市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

不祥事の度に「なんちゃって第三者委員会」が増えた我が国のコンプライアンスの劣化と弁護士

2019-03-22 23:45:00 | 不良弁護士問題
■不祥事が起こる度に「第三者委員会」なるものが設立されています。企業、大学、アイドルの運営会社しかり。ついには国の機関である厚生労働省が、ずさんな統計不正問題の特別監察委員会をこう呼ぶ事態となりました。24年前に発覚した安中市土地開発公社巨額横領事件(通称「タゴ51億円事件」)でも、安中市が関連部署の幹部らで構成した、名ばかりの“なんちゃって第三者委員会”を作り、1年もかけて、「なんちゃって報告書」を出しました。それが、24年を経過して、我が国の国政から民間にまで、なんちゃって第三者委員会が蔓延しているように感じます。

「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」の解説、単行本–2011/3/1、日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会 (編集)、15,997円。
※発行後8年以上経過した日弁連の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」2010年7月15日、改訂2010年12月17日
ZIP ⇒
100715_2nichibenren_dai3shaiinkai_guideline.zip

 この問題について、当会では、行政内の不祥事では、外部の第三者による徹底した調査が不可欠だと主張してきましたが、最近、官民で頻発する不祥事件の度に設置される第三者委員会のまとめ役に弁護士が起用されていることが、大きな問題だと当会では常々痛感しております。

 そうしたなか、2019年3月21日付東京新聞の「こちら特報部」でこの問題が取り上げられたのでご紹介します。

**********東京新聞2019年3月21日
ZIP ⇒ 20190325oxpocw.zip
【こちら特報部】
なぜ間違いだらけの「第三者委員会」

<経営陣> 責任逃れのお墨付きに
米では依頼種は取締役会 CEO解任も

 厚生労働省、レオパレス21、入試不正…。大きな組織の絡む不祥事があると、すぐに「第三者委員会」など外部の人が加わった調査委員会ができる。名前だけみれば公正に真相を探ってくれそうだが、結果を見ると「?」が付くケースが多い。なぜ、そうなるのか。この問題に詳しい弁護士に「間違いだらけの第三者委員会」を語ってもらった。
(榊原崇仁、中沢佳子)

第三者委員会の問題を厳しく指摘する久保利英明弁護士=20日、東京・有楽町で
 「 問題あるところに第三者委員会あり 」。そう言いたくなるくらい、第三者委の調査結果が新聞紙面をにぎわしている。
 まずは毎月勤労統計の不正調査問題。 厚労省は一月、 樋口美雄氏を委員長に弁護士や公認会計士ら六人でつくる第三者委の特別監察委員会を設け、二度にわたって報告書を出した。
 賃貸アパート大手、レオパレス21の施工不良問題でも二月末、外部の弁護士三人による委員会ができ、東京医科大の入試不正問題では第三者委のトップに元最高裁判事が就いた。
 スポーツ界も無縁ではない。日本大アメリカンフットボール部の悪質タックル問題や日本ボクシング連盟の奈良判定問題でも登場。今年初めに明らかになったアイドルグループ「NGT48」のメンバーへの暴行疑惑も、第三者委で検証が続いている。いじまなど身近な問題でも設けられる。
 そもそも、第三者委とは何か。
 日弁連のガイドラインによると、企業や官公庁なとから独立した委員のみで構成する組織を指す。徹底した調査や専門的な知見に基づいて問題の原因を分析するほか、再発防止策などを提言し、信頼を回復させることが使命とされる。
 そんな立派な組織を「いんちき第三者委」「なんちゃって第三者委」と激しく批判する人がいる。久保利英明弁護士(74)だ。
 ガイドライン策定に携わり、弁護士や大学教授などでつくる「第三者委員会報告書格付け委員会」の委員長でもある。いわばこの道のプロだから、聞き拾てならない。何がいけないのか。まずは歴史を振り返る。
 久保利氏によると、第三者委が日本に広がり始めたのは二〇〇〇年前後。インサイダー取引疑惑の調査などがあり、主に弁護士や会計士が調査に当たった。「当初はきちんと真実を調べようと組織された 」と久保利氏は説明する。
 とはいえ経営陣は責任を取りたくない。 経営陣から依頼された第三者委は意をくんで調査する。そして組織に甘い「なんちゃって」が横行するようになった。久保利氏は「経営陣が都合のいいメンバーを選び、第三者委を責任逃れのお墨付きにしている」と語る。
 こんな調査を繰り返していては、弁護士への信頼も損なわれかねない。日弁連のガイ ラインは、調査する弁護士全体への信頼を保とうという意味もあった。しかし、今のところ効果は限定的だ。
 ちなみに、 米国でも経営を左右するような問題が起きると、信頼できる法律事務所に調査させる。ただし、依頼主は取締役会。多くの社外取締役が名を連ねている。結果によっては、最高経営貴任者(C E O )も解任される。
 「CEOは『社員の長』で『会社の長』ではない」。なんちゃって第三者委は、社長が「会社の長」である日本の企業風土が生み出したという。
ZIP ⇒ 20190325oxpm.zip
<弁護士> 重大案件で費用10億円
「やらせメール」厳しい指摘 九電拒否


