暘州通信

日本の山車

◆掛塚祭横町の屋臺

2005年12月30日 | 日本の山車 左甚五郎
静岡県竜洋町の掛塚祭、横町の左脇商事に掘られた鯉は左甚五郎の作といわれる。

横町 よ組
山車の建造、棟梁は平野勘蔵で明治四〇年の作。
破風前鬼板は黄石公と張良。伊藤松次郎(彫松)の彫刻。
懸魚は大正七年の作。
破風後鬼板、加藤清正の虎退治は大正七年の作大村善太郎。
正面蟇股、子持竜、昭和六年。正面欄間は波に日の出で彫松の彫刻。
後面欄間児島高徳と桜。後面蟇股竜、龍、昭和六年。
左欄間は責砥藤網、大正七年に大村善太郎の手になる、
左欄間は養老の滝、伊藤松次郎。
右欄間は大正七年彫松の神功皇后。
右瓊、司馬温公の瓶割は彫松、野々垣清三郎
左脇障子は左甚五郎の鯉、昭和一九年、彫松、
右、京人形と牡丹、昭和一八年の作。
幕は、永井実、大正一五年。
木鼻狛獅子、川合富士

日本の山車にご興味のある方はは、こちらへどうぞ。

http://blogs.yahoo.co.jp/ypjcd447/


●124 行政、報道の責任と使命

2005年12月28日 | Weblog
寺町さんの、てらまち・ねっと(下記)
http://blog.goo.ne.jp/teramachi-t/
http://blog.goo.ne.jp/teramachi-t/e/99ec321a8a1d28136f429dc239f8f355
に、

……………

先日作成した「新しい風ニュース175号・12月27日」の紹介です。
 中心は12月議会の報告。
●  ゴミ処理施設問題
 市民生活のゴミ処理をする新たな施設を造ることについて、市が進めている市単独の計画の建設費は27億円、現在と同じ岐阜市との広域処理は20億円ということは、分かっていました。
12議会の一般質問で、施設の総維持費が初めて明らかにされました。

山県市負担分 施設建設費 総維持費  合計  ゴミ運搬費用
市単独処理   27億円  53億円  80億円 基本+2億円
広域で処理   20億円  29億円  49億円   基本

 今回の一般質問では、施設の維持費を問うたところ、単独53億円、広域29億円という答弁がありました。建設費・維持費合計では80億円と49億円の違い。
最終的に広域の検討はしないとの市長の答弁なので、1月には住民監査請求しようと思っています

……………

の記事が掲載。
■下水道工事汚職。塵芥処理場建設汚職。産業廃棄物汚職。食肉センター(屠場)建設汚職。
■これまでなんど論議・追求されたことか。許認可には行政がかかわっていること。共通項は、巨額の住民の税金が使われていること。いつのまにか、業者が消滅[倒産・解散]してしまうこと。とくに産業廃棄物問題。
■産廃問題(産業廃棄物問題)。業者が不法投棄したゴミ処理問題。巨額を要する
後かたづけ。いま問題となっている岐阜市。`こおまで放置していた責任は重大。
どうすのだろうか? 市民にツケを回さないでいただきたい。行征罰、司法罰が麻痺している。債務は岐阜市、岐阜警察署とその担当者にある。「お支払いはこの両者でどうぞ」。といったら過言か?
■瀕死の重傷を負った御嵩町長。その犯人をつかまえない岐阜県警疑惑。産廃業者に岐阜県警から天下りする連関疑惑。犯人は警察の身内? と囁かれる奇怪さ?
■国・県からの補助金の行方の疑惑。たとえば高山市に建設された、新飛騨食肉センター・屠畜場疑惑。
■国・岐阜県・飛騨地区旧20市町村からあつめた巨額の建設資金。補助しておいて、あとで吸い上げる政治家。
■かげに知事、町村長、県議会、市議会議員の影がチラホラする。
■いま大社会問題になっているフェロシルト問題。
■フェロシルトは石原産業株式会社の産業廃棄物。第1次責任はこれを生成した石原産業。第2次責任は、三重県と四日市市。第3次責任は報道機関。
■いま論議の中心は「行政」と「報道」に。
■お目付役の「監査委員」はまず役立たず。まともな監査回答が行われたことがない。
■住民訴訟になっても、まず勝てない裁判の不可解さ?
■裁判所まで信じられない?
■かくて、そのツケは住民に回される。
■寺町さんの活躍に期待する。

