暘州通信

日本の山車

●143 高山市の不正 新飛騨食肉センター問題(4)

2006年01月05日 | Weblog
屠畜場の設置許可は?
屠畜場法、法律第一一四号
第三条により、保健所のある市では市長の許可をうけて設置できる。
許可申請書は提出されているのか?

「新食肉センター建設事業」は高山市が施行主体

疑問
市議会の議決があったか?
予算が計上されているか?
高山市からいつ連合会に移ったか?

都市計画施設の承認
知事による都市計画の認可申請までの手続き
岐阜県庁
〇五八・二七二・一一一一
内線三七六五、三七五七

都市整備政策課施設計画係
建築確認申請の手続き
疑問
農地のままで許可が下りるか?
岐阜県庁建築士指導課

疑問
高山市が新食肉センター建設の議決を得た日はいつか?
高山市議会事務局谷口次長に話を聞く。
市議会議決は行われていない

土地開発公社事業会計予算

平成十一年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
二七、四四七・〇〇平方メートル
売却、貸付はなし

平成十二年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
九、七六四・〇〇
売却、貸付はなし

平成十三年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
〇・〇〇
今年度は未取得の用地を含め取得予定がない
売却、貸付はなし。

土地開発公社事業会計予算の疑問
① 二七、四四七・〇〇平方メートル
 道路部分を引いた二四、     
 になっていなければならない。
 なぜ違うのか?
②  九、七六四・〇〇平方メートル
 初年度取得計画だった、
 二七、四四七・ 〇〇平方メートル のうち、
  九、七六四・〇〇平方メートル
 は取得できなかったということか?
 すると、初年度に取得できたのはそ の差である、
 一七、六八三・〇〇平方メートルか?
③ 都市計画施設
 会計予算書に都市計画施設の字句が あるのが注目を惹いた。
 いつなったか?

土地開発公社事業会計決算報告書の疑問
平成十一年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
一三、〇三三平方メートル
用地費 一六六、一八三・〇〇〇円
一般管理費    三二、四七五円
事業外費用   四一〇、一三三円
集計  一六六、六二五、六〇八円

平成十二年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
二〇、四五六・〇〇平方メートル
用地費 三一五、二八七、〇〇〇円 一般管理費   六五九、二九〇円 
事業外費用 五、一三二、〇七一円
集計  三二一、〇七八、三六一円

このあとはなし。

検算
平成十二年の増加分
用地費 一五四、八九五、三六一円 
取得用地
 七、四二三・〇〇平方メートル

平成十一年は、
一三、〇三三平方メートルに対して、一六六、六二五、六〇八円を支出している。これは、
一平方メートルあたりの用地価額が、
一二、七八四・九円
だったことになる。

平成十二年は、
七、四二三平方メートルに対して、
一五四、八九五、三六一円を支出している。これは、
一平方メートルあたりの用地価額が、
二〇、八六六・九円

前年に対し


十一、十二年の一平方メートルの平均単価は、
一五、五九六円

平成十二年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
九、七六四・〇〇平方メートル
売却、貸付はなし

平成十三年度
(2)取得予定事業
都市計画施設
新飛騨食肉センター用地
〇・〇〇
売却、貸付はなし。

公社事業財産目録
平成十一年度財産目録
新飛騨食肉センター用地買収
一三、〇三三・〇〇〇平方メートル
一六六、一三三、〇〇〇円

平成十二年度財産目録
新飛騨食肉センター用地買収
七、四二三・〇〇平方メートル
一四九、一〇四、〇〇〇円
(一五四、八九五、三六一円出なければならない。不一致)
五、七九一、三六一円不足する。
集計三二一、〇七八、三六一円


飛騨くみあいミート株式会社
業務用所有不動産
加工場、冷凍室、事務所
高山法務局登記簿謄本による
六〇八、三三五、三二六ー二に建設されている。
一階七五二・〇八平方メートル
二階一五三・三六平方メートル
昭和五十二年年一二月三〇日建築
昭和五十二年三月十八日登記
昭和五十二年三月二十八日
冬頭町五九七番地で抵当権設定。



屠畜場の設置許可は?
屠畜場法、法律第一一四号
第三条により、保健所のある市では市長の許可をうけて設置できる。
許可申請書は提出されているのか?


「新食肉センター建設事業」は高山市が施行主体

疑問
市議会の議決があったか?
予算が計上されているか?
高山市からいつ連合会に移ったか?

