暘州通信

日本の山車

◆05133 南田島氷川神社祭 更新

2013年10月09日 | 日本の山車
◆05133 南田島氷川神社祭 更新
□社名 氷川神社
□所在地 埼玉県川越市南田島
□祭神
スサノオノミコト 素戔嗚尊
クシイナダヒメノミコト 奇稲田姫命
オオナムチノミコト 大己貴命
摂末社
浅間神社
小御嶽神社
また、境内に
□祭は、七月中旬。
□山車
詳細不明。
□汎論
 川越市南田島に鎮座する氷川神社の創祀は、社記によると天和二年(一六八二)とある。もと【川越大師】でよく知られる、川越市小仙波町の喜多院に祀られていたと伝わる。同じ川越市宮下町の【氷川神社】も出雲神が祀られ、クシイナダヒメノミコト(奇稲田姫命)の両親である、アシナヅチノミコト(脚摩乳命)と、テナヅチノミコト(手摩乳命)があるが、当社には祭神の中に見られない。 当社には【南田島の足踊り】と呼ばれる藝能が伝承される。人形を足で操るという珍しい妙技が奉納される。川越市の無形民俗文化財に指定されている。
南田島の祭囃子は、上尾市の堤崎から伝わったといわれるが、それ以前からの伝習があったといわれる。
曲目は、
因幡
屋臺
鎌倉
神田丸
などの八曲。因幡と屋臺は足踊りに演奏される。
□参考
次を参考にさせていただきました。
・近頃は 稲の色が 変わって きて 一面 黄金色に なっています。
これから 新米が 出回るのが嬉しいですね。
乳がんとともに生きる 乳がん手術を終え、3年。ホルモン治療、感謝の生活
 http://blogs.yahoo.co.jp/sonntyou4876/10150247.html
・ベルギーの発泡酒  あっさりして飲みやすいです。日本のビールに近い感じでした。ベルギーは、電車で通過しかしたことがありませんが……
 http://blogs.yahoo.co.jp/tyqsq857/11382149.html
・飯香岡八幡宮・秋季大祭  9月22日  今年も會員Oさんの地元の八幡宿に行ってきました
市原市八幡鎮座上総國総社・飯香岡八幡宮
櫻南やさぁこりぁ日記 12日、13日の佐倉秋祭りには無理しない程度でお邪魔します
 http://blogs.yahoo.co.jp/torairo2419
・登りました筑波山です。朝から晴天だったので雰囲気で行っちゃいました。慣れていないのできつい、きつい。ガンガン登ってゆくご老体・女性がまるで仙人のようでした。
下総航空工作所 航空機に関わるモノ工作しています。
 http://blogs.yahoo.co.jp/miyabitomasurao/11988746.html
◆日本の山車 ブログ
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http://blogs.yahoo.co.jp/ypjcd447/
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◆日本の山車 ホームページ
【都道府県別分類】は、これまでの記事はこちらに整理統合しています。随時編集中です。
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◆0095 土地返還を求める法的手段に着手

2013年10月09日 | 土地改良事業の不正
◆0095 土地返還を求める法的手段に着手

201000610 【宿儺の怒りさん】
 土地改良法について一通り述べました。お話をうかがって、貴方も、いやおうなく 【高山市営土地改良事業】に参加させられ、たいせつな土地を奪われるという被害を受けられたことは、私の場合と非常によく似ています。ご希望ですので先を続けます。
 私は、【高山市営・長尾土地改良事業】を介して、高山市の教育事務局長たる、沖垣内尭(おきがいとたかし)が約束の土地代金を支払わず。その後も、まったく支払う意志がないことが確かめられましたので、沖垣内尭に対し【土地の売買契約解除】を告げ、土地を返還するように申し出ました。平成八年から年から九年にかけてのことです。しかし、この農地の返還にも応じようとしません。
しかも、高山市は【これ以上の話は裁判所で聞く】などと言い出す始末で、
 高山市は依然として、【高山市営土地改良事業】は、高山市とは無関係といいつづけており、高山市が善処してくれるであろうという希望は絶望的になりました。
 もうこうなれば、最後の手段として、法的解決手段に訴えるしかないようです。やむなく手続きに着手することにしました。

◆0094 土地改良法の解釈はひと区切りです

2013年10月09日 | 土地改良事業の不正
◆0094 土地改良法の解釈はひと区切りです

201000610 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 延々と、土地改良法について私の場合を振り返りながらお話してきました。もしかしたら誤解釈があるかもしれませんそのときは下に原文を添えておきましたのでご照合いただき、まちがいがあれば、ご容赦ください。また、文中、岐阜県知事と表記した箇所がありますが、土地改良法では、【都道府県知事】 です。読み替えていますがご了承願います。
 さて、土地改良法法と【高山市営・長尾土地改良事業】 を照覧しますと、最初に行うべき、土地改良法区の認可申請から、換地計画の申請にいたるまで、まったく法の適用がなかったということがわかります。
 しかも、肝心の事業主体は依然として不明のままです?

