暘州通信

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●657 高山市営土地改良事業を経て市職員に不正換地。

2006年03月29日 | 高山市の不正
■高山市の不正。
■高山市営土地改良事業を経て市職員に不正換地。

平成15年8月13日
訴状
岐阜地方裁判所民事部 御中
平成15年(行ウ) 第  号 
高山市営土地改良事業従前地売買無効確認等請求事件
作成 平成15年8月12日

高山市越後町987番地
  原告 長尾土地改良区組合員
  深  沼     勳

高山市花岡町二丁目18番地
  被告 高山市
  代表者 高山市長
  土  野     守

岐阜市藪田南二丁目1番1号
  被告 岐阜県知事
  梶  原     拓

訴 訟の価 額      円
貼 付 印 紙      円
予納郵便切手      円

請求の趣旨
1 被告高山市は、原告の高山市営土地改良事業参加従前地を同意を得ないまま無断で売 却したのは違法であることを確認し、原告に対し適正な換地とその処分および真正な嘱 託登記申請を行え。
2 被告岐阜県知事は、高山市が不正に為した換地処分について適正な補正換地処分を行え。3 訴訟費用は被告らの負担とする。
   との行政裁判(当事者訴訟)を求める。

請求の理由
1 高山市営土地改良事業の推移
① 「高山市営土地改良事業長尾土地改良事業地区」の土地改良事業(以下「本件事業」 という)は、土地改良法第96条の2第1項の規定により、高山市が岐阜県知事の認可を受 けて行った高山市営土地改良事業である。
② 本件事業は昭和49年4月26日、岐阜県知事平野三郎による換地処分が行われた。
③ 本件事業の事業主体は高山市、事業の施行主体は長尾土地改良区、任意の団体である長 尾土地改良組合は事業を補助(手伝い)をした。
④ 高山市は昭和45年10月までに換地配分案を決定し、同年11月14日には土木工事 に着手した。
⑤ 昭和46年7月17日、高山市は土木工事の完了とともに地権者である組合員(土地改 良法第3条資格者)を現地にあつめ、疆界を確認するとともに確定測量をおこなった。
⑥ 前項⑤、測量の結果より高山市西之一色地区確定測量図(求積図)、高山市西之一色地 区確定測量図(地形図)が作成された。
⑦ 前項⑥、高山市西之一色地区確定測量図(求積図)より地積が計算され「西之一色地区 確定測量面積計算書」が作成された。この計算地積は登記地積となる。
⑧ 前項⑥、昭和46年7月中には高山市西之一色地区確定測量図(地形図)より「換地図」 が作成された(土地改良法第52条の5第1項第1号、省令(土地改良法施行規則第43 条の4第1項)。
⑨ 前①ないし⑧、こうして昭和46年7月には組合員の換地は確定した。

第2 高山市の違法売買
① 原告が本件事業に参加したのは昭和46年1月のことである(甲第1号証)。
② 当時原告は高山市を不在にしており正月に帰省した。本件事業の施行を知ったのはこの ときである。すでに事業開始された昭和44年1月よりは、ほぼ2年を経過していた。
③ 後日判明したことであるが、高山市は原告の従前地である、別紙目録の越後町950 番地の農地を、昭和45年7月から10月の換地計画素案づくりの段階で、原告の同意 も得ないまま無断で訴外沖垣内尭(以下「沖垣内」という)に売却したのである。沖垣 内は平成12年頃高山市の教育事務局長を最後に退職した高山市職員であった。
④ 沖垣内は高山市を媒介して買い受けた原告の農地を「自己の従前地」として換地を得 たということである。ところが、沖垣内は高山市より買い受けた原告土地代金の支払い をしなかった。
⑤ 高山市が原告に無断で従前地を売却すること、買い受けた沖垣内がその代金を支払わ ないことなど、およそ行政あるいはその職員の所行とは考えられない不祥事である。
⑥ 土地改良中に売買された土地について権利が主張できるのは、土地改良法第42条第 1項の規定による権利の承継が適法に行われて、資格を取得している場合であるが、沖 垣内はこの資格を得ておらず地位の承継がない。拠って、原告従前地をそのまま自己の 従前地として当然に換地を受けることはできないはずであり、原告不同意の売買により 高山市がその職員たる沖垣内に換地を行ったのはあきらかに高山市の土地改良法違法で ある。

第3 高山市職員に対する不正な二重換地
① 沖垣内は3筆の従前農地をもって本件事業に参加した(甲第2号証)。
② 前項①、沖垣内所有従前3筆のうち1筆の高山市西之一色町3丁目1630番地(以 下「1630」という)の農地内には墓地(9.91平方メートル)が存在した。
③ 前②項関連、このため、1630は地区内に換地できないため、高山市は本件事業か ら除外し、沖垣内の希望をいれて地区外に霊園と農地を用意し、1630の代替え地は 地区外に移動した。
  、
  昭和59年の通達があるまで、1筆の従前地を2筆に分割して換地することはできな かったので、地区外に墓地と農地に2分割した。(「土地改良法の一部を改正する法律 の施行について」、昭和59年12月22日 59構改B1901、農林水産事務次官 通達)
④ 1630の地区外農地は1630の価値を相当上回っていたので、超過差金であるそ の超過評価額16万円(土地代金)は、昭和45年9月16日に高山市が沖垣内より徴 収し、換地処分ではなくふつうの所有権移転登記申請がなされた。
⑤ 前各項。沖垣内は従前1630の換地相当を地区外で得たのであるから、本件事業地 内に有する被換地権は高山市越後町971番地198平方メートルと、高山市越後町9 72番地419平方メートルの2筆である。従前地の合計地積は617平方メートルで ある。
⑥ ところが、あろうことか高山市は沖垣内に対し地区内にも1630の換地を与えた。
⑦ 本件事業の公共減歩率は8.2パーセントで、組合員への換地は従前地に比して8.2 パーセント減少して91.8パーセントとなった(甲第4号証)。
⑧ 前⑤、⑦によれば、沖垣内への本件事業地内への換地は、
 617(平方メートル)×91.8(パーセント)=566.406(平方メートル)。
 であり567平方メートル位が相当である。然るに、916平方メートルの換地を得たの は減少するところか350平方メートル強も増加したのである(甲第3号証)。
⑨ 高山市と沖垣内はともに増加した地積350平方メートル換地の根拠は、従前163 0および原告から買い受けた従前地によって得たと述べている。
⑩ 原告から買い受けた950によって換地を得たのであれば、沖垣内換地計画書の従前 地明細である、左辺に原告から買い受けた従前地950の記載がなければならないがが それがなく疑問の余地がある。
⑪ 前項⑩、沖垣内が1630について二重換地を得たこと、原告には950に対する換 地がないことについてはまったく疑問の余地がなく、そのまま現在に至っている。
⑫ 被告のひとり高山市長土野守は行政の長として市営事業の不正については正す地位に ありながら、これを知りつつ原告の主張に耳を傾けようとしなかった。

第4 結論
 民法は公序良俗に反する法律行為を無効とする(民法第90条)。また、地方自治法第 2条前段の規定により、同法第2条第16項の規定により地方公共団体の違法行為は無 効とする。高山市が市営事業を介して「原告の従前地を高山市職員に地権者に無断で売 却するとともにこれを従前地として換地した」のは重大な違法、不正行為であって、法 の規定により換地処分は無効である。 
                                      以上


物件目録

 物件の表示

 物件 所在地  岐阜県高山市越後町950番地
 所 有 権 者  深  沼    勳
 地    目  田(農地)
 地    積  211平方メートル

 備    考  当物件は、原告が本件事業(高山市営長尾土地改良事業長尾土地改良         事業地区)に参加した従前地である。
                                     以上


●656 高山市は私有地に無断で道路建設

2006年03月26日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■高山市は私有地に無断で道路建設。
■甚大な損害を蒙った。高山市は保障するといいながら延々と引き延ばし。一向に解決の兆しが見られない。
■そこで提訴。

平成14年2月21日
訴状
岐阜地方裁判所 御中
平成14年(行ウ) 第5号
損害賠償請求事件
作成 平成14年2月20日

原告 高山市越後町987番地
  深  沼    勳

被告 高山市花岡町二丁目18番地
  高山市代表者 高山市長
  土  野    守

訴訟の価額       円
貼付印紙        円
世納郵便切手      円

第一 請求の趣旨
1 被告、高山市は原告に対し、覚書(案)で約束した損害賠償をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
   との裁判を求める。

第二 請求の原因
1 昭和61年2月、高山市は原告に対し文書を送付し、高山市が建設する高山市道、 善應寺線(現、高山市道22号線。以下「本件市道」という)建設に対する理解と協 力を求めた。
    立証:甲第1号証 高山市土木課依頼文書
2 原告はこの通知を受けて話し合いのため急いで帰高した時にはすでに本件市道は完 成して通行の用に供されていた。被告は約束を守らなかったのである。原告はこのた め、のちのち下記に示す甚大な被害を蒙ることとなった。
3 本件市道(高山市道善應寺線)の建設により、
 ① 本件市道は、原告私有地に入いり込んで建設されていた。
 ② 従来出入りのできた取り付け道路は破壊され、掘削されたあと壅壁には間地ブロッ  クが積み上げられて出入りできなくなった。
 ③ 貯水池からの灌漑と生活の水利設備や配管等が切断破壊され、水源地への道路も  無くなって水の利用がまったくできなくなった(以下略)等々の被害を生じた。
4 原告は高山市長にその違約責任を問うとともに併せて爾後の善処を求めた。高山市 はまったく応じようとせず、原告にも話し合いを詰めるだけの時間的余裕のないまま 日時は過ぎ、それまでの平田吉郎市長は日下部尚と変わった。
5 日下部市長は当問題について解決の姿勢を示し、話し合いが開始されたのであるが、 まもなく逝去されて振り出しにもどってしまった。
6 そのあと市長になった土野守と三度交渉を開始したが、土野市長は「町内会の同意 を得て建設しており不備はない」といってまったく受け付けようとしなかった。
7 原告は、直接の窓口である土木課と交渉を重ねたが、折から課内人事の異動により
 新課長に田屋英明が就任して問題解決の姿勢を見せ、ようやくこの問題の解決のいと ぐちが掴めた。
8 平成9年5月7日、田屋英明土木課長は職員とともに原告宅を訪れ、原告の説明を 聞きながら問題個所の視察を済ませ、原告の主張が真実であることを確認した。
    立証:甲第2号証 田屋英明土木課長現地視察と被害の確認
9 平成9年8月13日、高山市長は文書を寄せ、高山市道建設の責任は市長にあり、 当問題の解決は土木課があたることを約束した。これにより原告が蒙った被害は高山 市にその責任があることがあきらかになった。これをうけ本件市道建設にかかる原告 の損害賠償請求を検討する会議が開催され、会議議事録が作成された。
    立証:甲第3号証 会議議事録
10 原告は被告より被害の実情とその賠償額を文書で提出するように求められ、被害 を算定して文書で提出した。被告はこれを「国家賠償法第1条および道路法第70条 の規定により賠償する」と約束した。
    立証:甲第4号証、原告被害状況報告書
11 土木課は、原告の文書を受理して庁内検討した結果、請求7項目のうち4項目の 譲歩を求め、原告が聞き入れるなら3項目については即、無条件で応じると回答した。
12 原告は土木課の要求をいれ、3項目の賠償で解決に応じると回答した。
13 原告と被告間の合意ができたことで、ここまでの交渉結果を「覚書」にしてお互 いの認識を確かめるとともに、あとは被告が実行に移すところまでこぎつけたのであ る。
    立証:甲第5号証 原告、被告間覚書
14 前項13.田屋英明土木課長は、上司の決済が得られ次第着手すると約束した。
15 ところが、田屋英明土木課長は「上司の決済がまだでていない」といういつもお なじ回答を繰り返していたが、そのうち、高山市職員、教育事務局長・沖垣内尭に高 山市営・長尾土地改良事業地内の土地を売却した別訴事件、平成10年(ワ)第10 号、農地返還等請求事件が進行中であることを理由に「事件が終わるまで賠償にも話 し合いにも応じない」と非論理的な理由をいいたてまったく応じようとしなくなった。
16 前各項。高山市営土地改良事業中私法上売却した農地の取引と、高山市が建設し た市道問題にはなんら関係が認められないが、高山市は顧問弁護士の指示もあるといっ て頑な態度をあらためなかった。これについて行政不服審査法による異議の申し出を したが高山市長は却下した。
    立証:甲第6号証 高山市長行政不服審査請求回答書
17 高山市はこれまでの約束を守ろうとせず、いまだに損害賠償の約束の履行に着手 しようとしない。このような状況のまま、まったく解決の見通しが立たず、度重なる 細則にも応じようとしないため、もうこれ以上耐えるのは忍耐の限界と考え行政訴訟・ 当事者訴訟を提訴することとしたものである。

