暘州通信

日本の山車

◆0150 【土地改良法 第九十六条の二 第五項】は、省略します

2013年10月17日 | 土地改良事業の不正
◆0150 【土地改良法 第九十六条の二 第五項】は、省略します

201000625 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】さん
【土地改良法 第九十六条の二 第五項】は、省略します。
【土地改良法 第九十六条の二 第五項】
5  市町村は、第一項の規定により土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合であつて土地改良事業をその事業とするものがあるときは、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

◆0149 土地改良法 第六条の規定は無視

2013年10月17日 | 土地改良事業の不正
◆0149 土地改良法 第六条の規定は無視

201000625 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】さん
【土地改良法 第九十六条の二 第四項】は、土地改良事業計画が農用地造成事業等の施行を目的とする場合は【土地改良法、第五条第五項と、第六条】の規定を準用することと規定されています。
 土地改良法、第五条第五項とは、農用地造成事業等にを行うとき、もし、該当地に、農用地外資格者があって、使用、収益が行われているときは、そのものの意見を聴かなければならない。 というもおですが、高山市営・長尾地区土地改良事業地内にはこの対象となる土地はありませんでした。
 【土地改良法、第六条】 は、(農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意) についての規定です。地内には、古墳と、建設省(現、国土交通省)の道路、と、水路がありました。
しかし、第六条の規定は無視されました。

【土地改良法 第九十六条の二 第四項】
4  第一項の場合において、その土地改良事業計画が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項及び第六条の規定を準用する。

【土地改良法 第五条 第五項】
5  前項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第二項及び前項の同意について同意又は不同意を第一項の者に表示する前において、農林水産省令の定めるところにより、その農用地造成事業等の施行につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。
【土地改良法 第六条】
(農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意)
第六条  前条第四項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第二項の三分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意をしない者があるときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、その同意をしない者に対し必要な資料、情報等の提供及び勧奨をするほか、その同意をしない者のその農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その者及びその交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者と協議し、その他当該農用地外資格者の全員の同意を得るために必要な措置をとるものとする。


◆0148 【土地改良法 第九十六条の二 第三項】は、省略します

2013年10月17日 | 土地改良事業の不正
◆0148 【土地改良法 第九十六条の二 第三項】は、省略します

201000621 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】さん
【土地改良法 第九十六条の二 第三項】は、省略します。

【土地改良法 第九十六条の二 第三項】
3  農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第一項の土地改良事業計画を定めるには、市町村は、前項の規定による同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
5  前項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第二項及び前項の同意について同意又は不同意を第一項の者に表示する前において、農林水産省令の定めるところにより、その農用地造成事業等の施行につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。

◆0147 高山市議会議決が行われていない

2013年10月17日 | 土地改良事業の不正
◆0147 高山市議会議決が行われていない

201000621 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】さん
【土地改良法 第九十六条の二 第二項】は、市町村は、あらかじめ、
① 当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要、その他の他必要な事項を公告する。
② 施行に係る地域内にある土地につき、資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。と定めています。
 では、高山市は、① の、【市議会の議決】を行ったでしょうか?
 これは、いいえです。高山市議会に出向いて市議会記録の閲覧を申し出ましたが、職員の谷口事務局長は、【ありません】 といって開示を拒絶しました。
 公告もされていません。
 しかし、【高山市立図書館】 には議会記録があるはずです。そこで、わたくしは市議会記録の閲覧のため図書館に出向きました。高山市立図書館には、確かに市議会記録がありました。……しかし、昭和四十三年から、昭和四十九年にかけての議事録がありません。職員に尋ねますと、【市議会記録は禁帯出】 なので、なければならないはずなのですが……と口ごもり、首を傾げるばかりです。その後出直しましたが、どこに行ったのか、肝心の市議会議事録は見つからずじまいでした。

◆0145 市町村は土地改良事業を行うことができる

2013年10月17日 | 土地改良事業の不正
◆0145 市町村は土地改良事業を行うことができる

201000621 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】さん
【市町村の行う土地改良事業】 は、【土地改良法 第九十六条の二から第九十六条の四】 において、土地改良区が行う土地改良事業についての規定を準用する形式で定められています。
 まず、【土地改良法 第九十六条の二 土地改良事業の開始】 では、第一項に、市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができると規定しています。【土地改良事業計画を定め……】 とあるのが注意点です。
 高山市が、高山市営・長尾地区土地改良事業 を行うにあたっては、【土地改良事業計画】 が立てられたはずですが、高山市はこの計画を樹てていません。

(土地改良事業の開始)
第九十六条の二  市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる。


◆0144 土地改良法、第九十六条の四 市町村が行う土地改良事業

2013年10月17日 | 土地改良事業の不正
◆0144 土地改良法、第九十六条の四 市町村が行う土地改良事業

201000621 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】さん
 つづきです。
 【岐阜県公報】 に登載された、
【市営土地改良事業の換地計画の適当の決定】
 「土地改良法、(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十六条の四において準用する、第五十二条の二第一項の規定により、次の市営土地改良事業の換地計画を適当と決定」には、
5 【土地改良法、第九十六条の四において準用する、第五十二条の二第一項の規定により……】
 とは、【高山市営・長尾地区土地改良事業】 は、【土地改良法、第九十六条の四】 が適用された、【市町村が行う土地改良事業】 であり、高山市が行う公営事業だったことを示しています。
 つぎに、【土地改良法、第九十六条の四】 を見て検討することにします。



◆0143 裁判所の誤判決

2013年10月17日 | 土地改良事業の不正
◆0143 裁判所の誤判決

201000621 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】さん
 つづきです。
 【岐阜県公報】 に登載された、
【市営土地改良事業の換地計画の適当の決定】
 「土地改良法、(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十六条の四において準用する、第五十二条の二第一項の規定により、次の市営土地改良事業の換地計画を適当と決定」
には、
4 この事実によって、高山市教育事務局長・沖垣内尭(おきがいとたかし)を被告とする、
平成10年ワ第14号 農地変換等請求事件の原審裁判の判決を、【長尾土地改良事業は、長尾土地改良組合が施行した】 賭する、岐阜地方裁判所高山支部、見目明夫判事の判決は重大な誤りであることが明白になりました。
 さらに、名古屋高等裁判書、最高裁判所も間違っていたことになります。

◆0142 高山市営・長尾地区土地改良事業は、市町村が行う土地改良事業

2013年10月17日 | 土地改良事業の不正
◆0142 高山市営・長尾地区土地改良事業は、市町村が行う土地改良事業

201000621 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】さん
 つづきです。
 【岐阜県公報】 に登載された、
【市営土地改良事業の換地計画の適当の決定】
 「土地改良法、(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十六条の四において準用する、第五十二条の二第一項の規定により、次の市営土地改良事業の換地計画を適当と決定」
には、
3 【土地改良法、第九十六条の四において準用する……】 とは
 土地改良法で定められた市町村が行う土地改良事業です。


◆0141 【高山市営・長尾地区土地改良事業】

2013年10月17日 | 土地改良事業の不正
◆0141 【高山市営・長尾地区土地改良事業】 

201000621 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】さん
 つづきです。
 【岐阜県公報】 に登載された、
【市営土地改良事業の換地計画の適当の決定】
 「土地改良法、(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十六条の四において準用する、第五十二条の二第一項の規定により、次の市営土地改良事業の換地計画を適当と決定」
には、
2 これまで、【高山市営・長尾土地改良事業】といっていた正式な事業名称は、
【高山市営・長尾地区土地改良事業】 
であり、【市営土地改良事業】 であることが明記されています。