●851 岐阜県公金横領(裏金)の賠償
岐阜県を舞台にして裏で指摘に操作された公金は基本的に全額利息をつけて
岐阜県に返還するのが筋だろう。
□その返還義務はその責任の重さに正比例する。
□19億2千万円とされる横領金。
□過半の責任は梶原拓前岐阜県知事にあり賠償額は10億円(一部は岐阜県議会議員)。
□次の過半の責任は古田肇知事の賠償額は4億円(一部は岐阜県議会議員)。
□3番目は旧職員の責任。現在残る残額を控除した60パーセント約2.5億円
□4番目は職員の責任。残り1.5億円。
というようなことになろうか?
□公金横領罪、特別背任罪で逮捕されても当然な梶原拓前知事が3,000万円で放免されていいはずがない。
□送球に賠償金額を確定し県議会の承認を経て梶原拓前知事に返還を求める損害賠償請求を起こすべきだ。現金が用意できないときは、夫人の財産、自宅の競売にいたるまであらゆる私産をあてるのは当然だ。