九電やらせメール問題の最終報告について記者会見する第三者委委員長の郷原信郎弁護士(右)=2011年9月、東京都千代田区で
厚生省統計不正 委員長 中立性に問題

厚労省の統計不正問題で会見する特別関西の樋口美雄委員長(左)=2月27日、厚労省で
 引き受ける弁護士側にもメリットがある。久保利氏は「第三者委の費用は、 調査費含め最低一、二値円、大企業の重大案件なら十億円。多くの若い弁護士を抱える大手法律事務所が請け負う。企業の合併・買収(M & A)の仕事が減り、代わりのビジネスにしている事務所がある」と説明する 。
 手心を期待する経営者は、ビジネスと割り切る法律事務所に依頼したくなるだろう。ただ、 久保利氏は「本当の依頼主は、株主や従業員、消費者といったすべてのステークホルダー(利害関係者)だ。報酬もステークホルダーから出た会社の金だ」と戒める。
 噴飯物の第三者委を挙げてもらった。真っ先に出てきたのが、毎月勤労統計調査を巡る厚労省の特別監察委員会の報告書。前出の格付け委員会の評価は最低の「F」だった。
 久保利氏は「監察委の委員長が厚労省所管の独立行政法人関係者。中立性に問題がある。中身を見るまでもなかった」とあきれる。
 「そもそも勤労統計でだまされたのは国会だ。調査するなら国会が担うべきだった」と求める。ほかにも「厳しい指摘の報告書を第三者委がまとめたところ、経営陣が公表しなかった」という企業もあるそうだ。
 実際に第三者委のメンバーになった人にも、体験を聞いた。
 元検事の郷原信郎弁護士は二〇一一年、九州電力が設けた第三者委では委員長を務めた。玄海原発(佐賀県玄海町)の運転再開に向け、国主催の県民説明番組宛てに再開賛成の意見を投稿するよう、子会社などに呼び掛けた「やらせメール」問題を調べた。
 郷原氏はこの前に、水力発電所のデータ改ざんを巡る中国電力の第三者委のトップを務めた。それで「九電は依頼してきたのではないか」と振り返る。
 委員会の報告書が大きくもめた。古川康知事(当時)の発言が、やらせ問題の発端になったと明記したからだ。九電はそれを認めず、経済産業省に報告する際に省いてしまった。
 なぜ、会社が受け入れないような厳しい調査ができたのか。郷原氏はメンバー構成を理由に挙げる。
 「同業種だと物が言いにくくなりがち。先輩後輩や上下関係があることが少なくない。検事出身の弁護士はその傾向が強い」。九電の第三者委で弁護士は郷原氏だけで、ほか三人は学者や消費者問題の専門家ら。だから意見を戦わせ、突っ込んだ調査ができた。
 さらに、郷原氏は「原発再稼働は公益性の高い問題。独立性を確保し、筋を通すことが一番と考えていた」。この思いが四人のうち三人で一致し、調査の推進力になったという。
 一方、 振り返って思うのは第三者委による調査の難しさだ。「委員は寄せ集め。調査班をつくり、役割分担し、さらに検証するには技術がいる。ただ、第三者委は何となくやっている例が目立ち、ノウハウが蓄積されていない」
 ノウハウを持つはずの郷原氏にはこれ以降、就任依頼があまり来なくなった。「煙たがられているのかもしれない」と語る。
 では一般の人が善しあしを見分けるにはどうすればいいか。 久保利氏はポイントを二つ挙げた。
 企業なら株価。「内容のある報告書が出て、 企業がその提言を受け止めれば市場は好意的に反応する。株価は下げ止まり、 再発防止策の効果が出れば上向く」
 もう一つは人選。「元高検検事長」「元高裁長官」といった肩書に注意という。「とかく元裁判官や元検事の偉かった人が入るが、現場に長年いた証拠収集能力のある人や、各分野の専門家でなければ真相究明と厳正な調査は難しい。」良い調査には、 能力のある人と誠実な取り組みが欠かせないということだ。
《デスクメモ》
 第三者委員会のニュースで、かつてお世話になった人たちの姿を見る。それぞれの分野で立派な行政を上げ、人柄も信頼できる人たちだ。実績を買われて委員に就任したのだろう。だから信じたい。しかし、どうしても納得いかない結果が時に示される。こんな現実に悲しくなる。(裕)
2019・3・21
**********

■当会では弁護士の資質に関して、このブログでも「不良弁護士」のタイトルで関連記事をご紹介しております。

 現在日弁連に2件の弁護士調査委処分に関する異議申出中ですので、弁護士という職業に従事するかたがたが、決してすべて社会正義の実践者ではないことを、ひとりでも多くの皆さんにご理解いただければ幸いです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求で日弁連が異議申出を受理し審査開始

2019-03-07 23:48:00 | 不良弁護士問題
■みなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件の背景と経緯、実態については、当会も関心を持っており、2018年11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。ところが、その直後、当会会員がたまたま裁判所近くの公道で記者会見に遭遇し、立ち聞きした際に、被告訴訟代理人と同じ法律事務所に所属する弁護士から「盗み聞きだ」「きったねえ」などと威嚇・恫喝を受けました。そのため、当会が対象弁護士の懲戒処分を群馬弁護士会に請求したところ、「懲戒しない」とする結果通知が2019年1月25日に当会へ届きました。相変わらず仲間を庇おうとする群馬弁護士会の体質に失望するとともに、体質改善を願い、当会は2月26日付けで異議申出を日弁連に提出しました。その結果、3月1日付で日弁連から審査開始通知書が届きました。

 これまでの経緯は次の通りです。

 当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。

 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、態様について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げかけえられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、2018年11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。そして、これに対する反論の提出期限が12月12日だったため、当日次の内容の反論書2を2部、群馬弁護士会に届けました。すると、それから1か月半足らずで、早くも弁護士会から年明けの1月25日に「懲戒しない」とする同会綱紀委員会からの同24日付け議決通知が届きました。そのため、2月26日付で日弁連に異議申出をしていました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html
○2018年11月29日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2829.html
○2018年12月12日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の弁明書2への反論書2を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2840.html
○2019年1月27日:公道での路上会見を取材しようとしたら「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求を弁護士会が門前払い
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2871.html
〇2019年2月26日:公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求が門前払いされたため日弁連へ異議申出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2887.html

■日弁連から届いた書面は次の通りです。

*****審査開始通知書*****ZIP ⇒ 20190306am.zip
                    平成31年 3月 1日
異議申出人 小 川   賢 殿

                  日本弁護士連合会
                    会長 菊 地 裕 太 郎

            審査開始通知書

 貴殿申出の異議(弁護士会の対象弁護士等を懲戒しない旨の決定に対する異議)について,綱紀委員会に審査を求めたので通知します。本件は, 綱紀委員会第1 部会で審査されます。

        審査開始日: 平成31年2月28日
        本件事案番号:2019年綱第131号
        原弁護士会: 群馬
        原弁護士会綱紀事案番号:平成30年(綱)第14号
**********

■日弁連からは、同じ日に高崎の長井智之弁護士の懲戒請求にかかる異議申出を棄却する決定通知が日弁連から届きました。

 同じ仲間を懲戒にすることについて、群馬弁護士会同様、元締めの日弁連もきわめて腰が引けているのが実態ですが、弁護士のレベルアップに寄与すべく、関夕三郎弁護士についても、きちんと綱紀委員会で審査をしていただきたいものです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への当会の懲戒請求に対して日弁連が棄却