                                   以上


第三 証拠書類
甲第1号証 高山市土木課依頼文書(写)              1通
甲第2号証 田屋英明土木課長現地視察と被害の確認(写)      1通
甲第3号証 会議議事録(写)                   1通
甲第4号証、原告被害状況報告書(写)               1通
甲第5号証 原告、被告間覚書(写)                1通
甲第6号証 高山市長行政不服審査請求回答書(写)         1通

 以下、逐次、口頭弁論時に法廷に提出する。


                        上記、原告

                           深  沼    勳







●655 高山市は公有財産の返還を求めよ

2006年03月26日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■高山市の都市計画施設を補助金までつけて譲渡?した土野守高山市長。
■その返還を求めて提訴。

平成15年3月24日
訴状
岐阜地方裁判所 御中
平成15年(行ウ) 第  号 
公有財産引渡請求事件
作成 平成15年3月23日

原告
高山市越後町987番地
  深  沼     勳

被告 
高山市花岡町二丁目18番地
  高山市長
  土  野     守

訴訟の価額         円
貼付 印紙         円
予納郵便切手        円

請求の趣旨
1 被告、高山市長は飛騨ミート農業協同組合連合会に対し高山市の公有財産である飛  騨食肉センターの引き渡しを求めよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
   との行政裁判を求める。

請求の理由
1 高山市の都市計画施設・飛騨食肉センターは高山市の公有財産・行政財産である  (地方自治法第238条第1および2項)。
① 高山市は都市計画法第4条第1項および6項、第11条第1項第7号の規定による都市 計画施設を整備するため都市計画事業の施行主体となった(甲第1号証)。
② 高山市内には農協系の既存施設である同名の「飛騨食肉センター」があるため、高山市 が新たに整備(建築)する「飛騨食肉センター」は、混同を避けるため「新飛騨食肉セン ター(甲第1号証)」とよばれ、新飛騨食肉センターの操業開始とともに、農協系の飛騨 食肉センターは廃業し消滅する。猶、農協系の既存施設である「飛騨食肉センター」と高 山市の新飛騨食肉センターは相互になんら無関係である。
③ 高山市は市内の西部に位置する前原町、八日町の両町にわたって新たに指定された「都 市計画施設屠畜場地区」において、高山市が整備(新設)する「屠畜場、食肉加工場、流 通施設等」は、都市計画法に定める高山市の「都市計画施設」であって高山市の有形・無 形財産である(地方自治法第237条第1項)。
④ 前項③。新飛騨食肉センターが高山市の都市計画施設であること、高山市が都市計画事 業の施行主体であることは、少なくとも高山市および岐阜県の下記公文書により立証され る。
  イ 委託業務契約書(甲第1号証)
  ロ 公共事業等用地の先行取得依頼書
  ハ 高山市一般会計予算書(高山市議会議決を得た債務保証)
  ニ 新飛騨食肉センター事業内容及び経費(概算)
  ホ 基本計画工程
  ヘ 新飛騨食肉センター建設基本計画図
  ト 新飛騨食肉センター造成工事図
  チ 高山都市計画屠畜場「(新)飛騨食肉センター」変更岐阜県承認文書
  リ 高山都市計画屠畜場「(新)飛騨食肉センター」高山市縦覧図
⑤ 前④項、ニ、ホ、ヘ、は都市計画法第59条の規定により、岐阜県知事の認可を得るた め、同法第60条の規定により申請された文書で、岐阜県に提出されており岐阜県が保存 している。
⑥ 高山市が整備する新飛騨食肉センターの用地取得を含む総事業費は不明であるが、およ そ52億円ともいわれる厖大なものであり、その需要資金の調達には国庫、岐阜県の補助 金交付のほか、飛騨地区20市町村が資金の一部を分担した。
⑦ 前各項、このようにして建設される飛騨食肉センターにかかる一切の財産(動産、不動 産等)は高山市の公有財産(行政財産)であって、その完成後の財産権は高山市に帰属す る。

2 財産権の不法移転
① 前項1。新飛騨食肉センターは、高山市の公有財産(地方自治法第238条第1項第1 号)として都市計画事業が進捗したのであるが、建築物が完成したとき、あろうことか、 その所有権保存登記は飛騨ミート農業協同組合連合会(以下「飛騨ミート農協連」という) の名義となっていた。また、以後、飛騨ミート農協連はその事業主体ともなっている。
② 前項①、このような実状は、高山市が事業主体である新飛騨食肉センターが、いつのま にか、財産権、経営権ともに高山市の手をはなれて飛騨ミート農協連に移転したことを如 実に示している。
③ 高山市条例、高山市議会の議決がないまま禁止されている譲渡、貸与をおこなっている 現況は、多数の現職市議会議員(特に名を秘す)に照会してもその事実の確認は不能であっ たのみならず、譲渡、貸与の事実はないと否定した。地方自治法に違反する(地方自治法 第237条第2項)。
④ 仮に事業の譲渡があったとすれば、これを立証する市議会議決記録、明快に説明する公 文書が存在しなければならないが、高山市はこれが全く存在しないと回答したのはまこと に奇怪、不可思議なことである。巷間、被告の業務上横領、背任の疑義が濃厚と噂される 所以でもある。
⑤ 高山市の公有財産、明らかな意図と目的のもとに整備される「営造物・新飛騨食肉セン ター」の財産区分は「行政財産」でもある。これが、譲渡、あるいは賃貸(土地)されて いるのは、行政財産の譲渡、貸借を禁じる地方自治法に違反する(地方自治法第238条 の4第1項)。
⑥ 高山市は、前項①②はいずれも被告・高山市長が行った私法上の贈与契約により為され たと回答した。高山市の監査委員も被告(高山市長)の単独行為と回答した。然しこれを 裏付ける契約書(地方自治法234条第1および第5項)は存在しない。

3 被告の責任
① 被告は、高山市の財産たる新飛騨食肉センターの財産を国庫、岐阜県、飛騨地区20市 町村の補助金とともに飛騨ミート農業協同組合連合会に贈与したと見られる。
② 前項①、「新飛騨食肉センター」は国民、岐阜県民、高山市ほか飛騨地区19町村住民 の血税等によって整備された都市計画施設である。たとえ市長(被告・高山 市長土野守) といえども、常軌を逸脱しておりその一存で処分することは許されない事と考える。
③ 原告は、「被告は全体の奉仕者として住民の財産を恣意・不当に弄するべきではない」 と考え、「飛騨ミート農業協同組合連合会に対し新飛騨食肉センターの返還(取り戻し) を求めるべきである」。と申し入れたのであるが、まったく聞き入れなかった。
④ 原告は更に、岐阜県知事に対し行政財産を使用する権利に関する処分について不服申立 を行った(地方自治法第238条の7)が、岐阜県知事は、「高山市長(被告のこと)は 行政財産の処分を行っていない」として退けた。
⑤ 地方自治法は行政財産を貸し付け、譲与する行為を禁じており、違反する行為を無効と
 規定する(地方自治法第238条の4第3項)。飛騨ミート農協連に行政財産たる新飛騨 食肉センターを貸し付け、譲与する行為は違法であって、無効である。
⑥ 被告は飛騨ミート農協連にたいし新飛騨食肉センターの引き渡しを求めるべきである。

証拠書類
甲第1号証 業務委託契約書   1通
                                      以上 



●654 国庫補助金を横流し

2006年03月25日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■東京西麻生にある農林水産省の外郭団体である、畜産振興事業団の説明によると、高山市が施行する都市計画施設・新飛騨食肉センターには、厚生労働省より約16億円の補助金が給付されることが決まった。
■ところが、給付を受けるべき高山市は市長が一存で、飛騨ミート農業協同組合に横流ししてしまうという噂が流れた。
■本来の受給者である高山市は全農の会長でもあった大池裕に補助金を全額横流しして給付するというのである。
■本来の目的を離れた行為を差し止めるため、坂口力厚生労働大臣、土野守高山市長を被告にして補助金の交付を差し止めるため提訴。

平成14年7月17日
訴状
岐阜地方裁判所 御中
平成14年(行ウ) 第10号 
国庫補助金交付差止等請求事件
作成平成14年7月17日

原告
高山市越後町987番地
  深  沼     勳

被告
東京都千代田区霞ケ関1-2-2
  厚生労働省代表者
  厚生労働大臣
  坂  口     力

被告 
高山市花岡町二丁目18番地
  高山市 代表者 
高山市長
  土  野     守

訴訟の価額       円
貼付 印紙       円
予納郵便切手      円

請求の趣旨
1 被告、高山市は新飛騨食肉センター建設施行事業主体ではないことを確認せよ。
2 被告、高山市は市議会議決を経ず違法に新飛騨食肉センター建設用地を取得し、ま  たその土地代金を支払ってはならない。
3 被告、厚生労働省は高山市に対する建設補助金の交付を差し止めるとともに、すで  に交付済の補助金については返還を求めよ。
4 訴訟費用は被告両名の負担とする。
   との行政訴訟(抗告訴訟)による裁判を求める。

