暘州通信

日本の山車

●687 フェロシルトの行方

2006年04月21日 | 行政・司法問題
■ハラナ・タカマサさん、てらまちさん。コメントありがとうございます。■情報提供者さんありがとうございます。
■ここまでの一人閑の見解を記述しますのでご批判ください。
■フェロシルトの行方が怪しくなってきた。
■市民団体や地元有志者ら熱心な働きかけは、全量撤去にまでこぎつけ、ようやく解決の目処もついたかに思われよろこんだのだが……。■残念ながら、その後搬出作業に遅れが出てきた。
■遅れの最大原因は受入先の確保が困難なのと処理能力の不足にあるという。
■100万トンともいわれるフェロシルト類(混合泥土)は、10トン積みダンプカーに換算すると延べ10万台が行き交うことになる。一日1000台とすれば100日はかかる計算だ。■搬出経路にあたる沿線は否応無しに関わりがでてくる。交通渋滞・事故・粉塵の飛散など。路線の安全性には疑問の声がある。
■加えて前記の受入先が十分確保されていない。つまり物理的に充分な回収条件が満たされていないのだ。
■こんどそれに加えて瀬戸市の幡中地区には200-300万トンとも推定される膨大な量のフェロシルトが埋設されていると報道された。
■フェロシルトの埋設量は時間の経過とともにその量が増えつつある。
■正確に把握しているわけではないが、推定総量は500万トンをくだらないのではないか?
■現在報じらている100万トンの実に5倍以上の量である。
■いまでも遅れている搬出作業に加えてフェロシルトの行方・無害化処理はどうなるのか?
■どうみても、最低現行処理能力の10から20倍に増強した処理施設と回収したフェロシルト類の仮置場がいるであろう。
■その確保ができなければ、無害化処理はかぎりなく延引する、某説では数年かかるとまで言われている。
■仮に施設を新設するにしても、敷地の決定、施設の新設あるいは増強計画、資金の調達
など単純に考えても稼動には最低でも2ー5年かかってしまう。
■このあいだに放置されたフェロシルトはどうなるのか? 
■フェロシルトの及ぼす住民の健康被害を考えれば、ハラナタカマサ氏の指摘されるように早期解決の大原則に立ち返るべきだ。
■一日もはやく全量搬出は既約。位置にも早く回収せよ。違約すれば告発するぞ。
■このような圧力をかけても現況打開は困難であろう。
■瀬戸市の現地処理案がでてきたが、しだいに明らかになったのは、「封じこめ案などを見込んだ選択肢のなかから……」ということらしい。具体的なそのいくつかの方法の公開がないが、最善の方法でもコンクリート壁で囲んだ中に封じ込める、以下、世間で取り沙汰するほどフェロシルトは危険ではない。検体採集で有害物質の一定水準以上の危険個所に限定して搬出する。そのままにしておいても問題ない。
■岐阜市の産廃処理案で示された細江方式(岐阜市長細江茂)、つまり部分撤去。
■このような論議が住民を締め出して行われたらしい。
■当然ながら世間の猛反発をうけることになった。
■ところで、搬出先の三重県環境保全事業団三田処分場ではフェロシルトをどのように処理しているのか? ■同処分場は当初フェロシルトのリサイクル認定に関わった段位であること。その処理の方法は安全値まで希釈したあと伊勢湾に放流する? という危険説も取り沙汰されている。
■行政の責任をあいまいにしているいることがとことん問題の解決を遅らせている。
■三重県が及び腰なのは、石原産業ー三井物産ー三井家は松阪市が発祥の地ー旧松阪市長ー現職知事の連関?
■「風が吹くと三重県知事が損する」のかげぐちも信じたくなるような、三重県の不作為。
■報道はここをしっかり取材し、追求してほしい。
■いったい住民はどのような解決案が望ましいと考えるか、どうしたら良いと考えるのか? 住民側の意思統一を図り、一本化した統一案、見解を採択すべきときではないか。

●686 フェロシルトの処理

2006年04月18日 | 行政・司法問題
■フェロシルトの搬出が難航しているようだ。■収容先確保が困難なのが最大の理由という。
■その先を考えてみよう。
■仮に完全回収が行われれば、そのフェロシルトは完全無害化されるのか?
■たとえば搬出先の三重県環境保全事業団三田処分場ではどのように処理するのか? ■報道はここを取材し追求してほしい。
■見ぬもの清しという。■情報不十分だが、三田処分場で行われている処理というのもかなりいい加減なものらしい。■端的に言うと、希釈して基準濃度以下にまで薄めあとは伊勢湾に海洋投棄。■漁業組合には若干の保証金を渡してお茶を濁す。という想像もつかないお粗末な処理がすすめられているらしい。
■ある試算によると、フェロシルトを回収して処理する費用は1トンあたり1万5千円から2万円という。100万トン処理するのに150億円から200億円といわれる所以だ。
■このたび長久手にも近い瀬戸市幡中には150から250万トンの混合フェロシルトが埋設されていることが分かったという。前記の計算式をああてればここだけで150億円から250億円の撤去終末処理費用がかかるとみられる。
■受けいれ先の三田処分場は今日も出てくる石原産業の産廃処理に追われている。
■搬出したフェロシルトの処理が優先されるはずはないのだ。
■フェロシルト埋設地からフェロシルトが全量搬出されればことは解決とはならない。■市民運動の成果は評価されるだろうが……。■じつは問題がその先に移るだけのこと。■何百億円かけた回収と処理費用は、世論に対する欺瞞である。
■運び先で丁寧な無害化処理が行われるなどと考えていればとんでもない見当違い。■かつ、その処理が何時終わるか見通しも立たないようだ。
■フェロシルトの埋設されている近隣で、100から150億円をかけた新鋭処理場を建設する。稼動するまでフェロシルトが流出・飛散・地下浸透しない処置を行い、処理場が運用できるようになったら逐次移動処理する。フェロシルトの処理が
終われば。産廃処理場に移行するのだ。
■フェロシルトに含まれる有害物質はフェロシルト1万トン中1トンにも満たないだろうと推定されている。0,01パーセント以下である。すなわち99.99パーセントは石膏と酸化鉄で、安全無害な物質なのだ。
■有害・無害の分離が処理工程で可能となれば、現地処理に異議をさしはさむ余地は無いようにおもう。
■行政と学者は信用を落とした。■正論も市民は無条件に受け入れない疑心暗鬼が先行してしまっている。■現地処理に猛反発がおきるのもそのためだ。
■むずかしい説得になろうが、一日もはやい解決方法とは何か? 真剣に議論すべきだ。

●685 フェロシルトの現地処理ははたして不可能か?