2019-03-07 21:24:00 | 不良弁護士問題
■2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職に就いていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を同9月27日に提出しましたが、群馬弁護士会は2018年8月22日に懲戒処分をしない決定を下しました。そこで当会は、同10月2日に日弁連に異議申出書を提出していたところ、2019年2月28日付で日弁連から棄却通知が送られてきました。


 この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月27日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
〇2018年4月12日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求で調査期日が5月7日に開催予定
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2611.html
○2018年6月2日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で綱紀委から事由要旨の照会が到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2658.html
○2018年6月22日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で本人から弁明書(2)が到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2675.html
○2018年8月23日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で群馬弁護士会から不処分通知が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2733.html
○2018年10月10日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で日弁連に異議申出書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2773.html
〇2018年10月11日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で早速日弁連から受理・補正通知到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2774.html

■では、どんな通知を日弁連がよこしたのか見てみましょう。

*****通知書*****ZIP ⇒ 20190306apm.zip
                   平成31年 2月28日
異議申出人 市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 殿
                 日本弁護士連合会
                  会長 菊 池 裕 太 郎

       異議申出事案の決定について(通知)

 下記事案につき綱紀委員会の議決に基づき決定したので,決定書謄本を添えて通知します。

               記

    本件事案番号: 平成30年綱第1788号

 この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の3の規定により,当連合会に対し,綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。
 綱紀審査の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,書面によって申出しなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合において,送付に要した日数は参入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は参入されます。)。
 綱紀審査申出書の記載事項及び必要部数については,以下のウェブサイトをご覧ください。

 *綱紀審査申出の方法について
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai/kouki_sinsa_mouside.html

 (または,検索サイトで「綱紀審査申出」と検索してください。)

 インターネットをご利用にならない場合には,ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので、以下までお申し付けください。

 *綱紀審査申出書の提出先・問合せ先
  日本弁護士連合会(担当:審査部審査第三課)
  〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
  電話 03-3580-5841(代)

*****決定書*****
            決  定  書

            群馬県前橋市文京町1-15-10
             異議申出人    市民オンブズマン群馬
                      代表 小川 賢
            群馬県高崎市請地町11-6 2階
            たかさき法律事務所
             群馬弁護士会所属弁護士
             対象弁護士    長 井   友 之
                      (登録番号22493)
 異議申出人の申出による対象弁護士にかかる平成30年綱第1788号異議申出事案について,日本弁護士連合会は次のように決定する。
             主  文
      本件異議の申出を棄却する。
             理  由
 本件異議の申出について綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので,弁護士法第64条の2第5項の規定により,主文のとおり決定する。

    平成31年2月25日
        日本弁護士連合会
         会長   菊 池 裕 太 郎

*****議決書*****
平成30年綱第1788号〔群馬弁護士会平成29年(綱)第41号〕

            議  決  書

            群馬県前橋市文京町1-15-10
             異議申出人    市民オンブズマン群馬
                      代表 小川 賢

            群馬県高崎市請地町11-6 2階
            たかさき法律事務所
             群馬弁護士会所属弁護士
             対象弁護士   長 井  友 之
                     (登録番号 22493)

               主  文
      本件異議の申出を棄却することを相当と認める。
               理  由
 異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は, いずれも群馬弁護士会綱紀委員会の議決書に記載のとおりであり,同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき, 対象弁護士を懲戒しないこととした。
 本件異議の申出の理由は,要するに,前記認定と判断は誤りであり,同弁護士会の決定には不服であるというにある。
 当部会が審査した結果,同議決書の認定と判断に誤りはなく,同弁護土会の決定は相当である。
 よって,本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし,主文のとおり議決する。

  平成31年2月20日

   日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会
         部会長  杉 山 功 郎

**********
これは決定書の謄本である
  平成31年2月25日

        日本弁護士連合会
         事務総長  菰 田    優
**********

■やはり、日弁連も同じ仲間に対して懲戒するのをためらっていることがひしひしと伝わってきます。

 日弁連の綱紀委員会の第1部会長の杉山功郎弁護士は、2014年からこの職位にあるようです。ネットを検索すると次の記事が検索できます。

**********司法行政資料室2014年06月24日
※参考URL ⇒ http://shiho.hatenablog.jp/entry/2014/06/24/000000
日弁連 「事実認定 所属弁護士会の綱紀委員会のみ」 弁護士法を歪曲解釈か 不祥事対策 捜査妨害
 弁護士懲戒調査で事実認定を行うのは弁護士会綱紀委員会のみであることが、日本弁護士連合会懲戒委員の弁明書により分かった。同弁明書によると、同連合会懲戒委員は、「弁護士法58条や64条は、弁護士会綱紀委員会が認定しなかった事実は、その他の委員会も認定しないということを定めている」と解釈している。弁護士法は、弁護士会に「綱紀委員会」と「懲戒委員会」、日本弁護士連合会に「綱紀委員会」、「懲戒委員会」、「綱紀審査会」を定め、また、懲戒請求者は決定に対し異議申立てができると定めている。
 事実が各委員会で認定し直されないのであれば、弁護士会綱紀委員会と日弁連綱紀審査会の他は不要だ。

**********

 これでは、次の段階の綱紀審査申出の手続きを行っても結果は目に見えていることになりますが、せっかくの日弁連の制度(絵に描いた餅かもしれませんが)なので、利活用するかどうか、しばし検討したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「杉山功郎(すぎやま・いさお)弁護士」
**********
●ネットで調べると、日弁連の綱紀委員会第1部会長の杉山功郎弁護士は、弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所に所属していることがわかります。
●この事務所は1972年の創立以来、港区に本店を置き、パートナー弁護士55名、アソシエーツ弁護士30名、客員弁護士1名、税理士4名、司法書士7名、行政書士4名、土地家屋調査士1名、社会保険労務士2名、不動産鑑定士2名が所属しています。
※参考URL ⇒ https://www.t-leo.com/lawyer

杉山功郎弁護士
●現在は全国各地に支店を配置しており、群馬県にも同事務所の高崎支店があります。
  住  所: 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3E
  電話番号: 027-386-3415
  FAX番号: 027-386-3420
  営業時間:(平日)9時~19時(土)10時~16時
  代表弁護士: 神山 高俊
  支店URL: http://takasaki.t-leo.com/

