暘州通信

日本の山車

◆0080 【土地改良法】 第四十九条は、省略します

2013年10月07日 | 土地改良事業の不正
◆0080 【土地改良法】 第四十九条は、省略します

201000605 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
【土地改良法】 第四十九条は、省略します。

(急施の場合)
第四十九条  災害のため急速に第二条第二項第五号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。
2  前項の規定による認可及びその認可に係る応急工事計画による事業の施行については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

◆0079 土地改良事業前後で土地の増減がある

2013年10月07日 | 土地改良事業の不正
◆0079 土地改良事業前後で土地の増減がある

201000605 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
【土地改良法】 第四十八条は、十二項にわたって、土地改良事業計画の変更等について規制しています。当該、高山市営・長尾土地改良事業には、当初計画に入っていて除外された土地。土地と事業完了前に追加された土地があります。これに対して、土地改良区はどのように対処したでしょうか? はなはだ気にかかるところですが、これも、土地改良区がないのですからきちんと処理されていません。岐阜県知事に認可申請もされていません。

第四十八条  土地改良区は、土地改良事業計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2  前項の土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行は、その変更後又はその新たな土地改良事業の採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、これらの事業相互間に相当の関連性があるときに限り、することができる。
3  土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更(第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業(当該土地改良区が管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業であつて、当該土地改良区が現に当該土地改良施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域(以下「現行管理区域」という。)内において施行するもののうち、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを除く。)を行おうとする場合において、第一項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合にあつては、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては、変更後の全体構成又はそのすべての土地改良事業に係る全体構成)及び定款を変更する必要があるときは変更後の定款その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうち廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに定款を変更する必要があるときは変更後の定款を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
一  土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、当該土地改良区が現にその地区としている地域(以下「現行地区」という。)以外の地域が、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部となるとき。
  その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうち、土地改良事業計画の変更に係るものについて、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)の土地(以下この条において「改定地域内の土地」という。)のうち現行地区内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及び改定地域内の土地のうちその他の土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
二  土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、前号に掲げるとき以外のとき。
  改定地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
三  土地改良事業の廃止の場合
  その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
4  土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意をもつて前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意に代えることができる。
5  土地改良区は、その管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業であつて、現行管理区域以外の地域をその施行に係る地域の一部とするもののうち、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを行おうとする場合においては、その施行に係る地域のうち現行管理区域以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意をもつて第三項第一号の三分の二以上の同意に代えることができる。
6  土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で第四項に規定するもの(その変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。)のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の全員からその土地改良事業に参加する旨の申出があり、かつ、当該申出に係る変更によりその土地改良事業の効率が高められると認めるときは、当該変更に係る第三項及び第四項に規定する手続を省略することができる。
7  土地改良区は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をし、又は新たに農用地造成事業等を行おうとする場合において、第一項の認可の申請をするには、第三項又は第四項の三分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
8  第一項の場合において、土地改良事業計画の変更又は新たな採択に係る農用地造成事業等については、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第五条第五項及び第六条の規定を準用する。
9  第一項の場合には、第七条第五項及び第六項、第八条、第九条並びに第十条第一項及び第五項の規定(土地改良事業計画の変更(第三項に規定するものに限る。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第三項、第六項及び第七項の規定)を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは、「含んだ土地を、新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域又は新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と読み替えるものとする。
10  第一項の認可に係る事項が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合において、都道府県知事が適当と認めたときは、新たな土地改良事業を行おうとする場合を除いて、前項において準用する第八条第六項及び第九条に規定する手続(第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略してよい。
11  都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
12  土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たに採択する土地改良事業の計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。



◆0078 土地改良事業の工事に対する専門的知識をがある職員の援助

2013年10月07日 | 土地改良事業の不正
◆0078 土地改良事業の工事に対する専門的知識をがある職員の援助

201000605 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 【土地改良法】、第四七条からは、【土地改良法 第三款 土地改良区の事業 第一目 事業の施行】となります。 第四七条は、二項にわけて、土地改良区の土地改良事業の工事をおこなうことについて、専門的知識を有する職員の援助を受けられるとき停止、第二項では、都道府県は、正当の事由がある場合以外は、請求を拒んではならないと規定しています。

【土地改良法】
(工事に必要な援助請求)
第四十七条  土地改良区は、土地改良事業の工事につき第七条第五項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。
2  前項の場合には、第七条第六項の規定を準用する。

◆0077 【土地改良法】、第三〇条から。第四六条は省略します

2013年10月07日 | 土地改良事業の不正
◆0077 【土地改良法】、第三〇条から。第四六条は省略します

201000605 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 【土地改良法】、第三〇条から。第四四条は土地改良区についての規定ですが、土地改良区が存在しないことが、確実ですので省略します。

