暘州通信

日本の山車

●142 高山市の不正 新飛騨食肉センター問題(3)

2006年01月05日 | Weblog


 アクセス飛騨の会員は、全員で高山市土地開発公社の行っている新飛騨食肉センターの用地取得についてその疑惑の解明に着手した。
 事前に計画した調査の内容は次のとおりである。

業務内容の総点検

①公社の予算、事業計画、資金計 新飛騨食肉センターの土地取得 計画があるか?(第十六条、理 事会の議決事項(三))
②財産目録、事業報告書はあるか?
 財産目録に取得した新飛騨食肉 センターのミート用地が含まれ ているか?(第十六条、理事会 の議決事項(四))
③新飛騨食肉センター用地は、公 有地、公共用地等とは考えられ ず、公社のおこなう業務とは考 えられないが、いずれの業務の 範囲に入るのか?
 (定款、第十七条第一項、第一 号アイウエオカキク、第二号、 第三号。資料  )
④地方公共団体、公共的団体の委 託を受けて用地の取得、あっせ ん、調査、測量をしたか?(定 款、第十七条、第二項)
⑤関連する付帯業務を行ったか? それはなにか?
⑥財産目録、貸借対照表、損益計 算書、事業報告書は作成されて いるか?
 財産目録、事業報告書に八日町 ミートの土地(財産)、取得状 況の報告があるか?
 それは市長に提出されているか? (定款、第21条、決算および 財務諸表)
⑦ミートの土地(財産)の取得状 況の報告が市長に提出されてい るか? (定款、第二十一条、 決算および財務諸表)
⑧⑨八日町用地の取得は高山市の公 共用地の先行取得にあたるか?(業務方法書、第二条)
⑩高山市等より新飛騨食肉センター 用地取得の委託があったか?
⑪申込書が出ているか?(業務方 法書、第三条、申込書)
⑫用地所得の委託について委託契 約が締結されているか?
⑬委託契約書が交わされているか?(業務方法書、第四条、協議およ び契約)
⑭高山市は土地開発公社に用地の 取得を委託するとき高山市の予 算で債務負担行為として定めた か?(業務方法書、第五条、債 務負担行為)
⑮土地開発公社は「取得費用を金 融機関から借り入れた」と言っ ているが、高山市は債務負担行 為を定めていないのでないか?
⑯公社は返済をどうするのか?
⑰取得業務は完了したのか? 
⑱今なお継続中か?(業務方法書、 第六条)
⑯用地取得は単年度事業か? 
靠二年以上か? 二年以上にわた るとき、高山市等に執行状況を 通知したか?(業務方法書、第 七条)
靤業務が完了したときすみやかに 用地の引き渡しを行ったか?(業務方法書
靦理事会の議決に付さなければな らない財産の取得はあったか?(理事会の議決、第三条)
⑲公社資産の引き渡し等異動(会 計規程、第七条)
勒公社は農地の取得ができるか?
靫公社は農地法の適用除外か?
靱高山市が取得するということ で適用を免れたのではないか?
靱地目の変更、農地から宅地への 地目変更はすべて済んでいるか?
 まだではないか?
靹公社は造成するのか?
鞅宅地までにして引き渡す のか?
靼未取得用地の扱いはどうなるのか?
鞐賃借中の土地の地目変更はでき ているか?
鞨できていないのではないか?
鞦農地のうえに建築されているの ではないか?
鞣建築確認申請と建築許可はおり たのか?
鞳それはいつか?
鞴高山市にはいつ提出されたか?
韃地主の承諾書があるか?
韆高山市の「債務負担行為が議決 したのは、平成十一年三月十九 日である(未確認)」
 債務負担の存続期間は平成十四 年三月三十一日までである(地 元議員の談話。
 すると、公社に土地の所有権が 存在するのは、平成十四年三月 三十一日までということになる。
韈公社が用地取得資金を確保でき たのは早くても平成十一年三月 二〇日である。
 地権者との契約はそれ以後でな ければならない。
韵公社に取得した土地の所有権が 存続するのは、必然的に平成一 四年三月三十一日までというこ とになる。 
 平成十一年三月二〇日より平成 十四年三月三十一日まで三年の 限定期間である。
韵公社が単独取得しているときは 無関係。しかし、土地を処分し なければ借入金の返済ができな い。
頏公社が高山市に土地を引き渡し する時期は、最終平成十四年三 月三十一日ということか?
頌高山市は平成十四年三月三十一 日までに公社に土地代金を支払っ て所有権移転登記を完了しなけ ればならない。
高山市が支払いをするのはいつ か?
平成十三年九月七日から平成十 三年三月三十一日までのあいだ である。
 前提条件として、市議会議決が 必要となる。
定例議会は平成十三年九月、十 二月、平成十三年三月の三回。
公社はわずか三年の限定期間し かないのに、法定耐用年数三〇 年を越えるような施設の建築を 認める契約ができない。
賃貸料はどなっているか? 
この賃貸は使用貸借か?
公社は土地の取得を高山市と契 約したのに、債務負担のある  (土地の上に設定された第三者 の権利)土地を引き渡すのか?
高山市は債務負担を引き継ぐ義 務があるのか? 
土地を貸したのは高山市の指示 ではないのか? 
 高山市に賃貸する権利が生じる のは所有権が高山市に移転して からである。
土地を貸した相手はだれか?
公社は未取得地を期間内に解決 できるのか?
飛騨ミートセンターとはなにか?
飛騨ミート農業組合連合会との 関係は?
公社の賃貸権は九月一日付で統 合された飛騨農協との関係はど うなるのか? 
陟高山市との関係は?
陦高山市には債務負担付き土地を 公有財産として買い受けるべき なんら義務はない。


