毎年、国連人権委では各国の人権状況を審査し、当該政府に対して対処を促す勧告を伝えています。報道に因りますと、今年も、この作業の基礎となるリポートが作成され、日本国政府に対しても、慰安婦問題を中心に幾つかの措置を要求しているそうです。
同リポートでは、慰安婦を“性的奴隷の慣行”とも表現しておりますが、歴史的に見ますと、日本国には、中世以来、奴隷制度は存在せず、慰安所も、1937年以降に至り、(1)占領地の女性保護、(2)軍の疾病予防、(3)スパイ活動の防止を主たる目的に設置されたものです。日本国の“慣行”という程ではなく、中国の妓女(営妓は軍隊が管轄)や朝鮮半島の妓生(身分)のほうが、歴史に根付いてきたという点において、余程、この表現に相応しいように思えます。こうした歴史に関する事実誤認に加えて、国連人権委は、日本国政府に対して“法的責任を認め、実行者の訴追及び処罰し、被害者に対しては救済と保障を与えよ”と要求しているそうです。それでは、この処罰すべき“実行者”とは、一体、誰のことなのでしょうか。
仮に同委員会が、韓国側の主張に従い、当時の日本国による軍事命令の下で大規模な慰安婦の強制連行が行われたとする国家犯罪説の立場にあるならば、訴追並びに処罰の対象は、命令の裁可を含め、軍の統帥権を有した天皇となるはずです。つまり、国連人権委は、日本国政府に対して最高責任者であった天皇を訴追して処罰せよ、と要求していることとなるのです。しかしながら、昭和天皇は既にこの世にはなく、被疑者死亡は原則として不起訴となりますので、同委員会は、天皇を“実行者”として認識してはいません。つまり、“実行者”は特定されておらず(高齢であっても生存の可能性はある…)、今後、日本国政府が捜査を行い、犯人を突き止めよ、と暗に述べているのです。
“実行者”が天皇ではないならば、それは、戦前の日本国政府、あるいは、統治機関なのでしょうか。この線で当たっても、当時の行政機関である日本国政府、並びに、朝鮮総督府が強制連行の命令を下したとする事実はありません。また、立法府である帝国議会が、朝鮮半島における女性達の強制連行を定める法律を制定したという事実もないのです。戦時下にあって、朝鮮半島の朝鮮人女性のみを対象に、かくも過酷な非人道的な連行を実施すれば民心の離反や反乱を招き、日本軍のみならず、大日本帝国も崩壊の危機に瀕するは、当時の日本国政府も十分に理解していたはずです。
この問題で、仮に、日本人が“実行者”であるとすれば、軍の組織の一員が、軍紀に違反して個人的に命令を下した場合です。軍の本部や上官に許可を求めることなく、現地の将兵が独断で行ったケースであり、こうした軍人による犯罪や権力乱用のケースは、占領地ではあり得ます(スマラン事件がこのケースに当たる…)。しかしながら、日本国の一部であった朝鮮半島には朝鮮総督府が設置されており、日本軍と雖も、将兵がうら若い朝鮮人女性達を大量に強制連行するといった大規模、かつ、組織的な軍紀違反を自由に行える状況にはありませんでした。しかも、たとえ一部の日本軍将兵に軍紀違反があったとしても、韓国の主張する国家犯罪は構成しませんし、日本国政府に法的責任も生じないのです。
慰安婦被害の実態とは、当時、慰安所を経営していた民間事業者によるものであり、朝鮮半島で募集を行った事業者の大半は、朝鮮(韓国)人が大半を占めていました。実際に、韓国人元慰安婦の証言にあっても、“日本人の軍服を着た人物”等が協力者として登場してはきますが、元慰安婦たちを過酷な境遇に置いて働かせたのは慰安所の経営者である朝鮮(韓国)人事業者に他ならないのです。“実行者”を処罰するならば、朝鮮(韓国)人事業者こそ犯罪者として裁かれるべきなのではないでしょうか。
慰安婦問題については、国連人権委員会は、事実の客観的な検証を以って判断すべきですし、同委員会は韓国政府に対してこそ“実行者”の厳しい訴追と処罰を求めるべきではないかと思うのです。