◆0093 異議の申出

2013年10月09日 | 土地改良事業の不正
◆0093 異議の申出

第五十二条の三  換地計画に係る土地又はその土地に定着する物件の所有者、その換地計画に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者は、その換地計画に係る前条第四項において準用する第八条第六項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、前条第四項において準用する第八条第六項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2  前項の規定による異議の申出については、第九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」と、同条第四項中「第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款」とあるのは「第五十二条第一項の認可の申請に係る換地計画」と読み替えるものとする。

第五十二条の四  都道府県知事は、前条第一項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項において準用する第九条第二項の規定による決定があつたときは、前条第二項において準用する第九条第四項の場合を除いて、第五十二条第一項の認可をしなければならない。
2  前項の規定による認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。
3  第一項の規定による認可及びその認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。


◆0092 換地処分の公告と縦覧は行われていない

2013年10月09日 | 土地改良事業の不正
◆0092 換地処分の公告と縦覧は行われていない

201000610 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 【土地改良法 第五十二条の二 第四項】 は、土地改良法が、岐阜県知事に認可申請した【換地計画書の認可】 はどのようにされるかについての準用規定です。(法文は都道府県知事ですが、私の場合は岐阜県なので、岐阜県知事と読み替えています)。
 岐阜県知事はこの法令によって、適否が決定されることになります。この規定は、
 【高山市営・長尾土地改良事業】についていえば、換地処分が適当であると知事決定されたならば、
【遅滞なくその旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて「換地計画書」を縦覧に供しなければならない】 ことになります。
 ではその、公告と縦覧は行われたのでしょうか?

 行われていません。

 常識的に考えれば、土地改良法設立の認可申請もしなかった【高山市営・長尾土地改良事業者】の無権団体である【長尾土地改良事業組合】 が、土地改良事業が終わり、換地計画書を作成しましたので申請します。岐阜県知事さん認可をお願いします】 といって、【換地計画書(登記申請書)を提出してきたらどうなるでしょうか?】。 おそらく知事は激怒して、そのような認可はできん、と怒鳴りつけ、 換地計画書を突き返すのではないでしょうか?
【土地改良法 第五十二条の二】
4  第一項の規定による適否の決定については、第八条第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良事業計画書及び定款」とあるのは、「換地計画書」と読み替えるものとする。
【土地改良法 第八条 第六項】
6  都道府県知事は、第一項の規定により当該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。

◆0091 岐阜県知事は、高山市農業委員会の意見を聞いていない

2013年10月09日 | 土地改良事業の不正
◆0091 岐阜県知事は、高山市農業委員会の意見を聞いていない

201000610 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
【土地改良法 第五十二条の二 第三項】 は、土地改良法 第五十二条の一 第八項の規定にある、「高山市の農業委員会が換地処分の同意をを添付しなかった場合の規定です。【審査及び公告等】の再に、もし農業委員会が、同意しょをてんぷしないときはどうするか? について規定していますが…… もしそのようなときには、岐阜見地は高山市農業委員会の意見を聞かなければなりません。
【高山市営・長尾土地改良事業】 は、【換地処分の知事承認は得ていませんし、高山市農業委員会の同意も得ていませんから、農業委員会の意見を聞くこともなかったのです。
 高山市営・長尾土地改良事業の土地改良法違反は増加するばかりです。

【土地改良法 第五十二条の二 第三項】
3  前第八項ただし書の場合において、第一項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をきかなければならない。
【土地改良法 第五十一条 第八項】
8  第一項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。但し、同意を求めた日から六十日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。




玉依姫 様 (六三三)

2013年10月09日 | 日本の山車
玉依姫 様 (六三三)

 >細分化した資料から流れを組み立てるのは容易ではありません……
 ……細かく細分化した資料(原稿)を組み立てるのおは何事業になるでしょうね。これは、視点を変えて幾つかの分野にわけ、款、項、目、節と、大分類から次第に下位にさがり、細分化したものはそのいずれかに配する……。つまり、上から下に下りる方法が適当ではないでしょうか?
 ブログを拝見していると、

