暘州通信

日本の山車

◆05999 三芳野神社祭 更新

2013年10月23日 | 日本の山車
◆05999 三芳野神社祭 更新
□社名 三芳野神社
□所在地 埼玉県川越市郭町
□祭神
スサノオノミコト 素盞男尊
クシイナダヒメノミコト 奇稲田姫命
配祀
スガワラミチザネ 菅原道真
ホムダワケノミコト 誉田別命
□祭は四月下旬。
□山車
未整理
□汎論
 三芳野】の名称は、『伊勢物語』に【「入間の郡、三芳野の里】 と出てくることでも知られ、在原業平ゆかりの地でもある。川越の古名である。
 【三芳野神社】の創祀は諸説があるが一定していない。祭神を考慮すると、出雲系氏族による神社として祀られたと推察される。
川越城築城以前から当地にあったが、太田道眞、道灌父子により、【川越城が築城】されたとき、城内の【天神曲輪】に鎮座したと伝わるが、スガワラミチザネ(菅原道眞)が併祀されたのはこのときではないかと考えられる。ホムダワケノミコト(誉田別命)の配祀はさらにのちであろう。
 寛永元年(一六二四)ニ、川越藩主の【酒井忠勝】が徳川家光の命により、社殿を造営を受け造営
翌年の、寛永二年には、遷宮式が行われ、このあとは、川越大師の呼名でも知られる、川越市小仙波町の【喜多院】、同じく、小仙波町の【仙波東照宮】とともに、【幕府の直営社】となった。
 童謡の、『とおりゃんせ』は当社が発祥の地だと伝わる。
□参考
次を参考にさせていただきました。
□参考
次を参考にさせていただきました。
・ここ鑁阿寺(足利氏宅跡)も,足利フラワーパークの藤の季節には観光客でいっぱいになります。山門と太鼓橋です。栃木県指定の重要文化財です。立派な本堂です。国指定の重要文化財です。ほかに鐘楼と経堂が国指定の重要文化財になっています。
渡良瀬川
 http://blogs.yahoo.co.jp/watarasegawa_sakuraishi/folder/461482.html
・加美町の四季おりおり龍泉洞滞在中
宮城県加美町在住。 加美町は、宮城県の北西部に位置し、奥羽山脈には船形山や加美富士と呼ばれる「薬莱山」がそびえています。 鳴瀬川流域には豊かな田園地帯が広がり、宮城でも有数の水田地帯です。 加美富士周辺の高原地帯は、宿泊もできる温泉施設や、土産センター、プール等々。旧中新田町は、バッハホール……
 http://blogs.yahoo.co.jp/kamiys121
・1986年4月から87年3月にかけて千葉県文化財センターが調査した千葉県千葉市の人形塚古墳で墳丘規模は、墳丘長41m、後円部径25m、高さ3.5m、前方部幅約30m、高さ30m。墳丘はすでに失われています。
小林唯『古代天皇家の秘法』遷都論「宮」「御陵」「生地」を結ぶ聖線遷都・天皇陵の場所はすべて"聖なる法則"によって決められていた!!
 http://blogs.yahoo.co.jp/yui_kobayashi_line/10125532.html
・……ウオーキングにスタートです。家から300m地点の放水口、今日は何もいません。
 すると、この前タヌキを見たところにアライグマです。見た目は可愛いですが、凶暴ですよ!!
足取り軽く、写真は嫌いなようでさっさと行きます。ゆっくり写真を撮れません!!
 http://blogs.yahoo.co.jp/ihx8623
・午後は万葉公園へ  母が俳句のグループに入っていた関係で植樹がどうのこうのと、、、。詳しくは分からないのですが、「やすらぎの家」に集合だそうで。ここだけ秋が深まっている、、、葉がきれいに色づいています。土・日曜日には表千家のお茶会があるので、ひょっとしたらまた来るかもしれません。
今日は雨、天気が良ければもっときれいに見えると思います。
島根の西の端で走っています
・南総里見まつり 雨中の山車巡行 10/19
2013/10/20(日) 午後 5:49
... 館山市で南総里見まつりの武者行列と神輿・山車の巡行が盛大に行われました。 前回の神輿に続いて今回は山車の巡行の様子を紹介します。 小雨の中での巡行で、江戸型山車の人形迫り上げが見られず、それぞれの山車・屋台・曳き船固有の胴幕、木彫などはシート ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/tamihira123/40746539.html
・2013年 浅舞八幡神社例祭 奉納山車
2013/9/19(木) 午後 9:53
... 更新です(^^) 豪華・勇壮な飾り山車が勢ぞろい! 伊勢堂  ※町内名 栄町 ... http://blogs.yahoo.co.jp/fgnpd582/60235670.html ☆★☆【永代供養墓について】☆★☆ http://blogs.yahoo.co.jp/fgnpd582/59892446.html 浅舞八幡神社 〒013-0105 秋田県 ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/fgnpd582/62451602.html
・山車、車の製作
2010/6/16(水) 午後 11:32
... 勿論、山車の車の製作は初めてなのが この年になって山車の車まで作るとは思っていなかった。 まあ、多分大丈夫だろう。(笑い) これも難なく孔を開けて 原寸上に置いてみた。 雰囲気は良い。 ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/fukuzumi2923354/25106274.html
・お散歩しながらの神輿、山車!!
2009/5/4(月) 午後 8:02
昨日から、明日5日まで、市内の神輿がたくさん出てます。   山車(だし)は、数年に一度  組の順番があって、今年は我組の山車です。   http://blogs.yahoo.co.jp/srdrd745/54287942.html   この地区の組なんです。   お散歩中のポチ君は ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/srdrd745/59267030.html
・進化する山車
 http://blogs.yahoo.co.jp/atsusaerun
◆日本の山車 ブログ
日本の山車
http://blogs.yahoo.co.jp/ypjcd447/
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◆日本の山車 ホームページ
【都道府県別分類】は、これまでの記事はこちらに整理統合しています。随時編集中です。
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◆0194 高山警察署に告訴