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同リポートでは、慰安婦を“性的奴隷の慣行”とも表現しておりますが、歴史的に見ますと、日本国には、中世以来、奴隷制度は存在せず、慰安所も、1937年以降に至り、(1)占領地の女性保護、(2)軍の疾病予防、(3)スパイ活動の防止を主たる目的に設置されたものです。日本国の“慣行”という程ではなく、中国の妓女(営妓は軍隊が管轄)や朝鮮半島の妓生(身分)のほうが、歴史に根付いてきたという点において、余程、この表現に相応しいように思えます。こうした歴史に関する事実誤認に加えて、国連人権委は、日本国政府に対して“法的責任を認め、実行者の訴追及び処罰し、被害者に対しては救済と保障を与えよ”と要求しているそうです。それでは、この処罰すべき“実行者”とは、一体、誰のことなのでしょうか。
仮に同委員会が、韓国側の主張に従い、当時の日本国による軍事命令の下で大規模な慰安婦の強制連行が行われたとする国家犯罪説の立場にあるならば、訴追並びに処罰の対象は、命令の裁可を含め、軍の統帥権を有した天皇となるはずです。つまり、国連人権委は、日本国政府に対して最高責任者であった天皇を訴追して処罰せよ、と要求していることとなるのです。しかしながら、昭和天皇は既にこの世にはなく、被疑者死亡は原則として不起訴となりますので、同委員会は、天皇を“実行者”として認識してはいません。つまり、“実行者”は特定されておらず(高齢であっても生存の可能性はある…)、今後、日本国政府が捜査を行い、犯人を突き止めよ、と暗に述べているのです。
“実行者”が天皇ではないならば、それは、戦前の日本国政府、あるいは、統治機関なのでしょうか。この線で当たっても、当時の行政機関である日本国政府、並びに、朝鮮総督府が強制連行の命令を下したとする事実はありません。また、立法府である帝国議会が、朝鮮半島における女性達の強制連行を定める法律を制定したという事実もないのです。戦時下にあって、朝鮮半島の朝鮮人女性のみを対象に、かくも過酷な非人道的な連行を実施すれば民心の離反や反乱を招き、日本軍のみならず、大日本帝国も崩壊の危機に瀕するは、当時の日本国政府も十分に理解していたはずです。
この問題で、仮に、日本人が“実行者”であるとすれば、軍の組織の一員が、軍紀に違反して個人的に命令を下した場合です。軍の本部や上官に許可を求めることなく、現地の将兵が独断で行ったケースであり、こうした軍人による犯罪や権力乱用のケースは、占領地ではあり得ます(スマラン事件がこのケースに当たる…)。しかしながら、日本国の一部であった朝鮮半島には朝鮮総督府が設置されており、日本軍と雖も、将兵がうら若い朝鮮人女性達を大量に強制連行するといった大規模、かつ、組織的な軍紀違反を自由に行える状況にはありませんでした。しかも、たとえ一部の日本軍将兵に軍紀違反があったとしても、韓国の主張する国家犯罪は構成しませんし、日本国政府に法的責任も生じないのです。
慰安婦被害の実態とは、当時、慰安所を経営していた民間事業者によるものであり、朝鮮半島で募集を行った事業者の大半は、朝鮮(韓国)人が大半を占めていました。実際に、韓国人元慰安婦の証言にあっても、“日本人の軍服を着た人物”等が協力者として登場してはきますが、元慰安婦たちを過酷な境遇に置いて働かせたのは慰安所の経営者である朝鮮(韓国)人事業者に他ならないのです。“実行者”を処罰するならば、朝鮮(韓国)人事業者こそ犯罪者として裁かれるべきなのではないでしょうか。
慰安婦問題については、国連人権委員会は、事実の客観的な検証を以って判断すべきですし、同委員会は韓国政府に対してこそ“実行者”の厳しい訴追と処罰を求めるべきではないかと思うのです。
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