暘州通信

日本の山車

◆0184 事業主体の偽り

2013年10月22日 | 土地改良事業の不正
◆0184 事業主体の偽り

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十四条、第四項】は、土地改良事業を行った市町村から換地処分の届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならないと規定されています。
 とても【遅滞なく行われた】 とは考えられませんが、とにかく高山市が【高山市営・長尾土地改良事業】の換地処分をして、岐阜県知事はこれを受理し、岐阜県公報に登載したようです。高山市営・長尾地区土地改良事業は高山市営事業であったことはもう動かしがたいでしょう。
 高山市長土野守、助役梶井正美、農林部長山岡寿、農務課長山本弘重、同、森安宏太郎、同、坂下博治、洞口正明、職員、板屋和正、坂下六代高山市顧問弁護士、長尾土地改良組合山本正樹らが、口をそろえて、【高山市営・長尾地区土地改良事業は長尾土地改良組合が行った】 と述べていたのは大嘘だったことがわかります。
 それにしても、認可もしておらず認可番号も無い土地改良事業をなぜ認可したのでしょうか? ここにもおおきな秘密が隠されています。

(換地処分)
第五十四条  換地処分は、当該換地計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2  換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3  土地改良区は、換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5  都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
6  第一項の換地処分、第三項の規定による届出、第四項の規定による公告及び前項の規定による通知は、第五十二条第二項の規定により、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第二項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。

◆0183 岐阜県と高山市の策謀

2013年10月22日 | 土地改良事業の不正
◆0183 岐阜県と高山市の策謀

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十四条、第三項】は、市町村の換地処分の届出で、【換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない】 と規定されています。  
 高山市営・長尾地区土地改良事業の換地が確定したのは、昭和四十六年七月換地処分のとおどけでは、昭和四十九年の三月。これが、地帯なく行うべき【換地処分】だったといえるでしょうか?
 実はこの期間に、岐阜県と、高山市のあいだで 【表には出ない裏の事情が隠蔽】 されていたのです。

(換地処分)
第五十四条  換地処分は、当該換地計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2  換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3  土地改良区は、換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5  都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
6  第一項の換地処分、第三項の規定による届出、第四項の規定による公告及び前項の規定による通知は、第五十二条第二項の規定により、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第二項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。
7  第二項ただし書の規定は、前項後段の場合について準用する。


◆0182 岐阜県知事平野三郎と高山市の陰謀

2013年10月22日 | 土地改良事業の不正
◆0182 岐阜県知事平野三郎と高山市の陰謀

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十四条、第二項】は、換地処分を行う時期についての規定です。高山市営・長尾地区土地改良事業は、単年度で行うべき事業でした。土地改良法第五十四条、第二項には、【当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない】 とあり、これが大原則です。
ですから、換地が確定した昭和四十六年七月二十八日以後には、速やかに行われているべきですが……
 岐阜県公報によると、岐阜県知事平野三郎による土地改良事業施行の適当の決定が、
  昭和四十八年十二月十八日
 おなじく、岐阜県公報によると、岐阜県知事平野三郎による【土地改良事業換地処分】がおこなわれ、届出があった】 と記載される日は、
  昭和四十九年三月九日
 となっています。これは、換地総会で換地が確定した年の実に三年も後の事です。
 いったいなぜこのように時間がかかったのでしょうか?
 当時は、まったくその理由が不明でしたがこの空白期間が、岐阜県、岐阜県知事平野三郎、岐阜県警本部、岐阜県議会議員T、高山市、高山市営・長尾地区土地改良事業、長尾土地改良組合、山本正樹、これに岐阜県土地改良事業団体連合会を捲きここんだとんでもない陰謀が行われていたのでした。
 このあと次第に明らかになってきます。

(換地処分)
第五十四条  換地処分は、当該換地計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2  換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3  土地改良区は、換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5  都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
6  第一項の換地処分、第三項の規定による届出、第四項の規定による公告及び前項の規定による通知は、第五十二条第二項の規定により、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第二項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。
7  第二項ただし書の規定は、前項後段の場合について準用する。


◆0181 土地改良事業の陥穽(おとしあな)

2013年10月22日 | 土地改良事業の不正
◆0181 土地改良事業の陥穽(おとしあな)