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0194 高山警察署に告訴

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 以上に述べてきましたように、岐阜県、高山市、長尾土地改良組合には重大な土地改良法違反行為があります。
刑事訴訟法は、【何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる】 と規定しており、
さらに、【告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない】 とあります。告訴を受けた検察官又は司法警察員は、調書を作らなければならないと規定されています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業に関しては、ここまでに述べてきましたように、いくつもの違法行為があると考えられますから、【刑事訴訟法、第二百三十九条、第二百四十一条】 に基づき、土野守高山市長、高山市教育事務局長沖垣内尭、以下関係者らを、土地改良法違反、公務員法違反、刑法抵触の容疑で、二十三件の告訴状に認め高山警察署に告訴しました。

【刑事訴訟法】
第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

◆0193 読み替え規定

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0193 読み替え規定

20100705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。
 土地改良法 第九十六条の四、後段では、市町村が行う土地改良事業について、土地改良法の、土地改良区の行う土地改良事業を引用し、該当する条文を次のように読み替えると規定しています。
 読み替え規定
【定款】、【規約】については、【条例】と読みかえるほか、さらに以下が続きます、
この場合において、第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項中「定款」とあり、第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」と、
第三十六条第一項中「その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、
同条第四項中「組合員」とあるのは「第九十六条の四第一項において読み替えて準用する第一項に規定する者」と、
第三十六条の二第一項中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを」とあるのは「土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、その第三条に規定する資格に係る土地を」と、「当該組合員」とあるのは「その者」と、
第五十二条第六項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、同条第七項中「第二十七条、第二十八条」とあるのは「第二十八条」と、
第五十二条の三第二項中「「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、
「同条第六項」とあるのは「前条第六項」とあるのは
「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項」とあるのは「前条第六項」」と、
第五十三条の四第二項中「第五十二条第四項から第九項まで及び」とあるのは「第五十二条第五項前段及び第六項から第九項まで並びに」と、
第五十五条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、第五十七条の二第一項及び第三項中「都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条第一項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理規程を定め」と、第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第九十六条の四第一項において読み替えて準用する第三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、
第六十四条中「第百十三条の二第二項」とあるのは「第百十三条の二第三項」と、
第八十八条第一項中「第八十五条から前条まで」とあるのは「第九十六条の二及び第九十六条の三」と、
「国又は都道府県は、応急工事計画を定めて」とあるのは「市町村は、当該市町村の議会の議決を経て応急工事計画を定め、」と、
第九十条第四項中「前二項に掲げる者」とあるのは「第九十六条の四第一項において読み替えて準用する第三十六条第一項に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と、
第九十三条中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)」
と読み替えるものとする。

2  前項において読み替えて準用する第八十八条第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六項の規定を準用する。

以上で市町村が行う土地改良事業について適用される土地改良法は終わりです。


◆0192 高山市は高山市営・長尾地区土地改良事業開始の条例を設定したか?