2006年04月16日 | 行政・司法問題
■依然として先の見えないフェロシルトの回収問題。■最大の懸案は回収先の収容能力の限界にある。■せっせと運び出しても回収品の収容場所がないのだ。
■かくて、回収は遅れるばかり。
■露天にさらされたフェロシルトは雨のたびに赤い水が流れ出す。
■この問題が膠着しているなかで、瀬戸市が現地処理の可能性を模索する対案を策定しているようだ。■三重県をはじめ、行政がまったくそっぽを向いている現状にとっては、ひとつの見識と評価したい。■瀬戸市の対案にはいま猛然と反発がおきている。■理由は、端的に言って、「フェロシルトの処理などとうてい不可能できっこない」と決め付けている。■はたしてそうだろうか?
■冷静に考える問題ではないか?
■フェロシルトが解決してもつぎの産業廃棄物問題があとに出てくる。仮に愛知県内に三重県の施設並みあるいはそれ以上の処理場を整備することは、フェロシルト問題が解決したあとも利用価値は大きいと思うのだが……。
■処理場を整備することが困難なら、三重県に運んでも同じことではないか?
単に置き場所が変わるだけのことだ。
■岐阜県だっておなじこと。■岐阜市の環境事業所はほぼ飽和状態にあり、さらに老化施設化しつつあるという。■椿洞はこのごろニュースにすらならなくなった。
■回収費を新施設の整備(建設)に振り替える。対話があってもいいのではないか? ■一日何千台の回収車が行き交う不毛な作業を重ねるより将来を見据えた総合的な判断が待たれる。
■批判はあろうと瀬戸市が示した案は評価できる。一考すべきではないか?
■回収の遅れたフェロシルトをいつまでも野ざらしにしておくより、一日もはやい解決案がたてられるべきだろう。
■たとえば放射能物質を遠心分離し、化学処理、高火度焼成などで有害物質を分離し、処理しきれない物質のみ搬出する。
■全量回収は理想的だが現実性がない。これはこれで問題がある。
■新鋭の設備を投入してフェロシルトを現地処理する。少量に分離・圧縮された有害物をさらに高度な処理場に搬出する。
■回収の遅れるまま野面におかれたフェロシルトを放置しておくのはいかにもまずいように思うのだが……。

●683 フェロシルト回収の進捗状況

2006年04月13日 | 行政・司法問題
■フェロシルト回収が遅延しているようだ。困ったことである。
■遅れのいらだちから原因を原因責任者である石原産業に不満をぶっつける記事を見かけるが、はたして石原産業だけを叩けば回収が進むのか?
■大分県のフェロシルト受け入れは、白紙に戻ったようだ。
■他の都道府県はどうなのか?
■このごろの行政・報道の視点・論点は世論の求めるところに向いているのか。使命を果たしているのか?
■一日もはやく回収が進むためにはどうしたらよいのか?
■安定した需要があるチタン化合物製造者である石原産業は製造を続けているとみられる。■原料は従来どおり。■製造ラインもおなじ。■変わったのは副成品のフェロシルトが生成されなくなったということ。■ということは、製造ラインが止まらない限り、六価クロム、弗素、放射能を含むアイアンクレイは比例的にでてくるということだ。
■アイアンクレーはどうなるのか? ■終末処理場で処理され、無害化されたあとで埋め立てなどに使われるということらしい。
■三重県の環境処理場は、石原産業からでるアイアンクレイについては優先的に受け入れて処理し、余力があれば回収フェロシルトの処理を受け入れるということらしい。
■仮にアイアンクレイの量が増えればフェロシルトの処理能力は反比例的に減少する。
■三重県は石原産業唐徴収する税は大切場財源だから、チタン化合物の製造縮小は
困る。■本音の部分では、石原産業にはどんどん増産してほしいところだ。■ということは、アイアンクレイが増産されてくる・処理が不可欠の図式だ。
■だから三重県は石原産業から出るアイアンクレイを処理する処理場余力を残しておかなければならない。
■つまり三重県にとって何の利益も生み出さないフェロシルトの処理には力を注げないという事情があると見られる。
■そこで戻って、他の都道府県にフェロシルトの処理をお願いしなければならない
というわけだが……■他の都道府県の態度は冷たいようだ。■それは当然だろう。
■石原産業が大分県に行くのと、三重県がお願いにいく違いを考えれば歴然だ。
■つまり、三重県が主導すれば、フェロシルトは他府県で処理される可能性があり、回収もはかどるというわけだ。
■そこで問題になるのが三重県の態度。■なぜ三重県は動かないのか? そこには対等であるべき行政のあいだで借りをつくりたくないという思惑があるようだ。
■ハラナタカマサ氏は、はやくから三重県の責任に触れ、警告されてきた。
■筆者も同感で、三重県の責任・職員の責任は、三月の県議会、新年度人事更新で
前進すると見ていたのだが、残念ながらいまのところその動きはでていないようだ。■むしろ、時間を稼いで事件の風化と世論の鎮静を息をひそめて見守っているようだ。■石原産業を叱咤した古田肇岐阜県知事は、本気でフェロシルトの回収を促進する意思があるならば、具体的にその道筋を考えるべきだ。■石原産業のみをいくら叩いても回収は進まない。■小泉内閣環境大臣小池百合子はさきの国会で「しっかりやっている」と答弁し批判された。■当事者府県知事を指揮・指導する強健を発動すべきときだと思う。重大な環境汚染問題を目前になんら手を打たともしない今の状態では、無能としか言いようがない。やる気が無ければ速やかに辞職すべきだ!
■岐阜県・愛知県・京都府知事は、三重県知事とどうしたら回収が進むのか。促進する手立てをよく懇談すべきではないか。そしてその結果はきちんと報道するのだ。

●682 情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 9

2006年04月12日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 9

情報公開を求める文書の明細

Ⅰ 岐阜地方裁判所高山支部平成10年(ワ)第14号、農地返還等請求事件、原告請求 人と被告(当時高山市役所教育事務局長)沖垣内尭間の民事訴訟(以下「沖垣内事件」 という)において、沖垣内尭の訴訟代理人となった、阪下六代弁護士(以下、「阪下」 という)は、高山市西之一色町3丁目1264番地の2 山本正樹を同行して、高山市 営長尾土地改良事業の施行等について尋問し、原告は反対尋問した際、山本正樹は法廷 で「良心に従ってほんとうのことを申します。知っていることは隠しません、無いこと は申しませんと延べ宣誓したうえ、署名捺印した。裁判官から虚偽を述べると罰せられ ることがあると注意されたうえ、阪下と請求人の尋問に証言した。その第1回乃至第8 回の証言について、
Ⅱ 一連の本件事業の書簿は、洞口正秋、板屋和正らが、適法に開始された土地改良事業 ではなく、関係文書は事業を行った長尾土地改良組合長山本正樹が保管していると回答 した。請求人は送付嘱託を求め提出されたが、裁判所より山本正樹に戻されている。
 高山市は事業主体として山本正樹よりこれら書簿・図書を回収したうえ公開されたい。
 念のため申し添える。
Ⅲ 本案訴訟に関連し、高山市、沖垣内尭、山本正樹の訴訟代理人となった阪下は山本正 樹を同行し本件事業は組合が行ったもので、高山市営事業ではないと証言させた。
Ⅳ 阪下は本件事業換地処分には瑕疵があると陳述した。
Ⅴ 高山市旧職員山本弘重は、本件事業は高山市営ではなく長尾土地改良組合が行った。
 組合長は山本正樹と回答し、適用した土地改良法は、土地改良区が行う土地改良事業だっ た。長尾土地改良組合とは高山市の慣習で、長尾土地改良区のことと回答しこのような 用例はほかにもあって、正しく言えば権利者会議のことを換地総会という名称でよんで いると説明した。
 その後、洞口正秋、板屋和正は本件事業は高山市英でないと否定したあと、適用した土 地改良法は市町村の行う土地改良事業で、土地改良法は第96条の2第1項より96条 の4が適用される。具体的に言えば土地改良区の行う土地改良法の準用規定に示される といい本件事業は高山市衛であると回答した。
 その後、岐阜県農山村整備事務所からの照会に対し、本件事業は適法に開始されておら ず、高山市営事業ではない。と報告した。
 すなわち、主張が二転三転している。さらにこのたび高山市長土野守(訴訟代理人阪下)
 は岐阜地裁で裁判長に対し「本件事業は高山市営事業です」と回答し、本件事業は高山 市営事業であることが確定した。
 