1昭和39年12月14日、飛騨くみあいミート株式会社(以下「くみあい」という)が設立された。
2昭和51年冬頭町にあった高山市屠場が廃止された。
高山市畜産課山下氏
3昭和52年高山市が廃止した屠場が改築され操業が開始された。
疑問
①事業主体はくみあいか?
②業務をおこなえるか?
③くみあいの業務は卸し小売りの流通である。一切の業務を行えるか? 業務内容を知るには会社定款事業の目的を見る必要がある。
要:くみあいの会社閉鎖登記簿謄本
4くみあいは平成15年3月31  飛騨綜合庁舎内にある

「飛騨建築事務所」に疑問点を確認

 新飛騨食肉センターの建設用地である、農業振興地域の解除がされているかどうかを確認した。
 前日岐阜県庁に問い合わせていたので、高山の建築事務所に連絡があり、電話をかけるまでに高山市に照会が済んでいた。担当は加藤氏である。加藤氏は二名居るので担当と告げるようにということであった。
 高山市の回答は
①農地転用許可      有
②農振地区規制解除許可  有
③売買許可        有
④賃貸の許可      不要
 と高山市は回答したとのことであった。この回答により、あらたに
 農地法違反の疑問
が生じてきた。
①農地転用の許可があったという ことは、農地を買い受け、農地 以外の土地にすることの許可が あったことを意味する。
 この許可は農地法五条が適用さ れる。五条許可があったという ことだろうか?
②農業振興地域の解除を行ったの は高山市長か岐阜県知事のいず れかである。どちらか分からな い。
③売買許可について、農地法では 高山市や公社は原則として農地 を買うことはできない。これが 買えたという特例措置とは?
④新飛騨食肉センターの事業用地 は、二七、四四七平方メートル。
 公社が高山市より受託したとき は、道路部分はまだ分筆されて いない。
⑤後に道路となる部分二、六一一 平方メートルは岐阜県に売却さ れ、二四、八三六平方メートル が用地となった。減少した土地 は公社の取得後か?
⑥道路となる部分は、旧地権者が 分筆して岐阜県に売却したのだ ろうか?
⑦次の土地は、地権者がまだ売却 していない。
 前原町十三番 地一
 前原町十四番地
⑧岐阜県は未売却の土地をどうやっ て分筆して取得し、道路とした か?
⑨岐阜県が買い受けた道路部分の
 土地の面積は?
 取得したのはいつか?

 次に農地の転用について質問した。
岐阜県庁農務課の回答では、「飛騨地域農林商工事務所」が業務を担当しているということで、担当者は高田氏と西尾靖彦農務係長が応対された。
 電話三三・一一一一
 内線二三八、二三九

 高山市土地開発公社が取得した農地の面積は二四、八三六平方メートルである。二万平方メートルをこえる農地面積の農地の権利の移動は、売買も、貸し借りも農水大臣と岐阜県知事の協議事項であり、高山市の農業委員会や、岐阜県知事が単独では決められない数量である。
 高山市農業委員会の回答では、
許可をしたということだったが、岐阜県にまで達していない疑問が出てきた。農地転用と賃貸の許可は誰が行なったか?
 との問いに対する高山市農業委員会、職員森氏の回答は、
①「すでに農地転用の許可が出て、 造成が済んでいることを確認し た。転用地に事業目的通りの造 成が行われているので農地では なく、なんの制約も受けない」
 「すでに農地ではないからだれ の許可はいらない。賃貸につい ても許可はいらない」というこ とだった。
 岐阜県庁農林水産政策課農地係は、土地開発公社は農地の取得はできないと回答した。
電話〇五八・二七二・一一一一

公社が用地を取得した経緯を示す資料が開示された。
平成十一年度新規事業、新飛騨食肉センター用地取得の項では、
平成十一年度
面積二七、四四七平方メートル
平成十二年度
面積九、九六四平方メートル

平成十一年度
事業報告
面積一三、〇三三平方メートル
金額一六六、一八三、〇〇〇円
平成十二年度
事業報告
七、四二三平方メートル
金額一四九、一〇四、〇〇〇円

取得できた土地の面面積は?

