暘州通信

日本の山車

●897 高山市は議会議事録を偽造!

2006年11月12日 | 高山市の不正
●897 高山市は議会議事録を偽造!
新飛騨食肉センタ-は農地に建設? など高山市と高山市長土野守の責任を追求する一連の裁判で、岐阜地方裁判所に被告高山市代表者高山市長土野守は数々の偽造文書を作成し法廷に提出している。
叙述が前後するが、まずこちらの問題から、
高山市は新飛騨食肉センタ-建設用敷地を飛騨ミート農業協同組合連合会に貸し付ける契約をしていなかった。
公有財産を貸し付けるには市議会の議決が必要だ(地方自治法)。しかし、高山市は市議会の議決を経ずにこの貸付を行なっていた。これは、高山市議会議員中田清介(自民系)、小井戸真人、伊嶌明博(共産党)議員らにそれぞれ確かめ、議会議決が行なわれていないと回答があったことからも裏付けられる。
阪下六代弁護士(高山市)は、裁判所に、【高山市条例により市議会議決は不要である】という文書を提出した。
法の序列から言って、一地方の条例が地方自治法に優先することはない。と追求したところ、
なんと、次回の法廷で、杉本健三市議会議長が証明した【議会証明】が証拠として提出され、【新飛騨食肉センタ-建設用地を貸し付ける議決があったことを証明する】との議事証明が提出された。不利になった状況を脱出するための偽造公文書である。
驚いたことに、岐阜地方裁判所はこれを【行政の作成した文書を真正な文書】として扱い審理はつづいた。
まったくとんでもない裁判所林道春判事、杉本健三市議会議長である。



日記ブログ・ランキングに参加しています。

  日記@BlogRanking




●888 国有地に無断で建設?

2006年11月06日 | 高山市の不正
●888 国有地に無断で建設?

新飛騨食肉センタ-の建設をはじめた飛騨ミート農業協同組合連合会。
建築物は高山市が国から借りて高山市道としている2路線と農業用水路の上にも及んでいた。
高山市は国有地を貸し付ける許可をしておらず、国の土地を管理する岐阜県も事実を知りながら見てみぬフリ。
ウラに梶原拓岐阜県知事、高山市長土野守の密約、これに国や岐阜県の補助金から流用した金が岐阜県議会議員、高山市議会議員らに流れていたとの情報が寄せられている。



●886 条例も定めずマルナゲ

2006年11月06日 | 高山市の不正
●886 条例も定めずマルナゲ

高山市の新飛騨食肉センタ-が。平成12年4月1日から6月までのわずか3ヶ月たらずで、農協系の団体である飛騨ミート農業協同組合連合会にマルナゲされていた問題。

高山市は市条例さえも制定していなかった。
高山市議会議員らの資質や意識がいかに低いかの悪例である。ちなみに他県、田市町村の条例制定状況を検索してみると(ブログの文字制限限界まで検索で抽出)、
岳南食肉センター条例
附則(昭和44年8月22日岳南食肉センター組合条例第4号) この条例は、公布の日から施行する。 附則(昭和46年11月27日岳南食肉センター組合条例第3号) ... 附則(昭和51年3月26日岳南食肉センター組合条例第2号) ...
www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/reiki/reiki_honbun/g3080610001.html - 9k -

亀岡市食肉センター条例
亀岡市食肉センター条例. 平成17年9月30日. 条例第42号. 亀岡市食肉センター条例(平成12年亀岡市条例第42号)の全部を改正する。 ... 第17条 使用者においてセンターの施設若しくは附帯設備の使用又はこの条例 ...
www.city.kameoka.kyoto.jp/reiki_int/reiki_honbun/ak10809311.html - 19k -

新潟市食肉センター条例
に食肉センターの管理を行わせる。 (平17条例59・全改) (指定管理者の指定の手続) ... (平9条例22・一部改正) 食肉センターの使用料表. 区分. 金額(円) と畜場使用料. 牛・馬 ...
www.city.niigata.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/ae40204231.html - 19k -

都城市食肉センター条例
都城市食肉センター条例. 平成18年1月1日. 条例第179号 (設置) ... 3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市食肉センター条例(平成17年都城市条例第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例 ...
city.miyakonojo.miyazaki.jp/mkj/reiki_int/reiki_honbun/ar32205481.html - 29k -

神戸市立食肉センター条例
第3条 食肉センターを使用しようとする者は,この条例に定めるところにより,市長の許可を受け,使用料を納めなければならない。 ... 第10条 食肉センターの使用時間及び休業日その他この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。 ...
www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/reiki/reiki_honbun/k3020619001.html - 2006年9月25日 - 11k -

食肉流通センター条例
食肉流通センター条例. 昭和53年9月30日. 条例第44号 (目的及び設置) 第1条 本市は、食用に供するために行う獣畜の処理及び肉類の流通の円滑化に資するため、食肉流通センターを設置する。 ...
www.city.kanazawa.ishikawa.jp/reiki/reiki_honbun/a4000490001.html - 2006年9月29日 - 18k -

豊田市食肉センター条例
豊田市食肉センター条例. 昭和42年9月27日. 条例第44号 ... 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市食肉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 ...
www.city.toyota.aichi.jp/reiki_int/reiki_honbun/i5130279001.html - 10k -

長岡市営食肉センター条例
長岡市営食肉センター条例. 昭和51年3月30日. 条例第13号 (趣旨) ... この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市営食肉センター条例の規定は、昭和53年11月1日から適用する。 ...
www.city.nagaoka.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e4030418001.html - 13k -

熊本市食肉センター条例
熊本市食肉センター条例. 昭和39年03月23日. 条例第33号 ... 熊本市食肉センター条例. 昭和39年3月23日. 条例第33号 (趣旨) ... 第4条 センターの使用時間及び休場日は、市長が定める。 (昭39条例79・一部改正) ...
www.city.kumamoto.kumamoto.jp/reiki_int/reiki_honbun/aq40204191.html - 21k -

熊本市食肉センター条例施行規則
熊本市食肉センター条例施行規則. 昭和39年12月26日. 規則第57号. 目次 ... 熊本市食肉センター条例施行規則第7条第1項の規定により、 ... 作業場内へ立ち入るときは、熊本市食肉センター条例施行規則第20条を遵守すること。 ...

