■こうして、3月13日開催の第4回口頭弁論に向けて、被告の安中市と岡田義弘個人のそれぞれが反論の準備書面を出しました。
ところが、原告未来塾側も、この間、手をこまねいていたわけではありません。3月13日の第4回口頭弁論にタイミングを合わせて、3月10日付で、「文書提出命令申立書」を裁判所に提出したのです。原告未来塾側が、この申立書で被告安中市側に提出を求めたのは、被告岡田個人が作成したとする「要点筆記」でした。
**********
【文書提出命令申立書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
文書提出命令申立書
平成21年3月10日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 山 下 敏 雄
同 中 城 重 光
同 釜 井 英 法
同 登 坂 真 人
同 寺 町 東 子
同 後 藤 真紀子
同 青 木 知 己
同 吉 田 隆 宏
同 大 伴 慎 吾
同 船 崎 ま み
同 寺 田 明 弘
頭書事件について,原告らは次の通り,文書提出命令を申し立てる。
記
1 文書の表示及び趣旨
「要点筆記」
ただし,被告岡田が,平成19年9月10日に行われた意見交換会に関して作成した部分(被告ら答弁書6頁及び8頁,被告岡田準備書面(1)31頁,被告安中市準備書面(1)5頁参照)
2 文書の所持者
被告岡田義弘
3 証すべき事実
被告らの掲載した「談話」(甲1)の掲載内容が真実でないこと,及び,真実と信ずるについての相当性を欠いていること
4 文書提出義務
民事訴訟法第220条第1号,第3号及び第4号
以 上
**********
■3月13日に開催された第4回口頭弁論(ただし準備手続)の様子は、傍聴あるいは被告席で裁判の模様を目の当たりにしたと見られる安中市職員による復命書から次のようであったことがわかります。
**********
【3月13日第4回口頭弁論準備手続の傍聴報告】
文書番号 第25985号
保存年限 永年
受付年月日 平成21年3月16日
起案年月日 平成21年3月16日
決裁年月日 平成21年3月25日
分類番号 大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称 訴訟書類
完結年月日 平成21年5月31日
分冊名称 訴訟書類
施行区分 重要
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 島崎佳宏 内線(1014)
決裁区分 市長
印鑑 市長・- 部長・秋山 課長・鳥越 係長・嶋崎 係・? 公印・―
関係部課合議 建設部長・? 都市整備課長・高橋 教育部長・吉岡 体育課長・嶋崎文書
課内供覧 文書法規係長・吉田
件名 復命書(損害賠償等請求事件の弁論準備手続-3月13日-)
地城づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、下記のとおり弁論準備手続きが行われ、出席しましたので復命します。
記
1.日時 平成21年3月13日(金)午後1時30分
2.場所 前橋地方裁判所高崎支部準備手続兼和解室(2賠)
3.事件番号 平成20年(ワ)第492号
4.裁判官等 裁判長 村田統治、裁判官 亀村恵子
5.当事者(原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、訴訟代理人 弁護士山下敏雄
(被告)岡田義弘、安中市指定代理人 鳥越一成、吉田 隆、島崎佳宏
6.概要 被告岡田義弘氏の丙第1号証から丙第16号証-2までの証拠書類の原本確認を行い、丙第5号証と丙第8号証については、再度原本確認することになった。また、3月10日付けで原告から文書提出命令申立書が提出されたので、次回に被告岡田義弘氏が「要点筆記」を提出することになった。
裁判長から未来塾に対しては、裁判中でも再びフリーマーケットを開催するつもりがあるか、安中市長に対しては、申請があれば公園使用許可をするつもりがあるかについて、質問があった。
次回口頭弁論の日程は、4月16日(本)午後2時30分と決まった。
**********
■こうして、原告未来塾・松本代表と、被告安中市・岡田市長とのバトルの第2ラウンドは、被告安中市側からはじめての準備書面が提出されたのに対して、原告未来塾側から、今回の裁判のカギのひとつとして注目される被告岡田市長個人が作成したとされる、意見交換会での「要点筆記」の提出を被告側に求める文書提出命令申立書が出されました。
この後、4月16日(金)に開催された第5回口頭弁論準備手続に向けて、原告、被告の両者から、それぞれ裁判資料の提出がありましたが、4月16日の法廷での状況については、今回の開示に間に合わなかったため、安中フリマ中止のバトルの第3ラウンドは、あらためて後日ご報告します。
【ひらく会情報部】
ところが、原告未来塾側も、この間、手をこまねいていたわけではありません。3月13日の第4回口頭弁論にタイミングを合わせて、3月10日付で、「文書提出命令申立書」を裁判所に提出したのです。原告未来塾側が、この申立書で被告安中市側に提出を求めたのは、被告岡田個人が作成したとする「要点筆記」でした。
