暘州通信

日本の山車

●907 検察・警察不信

2006年11月28日 | 行政・司法問題
福島県、和歌山県、宮崎県と大型談合事件の摘発が続いている。岐阜県の裏金に端を発する行政の不正。ことしの不名誉第1号となった。
しかし、受給資格もないのに農協系団体へ国家予算を給付した、農林水産省、厚生労働省には手が入らずじまい。
巨悪は深海の底に深くもぐってなりを潜め当時の大臣だった武部勤、坂口力にはついに追及の手が伸びなかった。
この仕掛人、前岐阜県知事梶原拓、高山市長土野守には参考人招致すらなかった。不徳弁護士がこれを包囲する。
「警察は身内どうせ何もしないさ」といった風潮はどうにもならないようだ。
岐阜市椿洞の産業廃棄物不法投棄、岐阜県の不正が問題になったのも報道の一角からだった。岐阜県警はなにをしたきたか?
岐阜県の検察・警察の行政に対する手ぬるさは「定評?」があり、問題が発生するメカニズムはまったくどうしようもない。行き着くところは検察・警察不信だ。
表に出ていない「岐阜県と県内各市町村の談合」はまだまだほとんど未解明。
「交通違反と一緒さ。なくなるわけもなく、つかまるのは不運?」。岐阜県各地でこんな声がささやかれているそうだ。
見方を変えれば、「警察の節穴(お目こぼし)のおかげで業者は息をついている」ということだ。きちんと取り締まると業界には行き詰まりでバタバタだともいう。
だから、談合がいいと言う理屈にはならないのだが……。


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●906 驕慢の自民議員は不要

2006年11月21日 | 行政・司法問題
●906 驕慢の自民議員は不要
□9月県庁に出向いた折ちょうど定例県議会開催中で、議場の様子が館内に流れていた。羽島市選出の自民系議員が、「岐阜県議会議員の中にも裏金に手を染めたひとがいる」といった意味の質問を行い「おやおや」と感心したのも束の間、夕方の休憩を挟んで再度議台にたった県議会議員氏は、あっさりと前言を取り消してしまった。
□同僚から叱責を食い進退窮まったのはあきらか。あまりの無節操さにこのような人物が議員をやっているのかと罵倒したくなった。
□つづいて、岐阜県が、匿名通報制度を発足させること、第三者による県政監視委員会と監察課を新設することの検討に入ったとたん、県政自民クラブが反対を唱えたそうだ。
□岐阜県はきれいに脱皮できるかのの瀬戸際に立たされているとき、このような謀略がこんども保守王国だから通用すると思ったら大間違い。自民党の驕りだ。
□岐阜県民の厳しい眼が光っている。このようにお粗末な自民党議員は岐阜県には不要だ。
□次の選挙ではぜったいに当選させてはならない。淘汰すべきである。


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04666 諏訪神社祭

2006年11月18日 | 日本の山車
04666 諏訪神社祭
静岡県浜松市(旧龍山村)白倉
諏訪神社
□祭8月中旬。
山車(屋臺)は現在曳かれない。
□汎論
 天保年代、各地に行なわれた「大念仏」の影響をうけて始まったと伝えられる。
一時途絶えたが、大正年間に祭囃子に「白倉屋臺囃子」として演奏されるようになった。屋臺は休臺となって現在は曳かれないが、白倉屋臺囃子は継承されている。
小太鼓二つを並べて打つ「合わせ太鼓」に、かって屋臺のうえで演奏されていた形態をとどめている。


●905 非事業者に岐阜県が補助金交付?

