暘州通信

日本の山車

01562 旗鉾と神功皇后

2006年07月31日 | 日本の山車
01562 旗鉾と神功皇后
 三韓征伐のため仲哀天皇に従って九州にわたった神功皇后は、不幸にも夫君の死去にあい、また身重でもあって、大変な苦境に立たされた。
皇后は鮎を釣って戦果を占ったところ、吉がでたのを嘉し、それから七日七晩の戦勝祈願にはいった。
 そのときあらわれたのが尾田(飛騨)の国吾田節の淡郡のだった。
皇后は竹内宿禰らをともなって朝鮮半島に渡り、啓示のとおり戦勝をおさめて凱旋することができた。
 神功皇后は戦勝報告とお礼のため重臣を飛騨に使いさせて、戦場から持ち帰った多数の鉾と旗を奉納して感謝したのだった。
 旗鉾の地名はこの由来によると伝えられる。
時代はさがって江戸時代、文化8年。
 伊勢の地を離れた天照大神がこの旗鉾に降臨された。
 お伊勢参りの衆は道を変え、信州安曇野方面から、越前、越中、越後。遠く庄内、出羽、陸奥あたりからも参詣人が押し寄せ、いままで何もなかった街道には店が数百件もたちならび、温泉宿が開業。街道筋にあたる高山市(旧丹生川村)大谷には茶屋屋敷、
大鳥居も三ヶ所たち大賑わいとなった。
 京都から寺社奉行常陸守が取調べのため出向し、宿に当てられた民家ではあらたに増築して役人を迎えた。
 数年後、天照大神は伊勢の地に戻られ、あたりはもとのしずかなたたずまいに戻った。
参考
神功皇后
・舟鉾 京都祇園祭
・神功皇后 神功皇后山からくり 滋賀県大津市大津祭
・金鳳臺 岐阜県高山市下一之町 櫻山八幡祭(秋の高山祭)
・神功皇后山 名古屋市緑区 有松祭








●788 前岐阜県知事と高山市長の癒着 17

2006年07月31日 | 行政・司法問題
●788 前岐阜県知事と高山市長の癒着 17
224:岐阜県の補助金交付目的、交付先いずれも誤りです。

225:仮に100歩譲って飛騨ミート農業協同組合連合会が新飛騨食肉センターの事業主体になったとしたら、建築確認申請が提出されたとき、すでに飛騨ミート農業協同組合連合会は事業主体になっていたことになりませんか? だから、補助金を交付したのでしょう?

226:「……そうだと思います」。

227:では、飛騨ミート農業協同組合連合会が事業主体となった根拠を示してください。

228:「……それは高山市さんでないと……」。

229:そうですか、岐阜県は飛騨ミート農業協同組合連合会が新飛騨食肉センターの建設事業主体であるかどうか確認もしないで補助金を交付したのですか?

230:「……そ、そんなことはないと思います」。

231:「では、その根拠になる文書を公開してください」。

232:「…………」。

233;なんですか?

234:「実は何もありません」。

235:???。

236:……なにもないって? 高山市が行なう都市計画法を他事業・飛騨ミート農業協同組合連合会が行なうことになったのなら、契約があるでしょう。

237:売買、貸借、その他の契約は一般競争入札か氏名入札により行なわれるんでしょう(随意契約、せり売りではない)。その契約書を公開してください。

238;もし、飛騨ミート農業協同組合連合会が建築基準法第51条による特殊建造物屠畜場の建設に当たったのなら、都市計画施設屠畜場区域内に建設を行なうについて、敷地の位置がきまっていなければならないでしょおう。都市計画法による岐阜県知事の許可が要りますね? その許可申請書、許可書も公開してください。

239:岐阜県都市計画審議会が飛騨ミート農業協同組合連合会が新飛騨食肉センター建設事業を行なうことについてどのような決定をしたのか。その文書も公開してください。

●787 前岐阜県知事と高山市長の癒着 16

2006年07月31日 | 行政・司法問題
●787 前岐阜県知事と高山市長の癒着 16

196:高山市の都市計画施設新飛騨食肉センターを建設する事業主体はだれか?

197:これまでに公開されている岐阜県公文書。高山氏の公文書では事件説事業主体は高山市であった。高山市、岐阜県はいずれも文書を公開してそのように回答した。

198:ところが、高山市は回答を翻し、事業主体は高山市ではなく、新飛騨食肉センター建設運営協議会だというようになった。

199;そこであらためて岐阜県に情報公開を求めたところ、新飛騨食肉センター建設運営協議会は知事への届くもでていない私人の集団で、建設事業主体にはなりえないという?