池田町食肉センター条例
池田町食肉センター条例. 昭和61年12月22日. 条例第22号. 池田町食肉センター条例(昭和42年条例第42号)の全部を改正する。 (目的) ... 第9条 町長は、食肉センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、 ...
www.town.ikeda.hokkaido.jp/reiki/reiki_honbun/aa19603411.html - 18k -

三沢市食肉処理センター条例施行規則
この規則は、三沢市食肉処理センター条例(昭和45年三沢市条例第38号。 ... 第9条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第6条の規定に基づき、三沢市食肉処理センター(以下「処理センター」という。 ...
www.net.pref.aomori.jp/misawa/reiki/reiki_honbun/c0080444001.html - 28k -

豊田市食肉センター条例
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市食肉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 ... 2 この条例施行の際、現に許可を受けて食肉センターの施設を利用している者は、 ...
www.city.toyota.aichi.jp/reiki_int/reiki_honbun/ai51302791.html - 14k -

亀岡市食肉センター条例施行規則
亀岡市食肉センター条例施行規則. 平成18年3月20日. 規則第17号. 亀岡市食肉センター条例施行規則(平成12年亀岡市規則第50号)の全部を改正する。 (趣旨) 第1条 この規則は、亀岡市食肉センター条例(平成17年亀岡市条例第42号。 以下「条例」という。 ...
www.city.kameoka.kyoto.jp/reiki_int/reiki_honbun/k1080952001.html - 22k -

食肉流通センター条例施行規則
この規則は、食肉流通センター条例(昭和53年条例第44号。 以下「条例」 ... 第7条 条例第8条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、石川県金沢食肉流通センター指定管理者指定申出書(別記様式)により行わなければならない。 ...
www.city.kanazawa.ishikawa.jp/reiki/reiki_honbun/aa40004911.html - 13k -

池田町食肉センター条例施行規則
第1条 この規則は、池田町食肉センター条例(昭和61年条例第22号。 以下「条例」という。 ... 3 条例第3条の規定に基づき冷蔵庫を使用しようとする者は、食肉センター冷蔵庫使用申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、許可を受けるものとする。 ...
www.town.ikeda.hokkaido.jp/reiki/reiki_honbun/aa19603421.html - 27k -

三沢市食肉処理センター条例
三沢市食肉処理センター条例. 昭和45年9月30日. 条例第38号 (目的) 第1条 この条例は、と畜場法 ... 2 この条例の施行の際現に受けている食肉処理センターの使用の許可の係る使用料及びと殺解体料については、なお従前の例による。 ...
www.net.pref.aomori.jp/~misawa/reiki/reiki_honbun/c0080443001.html - 10k -

福山市食肉センター条例
福山市食肉センター条例. 昭和41年5月1日. 条例第43号 (設置) ... 第5条 食肉センターを使用しようとする者は、 ... 第9条 食肉センターの使用順位は、獣畜の引入順序による。 (昭42条例25・一部改正) ...
city.fukuyama.hiroshima.jp/.../reiki_int/reiki_honbun/am30804531.html - 2006年8月18日 - 22k -

福山市食肉センター条例施行規則
福山市食肉センター条例施行規則. 昭和41年5月1日. 規則第38号 (趣旨) ... 食肉センター冷蔵室使用願により、市長に申請しなければならない。 3 市長は、条例第5条第2項の許可をしたときは、使用者に食肉センター ...
city.fukuyama.hiroshima.jp/.../reiki_int/reiki_honbun/m3080454001.html - 4k -
長岡市営食肉センター証紙購買基金条例 <農政課>
見出し/沿革. 長岡市営食肉センター証紙購買基金条例 <農政課> 昭和51年06月24日 ... 第4条(運用益金の整理) 第5条(委任) 長岡市営食肉センター証紙購買基金条例 ... 本市は、長岡市営食肉センターにおいて、新潟県収入証紙 ...
- 1 - 高松市食肉 セ ン タ ー 条例 ( 平成 1 1 年高松市条例第 2 7 号 ) (PDF)
2 高松市食肉 セ ン タ ー 条例 ( 昭和 3 6 年高松市条例第 1 6 号 ) の 一部 を 次 の ... 3 高松市食肉 セ ン タ ー 分室条例 は , 廃止 す る 。 ( 準備行為 ) 4 食肉 セ ン タ ー を 供用 ...
www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/3700_L17_4 shokuniku_jyourei.pdf - 23k - htmlで見る - このサイト内で検索

東庄町食肉センター管理規則
東庄町食肉センター設置及び管理に関する条例(昭和52年東庄町条例第10号。 以下「条例」 ... 2 前項に定める時間外の入出庫は、使用者があらかじめ、その入出庫の時間を食肉センター管理者又は管理者の指定した者に申し出て許可を得るものとする。 ...
www.town.tohnosho.chiba.jp/html/reiki/reiki_honbun/ag04902961.html - 8k -
- 1 - (PDF)
高松市食肉 セ ン タ ー 条例施行規則 ( 平成 1 1 年高松市規則第 1 0 1 号 ) ... 4 附則第 2 項 の 規定 に よ る 改正前 の 高松市食肉 セ ン タ ー 条例施行規則 に 規定 ...
www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/3700_L18_5 shokuniku_kisoku.pdf - 16k - htmlで見る - このサイト内で検索

東庄町食肉センター設置及び管理に関する条例
東庄町食肉センター設置及び管理に関する条例. 昭和52年03月23日. 条例第10号. 第1条(趣旨) ... 2 前項の規定により指定管理者に食肉センターの管理を行わせる場合にあっては、第7条及び第8条中「町長は」とあるのは「指定管理者は」 ...
www.town.tohnosho.chiba.jp/html/reiki/reiki_honbun/ag04902951.html - 19k -
静岡県東部食肉センター廃止手続の停止を求める仮処分申立
1 債務者は、静岡県東部食肉センター組合と畜場事業の設置等に関する条例を2002年3月31日限り廃止する手続を停止する。 ... 静岡県東部食肉センター組合と畜場事業の設置等に関する条例が制定され、債務者は同条例の適用を受けるようになった。 ...
plaza.across.or.jp/~fujimori/syokuniku.html - 14k -