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十四条】
土地改良法 第五十四条、は、【換地処分】土地改良事業に参加した人たちにとっては、最大の関心事です。土地改良法の理念から言えばすべての農地は、【改良され】て、事業参加者にとってはすべて喜ばしいはずですが……、実はそういえないケースがしばしば発生してきます。
 飛騨地方はいまだ江戸時代の名残を曳く古い町並みや、高山祭の屋臺などが魅力として、全国から多くの観光客が訪れる要素ともなっているのですが 「高山には今でも、わらじやろうそくを売っているそうですね?」、「代官所跡もあるそうですね?」、「駕篭もあるのですか?」 などと聞かれます。いささかひやかしのニュアンスもありますが、「そうです、あります」 とおこたえしています。もっとも、駕篭を舁くひとはいませんが……
 東を飛騨山脈(北アルプス)、西は加賀白山の高山に遮られた【飛騨は八〇八山】の山々に囲まれた山国には古い陋習が残っていて、とくに市役所などには、代官時代の【おかみ、という弊風・意識】 が根強く残っています。これが、しばしば、市職員らの民意を押さえつけた強引・高圧的な態度となり、弊害を生み批判の対象になっています。
 高山市で行われた昭和四〇年代に行われた土地改良事業はこれが最も強く出ています。
 土地改良事業の行われる前の土地は【従前地】 とよばれ、事業完了後に配分される土地を【換地】といいます。
 換地の基礎となる地積(土地の面積)は、大きくわけて二つの方法ががあり、
 その一は、事業にかかる前に地権者の農地を実測しこれをもとに換地をする方法。
 その二は、この従前地は法務局の登記簿に登載される地積を基本とする方法。
 です。その一 に拠る場合はそれほど問題は無いのですが、高山市の場合は大概、その二の方法がとられました。飛騨地方の地積は、いまだ【江戸時代の検地】 の名残を根強く曳いていて、一概にはいえませんが、田や畑は、実測の三分の一から四分の一、雑種地や、原野、山林にいたっては一〇分の一から二〇分の一の面積となって登記されています。このことは、仮に現況二千坪(約六、六〇〇平方メートル)の農地(地目は山林)の所有者には、換地の割り当ては百坪(約三三〇平方メートル)となります。土地改良事業を行うと道路や水路などの建設により、一般には従来より農地が減少しますが、これを【減歩率】といっており、土地改良事業参加者が均等に藺換地を減らされます、だから減歩率が二〇パーセントあると、換地予定の農地はわずか、八〇坪くらいとなってしまいます。もとは二千坪だった土地が、二五分の一になってしまいます。ところが土地改良寸前に相続を受けた方の農地は測量による新地積が採用されますから、それほど減少することはなく、一見公平に見えるこの方法で土地改良事業が行われれば甚大な損害が発生する方が出てきます。
 では、そのような土地改良事業事業には不参加にすればよいのですが、一団原告 となる地域の中にある農地は反対を唱えることなど、まず困難で、且つ行政や有力者の脅迫じみた説得が繰り返され涙を呑むこととなります。
 土地改良事業の話が出てきたときには新たに発生する利権狙いの目的が秘められていると疑ったほうが賢明です。何も知らないで土地改良事業のいいことばかりを説得することばを鵜呑みにするのはたいへん危険なことです。
 
(換地処分)
第五十四条  換地処分は、当該換地計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2  換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3  土地改良区は、換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5  都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
6  第一項の換地処分、第三項の規定による届出、第四項の規定による公告及び前項の規定による通知は、第五十二条第二項の規定により、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第二項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。
7  第二項ただし書の規定は、前項後段の場合について準用する。


◆0180 土地改良法 第五十三条の五から第五十三条の八、は省略します

2013年10月22日 | 土地改良事業の不正
◆0180 土地改良法 第五十三条の五から第五十三条の八、は省略します

 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十三条の五、第五十三条の六、第五十三条の七、第五十三条の八】
 土地改良法 第五十三条の五から第五十三条の八、は省略します。

