
■火災の発生防止措置:埋立場北20mに消火器が設置されている。埋立場西に500㎥の貯水槽が設置されている。製錬所には消防ポンプ自動車が設置されている。
■害虫の発生防止措置:害虫等の発生の恐れはないが、害虫等が発生した場合は、薬剤散布を行う。
■囲いの維持管理方法:定期的に保守・点検を行う。
■表示の維持管理方法:定期的に保守・点検を行う。
■維持管理に関する点検、検査等の記録の保存方法及び保存期間:点検・検査等の記録は、総合事務所で最終処分場廃止まで保存する。
■最終処分場周縁地下水の定期水質検査の方法:年1回、採水井戸から地下水を採取し水質検査を行い結果を保管する。
■擁壁等の点検方法:定期的に保守・点検を行う。
(2)安定型最終処分場
■廃棄物の展開検査の方法及びその結果の記録の方法:処分場敷地内に展開箇所を設置しない。廃棄物は製錬所内の工程で発生ずるもので、運搬車両に載せる前に最終処分場管理担当者が立会で展開検査を行った後、運搬する。埋立場搬入時に製錬所内計量器で計量し、廃棄物の種類と量を記録する。記録は5年間保存する。
■浸透水の定期水質検査の方法:地下水等検査項目については年1回、生物化学的酸素要求量については月1回の測定を自社または外部委託により検査を実施する。
(3)管理型最終処分場
■遮水工の損傷防止方法:-
■遮水工の点検方法及び遮水効果の低下のおそれがある場合の措置/-
■埋立地への雨水流入防止措置(保有水等集排水設備が不要な場合)/-
■調整池の点検方法及び損壊のおそれがある場合の措置/-
■浸出液処理設備の維持管理方法/-
■浸出液処理設備の点検方法及び異常時の措置/-
■放流水の定期水質の検査の方法/-
■埋立地への地表水の流入防止設備の維持管理方法/-
■埋立地から発生するガスの排除方法/-
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<(別紙15) 最終処分場の災害防止計画書>
■産業廃棄物の飛散防止に関する事項:廃棄物搬入時に重機により転圧を行い粉じん飛散を防止する。粉じん飛散の恐れがあるときは、散水により飛散防止を図る。
■産業廃棄物の流出防止に関する事項:廃棄物が流出しないように敷きならしたあと転圧及び締め固めを行う。埋立終了時は、覆土による表面処理を行う。
■公共の水域及び地下水の汚染防止に関する事項:埋立場から発生する排水は、製錬所の排水処理施設に導入して処理する。
■火災の発生防止に関する事項:埋立場北20mに消火器が設置されている。埋立場面に500㎥の貯水槽が設置されている。製錬所には消防ポンプ自動車が設置されている。
■その他最終処分場に係る災害防止に関する事項:重機運転時作業範囲立入禁止。搬入時の交通事故防止。安全運転励行。
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<(別紙16) 埋立処分の計画>
■処理能力:最終処分場の面積 6,266.17㎡
埋立処分の用に供される場所の面積 2,083.59㎡
■処理能力:埋立容量:廃棄物量 8,610.07㎥
覆土量 4,137.58㎥
合計 12,747.66㎥
■埋立予定期間:2012年3月1日~2032年2月29日(20年)
■操業予定時間:8時間/日(8時~17時)
■1日の搬入予定量:5㎥/日(搬入車両5台/日)
■埋立方式:サンドイッチ方式
■埋立順序:廃棄物の厚さ3m以下ごとに厚さ500mm以上の覆土を行う。埋立終了時には厚さ1m以上の覆土を行う。
■埋立法面の形状:掘削部勾配1:1.52(4.24m-6.45m)、1:1.97(5.00m-9.83m)。積み上げ部勾配1.0:2.0
■埋立高さ:10m(掘削:5m,積上:5m)
■覆土材確保の状況:(確保量)現在は0㎥であるが、最終的には4,138㎥を計画している。(確保方法)最終覆土―購入,中間覆土―購入及び製錬所内土砂(製錬所内の土建工事等により発生する土砂)。(保管場所)最終処分場東側保管場所
■埋立処分終了後に行う維持管理の内容:法面の崩落防止のため種子散布する。地下水の水質検査を行う。
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【別記様式 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書】
平成24年6月21日
高崎市等広域消防局
安中消防署長 殿
届出者
住 所 群馬県安中市中宿1443番地
東邦亜鉛㈱ 安中製錬所
氏 名 常務執行役員所長 沼崎孝則
電話番号 027-382-1551
下記のとおり消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。
記
■防火対象物:所在地:群馬県安中市中宿1443
名称 :東邦亜鉛株式会社安中製錬所
用途 :令別表第一(12)項 イ 工場
構造・規模:鉄骨及び木造スレート 造地上 7階地下 0階
床面積-㎡ 延べ面積97,535㎡
■点検期間: 年 月から平成 24年 6月まで( 年 月から 年 月まで)
■消防用設備等(特殊消防用設備等)の種類等:消防ポンプ(化学消防自動車班用)
■点検票:別添のとおり
■点検者:住所:群馬県高崎市矢中町821
氏名:■■■■■
点検資格:消防設備士:種類等 甲種1類
交付知事 東京都
交付年月日 平成23年8月22日
交付番号 第■■■■■号
講習受講状況 受講地 都道府県
受講年月 年 日
