暘州通信

日本の山車

●565 タカマサ氏へ

2006年02月28日 | 行政・司法問題
■こんばんは、先日来いろいろご教示ありがとうございました。
■お礼のコメントを投稿したのですが、2回とも削除されてしまったようです。
■このたび、永田ひさやす氏問題に意見をアップしましたところ、トラックバックされていますので、この場からお礼申し上げます。

■ライブドアのメール疑惑。
■民主党に対し、情報と厳しい意見をおもちのようですね。■当地は保守王国で、
その地位はまったく安泰です。■民主党議員はひとりもいない状態です。■岐阜市もおなじ保守王国。市長選挙は現職の勝利でした。しかもこちらは、自民と民主が手を握った。岐阜知事選挙も確か荘でしたね? ■このなかで安定した基盤の背景で数限りない不正が行われ、警察・検察・報道は見ないフリ。どうしようもない腐敗がすすんでいます。■武部氏の疑惑もその保守王国の生んだひずみです。■だれがお灸をすえるか? その突破口と見たのですが、意外な方向に進行しているようですね。

■フェロシルト問題。
■伊勢湾の汚染懸念は、意外なとこから破綻がみえてきました。■岐阜ゴルフ場、
瑞浪日吉町の産廃不法投棄は業者が逮捕され、公判がはじまったようですね。
■これはたしかに有意義ですが、なぜいまになってあたふたと警察が取り組むのか? ■行き詰まったフェロシルト問題から衆目をそらせるための陽動作戦とみています。■フェロシルト問題はなかなか逮捕者が出るところまでいきませんね。
■三重県議会議員、T氏は、三重県に、「フェロシルトをはやくリサイクル品として認めなさい」と口利きをした人物だとの風評がありますが実際のところはどう
なのでしょうか?
■三重県よろずやさんのブログにも乗っていましたが…… ■三重県議会は、なぜ積極的に問題解決にあたらないのか? ■無言は三重県議会にも公表できない非があるということなのでしょう。

 





◆00001 ヤブツバキとサザンカの違い

2006年02月27日 | 岐阜県植物誌
◆00001 ヤブツバキとサザンカの違い

ヤブツバキとサザンカを比較するため、ほぼ同じ色のヤブツバキは単弁花、サザンカは重弁花(いわゆる八重咲き)の写真が掲載されている。コメントにこれで違いがよくわかりました。とあるのがちょっと気にかかった。
一重咲きはヤブツバキ、八重咲きはサザンカと誤認しているようだ。
ヤブツバキにも八重咲きがあり、サザンカは普通一重咲き。一重か八重かでは検索できない。
簡単な見分け方法は、
ヤブツバキ
自生地は、本州青森県まで分布。
花糸は中ほどまで合生。筒状。
子房は無毛。
サザンカ
自生地は、本州西部、四国、九州に分布。
花糸は基部が合生するが、上部は離生。
子房は有毛。
ということになる。
ほかにも異なる点があるが、簡単な見分け方法として例示する。


●562 高山市の不正 ヤミ給与裁判始まる その2 

2006年02月26日 | 行政・司法問題
■退職市職員に高山市(あるいは高山市長である土野守氏?)が条例も制定しないままヤミ給与を支払っていたという情報に基づく調査から、ヤミ給与支給の事実が明らかになった(●561 高山市の不正 ヤミ給与裁判始まる その1)。
■そこで、ヤミ給与を受けた旧高山市職員と個別の支給額について、情報公開法による公開請求を行った。■高山市は開示を拒否した。
■行政が違法もしくは不当な公金の支出があったことについて、地方自治法の規定による、住民監査請求書を高山市監査委員に提出し、是正措置を請求した。■ところが、監査委員は請求人の請求を受け付けず、却下した。
■この結果を受け再度監査するよう再請求したのだが、これも却下。
■地方自治法の規定による、行政訴訟により「ヤミ給与を受けた旧高山市職員と個別の支給額」について提訴した。

