暘州通信

日本の山車

◆0197 高山警察署に告訴

2013年10月29日 | 土地改良事業の不正
◆0197 高山警察署に告訴

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 以上に述べてきましたように、岐阜県、高山市、長尾土地改良組合には重大な土地改良法違反行為があります。
刑事訴訟法は、【何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる】 と規定しており、
さらに、【告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない】 とあります。告訴を受けた検察官又は司法警察員は、調書を作らなければならないと規定されています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業に関しては、ここまでに述べてきましたように、いくつもの違法行為があると考えられますから、【刑事訴訟法、第二百三十九条、第二百四十一条】 に基づき、土野守高山市長、高山市教育事務局長沖垣内尭、以下関係者らを二十三件の告訴状に認め高山警察署に告訴しました。

【刑事訴訟法】
第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

◆0196 いったい誰が公営土地改良事業を行ったのか???

2013年10月26日 | 土地改良事業の不正
◆0196 いったい誰が公営土地改良事業を行ったのか???

201000708 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】、【しろえび】さん。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】 は、高山市が行ったことは歴然としていますが事業開始の岐阜県知事認可がありません。また高山市には当然あるべきはずの、【条例(定款、規約】 がなく、岐阜県知事の認可も認可番号もありません。
 いったい誰が公営土地改良事業を行ったのか??? 奇妙なお話ですが……?  このことは、後の大きな争点になりました。

◆06000 菅原神社祭 更新

2013年10月25日 | 日本の山車
◆06000 菅原神社祭 更新
□社名 菅原神社
□所在地 埼玉県川越市菅原町
□祭神
スガワラミチザネコウ 菅原道真公
境内社
六塚稲荷神社
□祭は四月中旬、一〇月中旬。
□山車
詳細不明。
□汎論
 菅原神社は、川越駅の東前に鎮座する。創祀は天文十八年(一五四九)と伝わり。現在地は、妙善寺の境内社で、妙善寺が別当であったが明治期の神佛分離令により分けられた。
□参考
次を参考にさせていただきました。
□参考
次を参考にさせていただきました。
・藤枝大祭り  報告【3】
栄区の屋台彫刻は井波彫刻です。井波は富山県南砺市の社寺彫刻の町です。請け負ったのは南部白雲木彫刻工房でした。数多くいる井波彫刻の彫刻師の中で、中心的な存在である南部白雲は昭和26年生まれの現在62才。初代の祖父から父の後を継いだ三代目です。
 http://blogs.yahoo.co.jp/rnksr047/9936251.html
・雨引山(1,371m:松川村)
休日の秋の晴天を利用しての里山トレッキング。長野県は松川村の西方に位置する「雨引山」に登った。森のコテージ '春夏秋冬'自分の時間っていいですね
 http://blogs.yahoo.co.jp/koubou_hiroki/32205816.html
・亀甲山田 熊八幡宮例大祭。その壱