●123 山県市 汚職の後始末

2005年12月27日 | Weblog
寺町さんのブログにつぎの記事がある。
詳しくは、こちらへ。

http://blog.goo.ne.jp/teramachi-t/e/99ec321a8a1d28136f429dc239f8f355

● 汚職の後始末のこと
その① 市が訴訟を起こすことを決定
 3年前の高富町の汚職事件の時に入札価格が不当に1000万円吊り上げられたことで、その1000万円の返還を請求することについて、12月議会の中間の14日の本会議に、訴訟提起の議案が追加提案され、22日の最終日に全会一致で可決されました。
その② 汚職町長の退職金の返還の住民訴訟判決
 旧高富町長の退職金1500万円を返還請求せよとの住民訴訟の判決は、12月21日に判決があり原告の訴えが棄却されました。あまりに短絡的、簡略的、事務的な内容の判決なので、控訴することにしました。

その①について
「訴訟提起の議案が全会一致で可決」?
ア まだ詳細不明だが、山形市と担当職員は1000万円支出が不正だったことを 認めたということか?
イ この1000万円の支出を行った収入役は不正を認めたということか?
ウ 山県市は業者に返還請求したのか?
エ 業者は返還をキッパリ拒絶したというのか?
オ 返還を求める山県市の債権はキチンと確定しているのか?
カ 裁判も結構だが、そのまえに行政の責任が問われそう。
キ 地方自治法、地方財政方では、この1,000万円を山県市に返還するのは収入役と担当した職員のような気がするのだが?
ク 然るのち、「収入役は代位弁済したあとで、其の金額を業者に請求。支払わな ければ裁判で争う」ということではないのか?

 この裁判、行政の落ち度と責任を追求しないで、業者を標的にすることで、市民の共感を得ようとの「責任のスリカエ」が見え隠れする。
「捕らえてみればわが子なり」。第1次責任と賠償義務は行政にある。
これに対する監視の目を怠った市議会議員(旧・高富町)にも飛び火しませんか?

その②
ア 汚職で逮捕した町長に退職金を支給。
イ 前①とよく似ていますね。
ウ 返還を求める還付請求権が確定してからの提訴か?
エ 裁判官は、不正の可否では判決しないようですね。
オ 社会正義とはなにか? 裁判所とはなにをするところか? 市民からもっとも 疑惑の目で見られるところですね。

●122 高山市監査再請求

2005年12月27日 | 高山市の不正
■請求人が監査請求ができる高山市の住民であることは、地方自治法第10条規定、裁判所の判決書を添えて提出したはず?
■監査委員はなぜ? 「請求人を山市の住民でない」と監査事務局に釈明を求めた。
■回答は、高山市の阪下六代顧問弁護士さんに照会したら、「請求人は高山市の住民ではない」とのことだった。
■阪下六代顧問弁護士はそんなこと言ったかな? 自分が担当した裁判で、請求人が高山市の住民であることは判決書を見て知っているはずだが?
■そこで、住民資格を証明する文書を添付して再請求。
■監査委員らは、またも請求を却下。
■理由は、「監査請求には再請求の規定がない」。
■はじめの監査は、監査委員のまちがいで却下したんでしょ?
監査しなかったんだから、再請求ではありませんね?
■でもまったく聞く耳なし。
■そこで岐阜地裁民事部に対し「高山市監査委員は適法な監査請求を行え」との行政訴訟を提起した。
■当事件は」平成17年行ウ第12号として、民事第1部が担当することに決まった。

