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民法改正で、相続の仕組みが変わる。

2018-12-09 11:36:01 | FP
民法改正により、来年から相続の仕組みが変わる。特に私が関心を持つのは亡くなった方の預金の引き出しに関することだ。これまでは死亡が確認されると金融機関はその口座を凍結する。そして、相続人のすべての方の了承が得られない限り、その口座からお金を引き出すことができない。だから、葬儀費用などを個人の資産から賄うことが出来ないこともしばしばだったのである。多くの場合は喪主を務める親族が、その金を立て替えることになる。今回の改定で、個人の口座から一部を引き出すことが可能になった。相続人1人当たり、「預金額の3分の1×その相続人の法定相続分(財産をもらえる割合)」が上限となるが、建て替えしなくても済むことは朗報である。ただし、金融機関ごとの上限額は150万円に制限されている。(12月09日)

Y-FP Office Japan
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