市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

産業廃棄物不法投棄で摘発を受けた多胡運輸のコンプライアンス

2009-07-26 09:29:00 | 首都高炎上とタゴ運輸

■安中土地開発公社を舞台にした史上まれに見ぬ巨額詐欺横領事件で、単独犯とされた元職員の親族が経営する運送会社が、また違法行為をやらかしました。

 ことの発端は、定期的に多胡運輸(群馬県高崎市)の様子を観察している当会メンバーから、同社の敷地内に、素掘りの穴が掘られて、そこに相当量のゴミが投棄されているとの通報があったので、当会はただちに現地調査を行い、現場の状況を撮影するとともに、平成21年5月18日付けで、高崎市役所環境政策課環境保全担当者あてに、情報提供を行い、迅速かつ適切な対応措置を講ずるよう申し入れました。




■すると、5月20日に高崎市役所環境部廃棄物対策課廃棄物対策係から、「本件については、担当部署が群馬県整備県民局西部環境森林事務所であるため、情報提供書類を送付し、調整依頼しましたのでご連絡します」との連絡がFAXでありました。

■連絡後10日が経過したので、様子を聞くために、5月29日に西部環境森林事務所(TEL027-323-5530)に電話で確認をしたところ担当者から次の話がありました。

 「申し立ての内容を判断して、現状がどうなっているかを判断するが、こちらのほうで判断する。まだアクションはとっていない。あくまでも勧告だけ。口頭指導の場合もある。守秘義務があるため、対応結果については必ずしも通知するわけではない。相手の状況について確認する。」との説明がありました。

■その後、さっぱり連絡がありませんでしたが、当会のメンバーが平成21年6月14日に多胡運輸の状況を確認したところ、すっかり片付いており、穴も埋められて、地面が整地されていました。


埋め戻されたゴミ穴とその周辺。

その後、ご丁寧にフェンスも構築。

 そのため、役所はどのような対応をとったのかを確認するために、さっそく6月17日付で情報開示請求を群馬県知事に行いました。ところが、6月19日(金)午後6時ごろ、群馬県廃棄物政策課の阿久沢係長から次の連絡がありました。「文書開示請求をもらった。相手側の了解を得るので、一部箇所を削除してもらいたい。ついては、修正版を県民センターあてFAXしてほしい。取下げ書も併せてFAXしてほしい。様式は、何月何日付け開示請求書について取り下げるという内容であれば、自由な様式でよい。」というので、改めて、修正版を7月6日付けで提出しました。

■その結果、平成21年7月22日(水)午前11時に県庁2回の県民センターで情報開示を受けました。開示された情報から、多胡運輸の廃棄物不法投棄の実態が明らかになりましたが、当会が指摘した、廃油等の投棄については不問とされました。開示された情報は次のとおりです。

