暘州通信

日本の山車

●144 高山市の不正 新飛騨食肉センター問題(5)

2006年01月05日 | Weblog
○アクセス飛騨は、高山市に対する疑問を解明するため、行政文書の開示請求を行った。

 高山市情報公開条例第一〇号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ 高山市議会議決記録
①高山市畜産振興事業補助金交付規則、昭和四九年三月二0日、市規則第五二号。
 補助対象事業等、第二条補助金の交付の対象となる事業の種類、内容及び補助率 について定める、別表七飛 騨食肉センター施設整備補助事業
 飛騨ミート農業協同組合連合会。
 上記、高山市議会議決に関する議決事実および事項。
           以上

 高山市情報公開条例第一〇号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ 高山市冬頭町飛騨食肉センターに関する情報について、
①高山市が保有するすべての土地の表示。
 地番、地積、地目
②賃貸開始より現在に至るすべての賃貸契約書。
③賃貸開始より現在に至るすべての賃借人の表示。
④賃貸料の支払い事実を証する文書。
⑤期間中賃借人の名称(法人、個人、団体)記載のある文書。
⑥前項⑤代表者(個人)氏名の記載がある文書。
⑦前項⑤事業所所在地の記載がある文書。
⑧転貸、同居者があるときはその氏名。
⑨賃借人が建築物をはじめとする工作物の設置を認めた文書。

 高山市情報公開条例第一〇号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ土地開発公社理事長および理事、職員名。
Ⅱ高山市八日町に建設が進んでいる新飛騨食肉センターに関し、土地開発公社は用 地の取得を行ったか。

①収用したすべての土地の表示(地番、地積、地目、旧地権者名称および住所)。
②すべての土地について個別の収用費明細を記載する文 書。
③新飛騨食肉センター用地は公共用地か。
 公共用地であるときはその根拠を示す文書。
④新飛騨食肉センター用地は公用地か。
 公用地であるときはその根拠を示す文書。
⑤用地の取得は土地開発公社の単独行為か。単独行為の時はその事実を証する文書。
⑥用地の取得は土地開発公社の受託行為か。受託行為の時はその相手方を特定する 文書。
⑦用地取得にかかる議決を証する理事会議事録。
⑧用地代金の出所。取得費は土地開発公社の事業資金か。資金提供者はだれか。
 東海北陸高速自動車道の完成は次第に北上し、国道一五八号線の交通量が増加している。やがて、中部縦貫道の高規格道路が完成し、清見村に建設されるインターチェンジが完成するころは、名実ともに高山市の西玄関となる。
 新宮町は環境問題を町内会行政の柱としていて、岐阜県屋外広告物条例による屋外広告物景観モデル地区の指定を受け、新宮まちつくりの会を設立して緑豊かな自然環境を生かしたまちつくりに努力している。
 建設予定地は、高山市内でもアルプスの眺めが最も美しい地域のひとつでもある。
北野橋から撮影されたJA飛騨ふる里カレンダーの美しい写真に感動を覚えた人もきっと多いだろう。
 予定地となっている農地は、土地改良事業で整備された優良農地で、今再度開発が行われることに違和感を感じる人も少なくない。周りに何の障害物もなく、最も効率的に農業機械を活用できる場所である。

 東海北陸高速自動車道の完成は次第に北上し、国道一五八号線の交通量が増加している。やがて、中部縦貫道の高規格道路が完成し、清見村に建設されるインターチェンジが完成するころは、名実ともに高山市の西玄関となる。
 新宮町は環境問題を町内会行政の柱としていて、岐阜県屋外広告物条例による屋外広告物景観モデル地区の指定を受け、新宮まちつくりの会を設立して緑豊かな自然環境を生かしたまちつくりに努力している。
 建設予定地は、高山市内でもアルプスの眺めが最も美しい地域のひとつでもある。
北野橋から撮影されたJA飛騨ふる里カレンダーの美しい写真に感動を覚えた人もきっと多いだろう。
 予定地となっている農地は、土地改良事業で整備された優良農地で、今再度開発が行われることに違和感を感じる人も少なくない。周りに何の障害物もなく、最も効率的に農業機械を活用できる場所である。
 地元の人たちを嘆かせているもう一つの理由に、処理場の向かいには先祖の御霊を祀る霊園があることだ。
 霊域と殺生とはあまりにも馴染まない。一般的な常識から考えてもあまりにも常識を逸脱しており、このことにも地元民の怒りをかう一因ともなっている。
 処理場用地には、寺院組内の土地があり、信徒らの集会でも、建設地変更が決まっていた。
「共同墓地には九十余りの墓地と、無縁仏がまつられていますが、一つひとつの墓にはその一族と知人や関係者が結びついており、何千人と言う方がお参りにこられます。
 これらの人が墓に手を合わせると、川向こうには一日に何百頭もの家畜をする建物と、間もなく殺される家畜を積んだトラックが出入りする光景を想像するとき、、言葉では表せない悲哀といたたまれない不快感を覚えます。一方で、お肉をいただいている以上不満を言うのははばかられるのですが」

 平成九年の統計によると年間の処理数は牛五千八百四〇頭、豚一万六千四百八〇頭、綿羊三十一頭、合計二万二千頭余りとのことである。
 頭書に述べたように、高山市の家畜飼養頭数は年々減少している、新宮で把握した情報によると、平成三十年頃には高山市以外の家畜のための処理場となるのではないかと推定している。
 現在処理施設のある冬頭町では長い間にわたって立退きを要望している。
 新宮に計画されている処理場の条件が高山市の言うように何ら問題のない施設であるならば、冬頭町も、移転を希望することはないはずである。
「かならず見えない問題が伏在している」これが、新宮地区の住民を説得できないもっとも大きな理由の一つでもある。
 「高山市の話や説明を聞いている限りいいことずくめで、反対することが恥ずかしくなるくらい」だという人もいる。
 だが、
「冷静に判断すれば、なにかがおかしい、ことにすぐ気づくはず」
「見えない部分、不透明な部分におおきな疑惑が潜在しているような気がしてならない」。
「何か、大切なことが隠されているような不安を覚える。それは何か出来てしまったあとで、失敗った、と思っても取り返しのつかないことなのではないかという、予想の付かない不安がつきまとう」
 これらについて、だれもが一様に考えていることは、面談を避け、疑問に適切な答えず、地元に明快な説明をしない高山市の行政態度に尽きる。