■監査しないのは

●120 判決で確定 監査請求人は高山市の住民

2005年12月27日 | Weblog

平成17年2月23日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成15年(行ウ)第4号 公有財産引渡請求行政事件
平成16年11月24日 口頭弁論終結
             判        決
第3 当裁判所の判断
2ア 地方自治法242条の2以下に規定する佐民訴訟は,「普通地方公共団
  体の住民」のみが提起することのできるものであり,同条1項に規定する
   「住民」とは,「市町村の区域内に住所を有する者」(同法10条1項)
   をいうと解される。したがって,住民訴訟においては,原告が当該地方公
   共団体の区域内に住所を有することが訴訟要件となる。
    ところで,民法において自然人の「住所」とは,「各人ノ生活ノ本拠」
    (民法21条)をいうところ,地方自治法において特に別異に解すべき事
   由はないから,同法10条1項における「住所」とは,各人の生活の本拠
   を指すものであり,生活の本拠とは,当該居住者の生活関係の集中してい
   る場所的中心をいうと解される。
    被告は,地方自治法242条の2第1項に規定する「住民」に該当する
   か否かは,当該市町村に住民票を有するか否かにより判断すべきであると
   主張する。しかし,住民票は住民の生活の本拠を椎認する重要な資料では
   あるものの,住民票の有無のみによって生活の本拠を認定するのは相当で
   はなく,居住者の客観的居住の事実を基礎として,これに居住者の主観的
   居住の意思を総合考慮して判断するのが相当である。
  イ そこで検討するに,前記認定事実よれば,原告は,高山市内に土地及び
   建物を所有し,1年のうち約9か月は同建物に居住しており,原告の生活
   の中心は亀岡市よりも高山市であると認められる。また,原告自身も高山
   市の住民であるとの意識を有している。原告はいずれ亀岡市に帰ろうと考
   えているが,それは将来のことであり,また,現在の客観的居住の事実及
   び主観的居住の意思を総合考慮すれば,原告が亀岡市に住民票を有し,1
   年に1か月程度亀岡市で生活している事実を考慮しても,原告の生活の本
   拠は高山市にあると判断するのが相当である。
    したがって,原告は高山市の「住民」であり,本件住民訴訟の原告適格
   を有するというべきであるから,被告の主張は採用することができない。
平成17年2月23日
 

●118 高山市監査請求 完了したはずの土地改良地に無地番の土地

2005年12月27日 | 高山市の不正
33

第1 請求の趣旨
 高山市は、高山市が施行した高山市営長尾土地改良事業地内にある別紙書類(図中紅色囲み線の土地)に示す未完了地の換地処分を行わないのは、行政事務不作為であり、土地改良法に違反し、また地方自治法第242条第1項に定める違法に該当することを確認し、速やかに換地処分を行え。猶、請求人の請求は、同法第242条第2項に規定する正当な理由がある。

第2 請求の理由
1 監査請求人(以下「請求人」という)は、高山市営長尾土地改良事業(以下「本件事業」という)に土地改良法(以下「土改法」という)に従前地の所有権をもって参加した(同法第3条資格者)。
2 本件事業地には、別紙確定測量に図示する未換地(無地番、未登記)が現存する。土改法は換地に当たってはそのすべてについて一度期に処分することを規定する。人間誰しも誤りはあるが、かような不備があったときは速やかに補正するのが通例である。
3 請求人は、高山市長に補正の申し立てを行い、市長は担当として農林部職員洞口正秋を
 担当にあてたが、洞口は「そのような不備はない」と言い切り全く補正に応じなかった。
 土地改良事業の瑕疵が理解できる能力と全体の奉仕者として、公務員の自覚にに欠けているのである。
4 やむなく、部長山岡壽(当時)にこのことを伝え善処を求めたが、これも応じなかった。
 請求人はさらに助役梶井正美に補正を求めて面談したところ、このことを根に持った洞口は逆上して請求人に殴りかかり、面談をぶちこわしてしまった。
5 然し、その後も高山市および洞口正秋の不正是正の措置を講じようとせず、放置したままとなっているのはまことに遺憾である。

第3 結論
1 請求人は、監査委員に対し、本件事業には換地処分未完了地(添付書類紅色囲み線内の土地の存在を確認し、適法な換地処分をおこなう速やかに補正されることを求める。
                                      以上

第4 添付書類(事実証明書)
1 高山市営長尾土地改良事業確定測量図(求積図)・全体図 縮尺50パーセント 1通
2 高山市営長尾土地改良事業確定測量図(求積図)・部分図面 縮尺原寸     1通



●117 高山市監査請求 高山市道の管理不正

2005年12月27日 | 高山市の不正
●117 高山市監査請求 高山市道の管理不正
請求の要旨
  高山市は市道西之一色越後線に、一部誤認定があることは違法であることを確認し、誤り部分の認定取り消しをせよ。

