「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令案(仮称)に関する意見

2019-11-13 23:25:49 | 小児医療

 以下、意見書を厚生労働省に提出いたしました。https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/6d74f19224eeaaa1e941861f9ed155e1

第1、協議会の構成委員の数について

 協議会の構成を考えた場合に、委員に入るべき専門家がどのように選ぶべきかの観点から考察します。

1、医学面からは、
感染症、産婦人科、児童精神科、新生児科、小児科、アレルギー科、歯科、遺伝、眼科、耳鼻科

2、医療面からは、
薬剤師、看護師、保健師、助産師、栄養士、監察医

3、児童虐待防止の観点からは
児童相談所、子ども家庭支援センター、社会福祉士、弁護士、警察

4、学校現場からは、
保育士、教師、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー

5、障害福祉からは、
障害者団体、事業所、社会福祉協議会

6、大学からは、
社会福祉学部、社会学部、ライフデザイン学部、教育学部、体育学部

7、社会の課題の観点からは、
男女共同参画、がん対策、自殺、子どもの貧困、子どもの事故防止、児童の権利、母乳育児、ひとり親、不登校、ひきこもり、いじめ、

8、制度面からは、
データヘルス専門家

9、行政からは、
厚労省、文科省、基礎自治体、都道府県、

10、国民からは、
PTA、民生・児童委員、里親、

などからの代表のかたを入れて構成すべきと考えます。

 上記を単純に足し算すると、50人以上になります。
 従って、協議会は、20人は少なすぎると考えます。
 委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないとはいえ、子どもを、胎児期、新生児期、乳幼児期、学童・思春期、性成熟期、生殖・妊娠期を総合的に支援するためには、40人~50人は必要ではないでしょうか。
 よろしく、ご検討のほど、お願い申し上げます。

第2、協議会の公開について
 議事の手続その他運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるということですが、協議会の原則公開については、あらかじめ、定めておいてよいのではないでしょうか。

以上


受付番号 201911130000920307
提出日時 2019年11月13日23時23分

 

案件番号 495190233
案件名 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令案(仮称)に関する御意見の募集について
所管府省・部局名等 厚生労働省子ども家庭局 母子保健課 電話:03-5253-1111(内線4979)
意見・情報受付開始日 2019年10月15日
意見・情報受付締切日 2019年11月13日

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

児童虐待対応で、一歩前進。子どもを守るために、中央区と区内警察の間における児童福祉法に基づく情報共有等に関する協定締結。

2019-11-13 18:33:58 | 小児虐待

 児童虐待から子どもを守ることは、小児科医としても重要なテーマです。

 本日2019.11.13開催の中央区議会 福祉保健委員会において、児童虐待の迅速な対応が取れるように、中央区と区内警察の情報共有等に関する協定を締結することが報告されました。

 発案・実行された担当部署のご努力に感謝申し上げます。

 今後は、着実な運用と、都の児童相談所を「丙」として入れながら、三者での情報共有をすることなど、期待を致します。






 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

本日保健福祉委質疑メモ:指定管理評価項目に福祉避難所整備の観点導入。児童虐待で子家センと警察との情報共有の協定/子どもの権利擁護のための第三者機関設置。親亡き後の生活支援ノートなど。

2019-11-13 15:52:14 | 区政などの進捗状況

 所属する福祉保健委員会が本日2019.11.13開催され質疑を致しましたので、その内容をメモします。

 具体の質疑内容は、後日出る議事録が正式のものとなります。

1、福祉施設の指定管理者の評価では、福祉避難所となる施設においては、その備えがなされているかの観点からの評価は入っているか。

 区回答:指定管理の導入目的は、民間をいれサービスの向上を目指すもので、サービス水準の視点から評価しており、福祉避難所からの観点は入っていない。

 小坂要望:危機管理体制などで記載も可能であり、今後、入れることも検討を。

 