 子牛市場の誘致はどうか。

 経済連などともよく協議し、子牛市場などをもってくる案などはどうか。家畜の殺される施設だから困ると言う仝員がほとんどだから、こちらの案であれば下之切町や新宮も、共に同意は得やすいと考える」。
 町内会に対し、予定地の変更を求めたのは、新宮町三班と、予定地変更をお願いする会だった。
反対の意思表示を表に出せない反対者も多くいた。
町内会を賛否により二分するようなことのないよう強くお願いしたい。

 交換か売却か

「信徒としては、強く反対を表明し、何とか予定地の変更を求めたいところだが、ここにいたっては困難な状況を認めざるを得ないのではないか。
しかし、その中でも最低限の希望として、将来に悔いを残さない形での転用をもとめる妥協以外に道はないようだ」。
 土地として所有することで意見が一致交換か換金かの決定は早急にしなければならない。
 区分所有権の中にも賛否がある。
「組としてもっとも簡単で公平な選択方法は、市で直接29名の地権者と個別に話合いの上、29分の1の権利に対し、それぞれ同意をとってもらえばいちばんいいだろうが高山市としては、それでは大変だろう」。
「高山市には何の遠慮も気兼ねも必要ないのではないか。言い出した高山市がそれくらいの労をとるのはむしろ当たり前ではないか」
「前回の地権者に対する説明会では、高山市は地権者の土地と氏名は百も承知しているのに、このうちの三名にだけ説明会の案内状を出したものの、役員にはまったく連絡がなかった。このやりかたに、案内の無かった役員や他の地権者は激怒したひともいた。
「案内のあった三名に決定権が与えられてあるならば、それもやむを得ないが、この場合、誰が交渉の窓口となっても、最後は総会できめるのだから、高山市の差別的なやりかたは、反発を招くのは当然で、土野市長にも山岡農林部長にも強い不信感をもった」。
 なんども話し合った結果、食肉処理場は不適当な施設との結論に達した。
 決議文は平成 年12月21日に役員連名で、高山市山岡農林部長に提出された。高山市からは納得のいく説明はなく、話合いもまったく行なわれないのみか、組に対する回答もなかった。「誠実さを欠いた農林部の態度ではとても協力できない」などの意見が相次いだ。

●143 高山市の不正 新飛騨食肉センター問題(4)

2006年01月05日 | Weblog
屠畜場の設置許可は?
屠畜場法、法律第一一四号
第三条により、保健所のある市では市長の許可をうけて設置できる。
許可申請書は提出されているのか?

「新食肉センター建設事業」は高山市が施行主体

疑問
市議会の議決があったか?
予算が計上されているか?
高山市からいつ連合会に移ったか?

都市計画施設の承認
知事による都市計画の認可申請までの手続き
岐阜県庁
〇五八・二七二・一一一一
内線三七六五、三七五七

都市整備政策課施設計画係
建築確認申請の手続き
疑問
農地のままで許可が下りるか?
岐阜県庁建築士指導課

疑問
高山市が新食肉センター建設の議決を得た日はいつか?
高山市議会事務局谷口次長に話を聞く。
市議会議決は行われていない

土地開発公社事業会計予算

平成十一年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
二七、四四七・〇〇平方メートル
売却、貸付はなし

平成十二年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
九、七六四・〇〇
売却、貸付はなし

平成十三年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
〇・〇〇
今年度は未取得の用地を含め取得予定がない
売却、貸付はなし。

土地開発公社事業会計予算の疑問
① 二七、四四七・〇〇平方メートル
 道路部分を引いた二四、     
 になっていなければならない。
 なぜ違うのか?
②  九、七六四・〇〇平方メートル
 初年度取得計画だった、
 二七、四四七・ 〇〇平方メートル のうち、
  九、七六四・〇〇平方メートル
 は取得できなかったということか?
 すると、初年度に取得できたのはそ の差である、
 一七、六八三・〇〇平方メートルか?
③ 都市計画施設
 会計予算書に都市計画施設の字句が あるのが注目を惹いた。
 いつなったか?

土地開発公社事業会計決算報告書の疑問
平成十一年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
一三、〇三三平方メートル
用地費 一六六、一八三・〇〇〇円
一般管理費    三二、四七五円
事業外費用   四一〇、一三三円
集計  一六六、六二五、六〇八円

平成十二年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
二〇、四五六・〇〇平方メートル
用地費 三一五、二八七、〇〇〇円 一般管理費   六五九、二九〇円 
事業外費用 五、一三二、〇七一円
集計  三二一、〇七八、三六一円

このあとはなし。

検算
平成十二年の増加分
用地費 一五四、八九五、三六一円 
取得用地
 七、四二三・〇〇平方メートル

平成十一年は、
一三、〇三三平方メートルに対して、一六六、六二五、六〇八円を支出している。これは、
一平方メートルあたりの用地価額が、
一二、七八四・九円
だったことになる。

平成十二年は、
七、四二三平方メートルに対して、
一五四、八九五、三六一円を支出している。これは、
一平方メートルあたりの用地価額が、
二〇、八六六・九円

前年に対し


十一、十二年の一平方メートルの平均単価は、
一五、五九六円

平成十二年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
九、七六四・〇〇平方メートル
売却、貸付はなし

平成十三年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
〇・〇〇
売却、貸付はなし。

公社事業財産目録
平成十一年度財産目録
新飛騨食肉センター用地買収
一三、〇三三・〇〇〇平方メートル
一六六、一三三、〇〇〇円

平成十二年度財産目録
新飛騨食肉センター用地買収
七、四二三・〇〇平方メートル
一四九、一〇四、〇〇〇円
(一五四、八九五、三六一円出なければならない。不一致)
五、七九一、三六一円不足する。
集計三二一、〇七八、三六一円


飛騨くみあいミート株式会社
業務用所有不動産
加工場、冷凍室、事務所
高山法務局登記簿謄本による
六〇八、三三五、三二六ー二に建設されている。
一階七五二・〇八平方メートル
二階一五三・三六平方メートル
昭和五十二年年一二月三〇日建築
昭和五十二年三月十八日登記
昭和五十二年三月二十八日
冬頭町五九七番地で抵当権設定。



屠畜場の設置許可は?
屠畜場法、法律第一一四号
第三条により、保健所のある市では市長の許可をうけて設置できる。
許可申請書は提出されているのか?