【土地改良法 第五十三条の五、第五十三条の六、第五十三条の七、第五十三条の八】
(一時利用地の指定)
第五十三条の五  土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき一時利用地を指定することができる。
2  土地改良区は、前項の規定により一時利用地を指定する場合には、換地計画において定められた事項又はこの法律で規定する換地計画において定める事項の基準を考慮してしなければならない。
3  第一項の規定による一時利用地の指定は、その一時利用地及び従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、一時利用地及び従前の土地の位置及び地積並びにその使用開始の日を通知してするものとする。
4  第一項の規定により一時利用地が指定されたときは、従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者は、前項の規定による通知に係る使用開始の日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、一時利用地をその性質によつて定まる用方に従い、従前の土地について有する当該権利に基づく使用及び収益と同一の条件により使用し及び収益することができる。
5  前項の場合には、同項の者は、従前の土地については、その土地について有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
6  第一項の規定により一時利用地が指定されたときは、その一時利用地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者は、第三項の規定による通知に係る使用開始の日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、その一時利用地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。

(使用及び収益の停止)
第五十三条の六  土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第五十三条の二の二第一項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地(次項に規定する土地を除く。)につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部又は一部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。
2  土地改良区は、換地処分を行う前において、第五十三条の二の三第三項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第一項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、前項後段の規定を準用する。
3  第一項又は前項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部又は一部について使用し及び収益することが停止された場合には、その全部又は一部の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者は、第一項又は前項の期日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、その全部又は一部の土地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。

(一時利用地の指定等に伴う土地の管理)
第五十三条の七  第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合又は前条第一項若しくは第二項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた土地又はその部分については、その使用し及び収益することができる者のなくなつた時から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、土地改良区がこれを管理するものとする。

(一時利用地の指定等に伴う補償等)
第五十三条の八  第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合において、その一時利用地若しくは従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者がその指定によつて損失を受けたとき、又は第五十三条の六第一項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することが停止された場合において、その全部若しくは一部の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者がその停止によつて損失を受けたときは、土地改良区は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2  第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合において、従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者がその指定によつて利益を受けるときは、土地改良区は、その利益を受ける者から、その利益に相当する額の金銭を徴収することができる。
3  土地改良区は、第五十三条の五第一項の規定により一時利用地を指定した場合又は第五十三条の六第一項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、第五十三条第二項又は第五十三条の二の二第二項(第五十三条の三第三項及び第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は支払いの方法に準ずる方法により徴収し又は支払うことができる。

◆0179 高山市の責任回避

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0179 高山市の責任回避

201000701 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ちりんこ】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。

 【土地改良法 第五十三条の四 】 は、【換地計画の変更】について、規定しています。【高山市営・長尾地区土地改良事業】 には、事業開始前と完了時では幾つかの変更がありました。これらの変更は長尾土地改良組合の山本正樹組合長が【わたくしがやりました】 と法廷で証言していますが、事業主体が高山市と判明した以上、その責任を免れ得ないでしょう。
 【平野三郎岐阜県知事への認可申請も、認可もなかったことは言うまでもありません】
 いったいに、高山市営・長尾地区土地改良事業は、初期のころは、坂下六代顧問弁護士は、高山市が施工したことを否定するように先導し、土野守高山市長以下すべての職員が高山市の責任であることから逃避する発言を繰り返していました。
 本案(高山市営・長尾土地改良事業)が、高山市営事業であると判明したあとも、高山市の関係者らは、【長尾土地改良組合が行った】 と平然と嘯き、事実その後に岐阜市美江寺にある岐阜地方裁判所での民事訴訟、行政訴訟などにおいても高山市営でない。と頑迷に主張し、裁判所の判決もまた、高山市の主張に添ったものであったことは、世に言う、【行政の壁】 の厚さをつくずく思い知ったものでした。

(換地計画の変更)
第五十三条の四  土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2  換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、第五十二条第四項から第九項まで及び第五十二条の二から第五十二条の四までの規定を準用する。この場合において、第五十二条第五項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、第五十二条の三中「換地計画」とあるのは「換地計画の変更の部分」と読み替えるものとする。


◆0178 【土地改良法 第五十三条の三の二 】 は、省略します

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0178 【土地改良法 第五十三条の三の二 】 は、省略します

201000701 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
 【土地改良法 第五十三条の三の二 】 は、省略します。

