暘州通信

日本の山車

◆0170 土地改良法 第五十二条の三、は省略します

2013年10月20日 | 土地改良事業の不正
◆0170 土地改良法 第五十二条の三、は省略します

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
 土地改良法 第五十二条の三、は省略します。

【土地改良法 第五十二条の三】
(異議の申出)
第五十二条の三  換地計画に係る土地又はその土地に定着する物件の所有者、その換地計画に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者は、その換地計画に係る前条第四項において準用する第八条第六項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、前条第四項において準用する第八条第六項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2  前項の規定による異議の申出については、第九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」と、同条第四項中「第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款」とあるのは「第五十二条第一項の認可の申請に係る換地計画」と読み替えるものとする。


◆0169 高山市営・長尾地区土地改良事業は登記がされておらず、認可番号もない

2013年10月20日 | 土地改良事業の不正
◆0169 高山市営・長尾地区土地改良事業は登記がされておらず、認可番号もない

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二、【審査及び公告等】 について規定されています。
 ここでは都道府県知事は、市町村から土地改良事業の認可の申請があつたときは、【換地計画につき詳細な審査を行なつて適否を決定し、その旨を市町村に通知しなければならないことになっています。しかし、高山市から補正、その認可申請が出されておりませんから岐阜県知事は認可しておらず、岐阜県公報に寄る公告も行っていません。高山市が行う、【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、認可がないばかりか事業主体としての登記がされておらず、認可番号がありません。
 絶対に必要な手続きを経ずに行った高山市の【高山市営・長尾地区土地改良事業】 には、重大な疑義があり、岐阜県ともども、土地改良法違反の疑いがあります。

土地改良法 第五十二条の二
審査及び公告等
第五十二条の二  都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。


◆0168 岐阜県、高山市には保存文書が無い?

2013年10月20日 | 土地改良事業の不正
◆0168 岐阜県、高山市には保存文書が無い?

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条、第一項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項までの準用。
 ここでは、【換地計画の決定及び認可】 について規定されています。
 第五十二条、第一項では、【換地計画を定め、都道府県知事の認可】 を受けなければなりませんが、高山市は換地計画を定めることも、岐阜県知事の認可も受けていません。
 第二項第三項は省略します。
 第五項は、【換地計画】をきめるには、【権利を有するすべての者で組織する会議の議決を経なければならない】 と定めていますが、私の場合は、高山市は、この会議への案内はおろか、事業開始の同意すら求めませんでした。
 第六項は、【換地計画】をきめる会議は、市町村(高山市)が招集し、【議事は、三分の二以上出席し、その議決権の三分の二以上で決する】 ことになっています。このことについて、高山市濃霧課長山本弘重は、高山市の場合は、【全員出席、全員の賛成で議決することになっている】 と説明しましたが実態はまったく乖離したものでした。
 第七項は省略します。
 第八項は、岐阜県知事の認可を得るためには、認可申請書に、【農業委員会の同意書を添附】 しなければならないと定めていますが、その添附葉ありませんでした。
 関連しますが、高山市が、【高山市営・長尾地区土地改良事業】 に関し、岐阜県知事に申請した関係文書の開示を求めたところ、岐阜県には、【一片の紙片すら保存されていない】 ということでした。 このことについては岐阜県の職員らも驚き、岐阜県の旧文書が保管されているという、滋賀県の栗東町(現栗東市)まで何度も出かけて探したが、結果はおなじ。何もないということでした。
 その理由はあとでわかることになりました。
 第九項は省略します。
 いずれも、高山市の重大な土地改良法違反の疑いがあります。

土地改良法 第五十二条の二
審査及び公告等
第五十二条の二  都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
2  都道府県知事は、前条第一項の認可の申請について、左の各号の一に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
一  申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
二  換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾しているとき。
3  前条第八項ただし書の場合において、第一項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をきかなければならない。
4  第一項の規定による適否の決定については、第八条第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良事業計画書及び定款」とあるのは、「換地計画書」と読み替えるものとする。