「新食肉センター建設事業」は高山市が施行主体

疑問
市議会の議決があったか?
予算が計上されているか?
高山市からいつ連合会に移ったか?

都市計画施設の承認
知事による都市計画の認可申請までの手続き
岐阜県庁
〇五八・二七二・一一一一
内線三七六五、三七五七

都市整備政策課施設計画係
建築確認申請の手続き
疑問
農地のままで許可が下りるか?
岐阜県庁建築士指導課

疑問
高山市が新食肉センター建設の議決を得た日はいつか?
高山市議会事務局谷口次長に話を聞く。
市議会議決は行われていない

〇アクセス飛騨は、高山市に 対する疑問を解明するため、 行政文書の開示請求を行っ た。

 高山市情報公開条例第一0号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ 高山市八日町に建設が進 んで いるミートセンター (仮称)に関し、土地開発 公社(以下「公社」という) が関与する行政情報
一 定款について
①第八条。高山市職員が理事 に就任している事実につい て、任命権者(高山市)が 高山市職員の兼職を許可す る文書(地方公務員法第三 八条、営利企業等の従事制 限)。
②第一六条、第一項、第三号。 平成七年より本年まですべ ての事業年度予算書、事業 計画書、資金計画書、監査 書。
③第一六条、第一項、第四  号。平成八年より本年まで すべての事業年度財産目録、
 貸借対照表、損益計算書、 事業 報告書、監査書。
④第一七条、第一項、第一な いし三項。土地開発公社が ミートセンター建設用土地 (以下「用地」という)を 取得したのは業務の範囲の いずれに該当するか。業範 囲であるときは、適用条項。 業務の範囲を越えるときは その特例措置を認める文書。
⑤第一七条、第二項。飛騨ミー ト農業協同組合連合会(以 下「連合会」という)を  「公共的団体」と認めた事 実があるか。あればその認 定書。
⑥前項関連。連合会より用地 取得の委託を受けたか。受 けていればその受託文書。 また、受託による取得の斡 旋、調査、測量、造成等の 事実があるか。あれば事実 を証する文書。
⑦第二一条。第一六条に関連。 平成七年より本年にいたる すべての年度について市長 に提出した、財産目録、貸 借対照表、損益計算書、事 業報告書監事の意見書。
二 高山市土地開発公社業務 方法書について、
⑧第二条。高山市あるいは他 の地方公共団体に協力して ミートセンター用地の先行 取得したか。事実があれば その文書。
⑨前項関連。用地取得は公社 の単独行為か。もしそうで あればその事実を証する文 書。
⑩第三条。地方公共団体より 用地取得および造成の委託 を受けていれば、公社に先 行取得事業に関する申込書。 無いときは地方公共団体の 名称。
⑪第四条。地方公共団体と協 議のうえ締結された事業委 託契約書。
⑫第五条。用地の先行取得に 該り、地方公共団体が事前 に定めた債務負担行為に関 する文書。
⑬第六条。受託業務は完了し たか、あるいは猶、継続中 か。その経緯と現在の状況 を証明する文書。
⑭第七条。用地の取得は単年 度事業か、多年度事業か。 二年以上にわたるとき年度 末における執行状況を地方 公共団体に通知した通知文 書。
⑮第八条。前項⑬関連。業務 は完了したか。もし完了し たならば速やかに用地を引 き渡したか。引き渡しがす んでいるときは、受託地の 所有権移転登記申請書。
⑯地方公共団体への用地譲渡 価額はいくらか。引き渡し は取得できたものから、逐 次行ったか。それとも一括 譲渡か。その譲渡 契約書。
⑰前項関連。その支払いは得 られたか。譲渡用地代金の 入金事実を証する文書。
⑱第一〇条。代金の支払方法 について交わされた契約書。
三 高山市土地開発公社理事 会の議決に付すべき契約及 び財産の取得、処分、管理 に関する規程
⑲第二条。理事会の議決に付 すべき工事請負契約があっ たか。あればその理事会記 録。
鎔第三条。理事会の議決に付 すべき不動産の買い受け契 約があったか。あればその 理事会記録。
四 高山市土地開発公社会計 規程
鎹第一三条、第一項、第一な いし五号。平成七年より現 在に至る、すべての現金出 納帳、預金出納簿、固定資 産台帳、借入金台帳。
鏖第三七条。決算報告書、損 益計算書及び原価報告書、 貸借対照表、財産目録、事 業報告書、決算付属書類。
五 用地費の収納
鏗国、岐阜県、高山市、その 他の公共団体、あるいは連 合会より、用地代金につい てその名目を問わず、全額、 あるいはその一部でもにつ いても収納(前受金、借受 金、保証金等を含む)した ことがあるか。あればその 事実を証する文書。
           

