暘州通信

日本の山車

◆0169 高山市営・長尾地区土地改良事業は登記がされておらず、認可番号もない

2013年10月20日 | 土地改良事業の不正
◆0169 高山市営・長尾地区土地改良事業は登記がされておらず、認可番号もない

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二、【審査及び公告等】 について規定されています。
 ここでは都道府県知事は、市町村から土地改良事業の認可の申請があつたときは、【換地計画につき詳細な審査を行なつて適否を決定し、その旨を市町村に通知しなければならないことになっています。しかし、高山市から補正、その認可申請が出されておりませんから岐阜県知事は認可しておらず、岐阜県公報に寄る公告も行っていません。高山市が行う、【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、認可がないばかりか事業主体としての登記がされておらず、認可番号がありません。
 絶対に必要な手続きを経ずに行った高山市の【高山市営・長尾地区土地改良事業】 には、重大な疑義があり、岐阜県ともども、土地改良法違反の疑いがあります。

土地改良法 第五十二条の二
審査及び公告等
第五十二条の二  都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。


◆0168 岐阜県、高山市には保存文書が無い?

2013年10月20日 | 土地改良事業の不正
◆0168 岐阜県、高山市には保存文書が無い?

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条、第一項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項までの準用。
 ここでは、【換地計画の決定及び認可】 について規定されています。
 第五十二条、第一項では、【換地計画を定め、都道府県知事の認可】 を受けなければなりませんが、高山市は換地計画を定めることも、岐阜県知事の認可も受けていません。
 第二項第三項は省略します。
 第五項は、【換地計画】をきめるには、【権利を有するすべての者で組織する会議の議決を経なければならない】 と定めていますが、私の場合は、高山市は、この会議への案内はおろか、事業開始の同意すら求めませんでした。
 第六項は、【換地計画】をきめる会議は、市町村(高山市)が招集し、【議事は、三分の二以上出席し、その議決権の三分の二以上で決する】 ことになっています。このことについて、高山市濃霧課長山本弘重は、高山市の場合は、【全員出席、全員の賛成で議決することになっている】 と説明しましたが実態はまったく乖離したものでした。
 第七項は省略します。
 第八項は、岐阜県知事の認可を得るためには、認可申請書に、【農業委員会の同意書を添附】 しなければならないと定めていますが、その添附葉ありませんでした。
 関連しますが、高山市が、【高山市営・長尾地区土地改良事業】 に関し、岐阜県知事に申請した関係文書の開示を求めたところ、岐阜県には、【一片の紙片すら保存されていない】 ということでした。 このことについては岐阜県の職員らも驚き、岐阜県の旧文書が保管されているという、滋賀県の栗東町(現栗東市)まで何度も出かけて探したが、結果はおなじ。何もないということでした。
 その理由はあとでわかることになりました。
 第九項は省略します。
 いずれも、高山市の重大な土地改良法違反の疑いがあります。

土地改良法 第五十二条の二
審査及び公告等
第五十二条の二  都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
2  都道府県知事は、前条第一項の認可の申請について、左の各号の一に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
一  申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
二  換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾しているとき。
3  前条第八項ただし書の場合において、第一項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をきかなければならない。
4  第一項の規定による適否の決定については、第八条第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良事業計画書及び定款」とあるのは、「換地計画書」と読み替えるものとする。