2006年11月17日 | 行政・司法問題
●905 非事業者に岐阜県が補助金交付?
□新飛騨食肉センタ-に対する公的資金の補助はどうなっているか?
□この問題はきわめて不可解だ。
□情報公開請求したが岐阜県は事業主体は高山市だからそちらに請求せよ。といって請求を却下した。
□岐阜県北部に位置する飛騨地方はなにかと不便だ。
□行政の不正を追求したある高山市民に対する高山市の回答は? 【口悔しかったら裁判にせよ。そしたら応じてやる】これは山岡寿農林部長の暴言である。
□高山市で簡易裁判所に提訴したところ、裁判所から連絡が来て【先日受け付けた裁判の件ですが、簡易裁判所で受付けましたが、地方裁判所に移送し、農事事件として受付します】。
□農事事件は裁判官3名を要するということで、岐阜から裁判官2名が出張して事件の審理が始まった。
□裁判には管轄の規定がある。
□岐阜地方裁判所高山支部には裁判官が1名しかいないということで、行政事件を提訴すると無条件に岐阜地方裁判所に回される。
□不足するする裁判官は高山支部に出張してじけんにあたるべきだと思うのだが?
□不動産に関連する裁判はその地を管轄する裁判所が当たるべきだと思うのだが、不動産に関する飛騨地方の裁判を提訴しても、裁判は岐阜市だ。
□かくて土地勘もない裁判官には何を陳述してもちんぷんかんぷん。調査嘱託を申し立ててもまったく聞くことはない。
□裁判になれば必ず勝てる不正の構造が定着している。だから、高山市職員のような不遜なことばがでてくるのだ。
□国民は裁判を受ける権利が保障されている。裁判所があれば裁判官が出張するのは当然の義務だと思うのだが?
□この地理的に不利な条件が横柄な職員に例示されるように高山市をはじめとする僻地の行政のひずみにつながっているのだ。
□ひとり、飛騨地方のみの問題ではないはずだ。

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●904 河野氏の逝去によせて

2006年11月16日 | 行政・司法問題
●904 河野氏の逝去によせて
□なぜ死に場所が岐阜県庁だったのか?
□12日朝家を出るとき家族は永遠の別れとなる日になることを知っていたのか?
おそらくまったく知らなかったにちがいない。仮に知っていたとすれば、出勤させるようなことはしなかったはずだ。
□死亡推定時刻は?
□死を決意したのは12日の午後。それも夕刻がちかづいたころではなかったのか?
□河野さんの死は某氏の身代わり。
□無言の抗議。
□あてつけがましい。
□死者に鞭打つようだが、死ぬ覚悟があればどんな恥を忍んでも事実を公開すべきではなかったか?
□河野さんは身代わり。犠牲者。
□河野氏の死去により、確実に追求を免れたひとがいる。
□河野さんは殺されたも同然。

なぜか問い合わせや、意見が寄せられてくる。残念ながらまったく情報をもたないのでわかりませんとしかお答えのしようがない。



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●903 裁判官の不正!

2006年11月16日 | 行政・司法問題
●903 高山市は裁判所で偽証!
□高山市に【新飛騨食肉センタ-の建設用地が飛騨ミート農業協同組合連合会に貸し付けらる市議会議決が行なわれていればそのいきさつのわかる文書】を公開請求したときの高山市長の回答は、【請求を棄却】だった。
□棄却の理由は【公開請求しなくてもだれにでも公開されている】から。
□そこで高山市議会事務局に当該文書の公開を求めたのだが……。
【新飛騨食肉センタ-建設用地の貸付は行なわれていません。市議会議決も行なわれていません】。
□高山市長土野守(高山市ではない)は【市議会議決を経ずに新飛騨食肉センタ-建設用地を】飛騨ミート農業協同組合連合会を貸付けていた。その時期は平成12年である。
□この存在しなかった市議会議決が裁判所に号証としてあがってきた。偽造文書である。□高山市長土野守、助役梶井正美、市議会議長杉本健三ほか職員20名ほどが偽造文書作成にかかわった。
□裁判官は行政の作成した偽造文書を採用し、原告の主張を一蹴した。
□さらに、敷地にあった高山市道、水路についてたずねたが、高山市の訴訟代理人阪下六代弁護士は【市道も水路も市議会で用途廃止され、代替道路も建設されてています】とこたえ・林道春裁判官は満足そうにうなづいた。
□国有地に無断で建設した違法行為はどうなるのか? この点を裁判官に質したがその答えはユニークなものだった。
□【飛騨ミート農業協同組合連合会の建築物が国有地のうえに建てられていたとしても、それは国と高山市の法律問題で、本件にはなんら無関係です】。
□呆れ返ってしまった。
□かくて、原告提訴は敗訴の判決となった。
□だが、悪いことはできないものだ、平成16年秋飛騨地方は大水害に見舞われ河川が氾濫した。未曾有の大災害で高山本線は不通になり、足掛け3年を経たいまも列車が運行できない状態だ。
□富山県に注ぐ神通川の上流にあたる宮川、川上川も各所で堤防が決壊した。
□この川上川左岸にある新飛騨食肉センタ-まえまで氾濫した濁流、土砂が溢れた。
□やがて岐阜県は復旧に取り掛かったのだが、この左岸に堤防を構築する計画が具体的になった。官民協会を確かめ、河川をひろげるため民間地の買収計画も進められた。
□岐阜県(岐阜県建設事務所)は、高山市職員、民間地権者を現地に集めて筆界立会を
行い、境界確定協議を経て、測量を実施し測量図を作成した。測量図は平成17年2月上旬に作成されたという。
□この測量図に阪下六代が【用途廃止され、すでに道路ではありません】と陳述した道路が記載されているではないか?
□筆者はもちこまれたこの測量図をみて仰天した。
□情報と図面を持ってたずねてきた友人を待たせ、目の前で岐阜県建設事務所に電話したところ、タニグチと名乗る職員がでて国有地は高山市に貸し付けた道路用地、水路は間違いなく現存し、用途廃止の事実などまったくおこなわれていないことがわかった。
□高山市の訴訟代理人阪下六代が嘘をつき、岐阜地裁の裁判官は適当に相槌をうっていたということになる。
□この図面を測量するのに高山市は現地で立ち会っており、高山市道路路線網図にはいまも道路のままだという。
□岐阜地裁裁判官の責任は重大といえよう。こちら側から見れば、裁判官の資格なしと断言せざるを得ない。
岐阜県、高山市の不祥事が是正されない陰にはとうてい裁判官にはあるまじき癒着の腐臭がただよう。