 高山市情報公開条例第一0号により下記の行政情報の公開を請求します。
Ⅰ 土地開発公社理事長およ び理事、職員名。
Ⅱ 高山市八日町に建設が進 んでいるミートセンター(仮称)に関し、土地開発公 社は用地の取得を行ったか。
①収用したすべての土地の表 示(地番、地積、地目、旧 地権者 名称および住所)。
②すべての土地について個別 の収 用費明細を記載する 文書。
③新飛騨食肉センター用地は 公共用地か。
 公共用地であるときはその 根拠を示す文書。
④ミートセンター(仮称)用 地は公用地か。
 公用地であるときはその根 拠を示す文書。
⑤用地の取得は土地開発公社 の単 独行為か。単独行為 の時はその 事実を証する 文書。
⑥用地の取得は土地開発公社 の受託行為か。受託行為の 時はその相手方を特定する 文書。

⑦用地取得にかかる議決を証する 理事会議事録。
⑧用地代金の出所。取得費は土地 開発公社の事業資金か。資金提 供者はだれか。

 高山市情報公開条例第一0号により下記の行政情報の公開を請求します。
Ⅰ 高山市議会議決記録
①高山市畜産振興事業補助金交付 規則、昭和四九年三月二0日、 市規則第五二号。
 補助対象事業等、第二条補助金 の交付の対象となる事業の種類、 内容及び補助率について定める、 別表七飛騨食肉センター施設整 備補助事業
 飛騨ミート農業協同組合連合会。
 上記、高山市議会議決に関する 議決事実および事項。
            以上
高山市情報公開条例第一0号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ高山市冬頭町ミートセンター(仮称)に関する情報について
①高山市が保有するすべての土地の表示。
地番、地積、地目
②賃貸開始より現在に至るすべての賃貸契約書。
③賃貸開始より現在に至るすべての賃借人の表示。
④賃貸料の支払い事実を証する文書。
⑤期間中賃借人の名称(法人、個人、団体)記載のある文書。
⑥前項⑤代表者(個人)氏名の記載がある文書。
⑦前項⑤事業所所在地の記載がある文書。
⑧転貸、同居者があるときはその氏名。
⑨賃借人が建築物をはじめとする工作物の設置を認めた文書。


高山市情報公開条例第一〇号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ高山市冬頭町ミートセンター(仮称)に関する情報について
①高山市が保有するすべての土地の表示。
地番、地積、地目
②賃貸開始より現在に至るすべての賃貸契約書。
③賃貸開始より現在に至るすべての賃借人の表示。
④賃貸料の支払い事実を証する文書。
⑤期間中賃借人の名称(法人、個人、団体)記載のある文書。
⑥前項⑤代表者(個人)氏名の記載がある文書。
⑦前項⑤事業所所在地の記載がある文書。
⑧転貸、同居者があるときはその氏名。
⑨賃借人が建築物をはじめとする工作物の設置を認めた文書。


高山市情報公開条例第一0号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ高山市議会議決記録
①高山市畜産振興事業補助金交付規則、昭和四九年三月二0日、市規則第五二号。
補助対象事業等、第二条補助金の交付の対象となる事業の種類、内容及び補助率について定める、別表七飛騨食肉センター施設整備補助事業
飛騨ミート農業協同組合連合会。
上記、高山市議会議決に関する議決事実および事項。
以上

高山市情報公開条例第10号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ土地開発公社理事長および理事、職員名。
Ⅱ高山市八日町に建設が進んでいるミートセンター(仮称)に関し、土地開発公社は用地の取得を行ったか。
①収用したすべての土地の表示(地番、地積、地目、旧地権者名称および住所)。
②すべての土地について個別の収用費明細を記載する文書。
③ミートセンター(仮称)用地は公共用地か。
公共用地であるときはその根拠を示す文書。
④ミートセンター(仮称)用地は公用地か。
公用地であるときはその根拠を示す文書。
⑤用地の取得は土地開発公社の単独行為か。単独行為の時はその事実を証する文書。
⑥用地の取得は土地開発公社の受託行為か。受託行為の時はその相手方を特定する文書。
⑦用地取得にかかる議決を証する理事会議事録。
⑧用地代金の出所。取得費は土地開発公社の事業資金か。資金提供者はだれか。

●142 高山市の不正 新飛騨食肉センター問題(3)

2006年01月05日 | Weblog


 アクセス飛騨の会員は、全員で高山市土地開発公社の行っている新飛騨食肉センターの用地取得についてその疑惑の解明に着手した。
 事前に計画した調査の内容は次のとおりである。