消防設備点検資格者:種類 第1種
交付年月日 平成16年7月15日
交付番号 第■■■■■■■号
再講習受講状況・受講年月 平成21年6月
※ 受付欄
※ 経過欄
※ 備考
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。
5 点検期間のうち、消防用設備等と同時に特殊消防用設備等を点検する場合、その点検期間を( )へ記入すること。
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【別記様式第2 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表】
(その1)
名称 東邦亜鉛株式会社 安中製錬所
防火管理者 ■■■■ ■
所在地 群馬県安中市中宿1443
点検実施責任者 ■■■■
点検種別 ■機器点検・■総合点検(設備等設置維持計画による点検)
点検年月日 年 月 日~ 24年6月4日
設備名/点検結果(判定・不良内容)/措置内容/立合者
動力消防ポンプ/良・-/―/■■■■ ■
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
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【別記様式第10 動力消防ポンプ設備点検票】
名称:東邦亜鉛株式会社 安中製錬所
防火管理者:■■■■ ■
所在:群馬県安中市中宿1443
立会者:■■■■ ■
点検種別:■機器・■総合
点検年月日: 年 月 日~平成24年6月4日
点検者:資格 甲1類 番号 ■■■
氏名 ■■■■ ■
点検者所属会社:社名 温井自動車工業株式会社 TEL 027-347-2211
住所 群馬県高崎市矢中町821番地
点検設備名:本体 製造者名 株式会社モリタ
型式等 動第50~3~55号 検定番号284号 A-2級
点検項目/点検結果(種別容量等の内容・判定・不良内容)/措置内容
・・・・・機器点検・・・・・
■周囲の状況等/専用車庫/○
■水源 貯水槽/積載タンク、地上式/○
水量/2.20×5.40×2.60×1㎥/○
水状/-/○
給水装置/採水口、水道給水栓/○
■吸管投入孔・採水口 周囲の状況/-/○
吸管投入口/-/○
採水口 本体/75φ単口型2/○
開閉弁/バルブ式/○
標識/-/○
■内燃機関 燃料/軽油120リットル/○
潤滑油/エンジンオイル13L/○
蓄電池 外形/130F51 2個/○
電解液/希硫酸 比重 /○
端子電圧/ V/○
起動装置/セル式/○
動力伝達装置/クラッチ式/○
冷却装置 ラジエータ等/水冷式/○
冷却ファン/-/○
給排気装置/マフラー/○
■ポンプ 本体/2段タービン/○
真空ポンプ 潤滑剤/モビール油10W-30/○
自動停止スイッチ/-/○
計器類/連成計2 圧力計2/○
■車台装置・搬送装置/消防ポンプ自動車/○
■積載器具 装備/-/○
吸管・ストレーナー/75A×10m 2本/○
ホース・ノズル形 外形/ホース20m×5本 ノズル替口/○
ホースの耐圧性能/2010年製/○
はしご/-/○
破壊器具その他の器具/-/○
・・・・・総合点検・・・・・
■運転状況/000rpm/○
■吸水性能/-0.085MPa/30sec/○
■放水性能 放水圧力/16.5MPa(26m)/○
放水量/1810/min/○
■走行性能/-/○
■備考
・ポンプ冷却水、ウオータージャッケト 水漏れ有り(2ケ所)
放水時冷却装置に問題なし。
・左側 冷却水ランプ不良
(ソケット部故障、部品が無い為、修理不能)
■測定機器
機器名/型式/校正年月日/製造者名
ピトーゲージ/BC-6/-/横井製作所
真空計/BG-2/-/横井製作所
回路計/M3030-10/-/日置電機㈱
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
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【様式第十九号(第十二条の四関係) 産業廃棄物処理施設使用前検査申請書】
平成24年10月24日
群馬県知事 殿
申請者
ふりがな とうきょうとちゅうおうくにほんばしほんちょう1-6-l
住所 東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号
ふりがな とうほうあえんかぶしきかいしゃ
氏名 東邦亜鉛株式会社
だいひょうとりしまりやく てじまたつや
代表取締役 手島 達也
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号(03)3272-5611
郵便番号103-8437
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により、産業廃棄物処理施設の使用前検査を受けたいので、関係図面等を添えて申請します。
■許可の年月日及び許可番号:平成24年6月8日 群馬県 第359-o号
■設置場所:群馬県安中市野殿字北浦444番、444番2、445番、446番1、449番1、450番1、451番1及び454番1
■竣工の年月日:平成24年7月2日
■使用開始予定年月日:平成24年11月12日
■受付欄:西部環境森林事務所24.10.24第 号収受
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