新潟県食肉衛生検査センター設置条例
新潟県食肉衛生検査センター設置条例. 昭和40年4月1日. 新潟県条例第9号 ... 新潟県食肉衛生検査センター設置条例 (昭42条例9・平5条例9・改称) (設置) ... 第2条 食肉衛生検査センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。 ...
www.pref.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/ae40104721.html - 2006年8月11日 - 8k -

3. 食肉センター食肉市場各種料金 (PDF)
食肉センター食肉市場各種料金 ※( )は非上場使用料等. 枝肉100k. g未満. 枝肉100k ... 食肉 セ ンター 使用料. 市条例による. 解. 体. 料. 卸売業者が徴収. 検. 査. 手. 数. 料. 県条例による. 格. 付. 手. 数. 料. 日本食肉格付協会. 牛・馬. 豚 ...
www.city.yokkaichi.mie.jp/syokuniku/date/pdf/3.pdf - 9k - htmlで見る - このサイト内で検索
http://www.scn-net.ne.jp/~jcp-hira/2002-03gian.htm

2 (株)神奈川食肉センターの事業報告・事業計画について ... 6 平塚市民センター条例等の一部改正(来年度から市が直接管理のため) ... 食肉センター事業 0 63,500 63,500. 交通災害共済事業 27,900 ...
www.scn-net.ne.jp/~jcp-hira/2002-03gian.htm - 10k -
社団法人 日本食肉市場卸売協会 - 佐世保 市場紹介
その後昭和39年4月1日佐世保市食肉センターを開設し、卸売業者に佐世保食肉センター株式会社を指名し、と畜場・冷蔵保管・業務の委託をなし業務を開始しました。 ... 昭和48年1月条例改正により県知事の認可を受け、食肉地方卸売市場として再発足、 ...
www.jmma.or.jp/m_29.htm - 2006年10月4日 - 5k -

沿革
食肉検査を行うこととなりました。 平成14年4月1日 愛媛県食肉衛生検査センター設置. 設置条例 愛媛県食肉衛生検査センター設置条例(平成14年愛媛県条例第14号) 所管施設 (1) JAえひめアイパックス株式会社と畜場 (2)宇和島地区広域事務組合食肉センター ...
pref.ehime.jp/040hokenhukushi/.../00002541030315/ennkaku/enkaku.htm - 2006年8月22日 - 10k -
PR

近江八幡市立食肉流通施設の設置及び管理に関する条例
第1条 この条例は、食肉流通施設を整備することにより、食肉流通の改善合理化と住民の生活安定の向上に寄与することを目的とする。 (平14条例5・全改) ... 近江八幡市立食肉流通センター. 近江八幡市武佐町329番地の2 (管理の委託) ...
www.city.omihachiman.shiga.jp/reiki_int/reiki_honbun/k0050553001.html - 3k -

岐阜市食肉地方卸売市場条例施行規則
2 岐阜市食肉センター条例施行規則(昭和42年規則第42号)は、 ... 4 この規則の施行の際現に廃止前の岐阜市食肉センター条例施行規則第72条第1項の登録を受けて付属営業人となっている者は、第31条第1項の承認を受けた付属営業人とみなす。 ...
rule2.lifelong.city.gifu.gifu.jp/reiki_honbun/ai70004491.html - 2006年8月29日 - 132k -

●885 事業主体がすりかわる。

2006年11月06日 | 高山市の不正
●885 事業主体がすりかわる。
高山市が都市計画施設屠畜場の建設を行う土地を高山市土地開発公社に委託したのは、
平成12年4月1日のことである。
契約書のはじめには、【高山市が施行する(仮称)新飛騨食肉センターの建設事業……】の建設用地の取得を後者に委託すると。とちゃんと書かれていて、都市計画施設屠畜場・新飛騨食肉センターの建設も高山市が行うはずであった。
岐阜県が承認文書でも高山市が事業主体であり、高山市で関係文書の縦覧も行われている。
そのわずか3ヶ月後には建築確認申請が出され、岐阜県建築主事今尾正信は確認済証を交付して建築が始まったときには事業主体は飛騨ミート農連となっていたという【からくり】がおこなわれていたということだ。
この仕掛人は、武部勤農水大臣(当時)、全農会長大池裕(飛騨ミート農業協同組合連合会の当時代表者を兼務)、これに梶原拓前岐阜県知事、土野守高山市長、梶井正美高山市土地開発公社理事長である。


●884 やはり出たウラガネ。つぎは長崎県だ!

2006年11月06日 | 高山市の不正
●884 やはり出たウラガネ。つぎは長崎県だ!

岐阜県、福島県、和歌山県の不正、予告していたとおり、やはり出た。つぎは長崎県だ。
http://www.janjan.jp/media/0611/0611023965/1.php
公僕の裏金造り、岐阜の次は長崎で発覚 2006/11/02


 【長崎県の裏金問題で金子原二郎知事は31日記者会見し、物品の架空発注で支出した公金を業者に管理させる「預け金」と呼ばれる裏金の存在を正式に認めた。1999年6月時点で県庁全体に約1億8000万円あり、今年4月の時点でも約2080万円が残っていた。知事は裏金の存在を知りながら7年間公表しなかった】(日経新聞)
 関連報道:毎日新聞
 
 【金子知事は知事初当選から1年後の99年、知人の指摘で裏金の存在を知り「(公表して)職員を委縮させるより、まずは改めることが必要」と判断、公表せず当時の出納長に是正を指示。2000年4月には裏金の残高がゼロになったとの報告を受けたという】(西日本新聞)
 しかし、その後も水面下では不正な会計処理が続いていた。