業務内容の総点検

①公社の予算、事業計画、資金計 新飛騨食肉センターの土地取得 計画があるか?(第十六条、理 事会の議決事項(三))
②財産目録、事業報告書はあるか?
 財産目録に取得した新飛騨食肉 センターのミート用地が含まれ ているか?(第十六条、理事会 の議決事項(四))
③新飛騨食肉センター用地は、公 有地、公共用地等とは考えられ ず、公社のおこなう業務とは考 えられないが、いずれの業務の 範囲に入るのか?
 (定款、第十七条第一項、第一 号アイウエオカキク、第二号、 第三号。資料  )
④地方公共団体、公共的団体の委 託を受けて用地の取得、あっせ ん、調査、測量をしたか?(定 款、第十七条、第二項)
⑤関連する付帯業務を行ったか? それはなにか?
⑥財産目録、貸借対照表、損益計 算書、事業報告書は作成されて いるか?
 財産目録、事業報告書に八日町 ミートの土地(財産)、取得状 況の報告があるか?
 それは市長に提出されているか? (定款、第21条、決算および 財務諸表)
⑦ミートの土地(財産)の取得状 況の報告が市長に提出されてい るか? (定款、第二十一条、 決算および財務諸表)
⑧⑨八日町用地の取得は高山市の公 共用地の先行取得にあたるか?(業務方法書、第二条)
⑩高山市等より新飛騨食肉センター 用地取得の委託があったか?
⑪申込書が出ているか?(業務方 法書、第三条、申込書)
⑫用地所得の委託について委託契 約が締結されているか?
⑬委託契約書が交わされているか?(業務方法書、第四条、協議およ び契約)
⑭高山市は土地開発公社に用地の 取得を委託するとき高山市の予 算で債務負担行為として定めた か?(業務方法書、第五条、債 務負担行為)
⑮土地開発公社は「取得費用を金 融機関から借り入れた」と言っ ているが、高山市は債務負担行 為を定めていないのでないか?
⑯公社は返済をどうするのか?
⑰取得業務は完了したのか? 
⑱今なお継続中か?(業務方法書、 第六条)
⑯用地取得は単年度事業か? 
靠二年以上か? 二年以上にわた るとき、高山市等に執行状況を 通知したか?(業務方法書、第 七条)
靤業務が完了したときすみやかに 用地の引き渡しを行ったか?(業務方法書
靦理事会の議決に付さなければな らない財産の取得はあったか?(理事会の議決、第三条)
⑲公社資産の引き渡し等異動(会 計規程、第七条)
勒公社は農地の取得ができるか?
靫公社は農地法の適用除外か?
靱高山市が取得するということ で適用を免れたのではないか?
靱地目の変更、農地から宅地への 地目変更はすべて済んでいるか?
 まだではないか?
靹公社は造成するのか?
鞅宅地までにして引き渡す のか?
靼未取得用地の扱いはどうなるのか?
鞐賃借中の土地の地目変更はでき ているか?
鞨できていないのではないか?
鞦農地のうえに建築されているの ではないか?
鞣建築確認申請と建築許可はおり たのか?
鞳それはいつか?
鞴高山市にはいつ提出されたか?
韃地主の承諾書があるか?
韆高山市の「債務負担行為が議決 したのは、平成十一年三月十九 日である(未確認)」
 債務負担の存続期間は平成十四 年三月三十一日までである(地 元議員の談話。
 すると、公社に土地の所有権が 存在するのは、平成十四年三月 三十一日までということになる。
韈公社が用地取得資金を確保でき たのは早くても平成十一年三月 二〇日である。
 地権者との契約はそれ以後でな ければならない。
韵公社に取得した土地の所有権が 存続するのは、必然的に平成一 四年三月三十一日までというこ とになる。 
 平成十一年三月二〇日より平成 十四年三月三十一日まで三年の 限定期間である。
韵公社が単独取得しているときは 無関係。しかし、土地を処分し なければ借入金の返済ができな い。
頏公社が高山市に土地を引き渡し する時期は、最終平成十四年三 月三十一日ということか?
頌高山市は平成十四年三月三十一 日までに公社に土地代金を支払っ て所有権移転登記を完了しなけ ればならない。
高山市が支払いをするのはいつ か?
平成十三年九月七日から平成十 三年三月三十一日までのあいだ である。
 前提条件として、市議会議決が 必要となる。
定例議会は平成十三年九月、十 二月、平成十三年三月の三回。
公社はわずか三年の限定期間し かないのに、法定耐用年数三〇 年を越えるような施設の建築を 認める契約ができない。
賃貸料はどなっているか? 
この賃貸は使用貸借か?
公社は土地の取得を高山市と契 約したのに、債務負担のある  (土地の上に設定された第三者 の権利)土地を引き渡すのか?
高山市は債務負担を引き継ぐ義 務があるのか? 
土地を貸したのは高山市の指示 ではないのか? 
 高山市に賃貸する権利が生じる のは所有権が高山市に移転して からである。
土地を貸した相手はだれか?
公社は未取得地を期間内に解決 できるのか?
飛騨ミートセンターとはなにか?
飛騨ミート農業組合連合会との 関係は?
公社の賃貸権は九月一日付で統 合された飛騨農協との関係はど うなるのか? 
陟高山市との関係は?
陦高山市には債務負担付き土地を 公有財産として買い受けるべき なんら義務はない。


1昭和39年12月14日、飛騨くみあいミート株式会社(以下「くみあい」という)が設立された。
2昭和51年冬頭町にあった高山市屠場が廃止された。
高山市畜産課山下氏
3昭和52年高山市が廃止した屠場が改築され操業が開始された。
疑問
①事業主体はくみあいか?
②業務をおこなえるか?
③くみあいの業務は卸し小売りの流通である。一切の業務を行えるか? 業務内容を知るには会社定款事業の目的を見る必要がある。
要:くみあいの会社閉鎖登記簿謄本
4くみあいは平成15年3月31  飛騨綜合庁舎内にある

「飛騨建築事務所」に疑問点を確認

 新飛騨食肉センターの建設用地である、農業振興地域の解除がされているかどうかを確認した。
 前日岐阜県庁に問い合わせていたので、高山の建築事務所に連絡があり、電話をかけるまでに高山市に照会が済んでいた。担当は加藤氏である。加藤氏は二名居るので担当と告げるようにということであった。
 高山市の回答は
①農地転用許可      有
②農振地区規制解除許可  有
③売買許可        有
④賃貸の許可      不要
 と高山市は回答したとのことであった。この回答により、あらたに
 農地法違反の疑問
が生じてきた。
①農地転用の許可があったという ことは、農地を買い受け、農地 以外の土地にすることの許可が あったことを意味する。
 この許可は農地法五条が適用さ れる。五条許可があったという ことだろうか?
②農業振興地域の解除を行ったの は高山市長か岐阜県知事のいず れかである。どちらか分からな い。
③売買許可について、農地法では 高山市や公社は原則として農地 を買うことはできない。これが 買えたという特例措置とは?
④新飛騨食肉センターの事業用地 は、二七、四四七平方メートル。
 公社が高山市より受託したとき は、道路部分はまだ分筆されて いない。
⑤後に道路となる部分二、六一一 平方メートルは岐阜県に売却さ れ、二四、八三六平方メートル が用地となった。減少した土地 は公社の取得後か?
⑥道路となる部分は、旧地権者が 分筆して岐阜県に売却したのだ ろうか?
⑦次の土地は、地権者がまだ売却 していない。
 前原町十三番 地一
 前原町十四番地
⑧岐阜県は未売却の土地をどうやっ て分筆して取得し、道路とした か?
⑨岐阜県が買い受けた道路部分の
 土地の面積は?
 取得したのはいつか?