 開示を求める文書
1 阪下が本件事業は長尾土地改良組合が行ったと主張した根拠を示す文書。
2 阪下が本件事業には瑕疵があると陳述したその瑕疵を証明する文書。
3 阪下の指摘した瑕疵を高山市が補正していればその補正文書。補正の有無が特定でき る文書。
4 板屋和正が岐阜県に「本件事業は適法に開始されておらず、市営事業ではない」と回 答したことについて適法でない法文とまたその根拠。板屋がその後適法に是正した事実 があればその文書。
5 岐阜県知事古田肇(訴訟代理人後藤真一弁護士)が法廷で本件事業葉、高山市営であ り、土地改良区(あるいは長尾土地改良組合)が行ったものでない。本件事業の不正を 訂正するのは高山市といい、これが確定したことより。高山市には不正を是正する責務 がある。これよりさき高山市助役梶井正美、洞口正秋は本件事業は適法・適正に完了し ているので、一切手を加えないと回答しており、食い違う。高山市が本家事業の不正是 正の事実あるいは有無について証明できる文書。
6 高山市各職員らの不正が治癒されていればそれが証明できる文書。
                                 以上

●681 情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 8

2006年04月12日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 8

情報公開を求める文書の明細

Ⅰ 岐阜地方裁判所高山支部平成10年(ワ)第14号、農地返還等請求事件、原告請求人と被告(当時高山市役所教育事務局長)沖垣内尭間の民事訴訟(以下「沖垣内事件」という)において、沖垣内尭の訴訟代理人となった、阪下六代弁護士(以下、「阪下」という)は、高山市西之一色町3丁目1264番地の2 山本正樹を同行して、高山市営長尾土地改良事業の施行とうについて尋問し、原告は反対尋問した際、山本正樹は法廷で「良心に従ってほんとうのことを申します。知っていることは隠しません、無いことは申しませんと延べ宣誓したうえ、署名捺印した。裁判官から、虚偽を述べると罰せられることがあると注意されたうえ、阪下と請求人の尋問に証言した。その第1回の尋問の証言が添付の山本正樹証人尋問第8回目調書(以下、「8回目調書」という)の証言について、

Ⅱ 請求人請求文書は、高山市農地開発課(現農務課)の職員、あるいは職員だった、山本弘重、洞口正秋、森安宏太郎、課式喜久夫、坂下博治、太田ら各職員はいずれも本件事業は高山市営事業ではないと答えた。
 その後、高山市は本件事業関係書簿等は保存されておらず、すべて山本正樹方に保存されている。と公文書で回答した。本件請求にあたり、山本正樹方より回収して開示されたい。

 開示を求める文書
1 前項Ⅱ参照。本件事業は高山市営事業でないと回答した根拠となる文書。
2 本件事業の土地改良法重要書簿等が、山本正樹方に保存されていることについて、そ の理由がわかる文書。
3 高山市農務課(旧農地開発課)山本弘重、洞口正秋、板屋和正は本件事業は長尾土地 改良組合が行い、換地総会は山本正樹が組合長に就任して開催し、換地も行った。
 と延べていることについて、高山市の慣習として長尾土地改良組合とはいわゆる土地改 良法第3条に規定する組合員で組織する「土地改良区」のこと。換地総会とは、土地改 良法で規定する「権利者会議」のことである。と回答した。
 このことについて、土地改良区が設立されたならそれが証明される文書。
 もし、土地改良区が設立されていないときは、長尾土地改良組合が本件事業を行った資 格が証明できる文書。適用された土地改良法。市町村が行う土地改良事業、土地改良区 が行う土地改良事業のどちらか? それ以外のときはその例示。



●680 情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 7

2006年04月12日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 7

請求の明細

Ⅰ 岐阜地方裁判所高山支部平成10年(ワ)第14号、農地返還等請求事件、原告請求 人と被告(当時高山市役所教育事務局長)沖垣内尭間の民事訴訟(以下「沖垣内事件」 という)において、沖垣内尭の訴訟代理人となった、阪下六代弁護士(以下、「阪下」 という)は、高山市西之一色町3丁目1264番地の2 山本正樹を同行して、高山市 営長尾土地改良事業の施行等について尋問し、原告は反対尋問した際、山本正樹は法廷 で「良心に従ってほんとうのことを申します。知っていることは隠しません、無いこと は申しませんと延べ宣誓したうえ、署名捺印した。裁判官から虚偽を述べると罰せられ ることがあると注意されたうえ、阪下と請求人の尋問に証言した。その第1回の尋問の 証言が添付の山本正樹証人尋問第7回目調書(以下、「7回目調書」という)の証言に ついて、
Ⅱ 一連の本件事業の書簿は、洞口正秋、板屋和正らが、適法に開始された土地改良事業 ではなく、関係文書は事業を行った長尾土地改良組合長山本正樹が保管していると回答 した。請求人は送付嘱託を求め提出されたが、山本正樹に戻されている。
 本件事業は山本弘重、洞口正秋、板屋和正らが本件事業は高山市営ではないと虚偽を述 べたがいま、本件事業は高山市営であったことが確定している。
 高山市は事業主体として山本正樹よりこれら書簿・図書を回収したうえ公開されたい。
 念のため申し添える。

 開示を求める文書
1 3について、山本正樹は証言で請求人と確定測量の認識が違うといい、黒い表紙のつ いたものが確定測量図だと言っている。その黒い表紙のついた確定測量図。
2 2月27日、高山市(桑山氏、下垣内氏)は本件事業の確定測量図を開示した。しか し、この図面はかって農地開発課長山本弘重、土木課長田屋英明は高山市の測量した確 定測量図ではないと否定した図面である。その否定理由として高山市に保存されていな いこと。記名が無いこと。製作年月日がはいっていないことを理由とした。
 しかしいまこれを訂正もないまま確定測量図だといわれても戸惑いを覚える。
 これを高山市の確定測量図だといって開示したのは、どこかで訂正が行われたことを示 している。高山市の確定測量図ではなかったものが、高山市の確定測量と訂正されるに 至った事情が分かる訂正文書。山本正樹と高山市の認識はどちらが正しいのか正しい確 定測量図。
3 8乃至14について、換地配分案は工事着工前に作るものとされている。本件事業の 工事着工は昭和46年11月4日だから、換地配分案ができたのはすくなくとも同年1 1月3日以前である。ところが山本正樹は確定測量が終わったあとこの図面を見ながら 換地配分計画図を作成し、この図面で換地が確定したと証言した。かつ訂正もない。高 山市は確定測量が終わったあとで山本正樹がつくったという換地配分計画案図で換地を きめたという。山本の証言どおりであればそのことがわかる文書。
4 19および関連尋問で、山本正樹は登記申請書となる、岐阜県土地改良事業団体連合 会(以下、「岐阜県土連」という」の専用換地計画書用紙を(高山市から)もらってき て、それに組合の換地事務として登記要件を記載して登記した」と述べたこと。請求人 が2月27日に受領した、本件事業の登記申請書(換地計画書)には、下部に「岐阜県 土地改良事業団体連合会」の不動文字が印刷されており、本件事業の登記申請書(換地 計画書)があたかも岐阜県土連によって作成されたかのごとくみえること。高山市がこ の用紙を使用することについて岐阜県土連の同意を得ていたことが分かる文書。この換 地計画書が高山市の公文書として保存されていること。表紙に高山市営長尾土地改良事 業の印刷文字があること。農業土木課の記載文字があることはは、山本正樹の証言を裏 付けるものである。高山市は山本正樹に登記申請書(換地計画書)作成の権限を与えて いたことが証明できる文書。
5 24(二四)について、山本正樹証言によると、本件事業の減歩率は18.8パーセ ントといい、高山市が公開した換地計画書(当時の高山市担当部署である農業土木課) によれば、8.2パーセントである。高山市が作成した換地計画書と、山本正樹が「こ れで換地をきめたといっている換地計画配分案と減歩率計算書の数値が異なるのかその 理由が分かる文書および、なぜ異なるのかその理由が証明できる文書。高山市が作成し た正しい換地配分案。山本正樹が作成した換地配分案、減歩率計算書が高山市の公文書 となった事実があればそれが証明で得きる文書。
6 28について、山本正樹が換地配分案は登記には使わないと証言したことについて、
 その意味が不明である。そのことが理解できる文書。
7 33について、公文書の作成は山本正樹が行ったと述べていることについて、高山市 がその権限を与えていたなら証明できる文書。
8 34について確定測量図はこれのほかにもあると述べているほかの確定測量図。
                                     以上