(総会の議決事項)
第三十条  次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一  定款の変更
二  規約又は第五十七条の二第一項の管理規程の設定、変更又は廃止
三  起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
四  経費の収支予算
五  予算をもつて定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約
六  賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法
七  事業報告書、収支決算書及び財産目録の承認
八  第七十七条第二項又は第八十一条の規定により協議して定める事項
九  第九十三条(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出
2  定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3  都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4  定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
5  第二項の認可には、第八条第四項の規定を準用する。

(議決権及び選挙権)
第三十一条  組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。
2  組合員は、第二十八条(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
3  前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
4  代理人は、その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員でなければならない。
5  代理人は、四人以上の組合員を代理することができない。
6  代理人は、代理権を証する書面を土地改良区に提出しなければならない。

(議決権のない場合)
第三十一条の二  土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

(総会の議決方法等)
第三十二条  総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2  議長は、総会で選任する。
3  議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
(重要事項の議決方法)
第三十三条  次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
一  定款の変更
二  土地改良事業計画の設定若しくは変更、第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請、第八十七条の二第四項の規定による同意又は土地改良事業の廃止
三  解散又は合併

(決議事項の制限)
第三十四条  総会においては、第二十八条(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。但し、第二十九条の三第一項の規定により招集される総会以外の総会については、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第三十五条  土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 (住所)及び第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

(経費の賦課)
第三十六条  土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費(第九十条第四項(第九十一条第四項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第八項又は第九十一条第五項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。
2  前項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。
3  土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第一項に規定するもののほか、定款の定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。
4  組合員は、第一項の規定により賦課された金銭、夫役若しくは現品又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない。
5  夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。
6  夫役又は現品は、金銭で代えることができる。
7  土地改良事業の施行に関し第一項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。
8  土地改良区は、第一項又は第三項の規定による場合のほか、定款の定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定受益者」という。)から、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。
9  土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。
10  前項の規定により特定受益者又は市町村長の意見が述べられたときは、第八項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。

(特別徴収金)
第三十六条の二  土地改良区は、政令の定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から前条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。
2  土地改良区は、定款の定めるところにより、第九十条の二第二項、第五項若しくは第七項又は第九十一条の二第二項若しくは第五項において準用する第九十条第四項の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となつた行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。

(過怠金)
第三十七条  土地改良区は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。

(賦課金等の徴収の委任)
第三十八条  土地改良区は、政令の定めるところにより、市町村に対し、第三十六条第一項、第三項若しくは第八項又は第三十六条の二の規定により徴収すべき金銭、第四十二条第二項の規定による決済により徴収すべき金銭、第五十三条の八第二項の規定により徴収すべき金銭、同条第三項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画又は交換分合計画において定める清算金(第八十九条の二第十三項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下次条までにおいて「賦課金等」と総称する。)並びに賦課金等に係る延滞金並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。

(賦課金等の徴収)
第三十九条  土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第三十七条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
2  土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該夫役又は現品に代るべき金銭につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。
3  土地改良区は、前二項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。
4  市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、土地改良区は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
5  市町村が第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。
6  都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を当該市町村に通知しなければならない。
7  第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税及び地方税の例による。
8  第一項又は第二項の督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

(区債及び借入金)
第四十条  土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。
2  国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。

(定款の変更等の制限)
第四十一条  土地改良区は、区債又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。
2  前項の債権者は、正当の事由がある場合を除いて、同項の同意を拒むことができない。
3  土地改良区が債権者の同意を得ないで第一項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。但し、その行為の認可に係る公告があつた日から二十日を経過したときは、この限りでない。
4  都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、同項に規定する申出期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

(権利義務の承継及び決済)
第四十二条  土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第三条第二項の規定による交替によつてその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。
2  土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第三条第二項の規定による交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。

(組合員の資格得喪の通知義務)
第四十三条  土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
2  前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない。

(共有者等の代表)
第四十四条  土地改良区の地区内の同一の土地について、権原に基き使用し若しくは収益する者が二人以上あり、又は共有者がある場合において、これらの者が組合員であるときは、これらの者は、土地改良区の組合員としての行為(議決権及び選挙権の行使を除く。)をさせるために、そのうちの一人を代表者とし、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。但し、これらの者のみを組合員とする土地改良区については、この限りでない。
2  前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて第三者に対抗することができない。
3  第一項に規定する委任の終了は、当該土地改良区にその旨の通知があるまでは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
4  第一項に規定する者が同項の手続をしない場合には、当該土地改良区の組合員としてのこれらの者に対してする行為は、そのうちの一人に対してすればよい。

