暘州通信

日本の山車

◆0054 【土地改良法】 第八条 第二項 ~ 第五項 は省略

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0054 【土地改良法】 第八条 第二項 ~ 第五項 は省略

20100603 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。

 土地改良法 第八条 【審査及び公告等】
第二項 ~ 第五項は、省略します。

【土地改良法】 第八条 第二項 ~ 第四項
2  都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
3  前項の調査は、当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。
4  都道府県知事は、前条第一項の規定による申請について、次の各号の一に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第一項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
一  申請に係る土地改良事業が、第一条に規定する目的及び原則を基礎として政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するものでないとき。
二  申請の手続又は定款若しくは土地改良事業の計画の決定手続若しくは内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
三  申請に係る土地改良区が、申請に係る土地改良事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等土地改良事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
5  都道府県知事は、前条第四項に規定する土地改良事業に係る同条第一項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第一項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない。
一  当該土地改良事業の施行に係る地域に特定用途用地その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれるものが含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地からみて、当該非農用地区域がこれらの土地に代わるべき土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
二  当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要な施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供する土地又は国若しくは地方公共団体の計画からみて当該土地改良事業の施行に係る地域内に近く設置することが確実と見込まれる公用若しくは公共の用に供する施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該非農用地区域が当該施設の用に供する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
三  前号に掲げる場合のほか、当該土地改良事業の施行に係る地域の自然的経済的社会的諸条件からみて当該地域内にある農用地の一部がその施行後において農用地以外の用途に供されることが見通される場合には、当該地域内において引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地からみて、当該非農用地区域がその農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。


◆0053 岐阜県知事の審査

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0053 岐阜県知事の審査

20100603 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。

 土地改良法 第八条 【審査及び公告等】
第一項
もし、高山市営・長尾土地改良事業が、適法に土地改良区を設立したならば、その手続きは以下のように進んだはずです。岐阜県知事は、申請にもとづいて、土地改良事業計画、定款を詳細に審査して、適否を決め、その結果を旨を当該申請人に通知することが規程されています。
 いったい、だれに通知したというのでしょうか?

【土地改良法】 第八条 第一項
(審査及び公告等)
第八条  都道府県知事は、前条第一
項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
 ……さあ? この申請と岐阜県知事の通知は行われたでしょうか?
 実はそのような通知はなされておらず、その文書もありませんでした。

◆0052 認可申請もしていないのに岐阜県知事が援助 ???

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0052 認可申請もしていないのに岐阜県知事が援助 ???

20100603 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法 第七条、第六項は、都道府県知事は、土地改良事業計画や定款の作成に当たる者が援助を求めてきたときには断ったりしてはいけないと規定しています。
 断るも何も、高山市営・長尾土地改良事業は、認可申請せず申請文書を作成しておらず、当然なにも提出していないのですから、援助など行われようはずがないのですが……、じつは、これが不思議なことに援助されているのです???

◆0051 岐阜県知事の援助

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0051 岐阜県知事の援助

20100603 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法 第七条、第五項は、土地改良事業計画及び定款を定めるときは、都道府県に援助を求めることができることになっています。都道府県は、これを職員に対応させるのがきまりですが、
実務として、【土地改良士】や、【岐阜県土連(岐阜県土地改良事業団体連合会)】がこれにあたるそうです。
 高山市営・長尾土地改良事業は、高山市営事業ではなく、任意団体・長尾土地改良組合が行った。というのが土野守高山市長の回答であり、長尾土地改良区設立認可申請もされておらず、定款も事業計画も存在しないといっているのに、【岐阜県土連(岐阜県土地改良団体連合会)】が換地処分が行われた後、法務局に登記申請する【換地計画書】を作成しているのは摩訶不思議といわねばなりません。岐阜県土連は、岐阜県庁の西(大垣市寄り)にあります。
 私は事情を聞くためなんども岐阜県土連(岐阜県土地改良事業団体連合会)にでむきましたが、堀という次長はきわめて悪質で、すっかりだまされました。


◆0050 土改法、第七条、第四項は省略します

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0050 土改法、第七条、第四項は省略します

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
土地改良法 第七条、第四項は、
省略します。

土地改良法 第七条、第四項
4  前項の工事に関する事項は、換地計画を定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「非農用地区域」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。


◆0049 作成したか、していないかわからない……?

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0049 作成したか、していないかわからない……?

