暘州通信

日本の山車

◆0071 土地改良区における、理事の職務

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0071 土地改良区における、理事の職務

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法第十八条、第一項、第二項は、土地改良区における、理事の職務の規定があります。しかし、土地改良区がなく、理事がいないのでこの規定は意味がありません。

(理事の職務)
第十九条  理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。
2  土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。

◆0070 理事も監事もいない……?

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0070 理事も監事もいない……?

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法第十八条は、土地改良区には、役員として、理事と監事を置くことが規定されています。しかし、高山市営・長尾土地改良事業は、土地改良区ではありませんから理事監事もいません。だから、役員の就任、退任はなく、岐阜県知事の公告もありません。
 全部で一八項目にわけて規定されていますが、高山市営・長尾土地改良事業には、まったく関係がありません。

土地改良法第十八条
(役員の選任)
第十八条  土地改良区に、役員として、理事及び監事を置く。
2  理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3  役員は、定款の定めるところにより、総会で選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総会外で選挙することができる。
4  土地改良区設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず、第七条第一項の認可の申請人及び第五条第二項の同意をした者のうちから当該申請人が選任する。
5  土地改良区の理事の定数の少なくとも五分の三、監事の定数の少なくとも二分の一は、組合員(法人を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。
6  役員の選挙は、無記名投票によつて行なう。ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
7  投票は、一人につき一票とする。
8  役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
9  役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
10  総会外において役員の選挙を行なうときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
11  役員(設立当時の役員を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。
12  役員の任期は、四年とする。但し、定款で四年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
13  設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、第一回の総会までとする。
14  補欠役員は、その前任者の残任期間在任する。
15  役員は、その任期が満了しても、後任の役員(第二十九条の三第一項の仮理事を含む。)が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
16  土地改良区は、役員が就任し、又は退任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、また同様とする。
17  都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なくこれを公告しなければならない。
18  土地改良区は、前項の規定による公告があるまでは、役員の代表権をもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。



◆0069 規約がない……?

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0069 規約がない……?

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 【土地改良法】 第一七条には、規約に関する規定があり、第一項には、第一号から第五号までに詳細に決められています。高山市営・長尾土地改良事業は、岐阜県知事の認可がなく、土地改良区として有効に成立していませんから、規約もないのです。
  
【土地改良法】 
(規約)
第十七条  左に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一  総会又は総代会に関する事項
二  業務の執行及び会計に関する事項
三  役員に関する事項
四  組合員に関する事項
五  その他必要な事項


玉依姫 様 (六三〇)

2013年10月06日 | 日本の山車
玉依姫 様 (六三〇)

こんばんは、ご丁寧な返信恐縮です。
 >……【「上総の歴史」をまとめ、本にしたいと考えています。
 これはすばらしいお考えです。ぜひ実現を期待したいものです。
 それには、
① 自分の領解を確立されることが大切でしょおう。初夏の研究はそれぞれ立派な研究として発表されていますが、これをそのまま鵜呑みにするのではなく、いちど租借して自己の知見に構築することが望まれます。
② これからは、問題意識を持って自己の考えに従い、意図するところを究明してゆかれることではないでしょうか。
③ 全体の構成を考慮した、骨格作りともいえる、【章立て】をいつも念頭に置かれることをお勧めします。
④ 貴女なら必ず実現される実力と情熱があります。これは、夢ではなく、とても楽しみです。

◆0068 定款がない……?

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0068 定款がない……?

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 ここまで、第一節 土地改良区の行う土地改良事業の第一款、土地改良区の設立に規定される
(第五条―第十五条)についてお話しました。
 ここから土地改良法 第二款 土地改良区の管理(第十六条―第四十六条) についてお話します。
 【土地改良法】 第一六条は、これまでにたびたび出てきた【定款(ていかん)】について規定されています。会社などの法人登記に申請する定款に相当します。
土地改良法 第一六条、第一項は二項目で構成されています。その第一項は、一号から八号です。
一  名称及び認可番号
二  地区
三  事業
四  事務所の所在地
五  経費の分担に関する事項
六  役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
七  事業年度
八  公告の方法
 さあ、この定款は作成されて、
① 岐阜県知事に対して認可申請されたでしょうか? 
② 一号の認可番号がつけられたでしょうか? 
③ 八号の、公告はされたでしょうか?
 これらについては定款が作成されておらず岐阜県知事に体鶴認可申請は行われていません。さらに、岐阜県公報にもまったく認可された公告がないのです。
 第二項は省略します。