 その手口を見ると、
【「県庁担当の営業マンの最大の仕事は裏金づくりだった」。事務用品業者の営業担当はこう述べ、「年度末が稼ぎ時。庁内をくまなく回って人間関係を築いた成果が表れる。預けの誘いがあるからだ」と、県職員からの持ち掛けだったとしている。
 事務用品購入は各課の係長の仕事。「預け」は営業マンを手招きし、指を立てることから始まったという。「指一本が百万円、二本なら二百万円。それが合図」。
 次に係長は金額と商品名などを業者に指示する。三十万円以上の購入だと県の財務規則で複数の業者の見積もりを求められるため、架空見積書は三十万円未満に小分けした。「預け」が二百万円なら最低七枚の架空見積書が必要だった。
 「預けは丼勘定。取引額の一、二割をわれわれのマージンとして上乗せして決済することもあった。税金の使い道としては正しくない。でも、営業マンですから売り上げがほしい」】と、話している。(長崎新聞)

 しかし、地元の人は黙って入られない!
【相変わらず貧乏県、長崎。県知事さんは「新幹線通し」に燃えるばっかり。もう少し県民の事考えて欲しいよう。新幹線が新しく出来ても、今までのJRと時間は大して変わらず、挙句に福岡との中間の佐賀県に赤字が出たら、長崎県が負担するという…。貧乏な長崎、そんな事やったら、県民の負担が増える~。
 ただでさえ来年から森林税という、これまたワケワカランお金を県民から徴収というのに。知事専用車に何百万使って、一発で廃車にするぐらいならそっちのお金で何とかして欲しい。(1回乗って気に入らなかったので、400万の新車を一発廃車。そのお金はもちろん県民のお金…だよね…?】(中略)【私のような若輩者が言うのも何やけど、もう長崎県、ダメダメや~】(貧乏長崎県)

 【先日この裏金でデジカメなどを購入して自分で使っていた県職員が逮捕され、その裁判の中の証言で他部署の人物に手法を教わったとの証言が出て、この組織的な裏金作りが発覚したのだ。それが無ければ発覚せず不正な経理処理は今も続いていたのだろう。全く我が地元ながら情けない話だ。
 外部調査委員会が設置され、調査が始まるようだが、徹底的に調べ膿を出し切ってもらいたい。今は否定しているが、おそらく私的流用もあるのではないか?県知事は自分の任期前からの出来事とは言え、進退をかけてすべてを白日の下に晒してもらいたい】(長崎もか・・・)

 【県庁の裏金問題で、市民オンブズマン長崎(植田行信代表世話人)は三十一日、県情報公開条例に基づき、県に対し財務会計帳票などの公文書を開示するよう請求した】(長崎新聞)
 この報道によれば、開示請求の対象は2003~5年度分の、係長が決裁した5千円未満の支出に関する財務会計帳票のほか、支出の証拠になる全書類だ。県は15日以内に、開示するか否かを決定しなければならないが、決定できない場合は延長も可能である。

 今後、誰がどのように責任を取るのだろうか? さて、あなたの県は大丈夫だろうか・・・?

(志鎌誠)





●882 モグリの屠畜場と岐阜県の許可

2006年11月04日 | 高山市の不正
●882 モグリの屠畜場と岐阜県の許可

このほど岐阜県が公開した文書から、移転前の屠畜場は昭和60年に高山市の所有地の中に無断で設置されており、高山市はこれを知りながらなんら是正措置を求めていなかったことが判明した。
問題の土地は高山市の所有する公有地で、飛騨くみあいミート株式会社とのあいだで昭和51年からから平静15年まで専属賃貸契約が結ばれ、契約書には食肉の加工と流通に限定して貸し付けられている。
借主の飛騨くみあいミート株式会社は、通称飛騨ミート農協連(飛騨ミート農業協同組合連合会のこと)に転貸していたと見られるが、高山市の行政財産を無関係な団体に貸し付けていた事実は今後の論議と批判を呼びそうだ。
この事実はこれまでの状況の中でひた隠しにされており、こんどの岐阜県の公開は、裏金問題で懲りた岐阜県の公開姿勢の変化であきらかになったもの。
とんだ余禄である。


●881 嘘か真か?

2006年11月04日 | 高山市の不正
●881 嘘か真か?

地ビール・銀河高原ビールの製造と販売は、いまは岩手県和賀郡西和賀町にある東日本沢内総合開発株式会社がおこなって盛業中だという。
数年前、高山市の西郊外にある原山スキー場の北で、高山市の市議会議員Mらがこの銀河高原ビールの製造と販売をはじめたが数年をまたずして行き詰まった。
各方面に相当迷惑をかけたというが、銀河高原ビール製造はとまり、事業は閉鎖された。これを飛騨農協が飛騨食肉センターの建設に給付された9億円を流用して買い受けた。
さらにこれを飛騨酪農協同組合(組合員約20数名)に転売し、約9億円を貸し付けた。飛騨酪農協同組合は銀河高原ビールのなかのビール生産ラインやレストランをを撤去し、ここで飛騨牛乳の生産を始める予定だったが……、資金が続かず、操業のめどが立たないという。
一方農協からの利息を含む借入金の返済は膨大な金額になっており、返済のめども立たないという。

●877 県政監視委員会の発足に期待

2006年11月03日 | 高山市の不正
●878 県政監視委員会の発足に期待
「てらまち・ねっと」によると、岐阜県は県政監視委員会を発足させる準備を進めているようだ。
詳細はこちら、
http://blog.goo.ne.jp/teramachi-t/e/26bd094fcda8aaa04f7d79c3d93a184f

皮肉な見方だが、これまでの経緯をみてくると、はたして機能するのか? 疑問もある。
「県民から寄せられた苦情への県側の対応も調査し、第三者の目から意見をまとめる。この調査には、公募による専門調査員や新設される監察課の職員が行い、必要に応じて委員も自ら事情聴取や現地調査をする」。
とあるので期待したい。
そこで手始めは、
梶原拓前岐阜県知事・土野守高山市長の疑惑解明。
委員らの事情聴取や現地調査にそなえ、これからブログ・アップしていく予定である。

てらまち・ねっと記事
http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/26bd094fcda8aaa04f7d79c3d93a184f/ae
◆裏金問題「県政監視委」 独自調査権認める。隠ぺい体質の改革図り 来月設置。1人公募。岐阜県 