高崎支店のある丸三高崎ビル
●杉山功郎弁護士のプロフィールは東京弁護士会所属、東大法学部卒で、取扱業務分野は「遺産相続」「成年後見」「交通事故」「刑事事件(主に少年事件)」「借金問題・債務整理」で、経歴としては、
  1998年4月 東京国際大学商学部非常勤講師(2002年まで)
  2001年8月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託
を歴任し、講演・セミナー等では次の実績があります。
  2015年10月3日「交通事故の損害各論(治療費・交通費・休業損害・慰謝料・逸失利益の算定のノウハウ)」
**********

※参考情報2「弁護士の懲戒制度とその運用状況」
ZIP ⇒
636_tokei_2016.zip
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公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求が門前払いされたため日弁連へ異議申出

2019-02-26 22:39:00 | 不良弁護士問題
■みなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件の背景と経緯、実態については、当会も関心を持っており、2018年11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。ところが、その直後、当会会員がたまたま裁判所近くの公道で記者会見に遭遇し、立ち聞きした際に、被告訴訟代理人と同じ法律事務所に所属する弁護士から「盗み聞きだ」「きったねえ」などと威嚇・恫喝を受けました。そのため、当会が対象弁護士の懲戒処分を群馬弁護士会に請求したところ、「懲戒しない」とする結果通知が2019年1月25日に当会へ届きました。相変わらず仲間を庇おうとする群馬弁護士会の体質に失望するとともに、当会は2月26日付けで異議申し出を日弁連に提出しました。

 これまでの経緯は次の通りです。

 当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。

 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、態様について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げかけえられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、2018年11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。そして、これに対する反論の提出期限が12月12日だったため、当日次の内容の反論書2を2部、群馬弁護士会に届けました。すると、それから1か月半足らずで、早くも弁護士会から年明けの1月25日に「懲戒しない」とする同会綱紀委員会からの同24日付け議決通知が届きました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html
○2018年11月29日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2829.html
○2018年12月12日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の弁明書2への反論書2を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2840.html
○2019年1月27日:公道での路上会見を取材しようとしたら「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求を弁護士会が門前払い
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2871.html

■当会会員は、みなかみ町前町長をめぐるセクハラ裁判の担当弁護士でもない関弁護士からいきなり「盗み聞き」よばわりされたため、異議として「公道です」と返答をしました。

 公道上で会見しているので「盗み聞き」とはならない筈だからです。公道上で行われた会見を「盗み聞き」とは言わないとの認識なので、群馬弁護士会のいう「争いが無い」という判断は正確ではありません。

 そもそも、横断歩道上、若しくは限りなく近い場所で、公道にはみ出しつつ、しかも歩行者道である「グリーンベルト」の上で集会を弁護士が開催すること自体、問題である、と当会は考えています。

 周囲に小学校や幼稚園もあり、グリーンベルト上で集会が開催されていると児童・幼児や保護者が車道に張り出して通行することになり、危険を誘発するおそれがある。

 また、散歩や仕事に当該グリーンベルトを利用する歩行者は少なくありません。

 群馬弁護士会はこのような場所での会見を日常行っていることを容認していますが、到底あってはならない事であり、早急に反省して、きちんと記者会見を最寄りの群馬弁護士会事務局、もしくは裁判所の隣の県警記者クラブか、県庁の刀水クラブで行うように所属弁護士らに直ちに通達を出すべきです。

 現場は群馬弁護士会館からすぐ近く(おおよそ100mの距離)であり、そのこと(歩行者がいること、歩行者に対して危険があること) を群馬弁護士会が知らない筈がありません。

 こうした意味を込めて、当会では次の内容の異議申出書を日弁連に提出しました。

*****異議申出書*****ZIP ⇒ over02.zip
                正本・副本1・副本2

        異 議 申 出 書

                平成31年2月26日

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3
日本弁護士連合会(担当:審査部審査第二課) 御中
電話:03-3580-9841(代)

            異議申出人
             郵便番号:371-080
             住所:群馬県前橋市文京町一丁目15-10
             氏名:市民オンブズマン群馬
                代表 小川 賢
             電話:090-5302-8312

1 懲戒の請求をした弁護士の氏名及び所属弁護士会
  関 夕三郎(群馬弁護士会 登録番号31261)

2 懲戒の請求をした年月日
  平成30年11月8日

3 弁護士会から、懲戒の処分をした旨の通知、又は懲戒しない旨の通知を受けた年月日
  平成31年1月25日(平成31年1月24日付)
  決定書・議決書番号(群馬弁護士会)
  平成30年(綱)第14号

4 弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
  異議申出ができる旨の教示有り。教示の内容は次のとおり。
  「懲戒請求者は,この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の規定により,日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
  なお,異議の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に,書面によってしなければなりません(郵便文は信書便で提出した場合,送付に要した日数は算入しません。郵便文は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。」

5 異議申出の趣旨
  群馬弁護士会の決定の取消しを求める。

6 異議申出の理由
  群馬弁護士会綱紀委員会議決書の認定・判断には、下記の通り誤りがある。

             記

6-1 初めに、抵触する「弁護士法、及び、弁護士職務基本規程」を示す。

 (1) 弁護士法
  ●(懲戒事由及び懲戒権者)
  第五十六条
   弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

 (2) 弁護士職務基本規程
  ●(前文)
   弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
   その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されている。
   弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。
   よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。
  ●第一章 基本倫理
  (使命の自覚)
  第一条
   弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現 にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
  (信義誠実)
  第五条
   弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
  (名誉と信用)
  第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
  ●第二章 一般規律
  (違法行為の助長)
  第十四条
   弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

6-2 議決書においての前提となる事実誤認、並びに、その内容の程度を意図的に軽く表現し、その処分結果を故意・意図的に軽く済ませる目的の為、或は導く目的の為とも考えられるものを次に示す。

 (1) 第1 事案の概要
   「対象弁護士が『盗み聞き』等と発言した行為等が,品位を失うべき飛行に当たるとして申し立てられた懲戒証求事案である。」(まま引用、1頁、下から7乃至5行目)について。