広島県 尾道市 因島 田熊町 亀甲山田熊八幡宮例大祭。午後2時40分頃、ちょうどええ場面に出くわしたようじゃ。
南新桜 ええ祭りにしようやないかい。
 http://blogs.yahoo.co.jp/minakiti_step/40755054.html
・10月24日 本日の六曜 仏滅(大凶日。何事も忌む)
月齢 19.5  誕生花は、ガーベラ(ピンク)  花言葉は、崇高美  誕生石は、インディゴライト  石言葉は、芸術的センス
 http://blogs.yahoo.co.jp/think20102080/10487698.html
・愛媛県の祭り  祭りと伝統  土居町 小学校グラウンド 13日  津根太鼓台 
布団締め  実に良い表情してます。 
気ままな日記張一期一会日々精進。
 http://blogs.yahoo.co.jp/kiryu_matsuri/33475417.html
・富士山 世界文化遺産登録後の初冠雪
甲府地方気象台によると、今朝は富士山周辺の雲が薄くなり、雪化粧しているのが確認できたとのこと。平年(9月30日)より19日遅く、昨年(9月12日)より37日遅い初冠雪です。
 http://blogs.yahoo.co.jp/poem3011/9992542.html
・「凍天(しみてん)」・・・これって、凍み餅(冬の寒風で凍らせて乾燥したお餅)を小麦粉の衣で包んで揚げた福島県南相馬の和風ドーナツといった感じのお菓子。 
もち処 木の幡  ⇒  http://www.konohata.com/
福島市発 チワワの虎太郎と組長の日記組長と呼ばれています。 福島市から、日々思いついたことなどを綴っています!
 http://blogs.yahoo.co.jp/universal2002002/63462477.html
・「生誕130年 彫刻家高村光太郎展」愛知碧南展。
2013/10/12(土) 午前 0:15
現在、岡山県井原市の田中美術館で開催中の「生誕130年 彫刻家高村光太郎展」。11月からは愛知県碧南市の藤井達吉現代美術館に巡回となり ... 午後4時 内 容 「塑像に挑戦!光太郎の手を作ろう」 彫刻家が作った「手」の作品は、本物以上に表情豊かで迫力があり ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/koyama2870041/9949661.html
大阪市立美術館で北魏石造仏教彫刻展~
・2013/10/7(月) 午前 10:35
... 公園内にある大阪市立美術館で開催中の 『北魏石造仏教彫刻の展開』を見てきました 天王寺から公園内を歩きます ... 当日の状況で予定は変わります) 日時 11月30日 土曜日  詳細は      http://blogs.yahoo.co.jp/ta37yu24/32704550.html ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/ta37yu24/32709420.html
・第10回 全国チェンソー彫刻大会
2013/10/7(月) 午前 10:30
第10回エコ・フェスタin千葉 千葉県長生郡長柄町山ノ郷67-1 ロングウッドステーション内特設会場 全国チェンソー彫刻大会(通称 千葉大会) 大会の開催を告げる恒例の丸太カット 山形の栗田選手、千葉の
 http://blogs.yahoo.co.jp/takitaro_shop/53796319.html
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◆05999 三芳野神社祭 更新