「ひだニュース」
 九月十五日の高山市議会を扱った記事に、「高山市議会土地は二〇、〇〇〇平方メートルのうち約八割が未契約」とあるので疑問を感じた会員が問い合わせたが、連絡が付かなかった。
古川町
電話〇五七七・七三・六六三二
高山市山口町一一五七

 一般質問をした高山市議会、小林正隆議員に直接確かめたところ、「間違いでしょう」ということだった。
 電話番号三三・六一六三

「公共事業等用地の先行取得依頼書」の疑問
①平成十一年四月一日付、で締結 された「新飛騨食肉センター建 設用地先行取得の委託契約」に よる高山市が具体的に取得する 用地の依頼(指示)があった
②面積は? 
 面積二四、八三六平方メートル (約七、五二六坪)公簿
③金額は平方メートルあたりの単 価一五、九一七・六六円
 坪当たりでは五二、五二六円
④依頼した日は平成十一年十二月 三日(?)。
 取得はこれよりあとでなければ ならない
⑤添付された図面ではすでに道路 予定部分が分筆されている。こ のようなことがありうるか?
⑦高山市が「新飛騨食肉センター 施行主体」として、建設用地の 取得を委託した。
 だから、公共用地等である。
 公社はこの契約に基づいて土地 を先行取得した。
⑧公社には取得した土地を契約に より高山市に引き渡す義務があ る

土地開発公社事業会計予算

平成十一年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
二七、四四七・〇〇平方メートル
売却、貸付はなし

平成十二年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
九、七六四・〇〇
売却、貸付はなし

平成十三年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
〇・〇〇
今年度は未取得の用地を含め取得予定がない
売却、貸付はなし。

土地開発公社事業会計予算の疑問
① 二七、四四七・〇〇平方メートル
 道路部分を引いた二四、     
 になっていなければならない。
 なぜ違うのか?
②  九、七六四・〇〇平方メートル
 初年度取得計画だった、
 二七、四四七・ 〇〇平方メートル のうち、
  九、七六四・〇〇平方メートル
 は取得できなかったということか?
 すると、初年度に取得できたのはそ の差である、
 一七、六八三・〇〇平方メートルか?
③ 都市計画施設
 会計予算書に都市計画施設の字句が あるのが注目を惹いた。
 いつなったか?

土地開発公社事業会計決算報告書の疑問
平成十一年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
一三、〇三三平方メートル
用地費 一六六、一八三・〇〇〇円
一般管理費    三二、四七五円
事業外費用   四一〇、一三三円
集計  一六六、六二五、六〇八円

平成十二年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
二〇、四五六・〇〇平方メートル
用地費 三一五、二八七、〇〇〇円 一般管理費   六五九、二九〇円 
事業外費用 五、一三二、〇七一円
集計  三二一、〇七八、三六一円

このあとはなし。

検算
平成十二年の増加分
用地費 一五四、八九五、三六一円 
取得用地
 七、四二三・〇〇平方メートル

平成十一年は、
一三、〇三三平方メートルに対して、一六六、六二五、六〇八円を支出している。これは、
一平方メートルあたりの用地価額が、
一二、七八四・九円
だったことになる。

平成十二年は、
七、四二三平方メートルに対して、
一五四、八九五、三六一円を支出している。これは、
一平方メートルあたりの用地価額が、
二〇、八六六・九円

前年に対し


十一、十二年の一平方メートルの平均単価は、
一五、五九六円

平成十二年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
九、七六四・〇〇平方メートル
売却、貸付はなし

平成十三年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
〇・〇〇
売却、貸付はなし。

公社事業財産目録
平成十一年度財産目録
新飛騨食肉センター用地買収
一三、〇三三・〇〇〇平方メートル
一六六、一三三、〇〇〇円

平成十二年度財産目録
新飛騨食肉センター用地買収
七、四二三・〇〇平方メートル
一四九、一〇四、〇〇〇円
(一五四、八九五、三六一円出なければならない。不一致)
五、七九一、三六一円不足する。
集計三二一、〇七八、三六一円

飛騨くみあいミート株式会社
業務用所有不動産
加工場、冷凍室、事務所
高山法務局登記簿謄本による
六〇八、三三五、三二六ー二に建設されている。
一階七五二・〇八平方メートル
二階一五三・三六平方メートル
昭和五十二年年一二月三〇日建築
昭和五十二年三月十八日登記
昭和五十二年三月二十八日
冬頭町五九七番地で抵当権設定。

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