 次に農地の転用について質問した。
岐阜県庁農務課の回答では、「飛騨地域農林商工事務所」が業務を担当しているということで、担当者は高田氏と西尾靖彦農務係長が応対された。
 電話三三・一一一一
 内線二三八、二三九

 高山市土地開発公社が取得した農地の面積は二四、八三六平方メートルである。二万平方メートルをこえる農地面積の農地の権利の移動は、売買も、貸し借りも農水大臣と岐阜県知事の協議事項であり、高山市の農業委員会や、岐阜県知事が単独では決められない数量である。
 高山市農業委員会の回答では、
許可をしたということだったが、岐阜県にまで達していない疑問が出てきた。農地転用と賃貸の許可は誰が行なったか?
 との問いに対する高山市農業委員会、職員森氏の回答は、
①「すでに農地転用の許可が出て、 造成が済んでいることを確認し た。転用地に事業目的通りの造 成が行われているので農地では なく、なんの制約も受けない」
 「すでに農地ではないからだれ の許可はいらない。賃貸につい ても許可はいらない」というこ とだった。
 岐阜県庁農林水産政策課農地係は、土地開発公社は農地の取得はできないと回答した。
電話〇五八・二七二・一一一一

公社が用地を取得した経緯を示す資料が開示された。
平成十一年度新規事業、新飛騨食肉センター用地取得の項では、
平成十一年度
面積二七、四四七平方メートル
平成十二年度
面積九、九六四平方メートル

平成十一年度
事業報告
面積一三、〇三三平方メートル
金額一六六、一八三、〇〇〇円
平成十二年度
事業報告
七、四二三平方メートル
金額一四九、一〇四、〇〇〇円

取得できた土地の面面積は?

「ひだニュース」
 九月十五日の高山市議会を扱った記事に、「高山市議会土地は二〇、〇〇〇平方メートルのうち約八割が未契約」とあるので疑問を感じた会員が問い合わせたが、連絡が付かなかった。
古川町
電話〇五七七・七三・六六三二
高山市山口町一一五七

 一般質問をした高山市議会、小林正隆議員に直接確かめたところ、「間違いでしょう」ということだった。
 電話番号三三・六一六三

「公共事業等用地の先行取得依頼書」の疑問
①平成十一年四月一日付、で締結 された「新飛騨食肉センター建 設用地先行取得の委託契約」に よる高山市が具体的に取得する 用地の依頼(指示)があった
②面積は? 
 面積二四、八三六平方メートル (約七、五二六坪)公簿
③金額は平方メートルあたりの単 価一五、九一七・六六円
 坪当たりでは五二、五二六円
④依頼した日は平成十一年十二月 三日(?)。
 取得はこれよりあとでなければ ならない
⑤添付された図面ではすでに道路 予定部分が分筆されている。こ のようなことがありうるか?
⑦高山市が「新飛騨食肉センター 施行主体」として、建設用地の 取得を委託した。
 だから、公共用地等である。
 公社はこの契約に基づいて土地 を先行取得した。
⑧公社には取得した土地を契約に より高山市に引き渡す義務があ る

土地開発公社事業会計予算

平成十一年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
二七、四四七・〇〇平方メートル
売却、貸付はなし

平成十二年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
九、七六四・〇〇
売却、貸付はなし

平成十三年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
〇・〇〇
今年度は未取得の用地を含め取得予定がない
売却、貸付はなし。

土地開発公社事業会計予算の疑問
① 二七、四四七・〇〇平方メートル
 道路部分を引いた二四、     
 になっていなければならない。
 なぜ違うのか?
②  九、七六四・〇〇平方メートル
 初年度取得計画だった、
 二七、四四七・ 〇〇平方メートル のうち、
  九、七六四・〇〇平方メートル
 は取得できなかったということか?
 すると、初年度に取得できたのはそ の差である、
 一七、六八三・〇〇平方メートルか?
③ 都市計画施設
 会計予算書に都市計画施設の字句が あるのが注目を惹いた。
 いつなったか?

土地開発公社事業会計決算報告書の疑問
平成十一年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
一三、〇三三平方メートル
用地費 一六六、一八三・〇〇〇円
一般管理費    三二、四七五円
事業外費用   四一〇、一三三円
集計  一六六、六二五、六〇八円

平成十二年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
二〇、四五六・〇〇平方メートル
用地費 三一五、二八七、〇〇〇円 一般管理費   六五九、二九〇円 
事業外費用 五、一三二、〇七一円
集計  三二一、〇七八、三六一円

このあとはなし。

検算
平成十二年の増加分
用地費 一五四、八九五、三六一円 
取得用地
 七、四二三・〇〇平方メートル

平成十一年は、
一三、〇三三平方メートルに対して、一六六、六二五、六〇八円を支出している。これは、
一平方メートルあたりの用地価額が、
一二、七八四・九円
だったことになる。

平成十二年は、
七、四二三平方メートルに対して、
一五四、八九五、三六一円を支出している。これは、
一平方メートルあたりの用地価額が、
二〇、八六六・九円

前年に対し


十一、十二年の一平方メートルの平均単価は、
一五、五九六円

平成十二年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
九、七六四・〇〇平方メートル
売却、貸付はなし

平成十三年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
〇・〇〇
売却、貸付はなし。

公社事業財産目録
平成十一年度財産目録
新飛騨食肉センター用地買収
一三、〇三三・〇〇〇平方メートル
一六六、一三三、〇〇〇円

平成十二年度財産目録
新飛騨食肉センター用地買収
七、四二三・〇〇平方メートル
一四九、一〇四、〇〇〇円
(一五四、八九五、三六一円出なければならない。不一致)
五、七九一、三六一円不足する。
集計三二一、〇七八、三六一円