2、要保護児童の早期発見と児童虐待の未然防止に向けた情報共有等に関する子ども家庭支援センターと警察との協定の締結に関連して、「もし、警察が、児童相談所に情報提供した場合、その情報は、中央区も共有できるのか」

 区回答:都の子ども家庭支援センターが主として対応し、情報が入らないことはある。

 小坂要望:子ども家庭支援センター、児童相談所、警察の三者の情報共有を。

 

3、児童虐待の問題で、法的事項について、弁護士の相談支援体制はできているか

 区回答:要保護児童対策協議会には、裁判官出身のかたがおられ相談できる。

 質疑を終えて考えること:言うまでもないことかもしれませんが、区職員には、行政専門職(法務)として弁護士資格を有するかたがおられるので、子ども家庭支援センターのスタッフが直面する法的問題を、スムーズに相談支援できる体制整備をお願いいたします。

 

4、児童虐待の問題で、親の立場ではなく、子どもの立場になって考える第三者機関の必要性が言われている。区の考え方は。

 区回答:第三者機関はないが、スーパーバイズとして他区のひとのアドバイスをいただいたり、児童相談所からアドバイスをいただき、機能としてはできている。

 質疑を終え考えること:第三者機関は、必要があれば設置できるようにしていく必要があると考える。また、第三者機関とまでは行かなくとも、学校、保育園・幼稚園、かかりつけ医らがチームとなって、その子どもの立場からの方針が出せるのではないかとも考える。

5、障がいのあるかたの親亡き後の支援として、親だけしか知らない情報を共有する支援ノートの作成を、例えば、群馬県では『ぐんまちゃんあんしんノート』を作りなされている。本区の取組は?

 区回答:個別の支援計画を作成し、親亡き後でも情報共有が行える。また、「生活支援ノート」もある。

 質疑を終え考えること:「生活支援ノート」を周知し、活用を。また、「育ちのサポートカルテ」の情報を引き継いでいけるように。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中央区教育委員会への情報公開のお願い:令和元年11月13日(水曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料

2019-11-13 14:00:00 | 情報公開請求、公文書管理

中央区教育委員会への情報公開のお願い

1,令和元年11月13日(水曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料

以上

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

親亡き後の支援ノート。中央区でも、ぜひ、普及をさせていきましょう。

2019-11-13 12:13:07 | 医療

 親亡き後の支援ノート。

 中央区でも、ぜひ、普及をさせていきましょう。


 ぐんまちゃんあんしんノートの仕組み: https://www.pref.gunma.jp/02/d42g_00140.html

 実際のノート: https://www.pref.gunma.jp/contents/100124113.pdf


*******上毛新聞******


https://www.jomo-news.co.jp/news/gunma/society/171501

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

〆切本日11/13。小児科医の皆様、子育てに関わっておられる全ての皆様、専門的知見より、ご意見をどうか、国へお届け願います。成育基本法施行令案に対して。

2019-11-13 09:00:34 | 区政などの進捗状況

 〆切本日11/13。

 小児科医の皆様、子育てに関わっておられる全ての皆様、専門的知見より、ご意見をどうか、国へお届け願います。

 『成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律』(略称:成育基本法)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab6707&dataType=0&pageNo=1&fbclid=IwAR37mnKmQ9IvO8__ELoQbIw9yka8pVP3r6NKlvM48VAE37INw0YIsecV2nUは、子ども達の育ちに最も重要な法律のひとつです。ぜひ、有効活用していきましょう!