都市計画施設の承認
知事による都市計画の認可申請までの手続き
岐阜県庁
〇五八・二七二・一一一一
内線三七六五、三七五七

都市整備政策課施設計画係
建築確認申請の手続き
疑問
農地のままで許可が下りるか?
岐阜県庁建築士指導課

疑問
高山市が新食肉センター建設の議決を得た日はいつか?
高山市議会事務局谷口次長に話を聞く。
市議会議決は行われていない

〇アクセス飛騨は、高山市に 対する疑問を解明するため、 行政文書の開示請求を行っ た。

 高山市情報公開条例第一0号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ 高山市八日町に建設が進 んで いるミートセンター (仮称)に関し、土地開発 公社(以下「公社」という) が関与する行政情報
一 定款について
①第八条。高山市職員が理事 に就任している事実につい て、任命権者(高山市)が 高山市職員の兼職を許可す る文書(地方公務員法第三 八条、営利企業等の従事制 限)。
②第一六条、第一項、第三号。 平成七年より本年まですべ ての事業年度予算書、事業 計画書、資金計画書、監査 書。
③第一六条、第一項、第四  号。平成八年より本年まで すべての事業年度財産目録、
 貸借対照表、損益計算書、 事業 報告書、監査書。
④第一七条、第一項、第一な いし三項。土地開発公社が ミートセンター建設用土地 (以下「用地」という)を 取得したのは業務の範囲の いずれに該当するか。業範 囲であるときは、適用条項。 業務の範囲を越えるときは その特例措置を認める文書。
⑤第一七条、第二項。飛騨ミー ト農業協同組合連合会(以 下「連合会」という)を  「公共的団体」と認めた事 実があるか。あればその認 定書。
⑥前項関連。連合会より用地 取得の委託を受けたか。受 けていればその受託文書。 また、受託による取得の斡 旋、調査、測量、造成等の 事実があるか。あれば事実 を証する文書。
⑦第二一条。第一六条に関連。 平成七年より本年にいたる すべての年度について市長 に提出した、財産目録、貸 借対照表、損益計算書、事 業報告書監事の意見書。
二 高山市土地開発公社業務 方法書について、
⑧第二条。高山市あるいは他 の地方公共団体に協力して ミートセンター用地の先行 取得したか。事実があれば その文書。
⑨前項関連。用地取得は公社 の単独行為か。もしそうで あればその事実を証する文 書。
⑩第三条。地方公共団体より 用地取得および造成の委託 を受けていれば、公社に先 行取得事業に関する申込書。 無いときは地方公共団体の 名称。
⑪第四条。地方公共団体と協 議のうえ締結された事業委 託契約書。
⑫第五条。用地の先行取得に 該り、地方公共団体が事前 に定めた債務負担行為に関 する文書。
⑬第六条。受託業務は完了し たか、あるいは猶、継続中 か。その経緯と現在の状況 を証明する文書。
⑭第七条。用地の取得は単年 度事業か、多年度事業か。 二年以上にわたるとき年度 末における執行状況を地方 公共団体に通知した通知文 書。
⑮第八条。前項⑬関連。業務 は完了したか。もし完了し たならば速やかに用地を引 き渡したか。引き渡しがす んでいるときは、受託地の 所有権移転登記申請書。
⑯地方公共団体への用地譲渡 価額はいくらか。引き渡し は取得できたものから、逐 次行ったか。それとも一括 譲渡か。その譲渡 契約書。
⑰前項関連。その支払いは得 られたか。譲渡用地代金の 入金事実を証する文書。
⑱第一〇条。代金の支払方法 について交わされた契約書。
三 高山市土地開発公社理事 会の議決に付すべき契約及 び財産の取得、処分、管理 に関する規程
⑲第二条。理事会の議決に付 すべき工事請負契約があっ たか。あればその理事会記 録。
鎔第三条。理事会の議決に付 すべき不動産の買い受け契 約があったか。あればその 理事会記録。
四 高山市土地開発公社会計 規程
鎹第一三条、第一項、第一な いし五号。平成七年より現 在に至る、すべての現金出 納帳、預金出納簿、固定資 産台帳、借入金台帳。
鏖第三七条。決算報告書、損 益計算書及び原価報告書、 貸借対照表、財産目録、事 業報告書、決算付属書類。
五 用地費の収納
鏗国、岐阜県、高山市、その 他の公共団体、あるいは連 合会より、用地代金につい てその名目を問わず、全額、 あるいはその一部でもにつ いても収納(前受金、借受 金、保証金等を含む)した ことがあるか。あればその 事実を証する文書。
           