2013年10月23日 | 日本の山車
◆05999 三芳野神社祭 更新
□社名 三芳野神社
□所在地 埼玉県川越市郭町
□祭神
スサノオノミコト 素盞男尊
クシイナダヒメノミコト 奇稲田姫命
配祀
スガワラミチザネ 菅原道真
ホムダワケノミコト 誉田別命
□祭は四月下旬。
□山車
未整理
□汎論
 三芳野】の名称は、『伊勢物語』に【「入間の郡、三芳野の里】 と出てくることでも知られ、在原業平ゆかりの地でもある。川越の古名である。
 【三芳野神社】の創祀は諸説があるが一定していない。祭神を考慮すると、出雲系氏族による神社として祀られたと推察される。
川越城築城以前から当地にあったが、太田道眞、道灌父子により、【川越城が築城】されたとき、城内の【天神曲輪】に鎮座したと伝わるが、スガワラミチザネ(菅原道眞)が併祀されたのはこのときではないかと考えられる。ホムダワケノミコト(誉田別命)の配祀はさらにのちであろう。
 寛永元年(一六二四)ニ、川越藩主の【酒井忠勝】が徳川家光の命により、社殿を造営を受け造営
翌年の、寛永二年には、遷宮式が行われ、このあとは、川越大師の呼名でも知られる、川越市小仙波町の【喜多院】、同じく、小仙波町の【仙波東照宮】とともに、【幕府の直営社】となった。
 童謡の、『とおりゃんせ』は当社が発祥の地だと伝わる。
□参考
次を参考にさせていただきました。
□参考
次を参考にさせていただきました。
・ここ鑁阿寺(足利氏宅跡)も,足利フラワーパークの藤の季節には観光客でいっぱいになります。山門と太鼓橋です。栃木県指定の重要文化財です。立派な本堂です。国指定の重要文化財です。ほかに鐘楼と経堂が国指定の重要文化財になっています。
渡良瀬川
 http://blogs.yahoo.co.jp/watarasegawa_sakuraishi/folder/461482.html
・加美町の四季おりおり龍泉洞滞在中
宮城県加美町在住。 加美町は、宮城県の北西部に位置し、奥羽山脈には船形山や加美富士と呼ばれる「薬莱山」がそびえています。 鳴瀬川流域には豊かな田園地帯が広がり、宮城でも有数の水田地帯です。 加美富士周辺の高原地帯は、宿泊もできる温泉施設や、土産センター、プール等々。旧中新田町は、バッハホール……
 http://blogs.yahoo.co.jp/kamiys121
・1986年4月から87年3月にかけて千葉県文化財センターが調査した千葉県千葉市の人形塚古墳で墳丘規模は、墳丘長41m、後円部径25m、高さ3.5m、前方部幅約30m、高さ30m。墳丘はすでに失われています。
小林唯『古代天皇家の秘法』遷都論「宮」「御陵」「生地」を結ぶ聖線遷都・天皇陵の場所はすべて"聖なる法則"によって決められていた!!
 http://blogs.yahoo.co.jp/yui_kobayashi_line/10125532.html
・……ウオーキングにスタートです。家から300m地点の放水口、今日は何もいません。
 すると、この前タヌキを見たところにアライグマです。見た目は可愛いですが、凶暴ですよ!!
足取り軽く、写真は嫌いなようでさっさと行きます。ゆっくり写真を撮れません!!
 http://blogs.yahoo.co.jp/ihx8623
・午後は万葉公園へ  母が俳句のグループに入っていた関係で植樹がどうのこうのと、、、。詳しくは分からないのですが、「やすらぎの家」に集合だそうで。ここだけ秋が深まっている、、、葉がきれいに色づいています。土・日曜日には表千家のお茶会があるので、ひょっとしたらまた来るかもしれません。
今日は雨、天気が良ければもっときれいに見えると思います。
島根の西の端で走っています
・南総里見まつり 雨中の山車巡行 10/19
2013/10/20(日) 午後 5:49
... 館山市で南総里見まつりの武者行列と神輿・山車の巡行が盛大に行われました。 前回の神輿に続いて今回は山車の巡行の様子を紹介します。 小雨の中での巡行で、江戸型山車の人形迫り上げが見られず、それぞれの山車・屋台・曳き船固有の胴幕、木彫などはシート ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/tamihira123/40746539.html
・2013年 浅舞八幡神社例祭 奉納山車
2013/9/19(木) 午後 9:53
... 更新です(^^) 豪華・勇壮な飾り山車が勢ぞろい! 伊勢堂  ※町内名 栄町 ... http://blogs.yahoo.co.jp/fgnpd582/60235670.html ☆★☆【永代供養墓について】☆★☆ http://blogs.yahoo.co.jp/fgnpd582/59892446.html 浅舞八幡神社 〒013-0105 秋田県 ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/fgnpd582/62451602.html
・山車、車の製作
2010/6/16(水) 午後 11:32
... 勿論、山車の車の製作は初めてなのが この年になって山車の車まで作るとは思っていなかった。 まあ、多分大丈夫だろう。(笑い) これも難なく孔を開けて 原寸上に置いてみた。 雰囲気は良い。 ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/fukuzumi2923354/25106274.html
・お散歩しながらの神輿、山車!!
2009/5/4(月) 午後 8:02
昨日から、明日5日まで、市内の神輿がたくさん出てます。   山車(だし)は、数年に一度  組の順番があって、今年は我組の山車です。   http://blogs.yahoo.co.jp/srdrd745/54287942.html   この地区の組なんです。   お散歩中のポチ君は ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/srdrd745/59267030.html
・進化する山車
 http://blogs.yahoo.co.jp/atsusaerun
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◆0194 高山警察署に告訴