**********
【公害苦情相談票】
起案・発議: 21.6.11
副所長・渡辺 次長・大谷 廃棄物係長・藤城 係員・浦野・萩原・湯浅・酒井・秋山
整理番号:  -   
所属: 西部環境森林事務所
相談員氏名:
苦情者 多数の場合は代表者 住所・氏名等:  ■■ TEL ㎜
※通報経路;申立者→高崎市役所(環境政策課、廃棄物対策課)→当所
受付・移管: 平成21年5月20日
受付形式:  電話・面接・書面・移管
被害発生日付・場所: 高崎市箕郷町上芝541番地2
公害等種類: 大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭・その他(廃棄物不適正処理疑い)不法投棄疑い
被害発生場所: 都市計画区域 住居地域(第一種低層住居専用・第二種低層住居専用・第一種中高層住居専用・第二種中高層住居専用・第一種住居・第二種住居・準住居)・近隣商業地域計画・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域・調整区域・その他 都市計画区外
<行為者>
名称:多胡運輸株式会社
本社所在地:高崎市箕郷町上芝541番地2 TEL 027-360-7333
施設名等:(廃棄物保管場所)
業種:運輸業
<苦情の内容>
〔被害〕
種類:健康、財産、動・植物、感覚的・心理的被害、その他
範囲:廃棄物保管場所周辺
状況:事業場敷地内に廃油を素堀投棄している。
〔その他〕
H21.5.20
 高崎市役所に別添投書あり。市役所から投書に申立内容の移管あり。
H21.5.21
 廃棄物政策課(不法投棄対策第二係 古澤主幹)と協議。
 廃棄物政策課及び高崎市役所立会のうえ現地調査を実施することで合意。
 高崎市役所にも調査に同行願いたい旨通知し了承を得た。(調整;浦野主幹)
H21.5.29
 申立者から当所に電話あり。(対応;浦野主幹)
 申立者;「通報した件はどうなったか?」
 当所;「これから現地調査を実施する予定」
 申立者;「厳格な指導を希望する。遵法意識の無い業者なので注意した方がいい」
 当所;「現地を見たうえで、法的に問題があれば必要な指導をする」
 申立者;「当方に指導経過を知らせてくれるのか」
 当所;「基本的には、指導経過は開示しない」
 申立者;「守秘義務があることは理解する。また照会するかもしれないが宜しく頼むj
<実情調査>年月日 状況
H21.6.1 10:00
 現地調査実施(調査担当者廃棄物政策課;古澤副主幹 青木主事 高崎市役所;伊藤課長補佐、折茂技師 西部環森;浦野主幹)(立会者 多胡運輸(株) ■■■■ ■■■■
○現地状況
・現地は主要地方道高崎・安中・渋川線に面しており、西側に河川(早瀬川)がある。北側、南側とも農地となっている。
・敷地西側に1.5m×l.5m×1m(深)程度の穴が掘られており、中に飲料瓶、飲料缶、繊維くず(来歴不明)が入っていた。
・敷地西側にドラム缶が2つあり、双方のドラム缶の中に焼却灰が入っていた。焼却物は、主に紙くず、木くずと思われたが、一部プラスチックを焼却した形跡も見られた。また、崖側に焼却灰の飛散が見られたが、河川への焼却灰流入は見られなかった。
・投棄穴周囲には、洗濯機、消火器容器、廃タイヤ、樹脂製パネル、木くず等の廃棄物が集積されていた。
<措置>年月日 内容
H21.6.1 10:20
○指示事項
・基準外の焼却行為は法により禁止されている。
 今後は焼却せず適正処理すること。
 また、焼却残渣も適正に処理すること。
・無許可の埋立処分は法により禁止されている。
 投棄穴にある廃棄物を適正処理すること。
 併せて穴を埋め戻すこと。
・廃洗濯機等の廃棄物が野ざらしになっており、適切に管理されていない。
 適正に処理するとともに、廃棄物の保管にあたっては保管基準を遵守すること。
・上記廃棄物の処理及び穴の埋め戻しの実施計画を廃棄物政策課あて報告すること。また、処理にあたっては廃棄物政策課立会のもとに行うこと。
○立会者からの回答
 「現状が適法で無いことは理解した。今週中に処理業者と調整のうえ、来週中に処理計画を報告することとしたい」
17:30
○廃棄物政策課(古澤副主幹)から電話連絡(受電;浦野主幹)
・先ほど、当課あて社長から連絡があった。
 既に処理業者を決めたとのこと。今週の土日に作業を行って来週月曜目(6/8)には原状回復する予定とのこと。
・計画が上記のとおりとのことだったので、当課立会による処理の確認は行わず、6/8(月)に(原状回復されているはずの)現地を確認し、適正処理の状況は(廃棄物を処理した際の)現場写真とマニフェストにより確認することとした。
・6/8(月)13:00から現地調査を実施する。西環森にも立会いを希望。
 高崎市役所にも立会を要請されたい。
H21.6.2 16:20
○高崎市(廃棄物対策課 折茂技師)に架電。
 現地調査の日程を伝達。出席を要請した。
 高崎市は出席する予定とのこと。
H21.6.8 13:05
 現地調査(2回目)実施(調査担当者 廃棄物政策謀;庄子副主幹、古深謝主幹 高崎市役所;石原係長、折茂技師 西部環森;浦野主幹)(立会者 多胡運輸(株)多胡茂美(代表取締役))
・投棄穴は埋められており、投棄穴近くに置いてあった廃棄物も片付いていた。(別添写真のとおり)
・立会者の供述によると、投棄穴にあった飲料びん(65kg)ついては、一般廃棄物として処理した。(処理委託先;高浜クリーンセンター)
 投棄穴近くの廃棄物のうち、金属くず(590kg)については、産業廃棄物として処理した(処理委託先;(有)北関東産業→上越鋼業(株))
 投棄穴近くの廃棄物のうち、廃プラスチック類については場内保管している。産業廃棄物として処理する予定。
※除去工事時の写真、一般廃棄物処理に係る伝票、産業廃棄物管理票については、現物を確認した。
 事業者は、各々の写しを廃棄物故策謀に引き渡した。当所分については、後日廃棄物政策課から取得する予定。
・廃棄物故策謀担当者から、立会者に対し以下のとおり指導した。
 書面による契約書を結んでいないとのことなので、書面により締結すること。
 B2、D、Eの各票により処理委託した廃棄物の適正処理を確認すること。
 各票が戻ってきた段階で、その写しを廃棄物政策謀あて送付すること。
<終結区分>年月日 内容
H21.6.2
継続
※事業者は、現状の違法性を認識し、適正処理を行う旨回答している。
 処理にかかる指導及び報告徴収は、廃棄物政策課主導にて行う。
 6/8(月)13:00より、現地にて処理状況を確認する。
※本件の申立者から照会があった場合は、「現地調査は実施済み。必要な指導も実施済み」の旨以外、指導内容、指導方針を回答しないこととしたい。必要があれば、県情報公開条例に基づき開示請求するよう教示することとしたい。【この項は、6月2日起案、同月5日決裁の公害苦情相談票に記載されていた】
H21.6.8
条件付き終結
※廃棄物の除去工事が終了したことを確認した。また、廃棄物の処理についても実施されていることを確認した。
 事業者からのB2,D,E票送付を確認下段階で終結とする。
※本件の申立者から照会があった場合は、「現地調査は実施済み。必要な指導を実施し、事業者は対応済み」の旨以外、指導内容、指導方針を回答しないこととしたい。必要があれば、県情報公開条例に基づき開示請求するよう教示することとしたい。

