暘州通信

日本の山車

◆0173 高山市の乱脈を極める換地の配分

2013年10月21日 | 土地改良事業の不正
◆0173 高山市の乱脈を極める換地の配分

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
 【土地改良法 第五十三条】 は、一号から三号まで、【市町村の行う換地についての規定】 です。高山市の【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、この規定により換地を定めたはずです。
 この条項には、法令を守って。きちんと対応したでしょうか?
 一号は、省略します。
 二号は、【自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地が、従前の土地に照応していること】 とありますが、これはまったく無視されています。換地は、条件のよい土地は、有力者がいちはやく抑えてしまい、弱者や不在者は無視されました。従前のうちの所有のなかった山本正樹は、不当に換地処分によって換地を取得し、高山市職員の長谷川正明は、岐阜県知事の換地処分後に、おなじ組合員の門前昌一の換地部分を自分のものとし、門前昌一の換地は、さらに狭くなりました。高山市職員沖垣内尭は、事業地内にあった、墓地を新しい霊園と墓石を立て、僧侶の読経などを含めて二百万円あまりの保障を受けたそうです、このほかに現在【魚祭】というレストランの西側に約く五百平方メートル弱の【地区外換地】を得ています。しかし、沖垣内尭は地区内に十分な換地を得ていますから、このような地区外換地を受けるのは【内外に二重換地を得た】ことになります。
 さらに、事業開始前には参加していなかった、名古屋市中区栄三丁目で中華料理店を経営しているという、【株式会社東陽】は、改良中の農地を買い受けて参加しています、さらに、これも従前参加のなかった【川上清次郎】の名が書き込まれ換地が与えられています。これらのものが本案高山市営・長尾地区土地改良事業に参加するとすれば、事業変更の市議会議決が必要なはずですが、超法令措置で、岐阜県知事の公告後に書き込んだものです。これらの不正には、【高山市議会】、【岐阜県土地改良事業団体連合会(岐阜県土連)】がそれぞれ関与しており、岐阜県庁では、【岐阜県土連の堀】 と呼ぶ人物の関与があったといっています。
 三号は、省略します。

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