memories on the sea 海の記録

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底魚漁業新規則 ノルウエー水域

2011-07-23 00:03:57 | 水産・海洋
脆弱な海洋魚種とその生息地はノルウエー政府にとって重要である。新しい底魚漁業に関する規則の導入により、ノルウエーは漁業管理について重要な一歩を踏み出すと漁業沿岸対策省のLisbeth Berg-Hansenは語った。(7月8日FUD)

新規則は国連による脆弱魚種と生息地の確認と保護の呼びかけを実行するものである。加えて我々は地域的な漁業管理の仕組みを行っているが、こうした活動を続け拡大することが重要である。こうした努力は持続可能な漁業についての我々の関与を確かにし、生物多様性の保護を強化するものであると、担当大臣は語った。

新しい規則は遠洋における漁業管理についてのFAOの国際ガイドラインに基づいたもので、適正な漁業管理のための要素やデーター収集の要目についても盛り込んだものである。一般的に言って新しい規則は北東大西洋に適用されている規則に似たものとなっている。漁業および沿岸担当省はノルウエーの経済水域内における底魚漁業の規則、Jan Mayen島周辺の漁業、Svalbard地区の漁業管理を含むもので、新しい規則は本年9月1日より効力を発生する。新しい規則は次の要素を盛り込んでいる。

*漁業海域はふたつのカテゴリーに分割される:既存の漁業エリア(1,000m水深以浅)と新しい海域(1,000m以深)
*漁業区域に関係なく漁船は脆弱な海底生物種であり底に生息するサンゴや海綿などを指標として操業のつど計測する。限界値としては活きているサンゴで60Kg、海綿は800Kgとする。仮に漁獲がこれ以上となった場合は当局にその旨を報告するとともに、現場を離れることが求められる
*数十年にわたって操業が行われてきた既存の漁場においては、生態系に与える影響を認識しながらの操業は可能。しかしより厳しいモニタリングと方向が求められる。
*新しい漁場においては厳しい要求が求められる。新しい漁場で底引き漁具の使用により漁業活動を始めるには漁船は特別な許可を必要とする。また漁業局はその操業にあたってオブザバーの乗船を義務つけている。
FAOによればノルウエーはFAOのガイドラインを実行した最初の国であると。


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