【多胡運輸株式会社 現地調査状況(2009/06/08)】
写真4葉添付。整地されたあとの様子を撮影したもの。

【6月5日決裁の公害苦情相談票】(内容は6月11日のものと同様だが、6月2日現在の情報)

【多胡運輸株式会社 現地調査状況(2009/06/01)】
写真5葉添付。空き缶が大量に投棄された素掘りの穴の様子と、その周辺に廃棄され野積みされている洗濯機や容器、ドラム缶などを撮影したもの。現地概略図には、「投棄穴」の脇に「廃洗濯機」「各種廃棄物」「ドラム缶」2本と、境界の側溝の上に「焼却残渣」が捨てられている様子が示されている。

【廃棄物政策課から西部環境森林事務所あて連絡メモ】
浦野 様
 電気記録で送ろうと思いましたが、容量が大きすぎて送れませんでした。
 ですので、整備環境森林事務所1部、高崎市役所1部の計2通を逓送にてお送り致します。お手数ですが、高崎市役所にお渡し下さい。 廃棄物政策課 古澤

【添付写真等】
写真5葉添付(投棄穴の底に捨てられた大量の空き缶。空き缶撤去後の穴。重機で投棄穴を埋立て整地作業完了時)。いずれも多胡運輸が撮影したものを環境政策課に提出したもの。また高浜クリーンセンターの「計量伝票」の写しがある。それによると「2009年6月3日15時00分 当日受付番号406 車両コード0266 ゴミ種コード02 収集地区コード04 事業所コード421 正味重量65g 料金*0円」とある。