  □ しかしながら、本件は、単なる[「盗み聞き」等と発言した行為]を対象としているのではない。
    提出した証拠からも明白な通り、関タ三郎・処分対象弁護士(以下、「対象弁護士」という)の「盗み聞き」等の発言においては、桜井基博(以下、「桜井会員」という)を、衆目が集まる公の環境、つまり、各報道関係者たちが桜井会員の周りを取り囲むようにして同時に存在していた状況下で、そして、公道上(横断歩道上、若しくは、限りなく横断歩道に近い場所で、しかも歩行者道である「グリーンベルト」上での、所謂「ぶら下がり取材」状態)という不特定多数の市民・一般人が見聞き出来る状況下で、つまり、そこを通行する一般人が、見聞きしようとする意志がなくても自然にその会話の遣り取りが認識されてしまう状況下において、桜井会員を、当初から、けんか腰で強烈な大声を上げて、威圧的・高圧的になじる(´´´)もの(´´)であって、加えて、本議決書に不記載の「きたねぇ(汚ねぇ)事するねぇ~」などという、更なる「威圧的・高圧的なゲス口調」で以って桜井会員を罵倒し、貶めたものである。
    従って、本件の「第1 事案の概要」については、正しい事実認識に基づいて議決を為したものではない。

 (2) 第2 前提となる事実
  1 「・・・前橋地方裁判所の東側の路上で,・・」(まま引用、1頁の下から1乃至2頁の1行目)について。

  □ 本件事件が起きた場所については、議決書にもある通り、上記「前橋地方裁判所の東側の路上」と特定されているが、正確には、「前橋地方裁判所の東側の公道上」とは、「横断歩道上、若しくは、限りなくそれに近い場所で、然も歩行者道である『グリーンベルト上』」である。
    しかしながら、「東側の路上」という、不特定多数の人々に対して開かれた場所という認識は、異議申出人と同じ認識と解釈される。

 (3) 第3 懲戒請求事由の要旨
   「一方的に声を荒げて『盗み聞き』だとまくしたて,一方的に立ち去った。」(まま引用、2頁、15乃至16行目)について。

  □ しかしながら、桜井会員の受け取り方は、只単に「一方的に声を荒がれられた」のではなく、「その発せられた声は、強烈・威圧的・高圧的に、けんか腰に、一方的に荒がれられた」のである。
    さらに、単に『盗み聞き』という言葉だけではなく、その発せられた言葉は、社会常識的に所謂「下衆言葉」であり、「不良者」の常套語句であり、とても強いけんか腰で「キタネエことするねー、キタネエ(汚えー)」という強烈な「罵声」であった。
    しかも、上記前提状況からも明白な通り、不特定多数の人々に対して開かれた場所、つまり議決書でも認めているように、まさに「公道上」での罵倒であり、且つ又、多数の報道関係者も多数存在する公衆の面前での罵倒であった。
    この罵声・罵倒の効果は、その場に居た、嫌でも自然と耳にする「多数の報道関係者」を意識したものであることも明白である。
    この罵倒の効果は、対象弁護士が、わざと聞こえよがしに、意図的に恣意的に、「多数の報道関係者」に対して、桜井会員を悪く印象づける効果を狙った「印象操作・誘導」である。
    つまり、桜井会員の個人的な人格攻撃も含んだものである。

    すなわち、公衆の面前で行った罵倒行為とは、その対象となる個人的攻撃の効果として、

   イ 攻撃を受けた個人の心的損傷
   ロ 周りにいる人々に対する人格評価を低下させる「印象誘導・操作」

   なのである。

   今回、特に対象弁護士の悪質性は、「多数の報道関係者」に対して、桜井会員を悪く印象づける効果も狙ったもの、「印象操作・誘導」であることである。
   なぜならば、対象弁護士は、まさに「多数の報道関係者」を前にして話をしていたのであるから、認識していない筈はない。


 (4) 第4 対象弁護士の弁明の要旨
   「対象弁護士らが受けていたのは「囲み取材」・・・」(まま引用、2頁の21行目から)について。

  ① 対象弁護士は、「囲み取材」と主張するようであるが、今までの反論書や前記でも事実関係を指摘した通りに、「囲み取材」とするのであれば、次の指摘をしておく。

   イ そもそも、対象弁護士らは、報道関係者の求めに応じて、話に応じた場所を、何故に「路上」という誰に対しても解放された場所にしたのか?
     「路上」とは、誰でも自由に往来し、そこで話されている内容は、知らず知らずの間にも、その意志とは関係なく耳に入ってくる、つまり、見聞きできる「処」である。
   ロ そもそも、桜井会員は、当会の記者活動も行っている。
     大手報道関係者だけが許されて、当会桜井会員だけが、対象弁護士から罵倒される謂れはない。
   ハ しかも、報道関係者の実際の受け答えをしていた者は、隣にいた「安カ川弁護士」であり、対象弁護士ではない。
   ニ 実際の受け答えをしていた安カ川弁護士が、桜井会員に対しても何ら取材拒否をしていない。
     過去にわだかまりがあった対象弁護士のみが、「面白くないやつだ」と感じて、なんとか憂さ晴らしをしてやろうとしたのである。
   ホ 本件での「囲み取材」とは、所謂「ぶら下がり」という表現が正しいと考える。
   ト 対象弁護士は、どうやら「桜井は報道の自由を理解していない」と断言しているようであるが、「報道の自由」を標榜するのであれば、本件状況下において、桜井会員のどこに非難されるべき問題があるのか。

  ② 対象弁護士はまた、「ICレコーダーで会話を無断録音をしたもので,このような不愉快な行為をされれば怒るのは当然である。」(まま引用、2頁の24行目から25行目)などと主張するが、次の疑念がある。

   イ メモ代わりの「ICレコーダー」のどこが問題なのか?
   ロ まさに対象弁護士は、「不愉快な行為をされれば怒る」とここに自白し認めている。
     では、心の赴くままに、気に入らないからといって怒ったのであるから、罵倒しても良いのであろうか?
     一般社会においても、只単に「気に入らないから怒って、罵倒した行為」が許されるのであろうか?
     ましてや、対象弁護士は、社会的にその地位を認められた「弁護士」である。
     その規律とは、簡単に例えれば、基本的に「紳士」たるべきものである。
     従って、社会規範ともなるべき社会的地位を認められた「弁護士」である以上、一般社会人よりも、より厳正に、より一層の行動規範は求められて然るべきである。
     その処分においても、社会的に個人資格を得て活動している他の資格保持者と同等以上に、厳しく処分されなければならない筈である。
     尚、他の資格保持者の其々の規定においても、弁護士と同様な品格・品位についての規定が存在する事は、衆知の通りである。