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●902 裏金懲罰人事?

2006年11月16日 | 行政・司法問題
●902 裏金懲罰人事?
岐阜県が去る13日に発表し、15日に出る予定だった人事異動の辞令は、河野定総務部長の死去により延期されたようだ。
□延期の真意はどこにあるのか?
□報道によると人心一新の人事異動といい、内容は管理職中心で、【部長級20人、次長級10人、課長級16人、課長補佐級1人の計47人】だという。
□岐阜県は先に大幅な組織変更に伴う人事異動を実施したばかりだから、説明もないこのたびの人事異動は奇怪だ。
□人心一新とはなにか?
□報道各社は一様に口を閉ざしている。
□47人の移動先は外郭団体。窓際などでどうみても左遷とうつる。いうまでもなく【岐阜県の裏金問題に直結する懲罰】と見るのが自然だ。
□【部長級20人、次長級10人、課長級16人、課長補佐級1人の計47人】の異動は懲罰人事。後任にとっては栄転人事と見られる。
□先に岐阜県が発表した職員4,400人の処分も規模の大きさだけが目を惹いたものの
実態はほとんど中身のないものだった。
□朝令暮改の岐阜県。
□管理職ら47名の異動人事は明朗な説明が必要だ。
□一方で、現職には半ば強制的に返還させた裏金は、退職職員の返済は進まないようだ。
□OB職員への請求は、その原因を作った【梶原拓前岐阜県知事に一括返済を求めよ】と主張した。
□梶原前知事への処分が及び腰な古田知事の本心は【梶原選挙地盤を受け継いだ】軟弱な地盤にある。
□次の知事選には、岐阜県民の批判とあいまって世論の風当たりが強く、いまのままでは苦しい戦いになる。
□その前に人事異動を行って過去とは無関係の支持を確立しておくため、強引な手法をとっている。これを煽る後任予備軍が虎視眈々と出世の機会をうかがっている。
□すでに岐阜県庁内では後任にとって熾烈な派閥の再構築が進んでいる。千載一遇の好機というわけだ。


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●901 岐阜県総務部長の死とは?

2006年11月14日 | 行政・司法問題
●901 岐阜県総務部長の死とは?
岐阜県総務部長だった河野定氏が逝去された。
某氏に次をコメントした。
「今朝のニュースに驚いています。
おそらく朝、家を出るときには、その日に命を絶つ思いはなく、その日に県庁でおきた事柄と、屈辱的な排他的人事に鍵がありそうです。追い詰められていたのは確か。家族にお別れもなく冥府に旅立たれた無念の声が聞こえてくるようです」。
某氏には異論があるようだが、次第に明らかになってくる報道をみても、まさに痛恨の思い。私の思いは変わらない。
このことで多くの人からコメントがあった。
もとより外部の人間に事実がわかろうはずはないのだが、その後の報道や伝えられる事実を考慮するとつぎのように整理されるのではないだろうか?
①自殺にいたった原因
古田岐阜県知事が「わからない」といっているのだから原因は不明なのだろう。
②沈着冷静で信頼できる人物。部下の信望も厚いひとだった。
生前の人柄を伝える悼句には、死者を鞭打つような乱暴な言葉は見られない。
③当日までその死を予感させるような様相はなかった。ただ、裏金が表面化し調査チームの一員となってからは沈んだ様子がみられ、口数も減っていた。しかし、調査委員からはずれてからは平素の明るさが戻っていた。

