父親の死亡診断書に虚偽の死亡日を記載した死亡診断書を作成するなどしたとして、虚偽診断書作成、有印私文書偽造・同行使などの罪に問われた函館市西桔梗町、医師脇坂好孝被告(60)の初公判が4日、函館地裁(酒井孝之裁判官)であった。脇坂被告は「死亡診断書は、職員が勝手に書いた」と述べ、起訴内容の一部について無罪を主張した。
冒頭陳述で検察側は「被告は死亡した父親の遺体に保冷剤で冷却措置を講じ、遺体に輸血を行うなど、生存を装うための工作をしていた」などと指摘した。
起訴状などによると、脇坂被告は昨年11月29日、父親の幸男さん=当時91歳=の遺体を発見していたにもかかわらず、死亡日を同年12月1-日とする虚偽の診断書を作成するなどした。
(北海道新聞8月4日より)
冒頭陳述で検察側は「被告は死亡した父親の遺体に保冷剤で冷却措置を講じ、遺体に輸血を行うなど、生存を装うための工作をしていた」などと指摘した。
起訴状などによると、脇坂被告は昨年11月29日、父親の幸男さん=当時91歳=の遺体を発見していたにもかかわらず、死亡日を同年12月1-日とする虚偽の診断書を作成するなどした。
(北海道新聞8月4日より)