請求の理由
① 高山市営・長尾土地改良事業(以下「本件事業」という)による東西線は事業計画では路線長273メートル(事実証明書1)であったのが、事業に変更があり、完成後換地処分では205メートルとなった(事実証明書2)。
② 高山市は建設できなかった部分の道路を本件事業に加えて建設する計画を樹てたが、
 認められず建設できなかった。
③ 高山市は、建設できなかった未建設道路と私有地内の請求人私有通路を道路と誤認し、この私有通路を含めて市道西之一色越後線として認定する誤りを犯した。
④ この認定は請求人に無断で行われたため、まったく知らなかったが、平成10年8月に当時の田屋英明土木課長からこのことを聞いて驚き、指定解除を即申し入れ、土木課長は了承した。
⑤ 同年11月、請求人は高山市と高山警察署長に対して「供用完了の予告」、つづいて「供用完了通知」を提出し、平穏に供用は完了した。
⑥ 前項⑤、このたび高山市は、いまだに道路線の維持管理要項に規定される、路線網の補正もしないまま放置している事実が判明したのみならず、未存在の市道に対し国庫補助金の交付を受けていたのは重大な偽りである。

  上記の通り、地方自治法第242条第1項の規定により適正且つ必要な措置を請求します。

事実証明書
1 換地計画図(写し)   1通



●116 高山市監査請求 飛騨ミート農業協同組合連合会との談合 

2005年12月27日 | 高山市の不正
#028
請求の要旨
1 高山市は飛騨ミート農農業協同組合連合会(以下「飛騨ミート農協連」という)に対する行政財産処分・高山市道4101および4135線部分(以下「本件市道」という)の貸付は違法であることを確認し、その取り消しをせよ。
2 高山市は、飛騨ミート農協連が占有する本件市道の占有権は違法につき無効であることを確認し、すみやかな返還を求めよ。
3 高山市は飛騨ミート農協連にたいし本件市道の占有を解き、原状回復のうえ速やかに返還することを求めよ。

請求の理由
① 最近、高山市の西郊、八日町、前原町を通る本件市道、道路上に飛騨ミート農協連が建築物の敷地として建築を行っていた事実が判明した。
② 前項①、高山市に照会したところ、「貸し付ける契約は結ばれていない」と回答した。もしそうだとすれば、高山市道上に建設している事実は、飛騨ミート農協連の不法占有の疑義が強く。高山市は公有財産の管理を怠っていると考えられる。
③ 言うまでもなく、本件市道は公有財産であり、その財産区分は「行政財産」である。
④ 行政財産は貸し付けることができないことになっており(地方自治法第238条の4第1項)。また地方自治法第238条の2第2項の協議も行われていないから、飛騨ミート農協連の本件市道借用、あるいは占有はあきらかに地方自治法違法である。
⑤ 市道の廃止または変更については、道路法第10条第3項の規定により、第8条第2項により、「あらかじめ市議会の議決」を経なければならない。この市議会の議決も得られていないから道路法に違反する。

 上記の通り、地方自治法第242条第1項の規定により頭書請求の要旨の通り適正且つ必要な措置を請求します。
事実証明書
1 高山市道路線網図(写し)          1通

添付書類  
1 住民資格証明書(写し)           1通
                                   以上


●115 高山市監査請求 西蓮寺門徒土地の買受

2005年12月27日 | 高山市の不正
#027
請求の要旨
1 高山市は「西蓮寺門徒所有地」の取得事業は違法により無効であることを確認し、その取り消しをせよ。