【産業廃棄物監理票(統一マニフェスト)A票 平成13年4月改訂版】
交付年月日:平成21年6月4日
交付番号:37007766504
事業者(排出者):群馬県高崎市箕郷町上芝541番2 多胡運輸株式会社 代表取締役 多胡茂美 TEL027-360-7333
事業場(排出事業場):群馬県高崎市箕郷町上芝541番2 多胡運輸株式会社 代表取締役 多胡茂美 TEL027-360-7333
産業廃棄物:種類(普通の産業廃棄物):1200金属くず
数量(及び単位):590kg
荷姿:散
産業廃棄物の名称:金属くず
有害物質等:なし
処分情報:切断、圧縮
運搬委託者:有限会社北関東産業 〒339-0036埼玉県さいたま市岩槻区横根442-2 TEL048-798-3356(代) FAX048-798-3792
運搬先の事業場:-
処分受託者:〒370-0871高崎市上豊岡560番地10 上越鋼業株式会社 代表取締役 池潟憲昭 電話027(343)1325(代)
積替え又は保管:-
運搬担当者:有限会社北関東産業 近藤勝彦
(直行用)NICHIEIマニフェスト販売センター
**********

■一方、群馬県の産業廃棄物政策課から開示された情報は次のとおりでした。

**********
【指導記録】
課長・林 主監・飯塚 係長・阿久沢 係長・青山 -・園部・佐々木・石橋・織田・庄子・青木 作成者・古澤 21.6.1
調査日時 平成21年6月1日(月)10:00 ~ 10:25
調査場所 群馬県高崎市箕郷町上芝541番地2 多胡運輸株式会社
調査者 不法投棄対策係 古潭副主幹、青木主事
西部環境森林事務所 浦野主幹他2名(高崎市役所係員)
相手方 群馬県高崎市箕郷町上芝541番地2 ■■■■(多胡運輸株式会社)■■■■  027-360-7333
1 調査の趣旨
 本件は、西部環境森林事務所から「多胡運輸が廃油等を敷地内に不法投棄している旨の情報を受けた。」との連絡を受け、本日同事実を確認すべく現場に赴いたもの。
2 確認した事項
(1) 敷地北西側に
 空き瓶等が入った直径、深さ共に約1メートルの縦穴があったこと
 野焼きしていたドラム缶が2個あったこと
 廃プラ、木くず等が不適正に保管されていたこと
等を確認したこと。
(2) 標記■■に対し、
 空き瓶を撤去した後、同所を埋め戻すこと
 野焼きしていたドラム缶を撤去し、野焼きを一切しないこと
 廃プラ、木くず等を処理業者等に処理委託すること
等を指導した。
3 調査の経緯
(1) 現場の状況
 現場は、高崎市箕郷町地内にあり万福寺から北側に約450メートル、高崎市役所箕郷支部から南東側に約1500メートルに位置する。
 現場敷地内は、北側に事務所、給油所、南側に駐車場となっており、西側に空き瓶等が入った直径、深さ共に約1メートルの縦穴野焼きしていたドラム缶が2個及び廃プラ、木くず等が置かれている状況であった。
(2) 標記に対する指導状況
 本職等は、同■■に対して上記縦穴等について尋ねたところ、「これは社員が社内にある自動販売機で買って飲んだ空き瓶です。敷地内であったので埋めても良いと思っていました。直ぐに片付けます。」「野焼きはしてはいけないんですね。今後は一切しませんのでドラム缶は全部片付けます。」「廃プラや木くずは会社のトラックの一部分です。これもまとまったら片付けようとしていたのですが・・・」
 等と申し立てたので、同廃プラ等に対しては、「産業廃棄物を処理できる業者を選定し、処理委託すること」を指導した。
 また、同穴内には通報のあった廃油らしき物及び臭い等はなかったが、同人に対し廃油等の処理について尋ねたところ「そんな物を地面にまければ大変なことになります。エンジンオイルはサポートOTという会社に処理委託しています。」旨申し立てた。
 同日、同人から連絡があり、「産業廃棄物の処理については、埼玉県にある有限会社北関東産業に依頼することにしました。撤去には1週間あれば全て撤去できるようで、適正に処理した状況はマニュフェストで確認できます。」等と申し立て、更に「もうこんな思いはしたくないので、もう既に土砂の業者を手配しました。ですから来週の月曜日には綺麗になった状況を見に来て下さい。」等と申し立てた。
4 今後の方針
 標記多胡運輸株式会社については、「空き瓶等を撤去した後、同所を埋め戻すこと」「野焼きを禁止すること、野焼き用ドラム缶を撤去すること」「廃プラ、木くず等の廃棄物を適正に処理し、マニュフェストを貰い、保管しておくこと」等が履行されるまで監視・指導を継続する。

