暘州通信

日本の山車

◆0171 土地改良法 第五十二条の四、は省略します

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0171 土地改良法 第五十二条の四、は省略します

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
 土地改良法 第五十二条の四、は省略します。

第五十二条の四  都道府県知事は、前条第一項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項において準用する第九条第二項の規定による決定があつたときは、前条第二項において準用する第九条第四項の場合を除いて、第五十二条第一項の認可をしなければならない。
2  前項の規定による認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。
3  第一項の規定による認可及びその認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。


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