請求の理由
1 高山市は都市計画法による都市施設・屠畜場である飛騨食肉センターの建設事業主体としてその建設用地の取得を高山市土地開発公社(以下「公社」という)に委託する「先行取得業務委託契約(事実証明書1)」を結び、公社はその用地取得にあたったが、契約期間内 にすべての土地を取得することできなかった。西蓮寺門徒30名が所有地する農地(以下「門徒所有地」という)も取得できなかった土地の一部であ る。
2 後日判明した事実に拠れば、公社は取得できた建設用地を、飛騨ミート農業協同組合連合会(以下「飛騨ミート農協連」というとの間で「使用貸借契約」を結んでおり、飛騨ミート農協連は借用地に地上権も設定しないまま飛騨食肉センターの建設を行ってしまった。従って、高山市は前項1の事業を進めることができなり、事実上飛騨食肉センター建設事業から撤退したのである。
3 先行取得業務委託契約取得した建設用地の大部分は農地であるため、平成12年3月21日、農地法第5条に規定する「農地の売買と転用許可(以下「5条許可」という)」を得るため高山市農業委員会を経由して農林水産大臣・岐阜県に対して許可申請書が提出された(事実証明書1)。
4 前項4、農地法5条許可申請書には他の農地の農地の地権者らとともに西蓮寺門徒の代表登記名義者3名が農地の売買と転用に同意する「記名押印のある同意書」が添付された。
5 公社とのあいだで売買が成立したかにみえる門徒の土地は30名の共有地であり、売買に賛成・異議の意見が拮抗して収拾がつかず、事実上売買は成立しなかった。
6 公社が岐阜県知事に提出した5条許可申請の目的は、「飛騨食肉センターの造成」と記載されており、高山市が施行する飛騨食肉センターの建設用地の造成を目的とする。
7 いま、高山市(あるいは高山市長)は、「公社が取得することができなかった門徒所有地を交換取得するため」、近隣農家に代替用地の買収交渉をすすめている。
8 公社に建設用地の取得を委託したとき高山市が飛騨食肉センターの施行主体であった。いま、飛騨食肉センターは飛騨ミート農協連が事業主体となっており、高山市が飛騨食肉センターの事業主体とはなる事はあり得ず、当初とは事業形態が全く変わってしまっているのに、高山市(あるいは高山市長)が門徒所有地を取得するため奔走しているのはいかがなものか?
9 門徒所有地は、現在高山市長が会長を務める飛騨食肉センター建設協議会が賃借中である。他者が賃借中の土地を取得する意図は不明だが、公社が、農水大臣・知事協議により得た農地法5条許可は、門徒所有地未取得のまま公社の業務完了とともに終結しており、その地位は当然には承継できない。また、高山市の門徒所有地・農地取得の事業目的は当初とは異なるから、農業委員会に対するあらたな5条許可の申請とその承認がなければ為しえないものである。

結論
 いま、高山市が進めている門徒所有地の取得はまったく無意味・不当な事業である。このまま推移すれば、「門徒所有地買収」が相当な確実さをもってなされることが予想されるため、地方自治法第242条第1項の規定により、請求の要旨のとおり適正な措置を講じられたく請求いたします。

事実証明書
1 先行取得業務委託契約(写し)             1通
2 高山市土地開発公社申請、農地法5条許可申請書(写し) 1通
                                     以上


●114 高山市監査請求 市営事業で換地未処分?

2005年12月27日 | 高山市の不正
26
請求の要旨
1 高山市は後記目録記載の土地が換地処分未完了であるのは違法であることを確認せよ。
2 高山市は、すみやかに本件土地の換地処分と嘱託登記をせよ。
① 昭和45年7月25日、高山市議会の議決により承認された「高山市営長尾土地改良事業」(以下「本件事業」という)は、翌昭和46年7月17日に行われた完成地の測量による「西之一色地区確定測量図」、さらに「西之一色地区確定測量面積計算書」が作成されて組合員(地権者)の換地は確定した。
② 高山市は、本件事業換地確定の二年後、この地に接続する道路建設(以下「本件道路」という)を計画した。
③ 高山市は、地区外にある本件道路を本件事業に編入する再計画により、昭和48年4月から12月にかけて、本件道路建設用地に該る土地の土地改良法第114条による職権分筆登記をした(事実証明書1、2)。本件土地越後町991番地はその1筆であり、従前所有者は名古屋に所在する株式会社東陽の所有地である。職権分筆登記により、道路敷地となるべき部分は越後町991番地2(以下「991-2」という)となり建設省に換地され、公衆用道路用地となるはずだった(後記)。越後町990番地1は従前のまま山林である。
④ 前項③、株式会社東陽は991-2を高山市に売却し換地を求めなかった。土地代金は件本件事業費(換地清算金)より支払われたからすでに株式会社東陽の土地でもない。
⑤ 本件道路を建設するためには、
 イ 土地改良法による土地改良事業の変更等(土地改良法第96条の3)の規定により、市議会の議決を経て岐阜県知事の認可を得なければならない。
 ロ 道路を建設することについて、市町村道の意義およびその路線の認定(道路法第8条第1および第2項)の規定により市議会の議決を経なければならない。
⑥ 前各項、本件事業は岐阜県単事業に指定されており、単年度完成計画の事業であっこともあり、高山市議会は前②③項について、⑤項イロの議決をせず。当然、岐阜県知事は認可しなかった。このため、「本件事業に編入するはずだった991-2は 分筆されたまま換地処分が行われず、本件事業に編入されず、道路も建設されなかっ た。また、登記もされず、土地の所有者は不在のままである。
⑦ 前項関連、重ねて、本件事業において高山市は本件とは無関係の位置に「991-2」とおなじ地番をつけた井溝、3.15平方メートルを高山市に換地する誤りを犯した(物件目録2、事実証明書3)。地積も異なり、前項③④の「991-2」とはまったく無関係である。岐阜県知事の換地処分後に加筆されたもので、筆跡も異なり、集計表の筆数と一致しないから改竄はあきらかで違法である。
⑧ 前各項、高山市は請求人が再三再四是正を求めるも全く応じなかった。
⑨ 上記の通り、地方自治法第242条第1項の規定により適正且つ必要な措置を請求します。