請求の理由
1 平成11年ころ、被告、高山市は、新飛騨食肉センターの建設事業施行主体となっ て、その建設をおこなうため、用地の取得について民法第643条を適用して高山市 土地開発公社(以下「公社」という)とのあいだで先行取得委託契約を締結し、公社 は用地の取得を進めた(甲第1号証)。
2 公社は取得した土地を逐次第三者である、飛騨ミート農業協同組合連合会(以下  「飛騨ミート農協連」という)と民法第593条による使用貸借契約を結び、これに 無償で貸与した。対象となった土地の大部分は農地(田圃)であり、農業委員会の承 認を経ずに貸すのは農地法第5条に違反する。
3 高山市と公社間の委託契約期限は平成14年3月31日であり、飛騨ミート農協連 はそれ以前には借りた土地を公社に返還しなければならない(民法第597条)が、 いまだに不法占有を継続し、高山市はその事実を知りながら異議も唱えていない。
4 公社は委託契約により取得した土地については、受託した条件通り、地上物を所有 者に収去をさせて更地にして高山市に引き渡す義務がある(民法 第646条第1お よび第2項)。高山市に引き渡しを行わないのは民法違法行為にあたる。
5 高山市は公社に土地の取得を委託し、公社が必要とする用地代金等の債務を負担す るため高山市議会において5億円の債務負担行為を議決する債務保証をおこなった。
 公社と締結した「先行取得委託契約書」によれば、高山市はまぎれもなく「建設事業 施行主体」である。
6 平成13年初夏のころより、高山市の建設用地に新飛騨食肉センターの建設がはじ まった。この建設事業は当然高山市が行うものと考えられていたのであるが、やがて、
 事業主体が飛騨ミート農協連であることが判明して大問題となった。
7 高山市に確認したところ、高山市は事業主体でなく、土地も高山市のものでは ない。
 土地の賃貸は高山市とは無関係である、新飛騨食肉センター建設は高山市が行う ものではないと回答した。これは高山市が土地を取得し新飛騨食肉センターを建 設する事業目的に矛盾する。原告は、高山市は新飛騨食肉センター建設事業の施 行事業主体であることを確認するため岐阜地方裁判所に行政訴訟(平成13年  (行ウ)第18号事件)を提訴した。8 前項7の齟齬について、高山市は
 「建設事業主体となったこと はない」と否定し、高山市は出訴の要件を満たし ていないとして却下を求め、そのように判決があった。
8 高山市が建設事業主体でなければ、建設用地を取得する必要はない。公用地で も公共用地でもなければ公社の用地取得業務は公有地の拡大の推進に関する法律 の規定をはなはだしく逸脱する。また、高山市が建設するのでなければ、高山市 民の税金が巨額の土地代に使われることを黙って認めるわけにはいかない。
9 前項8。原告は高山市にこのことを質したところ、高山市はこんどは高山市は 事業主体として新飛騨食肉センターの建設を行う。いま建設がすすめられている のは、高山市長、土野守が代表となる飛騨地区20の市町村が新飛騨食肉センタ ー建設運営協議会が施主となって飛騨ミート農協連を建設工事の事業主体となっ ており、建設資金の大部分は厚生労働省からの補助金でまかなわれている。完成 後は20市町村に引き渡されて共有物となる。という説明だった。
10 去る(平成14年)3月17日。新飛騨食肉センターは完成し、竣工式が行 われた。この結果あきらかになったのは、新飛騨食肉センターの経営は飛騨ミー ト農協連が行うという事実だった。
11 このたび、新飛騨食肉センターの建設事業、あるいはその建設用地の取得事 業も含め、高山市議会は高山市が事業をおこなう事業目的については市議会の議 決を経ておらず、高山市長の独断でおこなわれたことがあきらかとなった。
12 前項12。あらためて、高山市が新飛騨食肉センター建設事業施行主体でな いとなると、厚生労働省からの建設補助金の受給はあきらかに誤りであり、また 高山市民 の税金を投じて土地を取得する必要は認められない。
 ところが今度は高山市は建設事業施行主体であると回答が変わったが、前項10 の事実により、また別訴(平成13年(行ウ)第32号行政訴訟事件)において 被告の岐阜県は、高山市は事業主体ではないと主張しており、まったく混乱して いる。
13 結論。
 高山市が新飛騨食肉センターの建設事業主体であるか、否か。高山市の回答は、 考定と否定が二転三転し、見極めがつかないが、行政としてこのようなことは許 されず、あってはならないことである。
 高山市が建設事業施行主体でないことが確定した現在においては、厚生労働省は 高山市に補助金の返還を求めるのは当然であり、また、高山市が飛騨ミート農協 連のために市費を投じて建設用地を取得するのは到底認められないことである。
                                  以上

証拠方法
甲第1号証 先行取得委託契約書(写)     1通

原告
                           深  沼     勳


●653 高山市市営土地改良事業を民営で?

2006年03月25日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■高山市営事業を民営で?
■土地改良法第96条の2、96条の3、96条の4は市町村が行う土地改良事業を法で規定している。
■ところが高山市は市町村の行う意土地改良事業を民間人にマルナゲ。
■換地配分から、登記事務、公的補助金もまったく放恣にしたいほうだい。
■主宰した民間人は従前地の所有も無いのに換地を受け、高山市の職員である組合員はは大幅に土地を増やした。
■こんな無法が許されていいはずがない。
■そこで提訴。

平成14年3月7日
訴状
岐阜地方裁判所 御中
成14年(行ウ)第8号
市営事業換地処分完了請求事件
作成 平成14年3月6日
原告
高山市越後町987番地
  深  沼     勳

被告 
高山市花岡町二丁目18番地
  高山市 代表者 
高山市長
  土  野    守

訴 訟 の 価 額       円

貼 付 印 紙  8,200円

予納 郵便切手  9,000円

請求の趣旨
1 被告は高山市営長尾土地改良事業区にかかる、別紙目録物件記載未完了換地の換地  処分を行い、適正な換地処分嘱託登記をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
   との行政訴訟(当事者訴訟)による裁判を求める。

請求の原因
1 土地改良事業の着工と事業主体
 昭和45年7月25日。高山市議会は、高山市営長尾土地改事業(以下「本件事業」 という)の認可議決を行った。本件事業は岐阜県知事の認可により認可番号がつき、 併せて岐阜県の「県単事業」の指定事業ともなった。原告は当時高山市を不在にして いたが、所有地にはすでに本件事業が着手されていたこともあって、組合員として事 業に参加することとなった。
    立証:甲第1号証、高山市議会議決記録
       甲第2号証、換地処分嘱託登記申請書
2 本件事業地の地域と位置
 本件事業の行われた地域は、高山市西之一色町三丁目および越後町の両町に含まれる その地域の一部で、事業完了後、越後町内にあった土地はすべて西之一色町3丁目と なった。
    立証:甲第3号証、高山法務局公図
       甲第4号証、高山市地図
3 本件事業の補助金交付
 本件事業を施行するため、国、岐阜県、高山市はそれぞれ補助金を交付した。高山市 の説明によるとその割合は総事業費について、国より70パーセント、岐阜県より2 0パーセント、高山市より5パーセントで補助率の合計は95パーセントである。
4 高山市は事業着工前、本件事業地の一帯を測量して従前地測量図を作成した。図面 ができたのは昭和45年春ごろである。
    立証:甲第5号証、高山市従前地測量図
5 昭和45年8月ころ、高山市は前項4の従前地測量図より本件事業工事計画を立案 し事業計画図(案)を作成した
    立証:甲第6号証、事業計画図
6 高山市は、前項5の本件事業計画図より詳細な計画図を作成した。
    立証:甲第7号証、長尾土地改良組合定款、規約、添付図面
7 昭和45年10月。高山市は、前項6、詳細計画図が地権者の同意を得たことから、 従前地の所有者に対する換地素案(換地配分原案)を策定し、その合意を得て換地配 分計画図を作成した。
    立証:甲第8号証、換地配分計画図
8 昭和45年11月14日。高山市は前項7の換地配分計画図をもとに本件事業の土 木造成工事に着手し、翌昭和46年7月上旬に工事は完了したので7月17日には地 権者組合員が現地で立会いのうえ、境界を確認して境界杭を打ち、高山市はその境界 杭にもとづいて本件事業地の確定測量をおこなった。
    立証:甲第9号証、長尾土地改良組合事業報告書
9 前項8の確定測量により「西之一色地区確定測量図(求積図)」と「西之一色地区 確定測量図(地形図)」が作成された。これらの図面は高山法務局、換地処分登記申 請書に添付され地積図、公図(字絵図)となった。
10 昭和49年3月9日、事業主体である高山市は換地処分を行い、同、4月26日、 平野三郎岐阜県知事は換地処分をおこない翌日27日に公示した。
    立証:甲第10号証、岐阜県広報。
11 事業主体の嘱託登記申請
 昭和49年11月5日。高山市は本件事業の換地処分嘱託登記申請をおこない登記が 完了した。以上、前1ないし11項は高山市による本件事業のおおまかな推移である。
12 本件事業には未換地処分地が存在する。
 本件事業参加者長谷賢三(地権者)は、長尾土地改良組合定款、規約添付図面中23、 24区画の区画部分の土地を事情によりすべて売却した。売却先は当時、本件事業を 議決した高山市議会議長、柿本伝助氏子息柿本太久治(以下「柿本」という)である。
 猶、本件事業22区画は原告の従前地である。
13 本件事業22、23、24区画の土地(農地)はすでに事業がはじまっていたた め、買受人は本件事業の参加地位を承継し工事はそのまますすめられて完成した。
14 昭和47年1月。本件事業の地位を継承した柿本は登記をしないまま、さらに株 式会社東陽(名古屋市中区栄三丁目15番6号)に転売し、こうして株式会社東陽は 本件事業地内の旧長谷賢三の所有農地を取得した。
    立証:甲第11号証、登記簿謄本
15 株式会社東陽が買い受けた土地は土地改良事業中の農地である。
 農地法第3条は農家でないものは農地を売買できないことを規定している。買受人は 名古屋市内に事業所を有する中華料理店であって、本来このような遠隔地の会社が農 地を取得する売買は許可されないはずであるが、土地改良事業中の土地の所有権移転 には、農業委員会の許可が不要であることから農地法の適用を免れたものである。
16 高山市は株式会社東陽に対し取得した農地については土地改良中の土地であるこ とを告げ、本件事業への参加を申し入れたがまったく応じようとしなかった。
17 株式会社東陽の土地の取得目的は農業経営ではないため、土地の利用が制限され る農地となるのを嫌い、従前地の地番の所有権を得るや、本件事業の参加を拒み確定 測量をすること、換地処分をすることなど高山市の申し入れをまったく受け付けなかっ た。このことからいまだに換地がなされていない。
18 本件事業はほとんどが公的資金で行われたものであが、株式会社東陽の土地も当 然、優良農地造成を目的としてなされた土地改良地であって、公金によって形成され た土地である。高山市には事業主体として、土地改良法に定める換地を行う義務と責 任があると考えるがいまも放任したままである。株式会社東陽が所有することとなっ た本件事業地内には、高山市内でも最大の規模の貴重な埋蔵文化財・須崎古墳が存在 し、本件事業着手前の計画では高山市に換地(寄付)されることになっていた。高山 市議会議決添付図面に不整地とあるのがその部分である。
    立証:甲第1号証、高山市議会議事録添付図面。
       甲第7号証、長尾土地改良組合定款、規約、添付図面
19 高山市は本件事業地内に建設する計画の公衆用道路を手つかずのまま放置してい るのみか、その管理を怠っているため、疆界の位置が不明となり高山市道路認定の指 定を誤るなど副次的障礙が多々生じている。
20 前各項。高山市は本件事業主体として株式会社東陽が所有する本件事業参加地の 確定測量と換地処分をおこない、知事の認可を経て嘱託登記を行うべきである。
21 原告は折あるごとに高山市に善処を申し入れてきたが、いまだに放置をつづけて いるのは遺憾である。原告はいまようやく若干の時間を得たため積年の問題を解決し ておくべきと考え、提訴をおこなうものである。
                                    以上