土地改良法
(定款)
第十六条  土地改良区の定款には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一  名称及び認可番号
二  地区
三  事業
四  事務所の所在地
五  経費の分担に関する事項
六  役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
七  事業年度
八  公告の方法
2  事業年度については、農林水産省令で定める。


◆0067 【土地改良区】という名称は使えない

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0067 【土地改良区】という名称は使えない
20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 【土地改良法】 第一四条は、名称独占です。もし、 高山市営・長尾土地改良事業の事業主体であるならば、高山市営事業ではなく、正式名称として、【長尾土地改良区】 とでも名づけられたかもしれません。しかし、長尾土地改良組合は任意団体であり、法人でもありません。知事の認可ももちろんありません。つまり、【土地改良区】という名称を独占的に使用することはできないのです。

土改法 第十四条
(名称独占)
第十四条  土地改良区は、その名称中に土地改良区という文字を用いなければならない。
2  土地改良区でないものは、その名称中に土地改良区という文字を用いてはならない。


◆0066 土地改良区は、法人

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0066 土地改良区は、法人

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 【土地改良法】 第一三条
土地改良区は、法人です。高山市営・長尾土地改良事業は、当然事業主体によって法人登記が行われ、法人になったはずです。最初はこの【法人登記は法務局】に登記申請されたものと思っていましたが、実は土地改良区の登記は都道府県に対して申請し、登記が完了すると、認可番号がつけられます。
 では、長尾土地改良区は登記を完了したのでしょうか? 気にかかりますので県庁に電話しましたが、何度電話しても担当者不在で埒があきません。しかたがないので、直接岐阜県庁を訪ねて確かめることにしました。その結果は案の定……、登記申請は行われておらず、法人になっておらず認可番号ももちろんありませんでした。

(土地改良区の法人格)
第十三条  土地改良区は、法人とする。



◆0065  土地改良区の組合員 【土地改良法】 第一二条は、省略します

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0065  土地改良区の組合員 【土地改良法】 第一二条は、省略します

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 【土地改良法】 第一二条は、省略します。
土地改良法
(設立費用の負担)
第十二条  土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。


◆0064 土地改良区の組合員

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0064 土地改良区の組合員

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法 第一一条は、【組合員】についての規定です。土地改良区が行う土地改良事業に参加するもの者は、組合員であり、高山市営・長尾土地改良事業に参加したものは、その組合員だということになります。だから高山市営・長尾土地改良事業は、組合だという趣旨もわからないではありません。
 ……だが、任意団体・長尾土地改良組合が、土地改良区となる必要な手続きがまったく行われていません。だから、名古屋高等裁判書の判事さんは、高山市営・長尾土地改良事業の事業主体は【長尾土地改良区】、すなわち、『古事記長尾土地改良組合』だといわれました。
 近年になって、ようやく、【高山市営・長尾土地改良事業】は、高山市営事業と確定しました。
 名古屋高裁の判事さん、高山市長土野守以下、助役梶井正美、農務課長山本弘重、農務課長坂下博治、農務課長森安宏太郎、農務課長洞口正秋、高山市職員板屋和正らがそれまで述べていた、事業主体は、長尾土地改良組合であるといっていたのはすべて間違いです。悪く取れば、意図的にうそをついていたかもしれません。

(組合員)
第十一条  土地改良区の地区内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。

◆0063 公告を行う、公報のない市町村

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0063 公告を行う、公報のない市町村

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法 第一〇条は、土地改良区が知事により認可されると、公告されることになります。岐阜県はどのような方法で公告するのでしょうか? 岐阜県知事はこの公告はしたのでしょうか?
 岐阜県の公告はどのようにおなわれているのでしょうか?
 お恥ずかしきながら、私はまったく知りませんでした。岐阜県に電話して、公告は【岐阜県公報】によって行われることがわかりました。
 では、高山市に行けばわかるはずです。ところがここにもありませんでした。高山市議会事務局に聞きましたが、ここにもありません。仕方がないので、古川町(現、飛騨市)に聞きましたがここにもありません。そこで、これは、岐阜県の出先である飛騨総合庁舎に行けばあるだろうと思いましたが、ここにもないという返事です。益田郡の地方事務所ならあるかもしれないということでしたから、萩原町(現、下呂市)まで出かけましたが、ここには、昭和五〇年以前のものはないということでした。
 しかしこのようなそれぞれの回答も後になってみればまったくの嘘だったことが判明しました。じつにけしからん話です。
 こうなればもう岐阜県庁にゆくしかありません。時間を作って岐阜市の県庁まで出かけましたが、前もって申し出てもらわないと準備できないといって、玄関払いでした。
 帰途に立ち寄った岐阜県立図書館でようやく【岐阜県公報】を見つけました。どうやら図書館までは手が回っていなかったようです。しかし、とても厖大な量で、これを閲覧するのはたいへんな作業で、日暮れ近くでしたし出直すしかありません。