●561 高山市の不正 ヤミ給与裁判始まる その1                 

2006年02月25日 | 行政・司法問題
■高山市がすでに退職した職員に、ヤミ給与を支給していた問題。
■このとんでもない事案を経過を追って紹介する.
はじまりは、高山市の匿名氏よりの、
初めてメールさせていただきます。
私は以前、公的な機関にいた者です。
ある会合でこの様な話が流れてきました。
匿名にさせていただきますが、よろしくお願い致します。
これは表に出ていないことで、
おそらく正しいことではないと恩いましたのでこうしてメ―ルさせていただきました。
高山商工会議所の小瀬専務は高山市役所から天下りましたが、
市を退職された時に退職金をもらってるにもかかわらず、
市は「補助金」という名前で天下り先の高山商工会議所に支出し、
本人は高山商工会議所からの給与とは別に
その「補助兪」を給与という形で受け取つていたそうです。
給与の二重取りです。かなり多額のようです。
市を退職した方は様々な機関に天下りしていますが、
退職金を出しているにもかかわらず、この様な制度があるのでしょうか?
あるとしたら、税金の無駄使いだと思うのですが‥。
またその専務だけ特別だとしたら、いいのでしようか?
その専務は元市の職員ということで、
(退職したにもかかわらず、)市から部外秘の書類を入手し他に情報を流してるとのことです。
元市の職員であれば部外秘の書類を入手してもよいのでしようか?
市役所でも有名でしたが、相変わらず、高山商工会議所でも
公のお金で私物を購入している様です。
商工会議所は県や市に隠れてあまり私達市民には見えない存在なんですよね‥・。
この文書の回信をうけ、アクセス飛騨のメンバーは、早速この問題に取り組み調査をはじめた。
■アクセス飛騨の会員らがあつめた情報は驚くべきものだった。
■寄せられた情報以外にも類似した事例が現職の市職員(匿名希望)から出た。
■「高山市(あるいは、土野守氏個人)は、高山市を退職した課長以上の役職にあった旧職員およそ30名にヤミ給与を支払い年間およそ1億円を支払っている」という事実が明るみに出た。
■そこでメールの送信者T・T氏は匿名を希望しているので、直接の接触を避け、メールアドレスにいくつかの質問をし、アクセス飛騨のメンバーと協力して事実の解明を提唱したのだが、表に出るのを嫌がり辞退された。
■高山市には行政相談員がおかれ、市民相談を開いているが、そのひとり、小谷義男氏にすべてを話しておいた。小谷義男氏は高山市の収入役を務めたこともあり、高山市の事情にあかるい方である。
■その後、小谷氏より回答があって、T・T氏の情報や、会員の集めた情報が事実であったことが判明した。
■高山市は、60歳定年制を布いているが、58歳になると勇退していただいている。しかし現行の年金制度では60歳にならないと、年金が支給されず、2年間の空白期間が生じる。この2年間は無収入になるわけで、長年高山市のために働いた人たちを見殺しにはできないから、ひとりあたり、約300万円くらいを支給することにした。
現に給付を受けている旧職員は約30名くらいいるが、給付の態様はさまざまで、全額受け取る人、一部受け取る人、全額辞退し受け取っていない人もいる。
■小谷氏のコメントがあり、現行の年金制度の届かないところを補う高山市の方法は職員を大切にする温情市長といって退職職員には感謝されている。
■58歳退職後にヤミ給与の支給が行われていたことは確認できた。
■その後の調査で、58歳で退職するのは課長以上の職員のみならず、係長以下の職員も58歳のいわゆる肩たたきにあって退職する職員がほとんどであることが判明、しかし、こちらの職員らは、ヤミ給与の恩恵に浴していない事情が浮上した。支給しない理由について、土野守高山市長は、「58歳にもなって、せいぜい係長くらいだった職員は高山市のために働いたとはいえない。そのようなものにまで特別給与(ヤミ給与)を支払う必要は無い」と切り捨てたという。

●559 特別管理産業廃棄物とはなにか? その3

2006年02月25日 | 行政・司法問題
■フェロシルトは昨年10月特別管理産業廃棄物になったということだが、疑問が残る。
■100万トンすべてがなったのだろうか?
■岐阜県の勇み足ではないか?
■三重県は認めていないと思う、特別廃棄物になったならその廃棄は不法行為で即・警察の取り締まりの対象となるはず。もうすでに5ヶ月は過ぎた。動きがないのは、三重県はフェロシルトをリサイクル品としたまま、特別管理産業廃棄物としていないため、動く理由がないからでは?
■全量搬出を求めるには見極めが肝要だ。