報道事実から状況を分析してみると、
①10日に外郭団体への出向がきまり、本庁を離れることになっていた。
②本人がこの人事を左遷とうけとめていたようだ。「切腹のまねごと」までしていた。経験豊富で有能な50台の職員が出向させられたらまず復帰はありえない。
③12日は日曜日で、休日だが、この日朝10時ころ出勤して、死の前まで執務していたと推定される。身辺整理にかかっていたようだが、その時間何をしていたかは謎である。④この日の自殺を家族はまったく知らなかったようだ。親族の中にも「まったく思い当たらない」と述べているものがいる。
⑤岐阜県庁の総務部長執務室での自殺は尋常ではない。以後職員らはこの部屋に出入りするのを嫌がり使えなくなる。
⑥追い詰められていたのが私的な追求だったなら、自殺の場所は自宅ということになろう。
⑦県庁での自殺というのはあまりに異常だ。これは【抗議の憤死】と考えられないか?
⑧「メモが残されていた」と報道されているが、その後の報道をみると、封書だったという。内容が公開されていないことはいろいろ憶測を招んでいる。
⑨総務部長室執務室まえには焼香台がおかれ、廊下に線香のかおりがたちこめている。と報道されている。
⑩岐阜県総務部長だった河野定氏の終焉の場所となった県庁執務室はまさに墓所の様相である。その印象は岐阜県の不正とあいまってながく尾を引くことになろう。
⑫武士にとって切腹は名誉の死だ。濡れ衣を着せられた怨念による死だったといえないか?
⑬河野定氏は組織の人間として裏金の存在は早い時期から知っていただろう。しかし自らは潔白だったと推定する。
⑭岐阜県知事は河野氏の鎮魂と無言の抗議にたいし、不正の道筋を明らかにし、きちんと解明する責任が課せられたといえる。梶原拓前知事による不正の隠蔽が招いた犠牲者だと思う。【すまじきものは宮づかえ】河野氏の自嘲の声が聞こえてきそうだ。



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●900 高山市は証拠を偽造!

2006年11月13日 | 行政・司法問題
●900 高山市は証拠を偽造!
高山市は、裁判所に議決もされていない議事をあったかのごとく議会証明まで添えて岐阜地裁に提出したことを述べた。
今日はそのつづき、
高山市は平成14年3月19日の3月議会最終日に新飛騨食肉センタ-建設用地を貸し付ける議決を行い。その後すぐ飛騨ミート農業協同組合連合会と土地の賃貸契約を締結。
さらに、貸付の稟議書まで偽造して裁判所に提出した。
このような指示は高山市の顧問弁護士である阪下六代が、なんとか裁判上の不利な状況を切り抜けるため土野市長に働きかけて作成したものだ。
高山市が土地の貸付を決定した偽造稟議文書は3通。
その1は、平成14年3月19日から31日まで。
その2は、平成14年4月1日から平成15年3月31日まで。
その3は、平成15年4月1日から平成16年3月31日まで。
この3通の公文書には市長、助役所属各課担当者ら約20名の押印があるが、驚いたことに異時に作成されたはずの文書に押された印影は、たとえばAはいずれも10時のほうに、Bは2時の方向に、Cは11時の方に。と印影がまったく同じ方向に向いて押されているのだ。
およそ20名にこのような偶然がかさなる可能性は天文学的数字分の1にもならないであろう。
なんのことはない、全員を一室に集めて3枚の文書を同時に作成したのだ。
阪下六代弁護士の教唆による【偽造公文書】だ。
高山市はこの偽造文書をおめおめと裁判所に証拠として提出。裁判官はこれを真正な文書と判定。判決の資料として採用した。
この公文書にかかわった高山市職員名はいずれ公表する。
行政と裁判所の癒着の悪例が如実にみてとれるではないか?
弁護士法に弁護士は正義をおこなうとあるが、このような悪徳弁護士、判事は存在する。このあと結審後におおきな問題が発生した。




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●899 狩場とは?