◆0167 山本正樹は、登記申請書(換地計画書)を改竄

2013年10月20日 | 土地改良事業の不正
◆0167 山本正樹は、登記申請書(換地計画書)を改竄

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業は高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十条の準用。
 高山市営・長尾地区土地改良事業地内には、すでに述べているように、【国有地】 がありました。建設省所有(現、国土交通省)の里道と呼ばれる道路と水路です。これらの土地は、土地改良事業地に編入になり、事業完了後は、建設省に換地されました。
 しかし、建設省の従前所有地は、【道路、六筆。水路二筆でした】 これが換地処分により、【道路、四筆、水路二筆】になりました。総計表ではそのようになっています。ところが、換地計画書、個別の建設省の項を見ますと、換地の欄に別の筆跡で、地区外の土地が書き加えられています。つまり、【岐阜県知事の認可と公告】 があったあとに、【換地計画書の改竄】 が行われているのです。この改竄を行ったのは、【山本正樹】であったことが判明しています。一筆加筆したことにより、総計表の筆数も当然、【道路、七筆】 と訂正するべきをこちらはそのまま【道路、六筆】と一致しません。
 このほかにも【岐阜県知事の認可と公告】 があったあとに、【換地計画書の改竄】 が行われたあとに、随所に、恣意に改竄が行われています。
 高山市は岐阜県知事から送られてきた、【換地計画書(登記申請書)】 をなぜ山本正樹証人にわたしたのか? はなはだ疑問ですが、山本正樹の行為は、【刑法第一五六条 虚偽公文書作成罪(公文書虚偽記載)】 の疑義があります。
 このことは、登記申請書(換地計画書)を受理した、【岐阜地方法務局高山支部】 に疑問を呈し、何度も懇談しました。職員らは、登記申請書(換地計画書)の数値が別の筆跡で書き換えられ、しかも、訂正印すら押印されていないことなど当時の法務局の不備があったことを認め、佐藤職員は、【申請者に訂正を求める】。もし応じないときは、【職権で補正する】 と約束しました。しかし、いまだに打ち棄てられたままになっています。
 のちに、谷口職員は、【これは、高山市の昭和四〇年代の土地改良事業ではありませんか?*】 と薄笑いしていました。 当時の土地改良事業とはこのようなもので、被害者は私一人ではなかったのです。
 さらに、事業地内には、建設省の手を離れた建設省の旧地が、いまだに換地もされず放置されています。

【土地改良法 第五十条】
(国有地の譲与又は国有地への編入)
第五十条  土地改良事業(農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設(以下「道路等」という。)の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、これを無償で土地改良区又はその地区内にある土地の所有者に譲与する。
2  土地改良事業の施行により生じた道路等で前項の用途廃止のあつたものに代るべきものは、無償で国有地に編入する。

◆0166 専門的知識を有する職員の援助は受けていない

2013年10月20日 | 土地改良事業の不正
◆0166 専門的知識を有する職員の援助は受けていない

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業は高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第四十七条の準用。
 土地改良法 第四十七条は、三項目に分けられ、次のように規定されています。
 市町村は、土地改良事業の工事につき第七条第五項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。 二項では、第七条第六項の規定が準用されています。
 しかし、高山市は、この援助を受けていません。

(工事に必要な援助請求)
第四十七条  土地改良区は、土地改良事業の工事につき第七条第五項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。
2  前項の場合には、第七条第六項の規定を準用する。

【土地改良法第七条】
(設立認可の申請)
5  第一項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
6  都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。


◆0165 高山市は【定款】についての規定を無視

2013年10月20日 | 土地改良事業の不正
◆0165 高山市は【定款】についての規定を無視

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業は高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】  
 土地改良法 第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、【土地改良法 第三十六条の二、第一項】 の準用で、定款についての規定で、次の内容となっています。
一  名称及び認可番号
二  地区
三  事業
四  事務所の所在地
五  経費の分担に関する事項
六  役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
七  事業年度
八  公告の方法
 これらについては高山市はどのように準用したでしょうか?
 実は、これらの規定はまったく適用されいません。 高山市の重大な土地改良法違反の疑いがあります。
【土地改良法 第三十六条の二、第一項】
(定款)
第十六条  土地改良区の定款には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一  名称及び認可番号
二  地区
三  事業
四  事務所の所在地
五  経費の分担に関する事項
六  役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
七  事業年度
八  公告の方法
2  事業年度については、農林水産省令で定める。