議会・政治 / 2006-10-27

 先日24日に県の県政再生プログラムなどを協議する第4回政策総点検フォローアップ委員会が開かれ、続いて知事の定例会見があった。

 データは改めて載せるとして、新聞記事が分かりやすい。
 各社それぞれに個性的。これを読む方が手っ取り早い。●878 県政監視委員会の発足に期待

◆裏金問題「県政監視委」 独自調査権認める。隠ぺい体質の改革図り 来月設置。1人公募。岐阜県 

議会・政治 / 2006-10-27

 先日24日に県の県政再生プログラムなどを協議する第4回政策総点検フォローアップ委員会が開かれ、続いて知事の定例会見があった。

 データは改めて載せるとして、新聞記事が分かりやすい。
 各社それぞれに個性的。これを読む方が手っ取り早い。

● 裏金問題  監視委、1人公募  組織案判明 苦情への対応調査 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 
 10月25日 朝日

 県が9月に発表した「県政再生プログラム」で、裏金問題の再発防止策の一つとして設置するとした「県政監視委員会」の組織の具体案が、24日の政策総点検の内容を協議する会議の中で明らかになった。
 計画によると、監視委は、弁護士や公認会計士など4人の委員で構成。公金支出や事業が適正に行われているかなどをチェックする。県政の監視体制を強化することで、裏金問題の再発防止につなげるとしている。
 また、県民から寄せられた苦情への県側の対応も調査し、第三者の目から意見をまとめる。この調査には、公募による専門調査員や新設される監察課の職員が行い、必要に応じて委員も自ら事情聴取や現地調査をする。
 県職員の不正行為については、監察課職員の調査報告を受け、県が取るべき対応を協議し助言をしていく。こうした協議に向け、定例委員会を月3回開催する。
 県は監視委の4人の委員のうち1人は、県民から公募し、書類審査、論文、面接をして選出する方針だ。また、委員の調査業務の補助をする専門調査員2人も公募する。
 現在、法律を専攻する大学生やNPO関係者などを想定している。
 県は今後、監視委を設置する具体案に対し、一般職員からの意見を集めて協議し、月内には最終的な基本方針を決定する考えだ。

● 独自調査権認める 裏金問題「県政監視委」  10月25日 中日
 県庁の裏金問題で、県は24日、再発防止策として、県民サイドから県政をチェックする「県政監視委員会」の原案をまとめた。4つの機能を持たせ、事業や公金支出について独自の調査を認め、県民からの苦情や職員の不正行為通報に基づく調査もする。県によると、行政監視組織は北海道や宮城県など6道県にあるが、独自調査権を持たせるのは都道府県初という。11月にも発足させる。
 原案によると、監視委の機能として「事務事業・支出」、県民からの「苦情対応」、県職員の「不正行為」を監視する3つの監察機能と、「法令順守(コンプライアンス)」の評価機能を持たせる。
 事業や公金支出の調査では、独自調査を行う場合は全体会議で決定し、県の包括外部監査人とも協議しながら進める。県民通報などに基づく現地調査も実施し、必要に応じて県に対し勧告や助言を行う。メンバーは4人とし、3人は法律や会計などの専門家を想定し、1人は県民から公募する。必要に応じ2人程度の専門調査員も配置する。今後の人選は「市民感覚を重視する」とした。
 一方、裏金づくりの温床になった職員旅費のうち、宿泊費の精算は、領収書の提出を義務づけることにした。これで、宿泊費は現行の定額制から実費精算制に移行させる考えだ。
 県職員組合との関係見直しでは、管理職(非組合員)の「寄付制度」を11月から自粛する。
 県職員が組合活動に専従する「専従休職許可」の見直しも打ち出し、人数や期間を再検討する。

 ◇人事異動は来月 知事「人心一新」

 古田肇知事は24日の会見で、裏金問題を受けて検討している人事異動は11月に行う考えを明らかにした。辞意を示している特別職の人事が焦点に浮上しているが、県議会12月定例会への人事案提出について、古田知事は「人選が進めばその可能性があるが、確たることは申し上げられない」と述べた。
 古田知事は、9月下旬の県職員の処分を含む県政再生プログラムの発表で「特別職を含めた人心一新の人事を行う」と述べ、今月中にも行う意向を示していた。この日の会見で、「(来月上旬予定の中国、米国出張から)帰国してから具体的な内容を詰めて発表したい」とした。裏金問題をめぐって特別職4氏が知事に辞意を伝えている。
 一方、県職員30-40人を対象に検討している私的流用などによる処分は「今月末までにめどをたてるよう作業している」とした。

 ◇全力で「再発防止」 フォローアップ委で知事

 県は24日、「政策総点検フォローアップ委員会」を県庁で開いた。裏金問題を受けた再発防止策について、委員から「スピーディーに対策を講じるのは評価する。この問題を契機に改革を行うことが大事だ」などの発言があった。
 古田肇知事は「平成の1けたの時代につくった裏金が迷走に迷走を続けた。『あるものをない』と言った当時の幹部の責任は極めて大きい」「昨春の総点検の最中にも裏金の一部が県職員組合に移されており、現在の県の問題でもある」と述べ、再発防止に全力で当たる考えをあらためて示した。
 県側は「県政再生プログラム」の内容を説明。委員から「再発防止は職員自ら改革の努力をすることが重要」「管理職が滞納整理に当たり、意識改革を図るべきだ」などの意見が出た。 (石川浩)


●  県の裏金問題:隠ぺい体質の改革図り 来月、監視委設置--フォローアップ委 /岐阜
   10月25日 毎日
 県庁の裏金問題で、県の県政再生プログラムなどを協議する第4回政策総点検フォローアップ委員会(委員長、黒木登志夫岐阜大学長)が24日、県議会西棟で開かれ、県職員の公金意識の欠如や隠ぺい体質の改革を図るための中心的な組織となる県政監視委員会を11月初めに設置し、委員を4人とするなどの案が県側から示された。
 フォローアップ委員会には、委員10人のほか古田肇知事、棚橋普副知事ら県幹部が出席。県の案では、監視委は有識者に県民から公募する1人を加えた4人の委員で構成し、県民に代わって県政監視をする。月3回の定期委員会を開き、公金支出や事業執行に対する監察結果を踏まえて対応を図ったり、県政再生プログラムの進ちょく状況などをチェックする。
 委員からは「組織内部の問題を出し合える体制づくりが大切」などの意見が出された。【宮田正和】毎日新聞 2006年10月25日