●679 情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 6

2006年04月12日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 6

情報公開を求める文書の明細

Ⅰ 岐阜地方裁判所高山支部平成10年(ワ)第14号、農地返還等請求事件、原告請求 人と被告(当時高山市役所教育事務局長)沖垣内尭間の民事訴訟(以下「沖垣内事件」 という)において、沖垣内尭の訴訟代理人となった、阪下六代弁護士(以下、「阪下」 という)は、高山市西之一色町3丁目1264番地の2 山本正樹を同行して、高山市 営長尾土地改良事業の施行等について尋問し、原告は反対尋問した際、山本正樹は法廷 で「良心に従ってほんとうのことを申します。知っていることは隠しません、無いこと は申しませんと延べ宣誓したうえ、署名捺印した。裁判官から虚偽を述べると罰せられ ることがあると注意されたうえ、阪下と請求人の尋問に証言した。その第1回の尋問の 証言が添付の山本正樹証人尋問第6回目調書(以下、「6回目調書」という)の証言に ついて、
Ⅱ 一連の本件事業の書簿は、洞口正秋、板屋和正らが、適法に開始された土地改良事業 ではなく、関係文書は事業を行った長尾土地改良組合長山本正樹が保管していると回答 した。請求人は送付嘱託を求め提出されたが、山本正樹に戻されている。
 本件事業は山本弘重、洞口正秋、板屋和正らが本件事業は高山市営ではないと虚偽を述 べたがいま、本件事業は高山市営であったことが確定している。
 高山市は事業主体として山本正樹よりこれら書簿・図書を回収したうえ公開されたい。
 念のため申し添える。

 開示を求める文書
1 3について、山本正樹は証言で請求人と確定測量の認識が違うといい、黒い表紙のつ いたものが確定測量図だと言っている。その黒い表紙のついた確定測量図。
2 2月27日、高山市(桑山氏、下垣内氏)は本件事業の確定測量図を開示した。しか し、この図面はかって農地開発課長山本弘重、土木課長田屋英明は高山市の測量した確 定測量図ではないと否定した図面である。その否定理由として高山市に保存されていな いこと。記名が無いこと。製作年月日がはいっていないことを理由とした。
 しかしいまこれを訂正もないまま確定測量図だといわれても戸惑いを覚える。
 これを高山市の確定測量図だといって開示したのは、どこかで訂正が行われたことを示 している。高山市の確定測量図ではなかったものが、高山市の確定測量と訂正されるに 至った事情が分かる訂正文書。山本正樹と高山市の認識はどちらが正しいのか正しい確 定測量図。
3 8乃至14について、換地配分案は嵩じ着工前に作るものとされている。本件事業の 工事着工は昭和46年11月4日だから、換地配分案ができたのはすくなくとも同年1 1月3日以前である。ところが山本正樹は確定測量が終わったあとこの図面を見ながら 換地配分計画図を作成し、この図面で換地が確定したと証言した。かつ訂正もない。高 山市は確定測量が終わったあとで山本正樹がつくったという換地配分計画案図で換地を きめたという。山本の証言どおりであればそのことがわかる文書。
4 24(二四)について、山本正樹証言によると、本件事業の減歩率は18.8パーセ ントといい、高山市が公開した換地計画書(農業土木)によれば、8.2パーセントで ある。なぜ異なるのかその理由が証明できる文書。
5 28について、山本正樹が換地配分案は登記には使わないと証言したことについて、
 その意味が不明である。そのことが理解できる文書。
6 33について、公文書の作成は山本正樹が行ったと述べていることについて、高山市 がその権限を与えていたなら証明できる文書。
7 34について確定測量図はこれのほかにもあると述べているほかの確定測量図。
                                     以上

●678 情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 5

2006年04月12日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 5

情報公開を求める文書の明細

Ⅰ 岐阜地方裁判所高山支部平成10年(ワ)第14号、農地返還等請求事件、原告請求 人と被告(当時高山市役所教育事務局長)沖垣内尭間の民事訴訟(以下「沖垣内事件」 という)において、沖垣内尭の訴訟代理人となった、阪下六代弁護士(以下、「阪下」 という)は、高山市西之一色町3丁目1264番地の2 山本正樹を同行して、高山市 営長尾土地改良事業の施行等について尋問し、原告は反対尋問した際、山本正樹は法廷 で「良心に従ってほんとうのことを申します。知っていることは隠しません、無いこと は申しませんと延べ宣誓したうえ、署名捺印した。裁判官から虚偽を述べると罰せられ ることがあると注意されたうえ、阪下と請求人の尋問に証言した。その第1回の尋問の 証言が添付の山本正樹証人尋問第5回目調書(以下、「5回目調書」という)の証言に ついて、
Ⅱ 一連の本件事業の書簿は、洞口正秋、板屋和正らが、適法に開始された土地改良事業 ではなく、関係文書は事業を行った長尾土地改良組合長山本正樹が保管していると回答 した。請求人は送付嘱託を求め提出されたが、山本正樹に戻されている。
 本件事業は山本弘重、洞口正秋、板屋和正らが本件事業は高山市営ではないと虚偽を述 べたがいま、本件事業は高山市営であったことが確定している。
 高山市は事業主体として山本正樹よりこれら書簿・図書を回収したうえ公開されたい。
 念のため申し添える。

