◆0179 高山市の責任回避
201000701 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ちりんこ】さん。
ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十三条の四 】 は、【換地計画の変更】について、規定しています。【高山市営・長尾地区土地改良事業】 には、事業開始前と完了時では幾つかの変更がありました。これらの変更は長尾土地改良組合の山本正樹組合長が【わたくしがやりました】 と法廷で証言していますが、事業主体が高山市と判明した以上、その責任を免れ得ないでしょう。
【平野三郎岐阜県知事への認可申請も、認可もなかったことは言うまでもありません】
いったいに、高山市営・長尾地区土地改良事業は、初期のころは、坂下六代顧問弁護士は、高山市が施工したことを否定するように先導し、土野守高山市長以下すべての職員が高山市の責任であることから逃避する発言を繰り返していました。
本案(高山市営・長尾土地改良事業)が、高山市営事業であると判明したあとも、高山市の関係者らは、【長尾土地改良組合が行った】 と平然と嘯き、事実その後に岐阜市美江寺にある岐阜地方裁判所での民事訴訟、行政訴訟などにおいても高山市営でない。と頑迷に主張し、裁判所の判決もまた、高山市の主張に添ったものであったことは、世に言う、【行政の壁】 の厚さをつくずく思い知ったものでした。
(換地計画の変更)
第五十三条の四 土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、第五十二条第四項から第九項まで及び第五十二条の二から第五十二条の四までの規定を準用する。この場合において、第五十二条第五項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、第五十二条の三中「換地計画」とあるのは「換地計画の変更の部分」と読み替えるものとする。
201000701 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ちりんこ】さん。
ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十三条の四 】 は、【換地計画の変更】について、規定しています。【高山市営・長尾地区土地改良事業】 には、事業開始前と完了時では幾つかの変更がありました。これらの変更は長尾土地改良組合の山本正樹組合長が【わたくしがやりました】 と法廷で証言していますが、事業主体が高山市と判明した以上、その責任を免れ得ないでしょう。
【平野三郎岐阜県知事への認可申請も、認可もなかったことは言うまでもありません】
いったいに、高山市営・長尾地区土地改良事業は、初期のころは、坂下六代顧問弁護士は、高山市が施工したことを否定するように先導し、土野守高山市長以下すべての職員が高山市の責任であることから逃避する発言を繰り返していました。
本案(高山市営・長尾土地改良事業)が、高山市営事業であると判明したあとも、高山市の関係者らは、【長尾土地改良組合が行った】 と平然と嘯き、事実その後に岐阜市美江寺にある岐阜地方裁判所での民事訴訟、行政訴訟などにおいても高山市営でない。と頑迷に主張し、裁判所の判決もまた、高山市の主張に添ったものであったことは、世に言う、【行政の壁】 の厚さをつくずく思い知ったものでした。
(換地計画の変更)
第五十三条の四 土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、第五十二条第四項から第九項まで及び第五十二条の二から第五十二条の四までの規定を準用する。この場合において、第五十二条第五項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、第五十二条の三中「換地計画」とあるのは「換地計画の変更の部分」と読み替えるものとする。