 (5) 第6 当委員会の認定した事実及び判断について

  ① 1「当事者間に争いがない」(3頁の20行目)

    対象弁護士の「盗み開き」罵倒発言に対して、桜井会員は、「公道でしょ(う)、ここは公道ですよね」と、即座に何度も答えている。
    これは、社会通念・常識的に誰でも理解される通りに、また前記でも指摘した通りに、不特定多数の一般往来者が、自然と嫌でも耳に入ってきてしまう状況下であり、また耳にできる状態である。
    その上で「公道でしょう」と答えている事実は、「盗み聞きなどではない」という事を踏まえた上での「公道でしょう」という回答である事は自明の理である。
    従って、「当事者間に争いがない」という事は、誤りである。
    しかも当の記者に応答していた安カ川弁護士は、何ら桜井会員に対して異議を唱えていない。

  ② 2「傍聴していた報道関係者らと取材対象である弁護士らが裁判所を出たあたりの道路上等に移動して行われることは多く」(3頁の22・23行目)について

  □ もし仮に、報道関係者の取材に対して「道路上等に移動して行われることは多い」のであれば、上記でも指摘した通りに、公道上の公の場所であるのであるから、かかる場合が多いのであれば、弁護士として、事前に十二分に部外者に聞かれる場合もある事を承知していた筈である。

    そして、もし仮にそうであるのであれば、次のことを指摘しておきたい。

   イ 不特定多数の者に聞かれてまずい話をしてはいけない事も、事前に承知していた筈である。
   ロ そして実際には、取材に応じていた安カ川弁護士は、本件では、桜井会員に何ら拒否をしていない。
   ハ 同じ立ち位置に居た対象弁護士だけが、一人で勝手に怒り(対象弁護士が認めている)、桜井会員に対して罵倒した事実がある。

    従って、本件では、対象弁護士のみが桜井会員に対して遺恨があり、罵倒したのである。
    そして、そのような取材形態が常套化しているのであれば、取材を受ける弁護士は、それを事前に、十二分に承知していたのであるから、敢えて桜井会員のみを罵倒する事は不良行為である。
    もし仮に、桜井会員のみの取材を拒否するのであれば、これとても差別的行動ではあるが、百歩譲って、取材を受けていた当の安カ川弁護士が、桜井会員に対して、拒否すれば良いだけの話である。
    しかしながら、前提として、取材対象が報道関係者であるのだから、何れは衆目に報道通知される事を見越した取材応答であるので、本来的に拒否する必要もない筈である。

  ③ 2「桜井会員の人格攻撃を目的とする等の不当な意図・・」(4頁の5行目)について
  □ 上記の通り、同席していた、同僚の安カ川弁護士は、何ら拒否反応を示していない状況下にも拘わらず、対象弁護士だけが桜井会員に対して、罵倒を行った不良行為については、「桜井会員の人格攻撃を目的とするものがあった」。
    何故ならば、前記でも示した状況下において、多数の報道関係者がいる中で、わざと故意に、その報道関係者に対して、聞こえよがしに、けんか腰、強い口調と大声で「盗み聞き、きたねぇ」などと、罵倒・非難する合理的必要性はない筈である。
多数の報道関係者が目の前に居る事は、明白な事実である。
    もし仮に、「対象弁護士には作為・悪意がなかった」としても、不良下衆言葉を用いて、桜井会員の人格を否定する印象誘導・操作を、多数の報道関係者を目の当たりにしながら行ったのである。
    なぜならば、多数の報道関係者の面前において、桜井会員を罵倒したのであるから、当然その結果として、桜井会員の悪印象を、そこに居た多数の報道関係者に聞かせ誘導してしまったのである。
    故に、人としても弁護士としても、その過失が認められるのである。
    かかる状況下で、対象弁護士の様な不良行為を為せば、弁護士ではなくとも、普通の一般人でも、その悪影響について、容易に想像できるものである。
    ましてや、優秀な頭脳を持つ弁護士であるのだから、その悪影響を想定できない筈はない。

  ④ 3「『盗み聞き』と表現したことについては,その言葉が言われた相手にとっては不快との感じを持つことはあり得ること」(4頁の5行目)について

  □ 勿論程度の差こそあれ、「不快との感じを持つ」ことは認めている。

  ⑤ 3「対象弁護士が,桜井会員の行為について,否定的に捉え,抗議をしたことも無理からぬところである。」について

  □ もし仮に、「否定的に捉え,抗議をする」事を肯定的に捉えるとしても、それはそれなりの社会常識的な対応の仕方がある筈である。
    対象弁護士として「けんか腰や罵倒」などが許される筈がない事は明白である。
    例えば、桜井会員に対して、静かに「取材を遠慮して貰えませんか?」などと、丁寧に発言すれば済む話である
    それを、敢えて公の公道上で、衆目、つまり多数の報道関係者の面前で、いきなり罵声・罵倒する必要などどこにあろうか。全くない。
    万が一にも、この罵倒された事実、つまり、「桜井会員が盗み聞きをしていた」などと報道される可能性もある。
    このような事態に至ったら、対象弁護士の本懐を遂げた事になるのか?
    少なくとも、桜井会員の人格評価を下げる発言を多数の報道関係者の面前で行った事実は消えず、桜井会員の人格評価を下げたと推認される。

  ⑥ 3「対象弁護士の口調がかなり強いものであったことは認められるものの,桜井会員も反論しており対象弁護士が一方的に発言していたとはいえない」(4頁の14行目乃至16行目)について

  □
   イ 「対象弁護士の口調がかなり強いものであったことは認められる」として、認めている。
   ロ ところが、「桜井会員も反論しており対象弁護士が一方的に発言していたとはいえない」としているが、議決書の第6の1においては、「当事者間に争いがない」(3頁の20行目)と断じている。
     前段、第6の1では、「争いがない」としながらも、ここでは「反論している」としている。
     拠って、そもそも、本議決をするにあたり、前提としての事実認定が、この様に矛盾が存在してデタラメなのであるから、本議決結果も不当であり、無効である。