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【文書提出命令申立書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
文書提出命令申立書
平成21年3月10日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 山 下 敏 雄
同 中 城 重 光
同 釜 井 英 法
同 登 坂 真 人
同 寺 町 東 子
同 後 藤 真紀子
同 青 木 知 己
同 吉 田 隆 宏
同 大 伴 慎 吾
同 船 崎 ま み
同 寺 田 明 弘
頭書事件について,原告らは次の通り,文書提出命令を申し立てる。
記
1 文書の表示及び趣旨
「要点筆記」
ただし,被告岡田が,平成19年9月10日に行われた意見交換会に関して作成した部分(被告ら答弁書6頁及び8頁,被告岡田準備書面(1)31頁,被告安中市準備書面(1)5頁参照)
2 文書の所持者
被告岡田義弘
3 証すべき事実
被告らの掲載した「談話」(甲1)の掲載内容が真実でないこと,及び,真実と信ずるについての相当性を欠いていること
4 文書提出義務
民事訴訟法第220条第1号,第3号及び第4号
以 上
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■3月13日に開催された第4回口頭弁論(ただし準備手続)の様子は、傍聴あるいは被告席で裁判の模様を目の当たりにしたと見られる安中市職員による復命書から次のようであったことがわかります。
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【3月13日第4回口頭弁論準備手続の傍聴報告】
文書番号 第25985号
保存年限 永年
受付年月日 平成21年3月16日
起案年月日 平成21年3月16日
決裁年月日 平成21年3月25日
分類番号 大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称 訴訟書類
完結年月日 平成21年5月31日
分冊名称 訴訟書類
施行区分 重要
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 島崎佳宏 内線(1014)
決裁区分 市長
印鑑 市長・- 部長・秋山 課長・鳥越 係長・嶋崎 係・? 公印・―
関係部課合議 建設部長・? 都市整備課長・高橋 教育部長・吉岡 体育課長・嶋崎文書
課内供覧 文書法規係長・吉田
件名 復命書(損害賠償等請求事件の弁論準備手続-3月13日-)
地城づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、下記のとおり弁論準備手続きが行われ、出席しましたので復命します。
記
1.日時 平成21年3月13日(金)午後1時30分
2.場所 前橋地方裁判所高崎支部準備手続兼和解室(2賠)
3.事件番号 平成20年(ワ)第492号
4.裁判官等 裁判長 村田統治、裁判官 亀村恵子
5.当事者(原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、訴訟代理人 弁護士山下敏雄
(被告)岡田義弘、安中市指定代理人 鳥越一成、吉田 隆、島崎佳宏
6.概要 被告岡田義弘氏の丙第1号証から丙第16号証-2までの証拠書類の原本確認を行い、丙第5号証と丙第8号証については、再度原本確認することになった。また、3月10日付けで原告から文書提出命令申立書が提出されたので、次回に被告岡田義弘氏が「要点筆記」を提出することになった。
裁判長から未来塾に対しては、裁判中でも再びフリーマーケットを開催するつもりがあるか、安中市長に対しては、申請があれば公園使用許可をするつもりがあるかについて、質問があった。
次回口頭弁論の日程は、4月16日(本)午後2時30分と決まった。
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■こうして、原告未来塾・松本代表と、被告安中市・岡田市長とのバトルの第2ラウンドは、被告安中市側からはじめての準備書面が提出されたのに対して、原告未来塾側から、今回の裁判のカギのひとつとして注目される被告岡田市長個人が作成したとされる、意見交換会での「要点筆記」の提出を被告側に求める文書提出命令申立書が出されました。
この後、4月16日(金)に開催された第5回口頭弁論準備手続に向けて、原告、被告の両者から、それぞれ裁判資料の提出がありましたが、4月16日の法廷での状況については、今回の開示に間に合わなかったため、安中フリマ中止のバトルの第3ラウンドは、あらためて後日ご報告します。
【ひらく会情報部】
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