◆0070 理事も監事もいない……?
20100530 【宿儺の怒りさん】
つづきです。
土地改良法第十八条は、土地改良区には、役員として、理事と監事を置くことが規定されています。しかし、高山市営・長尾土地改良事業は、土地改良区ではありませんから理事監事もいません。だから、役員の就任、退任はなく、岐阜県知事の公告もありません。
全部で一八項目にわけて規定されていますが、高山市営・長尾土地改良事業には、まったく関係がありません。
土地改良法第十八条
(役員の選任)
第十八条 土地改良区に、役員として、理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3 役員は、定款の定めるところにより、総会で選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総会外で選挙することができる。
4 土地改良区設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず、第七条第一項の認可の申請人及び第五条第二項の同意をした者のうちから当該申請人が選任する。
5 土地改良区の理事の定数の少なくとも五分の三、監事の定数の少なくとも二分の一は、組合員(法人を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。
6 役員の選挙は、無記名投票によつて行なう。ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
7 投票は、一人につき一票とする。
8 役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
9 役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
10 総会外において役員の選挙を行なうときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
11 役員(設立当時の役員を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。
12 役員の任期は、四年とする。但し、定款で四年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
13 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、第一回の総会までとする。
14 補欠役員は、その前任者の残任期間在任する。
15 役員は、その任期が満了しても、後任の役員(第二十九条の三第一項の仮理事を含む。)が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
16 土地改良区は、役員が就任し、又は退任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、また同様とする。
17 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なくこれを公告しなければならない。
18 土地改良区は、前項の規定による公告があるまでは、役員の代表権をもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。