2006年11月13日 | 行政・司法問題
●899 狩場とは?
公務所には【狩場】ということばがあるそうだ。
県庁や市役所町村役場につとめている公務員が私的に使うのが許されているのは給料の範囲だ。
しかし、公務員の中には結構金回りがよく、高価な外車を乗り回し、ゴルフ三昧。友人や同僚にいつもとりまかれ飲食をともにし、支払いを一手に引き受ける人気のある人物というものがいる。
もらっている給料を考えると、とうていつじつまが合わないのだが、とくに問題になることもない。
こういう輩が抱えているのが【狩場】というわけだ。
狩場は公金の動く場所に発生する陰の財布というわけだ。この陰の財布には裁量権がある。この陰の財布の紐を握っているのはだれか?
なかで働いている公務員でも知らない人はたくさんいる。
しかし、よくしたもので、公共工事や指名入札にあやかろうとする出入り業者はちゃんと知っている。
岐阜県のウラガネはその狩場のひとつだったといわれる。
【証拠がないから告発・逮捕できない】とあるのは見え透いた口実。
証拠などはじめから存在しない。一般人の常識では到底判断できない世界なのだ。
以心伝心。伝票帳票いっさいない異世界なのだ。
危険な領域だが、いわば秘密結社。ここでは人事権さえ握られれ、ここに群れる衆は限りなくいる。ひとつ間違えば死をも招く淘汰の世界だ。
【まじめで、仕事ができれば出世できる】というような単純な世界ではない。
ひとたび蹴落とされたら、再起不能。公平委員会、人事課まど何の役にも立たない。


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●898 ついに裏金の岐阜県に犠牲者?

2006年11月13日 | 行政・司法問題
●898 ついに裏金の岐阜県に犠牲者?
岐阜県の横領金(裏金)調査に関わっていた人物・岐阜県庁総務部の河野定 部長(58)が自殺した。
衝撃的なニュースである。
7月に裏金が発覚したとき、【死んだらいかん!】と投稿したのも虚しくなった。
自殺の動機など詳細についてはほとんど不明だが、河野部長は県の内部調査チームの一員として、裏金作りの経緯などを内部調査チームの副リーダーとして調査していたが、途中ではずされ、また10日に県の外郭団体への異動内示を受けていたとの報道があるが、
このあたりに疑問が隠されているようだ。
岐阜県は、懲戒免職の7人を含む職員約4400人を処分してきたが、【岐阜県の罪と罰】の判定がきわめて不公平で。現職は借り入れまでして裏金を全額返済しているのに、退職職員(OB)はほとんど応じていないといわれ、現職職員の処分差は問題視されていて、これを統括している梶原拓前岐阜県知事の采配に不満が沸騰していた。
岐阜県の事情通が【梶原に殺された!】とひそかにうわさしているのも不可解だ。
懲戒免職の7人を含む職員約4400人を処分は不可解な部分が多く、岐阜県内部に【泳ぐのが上手な人・下手な人】があり、その不公平は古田肇知事への不信となって蔓延していたようだ。
河野部長の死はそれらを代弁する批判と抗議では? と見られている。
真相は不明だが、【なぜ死を選んだのか?】その解明には岐阜県は全力を挙げる必要がある。
謹んで河野部長のご冥福をお祈りするとともに、このあとおなじような例が繰り返されないことを願う。


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●897 高山市は議会議事録を偽造!

2006年11月12日 | 高山市の不正
●897 高山市は議会議事録を偽造!
新飛騨食肉センタ-は農地に建設? など高山市と高山市長土野守の責任を追求する一連の裁判で、岐阜地方裁判所に被告高山市代表者高山市長土野守は数々の偽造文書を作成し法廷に提出している。
叙述が前後するが、まずこちらの問題から、
高山市は新飛騨食肉センタ-建設用敷地を飛騨ミート農業協同組合連合会に貸し付ける契約をしていなかった。
公有財産を貸し付けるには市議会の議決が必要だ(地方自治法)。しかし、高山市は市議会の議決を経ずにこの貸付を行なっていた。これは、高山市議会議員中田清介(自民系)、小井戸真人、伊嶌明博(共産党)議員らにそれぞれ確かめ、議会議決が行なわれていないと回答があったことからも裏付けられる。
阪下六代弁護士(高山市)は、裁判所に、【高山市条例により市議会議決は不要である】という文書を提出した。
法の序列から言って、一地方の条例が地方自治法に優先することはない。と追求したところ、
なんと、次回の法廷で、杉本健三市議会議長が証明した【議会証明】が証拠として提出され、【新飛騨食肉センタ-建設用地を貸し付ける議決があったことを証明する】との議事証明が提出された。不利になった状況を脱出するための偽造公文書である。
驚いたことに、岐阜地方裁判所はこれを【行政の作成した文書を真正な文書】として扱い審理はつづいた。
まったくとんでもない裁判所林道春判事、杉本健三市議会議長である。