第五十三条の三の二  換地計画においては、第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げる土地を、換地として定めないで、それぞれ当該各号に掲げる土地として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
一  当該換地計画に係る地域内(当該換地計画に係る土地改良事業計画において非農用地区域が定められている場合にあつては、非農用地区域外)の一定の土地 当該換地計画に係る地域の周辺の地域における農業経営の規模の拡大その他農用地の保有の合理化を促進するために必要な農用地に供することを予定する土地
二  当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の一定の土地 第八条第五項第二号に規定する施設の用に供する土地(前条第一項第二号に掲げる施設の用に供する土地及び同項第三号に掲げる施設の用に供する農林水産省令で定める土地を除く。)又は第八条第五項第三号に規定する農用地以外の用途に供することを予定する土地
2  前項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項及び前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地保有合理化法人若しくは農地利用集積円滑化団体又は当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的な農業経営を営み若しくは営むと見込まれる者で農林水産省令で定めるもののうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、同項第二号に掲げる土地にあつては土地改良区、市町村」と、「その者」とあるのは「それぞれ、その者」と読み替えるものとする。

◆0177 山本正樹は、貯水池の権利を不法に着服

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0177 山本正樹は、貯水池の権利を不法に着服

201000701 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。

 【土地改良法 第五十三条の三 】 は、【土地改良施設等の用に供する土地についての措置】 となっています。【高山市営・長尾地区土地改良事業】 地内には、潅漑を行うための【揚水施設】と、【溜池】 があります。農繁期には揚水施設から溜池へ、頻繁に水が汲み上げられます。
 ところが、【揚水施設】の土地は換地から洩れて、現在のところ誰の所有でもありません。溜池は、もとは、【八幡宮の放生池】 の遺構ですが、地権者すべてが利用する施設です。その所有権は高山市営・長尾地区土地改良事業参加者すべてのものですが、なぜか、本案事業地内に所有地のなかった山本正樹の、個人名で登記され、あたかも、故人の所有地のようになっていますが、このことには土地改良事業に参加したほぼ全員が強い不満を持っています。この不正を是正するために、高山市に強く要望したところ、農務課長山本弘重は総会で決めるように取り計らい、総会が開催されました。しかし、総会が開催されるやいなや、【元岐阜県議会議員だったという竹ノ内信三】は、喧嘩腰で大声を張り上げて、会議を妨害し、議長だった【寺林武次】 は、真っ赤な顔をして「私には、とうてい議長は務まりません」 といって下壇してしまい、あっけなく流会となりました。
 私は山本正樹に対し、【溜池を地権者全員の手に戻すように求め】 裁判を起こしました。岐阜地方裁判所高山支部を経て、名古屋高等裁判書への控訴となりましたが、山本正樹は、ようやく己に非を認め、地権者すべての手未戻すので【和解】にしてほしいと言い出したため、控訴事件は、【和解で結心】 しました。このとき、裁判長は、【被告・山本正樹は必ず和解の条件によって善処しなさい。もし違背するようなことになれば、刑事事件で裁かれるようになります】 とことばを足し、山本正樹は【何度も頭をさげて、わかりました】 といって同意の意志を示したのでしたが……、じつはいまだに地権者への引渡しを拒んでいます。
 このことは後に、【岐阜県警高山支部】に、告訴をしましたが、担当の【司法警察員】は、この告訴状をしまいこんだまま捜査に着手しませんでした。

【土地改良法 第五十三条の三 】 


◆0176 土地改良法 第五十三条の二の三 】 は、省略します

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0176 土地改良法 第五十三条の二の三 】 は、省略します

201000701 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【赤いまんま】、【猫叉】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
 【土地改良法 第五十三条の二の三 】 は、省略します。

【土地改良法 第五十三条の二の三】
第五十三条の二の三  土地改良区は、換地計画を定める前に、前条第一項前段の規定による申出又は同意に係る土地(その土地について同項後段に規定する者があるときは、同項後段の規定によるこれらの者の同意を得たものに限る。)を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地として指定することができる。
2  前項の規定による指定については、第五十三条の二第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「同項に規定する同意」とあるのは、「第五十三条の二の二第一項の規定による申出又は同意」と読み替えるものとする。
3  土地改良区は、第一項の規定による指定をした場合において、必要があると認めるときは、前条第二項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。


◆0175 土地改良法 第五十三条の二の二 】 は、省略します

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0175 土地改良法 第五十三条の二の二 】 は、省略します

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
 【土地改良法 第五十三条の二の二 】 は、【換地を定めない場合等の特例】 ですが、省略します。

【土地改良法 第五十三条の二の二 】 
(換地を定めない場合等の特例)
第五十三条の二の二  換地計画においては、従前の土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、土地改良区は、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
2  前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
3  第一項の規定により従前の土地について地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない場合において、その従前の土地の全部又は一部につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、前項の規定により換地計画において清算金を定めるに当たつて、当該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。

