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霊感商法連絡会、文科・法務両省に旧統一協会「解散命令」請求 申し入れ

2022年10月18日 | 国際・政治
多額の献金や政治家との接点などが問題視されている世界平和統一家庭連合(旧統一協会、以下教団という)の心霊商法や過度な献金問題、2世信者の救済など扱っている全国霊感商法対策弁護士連絡会は、10月11日に記者会見し、同日、文科大臣、法務大臣など宛てに、速やかに教団に対して「解散命令」を請求するよう公開申入書を郵送したと発表しました。

同連絡会は、一連の問題を受けて教団が過度の献金を禁止するなど「教会改革」に乗り出すと発表したものの、教団の実態や教義の内容、教団内で発信されている内容などから、「改革には重大な疑義がある」として、「解散命令」を請求するよう求めたと述べました。

宗教法人法では、所管する文化庁が、宗教法人の「解散命令」を、裁判所に請求する権限があると規定されていて、その「解散命令」の要件としては、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害する行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」などが認められた場合とされています。


■文化庁「解散請求は難しい」

しかし、「解散請求」については、文化庁宗務課からは、「法令に違反」しているかどうか判然としないため、「解散請求は難しい」との消極的な意見が出されていました。


■連絡会「反道徳的、反社会的」で「解散命令」可能主張

しかし、同連絡会の弁護士らは文化庁に対して、1995年のオウム真理教をめぐる高裁決定で、「解散命令」の対象として「反道徳的、反社会的存在」などが挙げられていると指摘。よって、過去の民事裁判で、不法行為や使用者責任が認定されている教団についても、解散の要件を満たしていると主張しました。

また、法務大臣に対しては、過去に刑事事件で摘発した資料を分析し、組織性などを立証するためには、「検察官の目」が欠かせないとして、文化庁だけではなく、検察官と共同で、解散請求を行うことを求めたということです。


■永岡文科相「現状では難しい」と認識示しつつ、「厳正に対応することが必要」とも

永岡文部科学相は14日の記者会見で、教団への「解散命令」を裁判所に請求することについて、「宗教法人法の法人格を剥奪する極めて重い対応で、判例も踏まえて慎重に判断する必要がある」と述べ、現状では難しいとの認識を示しました。そのうえで「社会的に問題が指摘されている団体は、関係法令との関係を確認しながら、厳正に対応することが必要だ」とも語りました。


■岸田首相も「解散請求」に消極的

教団の「解散請求」問題については、岸田首相も6日の参院本会議で、宗教法人法に基づく「解散命令」請求について問われ、「信教の自由を保障する観点から、判例も踏まえて慎重に判断する必要がある」とし、「宗教団体に法令からの逸脱行為があれば厳正に対処する」と述べ、「慎重」な姿勢を見せています。


■鈴木エイト氏、岸田首相に苦言「今の姿勢で本当に救えるのか」

この「解散請求」に対し、旧統一協会を20年以上取材してきたジャーナリストの鈴木エイト氏は、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」などテレビ番組を通じ、宗教法人法をめぐる岸田文雄首相の見解に疑問を示しています。

鈴木氏は、慎重にも聞こえるこの答弁について8日に会見を開いた元2世信者の小川さゆりさん(仮名)の理路整然とした訴えと比較し、「岸田総理は信教の自由は保障すると。実際、解散命令が出てたとしても、信教の自由は侵害されないんですよ。そのあたりも含めて、岸田さんの答弁がかなり煮え切らない感じで、(小川さんとの)対比が非常に気になるところ」と指摘しました。さらに「困っている人、現在苦しんでいる人を岸田さんの今の姿勢で本当に救えるのかな?というのは、国民みんなが思っていると思います」と指摘しました。

「解散命令」も含めて、岸田首相のこの教団と政治とのかかわりの「真相究明」への消極的な姿勢に対する国民の批判は、10月度の岸田内閣支持率3割割れ(27.4%、時事通信調査)にも明確に表れていることを、岸田首相は真摯に受け取るべきです。(サイト管理者)


【出典参考】2022年10月10日配信「スポニチ」、11日配信「FNNプライムオンライン」、15日配信「読売新聞オンライン」


※なお、10月17日、岸田首相は、永岡桂子文部科学相らに、世界平和統一家庭連合(旧統一協会)に対し、宗教法人法が規定する「質問権」を使って調査を行うよう指示しました。この情報については後日、紹介します。


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