◆0169 高山市営・長尾地区土地改良事業は登記がされておらず、認可番号もない
201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】さん。
ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二、【審査及び公告等】 について規定されています。
ここでは都道府県知事は、市町村から土地改良事業の認可の申請があつたときは、【換地計画につき詳細な審査を行なつて適否を決定し、その旨を市町村に通知しなければならないことになっています。しかし、高山市から補正、その認可申請が出されておりませんから岐阜県知事は認可しておらず、岐阜県公報に寄る公告も行っていません。高山市が行う、【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、認可がないばかりか事業主体としての登記がされておらず、認可番号がありません。
絶対に必要な手続きを経ずに行った高山市の【高山市営・長尾地区土地改良事業】 には、重大な疑義があり、岐阜県ともども、土地改良法違反の疑いがあります。
土地改良法 第五十二条の二
審査及び公告等
第五十二条の二 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】さん。
ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二、【審査及び公告等】 について規定されています。
ここでは都道府県知事は、市町村から土地改良事業の認可の申請があつたときは、【換地計画につき詳細な審査を行なつて適否を決定し、その旨を市町村に通知しなければならないことになっています。しかし、高山市から補正、その認可申請が出されておりませんから岐阜県知事は認可しておらず、岐阜県公報に寄る公告も行っていません。高山市が行う、【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、認可がないばかりか事業主体としての登記がされておらず、認可番号がありません。
絶対に必要な手続きを経ずに行った高山市の【高山市営・長尾地区土地改良事業】 には、重大な疑義があり、岐阜県ともども、土地改良法違反の疑いがあります。
土地改良法 第五十二条の二
審査及び公告等
第五十二条の二 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。