◆0174 問題の多い土地改良事業と換地の配分

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0174 問題の多い土地改良事業と換地の配分

 土地改良事業は、農地をより有効に利用することを目的に施行されるはずですが、一部には、その結果は、必ずしも改良とは言えず、むしろ【改悪】となる例がしばしば出てきます。
 市街地の【区画整理事業】 も広義の土地改良で、【市街地の再開発】 をおこなうときなどに【区画整理法】によって施行されます。このときの従前地と換地の関係は、再開発後の市街の発展状況により、目覚ましい発展をする場合と、さして恩恵を受けない土地が出てきて明暗を分けることになります。それは、換地処分当時はそれほどでもなかった土地が、事業完了後、一〇年、二〇年……と時間がたつにつれて明らかになってきます。
 これは、【岐阜県羽島市駅界隈で区画整理が行われた古いが新しい例】です。
 東京オリンピック開催に併せて、東海道新幹線が走ることになり、東京・名古屋・京都・大阪の各駅が決まりましたが、このとき、まったく無名といってもよい岐阜県の羽島に駅が建設されることになりました。【大野伴睦】 という地元出身の国会議員が強力に駅の設置を推進し、【羽島駅】 が決定したときには【政治駅】 と陰口されたものです。
 この【羽島駅】の設置に併せて、土地区画整理が行われましたが、このとき、現在の羽島駅の正面にあたる地域に農地を所有している人がありました。事業完了後には辺鄙な場所へ換地され、
駅前となるあたりは有力者らが抑えてしまったようです。
 やがて、羽島駅の建設が着工され、新幹線が走るようになると、年々その発展は著しいものとなりました。つまり有力者らはいちはやくこの情報に着目して、自己への換地に充当していたということです。
 それから四〇年あたりも過ぎたころになって、駅前になるあたりに農地を所有していた例の農民の息子が、当時の不当な換地を恨んで事件を起こしたそうです。
 つい先日、神奈川県の平塚市で、市長立候補者が、土地区画整理地の【ツインシティ計画地】の地内に、妻名義で土地を購入していた事案が浮上し話題となりました。
 たいへん目先の効いた先物買いですが、法的にはまったく問題がなくても、住民の心理を逆なでする行為として問題視されているようです。
 【土地改良事業】、【土地区画整理事業】 の話が持ち上がってきたときには、招来の発展を秘めた候補地はいちはやく有力者が抑えてしまうのが通例のようです。目的は 【改良】 であっても、【改悪】 ともなるのが、【土地改良事業】、【土地区画整理事業】といえましょう。


◆0173 高山市の乱脈を極める換地の配分

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0173 高山市の乱脈を極める換地の配分

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
 【土地改良法 第五十三条】 は、一号から三号まで、【市町村の行う換地についての規定】 です。高山市の【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、この規定により換地を定めたはずです。
 この条項には、法令を守って。きちんと対応したでしょうか?
 一号は、省略します。
 二号は、【自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地が、従前の土地に照応していること】 とありますが、これはまったく無視されています。換地は、条件のよい土地は、有力者がいちはやく抑えてしまい、弱者や不在者は無視されました。従前のうちの所有のなかった山本正樹は、不当に換地処分によって換地を取得し、高山市職員の長谷川正明は、岐阜県知事の換地処分後に、おなじ組合員の門前昌一の換地部分を自分のものとし、門前昌一の換地は、さらに狭くなりました。高山市職員沖垣内尭は、事業地内にあった、墓地を新しい霊園と墓石を立て、僧侶の読経などを含めて二百万円あまりの保障を受けたそうです、このほかに現在【魚祭】というレストランの西側に約く五百平方メートル弱の【地区外換地】を得ています。しかし、沖垣内尭は地区内に十分な換地を得ていますから、このような地区外換地を受けるのは【内外に二重換地を得た】ことになります。
 さらに、事業開始前には参加していなかった、名古屋市中区栄三丁目で中華料理店を経営しているという、【株式会社東陽】は、改良中の農地を買い受けて参加しています、さらに、これも従前参加のなかった【川上清次郎】の名が書き込まれ換地が与えられています。これらのものが本案高山市営・長尾地区土地改良事業に参加するとすれば、事業変更の市議会議決が必要なはずですが、超法令措置で、岐阜県知事の公告後に書き込んだものです。これらの不正には、【高山市議会】、【岐阜県土地改良事業団体連合会(岐阜県土連)】がそれぞれ関与しており、岐阜県庁では、【岐阜県土連の堀】 と呼ぶ人物の関与があったといっています。
 三号は、省略します。

◆0172 【高山市西之一色地区土地改良確定測量図・地積図、地形図】の作成者はだれか?