200:岐阜県は他事業で行なわれたと回答したから、以前に公開された文書も添付して再度、他事業で行われたことが証明できる文書の公開を求めた。

201:こんどはどっさり文書が公開された。だが、他事業で行った事業主体の名前がどこにもみあたらない?

202:そこでまたまた岐阜県に情報公開請求。事業主体のわかる文書を公開してください。

203:岐阜県の回答。これらの文書は梶井正美高山市土地開発公社理事長が農地法第5条許可申請に添付して岐阜県に提出されたものです。

204;???。

205:農地法第5条による許可申請書の添付文書は農地法施行規則に決められているが、資金計画、設計図、基本計画工程などという文書はどこに決められていますか?

206:岐阜県「…………」。

207:お答えしてください。

208:しばらく無言のあと、「必要ありませんが特別提出してもらったのです」。

209:なるほどそういうことですか。そうすると別事業というのは高山市土地開発公社によって行なわれたということではないのですか?

210:しばらく無言のあと「そうです」。

211:そうすると妙なことになりますよ。高山市が高山市土地開発公社ニ土地を買ってくださいと委任したのは平成11年4月1日。翌12年3月21日農地法の許可申請提出。都市計画事業の認可が下りたのはそのあとですよ?

212:繰り返しますが、高山市が高山市土地開発公社に土地を買ってください。といって契約した契約満了日は、平成14年3月末日でしょう?

213:高山市土地開発公社はいわば高山市の代理人として土地を買う。農地法許可申請は高山市が提出するものでしょうが! それがなんで高山市土地開発公社が提出するのですか? 大臣、岐阜県はわかりきっている都市計画事業についてなぜこんな偽りの文書に許可を与えたのですか?

214:岐阜県「…………」。

215:岐阜県「高山市土地開発公社には敷地の造成まで。という条件で許可しています」。

216:当時私は武部勤農林水産大臣、梶原拓岐阜県知事に農地の売買は成立していないから、偽造文書で申請された農地法許可申請を取り消すように求めました。

217:このとき隣にいた職員がこれを見てくださいといって2通の文書を見せた。
「これは飛騨ミート農業協同組合連合会に岐阜県が補助金を交付した通知文書です」。
「これを見てもらえば当時すでに飛騨ミート農業協同組合連合会が新飛騨食肉センターの事業主他であったこと。すなわち、他事業で行なわれたことが証明されます」。

218:あなたの説明を聞くと、補助金の交付が決定していたことが、すなわち新飛騨食肉センター建設事業の事業主体であったように聞こえますが?

219:岐阜県職員「そのとおりです」。

220:この補助金は食肉流通整備事業に交付されたものでしょう?

221:新飛騨食肉センターは高山市の屠畜場ですよ!  食肉流通整備事業はおこないません。

222:食肉流通整備事業を行なっているのは飛騨くみあいミート株式会社で、事業地は高山市から借りた冬頭町にあります。

223:飛騨ミート農業協同組合連合会にはこの補助金の給付を受ける資格はありません。



●786 不思議な娘さん

2006年07月31日 | Weblog
●786 不思議な娘さん

いまからおよそ20年以上も前、ある大学の出版物のことで知り合った当時女子大生だった娘さんが尋ねてきた。文字通り20年以上も音信不通だったから当然彼女は40歳を越えているはずである。
知り合った当時不思議な話を聞かせてくれた。
彼女はブータンのある山岳民族の娘として生まれたのだが、病にかかり17歳で死去したのだそうである。
今の自分はその娘さんの生まれ変わりで、こうして日本の暮らしをしているが、ブータンの事物に触れると大変懐かしく、人には言わないがブータンの民族語がふつうに話せ
理解できるのだという。
しかし、ブータンには一度も言ったことはない。
「なぜなんでしょう?」
と聞かれたが、もちろん答えようがない。
一緒に話を聞いていた人たちから冷やかし半分に、
「メルヘンや、ファンタジーの読みすぎじゃあないの?」
などとからかわれていた。
気になる話だったが、そのあと彼女の父親の経営していた事業が行き詰まって彼女は大学を中退。そして先日まで一度も会うこともなかったのである。
その彼女が目を輝かして、「ブータンに行ってきました」
という。
そこ、ブータンの郷里は死去する前とほとんど変わっておらず、道も覚えていて、粗末な家もそのまま残っていてなんなく訪れることができたおり、まわりの山川もとても懐かしかった。
残念だったのは父母が他界していたことだった。
しかし、兄弟や、いとことは感激の対面ができたという。そして、いまは結婚して幸せに暮らしているそうである。
じつは、この話は夫にも子供たちにもはなしたことはないのだが、最近衝動的にこの話をしたくなって飛騨高山にきたということだった。


