◆0184 事業主体の偽り
201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十四条、第四項】は、土地改良事業を行った市町村から換地処分の届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならないと規定されています。
とても【遅滞なく行われた】 とは考えられませんが、とにかく高山市が【高山市営・長尾土地改良事業】の換地処分をして、岐阜県知事はこれを受理し、岐阜県公報に登載したようです。高山市営・長尾地区土地改良事業は高山市営事業であったことはもう動かしがたいでしょう。
高山市長土野守、助役梶井正美、農林部長山岡寿、農務課長山本弘重、同、森安宏太郎、同、坂下博治、洞口正明、職員、板屋和正、坂下六代高山市顧問弁護士、長尾土地改良組合山本正樹らが、口をそろえて、【高山市営・長尾地区土地改良事業は長尾土地改良組合が行った】 と述べていたのは大嘘だったことがわかります。
それにしても、認可もしておらず認可番号も無い土地改良事業をなぜ認可したのでしょうか? ここにもおおきな秘密が隠されています。
(換地処分)
第五十四条 換地処分は、当該換地計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3 土地改良区は、換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
6 第一項の換地処分、第三項の規定による届出、第四項の規定による公告及び前項の規定による通知は、第五十二条第二項の規定により、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第二項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。
201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十四条、第四項】は、土地改良事業を行った市町村から換地処分の届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならないと規定されています。
とても【遅滞なく行われた】 とは考えられませんが、とにかく高山市が【高山市営・長尾土地改良事業】の換地処分をして、岐阜県知事はこれを受理し、岐阜県公報に登載したようです。高山市営・長尾地区土地改良事業は高山市営事業であったことはもう動かしがたいでしょう。
高山市長土野守、助役梶井正美、農林部長山岡寿、農務課長山本弘重、同、森安宏太郎、同、坂下博治、洞口正明、職員、板屋和正、坂下六代高山市顧問弁護士、長尾土地改良組合山本正樹らが、口をそろえて、【高山市営・長尾地区土地改良事業は長尾土地改良組合が行った】 と述べていたのは大嘘だったことがわかります。
それにしても、認可もしておらず認可番号も無い土地改良事業をなぜ認可したのでしょうか? ここにもおおきな秘密が隠されています。
(換地処分)
第五十四条 換地処分は、当該換地計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3 土地改良区は、換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
6 第一項の換地処分、第三項の規定による届出、第四項の規定による公告及び前項の規定による通知は、第五十二条第二項の規定により、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第二項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。