■年明けの1月11日に、安中市板鼻地区の住民の方から通報があり、蟹沢の上流の窪地に大量の土砂が得体の知れない大型ダンプで連日搬入されていることが分かりました。さっそく1月12日(土)の朝、放射能を測定する線量計を持って、現場に向かいました。
↑古城団地入口の交差点信号。↑
県道171号線(旧・国道18号線)の古城団地入口の信号を入りました。
↑古城団地に上る道。↑
2日前の1月9日には古城団地に上る道路の両脇に黒塗りのダンプカーがズラリと並んでいたそうです。なぜなら、古城団地に上る途中から左手に数百メートルほど入った場所が埋め立て場所ですが、道が狭くダンプカーがすれ違えないため、土砂を捨ててきたダンプが下りてくるのを待つ必要があったためでした。
埋立て現場に到着すると、「残土埋立地 お問い合わせ 080-5892-2303」と縦に書かれた看板が左側に立っていました。そこから先は舗装が切れて、鉄板が敷き詰められていました。近くに群馬ナンバーの黒塗りのベンツ2台のほか、現場の奥のほうでは、だいぶ使い込まれたブルドーザー2台、これまた年季の入ったユンボト呼ばれるバックホーがエンジン音を唸らせながら整地作業をしていました。
↑ダンプの荷降ろし場とバックホー。1月12日撮影。↑
ダンプが向きを変えて、荷台を谷に向けるためにダンプが向きを変える場所にも鉄板が敷き詰められていました。その近くに、「マルヨ建設」と側面に書いてあるプレハブ事務所様のコンテナがおいてありました。
↑マルヨ建設と描かれたプレハブコンテナ。↑
現場で写真を取っていると、下にいた現場の担当者らしい小太りの若い男がこちらに向かって息せき切って上ってきました。それから現場の様子について質問をしました。応対は丁寧でしたが、具体的な質問に対しては、よくわからないという回答が気になりました。詳しい話はここに電話してほしい、と携帯電話番号090-8038-4352(ヨコオ)を教えられました。
↑黙々と作業するバックホー。↑
現場の担当者に、「搬入した残土の放射線量を測定してもいいですか」と聞くと、OKが出ました。いろいろ質問しながら付近の空間放射線量や土砂の表面放射線量を測定しました。特に放射線量が高いということはありませんでした。
↑放射線レベル測定中。バックホーを使って残土を埋めるというより、山土と一緒に攪拌しているという感じ。↑
担当者の説明は概ね次のとおりでした。
・埋立てをしている会社はACMDという高崎の会社。
・先日(1月8日)に警察が来たので説明した。警察では写真を撮って行った。
・安中市にはきちんと報告をしている。安中市でも線量計をもって測定しにやってきた。
・残土には石灰が混ざっているが、その他にはなにも混ざっていない。
・ダンプが来るのはどこだかよくわからないが、その日の朝5時ごろになって、その日何台入るという連絡が電話で来るそうだ。
・埋立てが完了した後は果樹園になると聞いている。
・何か問題があれば、地元の区長を通じて言って欲しい。そうすればダンプの入る次官を調節する。
・区長からは「この辺は子どもがいないから大丈夫だ」と言われている。
・今週から搬入道路の掃除もしている。
↑線量計は0.11マイクロシーベルトを記録した。とくに放射能の問題はなさそう。↑
既に相当量の残土が搬入されて埋め立てられている様子がうかがわれますが、埋立後の予想図がないので、どの範囲でどれくらいの高さまで埋め立てるのかも分かりません。おそらく既に数百台のダンプがそれまでに残土を運び込んだような感じがしました。
↑若干ベータ線は検出された。↑
↑くぼ地にたまった水が寒さで氷が張っている。↑
■残土と呼ばれる建設発生土は、谷間の埋立て・低地の嵩上げ・農耕地への客土など土地の有効利用や不動産価値を高めるための貴重な資材です。しかし、心ない一部の業者が廃棄物を混入させたり、選別しなかったりすることなどによって、土壌汚染や地下水汚染などの地質汚染問題が懸念されています。残土への廃棄物の混入は、故意にしても過失にしても、廃棄物処理法違反となります。適正に行おうとする残土処理と混同してはなりません。
現在の残土に関する国段階の規定では、平成13年6月1日付け、環廃産第276号で環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あてに通知された「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」が基本事項となっています。
残土処理と関連性の強い事項として、「土砂は廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではないこととされているが、建設工事等に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、またその上を人が歩けない状態のものは、廃棄物処理法第2条第3項に規定する汚泥として扱われること。」と規定されています。