00271 袋井白髭神社祭

2006年07月31日 | 日本の山車
00271 袋井白髭神社祭
静岡県袋井市
白髭神社
祭は10月中旬
屋臺4臺を曳く

□山車(屋臺)
・声奏鶴 本町、川原町、中央町西(旧本町)、肴町、川原町の合同。
創建不明。
川原町に鳳冠車という屋臺があったという。
現在の屋臺は平成6年の建造。工匠は森町の山本和夫。彫師は富山県井波の
池田誠吉。

・真進車 中央町、新町。
創建不明。
大正6年に掛川市大手町に譲渡したというから、それ以前には存在したと考える。
平成8年建造。工匠は森下伸之、三室博芳。彫刻は志村孝士。
先の屋臺は春岡町に譲り宮敬車として曳かれる。

・永進車 永楽町
平成7年の建造。工匠は山本和夫。彫刻は富山県井波の池田誠吉。

・同楽舎 新屋(旧新町)
明治20年建造。新町の指物師鈴木留松。



00274 遠州福田祭

2006年07月31日 | 日本の山車
00274 遠州福田祭
静岡県磐田市(旧福田町)福田
六所神社
祭神
底津綿津見神(ソコツワタツミノカミ)
中津綿津見神(ナカツワタツミノカミ)
上津綿津見神(ウワツワタツミノカミ)
底筒之男命(ソコヅツノオノミコト)
中筒之男命(ナカヅツノオノミコト)
上筒之男命(ウワヅツノオノミコト)
住吉系六神を祀る。
祭は10月下旬

山車屋臺24臺を曳く。

・一番組 い組
・二、三番組 ひ組
・四、五、八番組 宮組
・六番組 港連
・七番組 む組
・九番組の一 天狗連
・九番組の二 奴連
・十番組 十番の一、二(おかめ連)
・十番の三 福助連
以前は西屋臺に属していた。天保2年(1831)裏書きの箱がある。福田で残る記録では一番古い。
・十一番組 新町連
・本町(十二番) 本町連
・十三番組 十三番
・十四番北組 だるま組
・十四番南組 十四番
・十五番組 十五番
・石田組 石田組
・昭和組 昭和組
・中島本田組 ほ組
・中島新田組 新田組
・塩新田組 南組
・大原組 お組
・南島組 南島
・蛭池組 北連
・小島組 小島



●785 前岐阜県知事と高山市長の癒着 15

2006年07月30日 | 行政・司法問題
●782 前岐阜県知事と高山市長の癒着 15
191:新飛騨食肉センター建設事業を高山市が施行したことには確たる証拠がある。

192:新飛騨食肉センター建設事業は高山市が行なう都市計画事業(都市計画法第59条)だといって公開した文書。添付した資金計画、設計図、基本計画工程進度表、位置図などはどういうことになるのか?

193:181:返ってきた回答は、「新飛騨食肉センターの建設は他事業で行なわれているため公開できる文書はありません」とは、二枚舌ではないか?

194:そこで前回公開された文書をもって「これは前に岐阜県が公開した高山氏の文書ですが、これでもありませんか?」と提出して公開請求。

195:併せて別事業で行なわれたのなら、それがわかる文書を公開請求。

●784 前岐阜県知事と高山市長の癒着 14

2006年07月30日 | 行政・司法問題
●781 前岐阜県知事と高山市長の癒着 14
183:地方公共団体は公金の収納支出の権限を私人に行なわせててはならなかったのではないか?(地方自治法第243条私人の公金取り扱いの制限)。

184:土野守高山市長が新飛騨食肉センター建設運営・協議会が行政とは無関係の権利なき無権者団体で、私人の集団だという。これが国や岐阜県の補助金の収受に関っていたとはどういうことか?

185:国からは厚生労働省が16億円、農水省が9億円弱、岐阜県も9億円弱、旧飛騨地区20の市町村から13億円弱。合計おおむね47億円。

186:私人が約47億円を収受していたという。これはどういうことなのか?