 開示を求める文書
1 1および2について、土地改良法による、市町村が行う土地改良事業の換地総会(権 利者会議のこと)の組合員招集者は市長村長であり、本件事業は高山市であるから、換 地総会の開催は市長が招集したと考えられるところ、山本正樹は自分の名前で換地総会 を開催して組合員を招集し、換地をきめた。と述べたことについて、高山市は市長の代 わりに山本を市長代理として証人した事実があれば、それを証明できる文書。
2 11で、確定測量図原図があると述べていることについて、その原図。
3 12で、一筆ごとの確定測量図があると証言した1筆ごとの確定測量図。
4 15で、本件事業参加者が20人と証言したことについて参加した20名の氏名が分 かる文書。
5 18(番号記載漏れ17と19のあいだ)
 請求人と当時高山市職員だった沖垣内尭との間で売買が行われたと述べていることにつ いて事実関係が分かる文書。
6 25換地清算金の会計簿。ただし、請求人の土地代金を沖垣内尭より徴収したことが 分かる部分のみで可。
7 30について、高山市(組合)が支払いをしたことが分かる会計記録。請求人の領収 書。あるいは領収が分かる記録文書。
8 31、32について、高山市(組合)が、受領するはずだった請求人の換地清算金を 沖垣内尭のところへ集金に行った根拠がわかる文書。沖垣内の領収書。
9 35、36、37について、中島が換地会計を担当していた事実があれば、地方自治 法の規定に反する公金を私人に扱わせた。その根拠となる文書。小笠原浄吉が沖垣内尭 のところへ請求人の土地代金を集金に行った根拠。
10 38について、本件事業に参加した請求人の土地(従前地あるいは換地)を組合が
 沖垣内に売却したのは組合の行為だったと証言していることについて、高山市が組合の 当該行為を認めていたことが立証できる文書。
11 39について、請求人の土地代金を沖垣内尭から公金として徴収した記録。徴収根 拠。もし土地代金の徴収する権限について、高山市に請求人が同意し、あるいは委任し た事実があればの同意書あるいは委任状。
12 40について、帳簿はありませんと述べたことについて、帳簿は山本正樹が隠すた め自宅から持ち出し、本件事業組合員佐々木政男宅に預けられていた事実があきらかに なっている。よく調査して、本件事業の事務所たる高山市に移したあと開示公開を求め る。
13 43、49について、高山市が沖垣内尭に売却した請求人の土地売買契約は昭和4 6年2月。これよりさき、前年の昭和46年9月には高山市(組合)はすでに代金を集 金していたことについて、高山市(組合)が契約以前に請求人の土地代金を徴収した根 拠。この行為を適法かつ適正だったと述べた梶井正美助役、洞口正秋の主張の根拠。
14 54について、沖垣内尭は本件事業の参加従前地西之一色町三丁目1630番地
 177.91平方メートルについて、本件事業地区外に墓地とともに換地を受けたあと、
 さらに地区内にも換地をうけるといういわゆる二重換地を得た不正について、その行為 を適法かつ適正と述べた梶井正美助役、洞口正秋の主張について適法・適正だったとす る根拠。
15 57について、換地配分計画図の数字と換地地籍の数字は一致しないと証言してい ることについて、一致しない理由が分かる文書。
16 57、58について、本件事業で山本正樹が証言している、換地配分計画図および、
 この換地配分計画図で高山市は換地を決定した事実があればその文書。
17 60について、沖垣内尭に換地したという請求人の袋地102平方メートルの根拠。                                                                    以上


●677 情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 4

2006年04月12日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 4

情報公開を求める文書の明細

Ⅰ 岐阜地方裁判所高山支部平成10年(ワ)第14号、農地返還等請求事件、原告請求人と被告(当時高山市役所教育事務局長)沖垣内尭間の民事訴訟(以下「沖垣内事件」という)において、沖垣内尭の訴訟代理人となった、阪下六代弁護士(以下、「阪下」という)は、高山市西之一色町3丁目1264番地の2 山本正樹を同行して、高山市営長尾土地改良事業の施行とうについて尋問し、原告は反対尋問した際、山本正樹は法廷で「
良心に従ってほんとうのことを申します。知っていることは隠しません、無いことは申しませんと延べ宣誓したうえ、署名捺印した。裁判官から、虚偽を述べると罰せられることがあると注意されたうえ、阪下と請求人の尋問に証言した。その第1回の尋問の証言が添付の山本正樹証人尋問第4回目調書(以下、「4回目調書」という)の証言について、

Ⅱ 請求人請求文書は、高山市農地開発課(現農務課)の職員、あるいは職員だった、山本弘重、洞口正秋、森安宏太郎、課式喜久夫、坂下博治、太田ら各職員はいずれも本件事業は高山市営事業ではないと答えた。
 その後、高山市は本件事業関係書簿等は保存されておらず、すべて山本正樹方に保存されている。と公文書で回答した。本件請求にあたり、山本正樹方より回収して開示されたい。

 開示を求める文書
1 前項Ⅱ参照。本件事業は高山市営事業でないと回答した根拠となる文書。
2 本件事業の土地改良法重要書簿等が、山本正樹方に保存されていることについて、そ の理由がわかる文書。
3 高山市農務課(旧農地開発課)山本弘重、洞口正秋、板屋和正は本件事業は長尾土地 改良組合が行い、換地総会は山本正樹が組合長に就任して開催し、換地も行った。
 と延べていることについて、高山市の慣習として長尾土地改良組合とはいわゆる土地改 良法第3条に規定する組合員で組織する「土地改良区」のこと。換地総会とは、土地改 良法で規定する「権利者会議」のことである。と回答した。
 このことについて、土地改良区が設立されたならそれが証明される文書。
 もし、土地改良区が設立されていないときは、長尾土地改良組合が本件事業を行った資 格が証明できる文書。適用された土地改良法。市町村が行う土地改良事業、土地改良区 が行う土地改良事業のどちらか? それ以外のときはその例示。
5 助役梶井正美、洞口正秋は本件事業は適正かつ適法に完了しており、是正する必要は ない。と回答したことについて、洞口正秋、板屋和正は本件事業は高山市営事業ではな いとの態度を変えておらず、本件事業は高山市衛であることが法廷で確定したが、この 整合しない部分について、本件事業の不正が訂正されていればその文書。
6 本件事業は昭和44年に開始され、昭和44年4月に発足、45年7月25日に高山 市議会で議決されている。すなわち昭和44年4月に発足したわけだが、山本正樹は、 法廷に組合員として本件事業に参加し、地権者でもあった。との文書を提出し、換地も 受けていることについて、事業発足時に地権者であったことが証明できる事業参加時の 土地の明細。
7 農務課旧職員板屋和正は、岐阜県からの照会(農山村整備事務所を経由・担当正村洋 一郎課長、水野直職員ら)に対し、「本件事業は適法に開始されておらず、高山市営事 業ではない」と回答した根拠。本件事業が不適法であったことについて是正措置がとら れていればその文書。
8 証人調書3より、昭和46年5-7に月本件事業の確定測量が行われ、7月17日に 確定測量図(求積図、地形図の2葉)および求積図より登記地積となる確定測量面 積 計算書ができ、換地の確定した登記地番のもととなる予定地版がつけられて本件事業の 換地は確定した2年後、本件事業に無関係の高山市越後町983番地、990番地、
 991番地を高山市は土地改良法第114条によりそれぞれ2筆に分筆(担当者高山市 職員東雪哉)したことについ てその理由と根拠。これらの土地が本件事業地に加えら れたことについて、岐阜県および高山市は土地改良法第96条の3による土地改良事業 の変更が必要であると回答したが、土地改良法第96条の3の条件を満たす手続きが取 られたことが証明できる文書。
9 前項関連。高山市は昭和48年12月に 職権で分筆した請求人所有高山市越後町9 83番地の一部をすでに2年も前の昭和46年7月28日に確定した換地の従前地とし て加えたことの理由と、土地改良法第96条の3の条件を満たす適法な手続きが取られ たことが証明できる文書。
10 前8、9項関連。岐阜地方法務局高山支局は、分筆した983番地2を高山市がそ の後さらに換地処分により登記していることについて、高山市が換地処分を行ったこと が証明できる文書。
11 5、6について、換地配分案は確定測量より前に作られるとの尋問に山本正樹はそ う思ういます。とこたえる一方、本件事業では確定測量図のできた7月17日の11日 あとの7月28日に山本正樹が換地配分案をつくって換地を決めたと述べた。その換地 配分案。
12 7について換地総会できめたのはB紙に書いたもの。と述べたB紙に書いた換地配 分案および、この間遅配寸案で換地が決まったことが立証できる文書。
13 8について、何らかのプロが作成した測量図。
14 確定測量面積計算書を作成した確定測量図は「西之一色地区確定測量図」ではなく
 それ以外の図であるときは確定測量面積計算書のもとになった測量図。
15 12、13について監視が決まった換地配分案。
16 22について、確定測量求積図・甲20、確定測量地形図・甲21ができたのは昭 和46年7月17日にできたと述べ、裁判官の問いには7月28日よりあとだと述べた ことについてそ作成日が特定できる文書。
17 31、32について、高山氏に提出したという議事録。
18 34について、請求人の記名押印がある議事録。
19 52について、請求人に支払われるべき換地精算金が支払われたことを証明できる 領収書などの文書。
                                     以上

