◆0149 土地改良法 第六条の規定は無視
201000625 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】さん
【土地改良法 第九十六条の二 第四項】は、土地改良事業計画が農用地造成事業等の施行を目的とする場合は【土地改良法、第五条第五項と、第六条】の規定を準用することと規定されています。
土地改良法、第五条第五項とは、農用地造成事業等にを行うとき、もし、該当地に、農用地外資格者があって、使用、収益が行われているときは、そのものの意見を聴かなければならない。 というもおですが、高山市営・長尾地区土地改良事業地内にはこの対象となる土地はありませんでした。
【土地改良法、第六条】 は、(農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意) についての規定です。地内には、古墳と、建設省(現、国土交通省)の道路、と、水路がありました。
しかし、第六条の規定は無視されました。
【土地改良法 第九十六条の二 第四項】
4 第一項の場合において、その土地改良事業計画が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項及び第六条の規定を準用する。
【土地改良法 第五条 第五項】
5 前項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第二項及び前項の同意について同意又は不同意を第一項の者に表示する前において、農林水産省令の定めるところにより、その農用地造成事業等の施行につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。
【土地改良法 第六条】
(農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意)
第六条 前条第四項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第二項の三分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意をしない者があるときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、その同意をしない者に対し必要な資料、情報等の提供及び勧奨をするほか、その同意をしない者のその農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その者及びその交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者と協議し、その他当該農用地外資格者の全員の同意を得るために必要な措置をとるものとする。