第2 物件の表示
  1 所在地 高山市越後町991番地2
    地 目 不明(山林か?)
    地 積 107平方メートル
    所有者 無し、未登記
  2 所在地 高山市越後町991番地2
    地 目 井溝
    地 積 3.15平方メートル
    所有者 高山市

第3 添付書類(事実証明書)
1 分筆登記申請書(写し)            1通
                                    以上


●113 高山市監査請求 花里八幡宮旧境内を売買?

2005年12月27日 | 高山市の不正
●113 高山市監査請求 花里八幡宮旧境内を売買?
請求の要旨
1 高山市は後記目録記載の道路建設用地取得は違法であることを確認せよ。
2 高山市は、すみやかに本件土地をその所有者である「花里八幡宮」に返還せよ。
① 昭和45年7月25日、高山市議会の議決により承認された「高山市営長尾土地改良事業」(以下「本件事業」という)は、翌昭和46年7月17日に行われた完成地の測量による「西之一色地区確定測量図」、さらに「西之一色地区確定測量面積計算書」が作成されて組合員(地権者)の換地は確定した。
② 高山市は、本件事業地に接続する道路建設(以下「本件道路」という)を計画し、国、岐阜県、高山市より交付された補助金により用地を取得した。
③ 高山市は、地区外にある本件道路を、本件事業に編入し完成させたい意向であり、
 昭和48年4月から12月にかけて、本件道路建設用地に該る土地の土地改良法第114条により分筆登記した(資料1)。本件土地はその1筆である。道路敷地となるべき部分は越後町990番地2となり建設省の所有となった。越後町990番地1はそのまま山林となっている。
④ 本件道路を建設するためには、
 イ 土地改良法による土地改良事業の変更等(土地改良法第96条の3)の規定により、市議会の議決を経て岐阜県知事の認可を得なければならない。
 ロ 道路を建設することについて、市町村道の意義およびその路線の認定(道路法第8条第1および第2項)の規定により市議会の議決を経なければならない。
⑤ 前各項、高山市議会は前②③項について、④項イロの議決をせず。当然、岐阜県知事は認可しなかった。このため、「本件事業に編入して完成するはずだった本件道路は、本件事業には編入されず建設もされなかった。
⑥ 前項⑤関連、高山市が本件道路建設のため買収した土地の内には、高山市花里町1

●112 高山市監査請求 飛騨食肉センター疑惑

2005年12月27日 | 高山市の不正
#024
請求の要旨
1 高山市は「飛騨食肉センター」の事業譲渡は違法により無効であることを確認せよ。
2 高山市は「飛騨食肉センター」の敷地貸与は違法により無効であることを確認せよ。
3 高山市は、第三者に対する違法な事業譲渡契約を解除し、高山市の公有財産である「飛騨食肉センター」用地の貸付契約の取り消し、すみやかに高山市都市計画施設地域外へ退去することを命じる、高山市の財産権を保全する措置を講ぜよ。