添付書類
本件事業、未完地物件目録                     1通

証拠書類
甲第 1号証、高山市議会議決記録                 1通
甲第 2号証、換地処分嘱託登記申請書               1通
甲第 3号証、高山法務局公図                   1通
甲第 4号証、高山市地図                     1通
甲第 5号証、高山市従前地測量図                 1通
甲第 6号証、高山市本件事業計画図                1通
甲第 7号証、長尾土地改良組合定款、規約、添付図面        1通
甲第 8号証、換地配分計画図                   1通
甲第 9号証、長尾土地改良組合事業報告書             1通
甲第10号証、岐阜県広報                     1通
甲第11号証、登記簿謄本                     1通


                       上記、原告

                          深 沼 勳


●652 フェロシルト問題で問われる三重県の責任とは?

2006年03月24日 | 行政・司法問題
■フェロシルト問題で問われる三重県の責任とは?
■三重県の条例改正から報道にいたるまで含め、いろいろの論議が交わされている。
■そのなかでも大きくクローズアップされてきた三重県の責任論。
■筆者は、
①石原産業が、酸化チタンの残渣であるアイアン・クレイをフェロシルト・有価物として再生? 商品化し、三重県が某県議会議員らの働きかけもあって,早期にリサイクル品に認定。
②その後、埋立地から放射能や、許容数値を大幅に上回る有害物質が検出されたこと、さらにフェロシルトに有害な産廃を混入して埋め戻していたこと。その後の調査で、石原産業が検体をすりかえて提出していたこと。
など悪質、あるいは姑息な手法が次々と報道される内容に驚くと同時に釈明の余地がないと感じた。と同時に四日市、三重県の関与の深さを想像した。
③市民団体のみなさんが住民らの先に立って活動され、ようやく撤収の見込みが立つまでこぎつけられたのを感動をおぼえ、よかったと安堵したものである。
④ところが、回収の進捗状況ははかばかしくないようだ。
■なぜフェロシルトの回収が遅れるのか?
■筆者は、フェロシルト生産から回収無害化までのプロセスと責任解明がきちんと成立していないところに問題があると思う。
■おおまかな当事者である、石原産業株式会社、三重県、岐阜県、愛知県、京都府と住民、早期撤収をもとめる市民団体、司法関係者、報道にいたるまで、フェロシルト生産から回収無害化まで誰に聞いてもおなじ見解がでるところまで論議が尽くされたか?
■筆者はきわめて疑問に思う。
■まず大きく「違う」と感じるのは、早期撤収を求める岐・愛・京と各市民団体の債権者。回収責任を負うと思われる石原産業、それに問題の三重県は債務者であろう、ただし石原産業に対しては債権者である。
■では、債権者と債務者のあいだにどのような権利・義務が確定したか?
①石原産業は法で特別管理廃棄物に指定し、命令を受けた岐阜県には従う義務が確定したと考える。
②だが愛・京、それに三重県は特別管理廃棄物として事務処理し、石原産業に法の規制をかけたのか? 埋め戻したフェロシルトに有害物が検出された時点で、即・特管(特別産業廃棄物)となったのか? このことと石原産業が自主回収する行為は結びついているのか?
■石原産業は「生産し、各地に埋めたフェロシルトを100パーセント回収します」との契約が成立しているのか?
■おおまかに記したが、債権者であり、債務者でもある三重県は、自分の不始末にあたる部分を「三重県には道義的責任がある」と公表した。
■しかし、三重県は同義的責任により、三重県がフェロシルトを100パーセント回収しますと約束したとも思えない。
■行政の責任はともすると、やめればおしまい的な、辞任ですべてが解決という図式が多いが、三重県知事や職員、その他の関係者にはこのような安易な責任のとりかたは決してしてほしくない。汗まみれになって、フェロシルト回収すること。フェロシルト問題の発生源にまで遡及し、北川前三重県知事から県議会議員にいたるまで原因追求してほしい。自分の責任は自分で解決するのだ。議会は知事の付属機関として下命に従うべきだ。
■他府県から三重県に寄せられる非難の声は、すべて石原産業に押し付けられているように見える。
■筆者は三重県の責任とは、石原産業に代位してすみやかにフェロシルトを回収し、世間の不安をとりのぞき、三重県内外に陳謝することだと思う。
■極端で、失礼な言い方になるが、問題発生県として、他府県に持ちだされたフェロシルトは仮に三重県内に回収し、無害化処理の進捗状況に応じて仮設置場から次第に移動してゆくくらいは当然ではないかと思っている。
■問題発生と解決が三重県では整理されていない。このことがいらだちと困惑のもととなっている。
■三重県は条例の改正に当たって、過去の当事者の処罰はしないとしたようだが、
抜本的な責任論と職員の処分が示されず、枝葉ばかりにこだわった、どんぶり勘定的な温情主義?が先行しているのが現状のようだ。
■責任論は職員や関係した外部の機関、石原産業まで含めて、その所在を明らかにし、その軽重に応じた処分案を作成し、確定しないと憶測ばかりが往き交い、混乱ばかりが増幅する。
■三重県知事は、三重県の行政機関の長として、前記解決案がひとり三重県のみでは行い得ないとき、他府県の知事に協議を諮り、fロシルト早期回収によい知恵があったらかしてください。とおねがいするなり、要請があってもいいのではないか

■フェロシルト回収は不幸な事実だったが、解決は速やかでなければならない。
■三重県の責任がとりざたされるのは回収が贈れ先がみえないところに最大の原因があると見る。
■3月20日の中日新聞の論説について、フェロシルトの回収遅れと早期解決を求める立場で書かれた論旨は支持する。強いて気になるところを指摘すれば
①国語的表現の不備、
「遅れの理由をせんじ詰めれば、処分場不足と住民不安に尽きる」
とある個所。フェロシルト回収が遅れている、遅れの理由に住民は無関係だろう。
「遅れの理由は処分場不足。住民の不安といらだちが募っている」くらいのところか?
②もうひとつは処分場不足について言及していないことである。
中部を代表する新聞として、この住民不安解決に一石を投じる指摘はあってもよいのでは? たとえば、問題解決に向けた4府県首長協議と記者会見の開催を強く求めてほしかった。論説は新聞社の権威をかけた論旨と指針が示されてこそ、読者は満足しそのため購読料を支払うのだ。








●651 高山市は地権者の土地に無断で市道建設

2006年03月24日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■高山市は地権者の土地に無断で市道建設。高山市は非を認め侵害賠償を約束し、年初まで取り交わしたのだが……。
■土野守高山市長、田屋英明前土木課長、西本清文前課長補佐らは直前になって履行ストップ。まったく話し合いが進まなくなった。
■そこで提訴。

平成14年2月21日
訴状
岐阜地方裁判所 御中
平成14年(ワ) 第5号
損害賠償請求事件
作成平成14年2月20日
原告
  高山市越後町987番地
  深 沼    勳

被告
  高山市花岡町二丁目18番地
  高山市代表者 高山市長
  土 野    守

訴訟の価額       円
貼付 印紙       円
世納郵便切手      円

第一 請求の趣旨
1 被告、高山市は原告に対し、覚書(案)で約束した損害賠償をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
   との裁判を求める。

第二 請求の原因
1 昭和61年2月、高山市は原告に対し文書を送付し、高山市が建設する高山市道、 善應寺線(現、高山市道22号線。以下「本件市道」という)建設に対する理解と協 力を求めた。
    立証:甲第1号証 高山市土木課依頼文書
2 原告はこの通知を受けて話し合いのため急いで帰高した時にはすでに本件市道は完 成して通行の用に供されていた。被告は約束を守らなかったのである。原告はこのた め、のちのち下記に示す甚大な被害を蒙ることとなった。
3 本件市道(高山市道善應寺線)の建設により、
 ① 本件市道は、原告私有地に入いり込んで建設されていた。
 ② 従来出入りのできた取り付け道路は破壊され、掘削されたあと壅壁には間地ブロッ  クが積み上げられて出入りできなくなった。
 ③ 貯水池からの灌漑と生活の水利設備や配管等が切断破壊され、水源地への道路も  無くなって水の利用がまったくできなくなった(以下略)等々の被害を生じた。
4 原告は高山市長にその違約責任を問うとともに併せて爾後の善処を求めた。高山市 はまったく応じようとせず、原告にも話し合いを詰めるだけの時間的余裕のないまま 日時は過ぎ、それまでの平田吉郎市長は日下部尚と変わった。
5 日下部市長は当問題について解決の姿勢を示し、話し合いが開始されたのであるが、 まもなく逝去されて振り出しにもどってしまった。
6 そのあと市長になった土野守と三度交渉を開始したが、土野市長は「町内会の同意 を得て建設しており不備はない」といってまったく受け付けようとしなかった。
7 原告は、直接の窓口である土木課と交渉を重ねたが、折から課内人事の異動により
 新課長に田屋英明が就任して問題解決の姿勢を見せ、ようやくこの問題の解決のいと ぐちが掴めた。
8 平成9年5月7日、田屋英明土木課長は職員とともに原告宅を訪れ、原告の説明を 聞きながら問題個所の視察を済ませ、原告の主張が真実であることを確認した。
    立証:甲第2号証 田屋英明土木課長現地視察と被害の確認
9 平成9年8月13日、高山市長は文書を寄せ、高山市道建設の責任は市長にあり、 当問題の解決は土木課があたることを約束した。これにより原告が蒙った被害は高山 市にその責任があることがあきらかになった。これをうけ本件市道建設にかかる原告 の損害賠償請求を検討する会議が開催され、会議議事録が作成された。
    立証:甲第3号証 会議議事録
10 原告は被告より被害の実情とその賠償額を文書で提出するように求められ、被害 を算定して文書で提出した。被告はこれを「国家賠償法第1条および道路法第70条 の規定により賠償する」と約束した。
    立証:甲第4号証、原告被害状況報告書
11 土木課は、原告の文書を受理して庁内検討した結果、請求7項目のうち4項目の 譲歩を求め、原告が聞き入れるなら3項目については即、無条件で応じると回答した。
12 原告は土木課の要求をいれ、3項目の賠償で解決に応じると回答した。
13 原告と被告間の合意ができたことで、ここまでの交渉結果を「覚書」にしてお互 いの認識を確かめるとともに、あとは被告が実行に移すところまでこぎつけたのであ る。
    立証:甲第5号証 原告、被告間覚書
14 前項13.田屋英明土木課長は、上司の決済が得られ次第着手すると約束した。
15 ところが、田屋英明土木課長は「上司の決済がまだでていない」といういつもお なじ回答を繰り返していたが、そのうち、高山市職員、教育事務局長・沖垣内尭に高 山市営・長尾土地改良事業地内の土地を売却した別訴事件、平成10年(ワ)第10 号、農地返還等請求事件が進行中であることを理由に「事件が終わるまで賠償にも話 し合いにも応じない」と非論理的な理由をいいたてまったく応じようとしなくなった。
16 前各項。高山市営土地改良事業中私法上売却した農地の取引と、高山市が建設し た市道問題にはなんら関係が認められないが、高山市は顧問弁護士の指示もあるといっ て頑な態度をあらためなかった。これについて行政不服審査法による異議の申し出を したが高山市長は却下した。
    立証:甲第6号証 高山市長行政不服審査請求回答書
17 高山市はこれまでの約束を守ろうとせず、いまだに損害賠償の約束の履行に着手 しようとしない。このような状況のまま、まったく解決の見通しが立たず、度重なる 細則にも応じようとしないため、もうこれ以上耐えるのは忍耐の限界と考え行政訴訟・ 当事者訴訟を提訴することとしたものである。