187:梶原拓旧岐阜県知事は設立届けも提出していない、新飛騨食肉センター建設運営協議会の設立が私人の集団であることを知りながら、岐阜県の公費をこの無権集団に交付したという。

188:これが前岐阜県知事と高山市長の癒着・不正でなくしてなんだろう?

189:この件も岐阜県警に告発した。

190:岐阜県警は取調べをしなかった。

01827 高浜のてんとうばな

2006年07月30日 | 日本の山車
01827 高浜のてんとうばな
福井県高浜町難波江(なばえ)
てんとうばなは天道花と書く。
「てんとうさんにそなえましょ、軒より高く」と唄っててんとうばな(柱)を立てる。枯れても一年間はそのまま供えたままとする。
もし、人や牛の行方がわからなくなった時には、このてんとうばなを燃やせば煙のたなびいた方角に捜しもの見つかるという。


01561 大飯のおはけだて

2006年07月30日 | 日本の山車
01561 大飯のおはけだて
大飯町は2006年3月、遠敷郡名田庄村と合併しておおい町となった。
旧大飯町小堀のおはけだては宮乃當講のひとたちによって行なわれる人身御供の秋の行事である。
小堀の宮乃當講の歴史は古いが諸式が忠実に継承されている神事で、祭祀の目的は、地区の平穏、家内安全、和楽、五穀豊穣など、神の恩恵に報い、併せて、神のご加護を祈願するためで、小堀区を上所と下所にわけ、2年に1回ずつ世話役が交替で行う。一種の党人祭ともいえよう。
 宮当講は10月上旬(2日)の「おはけだて」に始まるが、この日は、当番の家に神を迎える日とされる。座敷に近い庭に川砂を盛りあげ、細い竹をたて、先端にはわらで作ったおはけだてを作る。これが依代となる。
 小堀区の氏神を祀る香山神社の宮司が訪れ、家に注連縄をはり、床の間に御幣を飾る。ここに神が降りて床の間に移る。
 10月7日は、地区の人たちが当番の家に集まり、白布または白紙で鼻口をおおい、息がかからぬようにして、熨斗餅、重ね餅、小餅、大豆などを作る。
 10月8日は、当番の主人は紋付の着物に袴をはき、烏帽子をかぶって神社に出かけ、人身御供となる3名の女児と一緒にお供えをして祈る。
神社の祈祷がすむと当番の家に帰って講員たちと会食する。
会食がすむと「當渡し」が行なわれる。次期の当番へ道具一式を移すことで行事を終える。

参考
おはけ
・美浜町宇波西神社のおはけ
・京都市中京区おはけ神事




●783 岐阜市の情報公開でわかったこと。わからないこと?

2006年07月29日 | 行政・司法問題
岐阜市の情報公開でわかったこと。わからないこと?
●広域ごみ処理問題
●善商不法投棄に関する岐阜市職員の処分
の2件の公開文書をあげた。
●広域ごみ処理問題については大まかに理解できた。
●善商不法投棄に関する岐阜市職員の処分については次がわからない?
■公開された文書によると市長以下21名の岐阜市職員には次の落ち度があり、これに対して岐阜市は訓告、戒告、減給などの行政罰を与えたようだ。
① 平成16年3月に発覚した椿洞の産業廃棄物の不法投棄は、行政として、(株)善商に関して組織内で十分な情報の共有がされていなかったこと。産業廃棄物行政の重要性に対する組織としての認識が希薄であったことなど、これらのことが積み重なり国内最大級の不法投棄となった。
② この事件により市民の行政に対する信用を失墜することとなった。
 産業廃棄物所管の職員として職務遂行にあたり、大量の不法投棄を見過ごした責任は重い。
③ 部長は産業廃棄物担当部の総括責任者として、部の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する立場にあったが、結果として大量の不法投棄を見過ごした責任は重く、地方公務員法第29条第1項第2号に該当するものである。
④ よって、当該処分に及んだ。
⑤ 産業廃棄物不法投棄問題に関する職員の処分
 戒告  2名
 訓告 18名
 計  20名
■ここでわからないのは次の二点である。
1 善商の不法投棄は結果として約180億円の債務を発生させた。
2 これを全額善商が負担するならなんら問題はない。
3 しかし、この費用を全額岐阜市が負担しなければならないとなると問題だ
4 180億円の損害の発生させた責任。すなわち債務の賠償責任は岐阜市の処分を受けた市長以下20名にあると考える。
5 すなわち細江茂光氏兆以下処分を受けた職員は、減給とは別に私財をなげうっても岐阜市に損害賠償金を支払う義務があるとかんがえるのだが?
6 処分者に対して刑事罰が適用されていないらしいことも気にかかる。
7 岐阜市議会はこの問題に寛容のようだ。なぜだろう?
8 岐阜市の有権者はあっさりこれを許し、細江市長を再選させた。これもわからない?9 筆者の考え方は間違っているのかな?
10 筆者が岐阜市民なら、岐阜市長以下を被告にして不当に発生させた損害を岐阜市に支払わせる損賠償請求の行政訴訟を提訴するところだが、残念ながら岐阜市民ではないので原告適格がない。
11 一緒に行政訴訟問題まで持っていくはずだった岐阜市民は、岐阜市議会議員の圧力に屈しておりてしまった。