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0172 【高山市西之一色地区土地改良確定測量図・地積図、地形図】の作成者はだれか?

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
 土地改良法 第五十二条の五、
 土地改良法 第五十二条の五は、【定款】、【規約】、【換地計画】 とともに、本案、【高山市営・長尾地区土地改良事業の最も疑惑となる中核】です。
 次の第一号から第五号の文書等は、市町村が行う公営事業においては、市町村が調製すべきものです。山本正樹証人は【換地計画書は、岐阜県土地改良事業団体連合会(略称、岐阜県土連)から用紙をもらってきて私が作成しました】 と証言しましたが、これはまったくの偽証です。山本正樹証人は、【岐阜県土地改良事業団体連合会】 が作成した、【換地計画書の改竄を行った】に過ぎません。
 【換地計画書の地積計算】は、【高山市西之一色地区確定測量図・地積図】をもとに作成された【西之一色地区確定測量面積計算書】 で計算された地積(換地農地の面積)により算出された数値が基礎となっています。山本正樹証人は、この【高山市西之一色地区土地改良確定測量図・地積図、地形図】 は、長尾土地改良組合が作成したものではなく、山本正樹証人が自分で作ったという 【換地計画図】 を示し、換地をきめたのは、この 【換地計画図】 だと証言し、言い張りましたが、手書きの不正確な略図であり、数値の記載がなく、到底面積が計算されうるような正確な図面ではありませんでした。
 山本正樹証人の偽証です。
 一方、高山市農務課長山本弘重は、【高山市西之一色地区土地改良確定測量図・地積図、地形図】 は、高山市が作成したものではないと断言し、その根拠として、図面の表題は、【高山市営・長尾地区土地改良事業確定測量図・地積図、地形図】と記載されていないこと。【作成者・高山市とはどこにも記載が無い】。【作成年月日の記載が無い】 といっています。
 つまり、【高山市長尾土地改良確定測量図・地積図、地形図】 の二葉の図面は、長尾土地改良組合も、高山市も作成者であることを否認しています。
 ところがのちにになって、大規模林道に接道する、【高山市道・西之一色越後線】 は、私の所有地前で極端なカーブとなり、しかも狭隘な道路になったと記述しましたが、高山市土木課長田屋英明と、高山市土木課課長補佐西本清文は、現地の測量は行われておらず。
高山市道建設の元になったの測量図面は、【高山市西之一色地区土地改良確定測量図・地積図、地形図】だったと述べ、高山市農務課長山本弘重の説明と、高山市土木課長補佐西本清文の説明は、おなじ高山市のうちでも大きく食い違っています?

(換地計画)
第五十二条の五  換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一  換地設計
二  各筆換地明細
三  清算金明細
四  換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細
五  その他農林水産省令で定める事項


◆0171 土地改良法 第五十二条の四、は省略します

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0171 土地改良法 第五十二条の四、は省略します

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
 土地改良法 第五十二条の四、は省略します。

第五十二条の四  都道府県知事は、前条第一項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項において準用する第九条第二項の規定による決定があつたときは、前条第二項において準用する第九条第四項の場合を除いて、第五十二条第一項の認可をしなければならない。
2  前項の規定による認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。
3  第一項の規定による認可及びその認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。


◆0170 土地改良法 第五十二条の三、は省略します

2013年10月20日 | 土地改良事業の不正
◆0170 土地改良法 第五十二条の三、は省略します

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
 土地改良法 第五十二条の三、は省略します。

【土地改良法 第五十二条の三】
(異議の申出)
第五十二条の三  換地計画に係る土地又はその土地に定着する物件の所有者、その換地計画に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者は、その換地計画に係る前条第四項において準用する第八条第六項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、前条第四項において準用する第八条第六項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2  前項の規定による異議の申出については、第九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」と、同条第四項中「第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款」とあるのは「第五十二条第一項の認可の申請に係る換地計画」と読み替えるものとする。