                                   以上


第三 証拠書類
甲第1号証 高山市土木課依頼文書(写)              1通
甲第2号証 田屋英明土木課長現地視察と被害の確認(写)      1通
甲第3号証 会議議事録(写)                   1通
甲第4号証、原告被害状況報告書(写)               1通
甲第5号証 原告、被告間覚書(写)                1通
甲第6号証 高山市長行政不服審査請求回答書(写)         1通

 以下、逐次、口頭弁論時に法廷に提出する。


                        上記、原告

                           深  沼    勳




●650 飛騨地区旧20市町村長が農地法違反

2006年03月24日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■高山市長土野守以下飛騨地区旧19町村の首長らは、売買不成立の農地を買えたと偽って農地法5条許可申請。
■武部勤前農林水産大臣、梶原拓前岐阜県知事は偽造文書であることを知りながら
農地法許可。
■農地法違法行為の事実を確認するため提訴。

平成14年1月30日
訴状
岐阜地方裁判所 御中
平成14年(行ウ) 第1号 
農地法違反確認等請求事件
作成平成14年1月28日

原告
高山市越後町987番地
  有限会社 寥 郭 堂
  取締役
  深 沼   勳

被告
高山市花岡町二丁目18番地
  高山市 代表者 
  高山市長
  土 野   守

被告
岐阜県大野郡朝日村
  朝日村 代表者
  朝日村長
  木 本 新 一

被告
岐阜県大野郡清見村
  清見村 代表者
  清見村長
  松 岡 法 泉

被告
岐阜県大野郡荘川村
  荘川村 代表者
  荘川村長
  益 戸 美 次

被告
岐阜県大野郡白川村
  白川村 代表者
  白川村長
  谷 口   尚

被告
岐阜県大野郡高根村
  高根村 代表者
  高根村長
  中 井   勉

被告
岐阜県大野郡丹生川村
  丹生川村 代表者
  丹生川村長
  小 谷 伸 一

被告
岐阜県大野郡宮村
  宮村 代表者
  宮村長
  大 江 哲 雄

被告
岐阜県吉城郡神岡町
  神岡町 代表者
  神岡町長
  川 上   伍

被告
岐阜県吉城郡上宝村大字本郷540
  上宝村 代表者
  上宝村長
  小 池   強

被告
岐阜県吉城郡河合村
  河合村 代表者
  河合村長
  松 井 靖 典

被告
岐阜県吉城郡国府町
  国府町 代表者
  国府町長
  北 村 喜 治

被告
岐阜県吉城郡古川町
  古川町 代表者
  古川町長
  菅 沼   武

被告
岐阜県吉城郡宮川村
  宮川村 代表者
  宮川村長
  石 腰 保 昭

被告
岐阜県益田郡下呂町
  下呂町 代表者
  下呂町長
  岡 前 喜三郎

被告
岐阜県益田郡小坂町
  小坂町 代表者
  小坂町長
  大 森 喜 一

被告
岐阜県益田郡金山町
  金山町 代表者
  金山町長
  金 山 鎭 雄

被告
岐阜県益田郡萩原町
  萩原町 代表者
  萩原町長
  倉 知 正 春

被告
岐阜県益田郡馬瀬村
  馬瀬村 代表者
  馬瀬村長
  馬瀬村長
  見 廣 元一郎

訴訟の価額      円
貼付 印紙      円
予納郵便切手     円

請求の趣旨
1 被告らは、農地法、第5条違反を確認せよ。
2 農地法第5条の違法に立脚する農地の賃貸借契約は無効である。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
   との行政訴訟による裁判を求める。

請求の理由
1 岐阜県高山市は自ら建設事業施行主体として、仮称、新飛騨食肉センターの建設を  行うため、高山市と地開発公社(以下「公社」という)に委託して建設用地の取得  を進めている。しかし、公社は受託した建設用地のうち別紙物件目録記載の4筆の  土地を取得できなかった。
2 公社が取得できなかった建設用地については、平成14年3月31日までに、高山  市が責任をもって取得することになっている。しかし未取得農地3については、次  の事情により取得できるの見通しはまったく立っていない。
 イ 八日町331番地。
   所有権者 洞口啓一郎は他界されたが、まだ相続が行われていない。
 ロ 前原町13番地1、13番地3、14番地1。
   所有権者 3名の共有物件として登記されている。しかし、当農地は、高山市下   之切町にある浄土真宗寺院、西蓮寺の門徒29名の共有地であり、門徒は先祖の   供養に帰属する土地が屠畜場となって殺生がおこなわれる場所となることに強く  反発している。
3 前項2の事情から農地取得の見通しが立たない3筆の土地を高山市は賃借すること  にし、前6項、イ、についてはその家族より。ロ、については西蓮寺門徒代表者ら  と協議の上賃借することとした。イについては事情が不明であるが、ロについては  年間賃貸料20万円で高山市長土野守が賃貸契約を結んだ。
4 前項3関連。西蓮寺門徒は約定の賃貸料を高山市長土野守宛てに請求し、高山市は  これに応じて、20万円の賃料2年分合計40万円を銀行振込により支払いを済ま  せた。
  立証 ①賃貸契約書。②入金事実を示す預金通帳。
5 原告は高山市に対し農地の賃貸契約書の開示を求めたところ、前項3、4について  高山市は前項農地賃借の事実を否定し、
  イ 高山市は土地の賃貸借契約を結んでいない。
  ロ 賃貸契約を締結したのは、高山市を含む飛騨20市町村で構成する「飛騨ミー  ト建設・運営協議会(以下「協議会」という)であると回答した。
  立証 ③情報開示請求書。④高山市行政情報開示回答書。
6 高山市に、前項5項の飛騨20市町村で構成する「運営協議会」の存在についてた  ずねたところ、地方自治法に定める「協議会」には該当せず、20市町村に農業協  同組合関係者らを加えた「混成の任意団体」であり、「権利無き社団」で、財産は  所有せず法人でもない。もちろん農家ではない。と回答した。
7 前各項。新飛騨食肉センター建設用地には、飛騨ミート農業協同組合連合会(以下  「農協連」という)が新飛騨食肉センターの建設にかかっている。その土地には、
  本件土地茂含まれやはり建設が行われている。
8 前項7。本件土地がどのようにして農協連の建設用地となったかその経路を検索し  たところ、被告らで組織する協議会がその媒介を行い地権者から借り受け、農協連  に貸し付け(転貸)していた事実が明らかとなった。
9 農地法第5条は農地の賃貸借について、
  イ 農業委員会の許可を得ること。
  ロ 賃貸人、借受人双方の合意を必要とする。
  と規定している。
10 ところが、被告らは本件土地の借り受けに必要な高山市農業委員会の許可を得て  いないことが判明した。従って、本件農地の賃貸借の責任は協議会の構成員である  地方自治体の長、即ち被告らにあると考えられる。
11 高山市を除く被告らは、各町村とも議会において協議会に加盟し、債務負担行為  の議決も行っている。
12 高山市長土野守は、市長の官職名を用いて協議会に所属して会長を務めている。  また協議会がおこなう契約に記名押印をしている事実から、協議会は民間人で構成  された任意団体とは考えられない。
13 結論。被告ら20市町村の代表者は高山市長土野守を中心に官職名をもちいてま  ぎらわしい協議会を構築してこれに参加し、農地法5条に違反する違法行為を行っ  たとし領される。しかし、被告らは事実が明らかであるにもかかわらず、挙げてこ  れを認めようとしないため当行政訴訟による裁判を求めることにしたものである。

                                   以 上


                      有限会社 寥 郭 堂
                        取締役
                          深   沼    勳


物件目録
1 高山市八日町327番地
  地積  3,064平方メートル
  地目  田
  所有者 洞口啓一郎(死去)
  備考  現在まだ相続が行われていない。


2 高山市前原町13番地1
  地積  661平方メートル
  地目  田
  所有者 桑田博之、北村哲夫、柳瀬佳子。以上3名共有(登記名義人3名は、29      名の代表者)。
  備考 浄土真宗東本願寺派寺院、西蓮寺の門徒29名の共有物件。


3 高山市前原町13番地3
  地積  608平方メートル
  地目  田
  所有者 桑田博之、北村哲夫、柳瀬佳子。以上3名共有(登記名義人3名は29名      の代表者)。
  備考 浄土真宗東本願寺派寺院、西蓮寺の門徒29名の共有物件。

4 高山市前原町14番1
  地積  770平方メートル
  地目  田
  所有者 桑田博之、北村哲夫、柳瀬佳子。以上3名共有(登記名義人3名は29名  の代表者)。
  備考 浄土真宗東本願寺派寺院、西蓮寺の門徒29名の共有物件。

                                   以 上


●649 高山市営土地改良事業事業の不正

2006年03月24日 | 高山市の不正
平成13年2月1日
訴状
岐阜地方裁判所高山支部 御中
平成   年 (   )第   号
                事件
作成平成13年1月31日
原告
  高山市越後町987番地
  深  沼     勳

被 告
  高山市花岡町二丁目18番地
  高山市 代表者
  土  野     守

訴訟の価額       円
ただし、
イ、目的物件は高山市非課税である。税務課の下記隣接地証明により算定する。
 高山市西之一色町三丁目1659番地ー1。755.00平方メートル。
ロ、目的物は別紙目録記載物件の一部であるので、比定する。
 計算式
 ① 地積430.21平方メートル。
  評価額            (非課税)   円
 ② 近隣価額
           平方メートル。
  評価額                    円
  1平方メートルあたりの価額
    ÷           =        円
 ③ 目的物の価額
  430.21 × 617 / 2498259 =        円
  貼付印紙          円

  予納郵便切手        円

第一 請求の趣旨
 被告は、別紙物件目録記載の物件が未登記であること、別紙物件目録の通り、原告には所有権があることを確認せよ。訴訟費用は被告の負担とする。
 上記の判決を求める。

第二 請求の原因
1 原告は、土地改良法第九六条二項に基く、高山市営長尾土地改良事業地区の土地  改良事業に参加した。主たる亊務所は高山市庁舎内におかれ、責任者は高山市長  である。
2 昭和49年11月5日。高山市営・長尾土地改良亊業により造成された土地は、  従前の権利に基づき地権者に換地処分が行われ、知事の認可のあと、高山市によ  る嘱託登記が行なわれた。
3 前1、2項により、土地改良事業は一応完了したのであるが、その一部に、別紙  目録の通り、未登記、未換地のまま、所有権の確定しない土地(以下「本物件」  という)があるため、これまで、原告は被告に対し是正を求めてきたが、被告で  ある高山市は、合法、且つ適正に完了しているといってまったく応じなかった。
4 平成10年12月、原告は高山簡易裁判所に、
 ① 高山市は土地の存在を確認し、表示登記の申請をすること。
 ② 原告の所有権相当分の引き渡し、所有権保存登記(換地登記)をなすこと。
  の二点について、平成10年(ノ)第65号、調停を申し立てた(甲第6号証)。
5 前4項、高山市は調停において、原告が主張するとおりの土地が存在することを  認め、原告所有権相当分の換地に同意した。
6 前4,5項、高山市から調停代理人に随行した農地開発課長補佐、洞口正秋は、  高山市の土地であり、引き渡しできない。これ以上の話し合いは無用であるといっ  て調停事件を不調とする主張をした。
7 調停委員は、洞口正秋が高山市長から、調停事件を担当する代理人としての委 任状がでておらず、高山市の代理人として認められないことから、市職員の意見 の採択に難色を示し原告に意見を求めたので、なんとか高山市の調停代理人との あいだで解決していただきたいとお願いしたが、市職員は強硬に自分の意見を主 張し、高山市とは話し合うこともなく、調停はわずか二回で不調となり終了し  た。
8、右の通り、高山市が市営事業で行った土地改良事業にはいまだに登記されてい ない土地があって、高山市はその存在を既に認めている。その後、非公式ではあ るが、洞口正秋の主張は誤りで高山市の土地でないことをあきらかにしている。 一方で本物件は、依然として未登記のまま放置されているのは公営事業として許 されることではない。
9 原告は当事案について、岐阜地方法務局高山支部と話し合った結果、高山市に 是正を求めるのが妥当との心証を得たため提訴する事としたものである。
  添 付 書 類
1、高山市土地の評価証明書                      1通

  証 拠 書 類

甲第1号証 長尾土地改良区、確定測量図(地積図)(部分写)   1通
甲第2号証 土地の存在確認および表示登記を求める土地の所在図  1通
甲第3号証 土地の存在確認および表示登記を求める土地の求積図  1通
甲第4号証 土地の存在確認および表示登記を求める土地の二点間距離測定図   1通
甲第5号証 高山法務局公図(写)1通
甲第6号証 調停申立書(写)  1通
                                 以 上

     平成13年2月1日

                      原告 
                      深 沼    勳     


物件目録

1 確認を求める土地の表示

   所在地    岐阜県高山市西之一色町三丁目   
   地 番    未登記のため無し。
   地 目    未登記のため無し。  
   地 積    430.21平方メートル(別紙地積図にて示す求積計算の通り)

2 確認を求める土地の範囲

   ① 別紙、地形図(第四図面)に示す、記号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、     リ、ヌ、ル、イ、を結ぶ各直線・線分にて囲む紅色囲み線内の土地。 
   ② 別紙地積圖(第三図面)に示す地積、430.21平方メートル。

3 原告の所有権
   ① 高山市営長尾土地改良事業地区従前地
       合計地積24,982.59平方メートル。
   ② 原告、高山市営長尾土地改良事業地区従前地
            617平方メートル。
      内訳
     イ 高山市越後町950番地          211平方メートル
     ロ 高山市越後町952番地          201平方メートル
     ハ 高山市越後町964番地          119平方メートル
     ニ 高山市越後町983番地ー2         83平方メートル
   ③ 本物件(未登記地)に占める原告所有権。
     430.21平方メートル×617/24,982.59平方メートル

                                  以 上

●648 市議会も通さず公有財産を処分? 高山市議会は?

2006年03月24日 | 高山市の不正
平成13年12月19日
訴状
岐阜地方裁判所 御中

平成13年(行ウ) 第33号
公有財産保全請求行政訴訟事件
作成平成13年12月18日

原告
高山市越後町987番地
  有限会社 寥 郭 堂
  取締役
  深  沼     勳

被告 
高山市花岡町二丁目18番地
  高山市 代表者 
高山市長
  土  野    守

訴訟の価額       円
貼付 印紙       円
予納郵便切手      円

請求の趣旨
1 被告は、別紙、物件目録の公有財産を保全せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
   との行政訴訟による裁判を求める。
請求の理由
1 別紙、物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)は高山市の公有財産である  (添付書類、別紙、物件目録。登記簿謄本)。
2 高山市とは無関係の、飛騨ミート農業協同組合連合会(以下「農協連」という)は、
  前項1、の高山市公衆用道路(公有財産)の上に新飛騨食肉センターの建設を行っ  ている(甲第1号証、新飛騨食肉センター建設図)。
3 農協連は、本件土地を新飛騨食肉センターの建設敷地として高山市から借り受ける、
  あるいは買い受けるなどの適切な契約を締結していない。従って、高山市から権利  の貸与、譲渡などにかかる権利の設定、移転、異動などはまったく行われていない  これまで高山市議会でもそのような議決は行っていないから、無断で使用している  と推定される。
4 当、提訴の前日において、高山市道路は建設用地に包括されて、高山市の道路は無  くなっているというのに、高山市建設部が保管する「道路台帳」には従来どおりの  市道が現在も存在していることになっている。
  被告はこのような状況について、何ら納得のいく回答をしていない。
5 被告は、農協連が高山市の公有財産の上に新飛騨食肉センターを建設していること  を知りながら傍観しつづけ、差し止めを求めようともしない。拠って当提訴を行う  ものである。

添付書類
1 別紙物件目録                         1通
2 土地評価証明書                        1通
3 土地登記簿謄本(公用取得)                  1通
4 法人資格証明書(有限会社寥郭堂)               1通

証拠書類
1 甲第1号証、新飛騨食肉センター建設図             1通

                                 以 上


                     上記、原告
                       有限会社 寥 郭 堂
取締役
                         深  沼    勳



●647 岐阜県旧知事は補助金を横流し

2006年03月23日 | 高山市の不正
■高山市と岐阜県の不正
■高山市の仮称新飛騨食肉センターは高山市が事業主体となって施行する都市計画施設だ。
■飛騨地区旧20市町村が協議して設立した「新飛騨食肉センター建設・運営協議会」に事業主体を移し、同協議会は都市計画法の59条、同法第62条による図書を岐阜県知事に提出した。
■新飛騨食肉センターの建設には岐阜県が補助金の支出をきめたが、あろうことかその補助金は協議会には渡らず無関係の飛騨ミート農業協同組合に横流しされた。
岐阜県知事の特別は委任、詐欺、横領などの刑法抵触について議論したものである。
■しかし、是正される見込みが立たないことから、提訴となった。

平成13年12月  日
訴状

岐阜地方裁判所 御中

平成13年(行ウ) 第32号 
補助金交付差止等行政訴訟事件
作成平成13年12月10日

原告 
高山市越後町987番地
  有限会社 寥 郭 堂
  取締役
  深  沼    勳

被告 
岐阜市藪田南2丁目1番1号
  岐阜県代表者 岐阜県知事
  梶  原    拓

訴 訟 の 価 額      円
貼 付 印 紙      円
予納 郵便切手      円

請求の趣旨
1 被告は岐阜県補助金の交付先は誤りにつきその執行が無効であることを確認せ よ。
2 被告は岐阜県補助金の交付を差し止め、すでに交付した補助金の返還を求め  よ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
   との行政訴訟裁判を求める。

請求の理由
1 平成10年ころ、高山市は仮称、飛騨食肉センター(以下、「食肉センター」 とい  う)の建設事業施行主体となり、農林部職員らを動員してその建設用地 の候補地の選定を終えその基本計画の策定にとりかかった(甲第1号証、業務委 託契約書。甲第2号証、先行取得依頼書)。
2 高山市は建設用地の取得を高山市土地開発公社(以下、「公社」という)に委 託することとし、平成11年3月19日の高山市議会で、公社に対する用地取得 費の債務保証である、5億円の債務負担行為を議決した(甲第3号証、高山市議 会議決)。
3 建設の中心となる高山市前原町、八日町の一角を、岐阜県知事の承認により都 市計画法による都市施設地域に指定するとともに、建設する屠場を同法により、 高山市の都市施設と定めた(都市計画法、第4条第6項。同法、第11条第1項 第7号、都市施設)。
4 公社は、都市計画に定められた高山市の都市施設地域に土地を所有する地権者 らより、その申し出により、公有地の拡大の推進に関する法律を適用して別紙物 件目録記載の土地の買取をおこなった(公有地の拡大の推進に関する法律、第4 条第1項)。
5 建設用地の取得は平成14年3月末日までに完了し、取得できた土地は高山市 に引き渡すことになっている(甲第1号証)。
6 前、1ないし5項のとおり、食肉センターの建設はまちがいなく高山市が事業 主体で、国と岐阜県は新飛騨食肉センター建設補助金の交付を決めた。
7 新飛騨食肉センター建設事業予算は不明であるが、非公式な説明ではおよそ3 7億円弱で、その70パーセント程度を国と岐阜県が補助するといわれている  (甲第4号証、農地法第5条申請書記載、抹消金額)。
8 明確ではないが、これまでに国と岐阜県はおよそその60パーセントを交付し たと推定されている。
9 このたび、高山市は、
 ① 食肉センターの建設事業施行主体となったことはない。
 ② 国と岐阜県から補助金の交付をうけていない。
  の2点を明らかにし、高山市は交付金を受けていないことが判明した(甲第5  号証、行政情報開示請求回答書)。
10 前項9。およそ20億円と推定される、国と岐阜県からの補助金の行方はま ったく不明である。
11 仮称、新飛騨食肉センター建設にかかる岐阜県補助金の交付先は、事業開始 当初において高山市であったことは疑う余地がない。ところが、前項9。高山市 は建設事業施行主体ではなく、補助金の交付を受けていないことを表明してか  ら、その交付金の行方が不明となった。高山市に交付するはずだった国と岐阜県 の補助金はいったいどこに行ったのか?
12 被告は国や岐阜県民のたいせつな公金が本来の使途どおり正しく使われてい ないことを確かめるとともに、岐阜県民の信頼を裏切ることのなきよう、交付先 である高山市に対し、速やかに補助金の交付を差し止めるとともに、その返還を 求めるべきである。

証拠方法
甲第1号証 業務委託契約書(写)                 1通
甲第2号証 先行取得依頼書(写)                 1通
甲第3号証 高山市議会議決(写)                 1通
甲第4号証 公社農地法第5条申請書(写)             1通
甲第5号証 行政情報開示請求回答書(写)             1通

                                  以上



                    原告
                    有限会社 寥 郭 堂 
                       取締役
                       深 沼    勳


●646 公有財産を無料で貸付?

2006年03月23日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■高山市は高収益の高額納税10傑の企業に高山市の財産を霧消で貸付。ウラに市長選挙協力の謝礼のお返しの意味があるとささやかれる。
■これを提訴。

平成13年12月  日
訴状

岐阜地方裁判所 御中

平成13年 (行ウ) 第31号
賃貸料支払等行政訴訟事件
作成 平成13年12月9日

原告
高山市越後町987番地
  有限会社 寥 郭 堂
  取締役
  深  沼     勳

被告 
高山市花岡町二丁目18番地
  高山市 代表者 
高山市長
  土  野    守

請求の趣旨
1 被告は高山市公有財産貸付の賃貸料が支払われていないことを確認する。
2 被告はその責任に応じ無断使用者と連帯して、未払分の賃貸料に法定金利を加算し、  たうえ高山市に支払いをせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
   との行政訴訟による裁判を求める。

請求の原因と理由
1 平成13年4月1日、被告は、飛騨ミート農業協同組合(以下、「農協連」という) に対し、別紙目録の高山市公有財産の貸付契約(以下、「本件賃貸」という)を締結し た(甲第1号証、公有財産賃貸契約書)。
2 前項1、賃貸契約契約貸付料は年間402,444円であるが、借受人の申請により 80パーセントを減額した金額であり、正味年間地代は2,012,220円である(甲第2号証、農協連減額申請書)。
3 このたび判明した事実によると、農協連は昭和59年に設立された法人で、別紙目録 記載の高山市の土地において、岐阜県知事より屠畜場法による開設許可を受け、以後本 年契約が締結されるまで継続して、まったく土地の賃料を支払わずに業務を行ってきた (甲第3号証、農協連登記簿謄本)。
4 前1、2項。農協連に対する減免措置は本年から認めるとしても、無断使用期間中  には適用する必要は無いと考える。
5 農協連が賃料を支払っていなかったことは不当であるが、寧ろ、その事実を知りなが ら徴収を行わなかったのは被告の怠慢であって、許されるべきことではない。
6 高山市公有財産の無断使用等に対する措置について、高山市条例は普通財産を無断で 使用し、又はこれにより収益したものについては、直ちにその使用又は収益を中止させ これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の事情により市長に おいてやむを得ないものと認めたときは、貸付を追認し、その間の貸付料をその使用又 は収益の開始の時期にさかのぼつて追徴することができる。と定めている(高山市条例 、高山市公有財産の管理に関する規則、第39条)(甲第4号証)。
7 前各項。被告は、不当に支払いを免れた農協連と連帯して、損害賠償の責に任じ、無 断使用期間中の本件賃貸料に法定金利分利息を加算の上高山市に支払うべきである。

添付書類
1 物件目録                            1通
2 原告資格証明書(定款写)                    1通

証拠書類
甲第1号証 公有財産賃貸契約書(写)                1通
甲第2号証、農協連減額申請書(写)                 1通
甲第3号証 農協連登記簿謄本(写)                 1通
甲第4号証 高山市条例(写)                    1通

賃貸物件の表示

1 高山市土地貸借契約書、記載による賃貸物件

所  在  地  岐阜県高山市冬頭町608外
地     目  宅地
地     積  2,706.85平方メートル

備考
 契 約 番 号  高山市、13財契第Cー111号
 賃貸物件 岐阜県高山市冬頭町608番地以外に貸し付けた土地は不明である。

                                  以上



                       上記、原告
                        有限会社 寥 郭 堂
                          取締役
                          深 沼    勳




●645 高山市は公社の背任行為を責めないのか?

2006年03月23日 | 高山市の不正
■高山市が公社に買い付けを委託した土地は高山市の都市計画施設を建設するため。そのため高山市は市議会で5億円の債務負担行為を定め買付資金を担保した。
■ところが、公社理事長梶井正美(高山市助役)は買い付けた土地を高山市に引き渡しせず飛騨ミート農業協同組合に貸付(使用貸借契約)けた。
■梶井正巳の特別は委任疑義を問題にしたのだが、高山市議会議員らは知らん顔。
■そこで提訴。

平成13年12月  日
岐阜地方裁判所 御中

平成13年 (行ウ) 第30号
土地貸与無効確認行政訴訟事件
作成 平成13年12月12日

原告
高山市越後町987番地
  有限会社 寥 郭 堂
  取締役
  深  沼     勳

被告 
高山市花岡町二丁目18番地
  高山市 代表者 
  高山市長
  土  野    守

訴訟の価額       円
貼付 印紙       円
予納郵便切手      円

請求の趣旨
1 被告の土地貸与は違法により無効である。との確認を求める。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
   との行政訴訟による裁判を求める。

請求の原因
1 原告は、高山市が高山市土地開発公社(以下、「公社」という)に業務委託して取得させている、高山市が建設事業施行主体となって建設する「新飛騨食肉センター」の建設用地(公有財産)を、公社は業務の中途で第三者に無償貸与している事実が判明したため、アクセス飛騨では別紙住民監査請求を行った(甲第1号証)。
2 前項1。住民監査委員は住民監査請求にたいし監査を行い、別紙の回答をなした(甲第2号証)。
3 前項2。住民監査委員の回答書、結論によると、「市長(高山市長土野守のこと)がミート農協連(飛騨ミート農業協同組合連合会のこと(以下、「農協連」という)に賃貸する目的で用地を取得しようとすることは、その事務手続き、債務負担行為の市議会議決に至るまで適法かつ妥当なものである(以下略)」とある。
  *注、文中の( )内の記述は原告である。
4 前各項。新飛騨食肉センターの建設事業は高山市の事業であって、その建設用地、施設の資金37億円弱のうちおよそ60パーセントにあたる約22億円は国や、岐阜県の補助金でまかなわれる。というのがこれまでの高山市の説明であった。
5 高山市は市議会において5億円の債務負担行為を議決し、公社はこれまでに予定地20筆中の75パーセントにあたる15筆を取得済みであるが、他の5筆についてはまったく取得の見込みが立っていない。
6 いま、このように事業が進捗中に起きた「建設用地の賃貸問題」は、住民監査委員の回答書より、高山市が貸しつけたものではなく、「土野守高山市長が、独断で貸し付けの指示を与えていた」ことが明らかとなった。
7 前項6。去る9月11日の高山市議会で、助役であり、公社理事長を兼ねる梶井正美、と、都市基盤整備部長は相次いで、伊嶌明博市議会議員の賃貸問題の質問に、「高山市は現在無償で貸与している」と答弁し、建設用地が農協連に無償で貸与している事実を認めた。
8 これより先、高山市は建設用地の賃貸疑惑について、中日新聞高山支局の有川正俊記者に対し、高山市は「議会で承認を得ていること。内容をよく吟味したい」と述べている(平成13年9月1日付、中日新聞飛騨版朝刊)。
  高山市議会に確認したところ、高山市議会議長、室崎希次は、「高山市は建設用地を貸し付ける議決は行っていない」と回答した。
9 前項8。高山市が中日新聞記者に語った内容と、市議会議長の回答はそれぞれ齟齬を来たす。これはいずれか一方の回答が、あるいは両方が虚偽ということになる。
  中日新聞の記事、市議会議長の回答はいずれも信頼できるから、これは高山市関係者が虚偽を述べたと考えられるが、もしそうであれば公務員として許されないことである。
10 いずれにしても、これまでの経緯より、高山市にまだ引き渡されていない建設用地を賃貸しているのは、農協連の建設がはじまっていることより明白である。
11 前各項。公社の業務報告、事業計画には、高山市の受託により取得した建設用地を農協連に賃貸する計画はなく、公社監査役も貸付の事実を認めていない。
12 農協連が建設を進めるためには、公社か、あるいは高山市のいずれかより建設用地を借り受ける、買い受けるなどの手段により敷地権を取得しなければならない。ところが、公社、高山市のいずれもが、「貸していない」といい、貸与の事実を否認しつづけてきた。
13 ここに至って、貸付を指示したのは土野守高山市長であり、公社は市長の命令に盲従していたことが判明した。
14 高山市は自ら事業主体となって、都市施設・新飛騨食肉センターの建設施行事業主体として着工する日が近づいている。今、この建設用地のうえに農協連が建設をおこなえば、高山市は所期の目的を達成できなくなるばかりか、国や岐阜県を欺いて補助金の交付を受けていた、という由々しき背任の事実が浮上する。
15 前各項。原告はこのような土野守市長の単独行為は、民法、地方自治法、高山市条例等に違反する違法行為であり、また、これを監査した高山市監査委員の「適法かつ妥当」という監査委員の回答は、まさに、その資質を疑われるまことに憂慮すべき誤認であって、とても容認できるものではない。
  拠って、原告は、高山市が本来の目的である建設事業を施行するためには、建設用地の保全が急務と考え、被告の建設用地貸与が違法により無効であることを確認するため、行政訴訟の提起を行うものである。

                                   以 上

添付書類
原告資格証明書                           1通

証拠書類
甲第1号証 高山市住民監査請求書(写)               1通
甲第2号証 高山市監査委員回答書(写)               1通


                    原告
                    高山市越後町987番地
                      有限会社 寥 郭 堂
                       取締役
                        深  沼    勳

●644 岐阜県のためなぜ高山市の財産を処分しなければならないか?

2006年03月22日 | 高山市の不正
■岐阜県施設世界生活文化センターは所長に俳優の渡辺文雄氏が就任し開館した。
■しかし、現地は山の上にあり、ちょっと徒歩ではむり。■なのに……、はじめから駐車場がない。■困った岐阜県は、近くの祭の森の駐車場を半分ほど渦ってもらった。■その代金として要求されたのが高山市の固有財産・旧車検場。
■高山市は法外な廉価で高山市の財産を手放した。
■この損害はおよそ4ー5億円と推定される。
■原告らはこのような取引をしないように求めたのだが、これはもとよりムリ。
■そこで、提訴。

平成13年12月  日
訴状
岐阜地方裁判所 御中

平成13年 (行ウ) 第29号
公有財産違法処分確認等行政訴訟事件
作成平成13年12月9日

原告
高山市越後町987番地
  有限会社 寥 郭 堂
  取締役
  深  沼     勳

被告 
高山市花岡町二丁目18番地
  高山市 代表者 
高山市長
  土  野    守

訴 訟 の 価 額      円
貼 付 印 紙      円
予納 郵便切手      円

請求の趣旨
1 被告は別紙目録記載の高山市公有財産処分は違法により無効であることを確認せよ。
2 被告は高山市に与えた損害を賠償せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
   との行政訴訟による裁判を求める。

請求の原因
1 平成13年3月16日、高山市長土野守(売主)と株式会社飛騨庭石、代表取締役、  中田金太(買主)との間で高山市公有普通財産(以下、「本物件」という)の売買  契約をおこなった(甲第1号証、売買契約書)。
2 前項1、本物件の売買には、以下の高山市条例違反の事実がある。
 ①、高山市の公有財産の売却にしては、価額の算定に必須の「時価による鑑定評価書」  を作成しなければならないが、被告はこれを作成しいないのは高山市条例違反であ  る(甲第2号証、高山市条例、公有財産の管理に関する規則)。
 ② 売買契約書に、売主および買主の捺印がないのは地方自治法に定める売買契約が  確定していないことを示している(地方自治法、第234条第5項)。
 ③ 売却金額が異常に安い。
  売却価額は、1坪(約3.3平方メートル)あたり165,000円であり、近隣の  土地の売買価額がおよそ28万円から35万円であるのと比較すると、およそ半額  程度の低価格である。これは高山市条例に違反する(高山市条例、公有財産の管理  規則、第47条)。(甲第3号証、高山市条例、契約規則)。
 ④ 本物件は、株式会社飛騨庭石に売却される前より複数の取得希望者があり、被告  は高山市財務課職員、松下外男を担当者にあて、希望者らと価額交渉をおこなって  いた。
 ⑤ 前項④、被告は複数希望者に対し、本件物件の売却条件を提示したが、最低売却  価額は32万円であった。
 ⑥ 被告は、本物件公有財産の処分を高山市条例に定める競争入札によらず、特定の  法人株式会社飛騨庭石、代表取締役、中田金太とのあいだで随意契約による格安の  売買契約を締結したのは、地方自治法に違反するほか、少なくとも下記の法令、高  山市条例に違反する。
  イ 地方自治法第234条第1、2、および5、の各項。
  ロ 地方自治法施行令、第167条の2。
  ハ 高山市契約規則、第1、2、3、32、40、の各条(甲第3号証、高山市契    約規則)。
  ニ 高山市公有財産の管理に関する規則、第45、46、47、の各条(甲第2号    証、高山市公有財産の管理に関する規則)。
  ホ 高山市契約審査委員会設置要綱、第1、2、5、の各条(甲第4号証、高山市    契約審査委員会設置要綱)。
  ヘ 高山市職員倫理規定、第1、2、3、4、5、の各条(甲第5号証、高山市職  員倫理規定)。
 ⑦ これらの違反事実を知りながら、競争入札によらず特定の法人と随意契約による売買契約を結びたいせつな市民の公有財産を破格な価額で売却した、被告、またこれに関与した梶井正美助役、上木順三財務部長ら被告の所為は倫理観の欠如にほかならず、全体の奉仕者としてあるまじき法秩序を無視した重大な法令違反行為であって、まさに高山市民の信頼を裏切る背信行為といわねばならない。
3 原告は被告の売買と違法行為について、地方自治法に定める住民監査請求をおこなったが、その回答はとうてい満足できるものではなく、何の効果も得られなかった
4 前項2。被告が行った高山市公有財産の処分(売却)は幾多の違法行為を重ねたうえになされたものであり、被告は本物件の売買契約を白紙に戻すとともにその保全をなすべきである。これがなしえないとき、被告は高山市に与えた損害について賠償の義務があると考える。


添付書類
物件目録                              1通

証拠書類
甲第1号証 売買契約書(写)                    1通
甲第2号証、高山市条例、公有財産の管理に関する規則(写)      1通
甲第3号証 高山市条例、高山市契約規則(写)            1通
甲第4号証 高山市条例、高山市契約審査委員会設置要綱(写)     1通
甲第5号証 高山市条例、高山市職員倫理規定(写)          1通
                               
                                  以上


                      上記、原告
                       有限会社 寥 郭 堂
                         取締役
                          深  沼    勳


●643 いまだに完了しない高山市営事業

2006年03月22日 | 高山市の不正
■高山市にいまだに完了しない土地改良事業の換地処分を求めたのだが……
■高山市営土地改良事業は高山市営でない?
■こんな回答が返ってきた。
■そんなばかな!
■換地計画書(登記申請書)の表紙には、高山市営長尾土地改良事業 
市長、元仲辰郎の記名と高山市公印が押され、岐阜県知事に提出されているではないか? ■岐阜県知事平野三郎はこれを受け、岐阜県公報に公告している。
■……なのに、高山市営事業ではないと言い張る。
■そこで提訴。

平成13年12月  日
訴状
岐阜地方裁判所 御中

平成13年 (行ウ) 第28号
市営事業未完了確認行政訴訟事件
作成 平成13年12月12日

原告
高山市越後町987番地
  有限会社 寥 郭 堂
  取締役
  深  沼     勳

被告 
高山市花岡町二丁目18番地
  高山市 代表者 
高山市長
  土  野    守

訴 訟 の 価 額     円
貼 付 印 紙     円
予納 郵便切手     円

請求の趣旨
1 被告は高山市営長尾土地改良事業が未完了であることを確認せよ。
2 被告は高山市営土地改良事業を完了せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
   との行政訴訟による裁判を求める。

請求の原因
1 昭和45年7月25日。高山市議会は、別紙証拠のとおり、高山市営長尾土地改良事業(以下、「本件事業」という)の認可議決を行った(甲第1号証、高山市議会議決記録)。
2 本件事業の行われた地域は、高山市西之一色町三丁目、越後町の両町に含まれるその一部である。
3 前項1。本件事業は知事の認可により認可番号がつき、併せて岐阜県の「県単事業」の指定事業ともなった。
4 本件事業を施行するため、国、岐阜県、高山市は補助金を交付した。高山市の説明によるとその割合は総事業費について、国より70パーセント、岐阜県より20パーセント、高山市より5パーセントで、補助率95パーセントである。
5 高山市は事業着工前、本件事業地の一帯を測量して従前地測量図を作成した。図面ができたのは高山市議会議決の前、昭和45年春ごろということである(甲第2号証、高山市従前地測量図)。
6 昭和45年8月ころ、高山市は前項5、において作成した測量図より、本件事業工事計画を立案し、事業計画図(案)を作成した(甲第3号証、高山市本件事業計画図)。
7 前項6、により作成された高山市本件事業計画図より、さらに詳細な計画図を作成した(甲第4号証、長尾土地改良組合定款、規約、添付図面)。
8 昭和45年10月。高山市は、前項6、7により作成した事業計画案が地権者の同意を得たことから、従前地の所有者に対する換地素案(換地配分原案)を策定し、その合意を得て換地配分計画図を作成した(甲第5号証、換地配分計画図)。
9 昭和45年11月14日。高山市は本件事業の工事に着手した(甲第6号証、長尾土地改良組合事業報告書)。
10 昭和46年7月上旬。土木工事は完了し、地権者が現地で立会いのうえ、境界を確認し境界杭を打ち高山市は境界杭にもとづいて本件事業地の確定測量をおこなっ  た。
11 前項10、の確定測量により「西之一色地区確定測量図、求積図」と「西之一色地区確定測量図、地形図」が作成された。これらの図面は高山法務局、換地処分登記申請に添付され地積図、公図(字絵図)となったものである。
12 昭和49年4月27日。平野三郎岐阜県知事による換地処分がおこなわれた(甲第7号証、岐阜県広報)。
13 昭和49年11月5日。高山市は本件事業の換地処分嘱託登記申請をおこない登記が完了した。
14 前1ないし13項、は高山市による本件事業のおおまかな推移である。
15 前項6、7の段階で、本件事業組合員、長谷賢三(地権者)は、高山市本件事業計画図(甲第3号証)、長尾土地改良組合添付図面に計画された、図中の、22、23、24区画の区画部分の土地を事情によりすべて売却した。
  売却先は当時、本件事業を議決した高山市議会議長、柿本伝助氏子息、柿本太久治である。
16 前項15。本件事業22、23、24区画の土地(農地)はすでに事業地の認定をうけ事業がはじまっていたため、買受人は本件事業の参加地位を承継し、工事はそのまますすめられて完成した。
17 前項16。昭和47年1月。本件事業の地位を継承した買受人は登記もしないまま、さらに第三者である、株式会社東陽(名古屋市中区栄三丁目15番6号)にこの土地を転売し、株式会社東陽は土地改良法による土地改良事業の地位の承継をおこなって、組合員となった(甲第8号証、登記簿謄本)。
18 株式会社東陽が買い受けた土地は、土地改良事業中の農地である。農地法では農  家でないものは農地を取得できない。まして買い受け人は名古屋に事業所を有する中華料理店であって、このような遠方の農地の売買は許可されないはずであるが、土地改良事業中の土地の所有権移転には、農業委員会の許可が不要であることから農地法の適用を免れたものである。
19 高山市は株式会社東陽に対し取得した農地については土地改良中の土地であることを告げ、本件事業への参加を申し入れたが株式会社東陽はまったく応じようとしなかった。
20 前項19。株式会社東陽は、従前地の地番の所有権を得るや、この土地について本件事業への参加を拒み、確定測量をすること、換地処分をすること、など高山市の業務上の申し入れをまったく受け付けなかった。
株式会社東陽が得た土地は土地改良前の従前地であり、改良後は従前権利により換地された土地であるはずであるが、いまだに換地がなされていない。
21 本件事業は前項4に示すとおり、ほとんどが公的資金で行われたものであり、株式会社東陽の土地も本来は土地改良地であって、公金によって形成された土地である。然るに株式会社東陽はこれらの恩恵に与かりながら、本件事業諸経費の支払いすらしていない。
22 高山市には事業主体として、前18、19、20、21等の事態を放任できない責任があると考えるが、なぜか、まったく是正しようとしなかった。
23 高山市は株式会社東陽への対応がうまくゆかなかったため、隣接して建設するはずだった道路については、土地改良地内に建設省公衆用道路用地を確保したまま建設していない。
24 前各項。高山市は株式会社東陽が所有する土地について、測量と換地をなし、未建設の道路を建設するなど、本件事業の未了部分を完成し、完了すべきである。原告らは折あるごとに高山市に善処を申し入れてきたが、なぜか、いままでの長年月にわたり、放置をつづけているのは遺憾である。
  原告はもう若くないので、ここらで積年の問題を解決しておくべきと考え、当、提訴に踏み切ったものである。

証拠書類
甲第1号証、高山市議会議決記録(写)                 1通
甲第2号証、高山市従前地測量図(写)                 1通
甲第3号証、高山市本件事業計画図(写)                1通
甲第4号証 長尾土地改良組合定款、規約、添付図面(写)        1通
甲第5号証 換地配分計画図(案)                   1通
甲第6号証 長尾土地改良組合事業報告書(写)             1通
甲第7号証 岐阜県広報(写)                     1通
甲第8号証 登記簿謄本(写)                     1通
           
                                 以上

                       上記、原告

                       有限会社 寥郭堂 
                       取締役
                         深 沼 勳