●676 情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 3

2006年04月12日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 3

情報公開を求める文書の明細

 岐阜地方裁判所高山支部平成10年(ワ)第14号、農地返還等請求事件、原告請求人
と被告(当時高山市役所教育事務局長)沖垣内尭間の民事訴訟(以下「沖垣内事件」という)において、沖垣内尭の訴訟代理人となった、阪下六代弁護士(以下、「阪下」という)は、高山市西之一色町3丁目1264番地の2、山本正樹を同行して、高山市営長尾土地改良事業の施行等について尋問し、原告は反対尋問した際、山本正樹は法廷で「良心に従ってほんとうのことを申します。知っていることは隠しません、無いことは申しませんと延べ宣誓したうえ、署名捺印した。裁判官から、虚偽を述べると罰せられることがあると注意されたうえ、阪下と請求人の尋問に証言した。その山本正樹、添付、第3回の山本正樹証人尋問第3回目調書(以下、「3回目調書」という)について、

 開示を求める文書
1 3について、高山市長も請求人に換地総会の議決は農業委員が承諾して、市議会の議 決を経た。と回答していることについて、農業委員会の換地承諾文書。市議会の議決が あったことがわかる市議会記録。
2 4について、本件事業の換地処分権限は高山市には無かったと回答していることにつ いて、その根拠となる文書。
3 5について、完成した確定測量図面(求積図、地形図)。
4 10について、確定測量図求積図より面積を計算した確定測量面積計算書。
5 12について、確定測量後もなお未確定のとちがあったとのべていることについて、
 その土地の詳細がわかる図書。
6 確定測量図3号地内に請求人の換地をしたことについて、確定測量のあとで請求人に 換地をしたという土地が特定できる図書(予定地番、換地地番、地積、図面、公図上の 位置)。
7 21について、3号地に換地が行われたことが証明できる図書。
8 26について、山本正樹が換地は換地総会におろした図面で行ったと述べていること について、その換地総会におろした図面。およびこの図面を高山市が承認していた文書。
9 30について請求人に換地したという土地が確定測量図に記載がないことについて、
 説明できる文書。
10 山本正樹が組合役員が介在して換地として処理したといっている請求人への換地区 画がわかる文書。
11 34について、本件事業で高山市が請求人の土地を沖垣内尭に売却したいきさつが 分かる売買契約等文書。
12 35で、山本正樹は、沖垣内に売却した請求人の土地代金を集金に行く権限があっ たと述べていることについて、高山市がその権限を山本正樹に与えたことが証明できる 文書。
13 山本正樹葉集金した換地精算金を(土地代金)を高山市に渡していないと陳述して いることと関連し、なぜ高山市は山本正樹に請求しなかったかその理由が分かる文書。
                                     以上

●675 情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 2

2006年04月12日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 2

情報公開を求める文書の明細

 岐阜地方裁判所高山支部平成10年(ワ)第14号、農地返還等請求事件、原告請求人
と被告(当時高山市役所教育事務局長)沖垣内尭間の民事訴訟(以下「沖垣内事件」という)において、沖垣内尭の訴訟代理人となった、阪下六代弁護士(以下、「阪下」という)は、高山市西之一色町3丁目1264番地の2、山本正樹を同行して、高山市営長尾土地改良事業の施行等について尋問し、原告は反対尋問した際、山本正樹は法廷で「良心に従ってほんとうのことを申します。知っていることは隠しません、無いことは申しませんと延べ宣誓したうえ、署名捺印した。裁判官から、虚偽を述べると罰せられることがあると注意されたうえ、阪下と請求人の尋問に証言した。その山本正樹、添付、第2回の山本正樹証人尋問第2回目調書(以下、「2回目調書」という)について、

 開示を求める文書
1 6について、山本正樹が本件事業の長と述べた根拠となる文書。
2 本件事業の土地改良法上の事務所が山本正樹宅に置かれたことを証明する文書。
3 10について、組合に負かされていた事務の内容が分かる文書。
4 11で換地先見が高山市から組合に与えられていた根拠を示す文書。
5 13について昭和46年7月28日に換地総会(土地改良法の権利者会議)を山本が 招集したことについて、市長が代理権を与えていたときはその委任状、
 また、山本正樹が換地総会を招集したことの根拠を証明できる文書。
7 高山市が開催すべき換地総会(権利者会議)を開催し、換地計画書と、換地計画図を
 議決したと述べているその換地計画書と、換地計画図。
8 19において、山本正樹が換地総会の議事録を作成したと述べている換地総会議事録。
9 前項8関連。20において、高山市長(換地総会議長)および書記の署名押印が確認 できること。
10 昭和46年7月17日にできたと証言している確定測量図[地籍図と地形図の2枚]
11 22で、請求人に袋地を換地したと述べていることについて、換地が特定できる文 書(地番、地籍、位置、区画図面)およびその換地のもととなる従前地がわかる文書。
12 高山市が小笠原と中島を介して請求人の土地を沖垣内に売却した根拠が分かる文書。
13 28について、昭和46年7月22日、高山市(山本正樹組合長)が請求人に10 号地の換地を約束した、その10号地が特定できる図面。
14 35について、請求人に換地された袋地(土地)を、高山市が沖垣内に売却した根 拠がわかる文書。及び土地代金を換地精算金として集金した根拠がわかる記録文書。
16 38について袋地の代金が集金されたことが分かる会計簿などの記録。
17 52について、土地の売買、代金の徴収について事前に請求人の同意を得ていたこ とがわかる文書。
                                     以上