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0194 高山警察署に告訴

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 以上に述べてきましたように、岐阜県、高山市、長尾土地改良組合には重大な土地改良法違反行為があります。
刑事訴訟法は、【何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる】 と規定しており、
さらに、【告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない】 とあります。告訴を受けた検察官又は司法警察員は、調書を作らなければならないと規定されています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業に関しては、ここまでに述べてきましたように、いくつもの違法行為があると考えられますから、【刑事訴訟法、第二百三十九条、第二百四十一条】 に基づき、土野守高山市長、高山市教育事務局長沖垣内尭、以下関係者らを、土地改良法違反、公務員法違反、刑法抵触の容疑で、二十三件の告訴状に認め高山警察署に告訴しました。

【刑事訴訟法】
第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

◆0193 読み替え規定

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0193 読み替え規定

20100705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。
 土地改良法 第九十六条の四、後段では、市町村が行う土地改良事業について、土地改良法の、土地改良区の行う土地改良事業を引用し、該当する条文を次のように読み替えると規定しています。
 読み替え規定
【定款】、【規約】については、【条例】と読みかえるほか、さらに以下が続きます、
この場合において、第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項中「定款」とあり、第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」と、
第三十六条第一項中「その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、
同条第四項中「組合員」とあるのは「第九十六条の四第一項において読み替えて準用する第一項に規定する者」と、
第三十六条の二第一項中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを」とあるのは「土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、その第三条に規定する資格に係る土地を」と、「当該組合員」とあるのは「その者」と、
第五十二条第六項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、同条第七項中「第二十七条、第二十八条」とあるのは「第二十八条」と、
第五十二条の三第二項中「「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、
「同条第六項」とあるのは「前条第六項」とあるのは
「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項」とあるのは「前条第六項」」と、
第五十三条の四第二項中「第五十二条第四項から第九項まで及び」とあるのは「第五十二条第五項前段及び第六項から第九項まで並びに」と、
第五十五条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、第五十七条の二第一項及び第三項中「都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条第一項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理規程を定め」と、第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第九十六条の四第一項において読み替えて準用する第三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、
第六十四条中「第百十三条の二第二項」とあるのは「第百十三条の二第三項」と、
第八十八条第一項中「第八十五条から前条まで」とあるのは「第九十六条の二及び第九十六条の三」と、
「国又は都道府県は、応急工事計画を定めて」とあるのは「市町村は、当該市町村の議会の議決を経て応急工事計画を定め、」と、
第九十条第四項中「前二項に掲げる者」とあるのは「第九十六条の四第一項において読み替えて準用する第三十六条第一項に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と、
第九十三条中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)」
と読み替えるものとする。

2  前項において読み替えて準用する第八十八条第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六項の規定を準用する。

以上で市町村が行う土地改良事業について適用される土地改良法は終わりです。


◆0192 高山市は高山市営・長尾地区土地改良事業開始の条例を設定したか?

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0192 高山市は高山市営・長尾地区土地改良事業開始の条例を設定したか?

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項中、
 【「定款」とあり、第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」と読み替える】
 つまり、【土地改良区の設立】では、【定款、規約となっていた箇所】は、【市町村の条例】 とすることになっています。
 では、高山市は、そのような条例を設定したでしょうか?
 高山市議会谷口事務局長は、【お見せすることはできません】 といって拒絶しました。


◆0191 第八十八条、第九十条第四項、第九十三条、は省略します

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0191 第八十八条、第九十条第四項、第九十三条、は省略します

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。第八十八条、第九十条第四項、第九十三条、は省略します。

【土地改良法 第八十八条】
(急施の場合)
第八十八条  第八十五条から前条までに規定するものの外、災害のため急速に第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
2  前項の応急工事計画による事業の施行については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
【土地改良法 第九十条第四項】
4  前二項に掲げる者が国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
【土地改良法 第九十三条】
(土地改良施設の申出による管理)
第九十三条  国又は都道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その土地改良施設を管理することができる。


◆0190 第五十八条から第六十五条までは、保留とします

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0190 第五十八条から第六十五条までは、保留とします

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。第五十八条から第六十五条までは、保留とします。

土地改良法 第二目 権利関係の調整
(組合員の使用収益権)
第五十八条  組合員は、その者が地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の変更に関し、その契約の相手方に対して協議を求めることができる。

(償還すべき有益費)
第五十九条  土地改良事業に費された有益費を民法 の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項 本文の規定にかかわらず、増価額とする。