●558 特別管理産業廃棄物とはなにか? その2

2006年02月23日 | 行政・司法問題
■標題[特別管理産業廃棄物とはなにか?]で疑問を呈したところ、早速てらまちさんから下記のコメントとご教示をいただいた。感謝申し上げる。
■このブログに関心のあるかたも多いようなので、全文を再掲し、文のあとで判断と意見を述べる。

コメント
どうでしょう (てらまち) 2006-02-23 06:55:31
おはようございます。>①岐阜県の単独見解か? あるいは4府県(三重県・愛知県・京都府・岐阜県)の共通見解か? 今は、共通見解とみていいですね。
>②いつからそうなったか? そうなった時期は、昨年の10月、石原産業による廃液混入事実の発覚及び逆有償(札束をつけて業者に渡して投棄さけた)の事実の発覚、この2点が象徴的な判断材料(従来の見解の大転換)といえるでしょう。
なお、六価クロムの値が基準値を超えると、「特別管理産業廃棄物」に分類され、扱いがかわります。下記の表3、参照
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/sanpai/san01.html
というわけです。特別管理産業廃棄物に分類されると、遮断型最終処分場に入れる義務が生じます。
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1193
フェロシルト自体は、上記処分場分類で言う、安定型処分場(三田処分場のような)に入れるものとされます。 なお、③については、拾い出しが大変なので、略してゴメンなさい。先日のタカマサさんの回答である程度は補正されているようなきがしました。ただ、シリーズを通しては、ちょっと気になりましたので・・ とはいえ、「大胆な推論」は、常に大事なことです。私は、その「利」を採りたいと思ったので、部分的なことは気にしませんでした(笑)

判断と意見
■コメントとご教示ありがとうございます。
■なるほど、そういうことか。要点は、
①フェロシルトは、いま「特別管理産業廃棄物」となった。4府県(三重県・愛知県・京都府・岐阜県)の共通見解と「みていい」。
②特別管理産業廃棄物となった時期は平成17年10月。
 ア)石原産業による廃液混入事実の発覚。
 イ)逆有償(札束をつけて業者に投棄させた)事実の発覚。 が象徴的な判断材料(従来の見解の大転換。
ということのようだ。
■このことからあらたに次の疑問が生じた。前、
①「みていい」というのは、傍観者がそのように看做すという意見か? 
スクエアーなことを言うようだが、
4府県(三重県・愛知県・京都府・岐阜県)では、きちんと議会で承認され、それぞれの府県公報で、告示や公示されているのか? 場所は特定されているのか?
②たとえお金をつけて業者に投棄させたとして、投機された場所は地権者にも無断で行われたのか?
③特別管理産業廃棄物というものは、これまでのフェロシルトすべてをいうものではなく、「廃液が混入されたもの」、「逆有償で投棄されたもの」、「これからあらたに六価クロムの値が基準値を超えるものがみつかったとき」。
の3大別されるようだ。そうすると、廃液が混入されず、合意に基づいて埋設されたフェロシルトは、依然としてリサイクル品で、仮に検査の結果これから基準値を超えたものは、あらたに特別管理産業廃棄物ということになるらしい。
過去に処分されたフェロシルトはリサイクル品と、特別管理産業廃棄物に分けられるということになるのだろう。
そうすると、特別管理産業廃棄物にはいらないフェロシルトは回収の対象にはならず、搬出されることはないということか?
全量回収の報道と、矛盾しないのか?
■はたして筆者のここまでの判断は正しいか?
■そこで回収責任の所在追及ということになるが、
①「共通見解とみていい」という表現が気にかかる。
②特別管理産業廃棄物に未指定のフェロシルトはどうなるのか?
③リサイクル品と特別管理産業廃棄物の地理的特定と個別の弁別はできているのか?
■報道等から現状を判断すると、4府県はフェロシルトすべてを「特別管理産業廃棄物」といった表現になっていること、責任をすべて石原産業に押し付けているのが気にかかる。
■あいまいなところ、詰めておかなかったところは後日かならず行政の責任逃れの口実になっている。
■4府県は、フェロシルトは全量特別管理産業廃棄物に指定する。したがってこれを製造した石原産業に全量回収を命じる。その最終期限は〇〇とする。
といった命令が出され、公報で告知されなければ安心できない。

●557 特別管理産業廃棄物とはなにか?