● 裏金再発防止で 情報公開策決定 岐阜県  10月25日 読売
 岐阜県庁の裏金問題で、再発防止策を検討する県政再生推進本部(本部長・古田肇知事)は24日、インターネットで年間約140万件に及ぶ公金支出に関する公文書を公開するなど、積極的な情報公開策を11月から実施することを正式に決めた。
 公開するのは、公金支出に関する公文書のほか、交際費や懇談会費についても、相手の同意を得るなど個人情報に配慮したうえで、出席者を含めた詳細な情報を明らかにする。また、裏金作りに利用された旅費や弁当、茶菓子代を含む会議費は、情報公開の請求をしなくても自由に閲覧できるように制度を改める。
 さらに、同本部では収入、支出、出張に関する会計文書の保存期間を、5年から15年に延長するほか、160万円以下の物品購入など一部を除く入札結果と、随意契約の理由も公開することを決めた。(2006年10月25日 読売新聞)

●870 高山市に騙されたSさん

2006年11月01日 | 高山市の不正
もう無茶くちゃです。Sさんは憤慨して話す。
話によると、Sさんは高山市の東部にある江名子町(えなこちょう)に道路に面して約2反歩(およそ2、000平方メートル・600坪)の農地(田圃)を父親から相続した。
たんぼは11区画に区切られていたので11枚田とよんでいた。
ある日高山市の土木課職員というものがたずねてきて、Sさんの11枚田が高山市の道路拡幅都市計画にかかることになったので、協力してほしいと申し出た。
Sさんはそういうことならと協力の意思を示したのだが、高山市職員はもう少し説明を聞いてほしい。拡幅によって300坪ほどが道路にかかるのだが、高山市はこの土地の取得費がないので、残った田圃を高知整理して使いやすい田圃に刷るという条件でどうだろうと持ちかけたという。
Sさんは承知し、高山市は重機を持ち込んで耕地整理する一方で、道路となる300坪を埋め立てて造成し道路用地とした。
工事も終わって3年ほどたったある日、この道路敷地として提供した土地で家屋の建築が始まった。
道路に沿い7件の家ができ、不動産屋が介在していずれも売却してしまった。
のみならず、自分の田圃に出入りする道路さえなくなってしまった。
高山市土木か職員は、道路敷地として分筆して取得した土地を、高山市に引き渡さず、不動産業者に売り払ってしまったということだ
まんまと高山市職員に図られたという。


●869 買ったはずの土地が……、

2006年10月31日 | 高山市の不正
●869 買ったはずの土地が……、
高山市職員によるの行政不正
高山市を通過する国道41号線。
国道は高山市内のほぼ中央で道路は岡本町(おかもとちょう)をとお手いるのだが、道路西側には岐阜県の総合庁舎がある。
この西南小河川の側道に沿う一角に退職後土地を買って家を建てたT夫婦がいる。
従来は2メートルにも満たない狭い道路だったが市道であり、次第に家が立ち並ぶようになってきた。建築基準法は道路幅員を4メートルとしており、これに満たないところに建つ家並みに接道する道路は、都市計画法第42条2項に規定される、いわゆる2項道路であって、次回改築するときはたとえ自分の土地であっても所定の位置まで下がって建築しなければならない。セットバックといっている。
T夫妻は土地を買う得そのことを聞いて知っていたので、将来は道路となる土地も買いうけ、家を建てるとき将来のことも考えて所定の位置までさがって建築したのだった。
ところが最近になって家の前で塀がたてる工事がはじまった。
家の前に塀を建てられたら出入りできなくなってしまう。驚いて抗議したが、工事関係者はまったく聞き入れずどんどん作業を進めている。
そこで裁判に訴えることとなった。
弁護士はK党が岐阜市の弁護士を斡旋してくれたのだが、次第にわかってきたのは、はじめに土地を買いうけ、家の前の道路となる予定地を高山市に献納したのを、当時の高山市職員が高山市に引き渡さず、媒介して市内のS不動産に売却していたというのだ。
裁判は負け、自分が買ったはずの土地は他人に取られてしまった。
S不動産はT夫妻に法外な値で買い取れ! とせまった。
T夫妻は心労で倒れご主人は死去。奥さんは敗訴の判決を見て人事不省となり、意識も戻らないまま帰らぬ人となった。
K党、市議会議員は弁護士を世話しただけ、一度として法廷に傍聴にきたこともなかったという。


●864 高山市の二重換地

2006年10月24日 | 高山市の不正
●864 高山市の二重換地

高山市の不正を公表してから、公共工事にからむ苦情が次々と寄せられている。
高山市内ではまったく無秩序な思いつき工事が強引に進められている。
とくに産業とてない高山市は、観光収入に頼らざるを得ないのだが……。
国や岐阜県からの補助金をあてこんだ歳入・支出のアンバランスな公共工事が自転車操業的に繰り返されている。
市内には各所に未完成の道路が目に付くが、これら道路の建設にまつわる土地疑惑は相当にあるらしい。
高山市の西部は東海北陸自動車の部分開通によって、交通量が増し、いまや高山市の西玄関として発展している。
この旧清見村(現高山市)と上枝(ほずえ)を結ぶ道路も整備されているのだが、メールその①は、
この路線沿いに農地を所有していたNさんは高山市の説得で否応なく立ち退きを迫られ、お金ではなく、代替地と交換ということでこの農地を手放した。
Nさんは健康を損ない離れた場所に得た代替地に耕作に行くことができなかった。息子さんは高山市内に就職している。
このたびこのNさんが死去し、父から話に聞いていた代替地を訪れたところ、どこをみてもそれらしき土地がない。地番を確かめ、あちこちで聞き合わせ、代替地としてもらったはずの土地は、なんと高山市職員の家族が耕作していた。
事情を聞いたところ、高山市から代替地としてあてがわれた土地だという。
腹を立てた息子さんは高山市に怒鳴り込んだが、前任者のしたことで、正当な登記も行われており、Nさんには権利が認められないと話したという。