また、有害物質に関連する部分には、「建設汚泥を中間処理(焼成、固化、脱水、乾燥及びセメント・石灰等による安定処理等)し、その性状を改良したものを、土質材料として利用する場合には有害物質が含まれてはならない。したがって、利用に先立ち、汚泥の再生利用認定に係る金属等の基準(平成9年12月26日厚生省告示第261号)を満足していることが必要となる。」と規定されています。
■また、国交省では残土のことを「発生土」と呼び、「建設工事に伴い副次的に発生する土砂や汚泥」と定義しています。
このうち「建設発生土」は、建設廃棄物処理指針(廃棄物処理法による分類)により「建設汚泥以外の土砂・地山掘削により生じる掘削物・浚渫土」とされ、次のように区分されます。
<土質区分基準による区分>
区分:第1種建設発生土、性状、強度:礫及び砂状
区分:第2種建設発生土、性状、強度:コーン指数800kN/㎡以上
区分:第3種建設発生土、性状、強度:コーン指数400kN/㎡以上
区分:第4種建設発生土、性状、強度:コーン指数200kN/㎡以上
一般的には、この建設発生土を「残土」と呼んでいて、その字義の通り建設作業において、基礎工事など全工程の比較的初期の段階で多く発生し、その計画における建設現場では使用用途がない土のことです。建設発生土は、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。しかし、産業廃棄物に該当するものが混入している場合は、それを取り除かなければ、産業廃棄物に該当します。
また、「建設汚泥」は、建設工事に係る掘削工事から生じる泥状の掘削物及び泥水のうち廃棄物処理法に規定する産業廃棄物として取り扱われるもの、とされており、建設廃棄物処理指針(廃棄物処理法による分類)によれば「標準仕様ダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けないような流動性を呈する状態のもの。おおむね200kN/㎡以下。なお、地山の掘削により生じたものは土砂」とされ、次のように区分されています。
<土質区分基準による区分>
区分:泥土、性状、強度:コーン指数200KN/㎡未満
■国交省による発生土の現在までの対策については次の流れを経てきています。
H06.7 発生土利用基準(案):
・建設発生土の分類を詳細に示した「土質区分基準」の作成
・土質区分ごとの利用用途の目安を示した「適用用途標準」の作成
↓
H11.3 建設汚泥再生利用技術基準(案):
・建設汚泥の処理土の「品質区分」の明示(発生土の土質区分基準と同等)
・品質区分ごと利用用途の目安を示した「適用用途標準」の作成(発生土の適用用途標準と同様)
↓
H16.3 発生土利用基準:
・旧運輸も対象に発出、地方自治体へ参考送付
・土質区分基準:新たな基準(土質名の変更)等の反映
・適用用途標準:発生土の利用促進のための凡例、留意事項の見直し
↓
H18.6 建設汚泥の再生利用に関するガイドライン/建設汚泥処理土利用技術基準:
・適用用途標準:建築物の埋め戻し、鉄道盛土、空港盛土の追加
■建設発生土に関する今後の方向性としては、「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」(H15.10.3策定)の実施、すなわち
・公共工事土量調査の実施
・建設発生土等の指定処分の徹底
・建設発生土等の工事間利用の促進等
が目標とされていますが、H14の時点では建設発生土の利用率は65%でした。これを目標のH22には建設発生土の利用率を95%まで引き上げる計画でした。実際に「利用土砂の建設発生土利用率」は次のように少しずつ上昇していますが、これは公共工事のみの値です。
H07年度 32%
H12年度 62%
H14年度 65%
H22年度 目標値95%
いずれにしましても、政府では「発生土の利用用途を拡大し、発生土の有効利用を促進する必要がある」と結論付けています。
■こうした中で、お粗末な環境行政で知られる我らが群馬県では、残土に関する規制はどのようになっているのでしょうか。これに関連して昨年12月に次の報道がされています。
**********産経新聞2012年12月.7日
「早期制定目指す」 残土条例で群馬県
県は残土条例の制定に向け準備を急いでいる。建設工事などで発生する大量の土砂の堆積を規制するもので、6日開かれた県会環境農林常任委員会で山口栄一環境森林部長は「警察との協議もあり、2月(県会条例案上程)は無理だが、可能な限り早期の制定を目指す」と答弁した。
