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休日はこぞって増やしましょう!

2009年07月16日 | うんちく・小ネタ

解散が決まった国会ですが、臨時の祝日に関する法案が提出されていました。
国会の議案審議経過情報によれば、その法案は次のとおりです。

議案提出回次 171  議案番号 41
議案件名 天皇陛下御在位二十年を記念する日を休日とする法律案
議案提出者 森 喜朗君外十二名
衆議院議案受理年月日 平成21年 6月30日
参議院予備審査議案受理年月日 平成21年 7月 1日

                                                             法案法律案要綱は、                                                       一.天皇陛下御在位二十年を記念し、国民こぞってこれを祝うため、平成二十一年において平成二年の即位礼正殿の儀の行われた日に応当する日である十一月十二日を休日とすること。(本則関係)
                                                         二.この法律は、公布の日から施行すること。(附則第一項関係)
                                                          三.この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については国民の祝日に関する法律に規定する日とすること(附則第二項関係)            

                         

とあります。もし無事に通過すれば、今年の 11/12(木曜日)は一日かぎりの臨時の祝日になります。

国民の休日に関する法律(略して「祝日法」)が公布されたのが1948年(昭和23年)ですから61年経過していますが、この間に一日だけの臨時の祝日が既に4回ありました。                

             433pxnihon_kenpo01_2                                      

  ・皇太子明仁親王の結婚の儀 (1959/04/10)
 ・昭和天皇の大喪の礼 (1989/02/24)
 ・即位礼正殿の儀 (1990/11/12)
 ・皇太子徳仁親王の結婚の儀 (1993/06/09)

いわれてみれば、そうだったなという程度であまり強い印象は私には残っていません。
いつ起こるか予測のつかない(つきにくい)行事が並んでいます。
「予測のつかない」という点から考えると、今回の「即位二十周年を祝う」はなんだかちょっと毛色が違う気がするので、いっそのこと

「天皇陛下在位??年毎に、これを祝うための休日を設ける。
                 祝日の日付については、政令で定める」

とでもして、定例にしてしまえば予測もつきやすいのですが・・・。
なんて、まぁ勝手なことを考えていました。

                                                       しかし、今月21日にも衆院を解散し、8月30日を衆院選投票日とする日程を決めたことで、重要法案の処理や8月末の2010年度予算案の概算要求など政策課題を残したままになります。
 
衆院の解散で影響を受ける法案の処理については、衆院が解散されると慣例によって未成立の法案はすべて廃案になるのですが、それでも、臨時の祝日が一日追加になったら・・
さて、何をしようかと、皮算用していた私の、この はやる 気持ちはどうしましょう、ねぇ、首相様。                                                           

                          Pn2009060201000411___ci0003