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●896 あきれた岐阜県監査委員

2006年11月12日 | 行政・司法問題
●896 あきれた岐阜県監査委員

事前にチェックすべき監査委員らの質が下がり堕落しているのがその一因だ。
・北海道:北海道警をまきこんだ裏金
・高知県:ダム疑惑
・青森県:某職員の多額使い込み
・岐阜県:梶原拓以来の巨額の裏金と県政疑惑
・福島県:談合と収賄容疑
・長崎県:裏金
・和歌山県:談合と出納長、知事の辞職
・長崎県:知事就任96年以来の裏金疑惑
・長野県:田中康夫前知事時代の疑惑
・鳥取県:裏金
・群馬県:裏金
これに各市町村がつづく。まだまだあとがありそうだ。
予備軍はこのへんで公表しておかないとのっぴきならない事態を招きそうだ。
岐阜県に戻って……
「岐阜県だけでないことが発覚して、随分楽になりました」
「???」
ある岐阜県職員のはなし。
岐阜県監査委員会から文書回答が来た。
「寺町知正ほか請求人様とあり、」
文書には
木股米夫、市川尚子、田中敏雄、河合監査委員らが名を連ね、内容は「監査請求却下」とある。いわゆる【門前払い】で監査しないということだ。
「監査請求は、当該行為があった日、または終わった日から1年を経過したときはできないが、【正当な理由のあるときはこの限りでない(地方自治法第242条第2項)】」とごていねいに、地方自治法まで引用して陳述されている。
いいかえれば、「正当な理由があれば監査請求は行為があった日、または終わった日から1年を経過していてもできますよ」ということだ。
振り返ってみよう。
今年7月はじめ、岐阜県の裏金がスクープされた。このとき前岐阜県知事は自分の関与を含め、裏金の存在を全面的に否定した。
それ以来まだ4ヶ月にも満たない。
【知事が否定しているものを外部の人間が知りうる方法があるだろうか?】
つまり、住民監査請求人には【請求の事実を知りうる方法がなかったという正当な理由】がある。
これに加えて、監査事務局にまで裏金がみつかり、それは監査委員長にまで及んでいた。かくて監査委員長は辞職、監査委員らにまで裏金汚染がひろがっていた実態に、岐阜県民は怒った。
岐阜県監査委員を選んだが市川尚子という人物はなにかと疑惑がつきまとう。廉直の士ではなく、岐阜県組合とは太いパイプがあり問題ありとされている。だから古田知事は選んだのだろうが?
はたして、監査委員らは監査請求に対し、監査しないと決定した。
監査請求の却下処分は岐阜県民を逆撫でする暴挙だ。
監査請求はこのあと住民訴訟に移るのだろうが? そのまえにこれらの監査委員らを総辞職ないしは更迭する必要がある。
岐阜県は全国に知られる裏金県のモデルとなったが、知事への批判はつよまるばかり、このような体たらくでは再出発どころかぶり返し、あともどりだ。


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●895 未回収のウラガネ返済は?

2006年11月10日 | 行政・司法問題
●895 未回収のウラガネ返済は?
岐阜県横領金(裏金)退職職員の返済についてたくさんメールをいただいています。
そのほとんどが匿名希望なので公表できませんが、要約するとつぎのことが言いたいようです。
① 梶原県政時代に累積されたいわゆるウラガネはその発生原因をたどれば、根本的に岐阜県政の首長であった梶原拓前岐阜県知事の責任に行き着く。
② OB職員に求められる返済は、梶原拓氏に代位弁済を求めるべき。
③ 梶原拓氏はつかわれたウラガネのすべてを岐阜県に弁済したあと、求償権があればOB職員らに個別に請求したらよい。
④ 古田肇岐阜県知事は梶原拓氏に民事上の損害賠償請求をし、応じなければ裁判を経てでも強制執行(仮執行宣言文つき)すべきである。
⑤ 岐阜県知事は岐阜県民からここまで厳しい眼で見られていることを知っているのか?


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●894 行政訴訟が私的裁判だって?