●863 凄い・すごい・錦鯉

2006年10月21日 | 高山市の不正
●863 凄い・すごい・錦鯉
 読者の方からのメールを紹介しよう。
 飛騨市(旧河合村)の宮川のダムには巨大な錦鯉が悠々と回遊しています。これは高山市が観光のため宮川に放流していたものが、豪雨で流され、ダムまで下ってきたもののようです。
 高山市は古い街並みを創作し、宮川の石は全部引き上げ、代わりにどこかからはこんできた石を流れに配し、河床には土を盛って遊歩道を作っているんですね。
 一雨くれば、鯉も土砂も流れてしまって元の木阿弥。
 また高いお金を払って錦鯉を買い、土砂を盛る。
 よく市民の方は黙っていますね。

●860 高山市長と前岐阜県知事の不正

2006年10月11日 | 高山市の不正
●860 高山市長と前岐阜県知事の不正

岐阜県には梶原知事時代、裏金のもならず表金にも不正支出がある。
① 国庫補助金不正支出
高山市の都市計画施設である、屠畜場・新飛騨食肉センターは途中から高山市長が当選の見返りに政治支援者である農協系の飛騨ミート農業協同組合連合会に事業譲渡し、国(厚生労働省、農林水産省の外郭団体である農畜産振興事業団、岐阜県、旧飛騨地区20市町村)ら出た高山市への補助金はそっくり飛騨ミート農業協同組合連合会にマルナゲしてしまっている。
 梶原前岐阜県知事と高山市長の官・官談合である。
 このたび高山市都市計画施設を高山市に代位して事業主体となり、前記の補助金を不正に受給していたことに関連し、飛騨ミート農業協同組合連合会が新ひだ食肉センターの事業主体になった根拠はまったく存在しないことが明らかになった。
 国の補助金が武部勤(旧農水大臣)、坂口力(旧厚労大臣)、梶原拓(旧岐阜県知事)、土野守(高山市長)、大池裕(旧全農会長)の談合により不正に給付を受けたのみならず、約54億円の補助金をあつめながら建設に使われたのは約34億円、およそ20億円は使途不明となっている。
② 岐阜県補助金が行方不明
 近年、高山市にできた岐阜県施設・世界生活文化センター(通称・飛騨センター)これも梶原拓前岐阜県知事と土野守高山市長、高山市の某有力企業の談合で、初期の計画地が急遽変更され、現在地となった。の建設資金約40億円の使い道が不明となっている。
③ 前①②のほかにも、岐阜県と高山市が提携して進めた事業には限りない疑惑が塗りこめられている。

岐阜県裏金 国の補助金も調査
読売新聞は検査院に月内報告 不正あれば返納
 岐阜県庁の裏金問題で、県は国庫補助金の不正流用についての調査を13日から行い、今月中に会計検査院に文書で報告することを決めた。
不正流用が確認されれば、国庫に返納する。県出納管理課によると、天羽茂喜副出納長らが9月15、29日に検査院に赴き、弁護士による検討委員会の報告書に基づき、裏金作りの手法や使い道、時期などを説明した。その際、検査院側が「国庫補助金から裏金を作っていた事実はないか」とただしたのに対し、県側は「国庫補助金から1円の捻出(ねんしゅつ)もなかったとは言えない」と回答、調査を約束していた。
 調査は県議会閉会後の13日に着手する予定で、裏金の大半が旅費から捻出されていた事実を踏まえ、国庫補助金が支出された事務費のうち、旅費を集中的に調べる。会計書類の大半がすでに保管期限の5年が過ぎているため、各課の歴代会計担当者らを対象にしたアンケートや聞き取りによって解明する方針だ。
 天羽副出納長は「隠すつもりはないが、国庫補助金をどれだけ裏金に回していたか、証明する資料がないため、解明には時間がかかる」と話している。
一方、検査院は「岐阜県の調査に注目している」としている。
(2006年10月9日 読売新聞)。
とのニュースを伝えているがしっかり調査し解明してもらいたいものである。

●856 高山市には裏金あり! 

2006年10月08日 | 高山市の不正
●856 高山市には裏金あり! 

岐阜県21市の裏金について、てらまち・ねっとに記事が掲載されたので早速コメント。てらまち・ねっとさんの記事は次のようだ。

リンクは次へ、
http://blog.goo.ne.jp/teramachi-t/

◆岐阜県内21市の裏金状況の調査の記事 
議会・政治 / 2006-10-08

裏金、問題、岐阜県内の21市のそれぞれの裏金の有無を調べた記事がある。
役所側の「ない」という答えを信じる住民の人はどれだけいるのだろう??