飛騨くみあいミート株式会社
業務用所有不動産
加工場、冷凍室、事務所
高山法務局登記簿謄本による
六〇八、三三五、三二六ー二に建設されている。
一階七五二・〇八平方メートル
二階一五三・三六平方メートル
昭和五十二年年一二月三〇日建築
昭和五十二年三月十八日登記
昭和五十二年三月二十八日
冬頭町五九七番地で抵当権設定。

●140 高山市の不正 新飛騨食肉センター問題(2)

2006年01月05日 | Weblog
 キャトル・パークの建設構想が報道されたときのおおよその位置は高山市八日町の西部、清見村牧ヶ洞の北部ということだった。
 折からの不況で、何度か計画の見直しがなされるうち、事業主体の岐阜県は計画の凍結をきめた。
 キャトル・パーク内に建設が決まっていた屠畜場は行き場を失ったことから、高山市は、前原町、八日町をその代替え候補地として選定した。この計画が地元に告げられたことから大騒ぎとなった。
 地元では、あまりにも突然の計画変更に、話を聞いても信じない人の方が多かった。
 何人かの代表を選んで高山市に事情説明を求めたが、高山市の窓口である農林部は「そのような計画はまったくありません」「なんの方針もありません、計画は全く白紙です、間違いではありませんか」と逆に聞かれる始末であった。

 しかし、その後、わずかのあいだに伝えられる話は否定を覆す情報ばかりだった。地元ではとまどいながらも、緊急に対応を協議した。
 そのうち、前原町界隈をうろつく測量会社の社員の姿が目につくようになり、あちこちに測量のあとを示す頭を赤く塗った木杭が打ち込まれているのを見かけるようになった。
 新宮町では当面する問題についてまず、予定地変更をお願いする会」が組織され施設の変更を再考してもらう要望を行うことになった。
 行政主導の事業計画には地元住民の意見を尊重し、充分論議を尽くすのは当然のことである。
 この時期になっても、農林部長は面談を拒絶し、せっかく出向いた新宮の代表たちはむなしく帰宅した。
 暫くすると、八日町では平成十一年の十一月十八日に測量の同意がなされ、下之切でも同年の十月五日に説明会一回目の説明会が開かれたことが伝えられた。
 十二月議会では予算の話も出始めたというのに、新宮地区にはなにも知らされなかった。
 このように、他の地区には何らかの連絡があったようだが、建設予定地である新宮地区にまったく無断で計画が進められたことについて、住民には高山市に対する不信感が募らせていった。一住民は、 このときの印象を、「強力な囲いの中に入れられ、徐々に締め付けられてゆくような不安を抱き、ほんとうにおびえました」と述べている。
 春まで山林内で計画されていた施設が、半年あまりで平地へ降りてくることに決定した、異常ともいえるスピード採決に、はじめは誰しも半信半疑だった。

相手にされなかった新宮町

 東海北陸高速自動車道の完成は次第に北上し、国道一五八号線の交通量が増加している。やがて、中部縦貫道の高規格道路が完成し、清見村に建設されるインターチェンジが完成するころは、名実ともに高山市の西玄関となる。
 新宮町は環境問題を町内会行政の柱としていて、 岐阜県屋外広告物条例による屋外広告物景観モデル地区の指定を受け、新宮まちつくりの会を設立して緑豊かな自然環境を生かしたまちつくりに努力している。
 建設予定地は、高山市内でもアルプスの眺めが最も美しい地域のひとつでもある。
 北野橋から撮影されたJA飛騨、ふる里カレンダーの美しい写真に感動を覚えた人もきっと多いだろう。
 予定地となっている農地は、土地改良事業で整備された優良農地で、今再度開発が行われることに違和感を感じる人も少なくない。周りに何の障害物もなく、最も効率的に農業機械を活用できる場所である。
 地元の人たちを嘆かせているもう一つの理由に、処理場の向かいには先祖の御霊を祀る霊園があることだ。
 霊域と殺生とはあまりにも馴染まない。一般的な常識から考えてもあまりにも常識を逸脱しており、このことにも地元民の怒りをかう一因ともなっている。
 処理場用地には、寺院組内の土地があり、信徒らの集会でも、建設地変更が決まっていた。
 屠場ができたら一角には公園を作って地元の民心を収拾しようという試みの提案も為されている。 ある人は「高山市は、このような姑息な方法で地元が納得すると考えているなら、あまりにも軽薄としかいいようがない。家畜の亡霊が出没するような薄暗い場所へ花見にゆく酔狂な仁はどこの世界を探したっているものか! いるとすれば無神経な高山市長と職員くらいだろう」と怒りをぶつけている。
 環境の悪化は続き、新宮やその周辺近隣に定着しイメージダウンは避けられず、地域の発展を著しく阻害し、不動産の資産価値は下落してしまい、将来の発展性はこれでまちがいなくストップする。  ひとたびきまれば、半永久的に定着するイメージを払拭することの難しさを訴えて、充分時間をかけ、論議を尽くしてから結論づけるべきであった。という批判的な慎重論も出ている。
「高山市は、計画を強行するため住民の間に好餌を撒いて、住民の間に亀裂を生じさせ、地域の連帯と住民意識の断絶をはかる悪辣な手段をとり、このためいままで親しく交際していた人たちの間には挨拶すら交わさなくなる断絶が生じています」。
 また、子供にまで干渉し、「あそこの家の子とは、遊んではいけません」などという親まででてきたというから、地域住民の信頼関係にまで投げかけた問題は深刻だ。
 平成九年の統計によると、高山市の食肉センターでの年間処理数は牛五千八百四〇頭、豚一万六千四百八〇頭、綿羊三十一頭、合計二万二千頭余りとのことである。
 頭書に述べたように、高山市の家畜飼養頭数は年々減少している、新宮で把握した情報によると、平成三十年頃には高山市以外の家畜のための処理場となるのではないかと推定している。