【見取り図】
県道に面した多胡運輸の敷地配置のスケッチ図。県道は北が「至榛名町」南が「至高崎市内」とあり、敷地には、「事務所」「給油所」そして20台ほどの「車両」、そして道路と反対側に「河川」があり、左上の隅に「空き瓶等が入っていた穴」とあり、そのすぐ脇に「廃プラ、木くず等が保管されていた場所」「野焼きしていたドラム缶(2本)があった場所」「倉庫」「ビニール等が入っていたドラム缶」と記載がある。

【添付写真】
写真6葉添付。①廃プラ・木くず等が保管されている状況。②前葉同。③敷地北西側にある穴内の状況。④前葉同。⑤ビニール等が保管されていたドラム缶の状況。⑥野焼きをしていたドラム缶の状況。

【産業廃棄物不適正処理事案報告書】
ガイドファイル基準:D-15-4 P-315
保存期間:5年
書目名:不適正処理事案報告(石毛)(登録番号562-5)
課長・林 主監・飯塚 係長・阿久沢 係長・青山 -・石崎・庄子・織田・佐々木・園部・青木 作成者・古澤 21.6.9
調査日時:平成21年6月8日(月)13:00 ~ 13:40
調査場所:群馬県高崎市箕郷町上芝541番地2 多胡運輸株式会社
調査者:不法投棄対策係 庄子副主幹、古潭副主幹
    西部環境森林事務所 浦野主幹他2名(高崎市役所係員)
相手方:群馬県高崎市箕郷町上芝541番地2 代表取締役(多胡運輸株式会社)多胡茂美 027-360-7333
1 調査の趣旨
 本件は、西部環境森林事務所から「多胡運輸が廃油等を敷地内に不法投棄している旨の情報を受けた。」との連絡を受け、先日撤去指導したものであるが、本日同廃棄物の撤去状況等を確認すべく現場に赴いたもの。
2 確認した事項
(1) 上記現場にあった廃棄物及び野焼き用のドラム缶については、撤去されて、空き瓶の入っていた穴については性状の良い土砂で埋められていた。
(2) 処理依頼した業者は、有限会社北関東産業でマニュフェストにより確認し、空き瓶については一般廃棄物として高浜クリーンセンターに処理し、同件については、計量伝票にて確認した。
(3) 上記以外の廃棄物である廃プラ、木くず等については、排出出来る量になるまで分別、適正に保管し、業者に処理委託すること。
3 調査の経緯
 本職等は、同多胡に対して廃棄物の撤去状況について尋ねたところ、「この前、指導の通り実施しました。もう二度と廃棄物を不適正に保管しません。」と申し述べ、同敷地内を確認したところ、「空き瓶の入っていた穴は、性状の良い土砂で埋められていたこと」「鉄くず、廃プラ等の廃棄物は同所から撤去されていたこと」「野焼き用のドラム缶は撤去されていたこと」が認められた。
 本職等は、同鉄くず等の処理経緯について尋ねたところ、「先日、お話をした通り北関東産業に処理委託し、マニュフェストを貰っています。また空き瓶については高浜クリーンセンターで処理して貰いました。その他の廃棄物については、まだ量も少なく排出する時期ではないのである程度量が溜まったら排出するつもりです。それまでの間は分別し、決められた場所に保管をします。」等と申し立てた。
 また、本職等は同人に対し「マニュフェストの保管期間等の説明」「廃棄物の適正な管理」等について指導した。
4 今後の方針
 標記多胡運輸株式会社については、本職等の指導に従い廃棄物を適正に撤去したので、本件については他に事実がない限り終結とする。


