暘州通信

日本の山車

◆0177 山本正樹は、貯水池の権利を不法に着服

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0177 山本正樹は、貯水池の権利を不法に着服

201000701 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。

 【土地改良法 第五十三条の三 】 は、【土地改良施設等の用に供する土地についての措置】 となっています。【高山市営・長尾地区土地改良事業】 地内には、潅漑を行うための【揚水施設】と、【溜池】 があります。農繁期には揚水施設から溜池へ、頻繁に水が汲み上げられます。
 ところが、【揚水施設】の土地は換地から洩れて、現在のところ誰の所有でもありません。溜池は、もとは、【八幡宮の放生池】 の遺構ですが、地権者すべてが利用する施設です。その所有権は高山市営・長尾地区土地改良事業参加者すべてのものですが、なぜか、本案事業地内に所有地のなかった山本正樹の、個人名で登記され、あたかも、故人の所有地のようになっていますが、このことには土地改良事業に参加したほぼ全員が強い不満を持っています。この不正を是正するために、高山市に強く要望したところ、農務課長山本弘重は総会で決めるように取り計らい、総会が開催されました。しかし、総会が開催されるやいなや、【元岐阜県議会議員だったという竹ノ内信三】は、喧嘩腰で大声を張り上げて、会議を妨害し、議長だった【寺林武次】 は、真っ赤な顔をして「私には、とうてい議長は務まりません」 といって下壇してしまい、あっけなく流会となりました。
 私は山本正樹に対し、【溜池を地権者全員の手に戻すように求め】 裁判を起こしました。岐阜地方裁判所高山支部を経て、名古屋高等裁判書への控訴となりましたが、山本正樹は、ようやく己に非を認め、地権者すべての手未戻すので【和解】にしてほしいと言い出したため、控訴事件は、【和解で結心】 しました。このとき、裁判長は、【被告・山本正樹は必ず和解の条件によって善処しなさい。もし違背するようなことになれば、刑事事件で裁かれるようになります】 とことばを足し、山本正樹は【何度も頭をさげて、わかりました】 といって同意の意志を示したのでしたが……、じつはいまだに地権者への引渡しを拒んでいます。
 このことは後に、【岐阜県警高山支部】に、告訴をしましたが、担当の【司法警察員】は、この告訴状をしまいこんだまま捜査に着手しませんでした。

【土地改良法 第五十三条の三 】 


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