2006年02月23日 | 行政・司法問題
■フェロシルト問題について推理した結果から、
①フェロシルトは7年まえの平成10年1月に、石原産業株式会社が生産を開始して以来、リサイクル品である。すなわち産業廃棄物ではない。
②石原産業株式会社には全量回収の責務はない。
③三県合同捜査本部はフェロシルト埋設(あるいは投投棄)問題関係者(石原産業株式会社・三重県)の検挙はしないだろう。
と主要な3件の結論を導いいてひとまず区切りをつけた。

■ところが、昨日、てらまちさんが、この問題関連するご意見と、岐阜県の回答書を公開された。■岐阜県から回答要約は、
①⇒回答
<瑞浪市稲津町>
 土地所有者に対して、平成18年1月31日付けで措置命令及び条例第13条第3項に
規定する土地所有者の責務について了知させるとともに、撤去への協力を文書指導している。
 また、今後の状況を勘案して、条例第13条第4項に基づく勧告についても検討していく。
<瑞浪市陶町>
 石原産業株式会社から、土地所有者との交渉がまとまり、現在、撤去作業に向けた事前調査を実施している旨の報告を受けている。
<土岐市鶴里町>
 平成18年2月10日から特別管理産業廃棄物の範囲を確定するための追加ボーリング調査が開始され、同年2月17日からは掘削・撤去作業が開始される予定。
 追加ボーリング調査や搬出前の分析で確定された特別管理産業廃棄物扱いのフェロシルトについては、処理施設が確保されるまでの間、現地にて十分に雨水浸透防止措置を講じたうえで保管する。
 ●要望事項2
 法は岐阜県内の3ケ所のように措置命令に対し地権者が立入や撤去を拒む状況は想定していない。立入や撤去を拒む地権者に対し法の適用がなされるよう、関係機関へ提言してほしい
 ⇒回答
 法律改正を含め措置命令が円滑に履行されるための方法について、環境省と協議していく。
■と要約されているが、このなかで興味ある字句が目を惹いた。
①条例第13条第3項に規定する土地所有者の責務について、(云々……)。
②岐阜県はフェロシルト(および、これに汚染された有害物質を含む土壌等?)を、「特別管理産業廃棄物」としている。
③私の推論には「一部に事実誤認や錯誤などもあるようですが」とあること。
 の3点である。こkrからわかるのは、
①より、岐阜県はあきらかにフェロシルト等を「産業廃棄物」と解釈しているらしいこと。
②フェロシルトを「特別管理産業廃棄物」としていること。
③は具体的な指摘が無いので不明だが、ありうると思う。義認誤りが判明すれば訂正にやぶさかでない。
■では、特別管理産業廃棄物とはなにか? 
①岐阜県の単独見解か? あるいは4府県(三重県・愛知県・京都府・岐阜県)の共通見解か?
②いつからそうなったか?
である。





●555 フェロシルト問題の終焉

2006年02月21日 | 行政・司法問題
■これまでフェロシルト問題について、明らかになっていることをつないで、【未知の部分を推理】し、【なぜ?の闇の部分】についてその因果関係を推理し、これに私見をまじえて、無秩序に羅列してきた。
■当然、厳しい反論を予想し、これでまた衆智が集まると期待したのだが……。
■まったくの期待はずれ、ブログの閲覧者のみが急増した。どうなっているんだろう?
■唯一、タカマサ氏は煩雑な[私見]にたいして、怜悧な分析を行い、ブログで公表された。
http://blog.drecom.jp/tactac/archive/412
■タカマサ氏の識見に率直に敬意を表する。■タカマサ氏は私の目の届かなかったところを、指摘され、私は随所で啓発された。■私の誤認を正し、足らないところを明晰な頭脳で補って下さった。感謝申し上げる。■小異はあろうが、大筋ではほぼおなじ見解ということらしい? ■フェロシルト問題をとりあげてから、ブログの閲覧者が増えつづけた。■ぜひ、タカマサ氏の意見をお読みいただいて、私論をご批判いただきたい。

