暘州通信

日本の山車

◆0203 岐阜地方裁判所への提訴と審理

2013年10月29日 | 土地改良事業の不正
◆0203 岐阜地方裁判所への提訴と審理

201000708 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】、【しろえび】さん。
 岐阜地方裁判所への提訴は複数に及びましたが、民事一部と、二部に振り分けられ、裁判官三名により審理がはじまりました。【被告、高山市。あるいは土野守高山市長】 は、坂下六代高山市顧問弁護士が、被告席に座ります。
 こうして審理が開始されたのですが、判決は、ほぼ原告の敗訴。その主因は【被告は、高山市営・長尾地区土地改良事業】の事業主体ではなく、高山市は非当事者ではないから、被告を誤った提訴は、棄却されるべきである】 というものでした。
 つまり、この段階に到ってもまだ高山市は【高山市営・長尾地区土地改良事業の事業主体ではない】 と否定していたのです。坂下六代高山市顧問弁護士はその先鋒に立つ主唱者だったといえます。
 先の農地返還等請求事件において被告沖垣内尭の訴訟代理人となり、山本正樹証人をして、高山市営・長尾地区土地改良事業は【長尾土地改良組合が行った】 と証言させた弁護士としては、いまさら、事業主体が高山市であるとは認め難いことでしょう。
 しかし、このようなことは、とうてい容認できるものではありませんから、わたくしは【名古屋高裁に控訴】 しました。


◆0202 未登記地や未解決地、岐阜地方裁判所への提訴】 について

2013年10月29日 | 土地改良事業の不正
◆0202 未登記地や未解決地、岐阜地方裁判所への提訴】 について

201000708 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】、【しろえび】さん。
 ここで、問題となる、【未登記地や未解決地】があります。これを仮に【A地、B地、C地、D地、E地、F地、G地】。【岐阜地方裁判所への提訴内容】 について詳細を述べるべきですが、全体の流れを説明する上で一時保留し、次にゆきます。

◆0201 被告は、高山市。あるいは土野守高山市長

2013年10月29日 | 土地改良事業の不正
◆0201 被告は、高山市。あるいは土野守高山市長

201000708 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】、【しろえび】さん。
 ことの発端は、土地代金を支払わない【高山市教育事務局長だった沖垣内尭】 にはじまったことでしたが、問題は広がるばかりです。しかし、この段階になると手を引くわけにはいかなくなってきました。
 ここまでにわかったことを整理し、今度は【岐阜地方裁判所】 に提訴することになりました。
 【被告は、高山市。あるいは土野守高山市長】で、【民事訴訟(農事訴訟)】、【行政訴訟】 として、提訴し、それぞれ審理心理が開始されることになりました。
 訴状を提出するときは、【農地返還等請求事件】 の提訴のとき、杉山書記官に散々嫌な目に合わされ不愉快な過去が思い返され、補正を求まられたときのため、何回か岐阜まで通わなくてはならないことも予想され、当初は、車に、発電機や、コンピュータ、プリンターを積みこんで出かけました。しかし、このころになると、訴状は一回で受付を通るようになりました。


◆0200 立ちふさがったのが坂下六代高山市顧問弁護士

2013年10月29日 | 土地改良事業の不正
◆0200 立ちふさがったのが坂下六代高山市顧問弁護士

201000708 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】、【しろえび】さん。
 その結果は、ほぼ予想したとおりでした。
 高山市は、この時期になっても【高山市営・長尾地区土地改良事業は、高山市営事業】 であることが明らかとなったこの時点でも、猶、【高山市には責任は無い】 といって取り合いませんでした。そのまえに大手を広げて立ちふさがったのが坂下六代高山市顧問弁護士でした。


◆0199 土地改良事業の未解決地を是正するのは誰か?

2013年10月29日 | 土地改良事業の不正
◆0199 土地改良事業の未解決地を是正するのは誰か?

201000708 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】、【しろえび】さん。
 すでに述べましたように、【高山市営・長尾地区土地改良事業】 の事業地内には、事業完了後の現在も、未登記地や未解決地があります。これを仮に【A地、B地、C地、D地、E地、F地、G地】などとよんでいますが、【高山法務局】もすでに承知していて、是正措置が講じられなければ、【職権で是正する】 との回答がありました。これらのみ解決を完了するのはだれの責任でしょうか? 【長尾土地改良組合】 はすでに解散しており、その権限はありません。しかし、前回までに述べましたように、【岐阜県公報】に記載されているように、【換地処分】は高山市が申請し、平野三郎岐阜県知事が認可しています。
 事業開始の認可がないとはいえ、その責任の所在は高山市にあるというべきではないでしょうか。
 そこで、これら未解決地の是正措置を高山市に求めることにしました。


◆0197 高山警察署に告訴

2013年10月29日 | 土地改良事業の不正
◆0197 高山警察署に告訴

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 以上に述べてきましたように、岐阜県、高山市、長尾土地改良組合には重大な土地改良法違反行為があります。
刑事訴訟法は、【何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる】 と規定しており、
さらに、【告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない】 とあります。告訴を受けた検察官又は司法警察員は、調書を作らなければならないと規定されています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業に関しては、ここまでに述べてきましたように、いくつもの違法行為があると考えられますから、【刑事訴訟法、第二百三十九条、第二百四十一条】 に基づき、土野守高山市長、高山市教育事務局長沖垣内尭、以下関係者らを二十三件の告訴状に認め高山警察署に告訴しました。

【刑事訴訟法】
第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。