土壌汚染や土砂崩落による災害、廃棄物混入による不法投棄などが懸念されるため、関東地方では東京と群馬を除いた各県が土砂の埋め立てを規制する条例を制定している。一定の面積以上の持ち込みについては知事の許可が必要とし、罰則規定も設けられている。
県内では藤岡市など4市町で制定しているだけで、昨年7月に行った市町村の意向調査では22市町村が県条例の制定を望んでいる。
この日の委員会では、水野俊雄委員(公明)が関東エリアで群馬が制定していなかった点を質問。
飯塚幸生廃棄物・リサイクル課長は「県民生活に重大な支障をもたらす事案がなく、進んだ法律整備により現行法体制で対応できると判断した」と説明した上で「関東近県の規制が強く、群馬に残土の持ち込みが集中する可能性がある。予防的措置が必要」と現時点での条例制定への背景を述べた。
**********
■この記事の中で、群馬県内で残土条例を制定している4市町とあるため、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課不法投棄対策係(電話027-226-2865)に聞いてみました。現在県下で残土条例を持つのは藤岡市、桐生市、邑楽町、板倉町だけだそうです。
ということは、群馬県にも、そしてサンパイ場計画が目白押しで、今回の板鼻の残土埋立て現場のある我らが安中市にも残土条例がない、ということです。
前述のとおり、建設発生土は利用基準により、その土の特性に応じた適用がなされ、コーン指数(土の固さを示す指数)、含水比、粒子の大きさなどの基準で判定が行われます。これにより埋立て工事等、その土の特性に最適な再利用がなされます。大きな区分として第1種から第4種までの建設発生土および泥土の5段階があり、工作物の埋め戻し、土木工事の裏込め、道路工事の盛土に使用できる基準区分があります。また石灰を混ぜるなどして改良土として生まれ変わる場合もあります。
現在、公共工事においては、現場から出る建設発生土を有効利用するために、購入山砂はなるべく使用せず個々の工事間で建設発生土の流用を図ることを原則にしています。また、建設発生土を埋め立てに利用しようとする場合は、県や市町村によっては、いわゆる残土条例により適切な埋立てが求められるほか、農地法など関係法令を遵守して行わなければなりません。
関東地方では、群馬県以外の栃木県(平成11年4月施行)、茨城県(平成16年4月施行)、千葉県(平成10年1月施行)、東京都(平成13年3月施行)、神奈川県(平成11年3月制定)、埼玉県(平成15年2月施行)というふうに、各都県で既に残土条例が施行されています。残土条例がないのは我らが群馬県だけです。だから、県外から得体の知れない残土がこうして持ち込まれる温床があるのです。
■群馬県が残土条例を制定する動きがあることを察知したのかどうか分かりませんが、板鼻の蟹沢上流の残土埋立現場も、駆け込みを狙ったものかもしれません。残土条例を持たない安中市が板鼻のこの件でどのような対応をとったのか、情報公開条例で関係文書を入手してみました。
**********
【公害発生事案報告処理簿】
稟議:部長・- 課長・竹田 係長・真下 係・横田 供覧・須藤・中島・小柏・木村
公 害 の 種 類
大気汚染・水質汚濁・騒音・振動・地盤沈下・悪臭・土壌汚染・不法投棄・その他
受付年月日 平成24年12月19日
受付者氏名 真下
時間 午前・午後3時30分
受付方法 来庁・電話・調査・その他
公害・苦情申出者(代表) 住所 板鼻地区第1区区長
氏名 富澤敬文
電話番号 382-5921
公害の種類 被害内容 富澤区長が都市整備課に連絡し、都市整備課島崎主任が現地を確認し開発の関係を調べるが面積が少なく開発に関係なく、区長が汚染土の搬入を心配していることで環境推進課に連絡があった。
苦情の発生源場所等 所在地 安中市板鼻地番不明
氏名
業種
電話番号
調査年月日 平成24年12月19日 時間 午後4時
調査者氏名 真下、横田
調査状況 現場を確認すると、重機で山を切り崩していた。
処理状況 12月19日午後4時に現場の責任者エーシーエムディー(株)■■工事部長に話を聞く。この工事は山の窪い所に土を入れて平にする造成工事を予定していて地権者の了解を得ているとのこと。搬入する土が放射能等の汚染土が入ることを地元区長が心配していることを伝えると、現在東京等の土を県外に出す場合は成分分析等厳しい検査がありそのような汚染土が入ることはないと話していた。また、区長に対しては今度の日曜日にあいさつに行くつもりであるとのこと。造成後は何に使うのかを確認すると、特に予定はなく造成するだけであるとの話しであった。
同日4時30分に、富澤区長宅に訪戸して奥さんに事情を説明した。
↑残土埋立業者ACMD㈱の事務所が2階にある高崎市芝塚町の㈱ランドホーム。㈱プロジェクトも同じくこの1階にある。↑
【業者の名刺】A.C.M.D.