◆0062 岐阜県知事の公告がされていない

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0062 岐阜県知事の公告がされていない

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法 第一〇条は、土地改良区が知事により認可されると、公告されることになります。岐阜県はどのような方法で公告するのでしょうか? 岐阜県知事はこの公告はしたのでしょうか?
 この答えは【いいえ】です。【岐阜県知事の公告は行われていません】。
 このころの岐阜県知事は、【平野三郎】でした。
 平野三郎は、郡上八幡(現、郡上市)の出身で、郡上の町長を務めたあと岐阜県知事に立候補し、昭和四一年(一九六六)に当選、三期勤めましたが、岐阜県工事の競争入札の指名で、業者から賄賂を受け取って便宜を図ったとして、収賄罪で起訴されました。このため、岐阜県議会は平野知事の不信任決議を可決し、平野三郎岐阜県知事は即日辞任をしたといういきさつがあります。【公選知事の不信任決議可決は日本国政治史上初めて】という不祥事がとなりました。
 じつは、【高山市営・長尾土地改良事業】も、平野三郎岐阜県知事はこの贈収賄事件に絡んでいるのです。岐阜県と高山市が必死で、公営事業ではないと否定しつづけるのもここに原因があるようです。
 先年、【岐阜県の裏金事件】が表ざたになり、岐阜県職員三千四百人余りが処分を受けるという事件がありましたが、岐阜県職員の数は概ね四千五百人前後だそうですから、全体の約四分の三が不良職員だということのようです。岐阜県のこのような体質は平野三郎以後も連綿と続いているのです。
 私が梶原拓岐阜県知事を訴えた行政訴訟の被告の応訴費用、後藤真一郎弁護士に支払われた弁護士費用もこの裏金から出ていたことがのちになってわかりました。



◆0061 土地改良法 第一〇条、第四項、第五項は、省略します

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0061 土地改良法 第一〇条、第四項、第五項は、省略します

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
土地改良法 第一〇条、第四項、第五項は、
省略します。

土地改良法 第一〇条
4  土地改良区の成立は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて組合員その他の第三者に対抗することができない。
5  第一項の規定による認可及びその認可に係る土地改良事業計画による事業の施行については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。



◆0060 岐阜県知事の公告

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0060 岐阜県知事の公告

 つづきです。
土地改良法 第一〇条
第三項は、ひじょうに重要です。
 岐阜県知事は、土地改良区が成立すると【公告】 しなければなりません。岐阜県はどのような方法で公告するのでしょうか? この公告はされたのでしょうか?
 この公告はなされておらず、正当な土地改良区として発効していません。

土地改良法 第一〇条
3  都道府県知事は、土地改良区が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。




◆0059 土地改良区が事業を行う土地は【地区】

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0059 土地改良区が事業を行う土地は【地区】

 つづきです。
土地改良法 第一〇条
 第二項は、土地改良区が事業を行う土地は【地区】だと規定されています。言い換えると、岐阜県知事異が認可した、【高山市営・長尾土地改良事業地】は、地区ということになるのでしょう。

土地改良法 第一〇条第二項
2  土地改良区は、前項の規定による認可により、第五条第一項の一定の地域を地区として成立する。




◆0058 土地改良区の認可と成立

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0058 土地改良区の認可と成立

20100603 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 これまでに述べたような手続きによって、【土地改良区】 が成立すると、岐阜県知事は認可をすることになり、次の手続きがとることになります。五項にわけて規定されています。

 土地改良法 第一〇条 【土地改良区の成立】
第十条  都道府県知事は、前条第一項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項の規定による決定があつたときは、同条第四項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。