2006年11月09日 | 行政・司法問題
●894 行政訴訟が私的裁判だって?
梶原拓前岐阜県知事時代に岐阜県が被告となった行政訴訟事件。
この事件応訴に梶原拓は組合に移された裏金をつかいそのうち13件の事件に借りた約730万円については知事を辞めた後も借用? をつづけ返済する意思もなく、組合もなぜか返済を求めなかった? という事案。
行政訴訟であれば、勝訴になれば岐阜県議会の承認を得て費用は弁済される。もし負ければ、それは知事の負担になる。正々堂々応訴すればよくなにも裏金に手を染める必要などまったくないはずだ。
ところが、梶原拓は組合から裏金を借りて裁判に臨んでいたということだ。
表に出せない行政訴訟とは? ひじょうに胡散臭い印象がある。
では、その13件の行政訴訟とはどんな事件だったのか?
組合から730万円借りた13件の裁判とはなんだったのか?
岐阜県代表者梶原拓を被告とする行政訴訟は何件も提訴してきた立場のものとしてはなはだ気にかかる。
そこで、この13件の行政訴訟記録の公開を求めて、岐阜県に情報公開請求した。
ところが返ってきた岐阜県の回答は?
情報公開を却下。
「え?」。
「岐阜県には情報がまったく存在しません」。
「え?」。
「……ですから、存在しない情報は公開できません」。
「嘘でしょう?」。
「本当です」。
「新聞で報道されているんですよ!」。
「われわれは新聞をいちいちチェックしていませんし、新聞社の取材ソースにはまったく関知していません」。
「ちょっと、あんた。いい加減なことを言わないでくださいよ」。
「梶原知事がどんな裁判をしていたか、岐阜県に関係あるものはきちんと情報の整理はできていますが、個人のこと、組合のことはわかりません」。
「……」。
「……」。
「わかりませんが、わかりました」。
「ではこれで……」。
「ちょっと待ちなさい!」。
「いま岐阜県はウラガネ問題で不正が大きな問題になっているのですよ」。
「わかっています」。
「不誠実な対応は困りますね。いいせすか、一般民事裁判ならいざ知らず、行政訴訟ですよ。故人の秘密を守るとはどういうことですか?」。
「だから申し上げたとおりです」。
「わかりませんね。岐阜県知事梶原拓は、岐阜県代表者として訴えられ、自分で法廷に立ったことはありますか?」。
「よく知りません」。
「あなたねえ、梶原さんは、弁護士を訴訟代理人に選任して被告席に座っているんですよ」。
「……」。
「私の場合は、後藤真一という弁護士でしたが、後藤弁護士は岐阜県の委任状を裁判所に提出して答弁や陳述しています」。
「……」。
「後藤弁護士は岐阜県の委任状をどうやって手に入れたんですか?」。
「……」。
「岐阜県の委任状を裁判所に提出して裁判に出ていた弁護士は岐阜県知事の代理ではありませんか?」。
「……」。
「黙っていてはわからないでしょう?」。
「……」。
「どうなんです?」。
「……」。
「後藤弁護士は岐阜県代表者梶原拓知事の弁護士として法廷に出ていたんですよ」。
「……よく把握していません」。
「あまりいい加減なことを言っていてはいけませんね。後藤弁護士は梶原拓が個人的に訴えられた行政訴訟に対し、岐阜県を騙って裁判所に岐阜県の訴訟代理人となる委任状を提出したとでも言うんですか?」。
「……」。
「私は岐阜県の不正ががまんできず行政訴訟の提訴をしたものですが、そのいくつかが梶原拓の私的な行政訴訟で、後藤真一弁護士はその訴訟代理人で、答弁書には岐阜県代表者岐阜県知事梶原拓代理人とあるんですよ! これを私的な行政訴訟というんですか?」
「……」。
この岐阜県職員あとはひとこともしゃべらなかった。
梶原拓が公称詐称したか? 後藤真一弁護士が偽の委任状を作成したか? とにかく裁判はすすんだ。判事はウラガネで雇われた不正な弁護士とも知らず、いつもとおなじ行政よりの判決をしている。
もし、岐阜県が訴えられた行政訴訟が私的裁判だったら、判決の行方はどうなっていたかわからない。
こうして見てくると、裁判官というのもずいぶんいい加減なものだ。行政訴訟が厳正に行なわれつと信じて取り組んできた人たちが気の毒になる。

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