請求の理由
1 高山市は飛騨食肉センターの建設事業主体である。
① 高山市の西郊、前原町、八日町の両町にかけて高山市が計画した「飛騨食肉センター」
 は、地方自治法第2条第3項第6号、都市計画法第4条第5項、同第6項、第11条第1項第7号による、都市計画施設・屠畜場の規定により整備する「高山市が整備を行う都市計画事業」である。
② 飛騨食肉センターの建設は、都市計画法第59条第1項を適用して、高山市が岐阜県知事の認可を受けて施行する都市計画事業である。
 高山市は自らその事業主体となって前項①の「飛騨食肉センター」の建設を行うため、都市計画法、建築基準法、屠場法等の法整備をおこなうとともに、岐阜県知事の承認を得て建設地となる一帯を都市計画屠畜場地域に指定するとともにこれを告示した。
③ 前項②関連、高山市は屠畜場を整備(建設)するため建築基準法60条第1項ないし第3項に定める所定の文書を作成して、岐阜県知事の認可を得た後、都市計画法第20条第1項および2項の規定により高山市民に図書の縦覧をおこなった。
④ 高山市は飛騨食肉センター建設地用地の取得するため「5億円の債務負担行為」の市議会議決を得て、平成11年4月1日、高山市土地開発公社(以下「公社」という)とのあいだで用地の取得を委託する「業務委託契約」を締結した(事実証明書1)。
⑤ 前項④。「業務委託契約書」冒頭柱書きによれば、「甲(高山市のこと)が施行する仮称「新飛騨食肉センター建設事業」の土地の取得……」、とあって前①ないし④の事実と共に高山市が飛騨食肉センターの建設を行うのは明白である(事実証明書1)。

2 用地の違法貸付
① 平成12年11月ころから飛騨食肉センター敷地に建設工事が始まった。ところが現場に掲示された建築確認済証により建設発発註者は事業主体であるべきはずの高山市ではなく、まったく無関係の第三者であった。
② すでに事業者が決まっている都市計画施設地域内に敷地権を設定して屠畜場の建築を行うには、建築基準法第51条による敷地の位置が決まっていなければならないし、都市計画法第53条第1項による知事の許可を得なければならないが、第三者の屠畜場は敷地の位置は決められておらず、知事の許可申請、許可も降りていないからこの意味でも違法建築である
③ 前①項、第三者の屠畜場の違法建設について、高山市は、
 イ 土地は高山市のものではない。貸し付けているのは公社の行為。
 ロ 違法行為について高山市は無関係。
 と回答した。
④ 請求人は事実確認のため、公社に情報の開示をもとめた。ところが、高山市は公社は高山市とは別法人であって、情報開示の対象とならないといって開示を拒んだ。
⑤ 公社の構成員は大部分が高山市職員、高山市議会議員(特別職員)である。請求人は公社の理事を務める市議会議員に事情を尋ねたが、与野党いずれも明快な回答を避けた。請求人はさらに他の数名の市議会議員に照会したが堅く口を閉ざし答えようとしなかった。ここでは名を秘すが心当たりのある議員は多数いるはずである。

3 事業の譲渡と用地の貸付
① 平成14年4月、第三者は建築物の保存登記をおこなったことから、飛騨食肉センターの事業の違法譲渡は確実となった。
② 前項①関連、同時に高山市が第三者と敷地貸付契約を結んでいた契約書が明るみに出て、高山市は飛騨食肉センターの建設用地を第三者に貸し付けていた事実が浮上した。
③ 前項②、貸借契約書には賃料の項が空白で賃料は設定されておらず、「使用貸借(無償貸与)」であること、土野守市長、梶井正美助役が、議会を無視して謀議でおこなっていた事実も判明した。

4 高山市の違法行為
① 市議会の議決を経ず公有財産・「飛騨食肉センター」を事業譲渡すること。
② 正当な対価無くして(無償で)公有財産・「飛騨食肉センター」の建設用地を貸し付けること。
 は、地方自治法第137条、96条に違反する。拠って、地方自治法第242条第1項の規定により適正且つ必要な措置を請求します。

第2 添付書類(事実証明書)
1 業務委託契約書(写し)                        1通
                                    以上



