暘州通信

日本の山車

◆0172 【高山市西之一色地区土地改良確定測量図・地積図、地形図】の作成者はだれか?

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0172 【高山市西之一色地区土地改良確定測量図・地積図、地形図】の作成者はだれか?

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
 土地改良法 第五十二条の五、
 土地改良法 第五十二条の五は、【定款】、【規約】、【換地計画】 とともに、本案、【高山市営・長尾地区土地改良事業の最も疑惑となる中核】です。
 次の第一号から第五号の文書等は、市町村が行う公営事業においては、市町村が調製すべきものです。山本正樹証人は【換地計画書は、岐阜県土地改良事業団体連合会(略称、岐阜県土連)から用紙をもらってきて私が作成しました】 と証言しましたが、これはまったくの偽証です。山本正樹証人は、【岐阜県土地改良事業団体連合会】 が作成した、【換地計画書の改竄を行った】に過ぎません。
 【換地計画書の地積計算】は、【高山市西之一色地区確定測量図・地積図】をもとに作成された【西之一色地区確定測量面積計算書】 で計算された地積(換地農地の面積)により算出された数値が基礎となっています。山本正樹証人は、この【高山市西之一色地区土地改良確定測量図・地積図、地形図】 は、長尾土地改良組合が作成したものではなく、山本正樹証人が自分で作ったという 【換地計画図】 を示し、換地をきめたのは、この 【換地計画図】 だと証言し、言い張りましたが、手書きの不正確な略図であり、数値の記載がなく、到底面積が計算されうるような正確な図面ではありませんでした。
 山本正樹証人の偽証です。
 一方、高山市農務課長山本弘重は、【高山市西之一色地区土地改良確定測量図・地積図、地形図】 は、高山市が作成したものではないと断言し、その根拠として、図面の表題は、【高山市営・長尾地区土地改良事業確定測量図・地積図、地形図】と記載されていないこと。【作成者・高山市とはどこにも記載が無い】。【作成年月日の記載が無い】 といっています。
 つまり、【高山市長尾土地改良確定測量図・地積図、地形図】 の二葉の図面は、長尾土地改良組合も、高山市も作成者であることを否認しています。
 ところがのちにになって、大規模林道に接道する、【高山市道・西之一色越後線】 は、私の所有地前で極端なカーブとなり、しかも狭隘な道路になったと記述しましたが、高山市土木課長田屋英明と、高山市土木課課長補佐西本清文は、現地の測量は行われておらず。
高山市道建設の元になったの測量図面は、【高山市西之一色地区土地改良確定測量図・地積図、地形図】だったと述べ、高山市農務課長山本弘重の説明と、高山市土木課長補佐西本清文の説明は、おなじ高山市のうちでも大きく食い違っています?

(換地計画)
第五十二条の五  換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一  換地設計
二  各筆換地明細
三  清算金明細
四  換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細
五  その他農林水産省令で定める事項


最新の画像もっと見る

コメントを投稿