(組合員に対する通知又は催告)
第四十五条  土地改良区が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)にあてればよい。
2  前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

(土地改良区の行為についての不服申立て)
第四十六条  土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第六条第一号 の規定により異議申立てをすることができるものとする。
2  前項の異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条 の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内とする。



◆0076 高山市営・長尾土地改良事業の関係書簿がない

2013年10月07日 | 土地改良事業の不正
◆0076 高山市営・長尾土地改良事業の関係書簿がない

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法、第二九条は、【関係書簿の備付け】について規定し四項目に分かれています。
 土改法、第二十九条は土地改良区はの理事は、【定款、規約、管理規程、事業に関する書類、組合員名簿、土地原簿、議事録を 主たる事務所 に備え、保存しなければならないと定め、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができると規定しています。
 では長尾土地改良区の【主たる事務所】はいったいどこにあるのでしょうか?
 そこにゆけば関係書簿はすべて保存されているはずです。
 高山市営・長尾土地改良事業の、主たる事務所は高山市ではないのでしょうか?
 もし閲覧の申し出があったときは拒んでならないと規定されています。私は高山市営・長尾土地改良事業に参加した組合員ですから、閲覧を求める権限があります。
 高山市に閲覧を申し出しましたが、このころから、従前は保存文書があるといっていたのに何もない】 といい、さらに頑なな態度をとるようになりました。しかし、これも嘘だったことがあとで判明します。高山市職員らの、【土地改良法 違反】 のようです。

【土地改良法】
(関係書簿の備付け)
第二十九条  理事は、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、事業に関する書類、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。ただし、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができる。
2  理事は、前項ただし書の規定により土地原簿の一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
3  第一項の組合員名簿及び土地原簿には、農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
4  組合員その他当該土地改良区の事業に利害関係のある者から第一項に掲げる書簿の閲覧の請求があつた場合には、理事は、正当の事由がある場合を除いて、これを拒んではならない。

由がある場合を除いて、これを拒んではならない。

◆0075 土地改良法、第二〇条から、第二八条は省略します

2013年10月07日 | 土地改良事業の不正
◆0075 土地改良法、第二〇条から、第二八条は省略します

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法、第二〇条から、第二八条は省略します。

【土地改良法】
(兼職禁止)
第二十条  理事、監事及び職員は、相兼ねてはならない。
(監事の組合代表権)
第二十一条  土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。
(総会の組織)
第二十二条  土地改良区の総会は、総組合員で組織する。
(総代会)
第二十三条  組合員の数が二百人を超える土地改良区は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2  総代の定数は、定款で定める。但し、組合員の数が千人未満の土地改良区にあつては三十人以上、千人以上五千人未満の土地改良区にあつては四十人以上、五千人以上一万人未満の土地改良区にあつては六十人以上、一万人以上の土地改良区にあつては八十人以上でなければならない。
3  総代は、組合員で年齢二十五年以上のもの(成年被後見人、被保佐人及び禁錮以上の刑に処せられて執行中の者を除く。)及び法人たる組合員のうちから、組合員が選挙する。
4  前項の規定による選挙は、政令の定めるところにより、都道府県又は市町村の選挙管理委員会の管理のもとに、直接、平等及び秘密の原則によつて行うものとする。
5  第三項の規定による選挙に要する費用は、当該土地改良区の負担とする。
6  総代の任期は、四年とする。但し、補欠総代は、前任者の残任期間在任する。
7  総代は、その任期が満了しても、後任の総代が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
8  総代が被選挙権を有しない者であるときは、その職を失う。この場合において、被選挙権の有無は、総代会で決定する。
9  総代会には、総会に関する規定(第三十一条第二項から第六項までの規定を除く。)を準用する。
(総代の解職の請求)
第二十四条  組合員は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を提出して、都道府県又は市町村の選挙管理委員会に対し、総代の解職を請求することができる。
2  前項の規定による請求があつたときは、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
3  総代は、前項の規定による解職の投票において過半数の同意があつたときは、その職を失う。
4  政令で特別の定をするものを除く外、前条第三項から第五項までの規定は、第二項の規定による解職の投票に準用する。
(総会の招集)
第二十五条  理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2  理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
第二十六条  組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。
(監事による会議の招集)
第二十七条  理事の職務を行う者がないとき、又は前条の規定による請求があつた場合において理事が正当の事由がないのに総会招集の手続をしないときには、監事がこれを招集しなければならない。
(会議招集の通知)
第二十八条  総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。但し、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すればよい。