 成育基本法 概略:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000493890.pdf#search='%E6%88%90%E8%82%B2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95'

 過去のブログ 成育基本法の要点:
『成育基本法』成立に、小児科医として、心から感謝申し上げます。実は、「成育医療」は、当院法人名「小坂成育会」の名の由来でもあります。


*********厚生労働省*********


成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令案(仮称)に関する御意見の募集について

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190233&Mode=0&fbclid=IwAR0fhR2BRI6DsSHPFLgIIwLas7gKvVrnlBWPQLp1TDvlYybb3Rwbn2ZkuCA

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大規模特養など建替えにおける発想の転換

2019-11-13 08:40:23 | 医療

 大規模特養などの施設更新のありかたについて、記載されております。





*******高橋紘士氏SNSより******

 11月12日記 今日付の讀賣新聞朝刊の安心の設計欄(社会保障部の出稿)の「介護施設の老朽化 特養改築へ一時引っ越し作戦」に短いコメントをしました。
趣旨は先を見越すと、「いまのような大規模施設の建て替えで良いのか?」という疑問のコメントです。
 そういえば今回の開催のオリンピック招致は、老朽化したスポーツ関連施設の建て替えのためのイベントであるという穿った、そして正当な見方がありますが、特養にしても1960年代、70年代の社会福祉施設整備計画による補助金による整備施設の建て替えが視野に入ってきたとき、どのような絵を描くのか、今までの発想の継続で将来をみたとき巨大な無駄遣いになるとおもっています。
 だからこそ、前に紹介した、小山剛さんのこぶし園がモデルになるのですが、想像力とリテラシーの不足が単なる現状の施設の建て替えに堕して、大事な資源の無駄使いに終わります。
 しかも多くの施設は市街化調整地域の辺鄙なところに建てられたものが少なくなく、隔離・排除型施設になっています。これは社会福祉法人の努力ではいかんともしがたい課題ですが、現実にこれらの施設の幾つかは定員を満たすことができなくなっており、しかも職員を集めることに難渋している施設が少なくないという現実があります。
 ついでながら、東京をおそうであろう震災や災害に大規模施設は極めて脆弱なことがわかっています。地域拠点のネットワーク化と介護機能の配置が必須ですから、大規模施設建て替えはソリューションにならないことは明らかですが、そのようなことを政策当局も社会福祉法人関係者も考えていないのが現実でしょう。
 勿論今回の記事ではそのようなことを論ずる場ではないけれども小生のコメントを掲載してくださったことを有り難く思っております。

*******奥村芳孝氏SNSより******

 スウェーデンではどちらかと言うと、中規模化の動きがあります。一つは大都市に顕著な大型(100人以上)のサービスハウスの廃止。一つはグループホームなどの小規模単独型の廃止です。後者は特に高齢者住居に顕著ですが、たとえば8人用のグループホームの単独型は運営上効率的でないと思われています。もちろん都会と田舎では条件が異なりますが、8人あるいは10人ユニットの4ユニット、32人/40人が一つのモデルのような気がします。これが優れているのは、特に夜間の職員配置を考慮したものだと思います。夜間の職員配置は特に最近、医療福祉監査庁の監査において、話題になっています。また住宅供給法により、各市は高齢者、学生、難民、障がい者などに対する住宅供給計画を立てなければなりません。各市ごとに何戸必要かという情報は集められていませんが、数年以内にこれらの必要性を満たせるかどうかという各市の意見は住宅庁が全国規模で集め公表しています。なお高齢者など認定による住宅提供は4ヶ月以内に供給の義務があります。平均は56日ですが、市によって大きな違いがあります。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

社会保障審議会 児童部会 新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告(提言) H28(2016).3.10

2019-11-13 06:55:08 | 小児虐待

 平成28年(2016年)6月児童福祉法等が改正され、児童虐待分野においても、①子どもの権利、②家庭養育原則、③市町村による家庭支援など明記された点で一部前進がみられました。

 この改正に向け、出された提言を見てみます。


⇒ 社会保障審議会 児童部会 新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告(提言)https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000116162.html

 社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告(提言)

 抄:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/sankou01.pdf#search='%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E5%85%90%E7%AB%A5%E9%83%A8%E4%BC%9A%E3%83%BB%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%8F%90%E8%A8%80'

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする