■高山市の不正。
■高山市営土地改良事業を経て市職員に不正換地。
平成15年8月13日
訴状
岐阜地方裁判所民事部 御中
平成15年(行ウ) 第 号
高山市営土地改良事業従前地売買無効確認等請求事件
作成 平成15年8月12日
高山市越後町987番地
原告 長尾土地改良区組合員
深 沼 勳
高山市花岡町二丁目18番地
被告 高山市
代表者 高山市長
土 野 守
岐阜市藪田南二丁目1番1号
被告 岐阜県知事
梶 原 拓
訴 訟の価 額 円
貼 付 印 紙 円
予納郵便切手 円
請求の趣旨
1 被告高山市は、原告の高山市営土地改良事業参加従前地を同意を得ないまま無断で売 却したのは違法であることを確認し、原告に対し適正な換地とその処分および真正な嘱 託登記申請を行え。
2 被告岐阜県知事は、高山市が不正に為した換地処分について適正な補正換地処分を行え。3 訴訟費用は被告らの負担とする。
との行政裁判(当事者訴訟)を求める。
請求の理由
1 高山市営土地改良事業の推移
① 「高山市営土地改良事業長尾土地改良事業地区」の土地改良事業(以下「本件事業」 という)は、土地改良法第96条の2第1項の規定により、高山市が岐阜県知事の認可を受 けて行った高山市営土地改良事業である。
② 本件事業は昭和49年4月26日、岐阜県知事平野三郎による換地処分が行われた。
③ 本件事業の事業主体は高山市、事業の施行主体は長尾土地改良区、任意の団体である長 尾土地改良組合は事業を補助(手伝い)をした。
④ 高山市は昭和45年10月までに換地配分案を決定し、同年11月14日には土木工事 に着手した。
⑤ 昭和46年7月17日、高山市は土木工事の完了とともに地権者である組合員(土地改 良法第3条資格者)を現地にあつめ、疆界を確認するとともに確定測量をおこなった。
⑥ 前項⑤、測量の結果より高山市西之一色地区確定測量図(求積図)、高山市西之一色地 区確定測量図(地形図)が作成された。
⑦ 前項⑥、高山市西之一色地区確定測量図(求積図)より地積が計算され「西之一色地区 確定測量面積計算書」が作成された。この計算地積は登記地積となる。
⑧ 前項⑥、昭和46年7月中には高山市西之一色地区確定測量図(地形図)より「換地図」 が作成された(土地改良法第52条の5第1項第1号、省令(土地改良法施行規則第43 条の4第1項)。
⑨ 前①ないし⑧、こうして昭和46年7月には組合員の換地は確定した。
第2 高山市の違法売買
① 原告が本件事業に参加したのは昭和46年1月のことである(甲第1号証)。
② 当時原告は高山市を不在にしており正月に帰省した。本件事業の施行を知ったのはこの ときである。すでに事業開始された昭和44年1月よりは、ほぼ2年を経過していた。
③ 後日判明したことであるが、高山市は原告の従前地である、別紙目録の越後町950 番地の農地を、昭和45年7月から10月の換地計画素案づくりの段階で、原告の同意 も得ないまま無断で訴外沖垣内尭(以下「沖垣内」という)に売却したのである。沖垣 内は平成12年頃高山市の教育事務局長を最後に退職した高山市職員であった。
④ 沖垣内は高山市を媒介して買い受けた原告の農地を「自己の従前地」として換地を得 たということである。ところが、沖垣内は高山市より買い受けた原告土地代金の支払い をしなかった。
⑤ 高山市が原告に無断で従前地を売却すること、買い受けた沖垣内がその代金を支払わ ないことなど、およそ行政あるいはその職員の所行とは考えられない不祥事である。
⑥ 土地改良中に売買された土地について権利が主張できるのは、土地改良法第42条第 1項の規定による権利の承継が適法に行われて、資格を取得している場合であるが、沖 垣内はこの資格を得ておらず地位の承継がない。拠って、原告従前地をそのまま自己の 従前地として当然に換地を受けることはできないはずであり、原告不同意の売買により 高山市がその職員たる沖垣内に換地を行ったのはあきらかに高山市の土地改良法違法で ある。
第3 高山市職員に対する不正な二重換地
① 沖垣内は3筆の従前農地をもって本件事業に参加した(甲第2号証)。
② 前項①、沖垣内所有従前3筆のうち1筆の高山市西之一色町3丁目1630番地(以 下「1630」という)の農地内には墓地(9.91平方メートル)が存在した。
③ 前②項関連、このため、1630は地区内に換地できないため、高山市は本件事業か ら除外し、沖垣内の希望をいれて地区外に霊園と農地を用意し、1630の代替え地は 地区外に移動した。
、
昭和59年の通達があるまで、1筆の従前地を2筆に分割して換地することはできな かったので、地区外に墓地と農地に2分割した。(「土地改良法の一部を改正する法律 の施行について」、昭和59年12月22日 59構改B1901、農林水産事務次官 通達)
④ 1630の地区外農地は1630の価値を相当上回っていたので、超過差金であるそ の超過評価額16万円(土地代金)は、昭和45年9月16日に高山市が沖垣内より徴 収し、換地処分ではなくふつうの所有権移転登記申請がなされた。
⑤ 前各項。沖垣内は従前1630の換地相当を地区外で得たのであるから、本件事業地 内に有する被換地権は高山市越後町971番地198平方メートルと、高山市越後町9 72番地419平方メートルの2筆である。従前地の合計地積は617平方メートルで ある。
⑥ ところが、あろうことか高山市は沖垣内に対し地区内にも1630の換地を与えた。
⑦ 本件事業の公共減歩率は8.2パーセントで、組合員への換地は従前地に比して8.2 パーセント減少して91.8パーセントとなった(甲第4号証)。
⑧ 前⑤、⑦によれば、沖垣内への本件事業地内への換地は、
617(平方メートル)×91.8(パーセント)=566.406(平方メートル)。
であり567平方メートル位が相当である。然るに、916平方メートルの換地を得たの は減少するところか350平方メートル強も増加したのである(甲第3号証)。
⑨ 高山市と沖垣内はともに増加した地積350平方メートル換地の根拠は、従前163 0および原告から買い受けた従前地によって得たと述べている。
⑩ 原告から買い受けた950によって換地を得たのであれば、沖垣内換地計画書の従前 地明細である、左辺に原告から買い受けた従前地950の記載がなければならないがが それがなく疑問の余地がある。
⑪ 前項⑩、沖垣内が1630について二重換地を得たこと、原告には950に対する換 地がないことについてはまったく疑問の余地がなく、そのまま現在に至っている。
⑫ 被告のひとり高山市長土野守は行政の長として市営事業の不正については正す地位に ありながら、これを知りつつ原告の主張に耳を傾けようとしなかった。
第4 結論
民法は公序良俗に反する法律行為を無効とする(民法第90条)。また、地方自治法第 2条前段の規定により、同法第2条第16項の規定により地方公共団体の違法行為は無 効とする。高山市が市営事業を介して「原告の従前地を高山市職員に地権者に無断で売 却するとともにこれを従前地として換地した」のは重大な違法、不正行為であって、法 の規定により換地処分は無効である。
以上
物件目録
物件の表示
物件 所在地 岐阜県高山市越後町950番地
所 有 権 者 深 沼 勳
地 目 田(農地)
地 積 211平方メートル
備 考 当物件は、原告が本件事業(高山市営長尾土地改良事業長尾土地改良 事業地区)に参加した従前地である。
以上
■高山市営土地改良事業を経て市職員に不正換地。
平成15年8月13日
訴状
岐阜地方裁判所民事部 御中
平成15年(行ウ) 第 号
高山市営土地改良事業従前地売買無効確認等請求事件
作成 平成15年8月12日
高山市越後町987番地
原告 長尾土地改良区組合員
深 沼 勳
高山市花岡町二丁目18番地
被告 高山市
代表者 高山市長
土 野 守
岐阜市藪田南二丁目1番1号
被告 岐阜県知事
梶 原 拓
訴 訟の価 額 円
貼 付 印 紙 円
予納郵便切手 円
請求の趣旨
1 被告高山市は、原告の高山市営土地改良事業参加従前地を同意を得ないまま無断で売 却したのは違法であることを確認し、原告に対し適正な換地とその処分および真正な嘱 託登記申請を行え。
2 被告岐阜県知事は、高山市が不正に為した換地処分について適正な補正換地処分を行え。3 訴訟費用は被告らの負担とする。
との行政裁判(当事者訴訟)を求める。
請求の理由
1 高山市営土地改良事業の推移
① 「高山市営土地改良事業長尾土地改良事業地区」の土地改良事業(以下「本件事業」 という)は、土地改良法第96条の2第1項の規定により、高山市が岐阜県知事の認可を受 けて行った高山市営土地改良事業である。
② 本件事業は昭和49年4月26日、岐阜県知事平野三郎による換地処分が行われた。
③ 本件事業の事業主体は高山市、事業の施行主体は長尾土地改良区、任意の団体である長 尾土地改良組合は事業を補助(手伝い)をした。
④ 高山市は昭和45年10月までに換地配分案を決定し、同年11月14日には土木工事 に着手した。
⑤ 昭和46年7月17日、高山市は土木工事の完了とともに地権者である組合員(土地改 良法第3条資格者)を現地にあつめ、疆界を確認するとともに確定測量をおこなった。
⑥ 前項⑤、測量の結果より高山市西之一色地区確定測量図(求積図)、高山市西之一色地 区確定測量図(地形図)が作成された。
⑦ 前項⑥、高山市西之一色地区確定測量図(求積図)より地積が計算され「西之一色地区 確定測量面積計算書」が作成された。この計算地積は登記地積となる。
⑧ 前項⑥、昭和46年7月中には高山市西之一色地区確定測量図(地形図)より「換地図」 が作成された(土地改良法第52条の5第1項第1号、省令(土地改良法施行規則第43 条の4第1項)。
⑨ 前①ないし⑧、こうして昭和46年7月には組合員の換地は確定した。
第2 高山市の違法売買
① 原告が本件事業に参加したのは昭和46年1月のことである(甲第1号証)。
② 当時原告は高山市を不在にしており正月に帰省した。本件事業の施行を知ったのはこの ときである。すでに事業開始された昭和44年1月よりは、ほぼ2年を経過していた。
③ 後日判明したことであるが、高山市は原告の従前地である、別紙目録の越後町950 番地の農地を、昭和45年7月から10月の換地計画素案づくりの段階で、原告の同意 も得ないまま無断で訴外沖垣内尭(以下「沖垣内」という)に売却したのである。沖垣 内は平成12年頃高山市の教育事務局長を最後に退職した高山市職員であった。
④ 沖垣内は高山市を媒介して買い受けた原告の農地を「自己の従前地」として換地を得 たということである。ところが、沖垣内は高山市より買い受けた原告土地代金の支払い をしなかった。
⑤ 高山市が原告に無断で従前地を売却すること、買い受けた沖垣内がその代金を支払わ ないことなど、およそ行政あるいはその職員の所行とは考えられない不祥事である。
⑥ 土地改良中に売買された土地について権利が主張できるのは、土地改良法第42条第 1項の規定による権利の承継が適法に行われて、資格を取得している場合であるが、沖 垣内はこの資格を得ておらず地位の承継がない。拠って、原告従前地をそのまま自己の 従前地として当然に換地を受けることはできないはずであり、原告不同意の売買により 高山市がその職員たる沖垣内に換地を行ったのはあきらかに高山市の土地改良法違法で ある。
第3 高山市職員に対する不正な二重換地
① 沖垣内は3筆の従前農地をもって本件事業に参加した(甲第2号証)。
② 前項①、沖垣内所有従前3筆のうち1筆の高山市西之一色町3丁目1630番地(以 下「1630」という)の農地内には墓地(9.91平方メートル)が存在した。
③ 前②項関連、このため、1630は地区内に換地できないため、高山市は本件事業か ら除外し、沖垣内の希望をいれて地区外に霊園と農地を用意し、1630の代替え地は 地区外に移動した。
、
昭和59年の通達があるまで、1筆の従前地を2筆に分割して換地することはできな かったので、地区外に墓地と農地に2分割した。(「土地改良法の一部を改正する法律 の施行について」、昭和59年12月22日 59構改B1901、農林水産事務次官 通達)
④ 1630の地区外農地は1630の価値を相当上回っていたので、超過差金であるそ の超過評価額16万円(土地代金)は、昭和45年9月16日に高山市が沖垣内より徴 収し、換地処分ではなくふつうの所有権移転登記申請がなされた。
⑤ 前各項。沖垣内は従前1630の換地相当を地区外で得たのであるから、本件事業地 内に有する被換地権は高山市越後町971番地198平方メートルと、高山市越後町9 72番地419平方メートルの2筆である。従前地の合計地積は617平方メートルで ある。
⑥ ところが、あろうことか高山市は沖垣内に対し地区内にも1630の換地を与えた。
⑦ 本件事業の公共減歩率は8.2パーセントで、組合員への換地は従前地に比して8.2 パーセント減少して91.8パーセントとなった(甲第4号証)。
⑧ 前⑤、⑦によれば、沖垣内への本件事業地内への換地は、
617(平方メートル)×91.8(パーセント)=566.406(平方メートル)。
であり567平方メートル位が相当である。然るに、916平方メートルの換地を得たの は減少するところか350平方メートル強も増加したのである(甲第3号証)。
⑨ 高山市と沖垣内はともに増加した地積350平方メートル換地の根拠は、従前163 0および原告から買い受けた従前地によって得たと述べている。
⑩ 原告から買い受けた950によって換地を得たのであれば、沖垣内換地計画書の従前 地明細である、左辺に原告から買い受けた従前地950の記載がなければならないがが それがなく疑問の余地がある。
⑪ 前項⑩、沖垣内が1630について二重換地を得たこと、原告には950に対する換 地がないことについてはまったく疑問の余地がなく、そのまま現在に至っている。
⑫ 被告のひとり高山市長土野守は行政の長として市営事業の不正については正す地位に ありながら、これを知りつつ原告の主張に耳を傾けようとしなかった。
第4 結論
民法は公序良俗に反する法律行為を無効とする(民法第90条)。また、地方自治法第 2条前段の規定により、同法第2条第16項の規定により地方公共団体の違法行為は無 効とする。高山市が市営事業を介して「原告の従前地を高山市職員に地権者に無断で売 却するとともにこれを従前地として換地した」のは重大な違法、不正行為であって、法 の規定により換地処分は無効である。
以上
物件目録
物件の表示
物件 所在地 岐阜県高山市越後町950番地
所 有 権 者 深 沼 勳
地 目 田(農地)
地 積 211平方メートル
備 考 当物件は、原告が本件事業(高山市営長尾土地改良事業長尾土地改良 事業地区)に参加した従前地である。
以上