◆0074 高山市職員の地方公務員法違反

2013年10月07日 | 土地改良事業の不正
◆0074 高山市職員の地方公務員法違反

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 ……そのうち、高山市長・土野守をはじめとする、助役・梶井正美、農林部長山岡寿、農務課長・山本弘重、農務課長・坂下博治、農務課長・森安宏太郎、農務課長・洞口正秋、職員・板屋和正らが、口をそろえて、【高山市営・長尾土地改良事業は、高山市が行っていたものではない】 と言い張っていたのは、坂下六代のしわざであることが次第に明らかになってきました。
 公務員がその職務を行うについて、職員が遵守すべき義務として、地方公務員法(このあと、「地公法」と省略することがあります)
第三〇条には、
職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべきこと。
職員が職務の遂行に当たって、全力を挙げてこれに専念しなければならないこと。
 とさだめ、さらに、
第三二条は、
職員は職務遂行に当たって、法令、条例、規則等に従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければなりません。と定められています。
第三三条は、
信用失墜行為を禁止し、職員はその職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないと定め、宣誓もしています。
 高山市営事業を【高山市市営事業ではない】と虚偽を述べた、これらの行為は、地方公務員法違反に当たると推察されます。
またこれを強引に教唆し、押し付けた坂下六代の行為も、弁護士法違反行為にあたり懲戒の対象になると考えます。言い方を変えれば弁護士の社会的地位をいちじるしく貶める行為といえましょう。

【地方公務員法】
第六節 服務
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第三十一条  職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十四条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3  前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第三十五条  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。




◆0073 高山市の顧問弁護士?

2013年10月07日 | 土地改良事業の不正
◆0073 高山市の顧問弁護士?

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 ちょっと脇にそれます……
 高山市といろいろ折衝していますと、職員の口から、【顧問弁護士さんから固く口止めされていますからお答えできません】 という返事が頻繁に返ってきます。どうやら。高山市には【顧問弁護士】なるものがいて、いろいろ市政に口出し、干渉しているようです?
 そこで、 【高山市には顧問弁護士さんがいるのですか?】 と聞きましたら、【はい】 という返事が返ってきました。 【それはどなたですか?】とお聞きしましたら、【お答えできません】 といいます。 【高山市には顧問弁護士さんはいないと思いますが……?】 とききますと、【いいえ、います。先生のことを顧問弁護士さんと呼ぶように指導されています】 ということです。不可解に思って、 【高山市例規(高山市条例)】を開いてみましたが、条例の仲に、顧問弁護士を定めた項目がありません。市議会事務局に尋ねましたが返事は同じです。
 市町村などが顧問弁護士を置くときは、報酬や相談の内容などを決め、議会の承認(議決)が行われるのが普通で、その結果は、きちんと市条例に搭載されています。
 どうやら高山市は、議会も通さず、顧問弁護士を雇いその顧問料は市長のポケットマネーからでているらしいといううわさは本当のようでした。のちになって、この【高山市の顧問弁護士】 とは、【坂下六代】 だとわかりました。
 坂下六代は自身が高山市の顧問弁護士と名乗っていたかどうかは不明ですが、もしそうだったら【公称詐称】にあたり、【刑法、第二四六条の詐欺罪】にあたるのではないでしょうか?
刑法
詐欺罪 刑法246条
1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。(詐欺罪、刑法246条)

◆0072 損害賠償は誰がするのか?

2013年10月07日 | 土地改良事業の不正
◆0072 損害賠償は誰がするのか?

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法、第十九条は、第十九条から、 第十九条の五まで、理事の職務についての規定です。
① 私の土地代金を支払わず……
② 契約解除後も土地を返還しない、高山市教育事務局長・沖垣内尭の不当な行為……
 これについては、本来ならば、第十九条の五 第三項により、土地改良区の理事に損害賠償責任があると推察されますが、繰り返し述べているように、高山市営・長尾土地改良事業は土地改良区ではなく、理事もいないので、請求のしようがありません。
 高山市長に文書で請求してみましたが、その結果は、高山市長・土野守の名で、農務課長・森安宏太郎から【高山市営・長尾土地改良事業は高山市営ではないので責任はありません】といって厳しく突っぱねられました。
これは。ずっと後になって、【高山市営・長尾土地改良事業は、高山市が事業主体として行った公営事業】 ということで確定しましたからこの回答は虚偽でした。

土地改良法
(理事の職務)
第十九条  理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。
2  土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
(理事の代表権の制限)
第十九条の二  理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第十九条の三  理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の職務)
第十九条の四  監事の職務は、次のとおりとする。
一  土地改良区の財産の状況を監査すること。
二  理事の業務の執行の状況を監査すること。
三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
四  前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の義務及び損害賠償責任)
第十九条の五  役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2  役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
3  役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。