(組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求)
第六十条  土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の減額又は前払した地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の払戻を請求することができる。

(組合員でない者の権利の放棄等)
第六十一条  土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
2  前項の規定により同項に掲げる者(地役権者を除く。)が放棄又は解除をする場合において、当該土地がさらに他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されているときは、その放棄又は解除をしようとする者は、当該他の者の同意を得なければならない。同項の規定により地役権者が放棄又は解除をする場合において、当該地役権に係る要役地が他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されているときも、また同様とする。
3  第一項の場合には、同項に掲げる者は、当該事業を行う土地改良区に対して、その目的を達することができなくなつたことによつて生じた損失の補償を請求することができる。この場合において、その土地改良区は、規約の定めるところにより、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関してその組合員である者に対して、求償することができる。

(組合員の地代等の増額請求)
第六十二条  土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その土地に関し組合員であるものは、地代、小作料、地役権の対価、賃貸料又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の増額を請求することができる。
2  前項の請求があつたときは、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除して、その義務を免かれることができる。

(地役権の効力)
第六十三条  換地計画に係る土地の上に存する地役権は、第五十四条第四項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。
2  土地改良事業によつて行使する利益を受ける必要がなくなつた地役権は、消滅する。
3  土地改良事業によつて従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、第六十条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。

(請求の期限)
第六十四条  第六十条の規定による地代等の減額若しくは払戻の請求、第六十一条第一項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第六十二条第一項の規定による地代等の増額の請求又は前条第三項の規定による地役権の設定の請求は、当該土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の二第二項の規定による公告があつた日(換地処分に係るものにあつては、第五十四条第四項の規定による公告があつた日)から起算して一年を経過したときは、することができない。

(農地法 の適用)
第六十五条  第五十八条から前条までの規定は、農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)の適用を妨げない。


◆0189 第五十七条の二、第一項から第三項までは、【土地改良法 第五十七条の三】は、保留とします

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0189 第五十七条の二、第一項から第三項までは、【土地改良法 第五十七条の三】は、保留とします

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。第五十七条の二、第一項から第三項まで。
 第五十七条の二、第一項から第三項までは、保留とします。

(管理規程)
第五十七条の二  土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものを除く。)の管理(委託を受けて行なうこれらの施設の管理を含む。)を行なう場合には、農林水産省令の定めるところにより、当該事業の実施の細目について、管理規程を定め、当該事業の実施前に都道府県知事の認可を受けなければならない。
2  前項の管理規程において定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3  土地改良区は、第一項の管理規程を変更し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4  都道府県知事は、第一項又は前項の認可をしたときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

◆0188 高山市は土地改良施設を放置

2013年10月22日 | 土地改良事業の不正
◆0188 高山市は土地改良施設を放置

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。第五十七条本文、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三。
 第五十七条本文。【市町村は土地改良事業の工事が完了したとき、生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない】 と規定されています。【高山市営・長尾地区土地改良事業】 地内には農耕の潅漑を行うための溜池(貯水池) の保守と点検、ここに送水するポンプ施設および送水管、各圃場にも受けられている立ち上がり水栓にいたるまで、管理の義務があると思料されます。
 このことは、すでに述べましたように、【岐阜県議会議員を務めたこともある竹之内信三】 が大声でわめきたてて重要な会議を混乱させ、【議長を務めた寺林武次】が議事を投げ出したため流会となり、いまもまったく放置状態になったままです。
 当法令によれば、高山市には【水利施設の維持管理義務】が課せられていると考えます。
 さらに、このような施設の管理方法について【土地改良区】 であれば、【定款】の記載事項とされますが、事業主体が市町村であれば、【条例で定めること】 とされます。高山市はこのような条例を定めてはいません。

(施設の管理)
第五十七条  土地改良区は、土地改良事業の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。


◆0187 補助金が行方不明……?

2013年10月22日 | 土地改良事業の不正
◆0187 補助金が行方不明……?