  ⑦ 3「対象弁護士の言動が桜井会員を威嚇・恫喝するようなものであったとまでは評価できず,対象弁護士に品位を失うべき非行があったとは認められない。」(3頁の20行目) について

  □ 本件では、対象弁護士の目指す目的として、桜井会員がその「ぶら下がり」に参加して欲しくなかったのであれば、上記(4)の②で指摘した通りに、丁寧な言動をすれば良いだけの話である。
    それを一方的に、公の場、つまり、横断歩道上、若しくは、限りなく横断歩道に近い場所で、しかも歩行者道である「グリーンベルト」上での、所謂「ぶら下がり」状態で、多数の報道関係者の面前で、敢えて、罵声を浴びせて、罵倒・恫喝する必要はなかった。
    罵声を浴びせて罵倒・恫喝しなければ、当然その結果として、桜井会員の人格評価を低下させる影響を回避できた筈である。

    「品位」を保つとは、簡単にいえば、所謂、「紳士の言動」のことである。

6-3 まとめ
 本件での、対象弁護士の言動・行動は、到底「紳士の言動」とは程遠いものであり、違法・不適切なものであり、著しく、弁護士としての品位を損なうべき非行、或は、過失があったと認められるものである。
 よって、群馬弁護士会の議決書(決定書・議決書、番号:平成30年(綱)第14号)に対して、その処分は、極めて身内を庇った甘い決定と思料する。
 弁護士たるものの倫理規程は、一般的にも、より厳しいものであるからこそ、社会的にも、その職業資格に対しての信頼を得るものである。
 であるからこそ、ここに強く異議を申し出る。
                        以 上
**********

■当会会員のドライブレコーダーの写真をもとに、改めて当時の路上記者会見の様子を検証してみましょう。


・図①から3~5m走行したのが図②です。
・図①の矢印が関弁護士を指しています。
・図②の矢印が安カ川弁護士を指しています。
・関弁護士と安カ川弁護士の間には男性1名ともう女性1名がいたと思われます。
・会見する側の最左が関弁護士で、最右が安カ川弁護士と云う立ち位置だったと思われます。
・当会の桜井会員は安カ川弁護士と図②の最右の白髪交じりのバッグを背負った記者の間にスペースがあったので、そこで取材しようとしました。
・桜井会員が確認した当初から関弁護士は、図①の位置にいました。
・桜井会員が取材を終了して車に戻ろうすると、関弁護士は図①の位置から、数メートル追いかけて同会員に話しかけて来ました。


関弁護士(左)と当会会員(右)との当事者位置比較。

 日弁連が公正、公平な観点から当会の異議申出書を審議し、品位のない弁護士の撲滅に向けて毅然たる判断をくだすことを期待したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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公道での路上会見を取材しようとしたら「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求を弁護士会が門前払い

2019-01-27 20:12:00 | 不良弁護士問題
■みなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件の背景と経緯、実態については、当会も関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。ところが、その直後、当会会員がたまたま裁判所近くの公道で記者会見に遭遇し、立ち聞きした際に、被告訴訟代理人と同じ法律事務所に所属する弁護士から「盗み聞きだ」「きったねえ」などと威嚇・恫喝を受けたため、当会が対象弁護士の懲戒処分を群馬弁護士会に請求していました。その結果が同会から1月25日に当会へ届きました。

 これまでの経緯は次の通りです。

 当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。

 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、実態について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げ替えられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。そして、これに対する反論の提出期限が12月12日だったため、当日次の内容の反論書2を2部、群馬弁護士会に届けました。すると、それから1か月半足らずで、早くも弁護士会から年明けの1月25日に封筒が届いたのです。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html
○2018年11月29日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2829.html
○2018年12月12日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の弁明書2への反論書2を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2840.html

■さっそく開封してみると、次の文書が同封されていました。

*****送付書*****PDF ⇒ 20190125m.pdf
                          2019年1月24日
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
   代表 小 川   賢 殿

                    群馬弁護士会
                     会長 佐々木 弘 道

         懲戒請求事案の決定について(通知)

 本会は,下記事案につき,綱紀委員会の議決に基づき別紙のとおり対象弁護士を懲戒しない旨決定したので綱紀委員会及び綱紀手続に関する会規第55条第2項の規定により,綱紀委員会議決書の謄本を添付して通知します。

          事案番号:平成30年(綱)第14号

 懲戒請求者は,この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の規定により,日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
 なお,異議の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に,書面によってしなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合,送付に要した日数は算入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。
 異議申出書の記載事項及び必要部数については,以下のウェブサイトを御覧ください。
 *懲戒請求事案に関する異議申出の方法について
  http://www.nichibenren.or./jfba_info/autonomy/chokai/tyoukai_igi.html
  (又は,検索サイトで「懲戒異議申出」と検索してください。)
 インターネットを御利用にならない場合には,ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので,以下までお申し付けください。
 *異議申出書の提出先・問い合わせ先
  日本弁護士連合会(担当:審査部審査第二課)
  〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
  電話 03-3580-9841(代)

*****決定書*****PDF ⇒ 20190125m.pdf
平成30年(綱)第14号

            決  定  書

              群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                  懲戒請求者  市民オンブズマン群馬
                     代表  小 川   賢

              群馬県前橋市大手町3-4-16
                石原・関・猿谷法律事務所
                  対象弁護士  関   タ三郎
                      (登録番号31261)

 本会は,上記懲戒請求事案につき,次のとおり決定する。

              主    文

           対象弁護士を懲戒しない。

              理    由

 上記対象弁護士に対する懲戒の請求について,綱紀委員会に事案の調査を求めたところ, 問委員会が別紙のとおり議決したので,弁護士法第58条第4項の規定により,主文のとおり決定する。

  2019年1月24日

             群馬弁護士会
               会長   佐々木 弘 道

*****議決書*****PDF ⇒ 20190125m.pdf
<P1>
平成30年(綱)第14号事件

            議  決  書

              群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                  懲戒請求者  市民オンブズマン群馬
                     代表  小 川   賢

              群馬県前橋市大手町3-4-16
                石原・関・猿谷法律事務所
                  対象弁護士  関   タ三郎
                      (登録番号31261)