◆0167 山本正樹は、登記申請書(換地計画書)を改竄

2013年10月20日 | 土地改良事業の不正
◆0167 山本正樹は、登記申請書(換地計画書)を改竄

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業は高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十条の準用。
 高山市営・長尾地区土地改良事業地内には、すでに述べているように、【国有地】 がありました。建設省所有(現、国土交通省)の里道と呼ばれる道路と水路です。これらの土地は、土地改良事業地に編入になり、事業完了後は、建設省に換地されました。
 しかし、建設省の従前所有地は、【道路、六筆。水路二筆でした】 これが換地処分により、【道路、四筆、水路二筆】になりました。総計表ではそのようになっています。ところが、換地計画書、個別の建設省の項を見ますと、換地の欄に別の筆跡で、地区外の土地が書き加えられています。つまり、【岐阜県知事の認可と公告】 があったあとに、【換地計画書の改竄】 が行われているのです。この改竄を行ったのは、【山本正樹】であったことが判明しています。一筆加筆したことにより、総計表の筆数も当然、【道路、七筆】 と訂正するべきをこちらはそのまま【道路、六筆】と一致しません。
 このほかにも【岐阜県知事の認可と公告】 があったあとに、【換地計画書の改竄】 が行われたあとに、随所に、恣意に改竄が行われています。
 高山市は岐阜県知事から送られてきた、【換地計画書(登記申請書)】 をなぜ山本正樹証人にわたしたのか? はなはだ疑問ですが、山本正樹の行為は、【刑法第一五六条 虚偽公文書作成罪(公文書虚偽記載)】 の疑義があります。
 このことは、登記申請書(換地計画書)を受理した、【岐阜地方法務局高山支部】 に疑問を呈し、何度も懇談しました。職員らは、登記申請書(換地計画書)の数値が別の筆跡で書き換えられ、しかも、訂正印すら押印されていないことなど当時の法務局の不備があったことを認め、佐藤職員は、【申請者に訂正を求める】。もし応じないときは、【職権で補正する】 と約束しました。しかし、いまだに打ち棄てられたままになっています。
 のちに、谷口職員は、【これは、高山市の昭和四〇年代の土地改良事業ではありませんか?*】 と薄笑いしていました。 当時の土地改良事業とはこのようなもので、被害者は私一人ではなかったのです。
 さらに、事業地内には、建設省の手を離れた建設省の旧地が、いまだに換地もされず放置されています。

【土地改良法 第五十条】
(国有地の譲与又は国有地への編入)
第五十条  土地改良事業(農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設(以下「道路等」という。)の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、これを無償で土地改良区又はその地区内にある土地の所有者に譲与する。
2  土地改良事業の施行により生じた道路等で前項の用途廃止のあつたものに代るべきものは、無償で国有地に編入する。

◆0166 専門的知識を有する職員の援助は受けていない

2013年10月20日 | 土地改良事業の不正
◆0166 専門的知識を有する職員の援助は受けていない

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業は高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第四十七条の準用。
 土地改良法 第四十七条は、三項目に分けられ、次のように規定されています。
 市町村は、土地改良事業の工事につき第七条第五項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。 二項では、第七条第六項の規定が準用されています。
 しかし、高山市は、この援助を受けていません。

(工事に必要な援助請求)
第四十七条  土地改良区は、土地改良事業の工事につき第七条第五項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。
2  前項の場合には、第七条第六項の規定を準用する。

【土地改良法第七条】
(設立認可の申請)
5  第一項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
6  都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。


◆0165 高山市は【定款】についての規定を無視

2013年10月20日 | 土地改良事業の不正
◆0165 高山市は【定款】についての規定を無視

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業は高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】  
 土地改良法 第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、【土地改良法 第三十六条の二、第一項】 の準用で、定款についての規定で、次の内容となっています。
一  名称及び認可番号
二  地区
三  事業
四  事務所の所在地
五  経費の分担に関する事項
六  役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
七  事業年度
八  公告の方法
 これらについては高山市はどのように準用したでしょうか?
 実は、これらの規定はまったく適用されいません。 高山市の重大な土地改良法違反の疑いがあります。
【土地改良法 第三十六条の二、第一項】
(定款)
第十六条  土地改良区の定款には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一  名称及び認可番号
二  地区
三  事業
四  事務所の所在地
五  経費の分担に関する事項
六  役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
七  事業年度
八  公告の方法
2  事業年度については、農林水産省令で定める。



◆0164 経費の賦課は省略

2013年10月19日 | 土地改良事業の不正
◆0164 経費の賦課は省略

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【美津】さん。
 ここから 【土地改良法 第九十六条の四】 になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業は高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】  
 土地改良法 第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、まず、第三十六条、第一項と、第四項から第七項までが最初に準用されています。【土地改良法 第三十六条】 は【経費の賦課】 について規定されています。省略します。

【土地改良法 第三十六条、第一項】
【土地改良法 第三十六条、第一項、第四項から第七項】
(経費の賦課)
第三十六条  土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費(第九十条第四項(第九十一条第四項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第八項又は第九十一条第五項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。
2  前項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。
3  土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第一項に規定するもののほか、定款の定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。
4  組合員は、第一項の規定により賦課された金銭、夫役若しくは現品又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない。
5  夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。
6  夫役又は現品は、金銭で代えることができる。
7  土地改良事業の施行に関し第一項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。
8  土地改良区は、第一項又は第三項の規定による場合のほか、定款の定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定受益者」という。)から、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。
9  土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。
10  前項の規定により特定受益者又は市町村長の意見が述べられたときは、第八項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。


◆0163 土地改良法の準用と読み替え

2013年10月19日 | 土地改良事業の不正
◆0163 土地改良法の準用と読み替え

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【美津】さん。
 ここから 【土地改良法 第九十六条の四】 になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業は高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか? 長文になりますので項目ごとに区切り、以下順に見てゆきます。