エーシーエムディー㈱
工事部長 ■■■■■■■■■
〔■■■■■■■〕 ←携帯電話番号
〒370-0064 群馬県高崎市芝塚1879-5 2F
TEL:027-345-7255 FAX:027-345-7256
【現場地図】
**********
↑市役所が現場を特定する為に地図にマークしたのはここらしい。↑
■1月中に早朝6時20分ごろ、国道18号線を高崎方面に走ると、黒塗りのダンプカーをよく目にしました。おそらく板鼻の蟹沢の残土埋立現場で残土を捨てて埼玉方面に戻るのでしょう。
その後、現場がどうなっているのか、2月23日に再訪しました。入口にはロープが張られていましたが、弛んでいて、車で乗り入れれば入れそうでした。しかし、敷き詰められていた鉄板はなく、土の地肌が露出していました。
↑現在(2月23日)の残土埋立現場入口の様子。↑
↑埋立地直下の桑畑。↑
↑下から見上げたところ。右手から堰堤が延びている。↑
ちょうど、堰堤を築こうとしている途中らしく、北側から半分ほど構築されていました。
以前、配水地のあった場所から見下ろすと、その模様がよく分かります。グーグルマップで見てみると、元の地形はかなりくぼんでいた様子が分かります。その長さ130m、幅80m深さ10m程度のくぼ地の半分近くは埋め立てられているので、既に2.5万立方メートルのうち少なくとも1万立方メートルほど残土が搬入された勘定になります。単純計算で優に1000台以上のダンプが残土を運んできたことになります。
↑入口の弛んだロープ。↑
↑堰堤の上に鉄板が置いてある。↑
↑まだまだ埋め立てる余地がありそう。↑
↑農地法の許可手続中で作業が小休止なのかは不明。安中市は何でもありだからお咎めなしかも。↑
↑上から見下ろした様子。堰堤がよく分かる。↑
行政情報によれば、現場の入口の土地が農地であることが指摘されたため、農地法違反ということで、現在のところ途中で残土搬入はストップしているようです。
一方、群馬県環境・リサイクル課不法投棄対策係(いわゆる、サンパイ110番)によれば、通報により現場を見に行って調べたが、(農地法は別として)特に違反行為は見当たらないとのことでした。その理由として、残土条例がないため、他の都県では違反していたとしても、群馬県では違反でないため、見過ごすしか仕方がなかったのかもしれません。
↑古城団地側から見た残土埋立地。↑
■それにしても、安中市の対応はあきれ果てます。なにしろ、区長からの通報で現地を調べた報告書には、現場がきちんと特定されておらず、埋め立てている土地の番地も記載がなく、農地法違反の疑いについても少しも言及がありません。
安中市の北野殿地区の公共事業で発生した残土を、業者に指示して自分の親族の土地にタバコ銭で埋め立てさせた御仁が市長をしているくらいですから、押して知るべしかもしれません。
【平成25年3月21日追記】
↑上越新幹線で高崎駅から本庄早稲田駅に向かう途中、Max号2階席から右手を見ていると、神流川を渡り埼玉県児玉郡上里町に入り関越自動車道と交差する手前で、上里町立七本木小学校の校舎の裏の畑が2箇所大規模に掘削されている。同町産業振興課(電話0495-35-1232)に確認すると「農地の所有者が一時転用申請をしたあと、砂利採取業者が入って工事を行っている。一応必要な手続を踏んでいる」とのこと。実際には、この砂利が首都圏の工事現場で新築の土木建設工事に使用され、砂利を掘り取った大きな穴には、藤岡市や安中市など群馬県の山間地の山土が埋め込まれ、その山土を掘り取った後に、首都圏の工事現場で解体、撤去されたガレキ等産業廃棄物が埋め込まれるという「産廃トライアングル」が存在するといわれている。今回の板鼻の残土搬入では、山間部の窪地に直接、“残土の様なもの”が持ち込まれた形になる。↑
【平成25年4月12日追記】
この板鼻の残土搬入にかかる農地法違反問題については、たまたま平成25年2月25日開催の平成25年度第2回安中市農業委員会において審議されています。安中市HPに掲載されている議事録の中で赤字で示してあります。これを見ると、農地法違反をしても、「手続を知らなかった」として、後付けで申請すれば許可を得られることが分かります。2月25日に許可がおりたことから、既に板鼻の現場では、一旦中断していた残土搬入作業が再開されたと考えられます。
***********
平成25年第2回安中市農業委員会議事録【部分開示】
http://www.city.annaka.gunma.jp/noui/gijiroku/h25-2.pdf
1 開催日時 平成25年2月25日(月) 午前11時00分~午後1時47分
2 開催場所 安中市役所委員会室
3 出席委員(30人)
1番 古谷正義
2番 丸山征二
3番 有坂充子
4番 土屋智則
5番 清水尚幸
6番 小板橋新平
7番 須藤幸男
8番 伊藤彰二
9番 須藤房二
10番 田村佳孝
11番 佐藤重義
12番 白石一平
13番 白石力
14番 神澤日保
15番 内田忠雄
16番 原俊幸
17番 萩原英世
18番 高林一郎
19番 磯貝
↑古城団地入口の交差点信号。↑
県道171号線(旧・国道18号線)の古城団地入口の信号を入りました。
↑古城団地に上る道。↑
2日前の1月9日には古城団地に上る道路の両脇に黒塗りのダンプカーがズラリと並んでいたそうです。なぜなら、古城団地に上る途中から左手に数百メートルほど入った場所が埋め立て場所ですが、道が狭くダンプカーがすれ違えないため、土砂を捨ててきたダンプが下りてくるのを待つ必要があったためでした。
埋立て現場に到着すると、「残土埋立地 お問い合わせ 080-5892-2303」と縦に書かれた看板が左側に立っていました。そこから先は舗装が切れて、鉄板が敷き詰められていました。近くに群馬ナンバーの黒塗りのベンツ2台のほか、現場の奥のほうでは、だいぶ使い込まれたブルドーザー2台、これまた年季の入ったユンボト呼ばれるバックホーがエンジン音を唸らせながら整地作業をしていました。
↑ダンプの荷降ろし場とバックホー。1月12日撮影。↑
ダンプが向きを変えて、荷台を谷に向けるためにダンプが向きを変える場所にも鉄板が敷き詰められていました。その近くに、「マルヨ建設」と側面に書いてあるプレハブ事務所様のコンテナがおいてありました。
↑マルヨ建設と描かれたプレハブコンテナ。↑
現場で写真を取っていると、下にいた現場の担当者らしい小太りの若い男がこちらに向かって息せき切って上ってきました。それから現場の様子について質問をしました。応対は丁寧でしたが、具体的な質問に対しては、よくわからないという回答が気になりました。詳しい話はここに電話してほしい、と携帯電話番号090-8038-4352(ヨコオ)を教えられました。
↑黙々と作業するバックホー。↑
現場の担当者に、「搬入した残土の放射線量を測定してもいいですか」と聞くと、OKが出ました。いろいろ質問しながら付近の空間放射線量や土砂の表面放射線量を測定しました。特に放射線量が高いということはありませんでした。
↑放射線レベル測定中。バックホーを使って残土を埋めるというより、山土と一緒に攪拌しているという感じ。↑
担当者の説明は概ね次のとおりでした。
・埋立てをしている会社はACMDという高崎の会社。
・先日(1月8日)に警察が来たので説明した。警察では写真を撮って行った。
・安中市にはきちんと報告をしている。安中市でも線量計をもって測定しにやってきた。
・残土には石灰が混ざっているが、その他にはなにも混ざっていない。
・ダンプが来るのはどこだかよくわからないが、その日の朝5時ごろになって、その日何台入るという連絡が電話で来るそうだ。
・埋立てが完了した後は果樹園になると聞いている。
・何か問題があれば、地元の区長を通じて言って欲しい。そうすればダンプの入る次官を調節する。
・区長からは「この辺は子どもがいないから大丈夫だ」と言われている。
・今週から搬入道路の掃除もしている。
↑線量計は0.11マイクロシーベルトを記録した。とくに放射能の問題はなさそう。↑
既に相当量の残土が搬入されて埋め立てられている様子がうかがわれますが、埋立後の予想図がないので、どの範囲でどれくらいの高さまで埋め立てるのかも分かりません。おそらく既に数百台のダンプがそれまでに残土を運び込んだような感じがしました。
↑若干ベータ線は検出された。↑
↑くぼ地にたまった水が寒さで氷が張っている。↑
■残土と呼ばれる建設発生土は、谷間の埋立て・低地の嵩上げ・農耕地への客土など土地の有効利用や不動産価値を高めるための貴重な資材です。しかし、心ない一部の業者が廃棄物を混入させたり、選別しなかったりすることなどによって、土壌汚染や地下水汚染などの地質汚染問題が懸念されています。残土への廃棄物の混入は、故意にしても過失にしても、廃棄物処理法違反となります。適正に行おうとする残土処理と混同してはなりません。
現在の残土に関する国段階の規定では、平成13年6月1日付け、環廃産第276号で環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あてに通知された「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」が基本事項となっています。
残土処理と関連性の強い事項として、「土砂は廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではないこととされているが、建設工事等に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、またその上を人が歩けない状態のものは、廃棄物処理法第2条第3項に規定する汚泥として扱われること。」と規定されています。
また、有害物質に関連する部分には、「建設汚泥を中間処理(焼成、固化、脱水、乾燥及びセメント・石灰等による安定処理等)し、その性状を改良したものを、土質材料として利用する場合には有害物質が含まれてはならない。したがって、利用に先立ち、汚泥の再生利用認定に係る金属等の基準(平成9年12月26日厚生省告示第261号)を満足していることが必要となる。」と規定されています。
■また、国交省では残土のことを「発生土」と呼び、「建設工事に伴い副次的に発生する土砂や汚泥」と定義しています。
このうち「建設発生土」は、建設廃棄物処理指針(廃棄物処理法による分類)により「建設汚泥以外の土砂・地山掘削により生じる掘削物・浚渫土」とされ、次のように区分されます。
<土質区分基準による区分>
区分:第1種建設発生土、性状、強度:礫及び砂状
区分:第2種建設発生土、性状、強度:コーン指数800kN/㎡以上
区分:第3種建設発生土、性状、強度:コーン指数400kN/㎡以上
区分:第4種建設発生土、性状、強度:コーン指数200kN/㎡以上
一般的には、この建設発生土を「残土」と呼んでいて、その字義の通り建設作業において、基礎工事など全工程の比較的初期の段階で多く発生し、その計画における建設現場では使用用途がない土のことです。建設発生土は、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。しかし、産業廃棄物に該当するものが混入している場合は、それを取り除かなければ、産業廃棄物に該当します。
また、「建設汚泥」は、建設工事に係る掘削工事から生じる泥状の掘削物及び泥水のうち廃棄物処理法に規定する産業廃棄物として取り扱われるもの、とされており、建設廃棄物処理指針(廃棄物処理法による分類)によれば「標準仕様ダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けないような流動性を呈する状態のもの。おおむね200kN/㎡以下。なお、地山の掘削により生じたものは土砂」とされ、次のように区分されています。
<土質区分基準による区分>
区分:泥土、性状、強度:コーン指数200KN/㎡未満
■国交省による発生土の現在までの対策については次の流れを経てきています。
H06.7 発生土利用基準(案):
・建設発生土の分類を詳細に示した「土質区分基準」の作成
・土質区分ごとの利用用途の目安を示した「適用用途標準」の作成
↓
H11.3 建設汚泥再生利用技術基準(案):
・建設汚泥の処理土の「品質区分」の明示(発生土の土質区分基準と同等)
・品質区分ごと利用用途の目安を示した「適用用途標準」の作成(発生土の適用用途標準と同様)
↓
H16.3 発生土利用基準:
・旧運輸も対象に発出、地方自治体へ参考送付
・土質区分基準:新たな基準(土質名の変更)等の反映
・適用用途標準:発生土の利用促進のための凡例、留意事項の見直し
↓
H18.6 建設汚泥の再生利用に関するガイドライン/建設汚泥処理土利用技術基準:
・適用用途標準:建築物の埋め戻し、鉄道盛土、空港盛土の追加
■建設発生土に関する今後の方向性としては、「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」(H15.10.3策定)の実施、すなわち
・公共工事土量調査の実施
・建設発生土等の指定処分の徹底
・建設発生土等の工事間利用の促進等
が目標とされていますが、H14の時点では建設発生土の利用率は65%でした。これを目標のH22には建設発生土の利用率を95%まで引き上げる計画でした。実際に「利用土砂の建設発生土利用率」は次のように少しずつ上昇していますが、これは公共工事のみの値です。
H07年度 32%
H12年度 62%
H14年度 65%
H22年度 目標値95%
いずれにしましても、政府では「発生土の利用用途を拡大し、発生土の有効利用を促進する必要がある」と結論付けています。
■こうした中で、お粗末な環境行政で知られる我らが群馬県では、残土に関する規制はどのようになっているのでしょうか。これに関連して昨年12月に次の報道がされています。
**********産経新聞2012年12月.7日
「早期制定目指す」 残土条例で群馬県
県は残土条例の制定に向け準備を急いでいる。建設工事などで発生する大量の土砂の堆積を規制するもので、6日開かれた県会環境農林常任委員会で山口栄一環境森林部長は「警察との協議もあり、2月(県会条例案上程)は無理だが、可能な限り早期の制定を目指す」と答弁した。
土壌汚染や土砂崩落による災害、廃棄物混入による不法投棄などが懸念されるため、関東地方では東京と群馬を除いた各県が土砂の埋め立てを規制する条例を制定している。一定の面積以上の持ち込みについては知事の許可が必要とし、罰則規定も設けられている。
県内では藤岡市など4市町で制定しているだけで、昨年7月に行った市町村の意向調査では22市町村が県条例の制定を望んでいる。
この日の委員会では、水野俊雄委員(公明)が関東エリアで群馬が制定していなかった点を質問。
飯塚幸生廃棄物・リサイクル課長は「県民生活に重大な支障をもたらす事案がなく、進んだ法律整備により現行法体制で対応できると判断した」と説明した上で「関東近県の規制が強く、群馬に残土の持ち込みが集中する可能性がある。予防的措置が必要」と現時点での条例制定への背景を述べた。
**********
■この記事の中で、群馬県内で残土条例を制定している4市町とあるため、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課不法投棄対策係(電話027-226-2865)に聞いてみました。現在県下で残土条例を持つのは藤岡市、桐生市、邑楽町、板倉町だけだそうです。
ということは、群馬県にも、そしてサンパイ場計画が目白押しで、今回の板鼻の残土埋立て現場のある我らが安中市にも残土条例がない、ということです。
前述のとおり、建設発生土は利用基準により、その土の特性に応じた適用がなされ、コーン指数(土の固さを示す指数)、含水比、粒子の大きさなどの基準で判定が行われます。これにより埋立て工事等、その土の特性に最適な再利用がなされます。大きな区分として第1種から第4種までの建設発生土および泥土の5段階があり、工作物の埋め戻し、土木工事の裏込め、道路工事の盛土に使用できる基準区分があります。また石灰を混ぜるなどして改良土として生まれ変わる場合もあります。
現在、公共工事においては、現場から出る建設発生土を有効利用するために、購入山砂はなるべく使用せず個々の工事間で建設発生土の流用を図ることを原則にしています。また、建設発生土を埋め立てに利用しようとする場合は、県や市町村によっては、いわゆる残土条例により適切な埋立てが求められるほか、農地法など関係法令を遵守して行わなければなりません。
関東地方では、群馬県以外の栃木県(平成11年4月施行)、茨城県(平成16年4月施行)、千葉県(平成10年1月施行)、東京都(平成13年3月施行)、神奈川県(平成11年3月制定)、埼玉県(平成15年2月施行)というふうに、各都県で既に残土条例が施行されています。残土条例がないのは我らが群馬県だけです。だから、県外から得体の知れない残土がこうして持ち込まれる温床があるのです。
■群馬県が残土条例を制定する動きがあることを察知したのかどうか分かりませんが、板鼻の蟹沢上流の残土埋立現場も、駆け込みを狙ったものかもしれません。残土条例を持たない安中市が板鼻のこの件でどのような対応をとったのか、情報公開条例で関係文書を入手してみました。
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【公害発生事案報告処理簿】
稟議:部長・- 課長・竹田 係長・真下 係・横田 供覧・須藤・中島・小柏・木村
公 害 の 種 類
大気汚染・水質汚濁・騒音・振動・地盤沈下・悪臭・土壌汚染・不法投棄・その他
受付年月日 平成24年12月19日
受付者氏名 真下
時間 午前・午後3時30分
受付方法 来庁・電話・調査・その他
公害・苦情申出者(代表) 住所 板鼻地区第1区区長
氏名 富澤敬文
電話番号 382-5921
公害の種類 被害内容 富澤区長が都市整備課に連絡し、都市整備課島崎主任が現地を確認し開発の関係を調べるが面積が少なく開発に関係なく、区長が汚染土の搬入を心配していることで環境推進課に連絡があった。
苦情の発生源場所等 所在地 安中市板鼻地番不明
氏名
業種
電話番号
調査年月日 平成24年12月19日 時間 午後4時
調査者氏名 真下、横田
調査状況 現場を確認すると、重機で山を切り崩していた。
処理状況 12月19日午後4時に現場の責任者エーシーエムディー(株)■■工事部長に話を聞く。この工事は山の窪い所に土を入れて平にする造成工事を予定していて地権者の了解を得ているとのこと。搬入する土が放射能等の汚染土が入ることを地元区長が心配していることを伝えると、現在東京等の土を県外に出す場合は成分分析等厳しい検査がありそのような汚染土が入ることはないと話していた。また、区長に対しては今度の日曜日にあいさつに行くつもりであるとのこと。造成後は何に使うのかを確認すると、特に予定はなく造成するだけであるとの話しであった。
同日4時30分に、富澤区長宅に訪戸して奥さんに事情を説明した。
↑残土埋立業者ACMD㈱の事務所が2階にある高崎市芝塚町の㈱ランドホーム。㈱プロジェクトも同じくこの1階にある。↑
【業者の名刺】A.C.M.D.