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十五条】は、【換地処分による登記】 について規定されています。【市町村は、政令の定めるところにより、遅滞なく換地計画に係る土地について登記を申請しなければならない】 とされているのですが、ここで岐阜県知事平野三郎のとった態度はきわめて不可解なものでした。通常ならば岐阜県知事が、換地処分を認可した場合は、【高山市営・長尾地区土地改良事業】 の事業主体である高山市は、速やかに登記申請するのでしょうが……、実は原告茶この認可した換地処分を高山市ではなく、高山市から選出された【岐阜県議会議員のT】に渡し、【県議会議員のT】 は、これを高山市に渡さず山本正樹に渡したそうです。山本正樹証人はそこで存分に書き込みと改竄を行ったあと、高山市に渡し、高山市はこれになんらの異議を挟まず法務局に申請しました。
 実は、高山市営・長尾地区土地改良事業に対し、岐阜県は四千数百万円の補助金を交付したとされますが、、この 補助金もまた、【岐阜県知事】、【岐阜県議会議員のT】に渡し、【県議会議員のT】 、山本正樹という順に渡したそうです。高山市営・長尾地区土地改良事業の総事業費は、およ、一千万円にも満たないものでしたから、三千万円が使途不明となっています。

第五十五条  第五十四条第四項の規定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。


◆0186 【土地改良法 第五十四条の二 第五十四条の三 】 は省略します

2013年10月22日 | 土地改良事業の不正
◆0186 【土地改良法 第五十四条の二 第五十四条の三 】 は省略します

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十四条の二 第五十四条の三 】 は省略します。

【土地改良法 第五十四条の二 第五十四条の三 】 
(換地処分の効果及び清算金)
第五十四条の二  前条第四項の規定による公告があつた場合には、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告のあつた日限り消滅するものとする。
2  前条第四項の規定による公告があつた場合には、第五十三条第三項の規定により、当該換地計画において、換地につき、従前の土地について存する所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限の目的となるべきものとして指定された土地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から当該権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分とみなされるものとする。
3  前二項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の土地に専属するものについては、影響を及ぼさない。
4  第五十三条第二項又は第五十三条の二の二第二項(第五十三条の三第三項及び第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画において定められた清算金は、前条第四項の規定による公告があつた日の翌日において確定する。
5  第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第四項の規定による公告があつた日の翌日において第五十三条の三第二項(第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその換地計画において当該換地を取得すべき者として定められた者が取得する。
6  換地計画において、換地を国又は地方公共団体が所有する土地で道路等の用に供しているものに定めた場合において、その土地に存する道路等が廃止されるときは、その換地計画においてこれに代わるべき道路等の用に供する土地と定められたものは、その廃止される道路等の用に供している土地が国の所有する土地である場合には国に、地方公共団体の所有する土地である場合には地方公共団体に、前条第四項の規定による公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。
7  前項の場合には、その廃止される道路等の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地について存する従前の権利は、所有権にあつては前条第四項の規定による公告があつた日限り消滅するものとし、その他の権利(地役権を除く。)にあつてはその公告のあつた日の翌日から、前項の規定により国若しくは地方公共団体に帰属する土地又はその土地のうち農林水産省令の定めるところにより国若しくは地方公共団体がその権利を有する者の意見をきいて定める部分について存するものとみなす。
(清算金の徴収及び支払い)
第五十四条の三  土地改良区は、第五十四条第四項の規定による公告があつた場合には、前条第四項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第五十三条の二の三第三項の規定により支払つた仮清算金又は第五十三条の八第三項の規定により徴収し、若しくは支払つた仮清算金の額との間に差額があるときは、その差額に相当する額の金銭を徴収し、又は支払わなければならない。

◆0185 土地改良法 第五十四条、第五項および第六項は、省略します

2013年10月22日 | 土地改良事業の不正
◆0185 土地改良法 第五十四条、第五項および第六項は、省略します

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十四条、第五項および第六項】は、省略します。

5  都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
6  第一項の換地処分、第三項の規定による届出、第四項の規定による公告及び前項の規定による通知は、第五十二条第二項の規定により、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第二項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。