 高山市情報公開条例第一0号により下記の行政情報の公開を請求します。
Ⅰ 土地開発公社理事長およ び理事、職員名。
Ⅱ 高山市八日町に建設が進 んでいるミートセンター(仮称)に関し、土地開発公 社は用地の取得を行ったか。
①収用したすべての土地の表 示(地番、地積、地目、旧 地権者 名称および住所)。
②すべての土地について個別 の収 用費明細を記載する 文書。
③新飛騨食肉センター用地は 公共用地か。
 公共用地であるときはその 根拠を示す文書。
④ミートセンター(仮称)用 地は公用地か。
 公用地であるときはその根 拠を示す文書。
⑤用地の取得は土地開発公社 の単 独行為か。単独行為 の時はその 事実を証する 文書。
⑥用地の取得は土地開発公社 の受託行為か。受託行為の 時はその相手方を特定する 文書。

⑦用地取得にかかる議決を証する 理事会議事録。
⑧用地代金の出所。取得費は土地 開発公社の事業資金か。資金提 供者はだれか。

 高山市情報公開条例第一0号により下記の行政情報の公開を請求します。
Ⅰ 高山市議会議決記録
①高山市畜産振興事業補助金交付 規則、昭和四九年三月二0日、 市規則第五二号。
 補助対象事業等、第二条補助金 の交付の対象となる事業の種類、 内容及び補助率について定める、 別表七飛騨食肉センター施設整 備補助事業
 飛騨ミート農業協同組合連合会。
 上記、高山市議会議決に関する 議決事実および事項。
            以上
高山市情報公開条例第一0号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ高山市冬頭町ミートセンター(仮称)に関する情報について
①高山市が保有するすべての土地の表示。
地番、地積、地目
②賃貸開始より現在に至るすべての賃貸契約書。
③賃貸開始より現在に至るすべての賃借人の表示。
④賃貸料の支払い事実を証する文書。
⑤期間中賃借人の名称(法人、個人、団体)記載のある文書。
⑥前項⑤代表者(個人)氏名の記載がある文書。
⑦前項⑤事業所所在地の記載がある文書。
⑧転貸、同居者があるときはその氏名。
⑨賃借人が建築物をはじめとする工作物の設置を認めた文書。


高山市情報公開条例第一〇号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ高山市冬頭町ミートセンター(仮称)に関する情報について
①高山市が保有するすべての土地の表示。
地番、地積、地目
②賃貸開始より現在に至るすべての賃貸契約書。
③賃貸開始より現在に至るすべての賃借人の表示。
④賃貸料の支払い事実を証する文書。
⑤期間中賃借人の名称(法人、個人、団体)記載のある文書。
⑥前項⑤代表者(個人)氏名の記載がある文書。
⑦前項⑤事業所所在地の記載がある文書。
⑧転貸、同居者があるときはその氏名。
⑨賃借人が建築物をはじめとする工作物の設置を認めた文書。


高山市情報公開条例第一0号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ高山市議会議決記録
①高山市畜産振興事業補助金交付規則、昭和四九年三月二0日、市規則第五二号。
補助対象事業等、第二条補助金の交付の対象となる事業の種類、内容及び補助率について定める、別表七飛騨食肉センター施設整備補助事業
飛騨ミート農業協同組合連合会。
上記、高山市議会議決に関する議決事実および事項。
以上

高山市情報公開条例第10号により下記の行政情報の公開を請求します。

Ⅰ土地開発公社理事長および理事、職員名。
Ⅱ高山市八日町に建設が進んでいるミートセンター(仮称)に関し、土地開発公社は用地の取得を行ったか。
①収用したすべての土地の表示(地番、地積、地目、旧地権者名称および住所)。
②すべての土地について個別の収用費明細を記載する文書。
③ミートセンター(仮称)用地は公共用地か。
公共用地であるときはその根拠を示す文書。
④ミートセンター(仮称)用地は公用地か。
公用地であるときはその根拠を示す文書。
⑤用地の取得は土地開発公社の単独行為か。単独行為の時はその事実を証する文書。
⑥用地の取得は土地開発公社の受託行為か。受託行為の時はその相手方を特定する文書。
⑦用地取得にかかる議決を証する理事会議事録。
⑧用地代金の出所。取得費は土地開発公社の事業資金か。資金提供者はだれか。

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