●674 情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 1

2006年04月12日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 1

情報公開を求める文書の明細

 岐阜地方裁判所高山支部平成10年(ワ)第14号、農地返還等請求事件、原告請求人
と被告(当時高山市役所教育事務局長)沖垣内尭間の民事訴訟(以下「沖垣内事件」という)において、沖垣内尭の訴訟代理人となった、阪下六代弁護士(以下、「阪下」という)は、高山市西之一色町3丁目1264番地の2 山本正樹を同行して、高山市営長尾土地改良事業の施行とうについて尋問し、原告は反対尋問した際、山本正樹は法廷で「
良心に従ってほんとうのことを申します。知っていることは隠しません、無いことは申しませんと延べ宣誓したうえ、署名捺印した。裁判官から、虚偽を述べると罰せられることがあると注意されたうえ、阪下と請求人の尋問に証言した。その第1回の尋問の証言が添付の山本正樹証人尋問第1回目調書(以下、「1回目調書」という)の証言より、

 開示を求める文書
1 山本正樹が1回目調書 2に本件事業(高山市営長尾土地改良事業のこと)の事業主 体(実施主体)は、長尾土地改良組合だと証言していることについて、本件事業主体が
 証言の長尾土地改良組合が実施主体となったことを高山市が承認した文書。
2 本件事業には組合内に役員がおかれていたことについて、高山市がその役員の就任と 事務を担当することを承認していた文書。
3 5で、組合が作成し、高山市が承認した、定款、規約、事業計画書。
4 10で、換地処分によって換地が決まったあと、請求人に袋地を換地したと述べてい ることについてその土地の特定できる文書(区画番号、登記予定地番、地積、位置)。
5 12の換地配分図で請求人の土地が2箇所になりそのうちのひとつが袋地になってい たとのべていることについて、その換地配分図。
6 13で、換地配分図は換地総会で承認を受けたと述べていうことについて、この配分 図を高山市が 換地のを承認したことが分かる換地議事録と文書。
7 請求人の換地を高山市が沖垣内に売却した事実が証明できる売買契約書等の文書。
8 23で、本来高山市が行うべき本件事業の登記事務を組合が行ったと述べていること について、高山市が承認した事実を証する文書。
9 26で、請求人の換地の換地は2箇所だったと述べていることについて、その土地が 特定できる文書。
10 27で、換地を約束した10号地が特定できる図面と文書。
11 28で、換地委員会にかけた図と述べている、図面。
12 29で、換地総会の資料と述べているB紙に書いた図面。
13 27、28、29で、この図を元に換地計画が決定したと述べていることについて、
 その図面で換地計画が決定したことが証明できる文書。
14 34で、一区画ごとに測量したと述べている図面。
15 37で、換地は乙一号の図で決まったと述べている換地の決まった乙1号図面。
16 40で、昭和46年7月17日にできていたと述べている測量図。
                                    以上


●673 高山市公文書非公開取消請求事件提訴

2006年04月12日 | 高山市の不正
■高山市の不正。
■高山市に対する情報公開請求を高山市はそのほとんどについて公開を却下した。
■岐阜地方裁判所に提訴。
■高山市が却下した公開文書の明細はこのあと9件の添付書類を当ブログにあげる。


平成18年4月12日
訴状
岐阜地方裁判所民事部 御 中
平成18年(行ウ)第8号
高山市公文書非公開取消請求事件
作成 平成18年4月10日

高山市越後町987番地
原告 深  沼     勳

高山市花岡町二丁目18番地
高山市庁舎
高山市代表者 高山市長 
被告 土  野     守

高山市花岡町二丁目18番地 
高山市庁舎    
高山市農務課長 
被告 洞  口  正  秋

訴訟の価額       円 (算定不能)
貼付印紙       円
予納郵便切手     円

第1 請求の趣旨
1 被告高山市長土野守および同被告高山市農務課長洞口正秋は原告が公開請求した、次の 公文書非公開を取り消し適法な公開をせよ。
 ① 別紙添付1 公開請求 項目1乃至2。
 ② 別紙添付2 公開請求 項目1乃至17。但し4乃至5は除外する。
 ③ 別紙添付3 公開請求 項目4。但し、4を除く1乃至13は除外する。
 ④ 別紙添付4 公開請求 項目のすべて。但し4、11、13、15、17を除外する。
 ⑤ 別紙添付5 公開請求 項目中5および9。
 ⑥ 別紙添付6 公開請求 項目中7項のすべて。
 ⑦ 別紙添付7 公開請求 項目中2および4。
 ⑧ 別紙添付8 公開請求 項目中2及び4を除くすべて。
 ⑨ 別紙添付9 公開請求 項目のすべて。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
   との判決を求める。

第2 請求の原因
1 原告は高山市の住民である。
2 高山市は情報公開法の適用される行政機関であり、法に定める公開義務がある。
3 情報公開法、高山市条例の規定により本案各文書の公開請求を行った。然るに被告は原 告の請求の一部は公開したが、請求の大部分については請求を退け、適法な情報公開を行 わなかった。

第3 請求の理由
1 原告は高山市に所有する農地(別紙、目録記載)について高山市が行う高山市営長尾土 地改良事業(以下「本件事業」という)に、土地改良法(以下単に「法」という)第3条 資格者(地権者)として参加した。
2 本件事業は、法第96条の2第2項により、昭和46年7月25日に高山市議会で議決 が行われた高山市営土地改良事業である。
3 昭和49年3月9日、当時の元仲辰郎高山市長は換地処分を行って岐阜県に届け出た。 当時の岐阜県知事平野三郎は認可し、昭和49年4月26日の岐阜県公報に公告した。
4 前3項により、本件事業は完了したはずであるが、本件事業地内にはいまだに換地洩れ となった土地が数筆有り、地番もつけられず、権利者が確定しないなどの不備がある。
5 原告は高山市にこの不備の是正を求めてきたのであるが、高山市の現課である農務課  (当時は農地開発課)山本弘重、洞口正秋は、本件事業は高山市営ではなく、長尾土地改 良組合が施行したから高山市には責任がないといって是正しなかった。
6 本件事業に繋る別事件で、高山市の顧問弁護士という阪下六代(以下「阪下」という) は長尾土地改良組合長だったという山本正樹を同行して、本件事業を行ったのは長尾土地 改良組合で、組合は高山市から専決権を得て、換地配分、確定測量、換地事務、換地総会 の開催、登記事務など業務のほぼすべてを施行し、換地処分と登記は高山市に委嘱したと 法廷で証言した。
7 長尾土地改良組合は合は私人の集団で、いわゆる無権社団であり、一般的に言って、土 地改良区でもない、このような私人の集団が法第96条の2第1項に規定する市町村が行 う土地改良事業に関与することは該当する法も無く考えられないことである。
8 前項4の不備等を是正するのはだれか? 長尾土地改良組合はすでに解散しており、不 備を是正する能力がない。
9 本件事業に繋る別事件、岐阜地方裁判所民事第2部 平成17年行ウ第3号事件の進行 中原告の求めで、裁判長は岐阜県と高山市の訴訟代理人に事業主体を確かめたところ、そ れぞれの訴訟代理人弁護士は、本件事業の事業主体は高山市であると述べ、本件事業は高 山市が施行したことが確定した。
10 高山市農地開発課長だった森安宏太郎によれば、本件事業関係重要書簿は高山市が手 狭のため、民間の代表者・山本正樹方に預けられているということだった。
11 前項10関連。原告は送付嘱託により裁判所で謄写した。裁判終了後本件事業書簿は 山本正樹に戻っている。
12 このたび、事業主体が高山市と確定したことより、本件事業の不備の是正を進めてい るが、事業関係図書が必要になって高山市に公開請求したところ、高山市は請求を却下し て公開しない。
13 本件各文書は存在するにもかかわらず、公開しないとの処分は理由がなく違法である ので、公開請求の却下を取消し開示すべきである。拠って本案提訴に到った次第である。
                                     以上
第3 証拠方法
 追って証拠を提出する。