エーシーエムディー㈱
工事部長 ■■■■■■■■■
〔■■■■■■■〕 ←携帯電話番号
〒370-0064 群馬県高崎市芝塚1879-5 2F
TEL:027-345-7255 FAX:027-345-7256
【現場地図】
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↑市役所が現場を特定する為に地図にマークしたのはここらしい。↑
■1月中に早朝6時20分ごろ、国道18号線を高崎方面に走ると、黒塗りのダンプカーをよく目にしました。おそらく板鼻の蟹沢の残土埋立現場で残土を捨てて埼玉方面に戻るのでしょう。
その後、現場がどうなっているのか、2月23日に再訪しました。入口にはロープが張られていましたが、弛んでいて、車で乗り入れれば入れそうでした。しかし、敷き詰められていた鉄板はなく、土の地肌が露出していました。
↑現在(2月23日)の残土埋立現場入口の様子。↑
↑埋立地直下の桑畑。↑
↑下から見上げたところ。右手から堰堤が延びている。↑
ちょうど、堰堤を築こうとしている途中らしく、北側から半分ほど構築されていました。
以前、配水地のあった場所から見下ろすと、その模様がよく分かります。グーグルマップで見てみると、元の地形はかなりくぼんでいた様子が分かります。その長さ130m、幅80m深さ10m程度のくぼ地の半分近くは埋め立てられているので、既に2.5万立方メートルのうち少なくとも1万立方メートルほど残土が搬入された勘定になります。単純計算で優に1000台以上のダンプが残土を運んできたことになります。
↑入口の弛んだロープ。↑
↑堰堤の上に鉄板が置いてある。↑
↑まだまだ埋め立てる余地がありそう。↑
↑農地法の許可手続中で作業が小休止なのかは不明。安中市は何でもありだからお咎めなしかも。↑
↑上から見下ろした様子。堰堤がよく分かる。↑
行政情報によれば、現場の入口の土地が農地であることが指摘されたため、農地法違反ということで、現在のところ途中で残土搬入はストップしているようです。
一方、群馬県環境・リサイクル課不法投棄対策係(いわゆる、サンパイ110番)によれば、通報により現場を見に行って調べたが、(農地法は別として)特に違反行為は見当たらないとのことでした。その理由として、残土条例がないため、他の都県では違反していたとしても、群馬県では違反でないため、見過ごすしか仕方がなかったのかもしれません。
↑古城団地側から見た残土埋立地。↑
■それにしても、安中市の対応はあきれ果てます。なにしろ、区長からの通報で現地を調べた報告書には、現場がきちんと特定されておらず、埋め立てている土地の番地も記載がなく、農地法違反の疑いについても少しも言及がありません。
安中市の北野殿地区の公共事業で発生した残土を、業者に指示して自分の親族の土地にタバコ銭で埋め立てさせた御仁が市長をしているくらいですから、押して知るべしかもしれません。
【平成25年3月21日追記】
↑上越新幹線で高崎駅から本庄早稲田駅に向かう途中、Max号2階席から右手を見ていると、神流川を渡り埼玉県児玉郡上里町に入り関越自動車道と交差する手前で、上里町立七本木小学校の校舎の裏の畑が2箇所大規模に掘削されている。同町産業振興課(電話0495-35-1232)に確認すると「農地の所有者が一時転用申請をしたあと、砂利採取業者が入って工事を行っている。一応必要な手続を踏んでいる」とのこと。実際には、この砂利が首都圏の工事現場で新築の土木建設工事に使用され、砂利を掘り取った大きな穴には、藤岡市や安中市など群馬県の山間地の山土が埋め込まれ、その山土を掘り取った後に、首都圏の工事現場で解体、撤去されたガレキ等産業廃棄物が埋め込まれるという「産廃トライアングル」が存在するといわれている。今回の板鼻の残土搬入では、山間部の窪地に直接、“残土の様なもの”が持ち込まれた形になる。↑
【平成25年4月12日追記】
この板鼻の残土搬入にかかる農地法違反問題については、たまたま平成25年2月25日開催の平成25年度第2回安中市農業委員会において審議されています。安中市HPに掲載されている議事録の中で赤字で示してあります。これを見ると、農地法違反をしても、「手続を知らなかった」として、後付けで申請すれば許可を得られることが分かります。2月25日に許可がおりたことから、既に板鼻の現場では、一旦中断していた残土搬入作業が再開されたと考えられます。
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平成25年第2回安中市農業委員会議事録【部分開示】
http://www.city.annaka.gunma.jp/noui/gijiroku/h25-2.pdf
1 開催日時 平成25年2月25日(月) 午前11時00分~午後1時47分
2 開催場所 安中市役所委員会室
3 出席委員(30人)
1番 古谷正義
2番 丸山征二
3番 有坂充子
4番 土屋智則
5番 清水尚幸
6番 小板橋新平
7番 須藤幸男
8番 伊藤彰二
9番 須藤房二
10番 田村佳孝
11番 佐藤重義
12番 白石一平
13番 白石力
14番 神澤日保
15番 内田忠雄
16番 原俊幸
17番 萩原英世
18番 高林一郎
19番 磯貝