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騒々しい「カナリヤ」たち

2012-02-03 | 歴史学研究会と歴史科学協議会
投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2012年 2月 3日(金)11時02分49秒

「東京大学原発災害支援フォーラム」のトップページから「世話人」安冨歩氏の「ツイートまとめ」というのを少し見てみたのですが、私には理解し難い世界に住んでいる人ですね。
群馬大学の早川由紀夫氏と仲が良いようで、

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「貧乏人は福島のコメを食って死ね」というのは、ちゃんと、たいさくしないと、いまのままなら、そうなってるよ、ってことだよ。
やすい、がいしょくとか、べんとうとかに、ふくしまのこめが、ながれてるに、きまってるじゃない。それをたべるのは、おかねないひとだよ。@HayakawaYukio
01-30 09:17

などと早川氏と和やかに会話されていますね。
ひらがなが多いのは「仮面ライダー」の世界のお約束事のようですが、登場人物は「ショッカー」の世界に蠢いている人たちのような感じがします。
考えてみれば、保立道久氏が現時点で早川由紀夫氏への世間的評価を耳にしていないはずはないですから、「地震火山40、火山ガスの飛散と放射」を「東京大学原発災害支援フォーラム」サイトに載せるということは、現時点でも保立氏は早川氏を好意的に見ているということなんですかね。

保立氏の「危機意識・危機管理・大学・原発」を読むと、

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「政・官・学」という言葉があるが、このうちで「学」は社会的な神経網としては危機意識と警鐘あるいは沈静の効果にかかわるのではないかということである。もちろん、それらは社会を構成する個々人がおのおのの責任において担うものだが、しかし、大学や学術ネットワークというものは危機意識の維持にとくに貢献しなければならないのではないかと思う。その場合、あるいは危機を大きく見過ぎたということもあるだろう。しかし、カナリヤのようなもので、そのような敏感さは必要のように思う。

とありますが、例えば保立氏のように、原発事故発生後6か月経った時点で「被爆」と「被曝」の区別がついていなかったような人が、大学人、特に東京大学教授の肩書で社会に「警鐘」を鳴らしてよいのですかね。
うるさいだけの「カナリヤ」は社会の迷惑だとは思わないのですかね。
ちなみに昨年9月、肥田舜太郎氏の『内部被曝の脅威』を読んだ保立氏が生物学の知識が全くないことを露呈する莫迦丸出しの文章を書いていたのを見て、私は保立氏を「ジャンクサイエンスの上に新たな妄想を積み上げている困った人」と評しましたが、この評価を変更する必要は今も感じていません。

誤字〔2011-09-05〕
肥田舜太郎氏〔2011-09-06〕
WARNING〔2011-09-08〕

>筆綾丸さん
保立氏の法律論は確かに明晰さを欠いていますが、ご指摘の文章に限っては、解釈論と立法論を一応分けていて、解釈論においては罪刑法定主義を前提としているように見えます。
それと、刑法の講学上の用語としては「構成用件」ではなく「構成要件」ですね。

※筆綾丸さんの下記投稿へのレスです。

n項詐欺罪のタートベシュタント? 2012/01/29(日) 23:37:20
小太郎さん
安富歩氏は、担当医師がうっかり処方を間違えて、あるいは、まだ大丈夫だろうと油断しているうちに、まるで寝首をかくように、一気に病勢が進んでしまったのでしょうね。

保立道久氏「地震火山40、火山ガスの飛散と放射能」より
・・・・・・・・・・・
しかし、原発の「安全神話」というのは、「見えているものを見えなくする」ためのさまざまな操作である。そういうものは神話とはいわない。見えているものを見えなくするのは詐偽であって、神話ではない。「安全宣伝」というべきもの。多額な広告料によるマスコミの買収、危険を指摘する研究者への抑圧、「公共事業」の名のもとでの税金から詐取その他その他。実際にそういうことがあったことが多くの人々の目にふれてしまった。ようするにこれは、社会の中枢で権限を握っている人々による半意識的な詐欺行為である。それがなかば虚偽であることを心の片隅では知りながら自己呪縛する。これがシステムとしてあるのが怖い。
詐欺罪を詐欺罪としてあつかえないのは、現代の日本社会には、「罪」という価値基準がないためである。
・・・・・・・・・・

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA
保立道久氏は、罪刑法定主義や犯罪の構成用件というような刑法概念について全く無知なのに、呆れたことに相変わらず、堂々と奇怪な駄文を書いていて、誠に困った人ですね。
「半意識的な詐欺行為」の「半意識」という言葉は初耳ですが、どんな意識なのだろうか。茂木健一郎氏などによる怪しげな脳科学が長足の進歩を遂げて、こんな意識状態が解明されつつあるのだろうか。
「半意識的な詐欺行為」は、当然のことながら、一項詐欺罪にも二項詐欺罪にも該当しないから、1・2・3・・・・・nときて、保立氏が勝手にに新設した「n項詐欺罪」にでも該当するというのだろうか。
引用の内、最後の一文などは意味不明で、何が言いたいのか、まったくわからない。保護法益は何なのか。誰が「詐欺罪を詐欺罪としてあつかう」のか。日本国の現行の刑事訴訟法第247条は、「公訴は、検察官がこれを行う」(国家訴追主義)となっていて、検察官以外誰も訴追できず、しかも、検察官は「社会の中枢で権限を握っている人々」の一部ではないのかな。罪刑を法定しておかなければ、どれほど恐ろしいことになるか、それは歴史をみればわかるのに、歴史家(?)を自認する保立氏にはそういう認識(半意識?)が欠落しているとしか思えない。だからこそ、現代の日本には罪の価値基準がない、などというタワゴトが言えるのだろうな。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E6%88%90%E6%95%97%E5%BC%8F%E7%9B%AE
この人の専門は中世かどうか知りませんが、『貞永式目』の各条文や法理念など、まるで理解できないのではないか、という気がしてきました。こういう人が勤務している「東京大学史料編纂所」という所は、黴臭いような名称に反して、柳桜をこき混ぜた華麗な研究機関なんだろうな、とあらためて思いますね。つまり、史料の厳密な解釈などはそっちのけで、ああ綺麗な柳だな、おお、見事な桜だな、などと、適当に感覚的なことを弄している所なのかもしれない。
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