とだ九条の会blog

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旧統一協会の「解散請求」に向け進展

2022年10月26日 | 国際・政治
■岸田首相、旧統一協会の調査指示――「質問権」初行使

岸田首相は10月17日、永岡桂子文部科学相らに、世界平和統一家庭連合(旧統一協会、以下教団)に対し、宗教法人法に基づく調査を行うよう指示しました。同法が規定する「質問権」を使う初めてのケース。永岡文科相は衆院予算委員会で、調査に先立ち「質問権」行使の基準を策定すると説明、25日にも検討を開始するとしました。


■消費者庁検討会、旧統一協会への「質問権」行使提言

一方、消費者庁は17日、霊感商法などの対策を議論してきた有識者検討会の報告書を公表し、教団に関し「社会的に看過できない深刻な問題が指摘されている」として「解散命令」請求も視野に、宗教法人法に基づく報告と質問の権限を行使する必要があると提言、霊感商法被害救済のための法整備や宗教2世の支援なども求めました。

報告書では、宗教法人法で規定する「解散命令」について「法人格を剥奪する重い対応で、信教の自由を保障する観点から、裁判例にみられる要件の考え方も踏まえ慎重に判断する必要がある」と指摘。一方で「質問権」などを行使する要件に該当する疑いがあるとしました。


■首相、宗教法人の解散請求「民法の不法行為も該当」と答弁変更

この教団の「解散命令」について、岸田文雄首相は、18日の衆院予算委では民法は「入らない」と答弁していましたが、19日の参院予算委員会では一転して、宗教法人法に基づき裁判所に「解散命令」を請求する要件に「民法の不法行為も入り得る」との認識を示しまし、答弁を変更しました。

教団を巡っては、幹部による刑法上の違反行為を認定した裁判例はないというものの、民事裁判では組織的な不法行為責任が認定された例が2件あるそうです。


■三輪弁護士、教団解散請求に「質問権の行使をしなくても」

TBS系「サンデーモーニング」でメンテーターを務める三輪記子弁護士は23日の同番組で、岸田首相が宗教法人「解散命令」の請求要件の見解をわずか1日でひっくり返したことについて言及。
三輪氏は「もちろん軽率な解散命令の請求というのは、やっぱり良くないと思うんですけれども、ただこれまでの裁判例を今回、私も調べたんですけれども、かなりの事例の積み重ねがあるんですね。今から質問権の行使という話もありますけど、そういう質問権の行使をしなくても、これまでの裁判例を確認するだけでも、解散命令の請求をする状態にあるにもかかわらず、これをやっていない、このやらないことの不作為がむしろ問われるような状況にあると思いますね」と自身の見解を述べました。
 

【出典参考】2022年10月17日配信「JIJI.COM」、「共同通信社」、19日配信「毎日新聞」、23日配信{スポニチ」



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