              主    文

 対象弁護士につき,懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。

              理    由

第1 事案の概要
   本件は,対象弁護士らが報道記者らに公道上で裁判の説明を行っていた際, ICレコーダーで録音をしていた懲戒請求者の会員である桜井基博(以下「桜井会員」という)に対して,対象弁護士が「盗み聞き」等と発言した行為等が,品位を失うべき非行にあたるとして申し立てられた懲戒請求事案である。

第2 前提となる事実
1 平成30年11月2日午後2時過ぎ頃,いずれも同じ事務所に所属する対象弁護士,安カ川弁護士及び外2名の弁護士らは,前橋地方裁判所の東

<P2>
側の路上で,同裁判所で直前に行われた民事裁判につき,報道関係者らに対して,訴訟代理人としての見解を説明をしていた。
2 安カ川弁護士が説明をしていたところ,その隣にいた対象弁護士は,桜井会員が途中から説明の場に加わりI Cレコーダーで録音をしていることに気付いた。
3 対象弁護士は,桜井会員が代表となっている会社が係争中の訴訟において相手方の訴訟代理人を務めていることから,録音をしている人物が桜井会員であるとわかり,桜井会員に「桜井さんですよね。」と声をかけた。
  なお,対象弁護士は桜井会員が懲戒請求者の会員であることを知っていた。

第3 懲戒請求事由の要旨
  オンブズマンとして取材をしていた桜井会員が,安カ川弁護士の説明を正確に聴取しようと,メモを取る代わりにICレコーダーで録音していたところ,対象弁護士は一方的に声を荒げて「盗み聞き」だとまくしたて,一方的に立ち去った。
  対象弁護士の言動は,桜井会員を威嚇・恫喝し,犯罪者扱いするものであり,弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

第4 対象弁護士の弁明の要旨
  対象弁護士らが受けていたのは「囲み取材j であり,「囲み取材」とは取材対象者と記者との会話による取材であり,取材及びその録音は取材相手の承諾を得て行うべきであるところ,桜井会員は対象弁護士らの背後から近寄って「囲み取材」の輪に入り, I Cレコーダーで、会話を無断録音をしたもので,このような不愉快な行為をされれば怒るのは当然である。
 このため,対象弁護士は桜井会員に対して「盗み聞きである」旨の苦言

<P3>
を強く申し向けたものである。

第5 証拠
1 懲戒請求者提出分
(1)主張書面
  懲戒請求に対する弁明書への反論等(平成30年11月26日付)
  反論書2(平成30年12月12日付)
(2)証拠
  甲1 録音動画(https://www.youtube.com/watch?v=wiMApT7Kkx0)
  甲2 録音動画(https://youtu.be/815-yhaTfTo)
2 対象弁護士提出分
  主張書面
  弁明書(平成30年11月12日付)
  弁明書2(平成30年11月28日付)

第6 当委員会の認定した事実及び判断
1 対象弁護士が桜井会員に対して,「報道に対して説明していたんです。盗み聞きみたいなこと止めてもらえますか?」「盗み聞きみたいな,盗み聞きみたいなこと止めてもらえますか?」「盗み聞きでしょ。人が話しているとこ,脇で。」等と述べたことについては当事者間に争いがない。
2 弁護士が裁判後の取材に応じる場合,裁判所構内では認められないことから,傍聴していた報道関係者らと取材対象である弁護士らが裁判所を出たあたりの道路上等に移動して行われることは多く,本件でも対象弁護士らはそのように移動したうえで,裁判を傍聴していた報道関係者らがその場にいるものとして説明を行っていたと認められる。
 そして,弁護士が受任事件に関して情報発信する際,依頼者の利益や個

<P4>
人情報等の観点から細心の注意をはらうのは弁護士として当然の義務であり,いわゆる報道関係者のみを対象とするか否かでその内容や表現等を変える配慮、を要する場合はあり得る。
 対象弁護士の一連の発言は,そのような観点からなされたと認められ,桜井会員の人格攻撃を目的とする等の不当な意図はなかったと言うべきである。
3 対象弁護士が,桜井会員の行為を「盗み聞き」と表現したことについては,その言葉が言われた相手にとっては不快との感じを持つことはあり得ることではあるが,一方,ことの経過を見れば,対象弁護士が,桜井会員の行為について,否定的に捉え,抗議をしたことも無理からぬところである。
  また,上記のとおり発言に不当な意図はなかったこと,「盗み聞き」の言葉は短時間のやりとりの中で発せられたものであること,この言葉をもって相手を犯罪者扱いをしているとまでは言えないこと,対象弁護士の口調がかなり強いものであったことは認められるものの,桜井会員も反論しており対象弁護士が一方的に発言していたとはいえないこと等も考慮すると,対象弁護士の言動が桜井会員を威嚇・恫喝するようなもので、あったとまでは評価できず,対象弁護士に品位を失うべき非行があったとは認められない。
  よって,主文のとおり議決する。

 平成31年1月23日

      群馬弁護士会綱紀委員会
           委員長  山 田 謙 治

<P5>
これは謄本である。
 2019年1月24日
  群馬弁護士会
   会長  佐々木 弘 道
**********

■そもそも、関弁護士は、みなかみ前町長が被害女性を提訴した当該民事裁判(事件番号:平成30年(ワ)第361号謝罪広告等請求事件)の訴訟代理人なのでしょうか。もし、訴訟代理人でないとすると、なぜ2018年11月2日の第1回口頭弁論で法廷に出頭し、その後、マスコミ相手の記者会見も取り仕切ることができるのでしょうか。実に不可思議です。

 当会は「当会会員は公道での記者会見をたまたま立ち聞きしただけなので、盗み聞きなどではない」と一貫して主張しているのですが、このことについて弁護士会は、「ことの経過を見れば,対象弁護士が,桜井会員の行為について,否定的に捉え,抗議をしたことも無理からぬ」と判断してしまいました。

 これでは、当会の主張に対して、「故意に事実確認を怠っている」としか思われません。

 加えて、「きたねぇ」などという、およそ弁護士からぬ下衆の言葉を吐いていることについても、弁護士会は故意に触れようとしないように見受けられます。

 こうした観点から、当会では日弁連への異議の申出が必要だと考えています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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