【産業廃棄物監理票(統一マニフェスト)A票 平成13年4月改訂版】
上記と同じ(交付年月日:平成21年6月4日 交付番号:37007766504)
事業者(排出者):群馬県高崎市箕郷町上芝541番2 多胡運輸株式会社 代表取締役 多胡茂美 TEL027-360-7333
事業場(排出事業場):群馬県高崎市箕郷町上芝541番2 多胡運輸株式会社 代表取締役 多胡茂美 TEL027-360-7333
産業廃棄物:種類(普通の産業廃棄物):1200金属くず
数量(及び単位):590kg
荷姿:散
産業廃棄物の名称:金属くず
有害物質等:なし
処分情報:切断、圧縮
運搬委託者:有限会社北関東産業 〒339-0036埼玉県さいたま市岩槻区横根442-2 TEL048-798-3356(代) FAX048-798-3792
運搬先の事業場:-
処分受託者:〒370-0871高崎市上豊岡560番地10 上越鋼業株式会社 代表取締役 池潟憲昭 電話027(343)1325(代)
積替え又は保管:-
運搬担当者:有限会社北関東産業 近藤勝彦
(直行用)NICHIEIマニフェスト販売センター

【添付写真等】
写真5葉添付(上記と同じ)で、高浜クリーンセンターの「計量伝票」の写しがあるものとないものがそれぞれ1ページずつ。

【添付写真】
写真8葉添付。①②③④廃棄物が撤去された状況。⑤⑥⑦⑧以前の状況(6/1)。
**********

■以上のことから判明したことは、「通報を受けた行政側は連携して対応しているが、いくつかの問題点があること」です。

・通報を受けて13日目に現場に乗り込んでおり初動が遅れたこと。
・通報者が、廃油投棄の可能性を指摘しているにもかかわらず、投棄穴の底から土壌をサンプリング分析をしておらず、外観だけで、「廃油らしき物及び臭い等はなかった」とあっさり判断していること。
・多胡運輸の多胡社長に廃油等の処理を質問して「エンジンオイルはサポートOTに委託処理している」という回答をそのまま鵜呑みにしていること。
・行政の指導に基づき、多胡運輸が6月6日(土)、7日(日)に原状回復作業を行う際に、行政が立会いをせず、処理の確認は、多胡運輸が自主的に撮影した写真とマニフェストのみで行ったこと。
・当会が本件対応について電話で直接照会しても、「現地調査は実施済み。必要な指導を実施し、事業者は対応済み」の旨以外、指導内容、指導方針を回答しないことを、行政側が予め決めていたこと。そのため、当会は、県情報公開条例に基いて、開示請求を余儀なくされ、時間と費用を浪費させられたこと。

■このうち、廃油投棄の可能性については、当会が通報した際に提出した5月10日撮影の証拠写真には、あきらかに青光りのする土の色を見せている穴の底が写っており、穴の底には空き缶も殆ど散乱していませんでした。

 ところが、6月1日の現場調査時に行政側が撮影した際には、穴の底には大量の飲料ビン、飲料缶のほかに、来歴不明の「繊維くず」が散乱していたという報告がされています。おそらく、地下浸透し切れなかった廃油を吸収させるために、繊維くずを穴の中に入れて、その上から空き缶・ビンを投入してカモフラージュしていた可能性があります。

 しかし、現地調査の際に、穴の中に入って確認した様子もありません。多胡運輸の社長の説明を聞いただけで、実際に穴の中の土壌の肉眼チェックやサンプリングによる土壌分析をしなかったのは行政の落ち度といえるでしょう。

■このように、多胡運輸は、不法投棄の指摘を受けて素直に非を認め、穴の復旧工事にすぐに手ガネで着手して、施工完了させました。しかし、何百万人に迷惑や巨額損害を及ぼした首都高の炎上事故では、まだ謝罪会見も何もしていません。他人から言われない限り、自らでは何も発表しない体質は、やはり通常の会社とは異質なものを漂わせていると言えます。

【ひらく会情報部】



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