■さて、大きな社会問題となったフェロシルト。■熱心に除去運動を展開された各位に敬意を表するが、趨勢ははかばかしくない。ひじょうに不本意な結末を迎えようとしていると感じる。
■容認できないものをあえて呑まされる、運動家たちの今後は見えないが、フェロシルト全量回収がどのように進展していくか不透明だ。あるいは、市民運動の努力が実るかもしれない。おそらく、それは長い闘いになるだろう。
■このあいだもフェロシルトの有害物質は、限りなく流失と拡散を続けるだろう。
これを即とめる方法はあるが、当局は絶対に執らない。三重県は自らの非を証明することになるからだ。かくてコザカシイ小役人の悪知恵で、環境汚染はすすむ。
■三重県の反対運動が最近急に低調になってきたのも気にかかる。三重県はパブリックコメントがほとんどないといっているようだが、もしかしたら本当かもしれない。そうだとしたら県民の無関心は三重県にとっては喜ばしいことだろう。

■語りつくせないが、最後に。
三重県の行政責任追求は今後さらに厳しくすすめ、その責任は法に照覧して、法廷で裁くところまでもっていかなければならない。
■フェロシルト問題が生じた原因のひとつは「認めてはならないものを、リサイクル品と認めた」三重県にある。■その認定のウラは「闇につつまれている」が、決して「産業廃棄物」といわないところに鍵がある。
■三重県はその社会的地位をもって君臨し、その認可権者の権限で談合を繰りかえして、【認めてはならない産業廃棄物をリサイクル品として認める認可を金で売った】と見られている。そしてそれは、前北川三重県知事にはじまる。
■三県合同捜査本部はどこまで迫れるか? 司法の腕のみせどころ。
■しかし、おそらく「なにもしない」だろう。司法の矛先が向けられることがあれば、それは、石原産業ということになる。■立件する法的証拠を欠き、違法・不法行為をあてはめる法がないのだ。■仮に法廷まで持ち込んでも、現行の裁判はどんな理由をつけてでも行政を敗訴にはしない鉄壁の万則がある。
■かくて、行政と政治家の腐敗はすすむばかり。無くなることはなく、むしろはびこるばかり。
■毎年見られた春をつげる風物詩、知多の潮干狩の姿がめっきり減った。環境汚染はとどまることなく進行している。

●554 フェロシルトはほんとうに危険なのか?

2006年02月20日 | 行政・司法問題
フェロシルト
再生の方法はほかに方法はかったのか?
■公園の歩道、ロビーの床タイル。
■焼過ぎ赤レンガ。
■朝明砂と混合した培養土。
■碧南で赤い瓦をつくればイタリア・ルネッサンスの街フィレンツエのような景観の街が生まれたかもしれない。緑とよく調和するとおもうよ。
■安全確認したアスファルトと混成した舗装材。これなら回収して再利用ができるね。どうも最悪の選択と結果を招いてしまったようだ。
リサイクル品として問題なければ、回収品は瀬戸市、笠原町、多治見市、瑞浪市で処理できそうだ。
■そういう議論が生まれてこない。
■三重県、石原産業はウソばっかり、オオカミ少年だ! もうだれも信用しなくなっている。いつも当局の顔色ばかりよんだような中途半端な報道の姿勢も問題だ。
■住民の声は、感情的になって、大きくなるばかり。
■フェロシルト問題の真がなかなかヨメない。
■三重県はリサイクル品を認定した行政として「安全宣言」をだすべきでは?