【土地改良法 第九十六条の四】 
(準用規定)
第九十六条の四  第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項及び第四項から第七項まで、第三十六条の二第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項まで、第五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三、第五十八条から第六十五条まで、第八十八条、第九十条第四項並びに第九十三条の規定を準用する。この場合において、第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項中「定款」とあり、第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」と、第三十六条第一項中「その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、同条第四項中「組合員」とあるのは「第九十六条の四第一項において読み替えて準用する第一項に規定する者」と、第三十六条の二第一項中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを」とあるのは「土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、その第三条に規定する資格に係る土地を」と、「当該組合員」とあるのは「その者」と、第五十二条第六項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、同条第七項中「第二十七条、第二十八条」とあるのは「第二十八条」と、第五十二条の三第二項中「「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」」とあるのは「「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項」とあるのは「前条第六項」」と、第五十三条の四第二項中「第五十二条第四項から第九項まで及び」とあるのは「第五十二条第五項前段及び第六項から第九項まで並びに」と、第五十五条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、第五十七条の二第一項及び第三項中「都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条第一項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理規程を定め」と、第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第九十六条の四第一項において読み替えて準用する第三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、第六十四条中「第百十三条の二第二項」とあるのは「第百十三条の二第三項」と、第八十八条第一項中「第八十五条から前条まで」とあるのは「第九十六条の二及び第九十六条の三」と、「国又は都道府県は、応急工事計画を定めて」とあるのは「市町村は、当該市町村の議会の議決を経て応急工事計画を定め、」と、第九十条第四項中「前二項に掲げる者」とあるのは「第九十六条の四第一項において読み替えて準用する第三十六条第一項に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と、第九十三条中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
2  前項において読み替えて準用する第八十八条第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六項の規定を準用する。

◆0162 土地改良法 第九十六条の三は、一時保留します

2013年10月19日 | 土地改良事業の不正
◆0162 土地改良法 第九十六条の三は、一時保留します

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】さん。
 【土地改良法 第九十六条の三】 は、【土地改良事業の変更等】 について、6項目に分けた規定がありますが、一時保留して次の 【土地改良法 第九十六条の四】 に移ります。 
(土地改良事業の変更等)
第九十六条の三  前条第一項の規定により土地改良事業を行う市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
2  前項の市町村は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。
3  第一項の市町村は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又は農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の三分の二以上の同意及び土地改良区の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4  前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第五条第五項及び第六条の規定を準用する。
5  第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第五項及び第六項、第八条第二項及び第三項、第四十八条第四項及び第六項、第八十七条第三項から第十項まで並びに前条第五項及び第六項の規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と、第四十八条第四項中「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第九十六条の三第二項の三分の二以上の同意」と、同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第九十六条の三第二項」と、前条第五項中「第一項の規定により土地改良事業計画を定める」とあるのは「第九十六条の三第一項の規定により土地改良事業計画の変更をする」と、「当該土地改良事業の施行」とあるのは「その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行」と読み替えるものとする。
6  第一項の規定による土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、市町村は、前項において準用する第八十七条第五項から第七項までに規定する手続(前項において読み替えて準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略することができる。

◆0161 異議の申立て

2013年10月19日 | 土地改良事業の不正
◆0161 異議の申立て

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】さん。
【土地改良法 第九十六条の二 第七項】は、準用規定です。
 【市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる】 と定められています。
 高山市が、【高山市営・長尾地区土地改良事業】をおこなうとすれば、【土地改良法 第八十七条、第六項】 の規定により、第一項の土地改良事業計画についての異議申立ては、行政不服審査法の規定により、【縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内】 と定められていますが、公告縦覧が行われていないのですから、異議申立てのきかいなどありませんでした。

【土地改良法 第九十六条の二 第七項】
7  第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項から第六項まで、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項から第十項までの規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

【土地改良法 第八十七条 第一項から第十項】
国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画
第八十七条  前条第一項の規定により申請に係る土地改良事業につき適当とする旨の決定をしたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その決定に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、それぞれ、その決定に係る国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うため、土地改良事業計画を定めなければならない。
2  前項の場合には、第七条第三項及び第四項並びに第八条第二項及び第三項の規定を準用する。
3  第一項の土地改良事業計画は、これに基づいて施行される土地改良事業が第八条第四項第一号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。
4  第一項の土地改良事業計画において非農用地区域を定める場合には、その非農用地区域は第八条第五項各号に掲げる要件に適合することとなるように定めなければならない。
5  農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
6  第一項の土地改良事業計画についての異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条 の期間は、前項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内とする。
7  前項の規定による異議申立てを受けたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その異議申立てに係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県知事がその協議により)、第八条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、第五項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
8  国又は都道府県は、第六項の異議申立てがないとき、又は異議申立てがあつた場合においてそのすべてについて前項の規定による決定があつたときでなければ、当該土地改良事業計画による工事に着手してはならない。
9  第一項の土地改良事業計画による事業の施行については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
10  第一項の土地改良事業計画に不服がある者は、第七項の規定による決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