 現在処理施設のある冬頭町では長い間にわたって立退きを要望している。
 新宮に計画されている処理場の条件が高山市の言うように何ら問題のない施設であるならば、冬頭町も、移転を希望することはないはずである。
「かならず見えない問題が伏在している」これが、地域の住民を説得できないもっとも大きな理由の一つでもある。早い話が、土野守高山市長にはそれくらい信用がなくなっている。
 「高山市の話や説明を聞いている限りいいことずくめで、まともに聞けば、反対することが恥ずかしくなるくらいだ」という人もいる。
 だが、
「冷静に判断すれば、なにかおかしいことにすぐ気づくはず」
「何か、大切なことが隠されているような不安を覚える。それは何か出来てしまったあとで、失敗った、と思っても取り返しのつかないことなのではないかという、予想の付かない不安がつきまとう」
 これらについて、だれもが一様に考えていることは、面談を避け、疑問に適切な答えず、地元に明快な説明をしない高山市の行政態度に尽きる。
 このやりかたに、案内の無かった役員や他の地権者は激怒したひともいた。
「案内のあった三名に決定権が与えられてあるならば、それもやむを得ないが、この場合、誰が交渉の窓口となっても、最後は総会できめるのだから、高山市の差別的なやりかたは、反発を招くのは当然で、土野守市長にも山岡壽農林部長にも強い不信感をもった」。
 なんども話し合った結果、食肉処理場は不適当な施設との結論に達した。
 決議文は役員連名により、高山市山岡農林部長に提出された。高山市からは納得のいく説明はなく、話合いもまったく行なわれないのみか、組に対する回答もなかった。「誠実さを欠いた農林部の態度ではとても協力できない」などの意見が相次いだ。



4

●139 高山市の不正 新飛騨食肉センター問題(1)

2006年01月05日 | 高山市の不正
 地元住民との対話もほとんど行わず、高山市が一方的、強引に進めた建設計画は、ここに至っていままで無関心ともいえた市民の間からも強い見直し論が出てきた。その事情はこうだ。
 市場評価の高い「飛騨牛」だが、ミート処理施設が稼動をはじめると、日に約二百頭の処理が行われ、年間七千頭ほどの肉牛が加工される見込みである。だが、高山市の畜産農家に占める割合は年々減少してゆく傾向がつづき、肝心の生産農家は、大野郡、吉城郡に生産が移行してゆく。
 しかし、生産者の高齢化と後継者不足、飼料や設備費、人件費の高騰に加え、他府県や海外からの廉い肉牛に押されて、生産コストが原価割れに追い込まれるケースも多々生じるのでは、と心配されている。大野郡、吉城郡もやはり生産量は減少してゆくと見られている。
一方で、飛騨処理牛は高級和牛として需要は増加するものの、飛騨では飼育されず生牛で流通される飛騨処理牛も、ブランド性の高い「飛騨牛」として市場に出回ることになる。これらは当然品質がいちじるしく劣るから、これを「飛騨牛」として出荷を続ければイメージ・ダウンとなるのは必至である。
 地元生産牛が減少し、他県牛が反比例的に増加するのは趨勢と見られているが、この加工コストは扱い量に正比例して上昇してゆく。
 試算によると、長引く不況で、家庭など消費者の需要は低価額の輸入牛や、加工製品に傾いており、高級店向けの市場は価額の引き下げ要求が強く、きびしい戦いが続いている。
 現在のまま稼動がはじまると、年間三千から五千万円位の赤字がでることが予想され、はたしてこれで収まるか疑問視する声が出ている。
 行政の経営という、構造的に効率悪いお役所経営では、仮に一〇年間稼働したとして、累積赤字は膨らむ一方で、高山市は借入金利息を含め七から一〇億円累積債務を抱えることになる。
 そのときには、いま強引に計画を進めた高山市長や農林部長は居なくなっており、後継者と、高山市民がその不始末と借金の整理をしなければならなくなる。
 いくら合理化を進めても、赤字のスタートは避けられそうにない。
 事情に明るい某氏の試算によると、「いまここで大英断をもって計画を中止し、建設会社に違約損害金を支払っても、せいぜい二億円までで済むだろう」という。
 畜産農家は大野郡、吉城郡に多い。道路網の整備がすすみ流通機構ではなんら高山市と遜色がないからいずれ自前の処理施設を保有することになれば、高山市の処理施設は次第にジリ貧となる。
 いずれ無用の長物となり、廃止というような時期が庫内とも限らない。

高山市十万都市構想

 高山市の発展を論じるとき、まず高山市が行き詰まるのは「水不足の問題」これは近い将来避けて通れない深刻な問題となる。
このとき良質でコストの安い水資源を考えるとき立地条件として考えられるのが川上川、新宮、八日町は、水源と水処理の両方をあわせもつもっとも適した立地条件を備えている。

計画を白紙にもどし、立地条件の見直しを!
 
 肉牛の生産から流通までを合理的に考え、未来像を模索するとき、高山市内に処理場を作る発想がいかに愚かな事業であるかは論をまたない。
 子牛市場の開設から肉牛の加工、出荷まで立地条件から流通にいたるまでを総合的に判断するとき、また、飛騨地区の畜産業者と飼育状況を見てみれば、新宮でなければならない理由はまったく見あたらない。
 大野郡、吉城郡、益田郡の飛騨川、高原川、庄川、馬瀬川などの河川下流域にある、過疎地域から再考しなおす余地はないのだろうか。
 各地で問題となる火葬場、ゴミ処理場、下水処理場、原子力発電所の建設は、迷惑施設といわれるが、人間が避けて考えることの出来ない大切な施設である。
新宮地区に施設の建設が決まった事情は?

 もともと、建設計画の基になったのは、岐阜県が計画した「キャトル・バーク構想」で、八日町と清見村牧ヶ洞にある山林の一画に食肉処理場の計画も含まれていたことにある。
 この話を耳にした地元住民のひとりは、「山林の中での建設だというし、処理施設ができれば、地区の道路や下水道も整備され、生活環境の向上にもつながり、その恩恵にあずかれることに対して、ありがたいことだ」と、喜こぶ人もあったという。