●111 高山市監査請求 観光協会への居室貸付

2005年12月27日 | 高山市の不正
●111 高山市監査請求 観光協会への居室貸付

第1 請求の要旨
1 平成8年、花岡町に完成した高山市新庁舎は公有財産であり、財産区分上、地方自治法第238条第3項に規定する行政財産に該当する。
2 地方自治法は第237条第2項で、「条例または議会の議決による場合でなければ
 適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない」と規定するとともに、同法第238条の4第3項において、規定に違反する行為を無効としている。
3 高山市観光協会は、高山市とは別に登記された独立した特殊法人であって、高山市の機関ではなく、役員ら構成員も高山市の職員ではない。この観光協会に高山市庁舎を使用させる根拠について、高山市はなにもないと回答し、高山市長土野守は、議会の議決を得ず、また賃貸契約の締結もしないまま新庁舎居室の使用を黙認している。
4 前各項。高山市観光協会は、高山市民のたいせつな財産を不法占有しているのみならず、電気、電話、水道料金等にいたるまで市民に負担させている状況である。観光都市高山市にとって観光協会の役割は大きいだろうが、だからといって違法が許されるというものではない。他の観光都市では観光協会を別棟に設置して市民に対し一定 の配慮をしている例も多々見られる。
5 高山市観光協会が、高山市庁舎の居室を使用を開始して以来の適正対価は、近隣民間居室を参考に試算すると月額およそ20万円は下らないとされ、本日に至るまでの累算総額は3,000万円以上と推定される。これが全く支払われていない。
6 高山市観光協会の居室使用はいかなる観点から見ても不当且つ違法である(前項2)。当然、高山市長土野守の行為は違法であり、間接的に不当な公金の支出に当たると思量される。高山市長土野守は高山市観光協会に対し、居室の即明け渡しをもとめるとともに、これまでの累積賃料、経費相当の支払いを請求する措置を講ずるべきである。
7 地方自治法第242条第1項の規定により必要な措置を請求します。
                                    以上



●110 高山市監査請求 高山市庁舎の居室不正貸付

2005年12月27日 | 高山市の不正
22

第1 請求の要旨
1 平成8年、花岡町に完成した高山市新庁舎は公有財産であり、財産区分上、地方自治法第238条第3項に規定する行政財産に該当する。
2 地方自治法は第237条第2項で、「条例または議会の議決による場合でなければ適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない」と規定するとともに、同法第238条の4第3項において、規定に違反する行為を無効としている。
3 高山市土地開発公社は、高山市の附属機関と考えられるが、別に法人登記された別格の独立した特殊法人であって、高山市の機関ではない。適正な法的措置を講じず無条件に高山市庁舎を使用する権限はない。現況公社が居室を使用している根拠について、高山市はなにもないと回答し、高山市長土野守は、議会の議決を得ず、また賃貸契約の締結もしないまま新庁舎居室の使用を黙認している状況である。
4 前各項。高山市土地開発公社は、高山市民のたいせつな財産を不法占有しているのみならず、電気、電話、水道料金等経費にいたるまで市民に負担させている状況である。いくら高山市の附属機関といえども、違法が許されるというものではない。他の行政機関では別棟に設置して市民に対し一定の配慮を示している例も多々見られる。
5 高山市土地開発公社の構成員は市職員、市議会議員らが名を連ねているが、これらの職員らより疑問の声が出ないのも不可思議である。資質の欠如と誹謗されても故なしといえないであろう。
5 高山市土地開発公社が、高山市庁舎の居室を使用を開始して以来の適正対価は、近隣民間居室を参考に試算すると月額およそ20万円は下らないとされ、本日に至るまでの累算総額は3,000万円以上と推定される。これが全く支払われていない。
6 高山市土地開発公社の市庁舎居室の使用はいかなる観点から見ても不当且つ違法である(前項2)。当然、高山市長土野守の行為は違法であり、かつ不当な公金の支出に当たると思量される。高山市長土野守は高山市土地開発公社に対し、居室の即明け渡しをもとめるとともに、これまでの累積賃料、経費相当の支払いを請求する措置を講ずるべきである。
7 地方自治法第242条第1項の規定により必要な措置を請求します。
                                    以上