 千葉県の古代民族
 千葉県の古代文明
 千葉県の古代文化遺産
 千葉県の古代祭祀
   神社
   寺院
   修験
 千葉県の古代産業
   千葉県の鉄
 千葉県の古代氏族
   千葉県の武家の系譜
 千葉県の古代渡来人
   物部氏
   忌部氏
   カモ氏
   ……
 千葉県の古代外国文化
   千葉県と高句麗
   千葉県と百濟
   千葉県と新羅
   スキタイ
   匈奴
   西域との交流……
 千葉県の風土と地形
 千葉県の古代遺跡と遺物
 千葉県の古代の天災

  などは、すでに相当の知識の集積とご自身の定観をお持ちなのがうかがえます。余り身構えず、いま取り組んでいらっしゃる、【身近なところから】おはじめになるのが良いのではないでしょうか?
 ほかにもまだまだあるでしょうね。ぜひ追加してください。

玉依姫 様 (六三二)

2013年10月09日 | 日本の山車
玉依姫 様 (六三二)
 >目下のところ悩んでいるのは(③ 全体の構成を考慮した、骨格作りともいえる、【章立て】をいつも念頭に置かれることをお勧めします。)の箇所です。個人の考えとして全体の流れを確立してから、上総国が長い歴史の中でどのような(役割)をはたして来たのかを焦点に書きたいと思っています。問題は様々な資料(精査、吟味した)はあるのですが、細分化した資料から流れを組み立てるのは容易ではありません。
 ……これは、至極当然のご意見です。また、決して貴女のみの悩みとはいえないでしょう。
 適当かどうかは貴女の判断になりますが、私のお察しするところ、玉依姫さんは、おそらく生涯を通じて歴史とお取り組みになり、きっと貴重な成果を積み上げられることになろうと推察しています。それは、おそらく規制の考えを超越した新しい視野から見た【史書】になるのではないかと思います。
 仮に私の推理が当たるということになれば、生涯の集積は五〇代から、七〇代にかけて集約されであろうと考えます。……それまでは各、章立ての一章ごとに、一冊の本をお出しになり、熟年期にこれらを総見直しした一定の結論に導かれる……という方法が考えられます。

◆0090 岐阜県知事の換地処分は適当とする決定がない

2013年10月09日 | 土地改良事業の不正
◆0090 岐阜県知事の換地処分は適当とする決定がない

201000610 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
【土地改良法 第五十二条の二 第二項】 は、岐阜県知事は、土地改良法から換地計画の認可申請があったときは。同法、第一号第二号の規定にある「法令、あるいは法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾しているときを除いて
【換地処分は適当とする決定をしなければならない】 とあります。しかし、岐阜県は、【この処分はありません】 と回答しています。




◆0089 岐阜県知事の審査と公告

2013年10月09日 | 土地改良事業の不正
◆0089 岐阜県知事の審査と公告

201000610 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 いよいよ問題が核心に近づいてきました。 【土地改良法 第五二条の二 第一項】 は、もし、土地改良区から、換地計画書が提出されたら岐阜県知事はどうしたのでしょうか? このころの岐阜県知事は平野三郎です。
 土地改良区から、換地計画が申請されたら、「詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない」と規定しています。では岐阜県知事は、詳細な審査を行なつてはおらず、適否を決定もなく、土地改良区に通知することもしていません。
 いったいなぜでしょうか?
 何度もお話しているように、【高山市営・長尾土地改良事業】は、土地改良区ではありませんから、土地改良区から換地計画書の申請がされていないのです。つまり、申請のないものは認可もできません。というのが岐阜県の回答です(土地改良法では、都道府県知事ですが、私の場合は岐阜県の問題なので、岐阜県知事と読み替えています)。

【土地改良法 第五二条の二 第一項】 
(審査及び公告等)
第五十二条の二  都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。

◆0088 岐阜県知事に援助の申し出はされていない

2013年10月09日 | 土地改良事業の不正
◆0088 岐阜県知事に援助の申し出はされていない

201000610 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 【土地改良法 第五二条、第九項】は準用規定で、「換地計画をきめ、岐阜県知事の認可を受けなければならない」 とある項目は、土地改良法第五条第五項の、【土地改良区】を設置を申請したものは、農用地の改良、開発、保全あるいは、集団化について、専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。と定めた条文で、これを受けて、 土地改良法第五条第六項に、岐阜県知事は、援助を求められたら正当の事由がある場合以外は請求を拒んではならない。と規定しています。(土地改良法では、都道府県知事ですが、私の場合は岐阜県の問題なので、岐阜県知事と読み替えています)。しかし、【高山市営・長尾土地改良事業】 は高山市営事業ではないし、土地改良区がおこなったものでもありません。また援助を求めることも行われていませんでした。

【土地改良法 第五二条、第九項】
第一項の場合には、第七条第五項及び第六項の規定を準用する。
【土地改良法 第七条、第五項、第六項】
5  第一項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
6  都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。