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0192 高山市は高山市営・長尾地区土地改良事業開始の条例を設定したか?

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項中、
 【「定款」とあり、第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」と読み替える】
 つまり、【土地改良区の設立】では、【定款、規約となっていた箇所】は、【市町村の条例】 とすることになっています。
 では、高山市は、そのような条例を設定したでしょうか?
 高山市議会谷口事務局長は、【お見せすることはできません】 といって拒絶しました。


◆0191 第八十八条、第九十条第四項、第九十三条、は省略します

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0191 第八十八条、第九十条第四項、第九十三条、は省略します

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。第八十八条、第九十条第四項、第九十三条、は省略します。

【土地改良法 第八十八条】
(急施の場合)
第八十八条  第八十五条から前条までに規定するものの外、災害のため急速に第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
2  前項の応急工事計画による事業の施行については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
【土地改良法 第九十条第四項】
4  前二項に掲げる者が国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
【土地改良法 第九十三条】
(土地改良施設の申出による管理)
第九十三条  国又は都道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その土地改良施設を管理することができる。


◆0190 第五十八条から第六十五条までは、保留とします

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0190 第五十八条から第六十五条までは、保留とします

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。第五十八条から第六十五条までは、保留とします。

土地改良法 第二目 権利関係の調整
(組合員の使用収益権)
第五十八条  組合員は、その者が地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の変更に関し、その契約の相手方に対して協議を求めることができる。

(償還すべき有益費)
第五十九条  土地改良事業に費された有益費を民法 の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項 本文の規定にかかわらず、増価額とする。

(組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求)
第六十条  土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の減額又は前払した地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の払戻を請求することができる。

(組合員でない者の権利の放棄等)
第六十一条  土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
2  前項の規定により同項に掲げる者(地役権者を除く。)が放棄又は解除をする場合において、当該土地がさらに他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されているときは、その放棄又は解除をしようとする者は、当該他の者の同意を得なければならない。同項の規定により地役権者が放棄又は解除をする場合において、当該地役権に係る要役地が他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されているときも、また同様とする。
3  第一項の場合には、同項に掲げる者は、当該事業を行う土地改良区に対して、その目的を達することができなくなつたことによつて生じた損失の補償を請求することができる。この場合において、その土地改良区は、規約の定めるところにより、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関してその組合員である者に対して、求償することができる。

(組合員の地代等の増額請求)
第六十二条  土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その土地に関し組合員であるものは、地代、小作料、地役権の対価、賃貸料又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の増額を請求することができる。
2  前項の請求があつたときは、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除して、その義務を免かれることができる。

(地役権の効力)
第六十三条  換地計画に係る土地の上に存する地役権は、第五十四条第四項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。
2  土地改良事業によつて行使する利益を受ける必要がなくなつた地役権は、消滅する。
3  土地改良事業によつて従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、第六十条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。

(請求の期限)
第六十四条  第六十条の規定による地代等の減額若しくは払戻の請求、第六十一条第一項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第六十二条第一項の規定による地代等の増額の請求又は前条第三項の規定による地役権の設定の請求は、当該土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の二第二項の規定による公告があつた日(換地処分に係るものにあつては、第五十四条第四項の規定による公告があつた日)から起算して一年を経過したときは、することができない。

(農地法 の適用)
第六十五条  第五十八条から前条までの規定は、農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)の適用を妨げない。


◆0189 第五十七条の二、第一項から第三項までは、【土地改良法 第五十七条の三】は、保留とします

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0189 第五十七条の二、第一項から第三項までは、【土地改良法 第五十七条の三】は、保留とします

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。第五十七条の二、第一項から第三項まで。
 第五十七条の二、第一項から第三項までは、保留とします。

(管理規程)
第五十七条の二  土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものを除く。)の管理(委託を受けて行なうこれらの施設の管理を含む。)を行なう場合には、農林水産省令の定めるところにより、当該事業の実施の細目について、管理規程を定め、当該事業の実施前に都道府県知事の認可を受けなければならない。
2  前項の管理規程において定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3  土地改良区は、第一項の管理規程を変更し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4  都道府県知事は、第一項又は前項の認可をしたときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なくその旨を公告しなければならない。