◆0160 岐阜県知事平野三郎は、公告と縦覧を行っていない

2013年10月19日 | 土地改良事業の不正
◆0160 岐阜県知事平野三郎は、公告と縦覧を行っていない

201000625 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】さん。
【土地改良法 第九十六条の二 第七項】は、準用規定です。
 【市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる】 と定められています。
 高山市が、【高山市営・長尾地区土地改良事業】をおこなうとすれば、【土地改良法 第八十七条、第五項】 の規定により、岐阜県知事は 【土地改良事業計画の公告、二十日以上の期間を定めて
土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない】 と定められていますが、
 岐阜県知事平野三郎はこの 【公告と縦覧】 を行っていません。
 岐阜県知事の重大な土地改良法違反の疑いがあります。

【土地改良法 第九十六条の二 第七項】
7  第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項から第六項まで、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項から第十項までの規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

【土地改良法 第八十七条 第一項から第十項】
国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画
第八十七条  前条第一項の規定により申請に係る土地改良事業につき適当とする旨の決定をしたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その決定に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、それぞれ、その決定に係る国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うため、土地改良事業計画を定めなければならない。
2  前項の場合には、第七条第三項及び第四項並びに第八条第二項及び第三項の規定を準用する。
3  第一項の土地改良事業計画は、これに基づいて施行される土地改良事業が第八条第四項第一号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。
4  第一項の土地改良事業計画において非農用地区域を定める場合には、その非農用地区域は第八条第五項各号に掲げる要件に適合することとなるように定めなければならない。
5  農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
6  第一項の土地改良事業計画についての異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条 の期間は、前項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内とする。
7  前項の規定による異議申立てを受けたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その異議申立てに係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県知事がその協議により)、第八条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、第五項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
8  国又は都道府県は、第六項の異議申立てがないとき、又は異議申立てがあつた場合においてそのすべてについて前項の規定による決定があつたときでなければ、当該土地改良事業計画による工事に着手してはならない。
9  第一項の土地改良事業計画による事業の施行については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
10  第一項の土地改良事業計画に不服がある者は、第七項の規定による決定に対してのみ、取消
しの訴えを提起することができる。


◆0159 土地改良法 第八十七条、第四項の規定は、省略します

2013年10月19日 | 土地改良事業の不正
◆0159 土地改良法 第八十七条、第四項の規定は、省略します

201000625 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】さん
【土地改良法 第九十六条の二 第七項】は、準用規定です。
 【市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる】 と定められています。
 土地改良法 第八十七条、第四項の規定は、省略します。

【土地改良法 第九十六条の二 第七項】
7  第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項から第六項まで、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項から第十項までの規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

【土地改良法 第八十七条 第一項から第十項】
国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画
第八十七条  前条第一項の規定により申請に係る土地改良事業につき適当とする旨の決定をしたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その決定に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、それぞれ、その決定に係る国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うため、土地改良事業計画を定めなければならない。
2  前項の場合には、第七条第三項及び第四項並びに第八条第二項及び第三項の規定を準用する。
3  第一項の土地改良事業計画は、これに基づいて施行される土地改良事業が第八条第四項第一号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。
4  第一項の土地改良事業計画において非農用地区域を定める場合には、その非農用地区域は第八条第五項各号に掲げる要件に適合することとなるように定めなければならない。
5  農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
6  第一項の土地改良事業計画についての異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条 の期間は、前項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内とする。
7  前項の規定による異議申立てを受けたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その異議申立てに係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県知事がその協議により)、第八条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、第五項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
8  国又は都道府県は、第六項の異議申立てがないとき、又は異議申立てがあつた場合においてそのすべてについて前項の規定による決定があつたときでなければ、当該土地改良事業計画による工事に着手してはならない。
9  第一項の土地改良事業計画による事業の施行については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
10  第一項の土地改良事業計画に不服がある者は、第七項の規定による決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