●553 フェロシルトはリサイクル品か 産廃か? その四

2006年02月20日 | 行政・司法問題
■フェロシルトはリサイクル品か? 産廃か? 筆者は執拗にこだわるのは、ここが問題の原点だと考えるから。
■これまでに明らかになったことは資料より、つながらないところは状況証拠と推理により話を綴ってきた。
■筆者は、フェロシルトはリサイクル品であり、三重県がその認定を取り消したいまも、認定期間中、適法に製造されて埋設されたフェロシルトは合法的な商品だったと考える。(当然、反論が予想される)。
■埋められたフェロシルトと検出された有害物質は別問題なのだ。
■チタン化合物生産のさいできる、アイアン・クレイ(鉄化合残滓)はたぶん産業廃棄物だろう。しかし、これを再生したフェロシルトは対価をもって取引された。
■これまでの経過を見ると、フェロシルトが産業廃棄物に指定された記事がみあたらない。見落としかな?
■三重県がフェロシルトをリサイクル品として認定した、平成15年9月15日だが、以前から生産と埋め戻しがおこなわれていた。これも三重県はリサイクル品として遡及的に追認したのであろう。この指定された記事がみあたらない。これも見落としかな?
■フェロシルトは認定取り消し後まもなく製造中止になった。しかし、この認定取り消し後も産廃になってはいないようだ。
■埋められたリサイクル品のフェロシルトを産廃として回収を命じる法的根拠がない。縛る法がないのだ。だから、警察も取り締まれない。現場検証すらしない。
■だが世論の猛反発がある。
■仮に、「三重県は、事実をまったく知らなかった。あれは石原産業が不法に投棄した産業廃棄物です、廃棄は不法行為です」と言い切れば、いまごろは石原産業の関係者は逮捕・起訴されて、公判もはじまっているだろう。
■フェロシルト不法投棄で逮捕された石原産業関係者、三重県関係者はいないようだ。すなわち「違法として処罰する」法的根拠が無いからではないか?
■しかし、現実にフェロシルトの埋設場所に植栽された植物は枯死し、微量ながら放射能、弗素、六価クロム、硼素などが検出されている。
■これらは、リサイクル品である、フェロシルトにみつかったのだ。
■あとはご存知のとおり。■有害物質を含むフェロシルトは、危険品と見られている。かくて岐阜県は世論を重視して回収を命じた。
■石原産業は神妙に服したかに見えたのだが……。法的措置を受けたからではなく
自主回収だった。
■石原産業は一応回収の姿勢は見せている。しかし、理由を告げ(たとえば資金繰りがつかない)回収を打ち切ったらどうなるか?
全量回収したところで「命令どおり回収は済みました、総費用は〇〇円です、岐阜県さん支払ってください」と請求書がきたら、岐阜県は回収費を支払うのか?
(まさか? とは思うけどね)。
■なぜフェロシルトから有害物質が検出されたのか? 認可のときはまったく無かったというのは本当だったのか? 認定時には有害物質が出なくても、後日でることは事前分かっていたことではないか?
■いま水面下で、この白熱した責任論が進行していると推理する。■おそらく三重県は認定時フェロシルトに湯外物質は存在しなかった。後日、有害物質が見つかるという予想が立たなかった。と責任回避するだろう。
■早く言えばリサイクル認定時に危険は予想できたとされている。加えて、この危険物質を危険と承知しながらリサイクル認定する談合が成立していた。との情報がある。三重県には逃げ切れない重大な背信行為がしだいに明らかになってきた。
■三重県はフェロシルト認定時のデータを捏造して公文書を改竄し、認定時の試料を処分してしまったようだ。
■フェロシルト問題は、公害問題から、三重県および県議会議員らのの行政汚職問題・第2ラウンドに移行しつつある。

