暘州通信

日本の山車

仮称Y地

2019年03月24日 | 日本山車論
仮称Y地

「仮称Y地」とは、仮称Q地、仮称R地とおなじように、長尾畑総事業地内に建設される計画の
道路用地に接続する道路用地として、高山市職員東雪哉が土地改良法第114条により
分筆しました。地積は107平方メートル。地番は、越後991番2.地目は道路です。

この道路も、長尾畑総が未完了なので、未建設のままとなっています。

また、仮称Y地は、長尾畑総にお土地改良事業地なのですが、高山市(山本正樹)は、
この土地を長尾土改の事業地として改竄して嘱託登記申請書に記載するという虚偽公文書を作成したために間違った登記が行われ、しかも、道路ではなく、井溝として登記が完了したため、越後991番2は、長尾畑総と長尾土改の両方に二重登記がなされるという誤りがあります。

 長尾土改は、事業地内にあった越後は事業完了後に丁の区域の変更が行われましたから、地内には越後の地名の付く土地はありません。



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