朝日新聞が調査した記事を書いたとき、コメントを求められた。

● 裏金問題 県内21市調査  9.25 朝日
 県の裏金問題を受け、9月の各市町村議会の定例会で「裏金はないか」という質問が相次いでいる。県にあれば、市町村にもあるのではという疑問、懸念だ。全21市に取材したところ、全市が「裏金はない」と回答した。しかし、そのうちの半分以上の13市は、7月に県の裏金問題が発覚して以降、内部調査をしていない=表。裏金を隠していた県も、これまで「ない」と明言してきたのだが……。(木村俊介)
 8日の羽島市議会定例会の一般質問。「点検はしないのか」という佐野隆史市議(共産)の質問に対し、総務部長が答弁に立った。「適正に支出しております。総点検については考えておりません」
 佐野市議は「きちんと調査もせず、『ない』と答弁するのはおかしい」と憤る。同市は「総務でチェックし、コンピューター上で処理をするので、裏金はつくれない」と説明する。
 大垣市も同様の見解だ。各課にほとんど現金を置かないうえ、支出までに20人ほどの目を通るからだという。市議会では小川敏市長は「不適正な経理処理はない」と答弁した。
 04年3月に5町村が合併した下呂市は、合併時にチェックしたため、調査は実施しなかった。総務部は「今も、旧町村の職員らは一つの市になろうとしており、不正をしようという雰囲気ではない」とみている。
 調査はしないが、裏金が存在しない理由として、ほとんどの市が「財政の厳しさ」を挙げた。ある市の財務担当者は「表の金(予算)がないのに、裏の金に回せるわけがない」と話した。
 また「会計システムがしっかりしている。(裏金を)つくれるシステムではない」「旅費などは個人口座に振り込みになっている」「監査を外部に委託している」「いくつものチェックを受ける」などと県との違いを強調した。
 一方で、調査を実施した可児市は、県が「旅費の架空請求」で裏金を作っていたため、旅費の執行状況などを過去10年にさかのぼって調べた。
 多治見市では「市民が安心してくれることを考えて」、幹部らを対象に聞き取り調査を始めた。岐阜や高山、中津川、恵那、本巣の5市も同様だ。
 だが、調査中のある市の広報担当者は「調査して不正がなく、『大丈夫』と公表したとしても市民が納得してくれるかどうか」と困惑する。
 「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」事務局で、山県市議の寺町知正さんは「これまで、県は『(裏金は)ない』と言い続けてきた。各市が『ない』と言っても、本当にそうなのかなという思いだ。徹底的に調査しないのは、県の教訓を得られていない結果ではないか」と指摘している。

●高山市の裏金 
てらまち・ねっとさんに投稿したコメントの内容。

高山市には裏金あり。 (一人閑) 2006-10-08 10:35:57
□高山市には裏金があります。
□高山市を退職した旧幹部職員およそ30名にヤミ給与を支給。
□高山市は事実を認めながらも関係書簿は存在しないと非公開。
□一例として高山市を退職し、高山商工会議所に天くだりした小瀬専務(旧職員)は商工会議所からの給与とは別に、高山市から給与? ボーナス? までも受給しているということです。
□このことは文書非公開処分取り消し事件として岐阜地方裁判所に提訴、現在審理中(2年目)です。
□これを知りながら追求しない、市議会議員。高山警察署。新聞社(特に朝日新聞、中日新聞)にも高山市から裏金供与の疑惑がもたれています。


●811 高山市の裏金疑惑

2006年08月19日 | 高山市の不正
コメントにお答えします。
□高山市の方々から多くのコメントをいただきましたが、お答えをかねてここに上げておきます。
□私は高山市の不正行為により大きな損害を蒙りました。いきおい無関係な法文ともとく組まなければならなくなりました(苦笑)。
□最初に関った農地開発課、つぎに関った土木課。まず直感したのが高山市職員の程度の悪さ。悪辣さ。必要な知識を満足に理解していない愚劣な職員の多いことでした。
□たとえば、高山市営土地改良事業を介して高山市職員に土地を周旋。換地が終わってもまだ残っている未登記地。
□測量図も作らず市道建設。
□高山市が市道建設をはじめるとかならずH企業の土地に行き当たる。
□膨大な保障費を支払うわけです。
□なぜ高山市が行なう事業の先々こんなにうまく土地が買えるのか? すばらしい先見の明がありますね。
□実は裏を返せば、次に行なう高山市の事業は退職時(裏情報として職員に耳打ちされる)退職職員はこの情報を持っていってH企業に買ってもらう。
三福寺町に建設された市営住宅地は、もと高山市が招致した某電子メーカーの土地でしたが、事業が行き詰まって高山から撤収しました。
□土野守市長はその跡地をM建設と半分づつ買いましたが、買い受ける1年も前にM設計に設計が発注されています。市長と企業の事前談合が成立しているのですね。
□一例を示しましたが、土野守高山市市長以下職員の腐敗・堕落は目を覆うものがあります。
□市長のまわりに親衛隊と噂される市議会議員らで構成されるしんせいクラブなる政治団体があり、これがいわゆるハコもの、ミチものを牛耳っており、これに企業が連なっています。
□おおきな予算を必要とする重要な事案を市議会で議決するときは、賛成者には最大5万円の裏報奨金が支払われるという話があります。与党・野党を問わず支払われるのだそうです。
□およそ10年間、高山市の行政について意見を交換する機会を得ました。
□私は自分で民事訴訟、行政訴訟の提訴を行い、今もまだ続いています。
□高山市が市制を布いてから、高山市が訴えれる事件など皆無だったそうですが、私が提訴以来高山市が被告になっている事件はすでに30件を超えているそうです。
□私は梶原拓前岐阜県知事、武部勤前農林水産大臣、坂口力厚生労働大臣らも被告にして行政事件を提訴しました。
□梶原拓前岐阜県知事は裁判で訴えられたたため、弁護士を雇う訴訟費用などを岐阜県の裏金を職員組合から借用し、知事をやめたあともいまだに723万円の未払い近があったことは先日報じられたばかりですね。
□知らぬ存ぜぬ一点張りで逃げていたのが、ついに追い込まれたことは皆さんすでにご承知のとおりです。
□この経過の中から驚くような情報がいくつも出てきました。
□ひとつづつ取り組んでみました。
□大規模林道はSさんが高山市に意義を唱えたためいまだに開通しません(このたびようやく解決しました)。
□高山市の主導で同意のない土地に約4キロメートルの建設を進め残るはあと50メートルほどのところで完全にストップ。
□このたびようやく解決したのは別路線をきめたからだそうです。
□無断で建設して通れなくなったみちはどうなるのか?
□廃道ですね。
□高山市から巨額の建設費がつぎ込まれているそうです。
□飛騨食肉センターの疑惑は枚挙に遑がありません。
□飛騨食肉センターのたてものの敷地の一部はいまもたんぼのままです。
□高山市の都市計画施設がなぜ農協系の団体の名義になったのか?
□だが、高山市の監査委員、市議会議員らはまったく役に立ちませんでした。
□せめて野党の議員さんに心ある人物がいることを期待しましたが。自民系しんせいクラブ、共産党、公明党議員らは最悪でした。
□しかし、しんせいクラブから離脱する議員らが出始めています。ひとことでいえば土野市長ばなれです。
□高山市農業委員会の腐敗もいちじるしい。
以下は次号で。