●782 善商不法投棄に関する岐阜市職員の処分

2006年07月29日 | 行政・司法問題
岐阜市の情報公開
善商不法投棄に関する岐阜市職員の処分
要点
1 処分説明書
① 非処分者 部長 (職名、氏名は墨塗りで不明)
② 処分の内容 戒告。
③ 処分年月日 平成17年3月29日。
④ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第2号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条。
⑤ 処分理由
 平成16年3月に発覚した椿洞の産業廃棄物の不法投棄は、行政として、(株)善商に関して組織内で十分な情報の共有がされていなかったこと。産業廃棄物行政の重要性に対する組織としての認識が希薄であったことなど、これらのことが積み重なり国内最大級の不法投棄となった。
環境部長(平成  年度)は産業廃棄物担当部の総括責任者として、部の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する立場にあったが、結果として大量の不法投棄を見過ごした責任は重く、地方公務員法第29条第1項第2号に該当するものである。
よって、当該処分に及んだ。

2 処分説明書
① 非処分者 部長 (職名、氏名は墨塗りで不明)
② 処分の内容 戒告。
③ 処分年月日 平成17年3月29日。
④ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第2号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条。
⑤ 処分理由
 平成16年3月に発覚した椿洞の産業廃棄物の不法投棄は、行政として、(株)善商に関して組織内で十分な情報の共有がされていなかったこと。産業廃棄物行政の重要性に対する組織としての認識が希薄であったことなど、これらのことが積み重なり国内最大級の不法投棄となった。
環境部長(平成  年度)は産業廃棄物担当部の総括責任者として、部の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する立場にあったが、結果として大量の不法投棄を見過ごした責任は重く、地方公務員法第29条第1項第2号に該当するものである。
よって、当該処分に及んだ。

3 訓告
① 平成16年3月に発覚した椿洞の産業廃棄物の不法投棄は、行政として、(株)善商の本質を捉えた的確な判断指導ができなかったこと、産業廃棄物性に対する組織としての認識が希薄であったことなど、これらのことが積み重なり国内最大級の不法投棄となった。この事件により市民の行政に対する信用を失墜することとなった。
 産業廃棄物所管の職員として職務遂行にあたり、大量の不法投棄を見過ごした責任は重い。
 今後はこのようあ事態が起きないように的確な職務遂行にあたるよう、厳しく注意する。
平成17年3月29日
岐阜市長 細 江  茂 光

4 産業廃棄物不法投棄問題に係る三役の責任について
 記者会見
 平成16年12月2日 記者発表
 担当室 行政管理部 人事室
 室長名 伊藤

5 特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例

6 産業廃棄物不法投棄問題に関する職員の処分
 戒告  2
 訓告 18
 計  20

00597 三嶋大社祭

2006年07月29日 | 日本の山車
00597 三嶋大社祭
三島市大宮町2-1-8
三島大社
祭神
大山祇命(おおやまつみのみこと)
積羽八重事代主神(つみはやえ ことしろぬしのかみ)
二柱の神をあわせて三嶋大明神(みしまだいみょうじん)と称する。
創建時期は不明。古くより三島の地に御鎮座し、延喜式には名神大社に列する古社。
祭は8月中旬
山車約10臺がありこのうちから当番町にあたった4から6町が曳く。
当番にあたらない町内は据置き山車(飾山)として披露される。
・中央町
・大社町
・日の出町
・東町
・中央町二区
・芝本町
・一番町
・東本町一丁目
・東本町二丁目
・南二日町
・緑町
昭和54年に沼津市日吉町より譲り受けた。