◆0203 岐阜地方裁判所への提訴と審理
201000708 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】、【しろえび】さん。
岐阜地方裁判所への提訴は複数に及びましたが、民事一部と、二部に振り分けられ、裁判官三名により審理がはじまりました。【被告、高山市。あるいは土野守高山市長】 は、坂下六代高山市顧問弁護士が、被告席に座ります。
こうして審理が開始されたのですが、判決は、ほぼ原告の敗訴。その主因は【被告は、高山市営・長尾地区土地改良事業】の事業主体ではなく、高山市は非当事者ではないから、被告を誤った提訴は、棄却されるべきである】 というものでした。
つまり、この段階に到ってもまだ高山市は【高山市営・長尾地区土地改良事業の事業主体ではない】 と否定していたのです。坂下六代高山市顧問弁護士はその先鋒に立つ主唱者だったといえます。
先の農地返還等請求事件において被告沖垣内尭の訴訟代理人となり、山本正樹証人をして、高山市営・長尾地区土地改良事業は【長尾土地改良組合が行った】 と証言させた弁護士としては、いまさら、事業主体が高山市であるとは認め難いことでしょう。
しかし、このようなことは、とうてい容認できるものではありませんから、わたくしは【名古屋高裁に控訴】 しました。
201000708 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】、【しろえび】さん。
岐阜地方裁判所への提訴は複数に及びましたが、民事一部と、二部に振り分けられ、裁判官三名により審理がはじまりました。【被告、高山市。あるいは土野守高山市長】 は、坂下六代高山市顧問弁護士が、被告席に座ります。
こうして審理が開始されたのですが、判決は、ほぼ原告の敗訴。その主因は【被告は、高山市営・長尾地区土地改良事業】の事業主体ではなく、高山市は非当事者ではないから、被告を誤った提訴は、棄却されるべきである】 というものでした。
つまり、この段階に到ってもまだ高山市は【高山市営・長尾地区土地改良事業の事業主体ではない】 と否定していたのです。坂下六代高山市顧問弁護士はその先鋒に立つ主唱者だったといえます。
先の農地返還等請求事件において被告沖垣内尭の訴訟代理人となり、山本正樹証人をして、高山市営・長尾地区土地改良事業は【長尾土地改良組合が行った】 と証言させた弁護士としては、いまさら、事業主体が高山市であるとは認め難いことでしょう。
しかし、このようなことは、とうてい容認できるものではありませんから、わたくしは【名古屋高裁に控訴】 しました。