◆0158 岐阜県公報の大きな矛盾

2013年10月19日 | 土地改良事業の不正
◆0158 岐阜県公報の大きな矛盾

201000625 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】さん
【土地改良法 第九十六条の二 第七項】は、準用規定です。
 【市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる】 と定められています。
 土地改良法 第八十七条、第三項の規定を準用は、第八条第四項第一号の政令で定められる基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならないと規定されています。
 土地改良法 第八条、第四項。第一号の政令。 とは、土地改良事業が、第一条に規定する目的及び原則を基礎として政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するものでないとき。 と規定されています、【土地改良事業施行に関する基本的な要件に適合しないとき】 には、岐阜県知事は認可申請を行ってはならない。とされています。
 このことは、高山市が行う 【高山市営・長尾地区土地改良事業の施行】 について、【認可】、あるいは 【不当】 のいずれをも行っていなかったことを示しています。
 先に述べました湯に、平野三郎岐阜県知事は、高山市の行う 【高山市営・長尾地区土地改良事業】 に監視、提出された換地計画書を認可し、縦覧まで行ったとする【岐阜県公報】 の記述は大きく矛盾することになります。

【土地改良法 第九十六条の二 第七項】
7  第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項から第六項まで、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項から第十項までの規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

【土地改良法 第八十七条 第一項から第十項】
国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画


◆0157 詳細な審査、認可をしない平野三郎岐阜県知事

2013年10月18日 | 土地改良事業の不正
◆0157 詳細な審査、認可をしない平野三郎岐阜県知事

201000625 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】さん
【土地改良法 第九十六条の二 第七項】は、準用規定です。
 【市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる】 と定められています。高山市がこれを行うとすれば、岐阜県知事は、その申請に基づいて、【土地改良事業計画】と、【定款】について詳細な審査を行つてその適否を決定し、高山市に通知しなければならないはずです。
 ですが、高山市は、岐阜県知事に対し、【土地改良事業計画】と、【定款】を提出していないのですから、岐阜県知事は【詳細な審査を行つてその適否を決定】 するどころか、高山市に結果を通知することなど行っていませんでした。

【土地改良法 第九十六条の二 第七項】
7  第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項から第六項まで、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項から第十項までの規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

審査及び公告等
【第八条第一項から、第三項】
第八条  都道府県知事は、前条第一項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
3  前項の調査は、当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。


◆0156 専門的知識を有する職員の援助は行われていない

2013年10月18日 | 土地改良事業の不正
◆0156 専門的知識を有する職員の援助は行われていない

201000625 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】さん
【土地改良法 第九十六条の二 第七項】は、準用規定です。
 【市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる】 と定められていますが、これを行うには次の規定が守られていなければなりません。
 高山市が事業主体となって、【高山市営・長尾地区土地改良事業】 を行うには、【土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定めて、岐阜県知事に認可申請するべきですが、これらのことについて、【農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる】 こととされていますが、高山市は岐阜県知事に対し、【援助を求めること】 は行っていません。

【土地改良法 第九十六条の二 第七項】
7  第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項から第六項まで、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項から第十項までの規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

【土地改良法 第七条、第六項】
6  都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。


◆0155 土地改良事業計画、定款が作成されていない

2013年10月18日 | 土地改良事業の不正
◆0155 土地改良事業計画、定款が作成されていない

201000625 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】さん
【土地改良法 第九十六条の二 第七項】は、準用規定です。
 【市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる】 と定められていますが、これを行うには次の規定が守られていなければなりません。
 高山市が事業主体となって、【高山市営・長尾地区土地改良事業】 を行うには、【土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定めて、岐阜県知事に認可申請するべきですが、【土地改良事業計画、定款】 は作成されておらず、認可申請も行われていません。つまり、有効な事業者としての資格が得られていません。
 特に、土地改良事業計画、定款は、土地改良区、市町村のいずれを問わず絶対に作成されていなければならない文書ですが、高山市は作成していません。
 長尾土地改良組合は、無権の団体ですが、【高山市営・長尾地区土地改良事業を施行した】 と証言した山本正樹証人が組合長を勤めたという長尾土地改良組合も作成していません。
 また、岐阜県知事に対し、農用地の改良、開発、保全などについて関し専門的知識を有する職員の援助を求めることもされていません。
 高山市の重大な土地改良法違反の疑いがあります。

【土地改良法 第九十六条の二 第七項】
7  第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項から第六項まで、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項から第十項までの規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

【土地改良法 第七条、第五項】
5  第一項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。

(設立認可の申請)
第七条  第五条第二項の三分の二以上の同意(同条第四項に規定する土地改良区の設立については、同条第二項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定め、同項の認可を申請することができる。