●546 フェロシルトの大部分はは回収されない。

2006年02月18日 | 行政・司法問題
■仮定の話だが。
いま、誰に聞いたってフェロシルトは産業廃棄物だろう。もし仮に、これを製造して埋め戻したり廃棄すれば、不法廃棄として間違いなく罰を受けるだろう。
■しかし、いまフェロシルトを買いたい人が現れて、認定取り消し前に製造されたリサイクル在庫品について、試料検査の上、売り手と買い手の間で商談が成立し、買い手がフェロシルトを搬入して、大規模な埋め立てが開始されたとしよう。
■事実が明らかになれば、市民の間から猛反対が起きるだろう。
■報道は喜んで取材に奔走するだろう。社会の関心度たかく画になるからね。
■では、過去に行政が認定してリザイクル品として埋められたフェロシルトだったらどうなるか? ■監督行政庁、司直が動くだろうか? おそらく静観するのだろう。■杞憂であることを念じつつ、疑惑が頭から去らない。
■フェロシルトは、そのすべてが、危険有害物質なのだろうか? ■既成のイメージばかりが増幅されていったのではないか? ■石原産業と三重県の癒着疑惑と、小手先の欺瞞が、市民の信頼を失わせることになった。
■たしかにフェロシルトは、リサイクル品の認定取り消しにはなった。認定取り消しは製造開始時にさかのぼってなされただろうか?
■三重県に問い合わせたがまったく回答がない。こういう態度がいけないのだね。
■製造時から認定取り消し前日までに製造と流通したものは、いまでもリサイクル品として存在し、三重県は取り消していないと推定する。
■もし、これを行えば、三重県の過失は、さかのぼって平成15年9月10日以後の三重県の行政責任は逃れようがなくなり、三重県は膨大な税金をつかって回収しなくてはならなくなる。合同捜査は原因究明をそこまで遡らなければならなくなる。
■もしそのようなことになれば、北川前知事をはじめ現野呂知事、三重県議会それに三重県関係職員、三重県警関係者は世論にこたえきれないきびしい対応を迫られる。来年の統一地方選挙も迫っているしね。
■そこで、関係者が三人(三重・岐阜・愛知)集まってだした文殊の知恵は、フェロシルトは認定取り消し以後に製造されたものを「有害副産品として扱うことにしよう」。と、まあ、談合したのだろう。
■はやくいえば、平成15年9月8日以前のフェロシルトは、産業廃棄物ではなく、商品として流通していたリサイクル品である。
■認定時にはまったく有害物質は認められなかった。
■このリサイクル品は原料に含まれる無機物に差異があって、そのことが生産過程で化学変化等をおこし不本意な六価クロム、弗素、硼素の検出になったが、検体を採集した地区によって濃淡や、成分組成にバラつきあるのはそのためである。検体採取にはフェロシルト以外の廃棄物もあった。
■放射能も問題になったが、こちらは、自然界に普通に存在する以上のものは認められなかった。
■行政と司法は前2項にまずはホッとし、フェロシルトの回収は、有害物質の検出された箇所に限定して搬出して無害処理することでホボ見通しをつけた。これで100万トンの回収は必要なく、責任の範囲もせまくなり、膨大な諸経費も一気に縮小される見通しとなった。
■繰り返すが、認定取り消し以前のフェロシルト流通の罰則は適用されない。これは法的措置によってなされているのではないのだ。
■石原産業は企業倫理と責任で、問題地区の「自主回収をすすめている」が、女性のお化粧品をはじめ、自動車の塗料、コピーのトナーなど生活に身近なところでつかわれている商品の原料を生産する、一流優良企業である。
■ただ、社会問題となってひろがった段階で、過失を隠すためデータの捏造や、不透明な官民談合疑惑を生じ、イメージを損なった。もと工場長だったという現社長が、副工場長に責任があるといって、自己保全まわったのは、マイナスだった。
■三重県は終始狼狽して、責任の転嫁にあけくれ、適切な手を打たなかった。
■三重県議会はまったく機能麻痺の状態。進んで解決にあたる議員がでなかった。
■埋められた過去のフェロシルトに対する法的拘束力がないから、警察はまず動かない。世論に配慮し、これまで取り締まりしなかった事例で現場検証や、産廃業者の摘発をしているが、フェロシルトとは無関係。
■市民グループが岐阜県知事に撤去要望書を提出し、2月17日と日限を示して文書回答を求めたようである。この回答があったかどうか知らないが、今日は18日。前記のとおり、おそらく回答は望めないのではないだろうか。
■まったく関係のない他の検査機関に検証を依頼して、埋められたフェロシルトの分析を行ってみるべきだろう。認容値以下だったら、回収は必要ないね。
■疑心暗鬼が問題を大きくしすぎているように見える。これも問題だ。