第4 別紙添付書類
 ① 別紙添付1
 ② 別紙添付2
 ③ 別紙添付3
 ④ 別紙添付4
 ⑤ 別紙添付5
 ⑥ 別紙添付6
 ⑦ 別紙添付7
 ⑧ 別紙添付8
 ⑨ 別紙添付9
                                   以上

原告

深 沼   勳  

●672 山本正樹証人尋問 8回目調書

2006年04月11日 | 高山市の不正
山本正樹証人尋問調書 第八回

平成一二年六月一五日

乙第五号証を示す

この釈明書は、あなたの正しい記憶に基づき作成されたものですか。
そうです。

この書面には、1から4までそれぞれ測量の名称が書かれていますが,これらは、正式な名称になるのですか。
違います。これは、私が測量のなされた目的や意義を考え、それに合う名称として付けたものです

少なくとも、この四回の測量をしたことは間違いありませんか。
間違いありません。

あなたは、これまで測量に関して色々と証言していますが、この釈明書と矛盾している部分については、どのようにしますか。
私の思い違いがあったりしましたので、これまでの証言は撤回し、この釈明書の内容に訂正したいと思います。

原告
乙第5号証を示す

この釈明書に記載されているように測量は、A測量から測量の計四回あったことで間違いありませんか。
間違いありません。

それぞれ測量図は作成されているのですか。
作成しました。

それら四つの測量図は、現実にあったのですか。
そうです。

それらの測量図は、この裁判で証拠として提出されているものの中にありますか。
あります。

あなたが裁判所からの送付嘱託に基づき、裁判所に提出された書類の中には、それらの測量図はあるのですか。
あります。
10
A測量を証明する測量図はありますか。
あります。
11
その測量図は、この裁判で証拠として提出されているものの中にありますか。
あります。
12
A測量が、昭和四五年四月一七日から同月二四日までの間に行われたということですが、このことを証明するものがありますか。
作業日誌がありましたので、それを見れば分かります。
13
その作業日誌は、あなたが送付嘱託に基づき、裁判所に提出された書類の中にありますか。
ありません。
14
それは、後日証拠として提出することは可能ですか。
可能です。
15
A測量は、誰がしたのですか。
はっきり覚えがありません。
16
A測量は、誰が発注したのですか。
長尾土地改良組合です。
17
高山市が発注したのではありませんか。
よく分かりません。
18
A測量から乙第1号証の図面を作成することはできますか。
できます。
19
A測量が行われた昭和四五年四月一七日から同月二四日までの間に乙第5号証の図面は作成されたのですか。
この時には作成していません。
20
昭和四五年中に、乙第1号証の図面を作成したという記憶はありますか。
ありません。
21
可能性があったということですか。
22
仮にA測量から乙第1号証の図面を作成した場合、図面の中に区画を分割する区画線を入れることはできますか。
A測量では不可能です。
甲第一九号証を示す
23□
この図面は私があなたから貰ったものですが、見覚えがありますか。
あります。
24
この図面は、土地改良組合が設立された時に作成された定款と規約の末尾に添付されていたものですか。
違います。この図面は、配管施設を作る時のもので、土地改良が完成した啖に作成したものだと思います。
25
この図面は、A測量図になるのですか。
違います。
26
B測量を証明する測量図は、この裁判で証拠として提出されているものの中にありますか。
あります。
27
B測量は、昭和四六年七月一六日から同月一九日までの間に行われたということですが、このことを証明するものがありますか。
先程述べた作業日誌に記載されています。
28
B測量は、誰が発注したのですか。
高山市ということになりますか。
乙第5号証を示す
29
この釈明書によると、「B測量を基に減歩率も割り出される」と記載されていますが、図面の中に減歩率も計算できるような面積の表示はあるのですか。
あります。
30
それは、図面の中にあるのですか、それとも別に計算書があるのですか。
面積の求積計算は付いています。
31
完成図面には、確定測量という標題がついていたのですか。
表紙に書いてあったと思います。
甲第八二号証及び第八三号証を示す
32
甲第八二号証には、「面積計算書」という標題があり、甲第八三号証には、本来黒い表紙が付いているだけで、標題はありませんが、B測量に基づいて作成された完成図面は、甲第八二号証及び甲第八三号証のどちらかにあるのですか。
甲第八三号証にあります。
甲第八三号証を示す
33
この書証に確定測量という標題が付けられている箇所がありますか。
ありません。
34
このにある図面は、確定測量になるのですか。
違います。これはB測量です。
35
乙第5号証を示す
そうすると、釈明書の2で「完成図面には、確定測量という標題が付けられている」と記載されていますが、これは間違いですね。
そうなります。
甲第八三号証を示す
36
この書証の図面を見ると、平面に接する部分の測量はあっても、平面部分の測量はありませんが、平面部分の面積が計算されているということは、四つの測量以外に測量があったのではありませんか。測量も測量図面もないのに、平面だけは出たのですか。
そんなことはできないと思います。ただ、これらの図面のどれがB測量の時の平面にあたるかは即答できません。
平面部の測量がなければ、平面の計算はできないのではありませんか。
そうだと思います。
38
そうすると、AからDのほかに平面の測量及び測量図面が存在しているので平面の測量は、畦畔を計算した甲第八二号証の測量と同じ時に、B測量でやったと思います。
39
その測量と測量図は、この裁判で証拠として提出されているものの中にありますか。
あるものはすべて提出しているはずですが、一度確認してみます。
40
C測量は、昭和四六年七月二八日の換地総会から同年九月一七日までの間に行われたとありますが、このことをを証明するものがありますか。
ありません。
41
この期間は、何に基づいて記載されたものですか。
42
昭和四六年七月二八日に換地総会が行われたことは間違いありませんね。
間違いありません。
43
昭和四六年九月一七日というのは、竣工式の日ではありませんか。
そうです。
44
そうすると、昭和四六年七月二八日の換地総会から同年九月一七日の竣工式までの間に行われたという記憶になるのですか。
そうです。
乙第1号証を示す
45
区画をいくつかに区分した部分がありますが、例えば、この図面でいうと、2、3、7、9、14、16、20という区画については、改めて測量しているのですか。
そうです。
46
前測量図は作成しているのですか。
作成したと思いますが、どれが対応するかは分かりません。
47
昭和四六年七月二八日に換地総会で換地を決めた時は、極めて大雑把に誰がどの場所を取得するということを決めただけで、土地を区画したものについては、測量していないので、面積までは出せなかったのではありませんか。
そうです。
48
それを出すために測量したのではありませんか。
そうです。
49
測量して測量図は作成しなかったのですか。
作成しているはずですが、今どの図面かと言われても答えられません。
50
14という区画に深沼と書かれた土地がありますが、この部分は測量しているのですか。記憶がありません。
乙第5号証を示す
51
釈明書には、14についても測量したと書かれていますが、図面はあるのですか。
原告のものはないと思います。
52
測量に基づく図面は、原告以外のものはすべてあるのですか。
分かりません。

以上

尋問続行