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法 第七条、第三項は、ここには、土地改良事業につき、目的、施行地域、工事や管理に関する事項、それと、換地計画を定める土地改良事業は、換地計画の概要、事業費、効果、その他を農林水産省が省令で定めた事項を定めることになっています。では、これは作成されたのでしょうか?
 【高山市農務課長・山本弘重】は、【作成したか、していないかわからない。高山市には何もない】と答えています。高山市営・長尾土地改良事業は換地を定めるべき土地改良事業であり、多額の岐阜県補助金が交付されたそうですから、【わからない】 では済まされません。必ず作成されているはずです。
 ……では、いったい誰が定款などを作成して、岐阜県知事に提出したというのでしょうか?

◆0048 山本正樹が、定款(案)を作成する

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0048 山本正樹が、定款(案)を作成する

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法 第七条、第二項は、土地改良区を設立するにあたって【土地改良事業計画】、【定款(ていかん)】を、事業参加者から選任された者が作成することされています。
 この土地改良事業計画や、定款がないのです。ただ、任意団体・長尾土地改良組合の自称組合長を名乗る、事業地に所有地がなく、参加資格のない、【山本正樹】が作成したしたがきともいうべき、【私文書・長尾土地改良定款(案)】が存在します。認可申請されていませんから、この長尾土地改良定款(案)は岐阜県知事にも提出されていません。その他の関連文書もまったくなく、高山市は保存していない。と回答しています。どうやら、山本正樹は、土地改良法の規定によって【選任された者】ではないようです。


◆0047 土地改良区の認可申請がない?

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0047 土地改良区の認可申請がない?

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 ここまで、土地改良法、第七条第一項から第六項までを、私的解釈で要約しましたが、高山市営・長尾土地改良事業は、これらの項目にどのように対応しているか気になりました。順番にみてゆきます。
第七条、第一項は、岐阜県知事の土地改良事業認可を受けて土地改良事業を行うときは、土地良事業計画、定款、その他必要事項をきめて、認可申請することができる。となっています。
 ……これは、最初から躓きました。岐阜県に問い合わせたところ、農務次長の【丹羽職員】は、【高山市営・長尾土地改良事業さんから、岐阜県知事には認可申請が出されていません。したがって、文書も提出されていません。もちろん、岐阜県知事認可は行われていません】 という回答で、仰天しました。


◆0046 定款作成者が援助を求めてきたときは……

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0046 定款作成者が援助を求めてきたときは……

20100601 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
土地改良法 第七条、第七項
岐阜県知事は、土地改良事業計画や定款の作成に当たる者が援助を求めてきたときには断ったりしてはいけないと規定しています。

土地改良法 第七条、第七項
6  都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。

求を拒んではならない。

◆0045 文書作成に対する岐阜県の援助

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0045 文書作成に対する岐阜県の援助

20100601 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
土地改良法 第七条、第五項
土地改良事業計画及び定款を定めるときは、都道府県に援助を求めることができることになっています。実務として、【土地改良士】や、【岐阜県土連(岐阜県土地改良事業団体連合会)】がこれにあたるそうです。

5  第一項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。

◆0044 土地改良法 第七条、第四項は省略

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0044 土地改良法 第七条、第四項は省略

20100601 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
土地改良法 第七条、第四項
省略します。

土地改良法 第七条、第四項
4  前項の工事に関する事項は、換地計画を定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「非農用地区域」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。
ならない。

◆0043 土地改良事業計画と定款の作成者と記載内容

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0043 土地改良事業計画と定款の作成者と記載内容

20100601 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
土地改良法 第七条、第三項
ここには、土地改良事業につき、目的、施行地域、工事や管理に関する事項(換地と、換地計画を定める土地改良事業は、換地計画の概要、事業費、効果、その他を農林水産省が省令で定めた事項を定めることになっています。

3  土地改良事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項(換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要)、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

◆0042 事業計画及び定款の作成

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0042 事業計画及び定款の作成

20100601 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
土地改良法 第七条、第二項
土地改良区を設立するにあたって作成される、土地改良事業計画と、定款は、事業参加者から選任された者が、土地改良事業の計画の概要と、定款作成の基本を押さえて作成することされます。

2  前項の土地改良事業計画及び定款は、第五条第二項の規定により同意を得た選任方法によつて選任された者によつて、同項の規定により同意を得た土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本となるべき事項に基いて作成されたものでなければならない。
ければならない。